独立監査人の監査報告書

 

 

 

2024年6月20日

ソフトバンク株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

 

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

飯   塚     智

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

下  平  貴  史

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

後  藤   さ お り

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているソフトバンク株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第38期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ソフトバンク株式会社の2024年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

顧客に対する通信サービス契約の重要な判断および見積りと収益計上の前提となるITシステムの信頼性
 
① 顧客に対する通信サービス契約の重要な判断及び見積り

 

 

監査上の主要な検討事項の内容と選定の理由

 

損益計算書に記載のとおり、当事業年度において、電気通信事業の営業収益は2,406,131百万円であり、損益計算書の売上高の72.2%を構成している。また、貸借対照表に記載のとおり、契約損失引当金は53,557百万円である。電気通信事業の営業収益の大半を占める通信サービスには複数の料金プラン、割引プラン及びプログラムが存在する。経営者は顧客に対する通信サービス契約に関連する会計処理を実施する際に、主として以下の将来予想を含む重要な判断及び見積りを行っており、不確実性が含まれる。それらは個別契約の取引価格の算定や配分、収益の認識時期及び年間の費用計上額に重要な影響を与える。

・契約損失引当金の算定の基礎となるプログラムの権利行使率、権利行使時期及び中古端末売却価格の見積り

・顧客に対する多様なインセンティブ施策の会計処理の決定における重要な判断(本人か代理人かの判定、契約及び履行義務の識別)

当監査法人は、上記の判断及び見積りについて、将来事象を含む顧客に対する各通信サービス契約に関連する会計処理に伴う経営者の判断及び見積りの影響が大きいことから、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 

監査上の対応

 

上記の監査上の主要な検討事項に対して、当監査法人は、通信サービス契約に関連する内部統制の整備・運用状況を検証し、各通信サービス契約に関連する会計処理に伴う経営者の判断及び見積りについて、特に以下の監査手続を実施した。

・契約損失引当金の算定におけるプログラムの権利行使率、権利行使時期及び中古端末売却価格の見積りについて、関連する過去の実績データの分析、将来の予測に関する経営者への質問、関連資料の閲覧、経営者が分析に利用した実績データの信頼性の検証、中古端末売却価格の実績データについて関連資料と突合、計算ロジックの妥当性の検証、及び再計算の実施

・顧客に対する各種インセンティブ施策の契約条件の理解に基づき、代理店毎の回線数及びインセンティブ金額の推移比較、インセンティブ単価の契約件数毎のデータ分析による特異な変化の有無の妥当性の検証。加えて、詳細な検討が必要と判断されたインセンティブ施策に関する各種インセンティブ施策を含む顧客との契約書の閲覧、契約及び履行義務の識別、並びに本人か代理人かの判断の妥当性について検証

 

② 収益計上の前提となるITシステムの信頼性

 

 

監査上の主要な検討事項の内容と選定の理由

 

通信サービス契約に基づく収益認識において、課金計算、請求及び会計システムへのインターフェース等、主要なプロセスはITシステムに高度に依拠している。また、課金計算システムは、多様な料金プランに対応し、顧客契約データ、従量課金計算に用いられる音声通話及びデータ通信の従量データ、期中に頻繁に変動する単価データ等の大量の情報を、顧客管理システム等の複数のITシステムと連携して処理している。

当監査法人は、通信サービス契約による売上高の金額に重要性が高く、顧客に対する課金計算、請求及びそれに基づく収益計上が正確に行われるためには、関連するITシステムが適切に整備・運用されることが重要であるため、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 

 

監査上の対応

 

上記の監査上の主要な検討事項に対して、当監査法人は、監査法人内のITの専門家を利用して、課金計算、請求及び会計システムへのインターフェース等の処理の正確性や網羅性を検証するため、特に以下の内部統制の整備・運用状況の検証を実施した。

・顧客管理システム、課金計算システム及び会計システム等の関連するITシステム間のインターフェースの検証

・課金計算システムにおける顧客に対する課金及び請求金額の計算処理の正確性に対応する自動化された情報処理統制について、顧客契約データ、従量データ及び単価データ等を利用した請求金額の再計算結果と、実際の請求処理結果データとの整合性の検証

・それらを担う顧客管理システムや課金計算システム等にかかるユーザーアクセス管理、システム変更管理、システム運用管理等のIT全般統制の検証

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<報酬関連情報>

報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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