第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

44,000,000

44,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2024年3月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2024年6月21日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

15,116,000

15,116,000

東京証券取引所
スタンダード市場

単元株式数は100株であります。

15,116,000

15,116,000

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

当社が会社法に基づき発行した第三者割当による行使価額修正条項付第1回新株予約権(行使指定・停止指定条項付)は、以下のとおりであります。

第1回新株予約権(2023年10月17日発行)

決議年月日

 2023年9月29日

新株予約権の数※

 27,000個

新株予約権のうち自己新株予約権の数※

 ―

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※

 当社普通株式 2,700,000株

新株予約権の行使時の払込金額※

本新株予約権の行使価額は、当初行使価額を623円としますが、本新株予約権の各行使請求に必要な事項の通知がなされた日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の91.5%に相当する価額に修正されます。但し、修正後の行使価額が下限行使価額437円を下回ることとなる場合には、下限行使価額437円を修正後の行使価額とします。

新株予約権の行使期間※

 2023年10月18日~2026年10月16日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※

1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、当該行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、当該行使請求に係る本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、当該行使請求に係る割当株式数で除した額とします。

 

2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とします。

新株予約権の行使の条件※

本新株予約権の一部行使はできません。

新株予約権の譲渡に関する事項※

本新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

 ―

新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額※

本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(行使価額)に交付株式数を乗じた金額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。

新株予約権の残高※

4百万円

 

 ※ 新株予約権の発行時(2023年10月17日)における内容を記載しております。

 

1.

振替新株予約権

本新株予約権は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第163条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第164条第2項に定める場合を除き、新株予約権証券を発行することができない。

 

2.

新株予約権の目的である株式の種類及び数

(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式2,700,000株とする(本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「交付株式数」という。)は、100株とする。)。但し、本項第(2)号乃至第(5)号により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。

(2)当社が第5項の規定に従って行使価額(第3項第(1)号に定義する。以下同じ。)の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整されるものとする。

 

 

調整後交付株式数=

調整前交付株式数 × 調整前行使価額

調整後行使価額

 

 

 

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第6項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

(3)前号の調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る交付株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

(4)調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る第5項第(2)号、第(4)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

(5)交付株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に通知する。但し、第5項第(2)号⑥の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

3.

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、行使に際して出資される当社普通株式1株あたりの金銭の額(以下「行使価額」という。)に交付株式数を乗じた金額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。

(2)行使価額は、当初623円とする。但し、行使価額は、第4項又は第5項に従い、修正又は調整されることがある。

4.

行使価額の修正

(1)2023年10月18日以降、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日(以下「修正日」という。)の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の91.5%に相当する金額の0.1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を0.1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される(修正後の行使価額を以下「修正後行使価額」という。)。

但し、かかる算出の結果、修正後行使価額が437円(但し、第5項第(1)号乃至第(5)号による調整を受ける。以下「下限行使価額」という。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。

(2)前号により行使価額が修正される場合には、当社は払込みの際に本新株予約権者に対し、修正後行使価額を通知する。

5.

行使価額の調整

(1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

 

既発行普通株式数

交付普通株式数×1株あたりの払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

時    価

既発行普通株式数 + 交付普通株式数

 

 

 

 

(2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

①時価(本項第(3)号②に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(但し、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を除く。また、当社及び当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取締役、執行役、監査役、執行役員、使用人及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬制度(以下「譲渡制限付株式報酬制度」という。)に基づき交付される場合には、当該交付の結果、(ⅰ)本新株予約権の発行後において譲渡制限付株式報酬制度に基づき交付された当社普通株式の累計数及び(ⅱ)本新株予約権の発行後において当社及び当社の関係会社の取締役、執行役、監査役、執行役員、使用人及び従業員を対象とするストックオプション制度(以下「ストックオプション制度」という。)に基づき発行された新株予約権が全て当初の条件で行使された場合に交付される当社普通株式の累計数の合計が、本新株予約権の払込期日における当社の発行済普通株式数(本新株予約権の発行後に当社普通株式の株式分割、株式併合又は無償割当てが行われた場合には、当該株式数は適切に調整されるものとする。以下本号③において同じ。)の1%を超えることとなる場合に限る。なお、かかる累計数の合計の割合が1%を超える交付が行われた場合、当該交付に係る調整に際しては、上記規定又は本号③の同様の規定により調整の対象とならなかったそれ以前の交付又は発行も考慮される。)

調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株式の株主(以下「当社普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。

②当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合

調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、又は当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価(本項第(3)号⑤に定義する。以下同じ。)をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)(但し、ストックオプション制度に基づき発行される場合には、当該発行の結果、(ⅰ)本新株予約権の発行後において譲渡制限付株式報酬制度に基づき交付された当社普通株式の累計数及び(ⅱ)本新株予約権の発行後においてストックオプション制度に基づき発行された新株予約権が全て当初の条件で行使された場合に交付される当社普通株式の累計数の合計が、本新株予約権の払込期日における当社の発行済普通株式数の1%を超えることとなる場合に限る。なお、かかる累計数の合計の割合が1%を超える発行が行われた場合、当該発行に係る調整に際しては、上記規定又は本号①の同様の規定により調整の対象とならなかったそれ以前の発行又は交付も考慮される。)

 

 

 

調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
 上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
 上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(以下「取得条項付株式等」という。)に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合には、上記交付が行われた後の完全希薄化後普通株式数(本項第(3)号⑥に定義する。以下同じ。)が、(ⅰ)上記交付の直前の既発行普通株式数(本項第(3)号③に定義する。以下同じ。)を超えるときに限り、調整後行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超えない場合は、本④の調整は行わないものとする。

⑤取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株あたりの対価(本⑤において「取得価額等」という。)の下方修正等が行われ(本号又は本項第(4)号と類似の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除く。)、当該下方修正等が行われた後の当該取得価額等が当該修正が行われる日(以下「取得価額等修正日」という。)における時価を下回る価額になる場合

(ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われていない場合、調整後行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして本号③の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。

(ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの完全希薄化後普通株式数が、当該修正が行われなかった場合の既発行普通株式数を超えるときには、調整後行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。なお、1か月間に複数回の取得価額等の修正が行われる場合には、調整後行使価額は、当該修正された取得価額等のうちの最も低いものについて、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該月の末日の翌日以降これを適用する。

 

 

 

⑥本号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。
 この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。但し、株式の交付については第19項第(2)号の規定を準用する。

株式数 =

(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数

調 整 後 行 使 価 額

 

 

 

 

この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

⑦本号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後行使価額は、本号①乃至⑥の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。

(3)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。

②行使価額調整式及び本項第(2)号において「時価」とは、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑥の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東証における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。

③行使価額調整式及び本項第(2)号において「既発行普通株式数」とは、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における、当社の発行済普通株式数から当該日における当社の有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えるものとする。

④当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、基準日における当社の有する当社普通株式に関して増加した当社普通株式の数を含まないものとする。

⑤本項第(2)号において「対価」とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行に際して払込みがなされた額(本項第(2)号③における新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産(当社普通株式を除く。)の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいい、当該行使価額の調整においては、当該対価を行使価額調整式における1株あたりの払込金額とする。

 

 

 

⑥本項第(2)号において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における、当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除し、(ⅰ)(本項第(2)号④においては)当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(但し、当該行使価額の調整前に、当該取得条項付株式等に関して「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び当該取得条項付株式等の取得と引換えに交付されることとなる当社普通株式の株式数を加え、また(ⅱ)(本項第(2)号⑤においては)当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(但し、当該行使価額の調整前に、当該取得請求権付株式等に関して「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び取得価額等修正日に残存する当該取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を加えるものとする。

(4)本項第(2)号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

①株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部若しくは一部の承継、他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得、又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。

②当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とするとき。

③その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

④行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(5)本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第4項第(1)号に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。但し、この場合も、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。

(6)本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号⑥の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

 

6.

新株予約権の取得条項

(1)当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する日(当該取締役会後15取引日を超えない日に定められるものとする。)を別に定めた場合には、当該取得日において、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、本新株予約権を取得するのと引換えに、当該本新株予約権者に対して、本新株予約権1個あたり払込金額と同額を交付する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。

(2)当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換、株式移転若しくは株式交付(以下「組織再編行為」という。)につき当社株主総会(株主総会が不要な場合は、取締役会)で承認決議した場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、当社が本新株予約権を取得するのと引換えに当該本新株予約権者に対して本新株予約権1個あたり払込金額と同額を交付して、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。

(3)当社は、当社が発行する株式が東証により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(機構の休業日等である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権を取得するのと引換えに当該本新株予約権者に対して本新株予約権1個あたり払込金額と同額を交付して、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。

(4)本項第(1)号及び第(2)号により本新株予約権を取得する場合には、当社は、当社取締役会で定める取得日の2週間前までに、当該取得日を、本新株予約権者に通知する。

 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

行使価額修正条項付第1回新株予約権(行使指定・停止指定条項付)

 

第4四半期会計期間

(2024年1月1日から2024年3月31日まで)

第55期

(2023年4月1日から2024年3月31日まで)

当該行使期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)

6,700

11,400

当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)

670,000

1,140,000

当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)

495

482

当該期間の権利行使に係る資金調達額(百万円)

332

550

当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)

11,400

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)

1,140,000

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)

482

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円)

550

 

(注)上記、行使価額修正条項付第1回新株予約権は、割当先との間で締結した買取契約に基づき、停止指定を行っております。

停止指定の決定日:①2024年3月21日 ②2024年5月27日

停止指定期間:①2024年3月25日以降、2024年5月31日まで ②2024年6月3日以降、2024年6月28日まで

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数

発行済株式
総数残高

資本金増減額

資本金残高

資本準備金
増減額

資本準備金
残高

(千株)

(千株)

(百万円)

(百万円)

(百万円)

(百万円)

2023年4月1日~

2024年3月31日

(注)

1,140

15,116

276

366

276

1,752

 

(注) 行使価額修正条項付新株予約権の権利行使による増加であります。

 

(5) 【所有者別状況】

2024年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(名)

