種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
50,000,000 |
計 |
50,000,000 |
(注)「発行可能株式総数」欄には、2024年3月31日現在の当社定款に記載されている株式の総数を記載しております。
種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2024年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2024年6月24日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 プライム市場 |
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計 |
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- |
- |
(注)発行済株式総数のうち23,584株は、譲渡制限付株式報酬として、金銭報酬債権(24百万円)を出資の目的とする現物出資によるものです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
2021年5月31日 (注)1 |
普通株式 △2,210,924 |
普通株式 41,708,367 |
- |
6,052 |
- |
1,753 |
2023年7月21日 (注)2 |
普通株式 23,584 |
普通株式 41,731,951 |
12 |
6,064 |
12 |
1,765 |
(注)1 自己株式の消却によるものであります。
2 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価格 1,026円
資本組入額 513円
割当先 当社の取締役(社外取締役および非業務執行取締役を除く。)5名
当社の取締役を兼務しない委任型役付執行役員 5名
普通株式
|
|
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|
|
|
|
2024年3月31日現在 |
||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び 地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
|
|
|
|
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|
|
- |
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
|
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|
|
|
所有株式数の割合(%) |
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|
|
|
|
|
|
100.00 |
- |
(注)1 自己株式3,982株は株主名簿記載上の株式数で、期末日現在の実質的な所有株式数は3,732株であり、「個人その他」に37単元、「単元未満株式の状況」に32株含めて記載しております。
2 上記「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が5単元含まれております。
|
|
2024年3月31日現在 |
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
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計 |
- |
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(注)1 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は1,355千株であります。
2 株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は990千株であります。
|
|
|
|
2024年3月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
|
普通株式 |
|
|||
完全議決権株式(その他) |
普通株式(注)1 |
|
(注)1
|
|
単元未満株式 |
普通株式(注)2 |
|
- |
|
発行済株式総数 |
|
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- |
- |
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)1「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が500株(議決権5個)含まれ
ております。
2「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式32株が含まれております。
|
|
|
|
2024年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
(自己保有株式)
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
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|
(注) 株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が250株(議決権2個)あります。なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に200株、単元未満株式に50株含まれております。
【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
当事業年度における取得自己株式 |
915 |
980,182 |
当期間における取得自己株式 |
222 |
252,235 |
(注)当期間における取得自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他 (単元未満株式の売渡請求による売渡) |
- |
- |
- |
- |
保有自己株式数 |
3,732 |
- |
222 |
- |
