種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
116,577,000 |
計 |
116,577,000 |
種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2024年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2024年6月26日) |
上場金融商品取引 所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 プライム市場 名古屋証券取引所 プレミア市場 |
単元株式数 100株 |
計 |
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- |
- |
ストックオプション制度の内容は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項」の(ストック・オプション等関係)に記載しております。
該当事項はありません。
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
2027年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(2022年4月22日発行) |
|
決議年月日 |
2022年4月6日 |
新株予約権の数(個)※ |
1,800[1,800] |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)※ |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株)※ |
普通株式 5,484,627[5,490,985](注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
3,281.9[3,278.1](注)2.6 |
新株予約権の行使期間※ |
自 2022年5月9日 至 2027年4月8日 (行使請求受付場所現地時間)(注)3 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 3,281.9[3,278.1] 資本組入額 1,641[1,640](注)4.6 |
新株予約権の行使の条件※ |
各本新株予約権の一部行使はできません。 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできません。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項※ |
(注)5 |
新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の 内容及び価額※ |
各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とします。 |
新株予約権付社債の残高(百万円)※ |
18,054[18,051] |
※当事業年度末の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しております。
(注)1.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(注)2.記載の転換価額で除した数とします。ただし、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行いません。
(注)2.(1)各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とします。
(2)転換価額は、当初3,283円とします。
(3)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整されます。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいいます。
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既発行 株式数 |
+ |
発行又は 処分株式数 |
× |
1株当たりの 払込金額 |
調整後 転換価額 |
= |
調整前 転換価額 |
× |
時価 |
||||
既発行株式数+発行又は処分株式数 |
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、一定の剰余金の配当、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整されます。
(注)3.2022年5月9日から2027年4月8日まで(行使請求受付場所現地時間)とします。ただし、①本社債の繰上償還がなされる場合には、償還日の東京における3営業日前の日まで(ただし、税制変更による繰上償還において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとします。上記いずれの場合も、2027年4月8日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできません。
上記にかかわらず、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することができません。
また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合には、本新株予約権を行使することはできません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができます。
(注)4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
(注)5.(1)組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとします。ただし、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とします。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとします。本(1)に記載の当社の努力義務は、承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を当社が財務代理人に対して交付する場合、適用されません。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(2)上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は以下のとおりとします。
①新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とします。
②新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とします。
③新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従います。なお、転換価額は上記(注)2.(3)と同様の調整に服します。
(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定めます。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにします。
(ⅱ)上記以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定めます。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、上記(注)3.に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑥その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとします。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
⑧組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行います。
⑨その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行いません。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できません。
(3)当社は、上記(1)の定めに従い本社債に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従います。
(注)6.2024年6月25日開催の第124回定時株主総会において期末配当金を1株につき60円とすることを決議し、2024年3月期の年間配当金が1株につき112円と決定されたことに伴い、本新株予約権付社債の要項の転換価額調整条項に従い、2024年4月1日に遡って転換価額を3,278.1円に調整いたしました。提出日前の前月末現在の各数値は、調整後の数値を記載しております。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額
(百万円) |
資本金残高
(百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
2011年11月15日(注) |
△2,300 |
67,590 |
- |
9,891 |
- |
13,277 |
(注)自己株式の消却による減少であります。
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2024年3月31日現在 |
||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の 状況 (株) |
|||||||
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
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- |
所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合 (%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式3,572,553株は、「個人その他」に35,725単元、「単元未満株式の状況」に53株含まれております。
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2024年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口) |
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住友生命保険相互会社 (常任代理人 株式会社日本カス トディ銀行) |
東京都中央区八重洲2丁目2-1 (東京都中央区晴海1丁目8-12) |
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THE BANK OF NEW YORK MELLON (INTERNATIONAL) LIMITED 131800 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
2-4, RUE EUGENE RUPPERT, L - 2453 LUXEMBOURG, GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) |
|
|
JP MORGAN CHASE BANK 380634 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) |
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計 |
- |
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|
(注) 公衆の縦覧に供されている以下の大量保有報告書において、次のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
(1)株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループから、3社の共同保有として、2020年3月30日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書により、2020年3月23日現在で当社株式で3,485千株(株券等保有割合5.16%)を保有している旨が記載されております。
(2)三井住友信託銀行株式会社から、3社の共同保有として、2020年9月23日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書により、2020年9月15日現在で当社株式で4,349千株(株券等保有割合6.43%)を保有している旨が記載されております。
(3)野村證券株式会社から、3社の共同保有として2023年9月5日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書により、2023年8月31日現在で当社株式で3,144千株(株券等保有割合4.53%)を保有している旨が記載されております。
(4)インベスコ・アセット・マネジメント株式会社から、2社の共同保有として、2023年10月5日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書により、2023年9月29日現在で当社株式で5,563千株(株券等保有割合8.23%)を保有している旨が記載されております。
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2024年3月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
総株主の議決権 |
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- |
|
- |
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2024年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数の割合(%) |
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|
計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
当事業年度における取得自己株式 |
812 |
