(注) 各種類の株式の「発行可能株式総数」の欄には定款に規定されている各種類の株式の発行可能種類株式総数を記載し、計の欄には定款に規定されている発行可能株式総数を記載しています。
(注1) 普通株式の発行済株式のうち、684,172,870株は、現物出資(株式 426,239,698,010円)によるものです。
なお、その内訳として、507,975,940株は、2018年3月31日付 Wireless City Planning㈱株式の現物出資、176,196,930株は、2018年4月1日付 SBプレイヤーズ㈱、ソフトバンク・テクノロジー㈱(現SBテクノロジー㈱)およびSBメディアホールディングス㈱等の株式の現物出資に係るものです。
(注2) 提出日現在の発行数には、2024年6月1日から本書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。
(注3) 単元株式数は100株です。また、会社法第322条第2項に規定する定款の定めをしています。
(注4) 第1回社債型種類株式の内容は以下に記載の通りです。
イ 優先配当金
(1) 優先配当金
当社は、3月31日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第1回社債型種類株式を有する株主(以下「第1回社債型種類株主」といいます。)又は第1回社債型種類株式の登録株式質権者(以下第1回社債型種類株主とあわせて「第1回社債型種類株主等」と総称します。)に対し、当社普通株式(以下、本(注)4において「普通株式」といいます。)を有する株主(以下「普通株主」といいます。)及び普通株式の登録株式質権者(以下普通株主とあわせて「普通株主等」と総称します。)に先立ち、第1回社債型種類株式1株につき、第1回社債型種類株式1株当たりの発行価格相当額に、下記(2)に記載する配当年率(10%を上限とします。以下「配当年率」といいます。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位は切り捨てるものとします。また、2024年3月31日を基準日として剰余金の配当を行うときは、払込期日(同日を含みます。)から2024年3月31日(同日を含みます。)までの期間の日数につき、1年を366日として日割計算を行い、円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位は切り捨てるものとします。)(以下「第1回社債型種類株式優先配当金」といいます。)を支払います。但し、当該配当の基準日の属する事業年度に第1回社債型種類株式優先期中配当金(下記ロに定義します。)を支払ったときは、その合計額を控除した額とします。
(2) 配当年率
(i) 2029年3月31日以前に終了する各事業年度に基準日が属する場合
年2.500%とします。
(ii) 2029年4月1日以降に終了する各事業年度に基準日が属する場合
各基準日が属する事業年度につき、その直前事業年度の末日の2営業日(以下に定義します。)前の日(以下「年率基準日」といいます。)における1年国債金利(以下に定義します。)に3.182%を加えた率とします。
当社はその本店において、2029年4月1日以降に終了する各事業年度の開始日から5営業日以内(当該事業年度の開始日を含みます。)に、上記(ii)により決定された配当年率を、その営業時間中、一般の閲覧に供します。
「営業日」とは、銀行法により、日本において銀行の休日と定められたか、又は休日とすることが認められた日以外の日をいいます。
「1年国債金利」とは、年率基準日のレートとして年率決定日(以下に定義します。)の東京時間午前9時30分以降に国債金利情報ページ(財務省ウェブサイト内「国債金利情報」のページにおける「金利情報」(https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv)(その承継ファイル及び承継ページを含みます。)又は当該「国債金利情報」ページ(その承継ファイル及び承継ページを含みます。)からリンクされる日本国債の金利情報を記載したページ若しくはダウンロードできるファイルをいいます。)に表示される1年国債金利をいいます。
ある事業年度に係る年率決定日の東京時間午前10時に、年率基準日のレートとしての1年国債金利が国債金利情報ページに表示されない場合、又は国債金利情報ページが利用不可能な場合、当社は年率決定日に参照国債ディーラー(当社が国債市場特別参加者(財務省が指定する国債市場特別参加者をいいます。)又は市場で国債の売買を活発に行っていると認められる金融機関から選定する最大5者をいいます。)に対し、年率基準日の東京時間午後3時現在のレートとして提示可能であった参照1年国債(以下に定義します。)の売買気配の仲値の半年複利利回り(以下「提示レート」といいます。)の提示を求めるものとします。
当社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが4者以上である場合、当該事業年度に適用される1年国債金利は、当該参照国債ディーラーの提示レートの最も高い値と低い値をそれぞれ1つずつ除いた残りの提示レートの平均値(算術平均値を算出した上、小数第4位を四捨五入します。)とします。
当社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが2者又は3者である場合、当該事業年度に適用される1年国債金利は、当該参照国債ディーラーの提示レートの平均値(算術平均値を算出した上、小数第4位を四捨五入します。)とします。
当社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが2者に満たない場合、当該年率決定日の東京時間午前10時において国債金利情報ページに表示済みの最新の1年国債金利(但し、当該年率決定日の東京時間午前10時において国債金利情報ページが利用不可能な場合は、当該年率決定日の直前に国債金利情報ページに表示されていた1年国債金利)を当該事業年度に適用される1年国債金利とします。
「年率決定日」とは、各年率基準日の翌営業日をいいます。
「参照1年国債」とは、ある事業年度につき、参照国債ディーラーから当社が選定する金融機関が選定する固定利付国債で、当該事業年度の最終日又はその前後に満期が到来し、選定時において市場の慣行として1年満期の円建て社債の条件決定において参照されることが合理的に想定されるものをいいます。
(3) 累積条項
ある事業年度に属する日を基準日として、第1回社債型種類株主等に対して行う第1回社債型種類株式1株当たりの金銭による剰余金の配当の額が当該事業年度に係る第1回社債型種類株式優先配当金の額に達しないとき(以下当該事業年度を「不足事業年度」といいます。)は、その不足額について、単利計算により翌事業年度以降に累積します(以下累積した不足額を「第1回社債型種類株式累積未払配当金」といいます。)。この場合の単利計算は、不足事業年度ごとに、当該不足事業年度の翌事業年度の初日(同日を含みます。)から第1回社債型種類株式累積未払配当金が第1回社債型種類株主等に対して支払われる日(同日を含みます。また、下記ハ(1)に記載する残余財産の分配を行う場合、分配日をいいます。)までの間について、当該不足事業年度に係る不足額に対して、当該不足事業年度に対応する上記(2)(i)又は(ii)に掲げる年率で1年を365日(当該不足事業年度がうるう年の2月29日を含む場合は366日)として行う日割計算により算出した金額を加算して行います(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位は切り捨てるものとします。)。第1回社債型種類株式累積未払配当金については、上記(1)又は下記ロに記載する剰余金の配当に先立ち、第1回社債型種類株式1株につき第1回社債型種類株式累積未払配当金の額に達するまで、第1回社債型種類株主等に対し、金銭による剰余金の配当を行います。
(4) 非参加条項
第1回社債型種類株主等に対しては、第1回社債型種類株式優先配当金の額及び第1回社債型種類株式累積未払配当金の額の合計額を超えて剰余金の配当を行いません。
ロ 優先期中配当金
当社は、3月31日以外の日を基準日(以下「期中配当基準日」といいます。)として剰余金の配当を行うときは、当該配当の期中配当基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第1回社債型種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、第1回社債型種類株式1株につき、第1回社債型種類株式優先配当金の額の2分の1の額の金銭(以下「第1回社債型種類株式優先期中配当金」といいます。)を支払います。但し、2024年3月31日に終了する事業年度においては期中配当基準日を基準日とした剰余金の配当を行わないものとし、ある事業年度に期中配当基準日が属する第1回社債型種類株式優先期中配当金の合計額は、当該事業年度にその配当の基準日が属する第1回社債型種類株式優先配当金の額を超えないものとします。
ハ 残余財産の分配
(1) 残余財産分配金
当社は、残余財産を分配するときは、第1回社債型種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、第1回社債型種類株式1株につき、第1回社債型種類株式1株当たりの発行価格相当額に、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」といいます。)における第1回社債型種類株式累積未払配当金の額及び経過配当金相当額(以下に定義します。)の合計額を加えた額(以下「基準価額」といいます。)の金銭を支払います。
「経過配当金相当額」とは、分配日の属する事業年度の初日(2024年3月31日に終了する事業年度については、払込期日)(同日を含みます。)から分配日(同日を含みます。)までの期間の日数に当該事業年度にその配当の基準日が属する第1回社債型種類株式優先配当金の額を乗じた金額を365(当該分配日の属する事業年度がうるう年の2月29日を含む場合は366とします。但し、2024年3月31日に終了する事業年度については、払込期日(同日を含みます。)から2024年3月31日(同日を含みます。)までの期間の日数)で除して得られる額をいいます(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位は切り捨てるものとします。)。但し、分配日の属する事業年度において第1回社債型種類株主等に対して第1回社債型種類株式優先期中配当金を支払うときは、その額(分配日が毎年10月1日から第1回社債型種類株式優先期中配当金に関する取締役会決議日の前日までの場合は、当該配当金の予想額として当社が9月30日時点で公表済みの額)を控除した額とします。
(2) 非参加条項
第1回社債型種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配を行いません。
ニ 優先順位
当社の社債型種類株式の社債型種類株式優先配当金、社債型種類株式優先期中配当金及び残余財産の支払順位は、同順位とします。
ホ 議決権
第1回社債型種類株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができません。
ヘ 種類株主総会の決議
(1) 種類株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行います。
(2) 会社法第324条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行います。
(3) 当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、第1回社債型種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しません。
(4) 当社の種類株主総会は、場所の定めのない種類株主総会とすることができます。
(5) 当社が以下に掲げる行為をする場合において、第1回社債型種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当社の株主総会決議又は取締役会決議に加え、第1回社債型種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じません。但し、当該種類株主総会において議決権を行使することができる第1回社債型種類株主が存しない場合は、この限りではありません。