8

36

56

22

22

6,348

6,492

所有株式数
(単元)

11,659

4,838

30,412

3,938

768

99,501

151,116

4,400

所有株式数
の割合(%)

7.72

3.20

20.12

2.61

0.51

65.84

100.00

 

(注) 自己株式57,273株は、「個人その他」に572単元、「単元未満株式の状況」に73株含まれております。

 

(6) 【大株主の状況】

2024年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式(自己株式
を除く。)の総数に
対する所有株式数の
割合(%)

白井商事株式会社

京都市左京区上高野仲町4
リソシエ宝ケ池102号

2,026

13.45

シライ電子工業従業員持株会

京都市南区久世東土川町364-1

409

2.72

株式会社りそな銀行

大阪市中央区備後町2丁目2-1

408

2.71

白井 総

京都市左京区

391

2.60

白井 治夫

京都市左京区

378

2.51

白井 由香

京都市左京区

370

2.46

野村信託銀行株式会社

東京都千代田区大手町2丁目2-2

260

1.73

住友ベークライト株式会社

東京都品川区東品川2丁目5-8

192

1.28

富国生命保険相互会社

東京都千代田区内幸町2丁目2-2

144

0.96

上田八木短資株式会社

大阪市中央区高麗橋2丁目4-2

140

0.93

4,720

31.35

 

(注) 発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2024年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

57,200

 

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

150,544

15,054,400

単元未満株式

普通株式

4,400

 

発行済株式総数

15,116,000

総株主の議決権

150,544

 

(注) 上記「単元未満株式」の欄の普通株式には、自己株式73株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

2024年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(%)

(自己保有株式)

シライ電子工業株式会社

京都市南区久世東土川町364-1 

57,200

57,200

0.38

57,200

57,200

0.38

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

会社法第155条第7号による普通株式の取得

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

1

523

当期間における取得自己株式

 

(注) 「当期間における取得自己株式」欄には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めていません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(百万円)

株式数(株)

処分価額の総額
(百万円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

34,109

16

保有自己株式数

57,273

57,273

 

(注)1 当事業年度の「その他」は、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び上級執行役員に対する譲渡制限付株式報酬の付与によるものであります。

2 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式数は含めておりません。

 

 

3 【配当政策】

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題の一つと位置付けており、配当原資確保のため収益力を強化すると同時に企業体質強化のための内部留保を勘案し、業績に裏付けられた適正な利益配分を継続的かつ安定的に行うことを基本方針としております。

なお、当社は期末配当にて年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。また、当社は取締役会の決議により剰余金の配当等を決定できる旨を定款に定めています。

基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は次のとおりです。

決議年月日

配当金の総額

1株当たり配当額

2024年5月14日

取締役会決議

391百万円

26

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、経営のグローバル化と価値観の多様化が進むなかで、「原点に回帰し、一枚岩となる事で意思決定の迅速化を図り、お客様等のステークホルダーに価値を提供する」の経営方針のもと、全てのステークホルダーからの信頼を高めるために、経営の透明性と健全性を確保したうえで、迅速な経営意思決定を行い必要十分な説明責任を果たしてまいります。また、業務執行に関する監督及び監査や適時適切な企業内容の開示をし、企業価値の向上に資することを基本方針としております。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は主要な協議・決定等の機能に係る機関として取締役会、監査等委員会、経営会議、グループJ-SOX推進委員会、指名報酬委員会等を設置しております。

取締役会は、定例会議を毎月1回及び必要に応じて臨時取締役会を適宜開催し、業務執行に関する意思決定をするとともに取締役の業務執行の監督及び監査を実施しております。有価証券報告書提出日現在6名の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び3名の監査等委員である取締役で構成され、議長は代表取締役社長 五藤学であります。監査等委員である取締役2名は独立社外取締役であります。

監査等委員会は、毎月1回及び必要に応じて随時開催し、監査方針の決定、会計監査人からの報告聴取、取締役(監査等委員である取締役を除く)等からのヒアリング等を行うとともに、重要会議の審議状況や監査結果等について監査等委員である取締役が相互に意見・情報交換を行い、監査の実効性の確保に努めることとしております。本報告書提出日現在3名の監査等委員である取締役で構成され、議長は平野和志であります。監査等委員である取締役2名は独立社外取締役であります。

経営会議は毎月1回開催し、各部門長からの計画及び実績の報告を受け、その進捗状況や課題についてモニタリングしております。有価証券報告書提出日現在5名の取締役(監査等委員である取締役を除く)で構成され、主催は代表取締役社長 五藤学であります。また、監査等委員である取締役も必要に応じて出席し、意見を述べることができる体制としております。なお、関係者の出席として関係部門の部門長クラスの役席者が経営会議に出席しております。

グループJ-SOX推進委員会は、内部統制の基本的計画に沿った内部統制に係る実務を運営、管理する目的で設置される機関であり、取締役会において設置が決定されております。必要に応じて委員会を開催し、基本計画に基づいた施策を立案・議決・実施し、その状況を取締役会に報告しております。委員長は代表取締役社長 五藤学で、構成部署は当社内部監査室及び連結子会社である白井電子科技(香港)有限公司の内部監査室であります。