2,725,046 |
当期間における取得自己株式 |
56 |
203,672 |
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他(株式給付信託による処分) |
400 |
1,538,000 |
- |
- |
その他(譲渡制限付き株式報酬としての処分) |
4,470 |
7,441,119 |
- |
- |
その他(新株予約権の権利行使) |
3,600 |
5,992,848 |
- |
- |
保有自己株式数 |
3,572,553 |
- |
3,572,609 |
- |
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡ならびに新株予約権の行使による株式は含まれておりません。
利益配分については、株主の皆様への利益還元と会社の持続的な成長を実現するため、各期の連結業績、配当性向および内部留保を総合的に勘案したうえで配当を行うことを方針としております。
中期経営計画「Value Creation 3000 & 300」においては、安定配当の継続性を重視し、減配をしない累進配当の継続を基本方針としております。
当社の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の配当金については、上記方針ならびに過去の還元実績を考慮し、期末配当金60円といたしました。この結果、年間配当金は中間配当金1株当たり52円と合わせて112円となります。
内部留保資金の使途については、既存コア事業の拡大の設備投資や、M&A等将来の企業価値を高めるための投資に優先的に活用する等、長期的な視点で投資効率を考え行っていきます。
なお、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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||
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
アイカグループは、国内外子会社を含めたグループ各社の「コーポレート・ガバナンス強化」を通じて、企業価値および株主共同の利益の確保・向上を実現させたいと考えています。また、当社は、2020年6月より監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。監査等委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、一層のコーポレート・ガバナンス強化を図るとともに国内外のステークホルダーの期待に、より的確に応えうる体制の構築を目指したものです。また、取締役会の諮問機関として、社外取締役を委員長とし、委員の過半数を社外取締役で構成する「ガバナンス委員会」を設置しております。ガバナンス委員会では、経営陣の指名・報酬を含めたガバナンスに関わる重要事項を審議し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上、統治機能の更なる充実を目指してまいります。
② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
当社は、監査等委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、一層のコーポレート・ガバナンス強化を図るとともに、国内外のステークホルダーの期待に、より的確に応えうる体制の構築を目指します。また、取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することが可能となり、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定および執行のさらなる迅速化を図っております。
<会社の機関の内容>(有価証券報告書提出日現在)
1)取締役・取締役会
取締役会は、取締役会規則に基づき、経営方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、業務執行状況を監督することでコーポレート・ガバナンス強化を図っております。取締役会は、取締役9名(監査等委員である取締役を含む。)で構成されており、取締役会の監督機能強化のため、社外取締役4名(うち監査等委員である取締役2名)を選任しております。
定時取締役会が原則毎月1回開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会が開催されております。第124期(2023年4月1日~2024年3月31日)は、14回開催しました。出席者、出席回数、開催回数および出席率は、以下のとおりであります。
出席者 |
出席回数/開催回数 |
出席率 |
小野 勇治(議長:代表取締役 会長) |
14回/14回 |
100% |
海老原 健治(代表取締役 社長執行役員) |
14回/14回 |
100% |
大村 信幸(取締役) |
14回/14回 |
100% |
岩塚 祐二(取締役)※1 |
10回/10回 |
100% |
蟹江 浩嗣(社外取締役)※1 |
10回/10回 |
100% |
清水 綾子(社外取締役) |
14回/14回 |
100% |
森 良二(取締役/常勤監査等委員) |
13回/14回 |
92.86% |
宮本 正司(社外取締役/監査等委員) |
14回/14回 |
100% |
山本 光子(社外取締役/監査等委員) |
14回/14回 |
100% |
※1 2023年6月2日開催まで、前任の百々取締役、小倉社外取締役が出席。
取締役会に法定事項、事業計画・戦略、投資案件のほか、ESG関連案件として会社法内部統制、ガバナンス委員会やサステナビリティ推進委員会などの主要な各種委員会の活動報告、コーポレート・ガバナンス報告書の改訂、政策保有株式状況の報告などを付議しています。
2)ガバナンス委員会
2016年4月より取締役会の任意の諮問委員会として、社外取締役(うち監査等委員である取締役2名)を主な構成員とする「ガバナンス委員会」を設置し、ガバナンスに関する方針、取締役会などの組織・体制、取締役候補者の指名・育成や報酬、執行役員の指名・育成などについて審議することにより、企業の持続的な成長と統治機能の更なる充実を目指しています。第124期(2023年4月1日~2024年3月31日)は、5回開催しました。出席者、出席回数、開催回数、出席率および検討事項は、以下のとおりであります。
出席者 |
出席回数/開催回数 |
出席率 |
宮本 正司(委員長:社外取締役/監査等委員) |
5回/5回 |
100% |
蟹江 浩嗣(社外取締役)※1 |
2回/2回 |
100% |
清水 綾子(社外取締役) |
5回/5回 |
100% |
山本 光子(社外取締役/監査等委員) |
5回/5回 |
100% |
小野 勇治(代表取締役 会長) |
5回/5回 |
100% |
海老原 健治(代表取締役 社長執行役員) |
5回/5回 |
100% |
森 良二(取締役/常勤監査等委員) |
5回/5回 |
100% |
※1 2023年6月2日開催(第35回)まで、前任の小倉社外取締役が出席。
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第33回 |
第34回 |
第35回 |
第36回 |
第37回 |
諮問事項 |
・取締役会実効性評価結果および改善検討 ・取締役スキルマトリックス更新 |