a. 当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(当社の単独による株式移転を除きます。)
b. 当社の特別支配株主による当社の他の株主に対する株式売渡請求に係る当社の取締役会による承認
ト 会社による金銭対価の取得条項
(1) 金銭対価の取得条項
当社は、下記(a)又は(b)のいずれかに該当する事由が生じ、かつ取締役会の決議により別に定める取得日が到来した場合は、第1回社債型種類株式の全部又は一部を取得することができます。この場合、当社は、第1回社債型種類株式を取得するのと引換えに、第1回社債型種類株主に対し、第1回社債型種類株式1株につき、基準価額相当額の金銭を交付します。なお、本トにおいて基準価額を算出する場合は、上記ハに記載する経過配当金相当額の計算における「分配日」を「当該取得に基づく振替の申請により当社の振替先口座における保有欄に取得に係る第1回社債型種類株式の数の増加の記載若しくは記録がなされた日又は当該取得に基づく全部抹消の通知により第1回社債型種類株式についての記載若しくは記録の抹消がされた日」と適宜読み替えて、第1回社債型種類株式累積未払配当金の額及び経過配当金相当額を計算します。また、取得日の属する事業年度の6月30日の終了時点において、当該事業年度の直前の事業年度における第1回社債型種類株式累積未払配当金が発生している場合には、当該基準価額に当該累積未払配当金の額が含まれるものとみなします。第1回社債型種類株式の一部を取得するときは、取締役会が定める合理的な方法によって、第1回社債型種類株主から取得すべき第1回社債型種類株式を決定します。
(a)払込期日(同日を含みます。)から5年を経過した日が到来した場合(2028年11月1日以降)
(b)資本性変更事由(以下に定義します。)が生じ、かつ継続している場合
「資本性変更事由」とは、信用格付業者(株式会社格付投資情報センター及び株式会社日本格付研究所をいいます。)のうち1社以上より、各信用格付業者における第1回社債型種類株式発行後の資本性評価基準の変更に従い、第1回社債型種類株式について、当該信用格付業者が認める当該第1回社債型種類株式の発行時点において想定された資本性より低いものとして取り扱うことを決定した旨の公表がなされたか、又は当該旨の書面による通知が当社に対してなされたことをいいます。
(2) 借換制限
当社は、当社が本トに記載する金銭対価の取得又は特定の第1回社債型種類株主との合意若しくは会社法第165条第1項に規定する市場取引等による第1回社債型種類株式の取得(以下金銭対価の取得とあわせて「金銭対価取得」といいます。)を行う場合は、金銭対価取得を行う日以前12か月間に、借換必要金額(以下に定義します。)につき、借換証券(以下に定義します。)を発行若しくは処分又は借入れ(以下「発行等」といいます。)することにより資金を調達していない限り、当該金銭対価取得を行いません。
なお、払込期日(同日を含みます。)から5年を経過した日(2028年11月1日)以降、金銭対価取得を行う場合において、調整後ネットレバレッジ・レシオ(以下に定義します。)が2023年6月末時点の数値以下の場合には、借換必要金額の算出にあたり、調整後連結自己資本金額(以下に定義します。)から2兆818億円を控除した金額(かかる金額がゼロを下回る場合はゼロとし、当該金銭対価取得に係る第1回社債型種類株式の払込金額の総額相当額を上限とします。)に50%を乗じた金額を金銭対価取得がなされる第1回社債型種類株式の資本性評価相当額(以下に定義します。)から控除することができます。
「借換必要金額」とは、借換証券が普通株式の場合には、金銭対価取得がなされる第1回社債型種類株式の資本性評価相当額をいい、借換証券が普通株式以外の場合には、金銭対価取得がなされる第1回社債型種類株式の資本性評価相当額を、当該借換証券について各信用格付業者から承認を得た資本性(パーセント表示されます。)で除して算出される金額(信用格付業者ごとに承認された資本性が異なる場合には、そのうちの大きい方の金額)をいうものとし、普通株式と普通株式以外の借換証券を併せた発行等を行う場合は、それぞれの算式を準用します。
「借換証券」とは、以下のa.ないしc.の証券又は債務をいいます。但し、(ⅰ)以下のa.ないしc.のいずれの場合においても、借換証券である旨を当社が公表している場合に限り、(ⅱ)以下のa.又はb.の場合においては、当社の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第2条第3号に定める子会社及び同条第7号に定める関連会社以外の者に対して発行等されるものに限り、(ⅲ)以下のb.又はc.の場合においては、第1回社債型種類株式の払込期日における第1回社債型種類株式と同等以上の当社における資本性を有するものと各信用格付業者から承認を得たものに限ります。
a. 普通株式
b. 上記a.以外のその他の種類の株式
c. 上記a.又はb.以外の当社のその他一切の証券及び債務
「調整後ネットレバレッジ・レシオ」とは、金銭対価取得を行う時点で当社より公表されている調整後純有利子負債(以下に定義します。)を調整後EBITDA(以下に定義します。)で除した値をいいます。
「調整後連結自己資本金額」とは、直近連結会計年度末又は四半期連結会計期間末時点における親会社の所有者に帰属する持分合計からハイブリッド資本(以下に定義します。)を控除した金額をいいます。
「資本性評価相当額」とは、第1回社債型種類株式の発行価格の総額相当額に50%を乗じた金額をいいます。
「調整後純有利子負債」とは、直近連結会計年度末又は四半期連結会計期間末時点における有利子負債にハイブリッド資本を加算し、現金及び現金同等物、債権流動化現金準備金ならびにその他の調整項目を調整した金額をいいます。
「調整後EBITDA」とは、直近連結会計期間又は四半期連結累計期間における営業利益に減価償却費及び償却費(固定資産除去損を含みます。)ならびに株式報酬費用を加算し、その他の調整項目を調整した金額をいいます。
「ハイブリッド資本」とは、当社が発行して各信用格付業者から資本性の承認を得た社債型種類株式、永久劣後債又は永久劣後ローンのうち、直近連結会計年度末又は四半期連結会計期間末時点において残存する金額の合計をいいます。
(3) 取得の方法
当社は、本トに記載する取得を行う場合にあっては、取得日の2週間前の日の前日(当該日が営業日でない場合には、その直前の営業日)までに、第1回社債型種類株主に対して、取得日を通知するか、又は公告しなければなりません。
チ 株式の併合又は分割等
(1) 当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、第1回社債型種類株式について株式の併合又は分割を行いません。
(2) 当社は、第1回社債型種類株主に対し、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行いません。
(3) 当社は、第1回社債型種類株主に対し、募集株式の割当て又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えません。
(4) 当社は、株式移転(当社の単独による株式移転に限ります。)をするときは、普通株主等には普通株式に代えて株式移転設立完全親会社の発行する当社の普通株式と同種の株式を、第1回社債型種類株主等には第1回社債型種類株式に代えて株式移転設立完全親会社の発行する当社の第1回社債型種類株式と同種の株式(以下「株式移転設立完全親会社第1回社債型種類株式」といいます。)を、それぞれ同一の持分割合で交付します。但し、株式移転設立完全親会社第1回社債型種類株式に係る当該株式移転の効力発生日が属する事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当については、株式移転設立完全親会社第1回社債型種類株式1株につき、(a)株式移転設立完全親会社第1回社債型種類株式の1株当たりの発行価格相当額に配当年率を乗じて算出した額(但し、当社が当該株式移転の効力発生日が属する事業年度に属する日を基準日として第1回社債型種類株式優先期中配当金を支払った場合における当該支払合計額の控除その他の必要な調整を行うものとします。)及び(b)当該株式移転の効力発生日の前日における第1回社債型種類株式累積未払配当金の額を株式移転設立完全親会社第1回社債型種類株式の1株当たりの発行価格相当額に応じて調整した額の合計額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位は切り捨てるものとします。)とします。
リ 自己の第1回社債型種類株式の取得に際しての売主追加請求権の排除
当社が株主総会の決議によって特定の第1回社債型種類株主との合意により当該第1回社債型種類株主の有する第1回社債型種類株式の全部又は一部を取得する旨を決定し、会社法第157条第1項各号に掲げる事項を当該第1回社債型種類株主に通知する旨を決定する場合には、同法第160条第2項及び第3項の規定を適用しないものとします。
ヌ 社債、株式等の振替に関する法律の適用等
第1回社債型種類株式は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替株式とし、その全部について同法の規定の適用を受けます。また、第1回社債型種類株式の取り扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従います。
ル 第1回社債型種類株式につき議決権を有しないこととしている理由
第1回社債型種類株式について、既存の普通株主の利益を可能な限り損なわないよう、株主総会における議決権がなく普通株式への転換権もない設計としたことによるものですが、かかる差異に鑑みて、社債型種類株式は、剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先する内容としております。
なお、本書は米国における証券の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行うまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国内において証券の募集または販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。当該目論見書は、当該証券の発行会社または売出人より入手することができますが、これには、発行会社およびその経営陣に関する詳細な情報ならびにその財務諸表が記載されます。また、本書に言及のある社債型種類株式に関しては米国における証券の公募は行われません。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しています。
当該制度の内容は、次の通りです。
・2018年3月新株予約権(2018年3月6日および2018年3月27日取締役会決議)
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株です。
当社が当社普通株式の株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとし、本新株予約権全体の目的である株式の総数もそれに従って調整される。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、上記のほか、本新株予約権の付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
当社が株式分割、株式併合をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で当社普通株式の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分をする場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。上記のほか、本新株予約権の行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
・2020年7月新株予約権(2020年6月24日取締役会決議)
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株です。
当社が当社普通株式の株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとし、本新株予約権全体の目的である株式の総数もそれに従って調整される。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、上記のほか、本新株予約権の付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
・2021年1月新株予約権(2020年12月21日取締役会決議)
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株です。
当社が当社普通株式の株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとし、本新株予約権全体の目的である株式の総数もそれに従って調整される。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、上記のほか、本新株予約権の付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
当社が株式分割、株式併合をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で当社普通株式の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分をする場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。上記のほか、本新株予約権の行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
・2021年7月新株予約権(2021年6月22日取締役会決議)
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株です。
当社が本新株予約権の割当日後に当社普通株式の株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとし、本新株予約権全体の目的である株式の総数もそれに従って調整される。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後に本新株予約権の付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
当社が本新株予約権の割当日後に株式分割、株式併合をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で当社普通株式の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分をする場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。上記のほか、本新株予約権の行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
・2021年7月新株予約権_1円(2021年6月22日取締役会決議)
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株です。
当社が本新株予約権の割当日後に当社普通株式の株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとし、本新株予約権全体の目的である株式の総数もそれに従って調整される。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後に本新株予約権の付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
・2022年7月新株予約権_1円(2022年6月23日取締役会決議)
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株です。
当社が本新株予約権の割当日後に当社普通株式の株式分割または併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとし、本新株予約権全体の目的である株式の総数もそれに従って調整される。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後に本新株予約権の付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
・2023年7月新株予約権_1円(2023年6月20日取締役会決議)
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株です。
当社が本新株予約権の割当日後に当社普通株式の株式分割または併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとし、本新株予約権全体の目的である株式の総数もそれに従って調整される。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後に本新株予約権の付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
・2024年7月新株予約権_1円(2024年6月20日取締役会決議)
※ 2024年6月20日開催の取締役会において決議した内容を記載しています
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株です。
当社が本新株予約権の割当日後に当社普通株式の株式分割または併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとし、本新株予約権全体の目的である株式の総数もそれに従って調整される。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後に本新株予約権の付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
当社が本新株予約権の割当日後に当社普通株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整するものとし、調整による新株予約権1個当たりの1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×(1÷分割(または併合)の比率)
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注1) 2023年11月1日を払込期日とする第1回社債型種類株式の発行による増加です。発行形態、発行価格および資本組入額は以下の通りです。
発行形態 有償一般募集
発行価格 1株当たり4,000円
資本組入額 1株当たり2,000円
(注2) 会社法第447条第1項および第3項ならびに会社法第448条第1項および第3項の規定に基づき、今後の機動的かつ柔軟な資本政策を可能とするため、資本金および資本準備金の額を減少し、「その他資本剰余金」に振り替えたものです(減資割合22.2%)。
(注3) 自己株式の消却による減少です。
(注4) 新株予約権の行使による増加です。
(注5) 2024年4月1日から2024年5月31日までの間に新株予約権の行使により、発行済株式総数が3,297,800株、資本金が2,393百万円、資本準備金が2,393百万円増加しています。
(注) 自己株式47,805,153株は、「個人その他」に478,051単元、「単元未満株式の状況」に53株含まれております。
(注1) 上記の所有株式数のうち、日本マスタートラスト信託銀行㈱および㈱日本カストディ銀行の所有株式数には、信託業務に係る株式が含まれています。
(注2) 所有株式数には第1回社債型種類株式が含まれています。なお、第1回社債型種類株式の株主は当社の株主総会における議決権を有しません。
(注3) 2021年12月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニーおよびその共同保有者が2021年12月15日時点で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況では考慮していません。なお、当該報告書の内容は以下の通りです。
(注) 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式53株が含まれています。
2024年3月31日現在
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から本書提出日までに取得した株式は含まれておらず、提出日現在の未行使割合には、2024年6月1日から本書提出日までに取得した株式は反映されていません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から本書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれていません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から本書提出日までの単元未満株式の買取りおよびストック・オプションの権利行使による株式数は含まれていません。
当社は、中長期的に企業価値を高めるとともに、株主の皆さまに利益を還元していくことを重要な経営課題の一つとして位置付けています。配当については、業績動向、財政状態、キャッシュ・フローの状況などを総合的に勘案して安定性、継続性に配慮しながら実施していく方針です。
内部留保資金については、今後の企業としての成長と、財務基盤の安定のバランスを鑑みながら、有利子負債の返済、設備投資、M&A等の投資等に充当していきます。企業価値の向上のために、5Gのさらなる高度化のための設備投資を効率的に行うことに加え、新規事業への投資も継続して取り組んでいきます。
当社の剰余金の配当は、中間配当および期末配当の年2回を基本的な方針としています。当社は、中間配当および期末配当のほか、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる旨、および剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めています。
また、次期の配当については、普通株式1株当たり年間86円(うち中間配当金43円、期末配当金43円(注))を予定しており、第1回社債型種類株式については所定の金額の配当を実施していきます。
(注) 2024年10月1日を効力発生日として、普通株式1株につき10株の割合をもって分割する予定です。
次期の期末配当金については、当該株式分割を考慮しない金額を記載しています。
当該株式分割を考慮した場合は、4円30銭となります。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下の通りです。
当社グループは、グループ共通の経営理念である「情報革命で人々を幸せに」という考え方の下、「世界に最も必要とされる会社」になるというビジョンの実現に向けて、これまで築き上げた国内での通信事業の基盤と、最先端のデジタルテクノロジーを活用した製品やサービスの提供により新しい社会基盤を作り、誰もが便利で、快適に、安全に過ごせる理想の社会の実現に取り組んでいます。当社グループでは、このビジョンを実現するためにはコーポレート・ガバナンスの実効性の確保が不可欠との認識を有しており、当社の経営理念の共有を図るとともに、グループ会社およびその役職員が遵守すべき各種規則等に基づき、グループ内のコーポレート・ガバナンスを強化しています。
当社の提出日現在における企業統治の体制の模式図、企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由は以下の通りです。
・当社は執行役員制度を導入しており、業務執行機能のさらなる強化を図るとともに、経営の迅速化を確保しています。
