(注) 1 募集の目的及び理由
当社は、2024年6月20日、当社の取締役(社外取締役を除きます。また、譲渡制限付株式の付与を受ける取締役を以下「付与対象取締役」といいます。)及び執行役員(以下、付与対象取締役とあわせて「付与対象取締役等」と総称します。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、「譲渡制限付株式報酬制度」(以下「本制度」といいます。)を導入することについて、会社法第370条及び当社定款第23条(取締役会の決議の省略)に基づく決議をいたしております。また、2021年6月22日開催の第35回定時株主総会において、本制度に基づき、付与対象取締役等に対して年額80億円以内(ただし、従業員兼務取締役の従業員分給与は含みません。)の譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権(以下「当社譲渡制限付株式報酬」といいます。)を支給すること、及び本制度により当社が付与対象取締役等に対して発行し又は処分する当社の普通株式は年540万株以内とすることにつき、承認決議がされております。さらに、2024年6月20日開催の取締役会において、本制度に基づき、対象取締役4名及び執行役員7名に対し、本制度の目的、当社の業績、各付与対象取締役等の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権4,230,525,000円を付与すること、及び当該金銭報酬債権の現物出資により普通株式2,169,500株を割当てることについて決議いたしました。本募集は、付与対象取締役等に対し譲渡制限付株式報酬を付与するべく行われるものです。
なお、本有価証券届出書の対象となる当社の普通株式は、本制度に基づき、当社譲渡制限付株式報酬として割当予定先である付与対象取締役等に対して付与された金銭報酬債権を出資財産として現物出資させる方法で、自己株式の処分により交付されるものです。
また、当社は付与対象取締役等との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結する予定です。そのため、本有価証券届出書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定です。
<本割当契約の概要>
① 譲渡制限期間
付与対象取締役等は、本割当契約により当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。)の割当てを受けた日より付与対象取締役等
が当社の取締役、執行役、執行役員又は使用人の地位(以下、総称して「役員等の地位」といいます。)のいずれの地位からも退任する日までの間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」といいます。)。
② 退任時又は退職時の取扱い
付与対象取締役等が譲渡制限期間満了前に役員等の地位のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、その退任又は退職につき、任期満了、定年退職、死亡、会社都合による退職、自己都合による退職(当社が認めている場合又は当社の要請により就任若しくは就職する場合以外で競合会社への転職に該当する場合を除きます。)その他の正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
③ 譲渡制限の解除
上記①の定めにかかわらず、当社は、付与対象取締役等が、譲渡制限期間中、継続して、当社の役員等の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
④ 譲渡制限期間満了時の無償取得
当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記③の定めに基づき譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
⑤ 無償取得事由
当社は、本譲渡制限期間の前後を問わず、付与対象取締役等の在任又は在職中の行為等に関して、財務諸表の重大な修正、当社グループの内部規程に対する重大な違反が発生したと当社の取締役会が判断した等の場合、本割当株式の全部または一部を当然に無償で取得し、または譲渡済みの本株式相当額の金銭の全部または一部を返還請求できる。
⑥ 株式の管理等
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、付与対象取締役等がみずほ証券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するため、みずほ証券株式会社との間で、各付与対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に関する契約を締結しており、又、当社は付与対象取締役等より、当該譲渡制限等の内容につき別途同意を取得している。
⑦ 組織再編等における取扱い
上記①の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、本割当株式の全部について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、この場合、当社は、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
2 本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式の自己株式処分により行われるものであり(以下「本自己株式処分」といいます。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となります。
3 振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
(注) 1 「第1(募集要項)1(新規発行株式)(注)1 募集の目的及び理由」に記載の、本制度に基づく特定譲渡制限付株式を付与対象取締役等に割当てる方法によります。
2 発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3 現物出資の目的とする財産は、付与対象取締役等に対して、当社の2024年3月期(2023年4月1日~2024年3月31日)に係る当社譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権であり、それぞれの内容は以下のとおりです。
※ 社外取締役を除く。
(注) 1 「第1(募集要項)1(新規発行株式)(注)1 募集の目的及び理由」に記載の、本制度に基づき、付与対象取締役等に割当てる方法によるものとし、一般募集は行いません。
2 発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3 本自己株式処分は、本制度に基づき、当社の2024年3月期(2023年4月1日~2024年3月31日)に係る当社譲渡制限付株式報酬として付与された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資により行なわれるため、金銭による払込みはありません。
4 上記株式を割り当てた者から申込みがない場合には、当該株式に係る割当てを受ける権利は消滅します。
(注) 譲渡制限付株式報酬として付与された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資の方法によるため、該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1 金銭以外の財産の現物出資の方法によるため、金銭による払込みはありません。
2 発行諸費用の概算額には、消費税等を含みません。
3 発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用等です。
本自己株式処分は、本制度に基づき、当社の2024年3月期(2023年4月1日~2024年3月31日)に係る当社譲渡制限付株式報酬として付与された金銭報酬債権を出資財産とする自己株式の処分として行われるものであり、金銭による払込みはありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第38期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月21日関東財務局長に提出
参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書の提出日(2024年6月21日)までの間に生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、本有価証券届出書の訂正届出書の提出日(2024年6月21日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
ソフトバンク株式会社 本店
(東京都港区海岸一丁目7番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項はありません。
該当事項はありません。