種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
152,920,000 |
計 |
152,920,000 |
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2024年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2024年6月25日) |
上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
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|
東京証券取引所 プライム市場 |
単元株式数 100株 |
計 |
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- |
- |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」のストックオプション等関係に記載しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額(百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
2019年12月1日 (注) |
28,209,500 |
56,419,000 |
- |
13,962 |
- |
14,171 |
(注)株式分割(1:2)によるものであります。
|
|
|
|
|
|
|
2024年3月31日現在 |
||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
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- |
所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)1.自己株式441,211株は「個人その他」に4,412単元及び「単元未満株式の状況」に11株を含めて記載しております。
2.上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、20単元含まれております。
|
|
2024年3月31日現在 |
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) |
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) |
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|
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|
|
|
|
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|
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505224 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南二丁目15番1号) |
|
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SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) |
ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) |
|
|
JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南二丁目15番1号) |
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|
|
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|
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計 |
- |
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(注)1.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)及び株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数は、すべて信託業務に係る株式であります。
2.2023年12月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者が2023年12月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数(株) |
株券等保有割合 |
三井住友信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
160,000 |
0.28 |
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区芝公園一丁目1番1号 |
1,495,600 |
2.65 |
日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区赤坂九丁目7番1号 |
1,105,700 |
1.96 |
計 |
- |
2,761,300 |
4.89 |
3.2023年4月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)が2023年4月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) |
米国 02210 マサチューセッツ州ボストン、サマー・ストリート245 |
5,147,045 |
9.12 |
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2024年3月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
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|
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)1.「完全議決権株式(自己株式等)」の欄は、全て当社保有の自己株式であります。
2.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数20個が含まれております。
|
|
|
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2024年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
(自己保有株式) |
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大阪市西区立売堀 四丁目11番14号 |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
取締役会(2023年11月27日)での決議状況 (取得期間 2023年11月28日~2024年2月29日) |
630,000 |
2,000,000,000 |
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
当事業年度における取得自己株式 |
223,300 |
736,829,000 |
残存決議株式の総数及び価値の総額 |
406,700 |
1,263,171,000 |
当事業年度の末日の未行使割合(%) |
64.6 |
63.2 |
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
提出日現在の未行使割合(%) |
64.6 |
63.2 |
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
取締役会(2024年3月1日)での決議状況 (取得期間 2024年3月4日) |
250,000 |
882,500,000 |
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
当事業年度における取得自己株式 |
239,000 |
843,670,000 |
残存決議株式の総数及び価値の総額 |
11,000 |
38,830,000 |
当事業年度の末日の未行使割合(%) |
4.4 |
4.4 |
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
提出日現在の未行使割合(%) |
4.4 |
4.4 |
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
当事業年度における取得自己株式 |
32 |
106,720 |
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他 (ストックオプションの権利行使) |
765,300 |
2,151,589,068 |
66,000 |
211,204,620 |
保有自己株式数 |
441,211 |
- |
375,211 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までのストックオプションの権利行使及び単元未満株式の売渡しによる株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までのストックオプションの権利行使並びに単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つと位置付けております。
配当と自己株式の取得を合わせた中期的な総還元性向を50%程度とする基本方針に加え、2024年3月期までの3期累計で50億円程度を目処に特別配当や自己株式の取得を行う方針のもと、株主還元を実施してまいりました。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、普通配当120円に特別配当10円を加えて、1株当たり130円の配当(うち中間配当60円)を実施することを決定いたしました。
また、2025年3月期より、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応の一環として、配当と自己株式の取得を合わせた中期的な総還元性向を60%程度とする基本方針を新たに決定しております。
今後とも年2回(中間配当及び期末配当)の安定配当に加え、市場動向を考慮しながら柔軟に特別配当や自己株式の取得を実施してまいります。これらの剰余金の配当の決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会であります。
内部留保資金につきましては、中長期的な成長に向けた重点分野への投資を中心に経営基盤強化のため有効活用してまいりたいと存じます。
なお、当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は、次のとおりであります。
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
|
|
|
||
|
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|
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、電設資材及び産業機器等の卸販売並びに空調部材等の製造販売を通じて「省エネルギー、省資源など地球環境に配慮し、豊かで快適な社会づくりに貢献する」ことを経営の基本理念としております。
信頼される企業であり続けるため、コンプライアンス経営を第一義として、成長と変革によって企業価値の最大化を図り、すべてのステーク・ホルダー(株主、投資家、従業員、取引先、地域社会等の利害関係者)にご満足いただける企業を目指してまいります。
これらの実現には、基盤となるコーポレート・ガバナンス体制の構築が重要課題であると同時に、高い倫理観、社是にいう「誠の心」をもってその運用を推進することが不可欠であると考えております。
②コーポレート・ガバナンスの体制
ⅰ.当該体制の概要
当社は、監査等委員会設置会社制度を採用し、取締役の職務執行の監査・監督等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることで、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、業務執行と監督を分離するとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図ってまいります。なお、以下の記載内容は特段の記述がない限り本有価証券報告書提出日現在のものであります。
<取締役会>
取締役会は、取締役9名(代表取締役会長 守谷承弘、代表取締役社長 喜多肇一、堀家一美、田代浩明、溝越尚人、社外取締役 橋爪大、社外取締役 坂本雅明、社外取締役 藤原友江、社外取締役 禿祥子)で構成され、経営上の意思決定及び職務執行の監督を行っております。加えて、利害関係のない独立した社外取締役を招聘することにより、経営の監督機能を強化しております。原則として毎月1回取締役会を開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催いたします。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の経営責任を明確化するため、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期を1年としております。
当連結会計年度においては全13回開催し、(1)株主総会に関する事項、(2)取締役等に関する事項、(3)財務に関する事項、(4)株式及び社債に関する事項、(5)重要な業務に関する事項等について協議、決議を行いました。
なお、当連結会計年度における出席状況は以下のとおりです。
|
氏名 |
出席状況 |
|
守谷 承弘 |
13回中13回(100%) |
|
喜多 肇一 |