(注)1 当期間における処理自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2 当期間における保有自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの取締役会決議による株式の買取り及び単元未満株式の買取り、売渡による株式は含まれておりません。
当社は、企業体質の強化や内部留保の充実による経営基盤の強化を図りながら株主の皆様への安定的な利益還元に
努めることを基本方針とし、プライム市場に上場する企業として、積極的な設備投資、研究開発に取り組むととも
に、株主の皆様のご支援にお応えするために、株主還元の強化を図ってまいります。
剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
内部留保資金については、経営基盤の強化並びに設備投資等に活用し、企業価値の向上に努めていく所存であります。
当社は、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
決議年月日 |
株式の種類 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
|
普通株式 |
|
|
|
|||
|
普通株式 |
|
|
|
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、企業活動を支えるすべてのステークホルダーの利益を重視し、かつ各種法規範のみならず、社内規範や社会の良識・常識をも遵守した企業倫理の重要性を認識するとともに、企業の継続的な発展と、社会的信用の獲得、また、反社会的集団に対する不当利益供与の根絶等、経営の透明性、健全性を高め、社会基盤の整備に貢献できる組織の構築をコーポレート・ガバナンスに関する基本的な方針としております。
①コーポレート・ガバナンス体制を採用する理由
当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、経営環境への迅速な対応、業務の意思決定・執行・監督について、リスク管理、コンプライアンスの徹底及び内部統制の向上を図るため、以下2の体制を採用しております。
②コーポレート・ガバナンスの体制の概要
・当社のコーポレート・ガバナンス体制
a. 当社は、コーポレート・ガバナンス・コードの基本原則に基づいて、株主の権利と平等性を確保し、株主以外のステークホルダーとの協働を図り、適切な情報開示と透明性の確保に努めながら、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を達成するための意思決定を行う仕組みを整えています。
当社の取締役は10名であり、それぞれの専門領域を相互補完することで、企業経営、法務・コンプライアンス、建設業の営業・工事・技術・安全・品質、IT・DX、海外知見、財務会計、人事労務の分野を網羅しています。そのうち4名が会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役です。
経営監視の役割を担う監査役は3名であり、そのうち2名が会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役です。
また、取締役会の戦略性、機動性を高め、意思決定のスピード化を図るため2002年度より執行役員制度を導入しています。さらに2009年度より取締役を兼務しない、委任契約型の役付執行役員を配し、それぞれの業務執行における責任を明確化しております。
b. 代表取締役の諮問機関であり、取締役会を補佐する機関として月1回経営会議を開催しており、業務執行上の重要案件等の決定・報告が行われております。経営会議には取締役のほか役付執行役員が出席し、業務執行の適正性を評価しております。
c. 当社は、原則として取締役会を毎月1回、その他必要に応じて開催し、経営の基本方針、法定専決事項、その他経営にかかる重要事項等に関する討議・決定を行うとともに、業務の執行状況に関する監督、経営計画の進捗状況の確認等を行っております。
d. 経営会議、取締役会における業務執行報告の正確性を期するため、月1回業務執行者会議を開催し、本店各部門長が業務執行取締役、役付執行役員に業務執行の詳細に関する報告を行っております。
e. 顧問弁護士については、複数の法律事務所と顧問契約を締結し、必要に応じて指導・助言等を受けております。
f. その他社外に向けた経営情報の提供のために、ホームページの適時更新をはじめとするIR・広報活動等を積極的に行っております。
g. 主な機関ごと構成員は次の通りであります(※◎議長・委員長、〇構成員、△オブザーバーを表します)。
|
役職名 |
氏名 |
取締役会 |
監査役会 |
経営会議 |
コンプライアンス 委員会 |
指名・ 報酬委員会 |
|
代表取締役 社長 |
和田 康夫 |
◎ |
|
◎ |
◎ |
○ |
|
代表取締役 副社長 |
山田 浩 |
○ |
|
○ |
○ |
|
|
取締役 常務執行役員 |
川口 利一 |
○ |
|
○ |
○ |
|
|
取締役 常務執行役員 |
上 直人 |
○ |
|
○ |
○ |
|
|
取締役 常務執行役員 |
萬 克弘 |
○ |
|
○ |
○ |
|
|
取締役 |
麻生 巌 |
○ |
|
|
|
|
|
社外取締役 |
渡邉 雅之 |
○ |
|
○ |
○ |
○ |
|
社外取締役 |
中村 克夫 |
○ |
|
○ |
○ |
◎ |
|
社外取締役 |
岡田 直子 |
○ |
|
○ |
○ |
○ |
|
社外取締役 |
森 清華 |
○ |
|
○ |
○ |
○ |
|
常勤監査役 |
阿部 義宏 |
○ |
◎ |
○ |
△ |
○ |
|
常勤社外監査役 |
河相 誠 |
○ |
○ |
○ |
△ |
|
|
社外監査役 |
小野 淳史 |
○ |
○ |
○ |
△ |
|
|
専務・常務執行役員 |
3名 |
|
|
○ |
|
|
|
常務執行役員・本部長 |
2名 |
|
|
○ |
○ |
|
|
顧問弁護士 |
1名 |
|
|
|
○ |
|
|
その他(社外) |
2名 |
|
|
△ |
|
|
|
その他(社内1) |
2名 |
|
|
△ |
△ |
|
|
計(名) |
|
13 |
3 |
21 |
17 |
6 |
(取締役会)
当事業年度における取締役の活動状況は次のとおりであります。
役 職 |
氏 名 |
出席回数 |
出席率 |
議 長 |
和田 康夫 |
16回/16回 |
100% |
代表取締役副社長 |
山田 浩 |
16回/16回 |
100% |
取締役 |
川口 利一 |
15回/16回 |
94% |
取締役 |
上 直人 |
16回/16回 |
100% |
取締役 |
萬 克弘 |
16回/16回 |
100% |
取締役 |
麻生 巌 |
15回/16回 |
94% |
社外取締役 |
渡邉 雅之 |
16回/16回 |
100% |
社外取締役 |
中村 克夫 |
15回/16回 |
94% |
社外取締役 |
岡田 直子 |
14回/16回 |
88% |
主な活動内容 ・中期経営計画の策定 ・取締役会実効性評価 ・取締役・役付執行役員報酬額決定 ・組織改編及び重要規程改定 ・コーポレート・ガバナンスに関する事項 ・内部監査部門の監査報告 |
(指名・報酬委員会)
当事業年度における指名・報酬委員会の活動状況は次のとおりであります。
役 職 |
氏 名 |
出席回数 |
出席率 |
委員長 |
中村 克夫 |
3回/3回 |
100% |
委 員 |
和田 康夫 |
3回/3回 |
100% |
委 員 |
渡邉 雅之 |
3回/3回 |
100% |
委 員 |
岡田 直子 |
3回/3回 |
100% |
委 員 |
阿部 義宏 |
3回/3回 |
100% |
主な活動内容 ・取締役選定 ・役付執行役員選定 ・子会社取締役候補者選定 ・取締役・役付執行役員報酬額について ・後継者育成計画の策定 |
③内部統制システムの整備状況
当社が、「業務の適正を確保するための体制」について、取締役会において決議した事項は次の通りです。また基本的な「内部統制システム」に変更はなく、経営戦略本部が内部統制構築に関する全般の取り組みを行っており、内部統制の整備、運用のモニタリングは監査部が行っております。
また、財務報告が適正に行われるための体制構築及び財務報告に関するモニタリングは、経営戦略本部に内部統制部を設置して行っております。
「内部統制システム構築の基本方針」は、経営戦略本部経営企画部が定期的に見直しを行い必要に応じて、取締役会決議を経て変更しております。
1.内部統制システム構築の基本方針
(1)取締役、使用人の職務執行が法令、定款に適合することを確保するための体制 ①取締役会は、当社および関係会社を対象とするコンプライアンス規程をはじめとするコンプライアンス体制の規程を整備する。 ②取締役会は、コンプライアンス推進活動を目的にコンプライアンス委員会を設置する。 ③コンプライアンス委員会は、代表取締役社長を委員長とし、代表取締役、各本部担当取締役、各本部本部長、顧問弁護士、その他社外取締役を含む委員会選任者を委員とする。 ④代表取締役社長は、全使用人の法令、定款および各種管理規則・規程の周知徹底および遵守を目的に各部署および関係会社にコンプライアンス推進責任者を配置する。コンプライアンス推進責任者は、自部署のコンプライアンスプログラムを定めるとともに、その実行状況を管理する。コンプライアンス委員会はその進捗管理を行う。 ⑤取締役会は、業界関連法令(独占禁止法、建設業法、労働安全衛生法)について、取締役会の下に設置した委員会を通じて、教育計画の作成および担当者を対象にした研修について定め、進捗管理を定期的に行う。 ⑥取締役会は、内部統制システムの有効性を監視するため、直轄の内部監査組織である監査部による監査を定期的に実施させ、その結果の報告を受け、業務活動の改善向上を図る。 ⑦代表取締役社長は、当社および関係会社を対象として、法令違反や社内不正などの防止および早期発見を目的とした企業倫理ヘルプライン制度を設け、コンプライアンスに関する相談・通報・監視の補完を図る。その窓口には、社内の経営戦略本部法務部のほか外部の弁護士等、企業倫理ヘルプライン規程に記載する窓口を当て、その運営は経営戦略本部長を責任者として経営戦略本部法務部が所管する。また、法令違反や社内不正の疑義がある場合は、企業倫理ヘルプライン規程に従い調査を行い、法令違反や社内不正の事実が判明した場合は、管理本部長を委員長とする懲罰委員会で懲戒について審議し、代表取締役社長はその答申を受けてその処分を決定する。 ⑧財務報告に係る内部統制については、会社法、金融商品取引法および東京証券取引所規則との適合性を確保するため、代表取締役社長が経営戦略本部内部統制部を指揮して整備および運用についての評価をするとともに、必要に応じて業務プロセスおよび規程の見直しを関係部署に指示する。また、財務報告に係る内部統制の評価報告書を取締役会に提出し報告する。 ⑨取締役会は、任意の諮問委員会として、取締役の指名及び報酬に関する手続きの独立性、透明性、客観性と説明責任の向上を目的に委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置する。また、全委員が支配株主からの独立性を有する者のみで構成され、かつ、委員の過半数を独立社外取締役とする特別委員会を設置し、少数株主の保護を図るため、支配株主と少数株主との利益が相反する取引について審議・検討を行う体制を整備する。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項 ①取締役会は、取締役の職務の執行に関する情報の適正な記録・保存、情報漏洩・不正使用の防止および情報の有効活用のために、情報に関する諸規程を体系化し、会社の情報の適正な管理体制を整備する。 |
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制 ①取締役会は、当社および関係会社の事業推進に伴う損失の危機(以下「リスク」という)の管理に関して、リスク管理規程に定め、代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、部署毎に統制すべきリスクを明確にするためにリスク管理プログラムを作成してリスク統制を行う。 ②経営戦略本部長は、当社および関係会社の有事の際に、危機管理規程に基づき、迅速かつ適切な危機管理体制を構築する。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ①業務執行取締役は、職務権限規程その他の各種規程に基づき、権限と責任を明確にした上で、当社および関係会社の業務執行状況について、毎月開催する業務執行者会議・経営会議にて確認し、取締役会の審議の活性化を図る。 ②取締役会は、経営の健全性と効率性を高めるため「執行役員制度」を導入し、各役員の責任を明確にする。 ③取締役会は、業務執行取締役より四半期毎に報告を受け、必要に応じ改善を促し、業務を遂行する体制を確保する。
(5)当社および関係会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 ①経営戦略本部経営企画部は、関係会社を管理統括し、担当本部は、関係会社が適正に経営を運営管理し、健全な事業活動を行い成長するための指導管理を行う。 ②当社は関係会社へ取締役を派遣し、関係会社取締役の職務執行を監視し、職務執行状況を当社取締役会に報告させる。 ③関係会社のコンプライアンス、情報の保存・管理およびリスク管理については、当社の規則規程に基づいた運用を図る。また、コンプライアンス委員会およびリスク管理委員会は、関係会社に進捗状況の報告を求め、必要に応じて助言・指導を行う。 ④経営戦略本部経営企画部は、関係会社から、重要事項について機関決定する前に報告を求め、必要に応じて当社取締役会にその承認を求める。
(6)監査役の職務を補助する使用人の配置並びに監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 ①取締役会は、監査役がその職務を補助する使用人を求めた場合は、これを配置するものとし、配置に当たっての人事等については、監査役と協議の上で、決定する。 ②取締役会は、監査役の職務を補助する使用人への指揮命令権は監査役に属するものとし、監査役より監査業務の補助の命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役および所属部署長の指揮命令を受けない。 ③取締役会は、監査役の職務を補助する使用人の異動、処遇(査定を含む。)、懲戒等の人事事項については、監査役の同意を得て実施する。
(7)取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制 ①当社の取締役もしくは使用人、関係会社の取締役・監査役もしくは使用人またはこれらの者から報告を受けた者が、当社の監査役会に対し、法定の事項に加え、当社および関係会社に重大な影響を及ぼす事項および企業倫理ヘルプラインへの通報情報その他監査役が求める事項を速やかに報告する体制を整備する。 ②代表取締役社長は、上記通報、報告を行った事を理由に不利な取り扱いを受けない体制を整備し、経営戦略本部は、役職員に対する教育、研修の機会を通じて、周知を図る。 ③報告の方法については、取締役会と監査役会が協議して決定する。 |
(8)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 ①監査役は、取締役会、会計監査人および監査部、経営戦略本部内部統制部、その他の使用人と意思疎通および情報交換を図る。 ②監査役は、取締役会および経営会議、コンプライアンス委員会その他の重要会議に出席し、取締役および使用人から職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、書類等を閲覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査することができる。 ③監査役は、関係会社の取締役および監査役と意思疎通および情報交換を図り、必要に応じて関係会社から事業の報告を受けることができる。 ④監査役が監査活動に要する費用について、監査の実効性を担保するべく、取締役会は予算を措置する。 ⑤監査役は、職務に必要な研修や外部の専門家の助言を受けることができ、その費用は会社が負担する。 ⑥監査役は、職務の執行に要する費用の前払いまたは償還が必要な場合、取締役会に要請することができる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況 当社は、「行動倫理規範」で「社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては、毅然とした態度で対処し、一切の関係を遮断します。」と明記しており、全役職員に周知するとともに、「危機管理マニュアル」で反社会的勢力からの不当要求等から使用人の安全を確保するとともに、外部の専門機関(顧問弁護士、警察署、特殊暴力防止対策連合等)と連携し不当要求等に応じない体制を整備している。
|
④リスク管理体制の整備
当社は、リスクの管理に関して、リスク管理規程に定め、部署毎に統制すべきリスクを明確化して、リスク管理プログラムにより統制活動を行うとともに、取締役会の下にリスク管理委員会を設置し、部署のリスク管理プログラムの進捗管理を行い、取締役会に報告しております。また、リスク管理の強化を図るため、コンプライアンス委員会を設置し、行動倫理規範を定め、法令遵守はもとより企業倫理や環境問題等の社会責任に基づいた企業行動の徹底を図っております。
⑤責任限定契約
a.当社は、会社法第423条第1項の責任につき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間において、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を限定する旨の契約を締結しております。
b.当社とEY新日本有限責任監査法人は、会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を限定する旨の契約を締結しております。
⑥役員等賠償責任保険契約
当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。全ての取締役および監査役は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
⑦取締役の定数及び任期
当社は、取締役の定数は11名以内、任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、増員として選任された取締役、または任期の満了前に退任した取締役の補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする旨を定款に定めております。
⑧取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席を要し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議については、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑨株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
a. 当社は、経済情勢に対応した機動的な資本政策を行うため、会社法第165条第2項の規定により取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