指名報酬委員会は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの透明性、客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図ることを目的とし、目的となるの事象の発生等、必要に応じて開催いたします。取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役で構成し、その過半数は社外取締役から選定します。有価証券報告書提出日現在1名の取締役(監査等委員である取締役を除く)、2名の監査等委員である取締役で構成され、議長は清水久美子であります。

 

当社における会社の機関・内部統制の関係(→は報告、指示、監査等を示します。)


 

③ 企業統治に関するその他の事項

内部統制システムについては、取締役会にて決議している「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、法令の遵守、業務執行の適正性、効率性を確保するために、その体制を次のとおり整備しております。

イ 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社はコーポレートガバナンスの基本方針として、次の4つの項目を掲げております。

(1) 企業理念の浸透に対する経営者のリーダーシップの発揮

(2) 経営におけるチェックアンドバランス機能の確立

(3) 高い倫理観に基づくコンプライアンス体制の構築

(4) ステークホルダーへの積極的な情報開示とコミュニケーションの充実

取締役会は職務の執行が適正かつ健全に行われるために、コーポレートガバナンスの基本方針をベースとして、実効性のある内部統制システムの構築と法令・定款遵守の体制確立に努める。また、監査等委員や内部監査室による監査活動を通じて、当該体制の継続的改善を図る。

ロ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の意思決定又は取締役に対する報告に関しては、取締役会や経営会議の議事録、稟議決裁書等を作成し、「文書管理規程」の定めるところに従い、適切に保管かつ管理する。

ハ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社のリスクマネジメント規程、業務分掌規程や職務権限規程、その他の社内規程に従い、各取締役が担当の分掌範囲について責任を持ってリスク管理体制を構築する。リスク管理の観点から重要事項については取締役会の決議により規程の制定、改廃を行うこととする。

ニ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制

当社は、定例の取締役会を毎月1回、その他必要に応じて適時開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、取締役が出席する経営会議を毎月1回開催し、業務執行に関する基本的事項及び重要事項に係わる意思決定を機動的に行う。
 各業務執行の責任者は、各職務分掌に基づきプロジェクト計画で決定している施策及び業務の執行を効率的に行うとともに、目標に対しての管理、改善を継続的に行う。

ホ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

子会社と当社との情報管理体制を整備する。

(2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理体制を整備し、定期的に取締役会・経営会議等で子会社の職務状況を監視する。

(3) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

定期的に取締役会・経営会議等で職務執行状況を監視する。また必要に応じて当社の主管部門が適切な指導を行う。

(4) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

コンプライアンス体制・内部通報制度を整備する。また、監査等委員会や内部監査室による監査活動を通じて、当該体制の継続的改善を図る。

ヘ 当社の監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項

監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員会と協議の上補助者を選任し、その補助者は監査等委員会の指示がある場合はその指示に従う。

ト 当社の監査等委員会の前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査等委員会の監査業務に係る使用人は取締役からの独立性を確保するため、当該補助人の人事異動及び人事考課を行う場合は、予め監査等委員会に相談し意見を求める。

 

チ 当社の監査等委員会への報告に関する体制

(1) 当社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制

監査等委員は、取締役会のほか、経営会議その他の重要な会議に出席し、取締役からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧する。

(2) 子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制

監査等委員会を通報窓口として直接報告できる内部通報制度を整備する。

リ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社の内部通報制度において、内部通報者に対し不利益な取扱いを行わないことを取り決め遵守する。

ヌ 当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員の職務の執行に係る費用や債務は、当社予算制度の中で一定の独立性を担保する体制を構築する。

ル その他当社の監査等委員の監査が実効的に行われることを確保する体制

(1) 取締役及び使用人は監査等委員の監査に対する理解を深め、またその環境の整備に努める。

(2) 監査等委員と内部監査室との定期的な協議の機会を設け連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。

ヲ 財務報告の信頼性を確保するための体制

(1) 取締役はシライ電子工業グループにおける企業活動について財務報告に関わるリスクを認識し、その分類・分析・評価を行い、有効な統制活動を構築し、推進する。

(2) 取締役は内部統制の構築及び評価を実施する組織を編成し、委員を指名する。

(3) 取締役は統制活動の有効性を評価し、その結果を適切に開示する。また、財務報告に関わる重要な不備を把握した場合、その是正に努めるとともに、適切に開示する。

(4) 取締役会は、財務報告に係る内部統制に関して、取締役を適切に監督する。

ワ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその体制

当社グループは行動規範を定め、社会秩序や安全、また健全な企業活動に脅威を与える反社会的勢力並びに団体に対しては毅然とした態度で臨み、そのような勢力並びに団体とは一切の関わりを持たないことを基本方針とする。

 

当社のリスク管理体制について毎月開催する経営会議等において、当社グループを取り巻く重要なリスク及びその対応状況を把握・共有しております。また、各関係会社や部門を横断的に繋げるその他の委員会、プロジェクト等においてもリスク管理を行っており、グループ全体でリスク管理の実効性を高める組織を構築しております。

