独立監査人の監査報告書

 

 

 

2024年6月25日

 

鹿  島  建  設  株  式  会  社

取  締  役  会      御  中

 

 

有限責任監査法人  ト ー マ ツ

東  京  事  務  所

 

 

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

丸  地  肖  幸

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

大  村  広  樹

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている鹿島建設株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第127期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、鹿島建設株式会社の2024年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

一定の期間にわたり収益を認識する工事契約に関する収益認識

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

財務諸表注記(重要な会計方針)の「7 収益及び費用の計上基準」に記載のとおり、会社は、完成工事高及び完成工事原価の計上基準として、約束した財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、当該財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方法(以下、いわゆる「工事進行基準」という。)を採用しており、履行義務の充足に係る進捗度の測定は、主として各期末までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っている。

財務諸表注記(重要な会計上の見積り)の「1 当事業年度の財務諸表に計上した金額」に記載のとおり、当事業年度に係る完成工事高1,467,566百万円のうち1,385,402百万円を工事進行基準の適用により収益認識している。

財務諸表注記(重要な会計上の見積り)にも記載のとおり、工事進行基準の適用にあたっては、予想される工事原価総額を基礎として当事業年度末までの実際発生原価に応じた工事進捗度に、予想される工事収益総額を乗じて完成工事高を算定しており、工事収益総額、工事原価総額及び工事進捗度について、事業環境の状況も踏まえた経営者の重要な予測・判断が用いられる。

会社は、工事着工段階において工事収益総額及び工事原価総額を見積った実行予算書を編成・承認し、着工後の各期末においては工事の現況を踏まえてそれらの見直しを実施し、承認する等の内部統制を整備し、これを運用している。

特に近年は、会社の工事契約が大型化及び長期化していることに加え、資機材価格や労務費等の建設コストが高い水準で推移する事業環境から、例えば以下のような状況が生じた場合に財務諸表全体に及ぼす影響が大きくなる可能性がある。

① 施工中の工法変更或いは施工範囲の変更等に伴う工事変更契約が未締結の場合、工事収益総額に見積りが含まれることがある。未確定又は変更部分等に係る見積りの網羅性や十分な合理性・実現可能性が高くない状態で工事進行基準を適用すると、各期の完成工事高が適切に計上されないリスクが存在する。

連結財務諸表に係る独立監査人の監査報告書の監査上の主要な検討事項を参照。

 

 

 

一定の期間にわたり収益を認識する工事契約に関する収益認識

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

② 実行予算の編成時点において予期し得なかった事象の発生やそれに伴う工程の圧迫・遅延が見込まれる場合、資機材価格や労務費等の市況が急激に変動した場合など、実行予算編成後の状況の変化により工事原価総額が大幅に増加することがあり、建設コストが高止まりする状況においては、これらの予測・見積りに際しては不確実性が伴う。さらに、そのような見積りの不確実性が増大する場合には、工事原価総額の見直しに時間を要することもあり、工事原価総額の適時な見直しが行われない可能性がある。当該状況において工事進行基準を適用すると、各期の完成工事高が適切に計上されないリスクが存在する。

③ 期末時点における工事進捗度の算定においては工事原価総額を基礎とするため、②の工事原価総額の適時な見直しが行われない場合には、工事進捗度が適切に算定されないリスクが存在する。

以上により、当監査法人は工事収益総額、工事原価総額及び工事進捗度に係る会計上の見積りは不確実性を伴い、かつ経営者による重要な予測・判断が用いられることに鑑み、会社の工事進行基準の適用による収益認識を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<報酬関連情報>

報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

 

害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

(注)1  上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管している。

2  XBRLデータは監査の対象には含まれていない。

 

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