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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2024年6月21日
株式会社 日 立 製 作 所
執行役社長 小 島 啓 二 殿
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
公認会計士 |
<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社日立製作所の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、株式会社日立製作所及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
1.
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
会社は、連結財政状態計算書において、パワーグリッド事業に関するのれん623,034百万円を計上している(
当該のれんを含む資金生成単位グループの減損テストにおいて、会社は回収可能価額を使用価値により測定した。使用価値の測定は、将来キャッシュ・フローを割り引く方法によっており、将来キャッシュ・フロー及び割引率の見積りの影響を受ける。将来キャッシュ・フローは、5年間の事業計画を基礎とし、事業計画後の成長率を加味して見積られている。事業計画における主要な仮定は、売上収益成長率及び売上総利益率である。会社が当連結会計年度に採用した事業計画後の成長率及び割引率は以下の通りである。
事業計画後の成長率 |
3.0% |
割引率(税引前) |
13.1% |
売上収益成長率及び売上総利益率の見積りには、受注の状況や販売価格の見直し等の施策の実現可能性に関する経営者の判断が求められる。また、事業計画後の成長率は外部調査機関の公表した長期インフレ率等を考慮して設定されている。事業計画後の成長率及び割引率の見積りには、計算手法及びインプットデータの選択に関する経営者の判断が求められる。
当該のれんが多額であり、主要な仮定に関する経営者の判断が連結財務諸表に与える影響が大きいことから、当監査法人は当該回収可能価額の測定を監査上の主要な検討事項とした。
監査上の対応
当監査法人は、当該のれんを含む資金生成単位グループの回収可能価額について、主として以下の手続を実施した。
・ 事業計画資料を閲覧し、事業計画の内容を理解した。
・ 事業計画の策定プロセスの有効性を評価するために、過年度における事業計画を、その後の実績及び減損テスト時点の事業計画と比較した。
・ 売上収益成長率、売上総利益率について、受注の状況及び販売価格の見直し等を含む事業計画の実現に向けた施策に関する経営管理者への質問を行うとともに、実績及び市場成長率に関する市場レポート等の利用可能な外部データと比較した。
・ 当監査法人のネットワーク・ファームの評価専門家を関与させ、使用価値の測定方法、事業計画後の成長率及び割引率について検討した。事業計画後の成長率及び割引率については、計算手法の適切性を評価するとともに、インプットデータの選択の適切性を検討した。さらに、事業計画後の成長率について、経営管理者への質問を行うとともに、成長率の水準を分析した。
・ 割引率に織り込まれたリスクについて、経営管理者への質問を行うとともに、将来キャッシュ・フローへ織り込まれたリスクとの整合性を検討した。
・ 主要な仮定について、合理的に起こりうる変化を仮定した感応度分析を行い、回収可能価額への影響を検討した。
2.
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
会社及び連結子会社は、主にデジタルシステム&サービスセグメント、グリーンエナジー&モビリティセグメント及びコネクティブインダストリーズセグメントにおいて、世界各地の幅広い事業分野の顧客と、顧客の仕様を満たす製品等を一定期間にわたり製造し顧客に提供する長期請負契約等を締結している。
長期請負契約等について、会社及び連結子会社は主に、見積原価総額に対する実際発生原価の割合で測定される進捗度に基づいて売上収益を合計で2,255,703百万円認識している(
長期請負契約等の売上収益及び工事損失引当金は原価総額の見積りの影響を受ける。会社及び連結子会社の長期請負契約等は、案件ごとに仕様や工期等が異なる個別的なものであり、その原価総額の見積りは経営者の判断に依存する。また、大規模な長期請負契約等の原価総額の見積りは、特に複雑である。
会社及び連結子会社の長期請負契約等が有するこれらの性質に伴い、長期請負契約等の原価総額の見積りの監査には、案件に応じた様々な見積要素の検討を要することから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項とした。
監査上の対応
当監査法人は、会社及び連結子会社が整備したプロジェクト管理体制及び原価総額の見積りのプロセスを理解し、原価総額の見積りの基礎となる実行予算書の策定時及び更新時の承認を含む、関連する内部統制を評価した。
契約額が一定額を超える案件、作業進捗遅延等の質的リスクを考慮して抽出した案件等に対し、四半期ごとに、案件の状況に応じて以下の手続を実施した。
・ 契約書やプロジェクト管理資料の閲覧及び経営管理者への質問により、仕様や工期等に関連する重要な見積要素及びその不確実性の影響を理解し、原価項目について、見積原価総額の明細と発注先からの見積書との照合等を実施した。
・ 経営管理者への質問及びプロジェクト管理資料の閲覧により理解した案件の実態を踏まえ、見積原価総額の変更の要否に関する経営管理者の判断について検討した。
・ 原価総額の見積りプロセスの有効性を評価するために、当期完成案件は当初及び前期の見積原価総額を実際発生原価総額と、進行中案件は前期の見積原価総額を最新の見積原価総額と、それぞれ比較した。
・ 特に重要な案件は、プロジェクト責任者への追加的な質問を実施し、その結果と経営管理者が把握している案件の実態との整合性を検討した。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任
経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社日立製作所の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社日立製作所が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しています。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |