1 資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式………………………移動平均法による原価法
その他有価証券
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
2 有形固定資産の減価償却の方法………………………定率法
3 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、過去の貸倒実績に基づく繰入率のほか、債権の回収の難易などを検討して計上しています。
(2)製品保証引当金
製品のアフターサービスに対する費用の支出に備えるため、保証書の約款および法令等に従い、過去の実績を基礎にして計上しています。
(3)退職給付引当金
従業員(既に退職した者を含む)の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、期末において発生していると認められる額を計上しています。
4 収益及び費用の計上基準
自動車事業では、完成車両および部品は、原則として販売代理店に対して販売代理店と合意した場所において製品を引き渡した時点で、生産用部品は、原則として製造会社に対して製品を船積みもしくは引き渡した時点で、履行義務を充足したと判断しています。対価については、販売時点またはその直後に支払いを受けており、重要な支払条件はありません。
当社の販売奨励プログラムは、主に、販売代理店が特定期間に販売した車両総台数もしくは特定のモデルの販売台数に基づいて算定される販売代理店への現金支払の形態をとっています。当社は、プログラムで定める車両の販売時に、最頻値法を用いて、これらの販売奨励金をプログラムで定める金額だけ売上から控除しています。
特定の完成車両の販売には、顧客が無償メンテナンスを受ける契約上の権利が含まれています。当該履行義務の独立販売価格は、観察可能な価格を用いて、それが利用可能でない場合は予想コストにマージンを加算するアプローチを用いて算定しています。この無償メンテナンス契約による収益は繰り延べられ、契約に基づく履行義務を充足する際に発生する費用に応じて、契約期間にわたり収益として認識されます。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を与える可能性のあるものは、以下のとおりです。
1 品質保証に係る負債
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
金額の算出方法は、「連結財務諸表注記3(13)、24」に記載した内容と同一です。
2 非金融資産の減損
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
金額の算出方法は、「連結財務諸表注記3(10)、12」に記載した内容と同一です。
3 退職給付に係る負債
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
金額の算出方法は、「連結財務諸表注記23」、財務諸表「注記事項(重要な会計方針)3(3)」に記載した内容と同一です。
4 繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
金額の算出方法は、「連結財務諸表注記3(15)、15」に記載した内容と同一です。
※1 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務
※2 消費貸借契約により貸し付けている有価証券及び投資有価証券
※1 関係会社との取引
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合
※3 固定資産処分損
子会社株式および関連会社株式
前事業年度末(2023年3月31日)
当事業年度末(2024年3月31日)
(注)市場価格のない株式等の子会社株式および関連会社株式の貸借対照表計上額
前事業年度末(2023年3月31日)
当事業年度末(2024年3月31日)
これらについては、市場価格がないため、「子会社株式および関連会社株式」には含めていません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の内訳
3 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しています。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税および地方法人税ならびに税効果会計の会計処理および開示を行っています。
(重要な後発事象)
1 自己株式取得
当社は、2024年5月8日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、以下のとおり、自己株式取得に係る事項を決議しました。
(1)自己株式の取得を行う理由
株価水準等を踏まえ、機動的に実施していくとともに、今後、必要に応じて当社株式の売却要請に応えるため
(2)取得に係る事項の内容
取得する株式の種類 :当社普通株式
取得しうる株式の総数 :410,000,000株(上限)
株式の取得価額の総額 :1,000,000百万円(上限)
取得期間 :2024年5月9日から2025年4月30日
2 自己株式消却
当社は、2024年5月8日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、以下のとおり、自己株式を消却することを決議し、2024年5月9日付で消却を完了しました。
(1)自己株式の消却を行う理由
将来の自己株式の処分による株式価値の希薄化の懸念を軽減するため
(2)消却に係る事項の内容
消却した株式の種類 :当社普通株式
消却した株式の数 :520,000,000株
消却日 :2024年5月9日