当社の創業は、1840(天保11)年、鹿島岩吉が現在の東京都中央区京橋付近に「大岩」の屋号で店を構えたことに遡る。
松平越中守の江戸屋敷など大名屋敷の普請を得意とし、開国後は洋館建築を多く手掛けるが、1880(明治13)年、鹿島組を名乗って鉄道請負に転身する。以来、全国各地において鉄道、水力発電所等の土木工事を手掛け、大正期には建築分野も拡充し、総合建設業者としての基礎を確立した。
1930(昭和5)年3月、資本金300万円をもって株式会社鹿島組を設立し、会社組織に変更した。
設立後の主な変遷は次のとおりである。
当社グループは、当社、子会社206社、関連会社107社で構成され、当社は土木事業、建築事業、開発事業等の事業活動を展開するとともに、国内関係会社が主に日本国内において多様な事業を、海外関係会社が海外地域において建設事業、開発事業等を展開している。
当社グループに属する各社の事業に係る位置づけ及びセグメント情報との関連は、次のとおりである。なお、次の5つは、セグメント情報と同一の区分である。
当社が建設事業のうち、土木工事の受注、施工等を行っている。
当社が建設事業のうち、建築工事の受注、施工等を行っている。
当社が不動産開発全般に関する事業及び意匠・構造設計、その他設計、エンジニアリング全般の事業を行っている。
当社の国内関係会社が主に日本国内において行っている事業であり、大興物産㈱が建設資機材の販売を、カジマメカトロエンジニアリング㈱が建設用機械の納入を行っているほか、鹿島道路㈱、ケミカルグラウト㈱、㈱クリマテック、㈱イリア等が専門工事の請負を行っており、その一部を当社が発注している。
また、鹿島リース㈱が総合リース業を、鹿島建物総合管理㈱が建物総合管理業を行っており、その一部を当社が発注している。
イートンリアルエステート㈱が不動産の売買及び賃貸等を、鹿島東京開発㈱がビル賃貸・ホテル経営を、鹿島八重洲開発㈱がビル賃貸事業を、㈱森林公園ゴルフ倶楽部がゴルフ場の経営を行っているほか、熱海インフラマネジメント合同会社が有料道路の運営・管理を行っている。
当社の海外関係会社が海外地域において行っている事業であり、主にカジマ ユー エス エー インコーポレーテッドが米国を中心とする北米で、カジマ ヨーロッパ リミテッドが欧州で、カジマ アジア パシフィック ホールディングス ピー ティー イー リミテッドがアジアで、カジマ オーストラリア ピー ティー ワイ リミテッドが大洋州でそれぞれ建設事業、開発事業等を行っている。
事業の系統図は次のとおりである。
(1) 連結子会社
(2) 持分法適用関連会社
2024年3月31日現在
(注) 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は〔 〕内に年間の平均人員を外数で記載している。なお、執行役員は従業員数には含めていない。
2024年3月31日現在
(注) 1 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は〔 〕内に年間の平均人員を外数で記載している。なお、執行役員は従業員数には含めていない。
2 出向、留学者等を含めた在籍者数は、8,609人である。
3 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいる。
鹿島建設社員組合と称し、1946年6月12日に結成され、2024年3月31日現在の組合員数は7,196人であり、結成以来円満に推移しており特記すべき事項はない。
① 提出会社
(注) 1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)(以下、「女性活躍推進法」という。)の規定に基づき算出したものである。なお、当事業年度から、一部の役職の取扱いを変更している。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)(以下、「育児・介護休業法」という。)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)(以下、「育児・介護休業法施行規則」という。)第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものである。
3 労働者の男女の賃金差異については、男性の賃金に対する女性の賃金の割合を示している。同一労働において賃金の差異はなく、採用区分、等級別の人数構成等の差によるものである。
② 連結子会社
(注) 1 女性活躍推進法及び育児・介護休業法の規定に基づく公表をしている連結子会社。
2 女性活躍推進法の規定に基づき算出したものである。なお、当事業年度から、一部の役職の取扱いを変更している。
3 育児・介護休業法の規定に基づき、育児・介護休業法施行規則第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものである。
4 育児・介護休業法の規定に基づき、育児・介護休業法施行規則第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものである。
5 女性活躍推進法及び育児・介護休業法の規定に基づく公表をしていない項目のため、記載を省略している。
6 労働者の男女の賃金差異については、男性の賃金に対する女性の賃金の割合を示している。同一労働において賃金の差異はなく、採用区分、等級別の人数構成等の差によるものである。