取締役の個別評価(報酬)について |
コーポレートガバナンス報告書定例改訂 |
次期社長候補者アンケート結果及び最高経営責任者選任プロセス検討 |
・役員人事について ・第124期活動報告 |
監査等委員会設置会社への移行以降、監査等委員会とガバナンス委員会の内容重複がないこと、また、監査等委員会による意見陳述権行使のため、ガバナンス委員会での審議内容を監査等委員会でも共有することで両委員会の役割分担を図っております。
3)監査等委員会
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員である取締役3名(うち2名は監査等委員である社外取締役)にて監査等委員会が構成されており、1名の常勤の監査等委員である取締役を設定しております。監査等委員会は、原則毎月1回開催されております。常勤の監査等委員である取締役は、経営会議、経営推進会議、ガバナンス委員会、その他重要な会議に出席するとともに決裁書類その他重要な書類の閲覧を実施しました。また、内部監査部門その他内部統制システムにおけるモニタリング機能を管轄する部署等と綿密な連携が保持される体制を整備しています。なお、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
4)執行役員制度
当社は、2002年4月から執行役員制度を設け、2018年6月より社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)が執行役員を兼任する形をとり、執行機能において執行役員の職務分掌を明確化することで業務執行のスピードアップを図っております。
5)経営会議
当社は、取締役に業務執行責任者を加えて構成する経営会議を設置しております。経営会議は、原則毎月1回開催され、取締役会に付議する議案の事前審議および当社規程に基づく決裁機能を有し、取締役会での決定事項の迅速な展開ならびに業務執行における審議および報告を行っております。
6)経営推進会議
経営推進会議には、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である社内取締役、執行役員をはじめ業務執行部門の長が参加し、原則、半期毎に業務執行報告、課題検討等を行い、業務内容および執行状況の監視が行える体制をとっております。
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制システムを整備し、持続的な企業価値の向上を妨げるおそれのある内外のさまざまなリスクを常に明らかにして、的確な対応を実施しております。内部監査機能としては、内部監査を専門とする組織「内部監査室」およびコンプライアンス活動を推進する組織「法務部」が、当社グループ全体の内部統制活動、コンプライアンス体制およびコンプライアンス上の問題の有無を調査・検討しております。
・リスク管理体制の整備の状況
不測の事態による損失の軽減を図るため、社長およびリスク管理を担当する組織の責任者が参加するリスク評価会議を設置しています。グループ会社を含めた全社的なリスク調査を年に一度実施し、各社・各部門から報告されたリスクの発生可能性や影響度の大きさなどの妥当性をリスク評価会議で審議するとともに、各リスクに対する管理状況の確認を行っています。特定された重大なリスクは、取締役会での審議を経て、「事業等のリスク」として公表しています。また、危機に直面した際の報告ルールや危機対策本部の設置基準などを「危機管理規程」に定めています。危機が発生した場合は迅速かつ適切な対応を行い、被害最小化を図るとともに、社外への適時適切な情報を発信します。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、企業集団としての企業行動指針を定め、コンプライアンスや理念の統一をめざし、子会社ごとに当社の取締役・執行役員等より責任担当を決め、事業を総括的に管理しております。また、子会社の経営内容を把握し、かつ業務の適正を確保するため、「関係会社管理規程」に基づき、重要事項について当社(取締役会または代表取締役)の承認または当社への報告を求めております。また、グループ代表者会議を開催し、当社グループにおける業務執行の状況報告と重要事項の報告を行い、グループ全体の迅速な意思決定と適正な業務執行を実施しております。
・責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を上限としております。
・取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は12名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨、定款に定めております。
・取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。
・取締役会で決議できる株主総会決議事項
1)自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨、定款に定めております。
2)中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨、定款に定めております。
・株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。
<企業統治の体制および内部統制の仕組み>
(2024年6月26日現在)
・業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した事項は次のとおりであります。
(2024年3月31日現在)
<取締役ならびに使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制>
1)当社は監査等委員会設置会社であり、複数の社外取締役の選任を通じて、経営に対する取締役会の監督機能を強化し、経営判断の透明性、公正性を確保します。
2)コンプライアンス体制にかかる規程を整備し、取締役ならびに使用人が法令・定款および当社の経営理念を遵守するための行動規範「アイカグループ行動規範」を策定し、その行動規範に基づく具体的な行動基準を「アイカグループ社員の行動指針」にて定めている。それらを当社およびグループ全体の役職員に展開し、周知徹底を図る。
3)「企業倫理委員会」において企業活動における法令遵守とそのために必要な施策の企画や立案を行い、取締役ならびに使用人への周知徹底を図ります。
4)品質(ISO9001)・環境(ISO14001)・労働安全衛生(ISO45001)マネジメントシステムを「三位一体の活動」として全社に展開し、各マネジメントシステムにおいて法令・法規制等の要求事項を遵守する。
5)当社グループ全体で内部通報制度の自浄機能を発揮させ、早期に問題点の把握と解決を図る。
6)内部監査を専門とする組織「内部監査室」およびコンプライアンス活動を推進する組織「法務部」が、当社グループ全体の内部統制活動、コンプライアンス体制およびコンプライアンス上の問題の有無を調査・検討する。
7)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対しては、毅然たる態度で臨み、一切の関係を遮断・排除する。また、弁護士、警察等の外部専門機関とも連携し組織的に対応する。
<取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制>
1)取締役の職務の執行に関する情報・文書は、社内規程および関連する文書管理マニュアルに基づき、適切な文書の保存ならびに管理体制を維持する。
