1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

当社においては、代表執行役社長亀澤宏規及び最高財務責任者十川潤が、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有しております。
 また、財務報告に係る内部統制の整備及び運用は、企業会計審議会により公表された「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」(以下、「内部統制基準」)に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠しております。
  なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見できない可能性があります。

 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

(1) 財務報告に係る内部統制の評価が行われた基準日

財務報告に係る内部統制の評価が行われた基準日は、当事業年度の末日である2024年3月31日であります。

 

(2) 財務報告に係る内部統制の評価に当たり準拠した基準

当社の財務報告に係る内部統制の評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。 

 

(3) 財務報告に係る内部統制の評価手続の概要

当社の財務報告に係る内部統制の評価手続の概要は、以下のとおりです。

当社は当社並びに連結子会社及び持分法適用会社(以下、「当社グループ」)において、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性が僅少である事業拠点を除き、原則として全社的な内部統制の評価を行い、その結果を踏まえて評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、内部統制の基本的要素が機能しているかを評価しております。

また、統制上の要点等に係る不備がある場合は、当該不備が財務報告の信頼性に及ぼす影響を評価し、財務報告に係る内部統制の有効性の判断を行っております。

 

(4) 財務報告に係る内部統制の評価の範囲

財務報告に係る内部統制の評価範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。

財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、全社的な内部統制の評価対象となる事業拠点及び業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しております。なお、当社は、2023年4月7日に企業会計審議会により公表された「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」の内容と、これまでの財務報告に係る内部統制の有効性評価の結果を踏まえ、リスク・アプローチをより重視した評価範囲の決定方針への見直しを行っております。

全社的な内部統制の評価は、当社及び当社以外の重要な事業拠点を含めた39事業拠点に対して実施しており、金額的及び質的重要性の観点から財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性が僅少であると判断した139事業拠点については、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

当社グループは、銀行業、信託銀行業、証券業等を有する総合金融グループであり、当社以外の重要な事業拠点の選定に際しては、事業規模及び経営成績を測る指標として、総資産、経常収益、税金等調整前当期純損益(いずれも連結会社間取引消去前)が適切であると判断し、当該指標を用いております。具体的には、(ⅰ)各事業拠点の当該指標のいずれかが当社グループ全事業拠点の当該各金額の総合計に対して概ね5.0%以上であること、又は(ⅱ)各事業拠点の当該指標のうち総資産が当社グループ全事業拠点の当該金額の総合計に対して概ね1.0%以上であり、且つ当該指標(総資産を除く)のいずれかが当社グループ全事業拠点の当該各金額の総合計に対して概ね1.0%以上であること、を定量的な基準としております。また、企業買収による連結子会社化等の定性的な要素も勘案しております。その結果、15事業拠点を重要な事業拠点として選定しております。

次に、重要な事業拠点における当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目として、各事業の特性及び当社グループの総資産、経常収益に占める割合等を勘案し、銀行業における「預金、貸出金、有価証券」、信託銀行業における「預金、有価証券、信託報酬」、証券業における「特定取引資産・負債、役務取引等収益・費用」等を選定し、当該勘定科目に至る業務プロセスを原則として評価対象としております。

重要な事業拠点以外の全社的な内部統制の評価対象となる事業拠点においても、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目に占める割合が大きい場合には当該勘定科目に至る業務プロセスを評価対象に追加しております。更に、重要な事業拠点及びそれ以外の全社的な内部統制の評価対象となる事業拠点について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや経営者による予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスや、その他当社グループの事業に重要な影響を及ぼす業務に係る業務プロセス等は財務報告の信頼性への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして選定しております。主な業務プロセスは以下のとおりです。

 

① 貸倒引当金の算定
取引先の債務償還能力を評価・分類した内部信用格付の決定、取引先から差し入れられた担保の価値の評価、貸倒引当金の測定モデル及び当該モデルに用いるその他の変数等において、見積り及び主要な仮定には不確実性を伴う。

② 固定資産の減損損失の認識と測定
減損の兆候の識別、将来キャッシュ・フローの算定等は、判断を伴うものであり、見積り及び主要な仮定には不確実性を伴う。

③ デリバティブ取引
取引の実在性・網羅性に関するリスクが高い。時価評価モデル及び当該モデルに用いる変数等において、見積り及び主要な仮定には不確実性を伴う。

 

なお、選定された業務プロセスは、当該業務プロセスに関わる勘定科目の当社グループに占める割合が大きい事業拠点において評価対象としております。

 

3 【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたします。

 

4 【付記事項】

該当事項はございません。

5 【特記事項】

当社は米国証券取引委員会(以下、「SEC」)に継続開示を行っていることから、2006年度より米国サーベインズ・オクスリー法(いわゆる米国企業改革法)及び関連するSEC規則に基づき、財務報告に係る内部統制の有効性評価を求められており、当社の米国基準に基づく財務報告に係る内部統制の整備及び運用に際しては、米国トレッドウェイ委員会支援組織委員会(COSO)発行の「内部統制の統合的枠組み(2013年版)」に準拠しております。

財務報告に係る内部統制の評価範囲は、米国基準に基づく財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点も踏まえております。当社以外の重要な事業拠点の選定に際しての定量的な基準に用いる指標については、日本基準における指標に加えて、米国基準における指標も用いております。具体的には、総資産、正味受取利息に受入手数料を加えた金額、税金等調整前当期純損益(いずれも連結会社間取引消去前)が適切であると判断しております。なお、本邦における内部統制報告制度への対応として、前述の米国企業改革法対応により「内部統制の統合的枠組み」を用いて整備した内部統制と、内部統制基準に示されている内部統制の基本的枠組みとの重要な差異(持分法適用関連会社の統制及び財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示事項等の統制等)について追加対応を実施することで、内部統制基準に準拠しております。