また、グループJ-SOX推進委員会において、内部統制評価制度の対応をしております。2024年3月期の経営者評価については予定どおり完了しております。

 

④ 取締役の定数

当会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は9名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。

 

⑤ 取締役の選任決議の要件

当社は、取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。

 

⑥ 株主総会の特別決議要件

当社は、特別決議の定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。

 

 

⑦ 取締役の責任免除

当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款で定めております。

 

⑧ 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。また、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。これに基づき、当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で責任限定契約を締結しております。

 

⑨ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、保険会社との間で、会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社全役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約は、特約部分も合わせ、被保険者である役員がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について補填します。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。

 

⑩ 剰余金の配当及び自己株式の取得等の決定機関

当社は、剰余金の配当等及び自己株式の取得等を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策及び配当政策を遂行し株主の皆様への利益還元を可能とするために、剰余金の配当及び自己株式の取得等会社法459条第1項に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。

 

⑪ 株式会社の支配に関する基本方針

当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に定めておりません。

 

⑫ 取締役会の活動状況

取締役会は原則毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。当事業年度におきましては合計20回開催しており、各取締役の出席状況については、次のとおりであります。

区分

氏名

取締役会 出席状況

代表取締役社長

五藤 学

20回/20回

代表取締役社長

白井 基治

16回/16回

常務取締役

宮崎 信

4回/4回

取締役CSO

大塚 昌彦

20回/20回

取締役

竹中 一弘

4回/4回

取締役(常勤監査等委員)

平野 和志

16回/16回

取締役(監査等委員)

和氣 大輔

20回/20回

取締役(監査等委員)

五宝 滋夫

4回/4回

取締役(監査等委員)

大橋 正彦

4回/4回

取締役(監査等委員)

清水 久美子

16回/16回

 

 

(注)1.代表取締役社長白井基治氏は2024年3月14日付けをもって辞任いたしました。

(注)2.常務取締役宮崎信氏、取締役竹中一宏氏、取締役(監査等委員)五宝滋夫氏、取締役(監査等委

員)大橋正彦氏は2023年6月22日開催の第54回定時株主総会終結の時をもって退任しております。なお、宮崎信氏、竹中一宏氏は2024年6月20日開催の第55回定時株主総会において、取締役に就任しております。

(注)3.2023年6月22日開催の第54回定時株主総会において、取締役(常勤監査等委員)平野和志氏、取締

役(監査等委員)清水久美子氏が選任されております。

 

取締役会における具体的な検討内容としては、取締役会に関する内規に従い、当社の経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項、株主総会の決議により授権された事項、法令及び定款に定められた事項の決定とともに、取締役から定期的に職務執行状況の報告が行われております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8 名 女性 1 名 (役員のうち女性の比率 11 %)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

五 藤  学

1979年2月11日

2008年12月

新日本有限責任監査法人入所

2016年2月

公認会計士登録

2018年2月

当社入社

2020年6月

執行役員 国内構造改革・経営管理担当

2021年6月

取締役 経営構造改革・経営管理担当

2022年4月

取締役CFO 経営管理担当

2024年3月

代表取締役社長 経営管理担当(現任)

 

(重要な兼職の状況)

白井電子科技(香港)有限公司董事長

 

白井電子科技(珠海)有限公司董事

(注)2

30

常務取締役

宮 崎  信

1960年3月7日

1990年8月

当社入社

2005年4月

三上工場長兼生産管理部長

2007年4月

白井電子科技(香港)有限公司出向 部長

2012年1月

白井電子科技(珠海)有限公司出向 本部長

2012年12月

白井電子商貿(深セン)有限公司出向 本部長

2016年4月

生産本部長

2018年6月

取締役 国内生産担当兼PCB生産本部長

2020年7月

常務取締役 国内PCB事業担当

2023年6月

執行役員 国内PCB事業担当

2024年6月

常務取締役 PCB製造担当(現任)

 

(重要な兼職の状況)

白井電子科技(珠海)有限公司 董事長

(注)2

26

取締役

大 塚 昌 彦

1969年8月17日

1993年8月

当社入社

2012年4月

検査機・ソリューション部長

2018年6月

取締役 ソリューション事業担当

2020年4月

常務取締役 技術・ソリューション担当

2020年7月

代表取締役社長

2022年4月

代表取締役会長

2023年4月

取締役CSO PDS・ソリューション担当

2024年4月

取締役 PDS・ソリューション担当(現任)

 

(重要な兼職の状況)

白井電子科技(香港)有限公司董事

(注)2

33

取締役

竹 中 一 宏

1962年11月8日

1986年4月

当社入社

2008年4月

白井電子科技(香港)有限公司出向 部長

2013年4月

品質保証本部長

2019年4月

生産本部長

2020年4月

グローバル品質保証統括部長

2020年6月

取締役 品質・技術・ソリューション担当

2023年6月

執行役員 品質・技術担当

2024年6月

取締役 品質・技術担当(現任)

