独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2024年6月25日

ラサ商事株式会社

取締役会  御中

八重洲監査法人

 

  東京都千代田区

 

代 表 社 員
業務執行社員

 

公認会計士

齋  藤          勉

 

 

 

代 表 社 員
業務執行社員

 

公認会計士

廣  瀨  達  也

 

 

 

業務執行社員

 

公認会計士

西  山    香  織

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているラサ商事株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ラサ商事株式会社及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

売上高の期間帰属の適切性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

ラサ商事株式会社の当事業年度の損益計算書において、18,679百万円の売上高を計上しており、当連結会計年度の売上高合計の6割以上を占めている。会社は、資源・金属素材関連事業、産機・建機関連事業、環境設備関連事業の各セグメントで事業を展開しており、得意先における年度末の設備投資需要などの影響により、例年期末日付近の売上高が大きくなる傾向があり、売上高を先行認識するリスクが高い。

また、ラサ商事株式会社では、個々の取引金額は売上高の全体に比べて少額であり、処理される年間の取引件数は膨大となっている。そのため、発生した個々の取引を適時・適切に処理して売上高を認識することは、重要性が高い事項である。

以上から、当監査法人は、ラサ商事株式会社の売上高の期間帰属の適切性の検討が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

 

当監査法人は、ラサ商事株式会社の売上高の期間帰属の適切性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

売上高の認識プロセスに関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、売上高が取引ごとに販売の事実を示す根拠資料に基づいて計上されていることを確認する統制に焦点を当てた。

 

(2) 売上高の期間帰属の適切性の検討

売上高が適切な会計期間に計上されているか否かを検討するため、販売取引について以下を含む手続を実施した。

・期末日付近の売上高を対象に実施する注文書、出荷証憑、検収書等を含む取引関連資料との照合(カットオフテスト)について、件数を拡大して実施した。

・期末日翌月の売上記録を入手し、当事業年度の売上高の取消しとして処理すべき重要な値引・返品取引の有無を確認した。

 

 

 

工事請負契約における工事収益総額及び工事原価総額の見積り

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

連結財務諸表注記「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載されている通り、連結子会社である旭テック株式会社(以下「旭テック」という)は、プラント・設備工事等の契約については、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法を適用している。

一定の期間にわたり収益を認識する方法による売上高は、工事収益総額と履行義務の充足に係る進捗度に基づき測定され、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、合理的な見積りが出来る工事については、見積工事原価総額に対する実際原価の割合(インプット法)を採用しており、履行義務の充足に係る進捗率の合理的な見積りが出来ない工事については、原価回収基準を適用している。

また、連結財務諸表注記(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、プラント・設備工事関連事業における当連結会計年度末の手持工事のうち、工事原価総額等が工事収益総額を超過する可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、将来の損失に備えるため、その損失見込額を工事損失引当金として計上している。

当連結会計年度において、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり認識された売上高は1,744百万円である。また、当連結会計年度末の工事損失引当金の残高は8百万円である。

旭テックは、プラント及び関連工事に係る設計、施工及びメンテナンス工事を行っており、履行義務の充足に係る進捗率の測定は、見積工事原価総額に対する実際原価の割合を基礎としており、工事損失引当金は、見積工事原価総額が工事収益総額を超過する場合に計上される。これら工事請負契約の収益認識及び工事損失引当金の計上は、工事収益総額及び工事原価総額の見積りの影響を受ける。工事請負契約は、案件毎に業務内容や仕様が異なり、工事収益総額及び工事原価総額の見積りは経営者の判断に依存する。特に、工期中に当初の契約から業務の契約内容が変更される場合や、着工後に判明する事実により、見積り工数の変更及び外注費等の変動が生じる場合があり、工事収益総額及び工事原価総額の適時・適切な見直しには複雑性が伴う。

こういった点から、これらの工事収益総額及び工事原価総額の見積りは不確実性が高く、経営者による判断が重要な影響を及ぼす。

以上から、当監査法人は、工事請負契約における収益認識及び工事損失引当金の計上における工事収益総額及び工事原価総額の見積りは、経営者の判断を伴い、案件に応じた評価が必要となることから、当該事項を「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

当監査法人は、工事請負契約における収益認識及び工事損失引当金の妥当性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

 

(1) 内部統制の評価

工事請負契約の工事収益総額及び工事原価総額の見積りに関する旭テックの以下の内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

・工事収益総額の見積り部分について、工事指示書や見積書等により積上げて計算され、必要な承認により信頼性を確保するための統制

・工事の施工状況や顧客との協議状況等に応じて、適時に工事収益総額の見積りの改訂を行う体制及び適時適切に改訂が行われていることを確認するための統制

・工事原価総額の見積りの基礎となる実行予算書(案件毎の利益管理のために承認された予算書)が専門知識を有する担当者により作成され、必要な承認により信頼性を確保するための統制

・案件の施工状況や実際の原価の発生額、あるいは顧客からの仕様変更指示に応じて、適時に工事原価総額の見積りの改訂が行われる体制

・案件毎の損益管理、進捗度について、原価の信頼性に責任を持つ管理責任者が適時・適切にモニタリングを行う体制

 

(2) 工事収益総額及び工事原価総額の見積りの合理性の検討

・工事収益総額のうち契約には至っていない見積り部分

 について、その内容及び金額根拠について、管理責任

 者等へのヒアリング及び顧客との協議記録等の閲覧を

 実施したうえ、工事指示書や顧客に提出した見積書等

 その根拠となる資料との照合を実施した。

・工事原価総額の見積りについて、契約書や実行予算書、工程管理資料と照合し、工事原価総額が契約内容に照らして整合しているか、原価要素ごとに積上げにより計算されているか、また、実行予算書の中に異常な調整項目が入っていないかを検討した。

・工事原価総額の変動が一定の基準以上のものについては、管理責任者への質問により、その変動内容が案件の実態を反映したものであるかを検討した。

・工事現場や進行案件の現物の視察を行い、案件の進捗状況が工事原価総額の見積り及び進捗度と整合しているかを検討した。

・工事原価総額の事前の見積額とその確定額又は再見積額を比較することによって、工事原価総額の見積りプロセスを評価した。

・決算日における受注案件ごとの工事損益が記録された資料を閲覧し、工事損失引当金の計上対象の網羅性を確かめた。

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・  連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・  経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・  連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・  連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ラサ商事株式会社の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、ラサ商事株式会社が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

(注) 1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2  XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

 

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