当社は、当社の社外取締役を除く取締役及び執行役員(以下、総称して「対象取締役等」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、2018年5月9日開催の取締役会及び2018年6月26日開催の第106期定時株主総会において導入することが決議された「譲渡制限付株式報酬制度」(以下、「本制度」といいます。)を踏まえ、2024年6月25日開催の取締役会において、本制度に基づき、当社の第113期事業年度(2024年4月1日~2025年3月31日)の本株式取得の出資財産とするための金銭報酬として割当予定先である当社の対象取締役等に対して支給された金銭報酬債権を出資財産として現物出資させることにより、自己株式の処分を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
(1)本自己株式処分の概要
銘柄 |
種類 |
内容 |
参天製薬株式会社株式 |
普通株式 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。 |
処分数 |
処分価格 |
処分価額の総額 |
資本組入額 |
資本組入額の総額 |
93,391株 |
1,623.5円 |
151,620,288.5円 |
- |
- |
注1 処分価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であり、処分価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額です。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額には資本組入れされません。
2 本制度により当社が対象取締役等に対して発行又は処分する当社普通株式(以下、「本株式」といいます。)その1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。
(2)勧誘の相手方の人数及びその内訳
相手方 |
人数 |
処分数 |
取締役 (注1) |
4名 |
52,733株 |
執行役員(注2) |
10名 |
40,658株 |
注1 社外取締役を除く。
2 非居住者である執行役員を除く。
(3)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に掲げる会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
(4)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
当社は、割当予定先である対象取締役等との間で、以下の内容の譲渡制限付株式割当契約(以下、「本譲渡制限契約」といいます。)を締結する予定です。そのため、本臨時報告書の対象となる本株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定です。
なお、本臨時報告書の対象となる本株式は、本制度に基づき、当社の第113期事業年度(2024年4月1日~2025年3月31日)の本株式取得の出資財産とするための金銭報酬として割当予定先である当社の対象取締役等に対して支給された金銭報酬債権を出資財産として現物出資させることにより、自己株式の処分によって行われるものです。
① 譲渡制限期間 2024年7月22日~2027年7月21日
② 譲渡制限の解除条件
対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、執行役員、監査役、使用人その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあることを条件として、本株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点で譲渡制限を解除する。
譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了又は定年、リストラクチャリング、傷病による就業不能
その他正当な事由により退任した場合の取扱いは以下の通りとする。
(ⅰ) 譲渡制限の解除時期
対象取締役等が、当社又は当社の子会社の取締役、執行役員、監査役、使用人その他これに準ずる地位のいずれの地位からも任期満了又は定年、リストラクチャリング、傷病による就業不能その他正当な事由により退任又は退職した場合(死亡による退任又は退職を含む)には、対象取締役等の退任又は退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。
(ⅱ) 譲渡制限の解除対象となる株式数
(ⅰ)で定める当該退任又は退職した直後の時点において保有する本株式数全部とする。
③ 当社による無償取得
譲渡制限期間満了時点又は上記②で定める譲渡制限解除時点の直後において、譲渡制限が解除されない本株式の全部について、当社は当然に無償で取得する。
④ 組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画、株式の併合、その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該時点において保有する本株式全部について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。
(5)当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法
本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役等は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。
(6)本割当株式の払込期日(財産の給付期日)
2024年7月22日
(7)振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
以 上