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2024年6月21日 |
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伊 藤 忠 商 事 株 式 会 社 |
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取 締 役 会 御 中 |
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東 京 事 務 所 |
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指定有限責任社員
業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員
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公認会計士 |
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指定有限責任社員
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公認会計士 |
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指定有限責任社員
業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の
状況」に掲げられている伊藤忠商事株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計
年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、
連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」
第93条により規定された国際会計基準に準拠して、伊藤忠商事株式会社及び連結子会社の2024年
3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フロー
の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されて
いる。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して
個別に意見を表明するものではない。
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
当連結会計年度末の連結財政状態計算書には、のれん383,878百万円が計上されている。そのうち、コンビニエンスストア事業を営む子会社である株式会社ファミリーマート(以下、ファミリーマート)に関して、 ファミリーマートののれんは、少なくとも年に1度、更には減損の可能性を示す兆候がある場合はその都度、資金生成単位を基礎とした減損テストが実施される。 当連結会計年度ののれんの減損テストにおいて、当該資金生成単位の回収可能価額として使用価値が算定されている。使用価値は、直近の事業環境を基礎とした事業計画に基づく将来キャッシュ・フローの現在価値により算定されており、会社は、資金生成単位の使用価値が帳簿価額を上回ると判断し、減損損失を認識していない。 資金生成単位の使用価値の算定上、加盟店収入等の将来キャッシュ・フロー及び割引率が重要な見積り要素となる。 当該将来キャッシュ・フローの見積りにおいては、店舗数の維持と日商増加による収益向上が重要な仮定であり、過年度実績に基づく将来予測、業界動向等を反映している。当連結会計年度の減損テストにおいては、2024年度から2026年度にかけて店舗数を維持しながら、商品力向上・販促強化等の取組により日商は緩やかな増加を見込んでいる。このように、将来キャッシュ・フローの見積りには、不確実性及び主観性の高い会計上の見積りが含まれている。また、割引率については、経済状況や金利変動等、外部環境の影響を受けやすく、変動した場合の金額的影響が大きい。 以上の理由により、当監査法人は、ファミリーマートののれんに係る資金生成単位の減損テストを実施する際に算定される使用価値の見積りが、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であるため、ファミリーマートののれんの評価が、監査上の主要な検討事項であると判断した。 |
当監査法人は、ファミリーマートののれんの評価について、主に以下の監査上の対応を実施した。
(1) 内部統制の有効性の評価 ・ファミリーマートの事業で形成される資金生成 単位について、回収可能価額の算定、当該算定 に用いた重要な仮定である将来店舗数、将来日 商及び割引率についての合理性の検討や承認に 関する内部統制の整備・運用状況の有効性を評 価した。
(2) 使用価値の見積りの合理性の評価 ・前連結会計年度に経営者が採用した重要な仮定 について、当連結会計年度における実績及び再 見積りとの比較や、重要な仮定の変更がどれだ け使用価値に影響を与えるかに関する感応度分 析により、見積りの不確実性の程度を評価し た。 ・上記重要な仮定について、その合理性を検討す るための経営者への質問や過年度実績との比較 検討、事業計画の閲覧による事業戦略との整合 性の評価、コンビニエンスストア業界を含む国 内経済環境や成長性に関する利用可能な外部デ ータや同業他社の事業計画との整合性の評価を 実施した。 ・当監査法人のネットワークファームの公正価値 評価専門家を利用して、使用価値算定にかかる 割引率を含む見積手法、仮定及びデータが合理 的に選択及び適用されているかを検討した。 ・上記重要な仮定の変更に対する監査人の許容範 囲を設定し、経営者の見積りが当該範囲に含ま れるかを検討した。
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
当連結会計年度の CITIC Limitedは、中国のコングロマリットであり、金融事業、資源・エネルギー関連事業、製造業、エンジニアリング、不動産事業などを中国及び海外で展開している。 CTBが保有するCITIC Limited投資に減損の兆候が認められる場合、CITIC Limited投資の回収可能価額が算定され、回収可能価額が持分法投資の帳簿価額を下回った場合には、CTBにおいて減損損失が認識される。会社においては、CTBで認識された減損損失のうち、持分相当額が持分法による投資損益に計上される。 当連結会計年度において、会社は、CITIC Limitedの株価水準が減損の兆候に該当すると判断し、CITIC Limited投資の回収可能価額を算定した結果、持分法投資の帳簿価額を上回ったため、減損損失を認識していない。 CITIC Limitedは、傘下に多数の上場企業や各種業界におけるビジネスを展開する事業会社を有しており、評価が複雑である。会社は、CITIC Limited傘下の事業会社ごとの状況に応じた評価手法を採用してCITIC Limited投資の回収可能価額を算定している。 CITIC Limited投資の回収可能価額の算定上、将来キャッシュ・フローが重要な見積り要素となる。 将来キャッシュ・フローの見積りにおいては、中国経済の成長見通しを踏まえた収益性に加え、中国金融事業に関する規制の影響が重要な仮定であり、不確実性及び主観性の高い会計上の見積りが含まれている。 以上の理由により、当監査法人は、CITIC Limited投資の減損テストを実施する際に算定される回収可能価額の見積りが、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であるため、CITIC Limited投資の評価が、監査上の主要な検討事項であると判断した。 |
当監査法人は、CITIC Limited投資の評価について、主に以下の監査上の対応を実施した。
(1) 内部統制の有効性の評価 ・回収可能価額の算定、当該算定に用いた重要な 仮定である収益性の見通しや規制の影響につい ての合理性の検討や承認に関する内部統制の整 備・運用状況の有効性を評価した。
(2) 回収可能価額の見積りの合理性の評価 ・前連結会計年度に経営者が採用した重要な仮定 について、当連結会計年度における実績及び再 見積りとの比較や、重要な仮定の変更がどれだ け使用価値に影響を与えるかに関する感応度分 析により、見積りの不確実性の程度を評価し た。 ・上記重要な仮定について、その合理性を検討す るための経営者への質問や過年度実績との比較 検討、マーケット環境や成長性に関する利用可 能な外部データとの整合性の評価を実施した。 ・将来の収益性については、事業計画の閲覧によ る事業戦略との整合性の評価を実施した。 ・規制の影響については、当監査法人のネットワ ークファームの中国金融専門家との協議等によ り、経営者が利用する中国金融専門家による評 価の合理性を検討した。 ・当監査法人のネットワークファームの公正価値 評価専門家を利用して、回収可能価額算定にか かる割引率を含む見積手法、仮定及びデータが CITIC Limitedグループの特徴を踏まえて合理 的に選択及び適用されているかを検討した。 ・上記重要な仮定の変更に対する監査人の許容範 囲を設定し、経営者の見積りが当該範囲に含ま れるかを検討した。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役
の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候がある
かどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、
その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これ
には、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者
が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要が
ある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能
性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連す
る注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引
や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分か
つ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関
して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を
除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガ
ードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告
すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、伊藤忠商
事株式会社の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、伊藤忠商事株式会社が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であ
ると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る
内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任
は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業
倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認
められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示するこ
とにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証すること
にある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することがで
きない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報
告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に
従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実
施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するため
の監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に
及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含
め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠
を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任があ
る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制
監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の
基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因
を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ
ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書及び内部統制監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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