独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2024年6月21日 |
丸 紅 株 式 会 社 |
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取 締 役 会 御 中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている丸紅株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表に対する注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、丸紅株式会社及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
投資に減損の兆候があると認められた場合、持分法で会計処理される投資に係る減損テストを行う必要がある。当該投資の評価は事業計画に基づき行われるが、収益性の低下等により事業計画の変更が必要となる場合には、投資の帳簿価額が回収できない潜在的なリスクが存在する。具体的には、航空旅客需要の悪化、燃油価格の高騰、為替変動、金利上昇等により顧客のエアラインの支払能力が著しく悪化又は倒産するリスク、リース料率が低下するリスク、航空機の購入が計画どおりに進捗しないリスク、返却された航空機を意図する条件で再リース又は売却できないリスク等が存在する。当該持分法で会計処理される投資について、減損の兆候の有無を判断するに際しては、それらの様々なリスクを総合的に評価し、投資の帳簿価額を回収できなくなるような要素があるかどうかの検討を行う必要があるが、その裏付けとなる利用可能な情報の性質及び信頼性は様々である。会社は、当連結会計年度末にアップデートした米国航空機リース事業の事業計画においては、新型コロナウイルス感染症やロシアの航空会社に対する航空機リースの契約解除による一時的な業績悪化からの回復が継続し、中長期的な航空旅客需要の伸びに牽引されて同事業が成長を続ける前提であることから、同事業への投資について、減損の兆候はないと判断している。 米国航空機リース事業への投資に関する減損の兆候の有無は経営者の重要な判断を必要とする。また、同事業は新型コロナウイルス感染症やロシアの航空会社に対する航空機リースの契約解除による一時的な業績悪化からの回復途上にある。このため、当監査法人は米国航空機リース事業への投資に関する減損の兆候の有無を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 |
監査上の対応 |
当監査法人は、米国航空機リース事業への投資に関する減損の兆候の有無について、主として以下の監査手続を実施した。 ● 投資の回収可能価額を低下させるような重要な変化が発生していないかどうかを検討するために、取締役会議事録の閲覧、前連結会計年度末時点の事業計画と実績との比較分析を行い、また、担当事業本部の責任者等へ質問し、資産ポートフォリオについて航空機の購入状況及び投資計画、顧客のエアラインの倒産の発生及び与信リスクの状況、リースの解約・リース料の減免・支払期限の延長・支払遅延等の発生状況、返却された航空機の再リース又は売却の状況に関して、当監査法人としての理解を更新した。加えて、当連結会計年度末においてアップデートした事業計画に関する分析資料及びその根拠資料を閲覧し、事業計画の合理性を評価した。 ● 中長期の業界動向の見通しに関する会社の認識について、会社の説明や根拠資料と会社以外の情報源から入手した業界情報との比較を行うことにより、合理性を検討した。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
グヌンスギ訴訟は、会社が2011年に最高裁においてSugar Groupに属する企業に勝訴した訴訟(以下「旧訴訟」という。)と請求内容が同一であり、旧訴訟は、会社がSugar Groupに属する企業2社に対して保有する債権について支払の督促を行っていたところ、当該2社を含むSugar Groupに属する企業5社が、債権・担保の無効確認及び損害賠償請求を行ったものであった。 会社は、グヌンスギ訴訟の最高裁判決は、Sugar Group に属する企業の主張を棄却した旧訴訟での最高裁自身の判決と明らかに矛盾するものであると考えており、会社は、インドネシア最高裁判所法に基づき、最高裁に対して司法審査(再審理)の申し立てを行ったが不受理となっている。しかしながら、会社は、グヌンスギ訴訟の最高裁判決の内容、グヌンスギ訴訟の司法審査(再審理)が不受理とされた理由、グヌンスギ訴訟と同様の損害賠償請求等を求める南ジャカルタ訴訟に係る最高裁の司法審査(再審理)でのSugar Groupに属する企業の請求が全て棄却された結果、そして会社の利用する社外の弁護士による会社の法的立場の評価を踏まえ、対抗策を講じることによりグヌンスギ訴訟の最高裁判決が無効になる可能性が高いと判断し、訴訟損失引当金を認識していない。 訴訟損失引当金の認識要否に関する判断において、インドネシアの複雑な司法審査(再審理)の評価プロセスに法律専門家の関与を必要とし、また不受理とされた司法審査(再審理)の将来の動向及びその帰結の予測に関して経営者の重要な判断を必要とする。このため、当監査法人は当該項目を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 |
監査上の対応 |
当監査法人は、Sugar Groupとの訴訟に関する訴訟損失引当金の認識要否について、主として以下の監査手続を実施した。 ● 当該訴訟の進展状況を理解するため、会社の法務部門の責任者に質問するとともに、司法審査(再審理)に関する決定書や南ジャカルタ訴訟の決定書等の文書を閲覧した。 ● 会社の対抗策及び帰結の予測を評価するために、以下の監査手続を実施した。 ・ 会社の法務部門の責任者から意見の聴取を行い、また経営者確認書の入手を行った。 ・ 会社の利用する社外の弁護士の法的意見書を閲覧し、当該弁護士に対して法的意見書に関する確認手続を実施した。 ・ 会社の利用する社外の弁護士の法的意見書について、当該弁護士とは別の法律専門家を関与させ、その評価を行った。また、会社が利用する社外の弁護士の適性、能力及び客観性を評価した。 ● 連結財務諸表に対する注記27 約定及び偶発負債の開示内容について、上記で評価した事実との整合性を検討するとともに、グヌンスギ訴訟の帰結の予測を踏まえた財務上の影響に関する不確実性の判断に対する記載の妥当性を評価した。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、丸紅株式会社の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、丸紅株式会社が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |