1 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数
株式会社いちよし経済研究所
いちよしアセットマネジメント株式会社
いちよしビジネスサービス株式会社
いちよしIFA株式会社
(2) 主要な非連結子会社の名称等
該当事項はありません。
2 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した関連会社の数及び会社等の名称
該当事項はありません。
(2) 持分法を適用していない非連結子会社
該当事項はありません。
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、いずれも3月31日であり、すべて連結決算日に一致しております。
4 会計方針に関する事項
(1) 有価証券等の評価基準及び評価方法
① トレーディングの目的及び範囲
当社グループにおけるトレーディング業務の目的は、取引所において行う取引については健全な市場機能の発揮と委託取引の円滑な執行に資すること、取引所以外の取引については公正な価格形成と流通の円滑化を図ることを主目的とし、併せて、時価の変動又は市場間の格差等を利用して当社グループが利益を得ること並びに損失を減少させることを目的としております。
当社グループのトレーディングにおける取扱商品は、取引所取引では上場株式、新株予約権付社債、株価指数の先物取引やオプション取引、個別株オプション取引、国債証券の先物取引やオプション取引等であり、取引所以外の取引では、株式、債券、新株予約権証券、選択権付債券売買取引、為替予約取引等であります。
② トレーディング商品に属する有価証券等の評価基準及び評価方法
トレーディング商品に属する有価証券及びデリバティブ取引等については、時価法を採用しております。
③ トレーディング商品に属さない有価証券等の評価基準及び評価方法
トレーディング商品に属さない有価証券等については、以下の評価基準及び評価方法を採用しております。
その他有価証券
(ⅰ) 市場価格のない株式等以外のもの
時価をもって連結貸借対照表価額とし、取得原価との評価差額を全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。
(ⅱ) 市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券としてみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
建物(建物附属設備は除く)
(ⅰ) 1998年3月31日以前に取得したもの 旧定率法
(ⅱ) 1998年4月1日から2007年3月31日までに取得したもの 旧定額法
(ⅲ) 2007年4月1日以降に取得したもの 定額法
建物附属設備及び構築物
(ⅰ) 2007年3月31日以前に取得したもの 旧定率法
(ⅱ) 2007年4月1日から2016年3月31日までに取得したもの 定率法
(ⅲ) 2016年4月1日以降に取得したもの 定額法
上記以外
(ⅰ) 2007年3月31日以前に取得したもの 旧定率法
(ⅱ) 2007年4月1日以降に取得したもの 定率法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 :3年~50年
器具備品:3年~20年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3) 重要な繰延資産の処理方法
株式交付費
支払時に全額費用計上しております。
(4) 重要な引当金及び準備金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに備えるため、所定の計算方法により算出した支払見込額を計上しております。
③ 金融商品取引責任準備金
証券事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の5及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」第175条に定めるところにより算出した額を計上しております。
(5) 退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(8年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。
(6) 重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な収益における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
① 委託手数料
委託手数料においては、顧客と締結した取引約款・規定等に基づいて、売買執行サービス等を履行する義務を負っております。当履行義務は、当社が注文を執行する都度充足されることから、約定時点(一時点)で収益を認識しております。通常の支払期限について、履行義務の充足時点である約定日から概ね数営業日以内に支払いを受けております。
② 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料においては、有価証券の発行会社等との契約に基づき、引受け・売出しに係るサービス等を履行する義務を負っております。当履行義務は、引受契約証券に係る引受けの諸条件が決定し、引受ポジションとして市場リスクが計測できる要件が整った時点で充足されることから、条件決定日等の当該業務の完了時点(一時点)で収益を認識しております。通常の支払期限について、各履行義務の充足時点から発行会社等への払込日又は受渡日等までに支払いを受けております。
③ 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料においては、有価証券の引受会社等との契約に基づき、募集・売出しに係るサービス等を履行する義務を負っております。当履行義務は、募集等の申込みが完了した時点で充足されることから、募集等申込日等の当該業務の完了時点(一時点)で収益を認識しております。通常の支払期限について、履行義務の充足時点である募集等申込日から払込日又は受渡日等までに支払いを受けております。
④ その他の受入手数料
その他の受入手数料には、様々なサービスに係る受入手数料が含まれておりますが、主な受入手数料は「受益証券残高に係る信託報酬」、「運用に係る信託報酬」及び「ファンドラップに係るフィー等」です。
受益証券残高に係る信託報酬においては、投資委託会社等との契約に基づき、募集・販売の取扱い等に関する代理事務を履行する義務を負っております。取引価格は信託財産の純資産総額等を参照して算定されます。当履行義務は、当社が日々サービスを提供すると同時に顧客により便益が費消されるため、一定期間にわたり収益を認識しております。通常の支払期限について、サービス提供完了日後速やかに支払いを受けております。
運用に係る信託報酬においては、投資信託の約款に基づき、資産運用管理サービスを履行する義務を負っております。取引価格は運用資産の残高等を参照して算定されます。当履行義務は、連結子会社が日々サービスを提供すると同時に顧客により便益が費消されるため、一定期間にわたり収益を認識しております。通常の支払期限について、サービス提供完了日が属する月の翌月までに支払いを受けております。
ファンドラップに係るフィー等においては、顧客との投資一任契約に基づき、資産運用管理サービスを履行する義務を負っております。取引価格は固定報酬によるものと、運用資産の時価評価額に基づく運用益等を参照して算定された成功報酬によるものがあります。当履行義務は、固定報酬によるものは当社が日々サービスを提供すると同時に顧客により便益が費消されるため一定期間にわたり収益を認識しており、成功報酬によるものは一定の成果(一時点)で収益を認識しております。通常の支払期限について、固定報酬は前払報酬を受領しており、成功報酬は報酬計算基準日から翌月末までに支払いを受けております。
(7) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
ヘッジ会計は原則として、時価評価されているヘッジ手段に係る損益又は評価差額をヘッジ対象に係る損益が認識されるまで純資産の部において繰延べる方法によっております。
なお、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は、特例処理を採用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
(ⅰ) ヘッジ手段
金利スワップ取引
(ⅱ) ヘッジ対象
相場変動等による損失の可能性があり、相場変動等が評価に反映されていないもの及びキャッシュ・フローが固定され、その変動が回避されるもの。
③ ヘッジ方針
社内管理規程に従い、金利変動リスクをヘッジしております。
④ ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッジ対象の変動額の累計額を比較して有効性を判定しております。
特例処理の要件を満たしている金利スワップにおいては、有効性の判定は省略しております。
(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金及び当座預金、普通預金等の随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(重要な会計上の見積り)
(1)固定資産の減損損失
①当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
②その他見積りの内容に関する理解に資する情報
減損損失の判断においては、主として2期連続して営業損益がマイナスとなっている資産又は資産グループについて減損の兆候があると判断しております。資産のグルーピングにあたっては、各支店等、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生成する資産グループを最小単位としております。
減損の兆候があると認められた資産又は資産グループについては、過年度の営業損益をベースとした数値に主要な資産の残存耐用年数を乗じたものを割引前将来キャッシュ・フローと仮定し、これが帳簿価額を下回る場合に減損損失を認識すべきとの判断をしております。
減損損失を認識すべきと判断された資産又は資産グループについては、正味売却価額又は使用価値まで減額しております。
翌連結会計年度の将来キャッシュ・フローの算定にあたり、市場動向や経済情勢の変化により翌連結会計年度の営業収益が悪化した場合、その影響により翌連結会計年度の営業損益が減少する可能性があります。そのため、多数の資産又は資産グループについて減損の兆候があると認められた場合、対象となる資産又は資産グループが当連結会計年度よりも多数に昇る可能性があり、その結果多額の減損損失を計上するリスクがあります。
(2)繰延税金資産の回収可能性
①当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
②その他見積りの内容に関する理解に資する情報
繰延税金資産については、一時差異等のうち将来の課税所得の十分性により回収可能性が高いものを計上しております。ただし、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に定める分類3に該当する企業(以下、分類3に該当する企業)については、主たる事業である金融商品取引業の業績が証券市場の変動に大きな影響を受ける状況にあり、その業績予想を行うことは困難であることから、1年以内の一時差異等加減算前将来課税所得を見積り、一時差異等のスケジューリングの結果見積られた繰延税金資産を回収可能性があるものと判断しております。
将来課税所得の見積りにあたって基礎となる税引前当期純利益については、各社の総合予算をベースに算定しておりますが、分類3に該当する企業については直近の税引前当期純利益等の実績も考慮して算定しております。
翌連結会計年度における繰延税金資産の回収可能性の算定にあたり、市場動向や経済情勢の変化により将来課税所得が減少すると見積られた場合には、繰延税金資産の多額の取崩しが発生する可能性があります。
※1 有形固定資産より控除した減価償却累計額
※2 担保資産
(前連結会計年度)
(注) 上記のほか、投資有価証券及び信用取引の自己融資見返り株券を証券金融会社からの借証券の担保として107百万円、信用取引借入金の担保として2,398百万円、取引所等の会員信認金の代用として9百万円、取引参加者保証金等の代用として33百万円、清算基金の代用として120百万円、先物取引証拠金の代用として35百万円、当初証拠金の代用として501百万円を差し入れております。
(当連結会計年度)
(注) 上記のほか、投資有価証券及び信用取引の自己融資見返り株券を証券金融会社からの借証券の担保として132百万円、信用取引借入金の担保として2,295百万円、取引所等の会員信認金の代用として24百万円、取引参加者保証金等の代用として88百万円、清算基金の代用として194百万円、先物取引証拠金の代用として148百万円、当初証拠金の代用として505百万円を差し入れております。
※3 特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、以下のとおりであります。
金融商品取引責任準備金
金融商品取引法第46条の5
※4 「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。
「土地の再評価に関する法律」及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」第3条第3項に定める再評価の方法については、土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法(平成3年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算出するために国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出する方法を採用しております。
再評価を行った年月日 2000年3月31日
再評価を行った土地の連結会計年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額
5 有価証券等を差し入れた場合等の時価額
6 有価証券等の差入れを受けた場合等の時価額
※1 顧客との契約から生じる収益
営業収益については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係) 1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 人件費に含まれている賞与引当金繰入及び退職給付費用は次のとおりであります。
※3 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※4 特別利益に含まれている受取補償金は連結子会社の移転に伴う補償金であります。
※5 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
※6 減損損失
当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)
当社のグルーピングは、管理会計上で区分した部及び支店をキャッシュ・フローを生み出す最小の単位として捉え、その単位を基礎にグルーピングを行っております。また、本社、寮、厚生施設等については独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としてグルーピングを行っております。
上記支店は営業活動から生じる損益が継続してマイナスであり、今後の業績見込みも不透明であるため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
なお、回収可能価額はいずれも使用価値により測定しておりますが、割引前将来キャッシュ・フローの見込みが不透明なため、備忘価額1円として評価しております。
※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
減少数の主な内訳は、次のとおりであります。
会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却による減少 2,000,000株
2 自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の
取得による増加 2,558,800株
単元未満株式の買取りによる増加 50株
減少数の主な内訳は、次のとおりであります。
会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却による減少 2,000,000株
ストック・オプションの権利行使による減少 218,500株
3 新株予約権等に関する事項
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1 発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
減少数の主な内訳は、次のとおりであります。
会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却による減少 2,500,000株
2 自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買取りによる増加 62株
減少数の主な内訳は、次のとおりであります。
会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却による減少 2,500,000株
ストック・オプションの権利行使による減少 77,200株
3 新株予約権等に関する事項
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、有価証券の売買等及び売買等の委託の媒介、有価証券の引受け及び売出し、有価証券の募集、売出し及び私募の取扱い、並びにその他の有価証券関連業等の金融商品取引業を中核とする投資・金融サービス業を行っております。
これらの事業を行うため、当社グループでは主に自己資金によるほか、必要な資金調達については金融機関からの借入れによっております。
資金運用については、短期的な預金や貸付金のほか、顧客の資金運用やリスクヘッジなどのニーズに対応するための顧客との取引、及び自己の計算に基づき会社の利益を確保するためのトレーディング業務等を行っております。
デリバティブ取引については、主として、顧客の資金運用に対応するためのリスクヘッジや、トレーディング業務におけるリスクヘッジ目的で利用しております。投機的な取引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
当社グループが保有する金融商品は、主に事業資金に充てるための現金・預金、法令に基づき外部金融機関に信託する顧客分別金信託であり、預金や顧客分別金信託は預入先の信用リスクに晒されておりますが、取引相手先はいずれも信用度の高い銀行であるため、相手方の債務不履行による信用リスクはほとんどないと判断しております。
信用取引貸付金は顧客の資金運用ニーズに対応するための短期貸付金であり、顧客の信用リスクに晒されております。
募集等払込金は、投資信託の募集に伴う投資委託会社への払込金であり、投資委託会社の信用リスクに晒されております。
また、自己の計算に基づき保有する商品有価証券及び投資有価証券は、主に株式、債券等であり、商品有価証券については顧客の資金運用やリスクヘッジなどの様々なニーズに対応するための顧客との取引、及び自己の計算に基づき会社の利益を確保するための取引等のトレーディング業務のために保有し、投資有価証券については事業推進目的等で保有しているものがあります。これらは、それぞれ発行体の信用リスク、金利の変動リスク、及び市場価格の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスクの管理
当社グループの信用リスクの管理については、「リスク管理規程」及び「信用リスク管理細則」に則り行っており、特定の業種・企業・グループ等への与信集中を排除し、リスク分散と適度なリターンの確保に努めております。また、個別与信先の信用力、事業内容及び成長性等を総合的に斟酌した与信管理を徹底するとともに、第三者である格付機関の格付ランク、担保の有無等に応じた与信限度額等の設定により適正なリスク管理を行っております。具体的には、信用取引に関する与信管理を各営業部支店、コンプライアンス部、資金証券部で日々行っているほか、財務・企画部、リスク管理室でも取引先等の信用リスクに関して、必要に応じて経営陣に報告するなどして管理しております。
② 市場リスクの管理
当社グループの市場リスクの管理については、「リスク管理規程」及び「市場リスク管理細則」に則り行っており、株価、金利及び外国為替相場等の変動を適切に認識し、リスクのコントロールと収益の安定的な確保に努めております。具体的には、市場リスク相当額は標準的方式により算出しており、内部統制委員会の下部組織であるリスク管理会議において、状況の把握や確認、今後の対応等の協議を行っております。日常的には、リスク管理室においてモニタリングを行い、経営陣その他の関係者に対し報告しております。主として顧客との取引から発生するトレーディング業務に関する有価証券については、リスク管理に関する社内規程に基づき、取引を行う部門毎及び商品毎に許容可能なリスク量(ポジション枠)をあらかじめ定めるとともに、ロスカット基準などを設けた上で、運用環境、当社財務状況等を勘案し、リスク管理会議において運用枠等の見直しを図っております。また、有価証券を含む投資商品の保有については「投資会議規程」に基づき決定され、売買を執行する部署から独立したリスク管理担当部署において日常的なモニタリングが行われ、当社の経営陣及び関連部署に日々報告するなどして管理しております。
なお、当社は原則としてポジションを翌日に持ち越さないように運用を行っていることから、リスク管理上、一定期間の保有を前提としたバリュー・アット・リスク等の市場リスクに関する定量的分析を利用しておりません。リスク変数の変動を合理的な範囲で想定した場合における貸借対照表日の時価の増減額及びこれに関連する情報については、貸借対照表日現在の残高の重要性が乏しいことから、記載を省略しております。
③ 流動性リスクの管理
当社グループの流動性リスクの管理については、「リスク管理規程」及び「流動性リスク管理細則」に則り行っており、資金繰り状況を適切に把握・管理し、いかなる金融情勢下にあっても流動性が確保されるよう、資金の調達・運用の適切な管理に努めております。具体的には、当社業務の規模、特性、財務状況、資金調達能力に見合った適切な安定性評価の基準を算定しモニタリングを行っているほか、資金逼迫度区分(平常時、懸念時、危機時)を設定し、日々の資金繰りを管理状況としてこれを算定した上で適切な資金繰り管理を行っております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2. 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金等については、表には含めておりません((注)2に記載のとおりであります)。
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定
の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係る
インプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
(※) デリバティブによって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
当連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(※) デリバティブによって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
該当事項はありません。
なお、「現金・預金」、「預託金」、「募集等払込金」、「預り金」は、現金であること、又は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。また、以下の科目は、その科目の性質から短期間で決済されるとみなし、時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。
(ア)信用取引貸付金
信用取引貸付金は変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。
(イ)信用取引借入金
信用取引借入金は変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。
(注)1 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
有価証券及び投資有価証券
株式等については、主たる取引所の最終価格又は最終気配値を時価としており、主にレベル1の時価に分類しております。
債券については、主に類似の債券を含めた市場価格(当社店頭、ブローカースクリーン等)又は、市場価格情報(売買参考統計値等)から指標金利との格差等を用いて合理的に算定される価格を時価としており、レベル1の時価に分類しております。
譲渡性預金のうち短期間で決済されるものの時価は、帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており、レベル2の時価に分類しております。
市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、先物為替相場によっており、レベル2の時価に分類しております。
(注)2 市場価格のない株式等(非上場株式等)並びに組合出資金等については次のとおりであり、「その他有価証券」には含まれておりません。
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
(※) 組合出資金等については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
当連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(※) 組合出資金等については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(注)3 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(注)4 その他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
前連結会計年度(2023年3月31日)
(1) 売買目的有価証券(商品有価証券等)
当連結会計年度の損益に含まれた評価差額 △0百万円
(2) その他有価証券
(3) 当連結会計年度中に売却したその他有価証券
(4) 保有目的の変更
当連結会計年度において、保有目的が変更となった有価証券はありません。
当連結会計年度(2024年3月31日)
(1) 売買目的有価証券(商品有価証券等)
当連結会計年度の損益に含まれた評価差額 ―百万円
(2) その他有価証券
(3) 当連結会計年度中に売却したその他有価証券
(4) 保有目的の変更
当連結会計年度において、保有目的が変更となった有価証券はありません。
前連結会計年度(2023年3月31日)
(1)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(2)ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
当連結会計年度(2024年3月31日)
(1)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(2)ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
1 採用している退職給付制度の概要
当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2 確定給付型の制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る
資産の調整表
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(5)退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(6)退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(7)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(8)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
3 確定拠出型の制度
当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度112百万円、当連結会計年度107百万円であります。
1. ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
販売費・一般管理費の株式報酬費用 0百万円
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
販売費・一般管理費の株式報酬費用 14百万円
2. 権利不行使による失効により利益として計上した金額
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
新株予約権戻入益 0百万円
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
新株予約権戻入益 3百万円
3. ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、または当社が株式交換もしくは株式移転を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2 1株当たりの払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が新株予約権発行日の前営業日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3 組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
Ⅰ. 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
Ⅱ. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
Ⅲ. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
Ⅳ. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、調整した再編後払込金額に上記Ⅲ.に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
Ⅴ. 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
Ⅵ. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
Ⅶ. 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
Ⅷ. 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
4 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
5 当連結会計年度末における内容を記載しており、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2024年5月31日)現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当連結会計年度の末日における内容から変更はありません。
なお、2024年6月22日決議分においては新株予約権を付与する決議を行っているため記載しております。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2024年3月31日)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプション
の数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
4. 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した評価技法
ブラック・ショールズ式
(2) 使用した主な基礎数値及びその見積方法
(注)1. 2019年12月20日から2023年6月22日までの株価実績に基づき算定しております。
2. 十分なデータの蓄積が無く、合理的な見積が困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。
3. 2023年3月期の年間普通配当実績によります。
4. 予想残存期間に対応する期間の国債の利回りであります。
5. ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
繰延税金負債
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
(収益認識関係)
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
2 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「連結財務諸表 注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項 (6)重要な収益及び費用の計上基準」に記載しております。
【セグメント情報】
【関連情報】
1 商品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が連結損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高(営業収益)
本邦の外部顧客への営業収益が連結損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、連結損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、該当事項はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
当社グループは、「投資・金融サービス業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
当社グループは、「投資・金融サービス業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
当社グループは、「投資・金融サービス業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。
1 関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
① 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
該当事項はありません。
② 連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
該当事項はありません。
③ 連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社
等
該当事項はありません。
④ 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
① 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
該当事項はありません。
② 連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
該当事項はありません。
③ 連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社
等
該当事項はありません。
④ 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
該当事項はありません。
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
記載すべき重要な事項はありません。
(資産除去債務関係)
(1) 当該資産除去債務の概要
本社及び営業用店舗について、不動産賃貸契約及び退去時に伴う原状回復義務等に関して資産除去債務を認識しております。
当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当連結会計年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法
この見積りにあたり、不動産賃貸契約に基づくものは使用見込期間を基に算出しております。
当連結会計年度において、資産除去債務として算定した金額9百万円、資産除去債務の履行による減少額は1百万円であります。
(注) 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
2 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。