(注)2

22

取締役

石 角 哲 也

1966年8月31日

1991年4月

当社入社

2012年4月

白井電子商貿(深セン)有限公司出向

2014年4月

白井電子商貿(深セン)有限公司 部長

2020年7月

執行役員 営業担当

2023年10月

シライ物流サービス株式会社 専務取締役

2024年3月

執行役員 営業担当

2024年6月

取締役 営業担当(現任)

 

(重要な兼職の状況)

白井電子商貿(深セン)有限公司 董事長

白井電子商貿(上海)有限公司 董事長

(注)2

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

白 井 治 夫

1935年3月21日

1966年11月

白井製作所創業

1970年1月

当社設立 代表取締役社長

2004年4月

代表取締役会長

2009年6月

名誉顧問

2021年4月

名誉会長

2024年6月

取締役 名誉会長(現任)

 

(重要な兼職の状況)
株式会社京都滋賀会館 取締役

京都滋賀県人会 名誉会長

全国滋賀県人会連合会 顧問

(注)2

378

取締役
 (監査等委員)

平 野 和 志

1961年1月25日

1983年4月

当社入社

2000年4月

品質保証部 部長

2004年1月

白井電子科技(香港)有限公司出向 部長

2008年10月

白井電子商貿(深セン)有限公司出向 部長

2012年2月

白井電子科技(珠海)有限公司出向 部長

2018年7月

人事総務本部 本部長

2020年7月

執行役員 人事総務担当

2021年4月

内部監査室 室長

2023年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

68

取締役
 (監査等委員)

和 氣 大 輔

1968年8月2日

1998年10月

中央監査法人入所

2005年1月

和氣公認会計士事務所開設 事務所所長(現任)

2012年6月

TOWA株式会社 社外監査役

2016年6月

TOWA株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年6月

株式会社IACEトラベル、社外監査役(現任)

2022年3月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(重要な兼職の状況)

和氣公認会計士事務所所長

TOWA株式会社 社外取締役 監査等委員

(注)3

取締役
 (監査等委員)

清 水 久美子

1977年10月23日

2004年6月

株式会社総合進学セミナー入社

2013年12月

弁護士登録

弁護士法人ビーブレイン入所

2014年6月

清水法律事務所開設

2018年10月

弁護士法人清水法律事務所代表弁護士(現任)

2023年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(重要な兼職の状況)

弁護士法人清水法律事務所代表弁護士

(注)3

563

 

 

(注) 1.監査等委員である取締役和氣大輔および清水久美子は、社外取締役であります。

2. 取締役(監査等委員である取締役は除く。)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.所有株式数は2024年3月31日現在の株式数を記載しております。

5.当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、職務遂行の機動性を高め、職務責任の明確化を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。
 

6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

山葉 隆久

1959年12月14日生

2010年6月

ローム株式会社 常務取締役

2014年10月

サムコ株式会社 取締役 常務執行役員

2016年6月

フェニテックセミコンダクター株式会社 取締役

2020年1月

新日本無線株式会社 常務執行役員

2022年1月

Yamaha Labo代表(現任)

2023年1月

大阪大学産業科学研究所特任教授(現任)

 

 

(取締役会のスキルマトリックス)

有価証券報告書提出日現在の取締役のスキルを一覧化した、スキルマトリックスは以下のとおりとなります。

 

企業経営

ロマン

変革

リーダーシップ

実行力

事業戦略

グローバル

営業

マーケティング

製造

品質管理

財務・会計

法務

ガバナンス

サステナビリティ

五 藤   学

代表取締役社長

 

 

 

宮 崎   信

常務取締役

PCB製造担当

 

 

 

大 塚 昌 彦

取締役

PDS・ソリューション担当

 

竹 中 一 宏

取締役

品質・技術担当

 

 

 

 

石 角 哲 也

取締役

営業担当

 

 

 

白 井 治 夫

取締役

 

 

 

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員である取締役であります。

a.社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

当社の社外取締役(監査等委員)和氣大輔氏は、和氣公認会計士事務所の所長、TOWA株式会社の監査等委員である社外取締役であります。当社とこれらの法人等との間には重要な取引関係はなく、特別な利害関係はありません。

当社の社外取締役(監査等委員)清水久美子氏は、弁護士法人清水法律事務所の代表弁護士であります。当社と清水法律事務所との間には重要な取引関係はなく、特別な利害関係はありません。

b.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役による経営監視は、公正かつ透明性の高い企業統治を行う上で非常に重要であり、様々な専門性や知見、経験を持つ社外取締役を選任し、客観的かつ中立的な経営監視機能が発揮されることで、適正な企業統治が図られるものと考えております。

c.社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

なお、当社は、和氣大輔氏及び清水久美子氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しております。

d.社外取締役の選任状況に関する当社の考え方

社外取締役(監査等委員)和氣大輔氏につきましては、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、コーポレートガバナンスの一層の強化を図ることが出来ると判断いたしました。

社外取締役(監査等委員)清水久美子氏につきましては、法律事務所の代表弁護士として事務所運営に携わるとともに、法律に関する高い専門的知識と経験を有しており、客観的な立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役は取締役会に出席し決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務の執行状況や会計監査結果等について報告を受け、必要に応じて指摘や意見交換をしております。また、当社の社外取締役は、取締役会への出席に加え、定期的に会計監査人及び内部監査室との情報共有を行っております。

