独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2024年6月25日

出光興産株式会社

 

 

 

 

取締役会 御中

 

 

 

 

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 

東京事務所

 

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

山 本   大

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

高 島   稔

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

川 村 拓 哉

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている出光興産株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、出光興産株式会社及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

NSRPに対する投融資の評価に使用される仮定

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

【NSRPに対する投融資残高の概要】

出光興産株式会社(以下、会社)はベトナムでニソン製油所を運営するNghi Son Refinery and Petrochemical LLC(以下、NSRP)に対して35.1%の出資と融資を行っており、また、連結子会社のIdemitsu Asia Pacific Pte. Ltd.(以下、IAP)を通じて融資と資金の立替を行っている。NSRPへの出資には持分法を適用しており、NSRPの業績は持分法投資損益を通じて反映される。融資・資金の立替については、関連する会計基準に従い公正価値の測定または回収可能価額の測定が実施されている。注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているように、出光興産グループのNSRPへの投融資の2024年3月31日時点の連結貸借対照表における計上額は以下の通りである。

 

 

連結貸借対照表上の勘定科目

連結貸借対照表

計上額(百万円)

出資

投資有価証券

融資

長期貸付金

35,051

貸倒引当金

△35,051

 

資金の立替

未収入金

139,023

貸倒引当金

△6,098

 

132,924

 

【NSRPの業績および財産状況】

NSRPは商業生産開始当初の装置稼働率の低迷やその後の製品市況の悪化により、過年度に多額の営業損失を計上しており2020年12月期において債務超過となった。当期においても前期対比での製品マージンの低下や定修の影響により営業損失を計上したことに加えて、多額の借入に伴う財務費用の影響により、前期に続き純損失を計上している。

 

【会計上の見積りへの影響】

会社は、債務超過の解消に向けて、製油所の稼働状況、マーケット環境を踏まえ、NSRP、他の出資者及び金融機関との協議を継続して実施しており、会社はこれら協議を通じて、NSRPの経営状況を詳細に把握し、また、将来事業計画の検討を行っている。

NSRPは、過年度からの営業損失の計上と債務超過に伴いNSRPの固定資産に減損の兆候を識別し、固定資産の減損テストを実施している。加えて、会社は出光興産グループの長期貸付金の公正価値と回収可能価額の測定、及び、未収入金の回収可能価額の測定を行っている。これら会計上の見積りの評価は、NSRPの継続企業の前提を基礎としたうえで、製品マージンや装置稼働率等の経営者の仮定を含む将来事業計画をもとにしたキャッシュ・フローを検討することで実施されている。

減損評価対象のNSRPの固定資産残高812,294百万円(持分比率100%ベース)について減損テストを実施したが、使用価値に基づく回収可能価額が帳簿価額を上回ったことから、減損損失を認識していない。

他方で、長期貸付金および未収入金については、将来事業計画を基礎とする見積将来キャッシュ・フローの悪化等のリスクに加えて、貸し手の回収リスクをリスクプレミアムとして織り込んだ割引率に基づく公正価値及び回収可能価額の測定を実施した結果、当連結会計年度において長期貸付金及び未収入金に対して、それぞれ貸倒引当金繰入額35,051百万円及び6,044百万円を計上している。

減損損失が計上された場合には持分法投資損益を通じて連結財務諸表に重要な影響を与える可能性がある。また、長期貸付金および未収入金については、残高についても上記のとおり多額であるため、連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある。

 

【監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由】

当監査法人は、上記会計上の見積りのために使用されたNSRPの将来事業計画に含まれる経営者の仮定を評価し、「製品マージン」、「装置稼働率」及び「割引率」を以下の理由により監査上の主要な検討事項に決定した。

① 「製品マージン」は市場の需給動向、地政学的リスク、気候変動対応等の外部環境の変化により変動し、見積りは複雑であり、経営者の重要な判断を伴うため。

② 「装置稼働率」は外部データが存在しない見積りであり、経営者による偏向が介在しやすく不確実性が高いため。また、市場の需給動向、地政学的リスク、気候変動対応等の外部環境の変化や足元のキャッシュ・フローの悪化が装置稼働率にどの程度影響を与えるか否かの評価も求められ、見積りの要素が大きいため。

③ 「割引率」は割引後将来キャッシュ・フローの増減に大きな影響を与え、割引率の決定にあたってはキャッシュ・フローの悪化等のプロジェクトの固有リスクの評価が求められるため。また、長期貸付金の公正価値や未収入金の回収可能価額の測定に適用された割引率に関しては、貸し手の回収リスクをリスクプレミアムとして織り込んでおり、その評価も求められるため。

当監査法人は、NSRPの固定資産の減損損失の計上要否にかかる判断と、出光興産グループのNSRPに対する長期貸付金及び未収入金の回収可能価額の測定の前提となる将来事業計画に含まれる「製品マージン」、「装置稼働率」及び「割引率」それぞれについて、NSRPおよび連結子会社IAPの監査人に指示して、主に以下の監査手続を実施した。

 

・NSRPの使用価値測定を含む、固定資産の減損損失の計上要否に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を検証した。

・「製品マージン」及び「割引率」を評価するにあたっては、評価の専門家を利用することが適切と判断した。これは、「製品マージン」は長期間に及ぶ見積りであり、かつマーケット分析も踏まえた評価が必要となる点で専門性が高く、また、「割引率」には見積り要素が多く含まれ、複雑な計算が求められるためである。

 

<製品マージン>

・2022年度のNSRPの将来事業計画における2023年度の予算数値と製品マージンの実績の比較により、経営者の見積りの精度を検証した。

・評価専門家の助言に基づき、市場の需給動向、地政学的リスク、気候変動対応等の外部環境の変化を反映した複数の外部機関が発行している将来製品マージンの予測レポートを評価し、NSRPが2023年度の将来事業計画に使用した製品マージンの将来予測数値と重要な乖離がないかどうかを検証した。

 

<装置稼働率>

・NSRPの経営者へのインタビューにより、装置稼働率の見積りプロセスを理解した。

・2022年度のNSRPの将来事業計画における2023年度の計画稼働率と実績稼働率の比較により、経営者の見積りの精度を検証した。

・具体的には、2023年度の実績稼働率が計画と乖離している場合には、その乖離要因を理解した。

・また、2023年度の将来事業計画における装置稼働率の見積りに反映するべき不利な乖離要因がある場合には、見積りに適切に反映されているかを検討した。

・当該見積りへの反映の合理性の検討にあたっては、反映の有無に加えて、見積りに織り込むべきストレスの十分性について、感応度分析を実施して検討した。

・NSRPの経営者へのインタビューの実施やマーケットに関する外部レポートを閲覧することで、市場の需給動向、地政学的リスク、気候変動対応の影響も踏まえた製品需給バランスを検討し、将来事業計画に含まれた装置稼働率と不整合がないかを検証した。

 

<割引率>

・事業環境の変化等によるキャッシュ・フローの悪化のリスクが割引率に適切に反映されていることを確認した。

・投融資の評価に用いられる割引率については、貸し手の回収リスクがリスクプレミアムとして適切に反映されていることを確認した。

・評価専門家の助言に基づき、監査上の重要性、公正価値および回収可能価額に対する感応度を考慮の上、割引率について監査上の許容範囲を独自に算定し、会社が使用した割引率が当該範囲内にあるかどうかを検証するとともに、評価技法の妥当性を検証した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、出光興産株式会社の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、出光興産株式会社が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

 当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

 (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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