13回中13回(100%) |
|
田代 浩明 |
13回中13回(100%) |
|
堀家 一美 |
13回中13回(100%) |
|
溝越 尚人 |
13回中13回(100%) |
※ |
橋爪 大 |
13回中13回(100%) |
※ |
坂本 雅明 |
13回中13回(100%) |
※ |
中村 克宏 |
13回中12回(92%) |
※ |
藤原 友江 |
13回中12回(92%) |
(注)1.※は社外取締役であります。
2.禿祥子氏は、2024年6月21日開催の第76期定時株主総会において選任されたため、当連結会計年度の取締役会の出席状況には記載しておりません。
<監査等委員会>
監査等委員会は、監査等委員4名(社外取締役 橋爪大、社外取締役 坂本雅明、社外取締役 藤原友江、社外取締役 禿祥子)で構成され、各監査等委員は監査等委員会で定められた監査方針、監査計画等に従い、「(3)監査の状況①監査等委員会監査の状況」に記載のとおり監査等をしております。
<指名報酬委員会>
指名報酬委員会は、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため取締役会の諮問機関として設置し、当社の取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化するほか、多様性についても留意してまいります。当該委員会は社長、管理本部長、4名の社外取締役で構成され、委員長は社外取締役である委員の中から選定し、取締役会より諮問を受けた指名・報酬等に関する事項について十分に審議し、取締役会に答申しております。
当連結会計年度における指名報酬委員会の活動状況については、2023年5月、6月、2024年1月の全3回開催し、(1)取締役の選任・解任に関する事項、(2)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する事項等について審議を行いました。
なお、当連結会計年度における出席状況は以下のとおりです。
|
氏名 |
出席状況 |
|
喜多 肇一 |
3回中3回(100%) |
|
溝越 尚人 |
3回中3回(100%) |
※ |
橋爪 大 |
3回中3回(100%) |
※ |
坂本 雅明 |
3回中3回(100%) |
※ |
中村 克宏 |
3回中3回(100%) |
※ |
藤原 友江 |
3回中3回(100%) |
(注)1.※は社外取締役であります。
2.禿祥子氏は、2024年6月21日開催の第76期定時株主総会において選任されたため、当連結会計年度の指名報酬委員会の出席状況には記載しておりません。
<サステナビリティ委員会>
サステナビリティ委員会は、重点施策である「サステナビリティ経営の推進」強化のため、取締役会の諮問機関として設置しており、取締役と執行役員の全員で構成されております。サステナビリティ委員会は、当社が事業を通じ、当社のマテリアリティに基づいた価値創造を行うために必要な施策を推進し、実行のモニタリングを行うことで、サステナビリティ基本方針と事業戦略との整合を図っております。
<執行役員会>
執行役員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と執行役員で構成されており、当社の業務執行機能を強化し、意思決定機関としての取締役会を補完するものとして設置しております。各事業部門の事業計画や執行状況の確認等を行うとともに、取締役会の委嘱を受けた重要事項について審議しております。
<社内カンパニー制>
社内カンパニー制を導入し、大幅な権限委譲により各カンパニーの執行責任を明確化すると同時に意思決定を迅速化し、経営監督と業務執行の機能分離を図っております。
ⅱ.当該体制を採用する理由
当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、有効なコーポレート・ガバナンス体制を構築するため、当該体制を採用しております。
ⅲ.内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制システム構築の基本方針を決議しており、その概要は以下のとおりであります。
<当社及び子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制>
・法令、社内規定等を遵守するための「行動基準」等を定め、これを当社及び子会社の取締役等及び使用人に周知徹底します。
・コンプライアンス委員会を設置し、リスクマネジメントと企業倫理・コンプライアンスを統合して推進します。
・内部監査を実施し、倫理性・透明性の高い事業活動を実践できるよう遵法精神の浸透を図ります。
・内部通報制度を導入し、法令等に違反する行為、またはそのおそれのある行為について、当社及び子会社の取締役等及び使用人より通報を受け付けます。
・社外取締役を選任し、経営監視機能を強化します。
<取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制>
・取締役の職務の執行に係る情報は文書または電磁的媒体に記録し、法令、社内規定等に基づいて適切に保存及び管理します。
・透明性の高い経営を実現するために、情報開示委員会を設置し、重要情報について適時に積極的な開示を行います。
<当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制>
・各本部、各カンパニー単位でリスクの洗い出しを行い、定期的に見直しを行います。また、重点対応リスク及び対応方針を検討し、各部門で対応策を実施します。
・各子会社の所管部門を定め、所管部門は関連部門と協力して子会社のリスク管理を行います。
・上記のうちグループ全体に関係する重大リスクについては、全社的な対応を行います。
・危機発生の際には、対策委員会を設置する等して報告及び情報伝達を迅速に行い、必要な対策を講じます。
<当社及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制>
・社内カンパニー制を採用し、各本部、各カンパニーの執行責任及び成果責任を明確化するとともに意思決定の迅速化と業務の効率化を図ります。
・子会社の経営については自主性を尊重しつつ、必要に応じて適切な指導や助言を行い、グループとしての経営効率を図ります。
・取締役会にて構築すべき内部統制の有効性について、内部監査にて検証します。
<子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制>
「関係会社管理規定」に基づき、各子会社は経営内容等の定期的な報告と重要事項についての事前協議を行います。
<財務報告の信頼性を確保するための体制>
・当社グループの財務報告の信頼性を確保するために、財務報告に係る内部統制の評価の基準に従い、関連規定等の整備を図るとともに適切に報告する体制を整備します。
・その体制についての整備・運用状況を定期的・継続的に評価する仕組みを構築します。
<監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の取締役(当該取締役及び監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項、監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項>
・監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合には、取締役会は監査等委員会と協議のうえ人選を行い、その任に当てるものとします。
・監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人は、監査等委員会の指揮命令下で職務遂行します。
・監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の異動、評価、懲戒処分等には監査等委員会の同意を必要とします。
<当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制>
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)は重要事項について監査等委員会に遅滞なく報告します。
・内部監査の結果は監査報告書の交付により監査等委員会に報告されます。
<当社の子会社の取締役等及び使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体制>
・監査等委員会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人から子会社の管理の状況について報告を受け、必要があるときは、子会社に対し事業の報告を求めます。
<監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制>
内部通報制度における通報窓口には監査等委員も含まれ、通報者は内部通報によって不利な取扱いを受けないものとします。
<監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項>
監査等委員は職務の執行上支出した費用について当社に償還を請求することができ、請求があった場合には速やかに処理を行います。
<その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制>
・監査等委員会は、社長及び取締役(監査等委員である取締役を除く。)へ定期ヒアリングを行います。また、監査室長から内部監査報告を受けるほか、会計監査人とも定期的な意見交換を行います。
・監査等委員は必要に応じて、重要会議に出席することができるものとします。
<反社会的勢力排除に向けた体制>
・当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは取引関係その他いかなる関係も持ちません。
・反社会的勢力による不当な要求には、警察当局等と連携しながら毅然たる態度で対応します。
ⅳ.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
ⅴ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
ⅵ.自己株式の取得の決議機関
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨定款に定めております。
ⅶ.中間配当の決議機関
当社は、株主への機動的な利益還元ができるよう、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として会社法第454条第5項に定める中間配当をすることができる旨定款に定めております。
ⅷ.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
③責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役(監査等委員)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
④役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社のすべての取締役(執行役員も含む)であり、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約により被保険者である対象役員が、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険会社がてん補することとなります。
なお、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、故意または重過失により生ずる損害については保険契約の免責事項としております。
以上のコーポレート・ガバナンス体制を模式図で示すと、次のとおりであります。
⑤株式会社の支配に関する基本方針
当社は株式会社の支配に関する基本方針を定めており、その概要(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は以下のとおりであります。
基本方針の内容
当社は、当社の株券等の大規模買付行為またはその提案であっても、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。また、本来、株式会社の支配権の移転を伴う大規模買付行為またはその提案に応じるべきか否かの判断は、最終的には株主の皆様のご意思に基づき行われるべきものであります。
しかしながら、大規模買付行為の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、取締役会や株主が買付けの条件等について検討し、あるいは取締役会が代替案を策定するための十分な時間や情報を提供しないもの、大規模買付行為を行おうとする者の掲げる条件よりも有利な条件を提示するためにこれらの者との交渉を必要とするもの等、企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社としては、当社の有形無形の経営資源、将来を見据えた諸施策の潜在的効果、事業分野・人的ネットワークの有機的結合により実現され得るシナジー効果、その他当社の企業価値を構成する要素を十分に把握した上でなければ、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保・向上させることは困難であると考えており、当社の株券等の大規模買付行為を行う者がこれらの要素を十分に把握し中長期的な事業展開を行う者でなければ、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に反することになると考えます。
当社は、当社の株券等の大規模買付行為が行われる場合に、買付者等に対して必要かつ十分な情報の提供を求め、併せて当社取締役会の意見などを適時かつ適切に開示し、株主の皆様の検討時間の確保に努める等、会社法、金融商品取引法等の関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 専務執行役員 営業戦略本部・産機カンパニー管掌 |
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取締役 常務執行役員 電設カンパニー長 兼安全品質管理統括部管掌 |