当社の取締役会は、代表取締役 宮川潤一氏が議長を務めています。その他のメンバーは取締役 今井康之氏、代表取締役 榛葉淳氏、取締役 藤原和彦氏、取締役 孫正義氏、独立社外取締役 堀場厚氏、独立社外取締役 上釜健宏氏、独立社外取締役 大木一昭氏、独立社外取締役 越直美氏、独立社外取締役 坂本真樹氏および独立社外取締役 佐々木裕子氏の計11名で構成されており、全取締役の過半数(54.5%)が独立社外取締役です。加えて、取締役会にはすべての監査役が出席し、必要があると認められるときは、意見を述べる等、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっています。
当社の取締役会は、定例取締役会を毎月1回(計12回)開催するほか、必要に応じて臨時取締役会(当事業年度は計1回)を開催しており、法令または定款に定める事項のほか、取締役会規則に基づき当社の業務執行に関する重要事項を決定し、各取締役の業務執行の状況を監督しています。
当事業年度の取締役会の開催状況、個々の取締役の出席状況は次の通りです。
(注1) 取締役会の開催回数については、上記のほか、会社法第370条に基づく取締役全員の電磁的記録による同意および会社法第372条第1項に基づく取締役への通知を3回実施しています。
(注2) 役職は当事業年度末時点のものを記載しています。
(注3) 取締役川邊健太郎氏および独立社外取締役菱山玲子氏は、2023年6月20日付で任期満了により取締役を退任しています。両氏については2023年6月20日の退任までの状況を記載しています。
(注4) 取締役会長宮内謙氏は2024年4月1日付で取締役特別顧問に異動し、2024年6月20日付で任期満了により取締役を退任しています。また、代表取締役今井康之氏は2024年4月1日付で代表取締役を退任し、取締役会長に異動しています。また、独立社外取締役植村京子氏は、2024年6月20日付で任期満了により取締役を退任しています。
当事業年度における具体的な検討内容としては、経営管理に関する事項や財務に関する事項等について議論、審議を行ったほか、データセンターの新規建設に関する事項やAI計算基盤の構築に向けた投資等について議論、審議を行いました。また、業績および事業KPIの実績と見通しについて報告がなされたほか、関係会社に関する事項やリスク管理に関する事項等について報告がなされました。
テーマ別に分類した取締役会への付議件数は次の通りです。
(注) 件数は決議事項の件数と報告事項の件数を合算しています。
当社は監査役会制度を採用し、常勤独立社外監査役 小嶋修司氏が議長を務めています。その他のメンバーは常勤監査役 島上英治氏、監査役 君和田和子氏および独立社外監査役 工藤陽子氏の計4名で構成されています。監査役会は、定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しています。また、監査役が必要と認めた場合、当社および当社グループの取締役または使用人にヒアリングを実施する機会を設けています。そのほか、監査役は、会計監査人や重要な子会社の監査役等との定期的な会合を設け連携を図るとともに、重要な会議に出席しています。
当社は取締役会の諮問機関として任意の指名委員会、報酬委員会、特別委員会およびESG推進委員会を設置しており、各委員会の概要は以下の通りです。
-「指名委員会・報酬委員会」
指名委員会および報酬委員会は、CEO 宮川潤一氏および独立社外取締役である堀場厚氏、上釜健宏氏、大木一昭氏および越直美氏の計5名で構成され、委員長を独立社外取締役の堀場厚氏が務め、独立性を確保しています。指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任、解任および代表取締役の指名に関する提言内容につき、報酬委員会は、取締役の報酬に関する提言内容につき、それぞれ審議の上、提言内容を決定しています。
指名委員会(当事業年度における開催回数は4回)は、株主総会に提出する取締役の選任、解任および代表取締役の指名に関する提言内容につき審議の上、提言内容を決定しており、当事業年度においては取締役会の体制、取締役の選任、代表取締役の指名、スキルマトリックスと照らし合わせた取締役の専門性等について審議および提言を行いました。
また、報酬委員会(当事業年度における開催回数は3回)は、取締役の報酬に関する提言内容につき審議の上、提言内容を決定しており、当事業年度においては役職別報酬、業績連動指標、開示書類、個別報酬額について審議および提言を行いました。
-「特別委員会」
特別委員会(当事業年度における開催回数は2回)は、当社と支配株主またはその子会社などとの間で、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引が生じる場合、審議・検討の上、取締役会に対して答申を行うこととしておりましたが、2024年6月20日付けで独立社外取締役を全取締役の過半数に相当する6名選任したことにともない、同日付で同委員会を廃止しています。なお、当事業年度においては独立社外取締役の堀場厚氏が委員長を務め、独立社外取締役上釜健宏氏、大木一昭氏、植村京子氏および越直美氏の計5名で構成され、委員長の指名により独立社外監査役小嶋修司氏および工藤陽子氏の計2名をオブザーバーとしていました。
当事業年度の指名委員会、報酬委員会および特別委員会の開催状況および個々の委員の出席状況は次の通りです。
(注) 出席状況は委員就任後の状況について記載しています。また、オブザーバーの氏名および出席状況は記載を省略しています。
-「ESG推進委員会」
ESG推進委員会は、代表取締役 社長執行役員 宮川潤一氏が委員長を務め、委員長の指名に基づき、独立社外取締役の上釜健宏氏が委員を務める他、委員長が執行役員の中から指名した委員で構成されています。同委員会は、当社グループ全体のESG推進活動方針を審議の上、提言内容を決定するとともに、当該活動方針の進捗状況を確認の上、報告内容を決定しています。
当社は、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制、その他業務の適正を確保するための体制について、会社法および法務省令に則り、取締役会において以下の事項を決定しています。
当社は、法令の遵守にとどまらず、高い倫理観に基づいた企業活動を行うため、すべての取締役および使用人が遵守すべきコンプライアンスに関する行動規範を定めるとともに、コンプライアンス体制の継続的な強化のため、以下の体制を整備しています。
ⅰ チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)を選任し、CCOは当社のコンプライアンス体制の確立・強化に必要な施策を立案・実施する。
ⅱ コンプライアンスを所管する部署を置き、CCOの補佐を行う。
ⅲ 各本部にコンプライアンス本部責任者およびコンプライアンス推進者を置きコンプライアンスの徹底を図る。
ⅳ 取締役・使用人が直接報告・相談できる社内外のホットライン(コンプライアンス通報窓口)を設置し、企業活動上の不適切な問題を早期に発見・改善し、再発防止を図る。なお、当社は、「内部通報規程」において、ホットラインに報告・相談を行ったことを理由として不利益な取扱いをすることを禁止することにより、報告・相談を行った者が不利益な取扱いを受けないことを確保する。
ⅴ 監査役および監査役会は、法令および定款の遵守体制に問題があると認められた場合は、改善策を講ずるよう取締役会に求める。
当社は、取締役の職務執行に係る情報について、適切に保存・管理するため、以下の体制を整備しています。
ⅰ 「情報セキュリティ基本規程」に基づき、保存の期間や方法、事故に対する措置を定め機密度に応じて分類のうえ保存・管理する。
ⅱ 「情報セキュリティ基本規程」に基づき、情報セキュリティ管理の責任者であるチーフ・インフォメーション・セキュリティ・オフィサー(CISO)を任命するとともに、各本部に情報セキュリティ責任者を置き、情報の保存および管理に関する体制を整備する。
ⅲ CDO室を設置し、チーフ・データ・オフィサー(CDO)を任命するとともに、社内外データの管理・戦略的利活用の方針およびルールを整備し、通信の秘密・個人情報等の取扱いに関する社内管理体制を強化する。
当社は、事業運営における様々なリスクに対し、回避、軽減その他の必要な措置を行うため、以下の体制を整備しています。
ⅰ 「リスク管理規程」に基づき、リスク管理部門は各部門で実施したリスクに対する評価・分析および対策・対応についての進捗状況を取りまとめ、その結果を定期的に代表取締役等を委員とするリスク管理委員会へ報告している。
ⅱ リスク管理委員会はリスク重要度およびリスクオーナーの決定を行い、リスクオーナーにより策定および実行される対応策の確認および促進を行うことで、リスクの低減および未然防止を図る。その上でリスク管理委員会の結果を定期的に取締役会に報告している。
ⅲ 緊急事態発生時においては、緊急対策本部を設置し、緊急対策本部の指示のもと、被害(損失)の極小化を図る。
当社は、効率的な運営体制を確保するため、以下の体制を整備しています。
ⅰ 「取締役会規則」を定め、取締役会の決議事項および報告事項を明確にするとともに、「稟議規程」等の機関決定に関する規程を定め、決裁権限を明確にする。
ⅱ 業務執行の監督機能を強化し、経営の客観性を向上させるため、取締役会に独立した立場の社外取締役を含める。
ⅲ 取締役が取締役会において十分に審議できるようにするため、取締役会資料を事前に送付するとともに、取締役から要請があった場合には、取締役会資料に追加・補足を行う。
ⅳ 「組織管理規程」を定め、業務遂行に必要な職務の範囲および責任を明確にする。
当社は、「ソフトバンク企業行動憲章」等に則り、グループの基本思想・理念を共有し、管理体制とコンプライアンスを強化するとともに、当社グループの取締役および使用人に、グループ共通の各種規則等を適用し、以下の体制を整備しています。
ⅰ CCOは、当社グループのコンプライアンス体制を確立・強化し、コンプライアンスを実践するにあたり、当該活動が当社グループのコンプライアンスに関する基本方針に則したものとなるようグループ各社のCCOに対し助言・指導・命令を行う。また、当社グループの取締役および使用人からの報告・相談を受け付けるコンプライアンス通報窓口を設置し、企業活動上の不適切な問題を早期に発見・改善し、再発防止を図る。なお、当社は、「内部通報規程」において、ホットラインに報告・相談を行ったことを理由として不利益な取扱いをすることを禁止することにより、報告・相談を行った者が不利益な取扱いを受けないことを確保する。
ⅱ 当社情報セキュリティ管理の責任者であるCISOを長とし、グループ各社の情報セキュリティ管理の責任者を構成員とするグループセキュリティ委員会を設置し、情報セキュリティに関する動向や計画等について、報告や情報共有を行う。
ⅲ グループ各社の代表者からの当社に対する財務報告に係る経営者確認書の提出を義務付けることにより、当社グループ全体としての有価証券報告書等の内容の適正性を確保する。
ⅳ 内部監査部門は、過去の監査実績のほか、財務状況等を総合的に判断し、リスクが高いと判断する当社およびグループ各社に対して監査を行う。
ⅴ 当社グループにおいてリスクの管理を行い、リスクの低減およびその未然防止を図るとともに、緊急事態発生時においては、「リスク管理規程」に基づき、当社への即時報告を要請するとともに、状況に応じて当社とグループ各社にて連携を取り、被害(損失)の最小化を図る。
当社は、「反社会的勢力への対応に関する規程」において、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関わりを持たない方針を明示している。反社会的勢力に関する社内の体制を整備し、責任部署を置いて全体管理を実施する。なお、反社会的勢力から不当要求等を受けた場合は、警察等の外部専門機関と連携の上、毅然とした態度で臨み、断固として拒否するものとしています。
当社は、監査役の職務を補助する組織として監査役室を設置し、専属の使用人を配置しています。また、当該使用人の任命については監査役へ通知し、その人事異動・人事評価等は監査役の同意を得るとともに、当該使用人への指揮・命令は監査役が行うことにより、指示の実効性を確保しています。
取締役および使用人は、監査役または監査役会に対して遅滞なく、(ただし、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実のほか緊急を要する事項については直ちに)次の事項を報告しています。