b. 当社は、株主に機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨定款に定めております。
c. 当社は、取締役(取締役であったものを含む)がその職務遂行にあたり、期待される役割を充分発揮できるよう、会社法第423条第1項の責任につき取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、免除することができる旨定款に定めております。
d. 当社は、監査役(監査役であったものを含む)がその職務遂行にあたり、期待される役割を充分発揮できるよう、会社法第423条第1項の責任につき取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、免除することができる旨定款に定めております。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役副社長 (兼海外・技術開発管掌) |
|
|
|
|
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取締役 常務執行役員 (経営戦略本部長) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 常務執行役員 (事業本部長) |
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取締役 常務執行役員 (管理本部長) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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計 |
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5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役は次のとおりであります。
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株数 (千株) |
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真鍋 朝彦 |
1963年10月3日生 |
1991年10月 |
太田昭和監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人)入所 |
(注)2 |
- |
1997年4月 2007年5月 2010年7月 2013年7月 2015年5月 2015年6月
2017年6月 2019年3月
2019年6月 2020年9月
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公認会計士登録 EY新日本有限責任監査法人社員就任 税理士法人髙野総合会計事務所社員就任 同シニアパートナー フロイント産業株式会社社外取締役 日本出版販売株式会社(現、日販グループホールディングス株式会社)社外監査役 出版共同流通株式会社社外監査役 ヒューマンズデータ株式会社社外監査役 (現任) 公益財団法人中部奨学会評議員(現任) 税理士法人髙野会計事務所代表社員(現任)
(重要な兼職の状況) 税理士法人髙野総合会計事務所代表社員 ヒューマンズデータ株式会社社外監査役 公益財団法人中部奨学会評議員 |
(注)1 真鍋朝彦は、社外監査役の要件を満たしております。
2 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期が満了する時までであります。
なお、当社は、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次のとおりであります。
(※は取締役兼務者)
職名 |
氏名 |
担当業務 |
※常務執行役員 |
川口 利一 |
経営戦略本部長 |
※常務執行役員 |
上 直人 |
事業本部長 |
※常務執行役員 |
萬 克弘 |
管理本部長 |
専務執行役員 |
浅井 勝 |
東京支店長 |
常務執行役員 |
菅 浩一 |
技術開発本部長 |
常務執行役員 |
山崎 淳 |
経営戦略本部副本部長 |
常務執行役員 |
白砂 哲也 |
大阪支店長 |
常務執行役員 |
高橋 克彦 |
安全環境品質本部長 |
執行役員 |
梶田 文彦 |
事業本部副本部長 |
執行役員 |
山本 和幸 |
事業本部副本部長 兼任 施工指導部長 |
執行役員 |
守谷 英明 |
事業本部副本部長 |
執行役員 |
石丸 健治 |
名古屋支店長 |
執行役員 |
宇次原 雅之 |
技術開発本部副本部長 |
執行役員 |
石丸 勝巳 |
監査部長 |
執行役員 |
大川 浩 |
札幌支店長 |
執行役員 |
玉田 信之 |
東北支店長 |
執行役員 |
坂入 賢司 |
東京支店副支店長 |
執行役員 |
徳永 龍己 |
安全環境品質本部副本部長 |
執行役員 |
館田 康秀 |
管理本部副本部長 |
執行役員 |
佐野 大輔 |
管理本部副本部長 |
執行役員 |
安永 育洋 |
北陸支店長 |
執行役員 |
内山 耕介 |
広島支店長 |
執行役員 |
菊地 冬樹 |
九州支店長 |
執行役員 |
阿部 秀樹 |
直轄グラウト部長 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役 渡邉雅之氏は、当社と特別な利害関係はなく、弁護士として培われた企業法務に関する専門的な知識と経験を有していることから、それらを当社の企業価値向上のために活かしていただけるものと判断し、選任しております。社外取締役 中村克夫氏は、当社と特別な利害関係はなく、経営者としての豊富な経験を有し、また、日本大学の要職を歴任しており、それらを当社の企業価値向上のために活かしていただけるものと判断し、選任しております。社外取締役 岡田直子氏は、当社と特別な利害関係はなく、経営者ならびに企業広報の専門家としての豊富な経験を有しており、その幅広い見識を活かしていただくことで、当社においても社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。社外取締役 森清華氏は、当社と特別な利害関係はなく、経営者ならびにキャリアコンサルタントとしての豊富な経験を有しており、人材育成等に関し幅広い見識を活かしていただくことで、当社においても社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。