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取締役 執行役員 管理本部長兼総務部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 (常勤監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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計 |
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4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。2024年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の執行役員は次のとおりであります。
(※印は取締役兼務者であります。)
役職名 |
氏名 |
担当 |
※専務執行役員 |
堀家 一美 |
営業戦略本部・産機カンパニー管掌 |
※常務執行役員 |
田代 浩明 |
電設カンパニー長兼安全品質管理統括部管掌 |
※執行役員 |
溝越 尚人 |
管理本部長兼総務部長 |
執行役員 |
玉垣 雅之 |
経営企画室長 |
執行役員 |
葛山 豊 |
電工カンパニー長 |
執行役員 |
清岡 努 |
営業戦略本部長 |
執行役員 |
遠藤 忠生 |
電材カンパニー長 |
執行役員 |
難波 宏朗 |
監査室長 |
執行役員 |
前川 明弘 |
技術本部長 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
ⅰ.社外取締役
社外取締役橋爪大は、長年にわたり金融機関で培われた幅広い知見及び他社常勤監査役や取締役としての豊富な経験により培われた専門的知識を活かし、客観的な視点から当社の経営に対する適切な監督を行うことができるものと判断したため、同氏を社外取締役に選任し、また、東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
当社と同氏との間において記載すべき特別な利害関係はありません。なお、同氏は株式会社りそな銀行の出身でありますが、2018年に同行の常勤監査役を退任しているため、同氏と同行の関係に起因する独立性への影響はなく、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと考えております。
社外取締役坂本雅明は、技術経営の博士として、また、経営コンサルティング等により培われた専門的見識を活かし、客観的な視点から当社の経営に対する適切な監督を行うことができるものと判断したため、同氏を社外取締役に選任し、また、東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
当社と同氏との間において記載すべき特別な利害関係はありません。なお、同氏は桜美林大学の准教授でありますが、当社と同大学との間において記載すべき特別な利害関係はありません。
社外取締役藤原友江は、公認会計士としての豊富な経験により培われた専門的見識を活かし、客観的な視点から当社の経営に対する適切な監督を行うことができるものと判断したため、同氏を社外取締役に選任し、また、東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
当社と同氏との間において記載すべき特別な利害関係はありません。なお、同氏は髙山友江公認会計士事務所に所属し、SPK株式会社の社外取締役でありますが、当社と同事務所及び同社との間において記載すべき特別な利害関係はありません。
社外取締役禿祥子は、弁護士としての豊富な経験により培われた専門的見識を活かし、客観的な視点から当社の経営に対する適切な監督を行うことができるものと判断したため、同氏を社外取締役に選任し、また、東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
当社と同氏との間において記載すべき特別な利害関係はありません。なお、同氏は勝部・髙橋法律事務所に所属しておりますが、当社と同事務所との間において記載すべき特別な利害関係はありません。
ⅱ.独立性に関する方針
社外取締役の選任にあたっては、会社法上の要件に加え、東京証券取引所が定める独立性基準を前提に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない十分な独立性を確保する方針であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との
関係
監査等委員である社外取締役は、監査室及び会計監査人と定期的に会合を持つなど緊密な連携を維持し、その都度必要に応じ監査情報の交換を行います。また、取締役会に出席するなどして、リスク管理及び経理部門を管掌する管理本部長との連携を密にすることで内部統制システムの有効性を監督しております。
①監査等委員会監査の状況
監査等委員会監査は、監査等委員4名(うち社外取締役4名)が実施しております。監査等委員は、社内規定「監査等委員会規定」に基づき、取締役会その他重要な会議への出席、業務及び財産の状況に関する調査等により、取締役の職務執行における適法性、妥当性の確保に万全を期しております。また、取締役の職務執行に関する監査の一環として、取締役が行う内部統制システムの整備・運用状況を監視し検証しております。
社長及び監査等委員でない取締役との定期ヒアリングによる経営方針及び課題等の把握、監査室との緊密な連携、会計監査人との積極的な意見及び情報の交換等により監査等委員会監査の実効性を高めております。
これまでの豊富な経験や専門的見識を有する社外取締役に独立した立場から監査していただくことにより、監査等委員会の機能強化を図ってまいります。なお、社外取締役の藤原友江は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当連結会計年度における監査等委員会の活動状況については、2023年4月、5月、6月、8月、9月、11月、2024年2月、3月の全8回開催し、(1)当該年度の監査方針・監査計画の決議及び取締役会への報告、(2)監査報告書の作成及び会計監査人の選解任・報酬同意等の法定事項の決議、(3)会計監査人による四半期レビュー報告の共有等に関する事項について検討いたしました。
なお、当連結会計年度における出席状況は以下のとおりです。
|
氏名 |
出席状況 |
※ |
橋爪 大 |
8回中8回(100%) |
※ |
坂本 雅明 |
8回中8回(100%) |
※ |
中村 克宏 |
8回中8回(100%) |
※ |
藤原 友江 |
8回中8回(100%) |
(注)1.※は社外取締役であります。
2.禿祥子氏は、2024年6月21日開催の第76期定時株主総会において選任されたため、当連結会計年度の監査等委員会の出席状況には記載しておりません。
②内部監査の状況
社長直属の専任部門である監査室は、10名で構成され、社内規定「内部監査規定」に基づき会計監査、業務監査、内部統制監査等の内部監査を行っております。
内部監査の過程における問題点や改善点、解決及び改善に向けた具体的助言及び勧告等の監査結果は社長に直接報告され、その後の改善状況を随時フォローしております。また、定期的な監査等委員への報告、会計監査人との意見交換等により、監査等委員と会計監査人を含めた三者間の連携を密にしております。