ⅰ コンプライアンス体制に関する事項およびコンプライアンス通報窓口利用状況
ⅱ 財務に関する事項(財務報告および予算計画に対する実績状況を含む)
ⅲ 人事に関する事項(労務管理を含む)
ⅳ 情報セキュリティに関するリスク事項に対する職務の状況
ⅴ 大規模災害、ネットワーク障害等に対する職務の状況
ⅵ 内部統制の整備状況
ⅶ 外部不正調査に対する職務の状況
ⅷ 法令・定款違反事項
ⅸ 内部監査部門による監査結果
ⅹ その他会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項および監査役がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項
その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制として次の事項を整備しています。
ⅰ 当社は、監査役が必要と認めた場合、当社グループの取締役および使用人にヒアリングを実施する機会を設けている。また、監査役は、会計監査人や重要な子会社の監査役等との定期的な会合を設け連携を図るとともに、重要な会議に出席している。
ⅱ 当社は、監査役に報告・相談を行ったことを理由として、報告・相談を行った者が不利な取扱いを受けない体制を確保している。
ⅲ 会計監査人・弁護士等に係る費用その他の監査役の職務の執行について生じる費用は、当社が負担している。
取締役・使用人を対象としたコンプライアンス研修を実施しているほか、コンプライアンス体制の強化のための情報提供、必要に応じた助言等を継続的に実施しています。また、当社および子会社の取締役・使用人が直接報告・相談できるホットラインの設置・運用を通して、当社のコンプライアンスの実効性確保に努めています。なお、これらの施策の効果について随時検証し、改善を行っています。
「リスク管理規程」に基づき、リスク管理部門は各部門で実施したリスクに対する評価・分析および対策・対応についての進捗状況を取りまとめ、その結果を定期的に取締役を委員とするリスク管理委員会へ報告しています。リスク管理委員会はリスク重要度およびリスクオーナーの決定を行い、リスクオーナーにより策定および実行される対応策の確認および促進を行うことでリスクの低減および未然防止を図っています。その上でリスク管理委員会の結果を定期的に取締役会に報告しています。当社グループ各社においても各社でリスクの低減およびその未然防止を継続的に図っています。
情報管理については、不適切な情報管理および機密情報流出の未然防止に向けた啓発活動を実施する等、継続的な取り組みを通じて情報管理体制の強化に努めています。
内部監査部門により、当社の法令および定款の遵守体制・リスク管理プロセスの有効性についての監査を行うほか、リスクが高いと判断する当社グループ各社への監査を継続して実施しており、監査結果を当社の代表取締役 社長執行役員のみならず、取締役会ならびに監査役および監査役会に対しても報告しています。
「取締役会規則」「稟議規程」「組織管理規程」等の社内規程に基づき、当社の取締役・使用人の職務執行の効率性を確保しているほか、取締役会においては十分に審議できる環境を確保しています。
監査役は当社の重要な会議に出席し、必要に応じて当社および当社グループの取締役および使用人にヒアリングをする機会を設けるほか、会計監査人や重要な子会社の監査役等との定期的な会合を設け連携を継続的に図ることで、監査の実効性を確保しています。
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めています。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任については累積投票によらない旨を定款に定めています。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めています。これは、当社の剰余金の配当等に関する基本方針に従い、機動的な決定を行うことを目的とするものです。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)および監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨、および会社法第427条第1項の規定により取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)および監査役との間に、法令が規定する額を限度として、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨、定款に定めています。これは、取締役および監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものです。
なお、当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)および監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としています。
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。また当社は、会社法第324条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。これは、株主総会および種類株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
社債型種類株式の議決権については、すべての事項につき株主総会において議決権を行使することができない旨を定款に定めています。これは、既存普通株主の皆さまの利益を可能な限り損なわないよう、これらの種類株式につき、剰余金の配当および残余財産の分配について普通株式に優先する一方で、株主総会において議決権を有しないこととしたものです。
なお、会社法第322条第1項は、株式会社が組織再編、株式の分割・併合や株式に関する定款変更など一定の行為をする場合に、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要すると規定していますが、当社は、社債型種類株式について、法令に別段の定めがある場合を除き、各社債型種類株式を有する株主(以下「社債型種類株主」)を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨を定款に定めています。ただし、当社が、以下に掲げる行為をする場合において、社債型種類株主に損害をおよぼすおそれがあるときは、当社の株主総会決議または取締役会決議に加え、社債型種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない旨を定款に定めています。
① 当社が消滅会社となる合併または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転
(当社の単独による株式移転を除く。)
② 当社の特別支配株主による当社の他の株主に対する株式売渡請求に係る当社の取締役会による承認
男性
(注1) 取締役堀場厚氏、上釜健宏氏、大木一昭氏、越直美氏、坂本真樹氏および佐々木裕子氏は社外取締役であり、当社は各氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ています
(注2) 監査役小嶋修司氏および工藤陽子氏は社外監査役であり、当社は両氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ています。
(注3) 2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
(注4) 2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
(注5) 2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
(注6) 所有株式数については普通株式について記載しています。各役員は第1回社債型種類株式を所有していません。
(注7) 当社は法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、中嶋康博氏を補欠の社外監査役に選任しています。同氏の略歴は次のとおりです。
a. 社外取締役
当社の社外取締役は堀場厚氏、上釜健宏氏、大木一昭氏、越直美氏、坂本真樹氏および佐々木裕子氏の6名です。
堀場厚氏は、1992年から現在に至るまで32年間にわたり㈱堀場製作所代表取締役を務め、グローバルに同社グループの成長をリードする等、豊富な経営経験を有しております。同氏の知識と経験に基づき当社の経営を監督していただくとともに、当社経営全般に助言を頂戴することを期待しており、さらなる当社グループの成長およびコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため社外取締役として選任しています。なお当社は、同氏が代表取締役を務める㈱堀場製作所との間に、通信サービス等に関する取引関係があります。ただし、その取引額は当社の「売上高」の0.1%未満であり、極めて僅少です。また、同氏が代表取締役を務める㈱堀場エステックとの間に、機器保守に関する取引関係があります。ただし、その取引額は当社の「売上高」の0.1%未満であり、極めて僅少です。また、同氏が社外取締役を務める住友電気工業㈱との間に、資材の発注および通信サービス等に関する取引関係があります。ただし、その取引額は当社の「営業費用」または「売上高」の0.1%未満であり、極めて僅少です。
上釜健宏氏は、2006年から12年間にわたりTDK㈱代表取締役を務め、同社事業の収益力の強化や事業領域の拡大にリーダーシップを発揮してきた豊富な経営経験を有しております。同氏の知識と経験に基づき当社の経営を監督していただくとともに、当社経営全般に助言を頂戴することを期待しており、さらなる当社グループの成長およびコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため社外取締役として選任しています。なお当社は、同氏が社外取締役を務めるオムロン㈱との間に、通信サービス等に関する取
引関係があります。ただし、その取引額は当社の「売上高」の0.1%未満であり、極めて僅少です。ま
た、同氏が社外取締役を務めていたヤマハ発動機㈱との間に、基地局の設置および通信サービス等に関
する取引関係があります。ただし、その取引額は当社の「営業費用」または「売上高」の0.1%未満で
あり、極めて僅少です。また、同氏が社外取締役を務めるコクヨ㈱との間に、オフィス工事および通信
サービス等に関する取引関係があります。ただし、その取引額は当社の「営業費用」または「売上高」
の0.1%未満であり、極めて僅少です。
大木一昭氏は、公認会計士として豊富な知識と経験を有しております。同氏の知識と経験に基づき当社の経営を監督していただくとともに、当社経営全般に助言を頂戴することを期待しており、さらなる当社グループの成長およびコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため社外取締役として選任しています。
越直美氏は、弁護士として国内外での豊富な知識と経験を有しているほか、地方自治体における取り組みや女性活躍推進の支援など多様な活動に携わっています。同氏の知識と経験に基づき当社の経営を監督していただくとともに、当社経営全般およびリスク管理に助言を頂戴することを期待しており、さらなる当社グループの成長およびコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため社外取締役として選任しています。なお当社は、同氏が社外取締役を務めていた㈱ブイキューブとの間に、Web会議システムおよび通信サービス等に関する取引関係があります。ただし、その取引額は当社の「営業費用」または「売上高」の0.1%未満であり、極めて僅少です。また、同氏がパートナー弁護士を務める三浦法律事務所との間に、法務アドバイス業務等に関する取引関係があります。ただし、その取引額は当社の「営業費用」の0.1%未満であり、極めて僅少です。