2)株主総会議事録は総務部が、取締役会議事録・経営会議議事録・経営推進会議議事録・グループ代表者会議議事録・稟議書ならびに関連資料は経営企画部が、契約書ならびに関連資料などの重要文書類は法務部が、それぞれ保管・管理する。
3)取締役、執行役員は、常時これらの文書等の閲覧または謄写ができる。
<損失の危険の管理に関する規程その他の体制>
1)当社グループは、不測の事態による損失の軽減を図るため、代表取締役社長執行役員およびリスク管理を担当する組織の責任者が参加する「リスク評価会議」を設置している。グループ会社を含めた全社的なリスク調査を年に一度実施し、各社・各部門から報告されたリスクの発生可能性や影響度の大きさなどの妥当性をリスク評価会議で審議するとともに、各リスクに対する管理状況の確認を行っている。特定された重大なリスクは、取締役会での審議を経て有価証券報告書に「事業等のリスク」として公表している。
2)取締役会・監査等委員会は、必要に応じ各種リスクについて審議し、法律上の判断が必要な場合は顧問弁護士等に意見を求めるなど対策を講じる。
3)当社グループは、危機が発生した場合における報告ルールを策定、また、中央防災対策本部等を設置する等、迅速かつ適切な対応を行い、被害最小化を図るとともに、社外への適時適切な情報を発信する。
<取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制>
1)取締役会は、取締役会規則に基づき、経営方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、業務執行状況を監督することでコーポレートガバナンス強化を図る。
2)執行役員制度を設け、社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)が執行役員を兼任する形をとり、執行機能において執行役員の職務分掌を明確化することで業務執行のスピードアップを図る。
3)年度方針・年度目標は中期経営計画に基づき策定する。各部門はその目標達成に向けて目標と予算を策定し、併せて具体策を立案し実行する。
<当該株式会社ならびに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制>
1)企業集団としての企業行動指針を定め、コンプライアンスや理念の統一をめざし、子会社ごとに当社の取締役・執行役員等より責任担当を決め、事業を総括的に管理する。
2)当社は、子会社の経営内容を把握し、かつ業務の適正を確保するため、「関係会社管理規程」に基づき、重要事項について当社(取締役会または代表取締役)の承認または当社への報告を求める。
3)当社は、グループ代表者会議を開催し、当社グループにおける業務執行の状況報告と重要事項の報告を行い、グループ全体の迅速な意思決定と適正な業務遂行を行う。
<監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項、および当該使用人に対する指示の実効性に関する事項>
1)監査等委員会の職務を補助し、職務執行を支援するため、専属のスタッフを監査等委員会室に配置する。
監査等委員会の職務を補助し、職務執行を支援する使用人の人選、異動、処遇の変更においては、監査等委員会の事前の同意を得る。
2)監査等委員会の職務を補助し、職務執行を支援する使用人に対する指揮命令権限は、監査等委員会に属する。
<取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制>
1)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)および当社子会社の取締役および監査役、ならびに当社および当社子会社の使用人は、監査等委員会の要請に応じて必要な報告および情報提供を行う。
2)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、当社子会社の取締役および監査役、ならびに当社および当社子会社の使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したとき法令に反しない範囲で直ちに監査等委員会に報告する。その他、法定事項に加え、取締役との協議により決定する下記事項を報告する。
※内部統制システムの整備・運用に関わる件、子会社の監査役の監査状況、重要な会計方針、会計基準およびその変更、業績および業績見込みの発表内容、重要な開示書類の内容、稟議書および監査等委員から要求された会議議事録など。
3)監査等委員会へ報告を行った者に対し、不利益が生じないことを確保する。
<監査等委員会の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項>
監査等委員会の職務を執行する上で必要な費用は、請求に基づき会社が負担する。
<その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制>
1)監査等委員会は、会計監査人との意見交換ならびに内部監査部門等の協力・補助体制を確保する。
2)代表取締役は、監査等委員会・会計監査人とそれぞれ随時意見交換会を実施する。
3)監査等委員会は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、顧問弁護士、公認会計士等を活用する。
<財務報告の信頼性を確保するための体制>
当社は、当社および当社グループが金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制評価報告制度に適切に対応するため「内部統制委員会」を設置し、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価することにより、財務報告の信頼性を確保する体制を整備する。
・業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、上記の業務の適正を確保するための体制の整備当初から、内部統制システムの整備および運用状況について継続的に調査を実施しており、その内容を取締役会へ報告しております。また、調査結果で判明した問題点につきましては、是正措置を行い、より適切な内部統制システムの構築・運用に努めております。当事業年度における上記体制の運用状況の概要は、以下のとおりです。
(1)取締役の執務の執行について
当社は、監査等委員会設置会社であり、4名の社外取締役の選任を通じて、経営に対する取締役会の監督機能を強化し、経営判断の透明性、公正性を確保しています。
また、執行役員制度を設け、社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)が執行役員を兼任する形をとり、執行機能において執行役員の職務分掌を明確化することで業務執行のスピードアップを図っております。
なお、当事業年度は取締役会を14回開催しており、取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合するよう監督を行いました。
(2)リスクマネジメント体制の構築について
当社は、不測の事態による損失の軽減を図るため、経営環境を取り巻く各種リスクを管理する部署を決め、必要な規程・ガイドラインを整備しており、代表取締役社長執行役員および当該部署が参加するリスク評価会議を設置し、子会社・部門から報告されたリスクの発生可能性や影響度の大きさなどの妥当性を審議した上で、定期的に取締役会において報告しております。
