(注)1 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
2 500株以上所有の株主に対する株主優待品贈呈基準は以下のとおりです。
3 100株以上500株未満所有の株主に対する株主優待品は以下のとおりです。
4 2025年3月期より株主優待制度を変更いたします。
詳細は、上表の公告掲載URLより「株主優待制度の変更に関するお知らせ」をご確認ください。