坂本真樹氏は、電気通信大学の教授として情報学を専門としており、AIをはじめとするテクノロジーについて豊富な知識と経験を有しております。同氏の知識と経験に基づき当社の経営を監督していただくとともに、当社経営全般に助言を頂戴することを期待しており、さらなる当社グループの成長およびコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため社外取締役として選任しています。
佐々木裕子氏は、企業の変革を志して自身の会社を創業し、数百社の企業に対して、組織変革や経営人材の育成、ビジネスケアラーに関する課題解決などの支援を行う等、豊富な経営経験を有しているほか、複数の大手企業においてダイバーシティの推進に関する有識者委員などを歴任し、企業の変革を推進しています。同氏の知識と経験に基づき当社の経営を監督していただくとともに、当社経営全般に助言を頂戴することを期待しており、さらなる当社グループの成長およびコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため社外取締役として選任しています。なお当社は同氏が代表取締役を務める㈱チェンジウェーブグループと業務委託および通信サービスに関する取引等を行っています。ただし、その取引額は当社の「営業費用」または「売上高」の0.1%未満であり、極めて僅少です。また、同氏が代表取締役を務める㈱HYSコーポレーションと通信サービスに関する取引等を行っています。ただし、その取引額は当社の「売上高」の0.1%未満であり、極めて僅少です。
そのほか、当社社外取締役と当社との間には、特別の利害関係はありません。
当社の社外監査役は小嶋修司氏および工藤陽子氏の2名です。
小嶋修司氏は、金融機関における人事・コンプライアンス・リスク管理に関する豊富な知識と経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。その知識と経験に基づく専門的な見地から監査いただくとともに、より独立した立場からの監査を確保するため、社外監査役として選任しています。
工藤陽子氏は、カリフォルニア州公認会計士として財務および会計に関する豊富な知識と経験を有しています。その知識と経験に基づく専門的な見地から監査いただくとともに、より独立した立場からの監査を確保するため、社外監査役として選任しています。なお当社は、社外監査役工藤陽子氏が社外取締役を務める中部電力㈱との間に、基地局の設置および通信サービス等に関する取引関係があります。ただし、その取引額は当社の「営業費用」または「売上高」の0.1%未満であり、極めて僅少です。
そのほか、当社社外監査役と当社との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準や方針はないものの、選任に当たっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準(「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ 5.(3)の2)を参考にしています。
「(3)監査の状況 a. 監査役監査の状況」および「(3)監査の状況 b. 内部監査の状況」に記載の通りです。
(3) 【監査の状況】
(a) 組織・人員
当社の監査役会は、監査役4名であり、うち社外監査役が2名となります。当事業年度の各監査役の状況は以下のとおりです。
(注1) 独立社外常勤監査役 山田 康治氏は、2023年6月20日付で監査役を任期満了により退任しました。
(注2) 独立社外常勤監査役 小嶋 修司氏は、2023年6月20日付で監査役に就任しました。
また、監査役室を設置し、専従かつ執行側から一定の独立性が確保された従業員を5名配置し、情報収集や調査など監査役の職務を補助しています。
監査役会は、原則月1回開催しています。当事業年度において、合計17回開催され、1回あたりの平均所要時間は約2時間でした。監査役は、以下の5点を中心とした監査を実施し、取締役の業務執行の善管注意義務および忠実義務等を監督するとともに、経営リスクの予防・軽減に努めます。
(1)企業倫理、法令・定款、社内規程等の遵守状況等のいわゆる適法性等の監査
(2)取締役会で決議された「内部統制システムの整備と運用」に関する監査
(3)取締役会等の経営判断原則に基づく意思決定の監査と取締役会の監督義務の履行状況の監査
(4)適時・適正な情報開示についての監査
(5)グループ経営の監査
なお、具体的には年間を通じて次のような決議、協議・審議および報告がなされました。
[決議事項] 監査方針、監査計画、監査役会の監査報告書、監査役選任議案の同意、補欠監査役選任議案の
同意、会計監査人の再任、会計監査人の監査報酬に関する同意、監査役監査規程改定など
[協議・審議事項] 監査方針、監査計画案、監査役会の監査報告書案、監査実績報告書、監査役報酬、
代表取締役等との面談時確認事項、会計監査人再任に向けた評価項目、
監査役候補者の選任基準等の作成など
[報告事項] 監査役の業務分担、常勤監査役の職務執行状況、内部統制システムに係る整備・運用状況、
経理(会計監査人との連携状況報告を含む)、財務戦略、IR、子会社管理、法務・コン
プライアンス、リスク管理、人事、情報セキュリティ、内部監査、内部統制、渉外、
総務(BCP等)
各監査役の監査役会ならびに取締役会への出席状況は以下のとおりです。
(注1) 独立社外監査役 山田 康治氏については、2023年6月20日の退任までの状況を記載しています。
(注2) 独立社外監査役 小嶋 修司氏については、2023年6月20日の就任後の状況を記載しています。
また、監査役会を補完し、各監査役の監査活動その他の情報共有を図るため必要に応じて監査役連絡会を開催しています。
<監査役会の実効性評価>
監査役会として監査活動の実効性を向上させるため、昨年度、監査役会の実効性評価のトライアルを実施しましたが、監査環境および監査役会活動について適宜改善を図ることは有効であることから、今年度より継続的に実施することとしました。本実効性評価は、監査品質の向上を目的に監査役4名全員が当事業年度の監査活動を振り返り、評価・分析を行うものであり、評価項目およびその方法は毎年度見直しを行います。当事業年度の結果としては基本的な監査役活動は有効に機能しており、出された課題等については翌年度の監査計画に反映するとともに一部継続的に議論をしております。
監査役会は、(1)取締役、(2)業務執行、(3)子会社、(4)内部監査、(5)会計監査の5つの領域についてのリスクや課題を検討し、年間の活動計画を定めました。各領域に対する監査活動の概要は下表のとおりです。これらの監査活動を通じて認識した事項について取締役や執行部門に申し入れや提言を行いました。
常勤監査役は、社内監査役と社外監査役とが協働して経営会議等の重要会議に出席するほか、取締役等からの報告聴取、重要書類閲覧、実地調査等に加え、各部署や子会社等を通した情報収集を行い有機的な監査に努めています。
非常勤監査役は、常勤監査役から監査結果の報告を受け、その監査の適正性や妥当性等について意見交換をするとともに必要に応じ、常勤監査役と共に監査を行うなど、監査の実効性の向上に努めています。
社外取締役と監査役(会)は、取締役会において必要に応じ積極的に議論および意見交換を行うことで連携を図っています。また、社外取締役が適切な判断ができるよう取締役会以外でも定期的な情報交換の場を設け、ガバナンス状況やリスクへの対応について意見交換等を行っています。
全監査役の業務をサポートする組織として監査役室を設置しており、専任のスタッフ(5名)が監査役の指示の下で情報収集や調査などを行っています。
表:監査活動の概要(★は監査役が主催する会議)
(注1) IESBA:国際会計士倫理基準審議会(The International Ethics Standards Board for Accountants)
(注2) KAM:監査上の主要な検討事項(Key Audit Matters)
なお、当事業年度の監査上の主要な検討事項(KAM)については、経営者の重要な判断を含む見積りの要素が多くかつ金額的重要性が高い事項およびITシステムに多大に依拠している会計処理を中心に会計監査人の監査計画説明や四半期レビュー報告などで複数回協議を行うことを通じて、その検討プロセスについて質疑を行い認識の相違がない旨の確認を行いました。
(a) 内部監査の目的
当社における内部監査は、「経営に資する監査」の理念のもと、当社の運営に関し価値を付加し、また改善するために行われる、独立にして、客観的なアシュアランスおよびコンサルティング活動であり、内部監査の専門職として規律ある姿勢で体系的な手法を用い、リスク・マネジメント、コントロールおよびガバナンスの各プロセスの有効性の評価および改善を行い、もって当社目標の達成に役立つことを目的とする、と内部監査規程に定められています。
(b) 内部監査の活動概要
当社内部監査室は、代表取締役 社長執行役員直下の独立した組織として設置され、「経営目標達成と価値向上」の目標を掲げ、リスクベースの年度監査計画を策定し、当社の業務全般を対象に内部監査を実施しているほか、関係会社(主に連結子会社対象)に対して全社的な内部統制監査を実施しています。
年度監査計画は、毎年取締役会の決議事項として上程しており、当事業年度は2023年4月21日に決議しています。その策定プロセスは、代表取締役3名とマネジメント層(取締役/社外取締役/統括/執行役員/本部長等)59名が認識している全社リスクの視点を取り入れるだけでなく、監査役、会計監査人(有限責任監査法人トーマツ)の意見等も考慮しつつ進めています。
また、半期経過時点(上期末)で、再びマネジメントインタビューを実施し、年度監査計画の見直し(ロールオーバー)を図ることで、当社を取り巻く経営・事業環境、リスクの変化に即した内部監査の充実に努めております。
なお、当社ERM(全社的リスク管理)は、内部監査室が構築に深く関与し(2017年5月~)、その後、専任部署(リスク管理室)の立ち上げとともに移管(2019年7月)しています。
当事業年度は、ステークホルダーから企業に対する社会課題の取り組みへの期待と関心の高まりを背景に、2021年に実施したSDGs監査に引き続き、当社ESG活動の有効性に対する内部監査を実施し、その他、法令遵守・業務の有効性等の観点からも合計19件の内部監査を実施しております。
事業/領域別の主な監査テーマは次のとおりです。
(c) 組織の体制、独立性、監査品質
ⅰ 人員・専門性
内部監査室は、内部監査の実施に特化(内部統制報告制度の評価およびコンプライアンス調査等はそれぞれ内部統制部門、コンプライアンス部門が実施)しており、室員は総勢26名(2024年3月末現在)で、全員が内部監査業務に専従しています。うち公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、内部監査士(QIA)、公認不正検査士(CFE)など内部監査に直接関係する有資格者は延べ18名を超えています。その他、経営修士、経営管理修士、中小企業診断士、情報処理安全確保支援士など、リスクベースの内部監査を実践するに相応な資格を有する人材も在籍しています。
また、室員総勢26名のうち、女性監査人は11名(うち管理職が3名)所属し、当社の重要な経営戦略の一つでもあるダイバーシティの推進に取り組んでいます。
ⅱ 組織の独立性、監査品質
また、内部監査の実施に際しては、取締役会で承認された「内部監査規程」に基づき、The Institute of Internal Auditors が定める 「専門職的実施の国際フレームワーク(以下、IPPF)」に準拠しています。
内部監査の独立性確保については、毎年、組織内でIPPFの基準適合状況を判断するために内部品質評価を実施する際の項目に含まれており、その評価結果は取締役会で報告しています。加えて、IPPFの基準に則り、2013年から5年毎に外部品質評価を計3回受検しており、全て「一般的に適合している(Generally Conforms)」の評価を受けております。
なお、直近で受検した今期においては、全ての確認項目において指摘事項はございませんでした。
(d) 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
<監査役と会計監査人との連携状況>