また、当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役 河相誠氏は、大手金融機関で要職を歴任しており、当社と特別な利害関係はなく、その幅広い見識を活かしていただくことで、独立した立場から、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。社外監査役 小野淳史氏は、当社と特別な利害関係はなく、また、同氏は公認会計士としての長年の経験と専門的な知識を有しており、その専門的な経験・知識を活かしていただくことで、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。
なお、各社外取締役および社外監査役は、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行の状況の報告を求め、議案審議等についての発言を適宜行っております。
当社のコーポレートガバナンス基本方針に基づき、一般株主と利益相反が生じないよう、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を参考にして、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監査するとともに、議案審議等についての発言を適宜行っております。また、監査役の機能強化に係る取組みとして監査役スタッフを配置し、監査役に対して、取締役会、経営会議等、重要な会議資料を提供する等して緊密な連携を保ち、監査役の機能強化及び内部統制評価の機能強化を図っております。
当社は、経営戦略本部経営企画部が内部統制構築に関する全般の取り組みを、監査部が内部統制の整備、運用のモニタリングを行っております。また、財務報告が適正に行われるための体制構築及び財務報告に関するモニタリングは、経営戦略本部に内部統制部を設置して行っております。また、監査部は、監査役、会計監査人と、経営戦略本部を交えて定期的に意見交換をし、情報共有を図っております。
① 監査役監査の状況
a. 組織、人員及び手続
当社における監査役会は、常勤監査役2名及び監査役1名により構成されております。
なお、常勤監査役 河相誠氏は、大手金融機関において要職を歴任しており、監査役 小野淳史氏は、公認会計士として長年の経験があり、両氏とも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、監査役監査は、年間の監査計画を立案し、監査役会規則及び監査役監査基準に従い実施しております。
b. 監査役及び監査役会の活動状況
ア.監査役会の開催頻度及び個々の出席状況
当事業年度において、監査役会を9回開催しており、個々の監査役の出席状況は、次の通りです。
氏 名 |
出席回数 |
出席率 |
阿部 義宏 |
9回/9回 |
100% |
河相 誠 |
9回/9回 |
100% |
小野 淳史 |
9回/9回 |
100% |
イ.個々の監査役の活動状況
個々の監査役は、取締役会や経営会議等の重要な会議へ出席し、取締役の職務執行を監査するとともに、議案審議等への発言を適宜行っております。
また、常勤監査役は、年間の監査方針・監査計画に基づき、社内(本店・支店等)及びグループ各社に対する監査を実施しております。
ウ.監査役会の活動状況
監査役会として、年間の監査方針・監査計画の決定、常勤監査役からの活動報告、代表取締役・社外取締役との意見交換、監査部門・内部統制部門及び会計監査人との情報交換、内部統制システムの評価、監査意見の取り纏め、会計監査人の評価等を実施しております。
また、特に会計監査人が適正に監査を実施しているかを監視及び検証するために、会計監査人からその職務の執行について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
② 内部監査の状況
a. 当社の内部監査は、他の業務部門より独立した組織である監査部所属の3名のスタッフにより、監査計画に基づく内部監査を実施しております。監査部は、監査役と連携を図りつつ、グループ各社を含む会社のコンプライアンス体制の整備、リスク管理の状況を監査し、取締役会へ報告を行っております。
b. 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
監査役は、代表取締役、会計監査人、監査部との間でそれぞれ定期的に開催される意見交換会を通じて監査の計画や実行内容等の報告を受け、それらの適正性をチェックし、必要に応じて監査を求めるなどしております。
c. 内部監査、監査役監査及び会計監査と内部統制部門との関係
当社は、経営戦略本部経営企画部が内部統制構築に関する全般の取り組みを、監査部が内部統制の整備、運用のモニタリングを行っております。また、財務報告が適正に行われるための体制構築及び財務報告に関するモニタリングは、経営戦略本部に内部統制部を設置して行っております。また、監査部は、監査役、会計監査人と、経営戦略本部を交えて定期的に意見交換をし、情報共有を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査については、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。同監査法人は業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。なお、継続監査期間及び業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係わる補助者の構成は下記の通りです。
・継続監査期間
2年間
・業務を執行した公認会計士の氏名及び継続監査年数
柳井 浩一
海上 大介
※継続監査年数については、両公認会計士とも7年以内のため記載しておりません。
・監査業務に係わる補助者の構成
公認会計士3名、その他15名です。
b. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績等により総合的に判断しております。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認しております。
監査役会は、会計監査人において下記の(ア)に該当すると認められる事由がある場合には、解任する方針です。また、会計監査人において下記の(イ)に該当する場合には、会計監査人の解任もしくは不再任の決定を行う方針です。