 

 

(3) 【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況

a.監査等委員会の組織・人員

当社の監査等委員会は、有価証券報告書の提出日現在、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されております。監査等委員である社外取締役の内、1名は公認会計士・税理士の資格を有しており財務及び会計に関する相当の知識を有しております。

 

b.監査等委員会及び監査等委員の活動状況

当事業年度において、当社は監査等委員会を15回開催しており、出席状況については次のとおりであります。

区分

氏名

監査等委員会

出席状況

取締役

(常勤監査等委員)

平野 和志

12回/12回

取締役

(監査等委員)

和氣 大輔

15回/15回

取締役

(監査等委員)

五宝 滋夫

3回/3回

取締役

(監査等委員)

大橋 正彦

3回/3回

取締役

(監査等委員)

清水 久美子

12回/12回

 

(注)1.取締役(監査等委員)五宝滋夫氏、取締役(監査等委員)大橋正彦氏は2023年6月22日開催の第54回定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。

(注)2.2023年6月22日開催の第54回定時株主総会において、取締役(常勤監査等委員)平野和志氏、取締役(監査等委員)清水久美子氏が選任されております。

 

監査等委員会は、監査の方針、業務監査の内容・日程や監査業務の分担等を含む監査計画を定めた上で、計画的に監査を実施しております。また、取締役、使用人等及び会計監査人から職務の執行状況について報告を受け必要に応じ説明を求めています。

上記のほか、監査報告書の内容、会計監査人の監査計画及び監査報酬の妥当性、会計監査人の監査方法及び監査結果の妥当性、監査等委員でない取締役の選任と報酬の妥当性等について検討を行っています。

 

② 内部監査の状況

当社における内部監査は、内部統制システムの充実を図るため、代表取締役社長直轄部門として内部監査室を独立させ必要な監査及び調査を計画的・定期的に実施しております。

内部監査の結果については、代表取締役社長に対して直接の報告を行っております。また、必要に応じて会計監査人、監査等委員、本社管理部門、ISOマネジメントシステム(環境・品質)管理責任者等に対する報告・情報交換を実施することで、監査の有効性・実効性の向上を図っております。

 

③ 会計監査の状況

a.監査法人の名称  PwC Japan有限責任監査法人

(注)PwC京都監査法人は、2023年12月1日付で、PwCあらた有限責任監査法人と合併し、名称をPwC Japan有限責任監査法人に変更しております。

b.継続監査期間   2009年以降
c.業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員 業務執行社員 中村 源

指定有限責任社員 業務執行社員 宮脇 亮一

(注)第2四半期までの四半期レビューは宮脇亮一及び江口亮が業務を執行し、その後、江口亮から中村源に交代しております。

d.監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者の構成、公認会計士4名、会計士試験合格者等5名、その他10名であります。

 

e.監査法人の選定方針と理由

当社は、会計監査人の独立性・専門性等を有することについて確認することにより、監査法人を適切に選定しております。また、当社は以下のとおり、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」を定めております。

監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の適格性、独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、または監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、会計監査人の選任および解任ならびに不再任に関する株主総会議案の内容を決定いたします。

f.監査法人の評価

監査等委員会は、会計監査人の評価基準に基づいて会計監査人の監査計画や監査の実施状況などを確認し検証した結果、会計監査人による監査の方法及び結果は相当であると評価しております。

g.監査法人の異動

当社の監査法人は次のとおり異動しております。

 前連結会計年度及び前事業年度   PwC京都監査法人

 当連結会計年度及び当事業年度   PwC Japan有限責任監査法人

なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。

(1)異動に係る監査公認会計士等の名称

① 存続する監査公認会計士等

PwC Japan有限責任監査法人

② 消滅する監査公認会計士等

PwC京都監査法人

(2)異動の年月日

2023年12月1日

(3)消滅する監査公認会計士等の直近における就任年月日

2009年6月26日

(4)消滅する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項

該当事項はありません。

(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

当社の会計監査人であるPwC京都監査法人(消滅監査法人)は、2023年12月1日付けでPwCあらた有限責任監査法人(存続監査法人)と合併し、消滅しました。また、PwCあらた有限責任監査法人は、同日付けでPwC Japan有限責任監査法人に名称を変更しました。これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等はPwC Japan有限責任監査法人となります。

(6)(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る消滅する監査公認会計士等の意見

特段の意見はないとの申し出を受けております。

 

 

④ 監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社

27

26

連結子会社

27

26

 

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(プライスウォーターハウスクーパース)に対する報酬(a.を除く)

区 分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社

連結子会社

22

2

23

2

22

2

23

2

 

連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告及び移転価格税制等に係る報酬等であります。

 

c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

d.監査報酬の決定方針

監査計画の妥当性等を検証の上、監査等委員会の同意を得て決定しております。

e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査等委員会は取締役(監査等委員を除く)、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料を入手し報告を受けた上で、前事業年度の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務執行状況、報酬見積の相当性等を確認し検討した結果、会計監査人の報酬額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。

 