監査役は、会計監査人(有限責任監査法人トーマツ)から監査方針・監査計画について説明を受け意見交換を行います。期中・期末の監査(四半期レビューを含む)につき、監査重点項目、監査方法および結果について報告を受けています。また、常勤監査役は毎月、情報・意見交換を行う他、会計監査人の往査に同行し監査に立ち会う等、会計監査人との連携保持を図っています。
<監査役と内部監査部門の連携状況>
監査役は、当社内部監査室、内部統制部門と定期的に情報交換の場を持ち、必要に応じ調査依頼をする等有機的連携を図っています。
特に、内部監査室とは、常勤監査役が出席する定例会を開催するなど、毎月、内部監査計画の進捗確認、意見交換などを行っています。加えて、内部監査室長は監査役会に半期に一度、内部監査計画・実績等を報告するとともに、代表取締役宛の監査結果報告については都度、資料の共有を行っています。
<会計監査人と内部監査部門の連携状況>
会計監査人は、内部監査室から監査計画について説明を受けているほか、必要に応じて内部監査の結果等についても説明を受けています。内部監査室は、会計監査人から監査結果等について定期的に説明を受けています。このほかにも両者は必要に応じて情報・意見交換を行う等して、連携を図っています。
(e) 内部監査の実効性を確保するための取組
ⅰ 内部監査のデュアル・レポーティングライン
内部監査では、業務の遵法性および内部統制の有効性等を評価し、内部監査の結果および過去に実施した監査指摘事項のフォローアップ状況については、以下のとおり、当社の代表取締役 社長執行役員のみならず、取締役会ならびに監査役および監査役会に対しても報告しています。
<各監査共通(定常)>
[監査終了後]:会長、代表取締役社長・副社長、専務取締役(CFO)、監査役、監査対象部署および関連部署の部門責任者に対して「内部監査結果」「内部監査結果から判明したリスク」および監査対象部門により策定された「リスクに対する改善計画」を記載した「内部監査報告書」を配信しています。
[月次定例会議]:CFO定例会議および常勤監査役定例会議にて監査結果を説明し、相互連携を図っています。
[四半期毎]:社外取締役に対して監査結果を臨場報告しています。
[半期毎]:上期/下期の監査結果および過去監査フォローアップ状況等を取締役会、監査役会にて臨場報告しています。
<監査にて重大な指摘事項が発見された場合>
・上記に加え、取締役会等にて監査結果を臨場報告しています。
●内部監査のデュアル・レポーティングラインの全体像
ⅱ 内部監査室と事業管理部門との関係
内部監査室は、IIA(内部監査人協会)が2020年に発表した新3線モデル(The IIA’s Three Lines Model)に則り、内部監査等で発見および知得した事象は対象部門(主に第1線)に対する監査結果報告のみならず、各々の事業管理部門(第2線)にも課題共有し改善策を協議する等、企業価値の保全及び向上に努めています。
ⅲ グループ会社の内部監査部門との連携
内部監査室では、内部監査部門設置の当社グループ会社(連結子会社)12社に対して、継続的なモニタリング活動を実施しています。具体的には、当社およびグループ会社に重大な影響を与えるリスクを早期に検知できるように、同部門策定の内部監査計画書や監査報告書を確認しています。また、定期的に、グループ会社の内部監査人連絡会や勉強会の開催、個別対話などを通じて、緊密な連携を図っています。
c. 会計監査の状況
有限責任監査法人トーマツ
23年間
指定有限責任社員 業務執行社員:飯塚智、下平貴史、後藤さおり
公認会計士35名、その他67名
監査役会が有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選定した理由は、監査役監査規程において、会計監査人候補者を適切に評価するための基準を定めており、取締役および社内関係部署から必要な資料を入手し、かつ報告を受け、会計監査を適正に行うために必要な品質管理、監査体制、独立性および専門性等を総合的に勘案し、検討した結果、適任と判断したためです。
また、監査役会は、会計監査人の解任または不再任の決定方針として、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の合意に基づき、会計監査人の解任または不再任を株主総会に提案する旨決議します。
なお、監査公認会計士等は、会社法施行規則第126条第5号・第6号の事由(会計監査人が現に処分を受け、または2年以内に処分を受けた者である場合における当該処分の内容)に該当する事項はございません。
監査役会は、監査役監査規程において、監査公認会計士等たる会計監査人候補者を適切に選定し、会計監査人を適切に評価するための基準を定めています。当該基準に基づいて、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係、グループ監査および不正リスクの各項目ならびに会計監査人に求められる独立性と専門性を有しているか否か等について評価した結果、当期も再任が適当であると判断しています。
当社における非監査業務の内容は、社債発行時のコンフォートレター作成等の委託となります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、事業戦略策定支援業務等となります。
当社における非監査業務の内容は、社債発行時のコンフォートレター作成等の委託となります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、事業分析等となります。
((a)を除く)
当社における非監査業務の内容は、新卒研修・市場調査等となります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、認証資格取得支援業務等となります。
当社における非監査業務の内容は、市場調査等となります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、体制構築支援のコンサルティング費用等となります。
当社の連結子会社である㈱イーエムネットジャパンはPwCあらた有限責任監査法人(現PwCJapan有限責任監査法人)に対して監査証明業務に基づく報酬を支払っています。
当連結会計年度
開示すべき重要な報酬がないため、記載を省略しています。
監査公認会計士等から年度監査計画の提示を受け、その内容について監査公認会計士等と協議の上、有効性および効率性の観点を総合的に判断し決定しています。
なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査役会の同意を得ています。
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、および報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っています。
a. 提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
(a) 役員報酬の決定方針の概要および決定方法
当社における役員報酬の決定方針は、第三者機関による国内企業経営者の報酬に関する調査に基づき、事業規模が概ね同程度以上の国内外企業経営者の報酬に比して高い競争力のある水準であることを確認、決定することとします。
取締役報酬は、着実な利益成長、安定的なキャッシュ・フローの創出およびステークホルダーと良好な関係を築きつつ持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を可能とすることを目的とし、過度なリスクテイクを抑制しつつ、短期のみならず、中長期的な業績向上へ役員等の貢献意欲を高めるよう決定する方針です。
取締役報酬の決定方法は、人事本部で報酬の決定方針を策定の後、代表取締役 社長執行役員 兼 CEOと社外取締役のうち3名以上で構成される報酬委員会の諮問を経て取締役会で承認します。
業務執行から独立した立場である社外取締役、取締役の業務執行を監査する監査役および社外監査役には、固定報酬のみを支払う方針としています。
なお、当社グループの支払方針として、グループ会社の役員を兼任している取締役の報酬は主たる会社から支払うこととしており、孫取締役および川邊取締役に対する報酬は、支給の対象外としています。
(b) 役員報酬の構成
当社は、「(a) 役員報酬の決定方針の概要および決定方法」を踏まえ、固定的な報酬に加え短期業績および中長期企業価値向上へのインセンティブを引き出すため、取締役の報酬等を、基本報酬、短期業績連動報酬および中期業績連動報酬から構成し、それぞれの種類に分けて支払うこととします。
基本報酬は、役職ごとに以下の通り年額を定め、毎月現金で定額を支給します。
取締役会長・・・84百万円
代表取締役 社長執行役員・・・120百万円
代表取締役 副社長執行役員・・・84百万円
取締役 専務執行役員・・・72百万円
短期業績連動報酬は、役職別に定める基準額に対し、当期の業績の目標達成度に応じた支給率を乗じ、個人別に以下の算定方法に応じて支給します。
短期業績連動報酬支給額=役職別基準額(ア)×業績目標達成度(イ)
(ア)・・・役職に応じて個別に設定した基準額
(イ)・・・親会社の所有者に帰属する純利益と営業利益の目標、マテリアリティ目標の達成度合いに応じて設定された係数
「(d) 短期業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由および業績連動報酬の額の決定方法」を参照。なお、短期業績連動報酬支給額は、上記計算式に基づき基礎となる金額を算定したうえで、必要に応じて個人ごとの役割を勘案し、最終的な報酬額を決定します。
中期業績連動報酬は、役職別に定める基準額に対し、過去3か年の当社TSR(株主総利回り)と相対TSRの状況に応じた支給率を乗じ、個人別に以下の算定方法に応じて3か年ごとに支給します。
中期業績連動報酬支給額=役職別基準額(ウ)×TSR係数(エ)
(ウ)・・・役職に応じて個別に設定した基準額
(エ)・・・当社TSRと相対TSR(当社TSRをTOPIX配当込み株価指数の成長率で除した数)に応じて設定された係数
「(e)中期業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由および業績連動報酬の額の決定方法」を参照。なお、中期業績連動報酬支給額は、上記計算式に基づき基礎となる金額を算定したうえで、必要に応じて個人ごとの役割を勘案し、最終的な報酬額を決定します。
取締役の報酬は、株主総会により報酬の種類および具体的な年間の報酬限度額を決定し、その配分および支給方法については、報酬委員会の諮問を経て取締役会で承認します。なお、現金報酬の上限額は、2021年6月22日開催の第35回定時株主総会にて15億円(決議時の取締役13名)で、株式報酬の上限額は、2021年6月22日開催の第35回定時株主総会にて、80億円(決議時の取締役(社外取締役を除く)7名)で決議されています。
(c) 支給割合の決定に関する方針
当社は、「(a) 役員報酬の決定方針の概要および決定方法」および各役員の職務内容や業績を踏まえ、原則として、基本報酬と短期業績連動報酬の報酬総額の支給割合を「基本報酬:短期業績連動報酬=1:1.9~3.2」を基本方針とし、短期業績連動報酬は、役職別基準額の0~2.5倍の適用幅で変動させ、また基本報酬と中期業績連動報酬の報酬総額の支給割合を「基本報酬:中期業績連動報酬=1:1.1~2.1」を基本方針とし、中期業績連動報酬は、役職別基準額の0~3.0倍の適用幅で変動させる方針です。なお、短期業績連動報酬と中期業績連動報酬は、すべて株式報酬で支給します。株式報酬については、2020年6月24日開催の第34回定時株主総会にて、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、当該株式には退任までの間の譲渡制限を付しています。
(d) 短期業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由および業績連動報酬の額の決定方法
当社は、短期業績連動報酬に係る指標を業績目標達成度としています。当該指標を選択した理由および短期業績連動報酬の額の決定方法は以下の通りです。
A.指標の内容
短期業績目標達成度の業績連動指標は、親会社の所有者に帰属する純利益と営業利益(連結ベース、以下同様)、マテリアリティ目標を採用しています。