(ア)会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断される場合。
(イ)公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合あるいは会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、会計監査の実施状況、総合的能力等の観点から会計監査人として監査を遂行するに不十分であると判断される場合。
c. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、適正に行われていることを確認しております。
また、監査役及び監査役会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社及び連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((イ)を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の事業規模の観点から合理的監査日数を勘案し、監査公認会計士等に対する監査報酬額を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠等についてその適正性、妥当性を検証した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は取締役会の任意諮問機関として独立社外役員を主要な構成員とする指名・報酬委員会(独立社外取締役を委員長とし、構成員の過半数を独立役員とする)を設置しており、当社及び当社グループの取締役等の指名・報酬に関する審議を実施しております。
取締役の個人別の報酬等の決定に関する方針については、指名・報酬委員会が取締役会の諮問を受けて審議し、その答申を受けたうえで取締役会において決定しております。
当社グループの企業業績と株主価値の持続的な向上に資することを基本方針とし、外部のコンサルティング会社の分析・助言をもとに、国内の同業・同規模の他企業との比較、優秀な人材を確保・維持することが可能な職責に見合う報酬水準及び報酬体系としております。
当社の役員報酬等は、固定報酬(基本報酬)と業績連動報酬(役員賞与)及び非金銭報酬により構成されており、非業務執行取締役及び監査役に対しては、その業務に鑑み、基本報酬のみの支給としております。
固定報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬の割合については、業績報酬の上限額をもとに算出した場合に概ね70%、20%、10%となるように設定することとしております。
監査役報酬については、内部統制体制等の監視のみならず企業価値の向上にも資する役割を備えた優秀な人材を確保するために、外部のコンサルティング会社の分析・助言及び日本監査役協会等の公表資料をもとに監査役報酬を定め、これに従い監査役会にて協議のうえ、個別報酬額を決定しております。
当社は審議プロセスの公正性・透明性を確保するため、取締役の報酬等の額は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、代表取締役社長が上記方針を踏まえ、規程に基づき作成した報酬案を、指名・報酬委員会において審議し、指名・報酬委員会の承認内容を尊重して取締役会が決定していることから、当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容は決定方針に沿うものと判断しております。
b.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の年間報酬総額は、2003年6月27日開催の定時株主総会において上限額は3億円と決議しております。支給対象となる員数は、定款上の員数である取締役11名であり、2024年6月21日開催の定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(内社外取締役は4名)です。
また、当該金銭報酬枠とは別枠で、2023年6月23日開催の第76期定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与の為に支給する金銭報酬債権として、その総額は年額5千万円以内、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は年100,000株以内とすることを決議しております。2024年6月21日開催の定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は5名です。
なお、本制度による譲渡制限解除は、対象取締役の退任又は退職した直後の時点となります。
監査役の年間報酬総額は、1994年6月29日開催の定時株主総会において上限額は5千万円と決議しております。支給対象となる員数は、定款上の員数である監査役4名であり、2024年6月21日開催の定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
c.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
該当事項はありません。
②当事業年度の役員報酬
a.固定報酬
固定的な基本報酬は、経営及び業務執行を担う職責に対し、その対価として支給することとし、同様の役位を担う場合は同額としております。
b.業績連動報酬
当社の業績連動報酬は役員賞与のみであり、役位ごとの上限額を定め、評価基準は連結会計年度業績に対する全体評価と個人別評価から構成されております。
支給内容は、取締役会での報告をもとに代表取締役社長が支給案を策定し、指名・報酬委員会における審議を経たうえで最終的に取締役会にて決定しております。
C.非金銭報酬
当社の非金銭報酬は、当社の取締役(社外取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。
毎年1回、取締役会決議を経て、対象者に対し普通株式を用いた譲渡制限付株式の割当を行っております。
ア.全体評価
当社のセグメントは建設事業単一であることから、連結営業利益を最も重要な経営指標の一つとしており、役位ごとの業績連動報酬上限額の80%を全体評価とし、公表した当事業年度業績予想数値及び直近3ヵ年の実績平均の事業年度業績数値(いずれも連結営業利益)に対する達成率をもとに支給案を策定しております。支給基準は、達成率に応じた算定係数で算出しており、達成率125%以上の場合に満額の支給とし、達成率75%を下回る場合は支給しないものとしております。