(4) 【役員の報酬等】

1.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

イ.取締役の個人別報酬に関する基本方針

当社グループの経営において、中長期的に企業価値を向上させることを重要な目的としながら、単年度の業績の向上についてもインセンティブを与えるものとする。そのため、各取締役の報酬等の決定は、各取締役の職責を勘案した適正な水準とすることを基本方針とする。

業務執行取締役の報酬としては月例の固定報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬を、非業務執行取締役(監査等委員である取締役を含む。)の報酬としては月例の固定報酬を、それぞれ支払うこととする。

ロ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する手続

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の個人別報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長 五藤学がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬及び業績連動報酬の金額の決定とする。

取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、代表取締役社長が作成した原案を指名報酬委員会に諮問して答申を得るものとし、代表取締役社長は、当該答申の内容を尊重し決定しなければならない。

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の非金銭報酬(譲渡制限付株式)の具体的な支給時期及び配分については、指名報酬委員会に対する諮問及び答申を経て、取締役会において決定する。

監査等委員である取締役の報酬は、業務執行取締役の職務執行を監査・監督する立場を考慮して、個人別報酬額については、監査等委員である取締役の協議によって定める。

ハ.個人別の報酬等の内容の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)

①基本報酬(固定報酬)

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、同業他社や同規模企業の支給水準や従業員の給与水準等を総合的に勘案して決定するものとする。

②業績連動報酬

当社の業務執行取締役の業績連動報酬は、中期経営計画達成のための重要な構成要素であり、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるために適切な業績指標として連結営業利益を選択し、これを踏まえ、各事業年度の業績及び役位等に基づき算出される額の業績連動報酬を算定し、原則として定時株主総会終結後1ヶ月以内に支給する。

なお、かかる業績指標については、中期経営計画の内容及び当社の各事業年度における事業の状況等を総合的に勘案し、指名報酬委員会に対する諮問及び答申を経て、取締役会の決議により変更することができるものとする。

③非金銭報酬

非金銭報酬は、株式報酬として譲渡制限付株式を、原則として定時株主総会終結後1ヶ月以内に役職に応じて付与する。中長期的な企業経営を実践するインセンティブを付与するために、譲渡制限期間は当社の取締役会が定める取締役としての地位を退任又は退職した時点までとする。

ニ.取締役別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

取締役の種類別の報酬の割合は、金銭報酬については「固定報酬3:業績連動報酬1」程度を目安とし、監査等委員である取締役及び指名報酬委員会の意見も聴取し、当該意見を尊重した上で決定するものとする。また、非金銭報酬の割合については、一定の目安を定めるかどうかを含め、監査等委員である取締役及び指名報酬委員会の意見も聴取し、当該意見を尊重した上で決定するものとする。

 

2.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額
(百万円)

対象となる
役員の員数
(名)

固定報酬

業績連動報酬

非金銭報酬

取締役(監査等委員を除く)

(うち社外取締役)

141

(―)

54

(―)

70

(―)

15

(―)

5

(―)

取締役(監査等委員)

(うち社外取締役)

12

(6)

12

(6)

(―)

(―)

5

(4)

 

 

3.役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

4.使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社の投資株式における保有目的の区分は、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を純投資目的である投資株式、取引関係の維持・強化のため政策的に保有する株式を純投資目的以外の株式としております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、事業の拡大や持続的な発展により企業価値を高めていくには、販売・生産・資金調達等において様々な取引先との協力関係が必要と考えており、事業戦略上の重要性、取引先との事業上の関係を総合的に勘案し、政策的に必要であると判断する株式については保有していく考えであります。なお、保有の意義が必ずしも十分でないと判断される銘柄については縮減を図ることといたします。また、個別銘柄について定期的に精査を実施し、保有の妥当性について検証しております。検証の結果、保有を継続しないと判断した株式については原則として売却します。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(百万円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

6

36

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

非上場株式

非上場株式以外の株式

5

4

・持株会による取得
・配当再投資による取得

 

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却価額の合計額(百万円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

1

0

 

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 

特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

SMC株式会社

230

196

取引関係の維持・強化のため
持株会による取得により株式数増加

19

13

ASTI株式会社

1,288

1,078

取引関係の維持・強化のため
持株会による取得により株式数増加

4

3

株式会社村田製作所(注3)

859

223

取引関係の維持・強化のため
持株会による取得により株式数増加

2

1

株式会社SCREENホールディングス(注4)

482

200

取引関係の維持・強化のため
持株会による取得により株式数増加

9

2

株式会社滋賀銀行

181

179

取引関係の維持・強化のため
配当再投資により株式数増加

0

0

株式会社りそなホールディングス

6

6

取引関係の維持・強化のため


(注2)

0

0

 

(注) 1 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、個別銘柄について定期的に精査を実施し、保有の妥当性について検証しております。

2 株式会社りそなホールディングスは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である株式会社りそな銀行は、当社株式を保有しております。

3 株式会社村田製作所は、2023年10月1日付で、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。

4 株式会社SCREENホールディングスは、2023年10月1日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。

みなし保有株式

該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

 

④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

 

⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。