業務執行部門が実施する内部統制の自己点検による評価結果を監査することで、内部統制の有効性を担保しております。
ⅰ.内部監査部門と監査等委員会との連携状況
監査室長は監査等委員会に毎回参加し、四半期ごとに活動報告の共有及び意見交換等を実施するほか、内部監査報告書を常勤監査等委員に適宜送付しております。
なお、監査室と監査等委員会の主な連携内容として年4回、各四半期の監査結果や活動内容の共有及び意見交換を実施しております。
ⅱ.内部監査部門と会計監査人との連携状況
監査室は監査等委員と会計監査人を含めた三者間の連携を図るため、年1回「三様監査会議」を開催し、相互の監査計画及び実績等を共有し、意見交換を実施する等、適宜会計監査人との連携を実施しております。
③会計監査の状況
ⅰ.会計監査人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ⅱ.継続監査期間
1987年以降
ⅲ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 藤川賢、木戸脇美紀
ⅳ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士9名、その他21名
ⅴ.監査等委員会による会計監査人の評価並びに会計監査人の選定方針と理由
監査等委員会は、「会計監査人の評価及び選定基準」を策定し、これに基づき、会計監査人を適切に評価及び選定しております。監査等委員会は監査の品質管理体制が整備されている旨の説明、監査時の質疑及び調査内容の報告などを通じて、求められる独立性と専門性などを有していることを確認しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等は、監査等委員会が株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
④監査報酬の内容等
ⅰ.監査公認会計士等に対する報酬
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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ⅱ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に属する組織に対する報酬(ⅰ.を除く)
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(前連結会計年度)
非連結子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、それぞれ2百万円及び0百万円であります。
(当連結会計年度)
非連結子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、それぞれ3百万円及び0百万円であります。
ⅲ.その他の重要な監査証明に基づく報酬の内容
(前連結会計年度及び当連結会計年度)
該当事項はありません。
ⅳ.監査報酬の決定方針
(前連結会計年度及び当連結会計年度)
監査報酬は、監査計画等を勘案して決定しております。
ⅴ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は会計監査人の報酬等について、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料・報告を受け、前事業年度の監査計画と会計監査実績の分析・評価を踏まえ、当事業年度の監査計画における監査時間・配置計画及び報酬の見積りの相当性について判断した結果、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名報酬委員会に諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は次のとおりであります。
ⅰ.基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能することを基本方針とします。この方針に基づき、取締役の報酬は、金銭報酬として固定報酬及び業績連動報酬を支給するとともに、非金銭報酬として譲渡制限付株式を交付します。また、監査等委員である取締役の報酬は、金銭報酬として固定報酬を支給します。
ⅱ.金銭報酬の個人別の報酬の額等の決定に関する方針
金銭報酬は、役位、常勤・非常勤の別、職務の内容、会社の業績、世間水準、従業員給与の水準、個別評価等を総合的に勘案して決定するものとします。金銭報酬としての固定報酬は月例にて支給し、業績連動報酬は業績向上に対する意識を高めるため単体当期純利益の2%を限度額に、毎年一定の時期に賞与として支給します。
ⅲ.非金銭報酬の内容及び額等の決定に関する方針
非金銭報酬は、中長期的な業績及び企業価値の向上を図るため、株主総会において決議された限度額及び上限割当数の範囲内で譲渡制限付株式を交付します。個人別の割当数及び交付時期は取締役会で決定します。
ⅳ.金銭報酬の額及び非金銭報酬の額の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、業績連動報酬の額が事業年度によって変動するため、その割合を定めておりません。
なお、指名報酬委員会は、取締役の種類別の報酬割合を適切に設定するように留意します。
ⅴ.個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
指名報酬委員会は、公正な視点をもって各役位に対する基準額の水準の妥当性について審議し、取締役会に答申することで、客観性・透明性を確保します。
なお、指名報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された取締役で構成し、委員の過半数を社外取締役とするとともに、この中から委員長を選定します。
個人別の金銭報酬額については、取締役会から一任された代表取締役社長が株主総会において決議された限度額の範囲内で決定します。
②役員報酬等に関する株主総会の決議年月日及び決議内容
取締役(監査等委員を除く)の金銭報酬の額は、2020年6月19日開催の第72期定時株主総会において年額600百万円以内(内 社外取締役分50百万円以内)(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は、7名(内 社外取締役0名)であります。
また、金銭報酬とは別枠で、2024年6月21日開催の第76期定時株主総会において、譲渡制限付株式の報酬額として年額100百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は、5名であります。なお、取締役(監査等委員)及び社外役員には譲渡制限付株式を交付しておりません。
取締役(監査等委員)の金銭報酬の額は、2020年6月19日開催の第72期定時株主総会において年額100百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員の員数は、5名であります。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