当事業年度における基準値は、2023年5月10日に公表した当事業年度の連結営業利益5,030百万円、及び直近3ヵ年平均の連結営業利益5,110百万円であり、2024年3月期の実績値は4,356百万円であるため、両指標に対し達成率は、それぞれ86%、85%となり、達成率をもとに算出される全体評価の支給率は上限率(80%)に対して68%となりました。
イ.個人別評価
当社が公表しております中期経営計画では、将来的な成長戦略に基づく重要施策を定めております。この重要施策を達成することが当社グループの株主価値の持続的な向上に資することとなるため、役位ごとの業績連動報酬額±20%を個人別評価としております。
評価方法は、担当取締役が1年間の進捗及び成果を経営会議、取締役会に報告し、全役員による数値化した連帯責任項目と個別責任項目の達成率にて評価を行います。連帯責任項目「生産性の向上」「長時間勤務の削減」については、それぞれ目標数値を達成、個別責任項目については、未達成の項目もあり、これらの結果を基に代表取締役社長が総合的に判断し、個人別評価の支給率を上限率(20%)に対して一律10%と評価しております。
なお、最終的な支給率は、全体評価の支給率68%に個人別評価10%を加算した78%となりますが、総合的に判断して75%の支給率としております。
③当期の報酬額決定における指名・報酬委員会及び取締役会の活動内容
当社の指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、役員報酬制度・評価制度の構築・改定に係る審議や、評価結果、固定報酬、業績連動報酬に関する審議を実施しております。構成員は次の5名です。
(委員長)独立社外取締役
(委 員)代表取締役社長、独立社外取締役(2名)、監査役(1名)
④2023年度に係る役員報酬等に関しての指名・報酬委員会及び取締役会で議論された主な内容は次の通りです。
・2023年4月28日 |
「指名・報酬委員会」 |
:2022年度業績連動報酬額の審議・承認 |
・2023年4月25日 |
「指名・報酬委員会」 |
:2023年度(2023年7月1日以降)の当社グループの取締役・役付執行役員報酬額の審議・承認 |
・2023年4月22日 |
「取締役会」 |
:2022年度業績連動報酬額の決定 |
・2023年6月23日 |
「取締役会」 |
:2023年度(2023年7月1日以降)の当社グループの取締役・役付執行役員報酬額の決定 |
⑤取締役及び監査役の報酬等の総額等
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
非金銭報酬等 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1 当社役員のうち、報酬等の総額が1億円以上となるものはおりません。
2 当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
3 当社は、2007年7月13日開催の第60期定時株主総会継続会終結の時をもって取締役の役員退職慰労金制度を廃止しております。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有株式が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、当社の事業拡大と持続的な成長のために、中長期的な視点に立ち、企業価値向上に資すると判断された場合に政策保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、以下に照らし、当社の事業拡大と持続的な成長のために、中長期的な視点に立ち、企業価値向上に資すると判断された場合に、株式を政策保有していく方針です。
ア.安定的、継続的な取引、もしくは取引拡大の可能性がある取引先等とする。
イ.安定的な財務体質に資する取引先等とする。
ウ.業務提携等により、当社の事業拡大に貢献できる取引先等とする。
エ.政策保有株式の個別銘柄の取得総額は、総資産の100分の3を上回らないものとする。
政策保有株式については、そのリスクとリターン等を踏まえた、経済合理性、必要性を取締役会で検証し、政策保有株式の継続・拡充・縮小・廃止を取締役会で決定致します。
b. 銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(保有目的)企業間取引の維持・強化 (株式数が増加した理由)取引先持株会を通じた株式の取得 |
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(保有目的)企業間取引の維持・強化 (株式数が増加した理由)取引先持株会を通じた株式の取得 |
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(保有目的)企業間取引の維持・強化 (株式数が増加した理由)取引先持株会を通じた株式の取得 |
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(保有目的)企業間取引の維持・強化 (株式数が増加した理由)取引先持株会を通じた株式の取得 |
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(保有目的)企業間取引の維持・強化 (株式数が増加した理由)取引先持株会を通じた株式の取得 |
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(保有目的)企業間取引の維持・強化 (株式数が増加した理由)取引先持株会を通じた株式の取得 |
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(保有目的)企業間取引の維持・強化 (株式数が増加した理由)取引先持株会を通じた株式の取得 |
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(保有目的)企業間取引の維持・強化 (株式数が増加した理由)取引先持株会を通じた株式の取得 |
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③ 保有目的が純投資目的である投資株式
区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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