短期業績連動部分は、業績指標の目標達成度等に応じて0~2.5倍(目標:1.0)の比率で変動します。業績指標の目標達成度に応じて設定された比率に対し、それぞれ50%ずつ乗じて、業績目標達成度の係数を算出します。マテリアリティ目標は、その達成度合いに応じ、純利益、営業利益の目標達成度により計算された係数に、0~5%の範囲で加算します。なお、親会社の所有者に帰属する純利益と営業利益の採用に当たり、減損などの特殊要因、他の経営指標(フリー・キャッシュ・フロー等)や重大な不祥事や事故など特段の勘案すべき要素があった場合には、報酬委員会への諮問の後、係数を決定します。
業績目標達成度係数=(親会社の所有者に帰属する純利益による係数(ア)×50%+営業利益による係数(イ)×50%)+マテリアリティ目標係数(ウ)
(ア)・・・親会社の所有者に帰属する純利益の目標値と実績値を比較し、実績値が目標値と同水準の場合に100%と設定しています。
(イ)・・・営業利益の目標値と実績値を比較し、実績値が目標値と同水準の場合に100%と設定しています。
(ウ)・・・マテリアリティ指標の目標達成度に応じ、0~5%の範囲で加算します。
B.指標を選択した理由
親会社の所有者に帰属する純利益を業績連動指標係数として選択した理由は、ステークホルダーへの配当原資となる親会社の所有者に帰属する純利益の指標を用いることで、ステークホルダーとの建設的な対話を行い、中長期的な企業価値の向上を取締役に意識づけるためです。
営業利益を業績連動指標係数として選択した理由は、当社グループ一体となり本業から創出した利益を適正に反映する評価指標として営業利益が該当するためです。
マテリアリティ目標を業績連動指標係数として選択した理由は、SDGsの達成が、持続可能な社会の実現に向け当社事業を推進していくキードライバーとして重要な要素となるためです。
C.短期業績連動報酬の額の決定方法
短期業績連動報酬の額の決定方法は、「(c) 支給割合の決定に関する方針」に記載の役職別基準額の0~2.5倍の適用幅を基準として、「(a) 役員報酬の決定方針の概要および決定方法」に記載のプロセスを経て決定します。
(e)中期業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由および業績連動報酬の額の決定方法
中期業績連動報酬に係る指標をTSR係数とします。当該指標を選択した理由および中期業績連動報酬の額の決定方法は以下の通りです。
A.指標の内容
中期業績連動報酬の指標は、当社TSRと相対TSRによるTSR係数を採用しています。
中期業績連動部分は、当社TSRと相対TSRの状況に応じて0~3.0倍の比率で変動します。
B.指標を選択した理由
TSR係数を業績連動指標係数として選択した理由は、ステークホルダーとの価値共有を一層進め、中長期的な株価向上を取締役に意識づけるためです。
C.中期業績連動報酬の額の決定方法
中期業績連動報酬の額の決定方法は、「(c)支給割合の決定に関する方針」に記載の役職別基準額の0~3.0倍の適用幅を基準として「(a)役員報酬の決定方針の概要および決定方法」に記載のプロセスを経て決定します。
b. 役職ごと、役員ごとの報酬等
(a) 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注1) 短期業績連動報酬および中期業績連動報酬は、譲渡制限付株式報酬として2024年7月19日に付与される予定のものであり、翌連結会計年度に会計処理(費用計上)されます。ただし、2024年6月20日付で退任である取締役1名に対する分(726百万円)については、現金での支給を予定しています。
(注2) 非金銭報酬等として2018年3月および2021年7月に付与したストックオプションに係る当連結会計年度に会計処理(費用計上)した額等を記載しており、実際に行使・売却して得られる金額とは異なります。ストックオプション制度の内容については、前述の「1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載の通りです。
(b) 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しています。
(注1) 2024年6月20日付の退任により、短期業績連動報酬および中期業績連動報酬は現金で支給します。
(注2) 非金銭報酬等として2018年3月および2021年7月に付与したストックオプションに係る当連結会計年度に会計処理(費用計上)した額等です。
(注3) 川邊健太郎氏は2023年6月20日付で当社取締役を退任しています。2023年度にLINEヤフー㈱にて支給した報酬等の合計額です。
(注4) LINEヤフー㈱にて支給した2023年度に係る業績連動報酬であり、現金賞与および譲渡制限付株式報酬(RS) に係る当連結会計年度に会計処理(費用計上)した額です。
(注5) LINEヤフー㈱にて支給したRSUプラン(役員報酬BIP信託)およびストックオプションに係る当連結会計年度に会計処理(費用計上)した額です。
(c) 短期業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
業績目標達成度の目標および実績は以下の通りです。
マテリアリティ目標および実績は以下の通りです。
(注)支給額の算定に際して、当社所定の基準日で確定した数値を採用しています。
(d) 中期業績連動報酬に係る指標の実績
当社TSRおよび相対TSRの状況は以下の通りです。
(注1) 当社TSR=(東京証券取引所における当社普通株式の業績評価期間末日以前3か月間の終値の単純平均値+ 業績評価期間中の当社剰余金の配当に係る1株当たり配当の累計額)÷ 東京証券取引所における当社普通株式の業績評価期間開始日の前日以前3か月間の終値の単純平均値×100
(注2) TOPIX配当込み株価指数の成長率=TOPIX配当込み株価指数の業績評価期間末日以前3か月間の終値の単純平均値÷ TOPIX配当込み株価指数の業績評価期間開始日の前日以前3か月間の終値の単純平均値×100
(注3) 相対TSR=当社TSR÷TOPIX配当込み株価指数の成長率×100
対象期間
c. 提出会社の役員の個人別報酬等額の決定プロセスに係る方針および委任に関する事項
(a) 役員の個人別報酬等額の決定プロセスに係る方針
役員の個人別報酬等額についての決定プロセスに関する方針は以下の通りです。
1.株主総会にて、現金報酬および株式報酬の上限枠を決議
2.報酬委員会にて、報酬の構成、水準、業績連動指標等について審議の上、取締役会へ提言
3.取締役会にて、報酬委員会の提言を尊重することを前提に、個人別報酬等額について、代表取締役 社長執行役員 兼 CEOに一任することを決議
4.代表取締役 社長執行役員 兼 CEOは、取締役会の決議および報酬委員会の提言を尊重し、個人別報酬等額について決定
なお、当事業年度に係る役員の個人別報酬等額の決定については、「(d) 報酬等の額の決定過程」に記載の通り、報酬委員会にて役員報酬ポリシーに沿う内容であることを確認の上、取締役会へ提言され、当該提言を尊重したものとなっていることから、取締役会は、当事業年度における取締役の報酬等は決定方針に沿うものであると判断しています。
(b) 提出会社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会
報酬委員会は、当社取締役の個人別の報酬に関する提言のほか、役員報酬プログラムの提言を取締役会に行います。
報酬委員会は、役員報酬の客観性や透明性を確保するため、委員長を社外取締役とし、代表取締役 社長執行役員 兼 CEOおよび社外取締役のうち3名以上で構成しています。
(c) 役員の個人別報酬等額の決定に係る委任に関する事項
取締役会決議に基づき代表取締役 社長執行役員 兼 CEOに一任する方針としています。
・委任を受けた者の氏名ならびに内容を決定した日における会社での地位および担当
代表取締役 社長執行役員 兼 CEO 宮川 潤一
・委任する権限の内容
取締役の個人別報酬等額の決定
・権限を委任した理由
役員の個人別報酬等額の決定にあたっては、報酬委員会にて役員報酬ポリシーに沿い、報酬総額と個人別報酬等額について検討の上、取締役会へ提言を行うこととしており、委任を受けた者はその提言を尊重し決定することとしているため。
(d) 報酬等の額の決定過程
d.報酬等の返還請求について
報酬等のうち、業績連動報酬(現金報酬および株式報酬のいずれであるかを問わない)については、取締役について、法令、当社の内部規程もしくは当社および取締役との間で締結された契約に重要な点で違反したと当社の取締役会が認めた場合、または、業績連動報酬の算定の基礎とした財務諸表の数値に重大な修正・訂正等が生じたと取締役会が認めた場合、その他業績連動報酬の全部または一部を、当社が無償で取得することが相当であると取締役会が認めた場合、当該取締役の職責を踏まえ、当社は、無償で報酬等の返還請求等をできるものとします。
(5) 【株式の保有状況】
a. 保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分の基準や考え方
当社では、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有している株式を「純投資目的である投資株式」と区分しています。また、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式を「政策保有株式」と区分し、以下の保有方針に従って取得・保有しています。
(a)保有方針及び保有の合理性を検証する方法
ⅰ 保有方針
当社における政策保有株式の保有目的は、事業展開または業務運営における優位性の確保やシナジーの創出、人材・技術の確保・コスト削減等の効果の享受です。当社では、保有の意義が希薄と考えられる政策保有株式については、できる限り速やかに処分・縮減していく基本方針のもと、毎年、個別の政策保有株式について、政策保有の意義、経済合理性等を検証し、保有継続の可否および保有株式数を見直します。
ⅱ 保有の合理性を検証する方法
当社では、毎年個社別に、保有目的に応じた取引関係の継続確認や、経済合理性の観点で、政策保有株式の出資額に対して発行会社が当社利益に寄与した金額の割合の算出を行っています。保有意義が希薄化した場合や上記利益に寄与した金額の割合が当社の単体3年平均ROAの50%を下回る場合には、売却検討対象とします。また、簿価から30%以上時価が下落した銘柄及び、ガバナンスの観点から不祥事への対処も精査したうえで検討します。さらに、新規事業に関連する出資に関しては、出資の効果として、新規事業の進捗状況の検証を行っています。
(b)個別銘柄の保有の適否に関する取締役会における検証の内容
政策保有株式の保有の適否に関して、13銘柄について保有目的の希薄化が認められ、総合的に検証した結果、12銘柄は今後継続して保有する合理性がないと判断し売却済みです。1銘柄は一部を売却済みです。これらの検証内容は、取締役会へ報告しています。
(注1) 株式数が増加した銘柄は、事業展開または業務運営における優位性の確保やシナジーの創出、人材・技術の確保・コスト削減等の効果の享受を目的とする投資によるものです。
(注2) 株式数が増加した銘柄のうち2銘柄は新規取得に伴うものです。残りの1銘柄は追加取得により株式数が増加しています。
(注3) 株式数が減少した銘柄のうち2銘柄は全株式の売却に伴うものです。残りの1銘柄は会社清算等により投資有価証券から減少しています。
(注) 株式数の減少のうち、サイジニア㈱、㈱山善、㈱ジャックス、パナソニックホールディングス㈱、㈱スターフライヤー、ゼビオホールディングス㈱、江崎グリコ㈱、㈱T&Dホールディングス、㈱トマト銀行、日本ハム㈱、㈱りそなホールディングス、㈱ドウシシャの12銘柄は全株式の売却に伴うものです。また、残りの1銘柄は㈱ベクターホールディングスの株式の一部を売却したことによるものです。
保有の効果の検証は、「b. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(非上場以外の株式)(a)保有方針及び保有の合理性を検証する方法」に記載のとおり個別銘柄毎に検証しています。なお、各社との取引金額は機密性が高いものであることから、記載は省略します。
(注) RPAホールディングス㈱は、2024年6月1日付で、オープングループ㈱へ商号変更しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。