対象となる 役員の員数 (人) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
報酬等の総額 (百万円) |
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固定報酬 |
業績連動報酬等 |
非金銭報酬等 |
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取締役(監査等委員を除く) |
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|
|
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(内 社外取締役) |
( |
( |
( |
( |
( |
取締役(監査等委員) |
|
|
|
|
|
(内 社外取締役) |
( |
( |
( |
( |
( |
合計 |
9 |
205 |
134 |
23 |
363 |
(内 社外取締役) |
(4) |
(36) |
(-) |
(-) |
(36) |
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.業績連動報酬等に係る業績指標は、単体当期純利益としており、その実績は154億16百万円であります。当該指標を選択した理由は、業績向上に対する意識を高めるためであります。当社の個人別の業績連動報酬は、役位、常勤・非常勤の別、職務の内容、会社の業績、世間水準、従業員給与の水準、個別評価等を総合的に勘案して決定されております。
3.非金銭報酬等はストックオプションであります。
4.取締役会は、代表取締役社長喜多肇一氏に対し各取締役の固定報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには、代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名報酬委員会が公正な視点をもって各役位に対する基準額の水準の妥当性について審議した範囲内で決定しております。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社が保有する投資株式は全て事業活動における取引関係の強化を目的としており、純投資目的の投資株式は保有しておりません。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
ⅰ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は事業活動における取引関係の強化を目的として株式の政策保有を行う方針であります。個別銘柄の保有の適否に関する取締役会における検証内容につきましては、継続的に保有企業との取引状況及び取引額、年間受取配当金額、株式評価損益等の定量面と、保有する戦略的意義、将来的な事業展開の可能性、保有しない場合のリスク、保有継続した場合のメリットとリスク等の定性面の両面から総合的に判断しております。
ⅱ.銘柄数及び貸借対照表計上額
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
非上場株式 |
|
|
非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
|
銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
非上場株式 |
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
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|
電設資材及び産業機器事業に関わる取引関係の強化を通じ、商品流通の安定と拡大を図るため 電設資材及び産業機器事業に関わる取引関係の強化を通じ、商品の安定した調達を図るため 取引先持株会に加入しているため |
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
|
銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
非上場株式 |
|
|
非上場株式以外の株式 |
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|
(注) 「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
ⅲ.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
|||
貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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電設資材事業に関わる取引関係の強化を通じ、商品の安定した調達を図るため 産業機器事業に関わる取引関係の強化を通じ、商品流通の安定と拡大を図るため |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
|||
貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
|||
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電設資材事業に関わる取引関係の強化を通じ、商品流通の安定と拡大を図るため 取引先持株会に加入 |
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産業機器事業に関わる取引関係の強化を通じ、商品の安定した調達を図るため 取引先持株会に加入 |
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産業機器事業に関わる取引関係の強化を通じ、商品流通の安定と拡大を図るため 取引先持株会に加入 |
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電設資材事業に関わる取引関係の強化を通じ、商品の安定した調達を図るため 同様の目的による株式の追加取得 |
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電設資材事業に関わる取引関係の強化を通じ、商品の安定した調達を図るため 産業機器事業に関わる取引関係の強化を通じ、商品流通の安定と拡大を図るため 取引先持株会に加入 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
|||
貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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産業機器事業に関わる取引関係の強化を通じ、商品流通の安定と拡大を図るため 取引先持株会に加入 |
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