第5 【経理の状況】

 

1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。
 以下「連結財務諸表規則」という。)第93条の規定により、IFRSに準拠して作成しています。
  また、連結財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を四捨五入して表示しています。各数値の合計が合計額と
 一致しない場合があります。

 

(2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下
 「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しています。

 当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しています。
   また、財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を四捨五入して表示しています。各数値の合計が合計額と一致
 しない場合があります。

 

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)の連結財務諸表および事業年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けています。
 なお、従来、当社が監査証明を受けているPwCあらた有限責任監査法人は、2023年12月1日付でPwC京都監査法人と合併、名称を変更しPwC Japan有限責任監査法人となりました。

 

3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みおよびIFRSに基づいて連結財務諸表等を適正に作成することができる体制の整備について

当社は、以下のとおり、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みおよびIFRSに基づいて連結財務
  諸表等を適正に作成することができる体制の整備を行っています。
 
 (1)会計基準等の内容を適切に把握し、または会計基準等の変更等について的確に対応できる体制を整備するため、
    公益財団法人財務会計基準機構への加入等を行っています。また、同機構および監査法人等が主催するセミナー
    への参加や会計専門誌の定期購読等を行っています。
 
 (2)IFRSの適用については、国際会計基準審議会が公表するプレスリリースや基準書を随時入手し、最新の基準の把
    握を行っています。また、IFRSに基づく適正な連結財務諸表等を作成するために、IFRSに準拠した連結決算会計
    方針および会計指針を作成し、それらに基づいて会計処理を行っています。
 
 (3)適正な連結財務諸表等を作成するため、米国企業改革法第404条で求められる財務報告に係る有効な内部統制を
    構築および維持しています。また、アカウンタビリティの充実を図るため、情報開示委員会を設置し、当社の開
    示すべき重要情報の網羅性、適正性を確保しています。