独立監査人の監査報告書

 

 

2024年6月25日

 

株式会社ニチレイ

 

 

取締役会  御中

 

 

EY新日本有限責任監査法人

 

東 京 事 務 所

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

石       井       誠

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

植    村    文    雄

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

皆    川    裕    史

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ニチレイの2023年4月1日から2024年3月31日までの第106期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ニチレイの2024年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

固定資産の評価と関連する、関係会社株式(株式会社ニチレイバイオサイエンス)の評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 「(重要な会計上の見積り)関係会社株式の評価」に記載のとおり、2024年3月31日現在会社が保有する株式会社ニチレイバイオサイエンスに係る帳簿価額は1,088百万円であり、貸借対照表における「関係会社株式」69,701百万円の約1.6%を占める。

 注記事項(重要な会計上の見積り)及び注記事項(有価証券関係)に記載のとおり、会社が保有する関係会社株式は取得原価をもって貸借対照表価額としているが、各関係会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、事業計画等により回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、相当の減額を行い、評価差額を当期の損失として処理している。

 株式会社ニチレイバイオサイエンスの2024年3月31日現在の純資産額は3,312百万円、有形固定資産及び無形固定資産の帳簿価額は2,691百万円であり、固定資産の減損損失が計上された場合、当該会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下する可能性がある。

 株式会社ニチレイバイオサイエンスは、2022年3月期以前の会計年度において継続して営業損益がマイナスであったものの、前会計年度、当会計年度の営業損益及び翌会計年度の事業計画上の営業損益がいずれもプラスであることに加え、その他減損の兆候となる事象が生じていないことから、経営者は、同事業の有形固定資産及び無形固定資産には減損の兆候が認められないと判断している。

 当該事業の有形固定資産及び無形固定資産には減損の兆候は認められないとの判断をしているものの、減損の兆候の判断で利用された事業計画の策定には、将来の需要想定に基づく、イムノクロマト事業における販売数量を主要な仮定に用いており、経営者による主観的な判断を伴う重要な会計上の見積りが含まれる。当該事業計画には将来の販売数量及び販売単価など不確実性を伴う仮定が使用されており、経営者による判断が重要な影響を及ぼす。

 当該事業の売上高は、新型コロナウイルス及びインフルエンザの感染者数の増加に対応した需要の動向により大きな影響を受け不確実性が高く、イムノクロマト事業における抗原検査薬等の需要が低減し、経営環境が著しく悪化する可能性がある。当該事業計画の大幅な未達、利用可能な企業内外の情報に照らして、事業計画の見直しが必要と判断された場合には、翌会計年度以降の営業損益の見込みがマイナスとなり、減損の兆候に該当する可能性がある。この場合、回収可能価額が固定資産の帳簿価額を下回り、減損損失の認識が必要となる可能性がある。

 上記の通り、経営環境の著しい悪化が見込まれ、減損の兆候が識別される場合、有形固定資産及び無形固定資産の減損損失の発生が財務諸表に与える影響は重要となる可能性があることから、当監査法人は、固定資産の評価と関連する、関係会社株式の評価を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、関係会社株式(株式会社ニチレイバイオサイエンス)の評価に関する判断を検討するに当たり、主に以下の監査手続を実施した。

 

(関係会社株式に関する監査手続)

・株式会社ニチレイバイオサイエンスの直近の財務諸表を基礎とした純資産額と帳簿価額を比較した。

 

(株式会社ニチレイバイオサイエンスの固定資産に関する監査手続)

(内部統制の評価)

・固定資産評価に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。また、減損の兆候判定に用いられた事業計画策定に係る社内の査閲や承認手続を確認した。

 

(将来の営業損益見積りの合理性の評価)

・経営環境の著しい悪化の有無について検証するために、取締役会議事録及び経営会議議事録を閲覧するとともに、当該状況の有無について経営者に質問した。

・減損の兆候判定に用いられる事業計画について、過年度の事業計画と実績とを比較した。

・資金生成単位の減損の兆候の有無を確かめるため、減損兆候判定資料を入手し、事業損益の推移を分析した。また、翌事業年度の事業損益の予算について、経営者によって承認された事業計画との整合性を検討した。

・需要想定に基づく販売数量について、将来の需要予測について経営管理者と討議し、その回答について事業計画との整合性を検討した。

・販売数量について、外部調査機関が公表した情報との整合性の確認、過去の実績販売数量との比較分析、および主要な仮定の変動に関する営業利益の感応度分析を実施した。

 

 

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<報酬関連情報>

 報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

 

利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

※1  上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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