なお、危機管理については、「危機管理規程」、「地震防災規程」、「風水害防災規程」、「新型インフルエンザ対策に関する行動計画」などを制定し、BCP発動に備え、定期的に訓練を行っております(当事業年度は、国内外のアイカグループ合計で38カ所)。
(3)コンプライアンス体制について
当社は、従業員に対し、eラーニングなどを活用し、定期的にコンプライアンス研修を実施しております。また、問題の早期発見・未然防止を図るため、国内外において内部通報制度を整備し、社内および社外に通報窓口を設置しております。当事業年度において発生した案件に関しましては、代表取締役社長執行役員を委員長とする企業倫理委員会が速やかに調査し、取締役会、監査等委員会へ報告し、必要な対処をしております。
(4)監査等委員会の職務の執行について
当事業年度において、監査等委員会を15回開催しており、経営の妥当性、効率性、コンプライアンス等に関して幅広く意見交換、審議、検証し、適宜経営に対して助言や提言を行いました。また、監査等委員は取締役会のほか、重要な会議に出席し、取締役の職務執行について、厳正な監視を行いました。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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代表取締役/ 社長執行役員 |
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取締役/ 常務執行役員 化成品カンパニー長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役/ 常務執行役員 建装・建材カンパニー長
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役 (常勤監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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計 |
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5 当社は、法令に定める取締役(監査等委員)の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 (千株) |
|
花 村 総一郎 |
1988年8月11日生 |
2015年12月 |
弁護士登録 春馬・野口法律事務所(現 and LEGAL弁護士法人)入所(現任) 株式会社グローバルキャスト社外監査役(現任) |
- |
6 取締役会のスキルマトリックス
取締役会の構成については、様々な分野における専門性や知識、経験などの多様性の充実を目指しており、当社およびグループ会社の事業内容や中期経営計画における課題を踏まえて、当社の経営に必要な備えるべきスキルを特定し、多様性と取締役会の適正人数とのバランスを勘案しつつ、ガバナンス委員会における審議を経て役員候補者を選出しております。
特定したスキルに対する各役員の知識・経験・能力を踏まえたスキルマトリックスは、以下のとおりとなります。
|
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取締役の専門性 |
||||||||
氏名 |
当社における地位 |
属性 |
企業 経営 |
国際 経験 |
営業 マーケティング |
技術・ 生技・ 研究 開発 |
サステナビリティ |
法務 リスク管理 |
財務 会計 |
||
環境 |
社会 (注) |
ガバナンス |
|||||||||
小野 勇治 |
代表取締役 会長 |
社内 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
海老原健治 |
代表取締役 社長執行役員 |
社内 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
大村 信幸 |
取締役 常務執行役員 |
社内 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
|
|
|
岩塚 祐二 |
取締役 常務執行役員 |
社内 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
|
蟹江 浩嗣 |
取締役 |
社外 独立 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
清水 綾子 |
取締役 |
社外 独立 |
|
|
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
森 良二 |
取締役 監査等委員 |
社内 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
宮本 正司 |
取締役 監査等委員 |
社外 独立 |
|
|
|
|
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
山本 光子 |
取締役 監査等委員 |
社外 独立 |
〇 |
|
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
|
|
(注) 「社会」については、人権関連および人材育成・人材開発を意味しています。
② 社外役員の状況
現在、当社は社外取締役4名(うち監査等委員である社外取締役は2名)を選任しております。
当社においては社外取締役を選任するための独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
当社の社外取締役は、当社の出身ではなく、外部から招聘した取締役であり、当社との間には、人的関係、重要な資本的な関係または取引その他の利害関係はありません。
社外取締役 蟹江浩嗣氏は長年にわたり企業経営に携わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、有用な意見を当社の経営に反映させるため選任いたしました。なお、蟹江浩嗣氏は当社株式129株を保有しております。
社外取締役 清水綾子氏は、弁護士としての豊富な専門知識と経験を有し、また多様性の観点に基づきその知見を当社の経営の監督に活かすとともに、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に繋げるため選任いたしました。
社外取締役(監査等委員) 宮本正司氏は公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有していることから、監査体制の強化のため選任いたしました。
社外取締役(監査等委員) 山本光子氏は企業経営者として豊富な経験と特に労務管理及び多様性の観点から幅広い知見を有していることから、その知見と経験等を当社の監査体制の強化のため選任いたしました。なお、山本光子氏は当社株式500株を保有しております。
社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む。)は一般株主と利益相反するおそれがないことから、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員として両取引所に届け出ております。
独立性判断基準
当社は、当社の社外取締役が次の1から10のいずれにも該当しない場合に独立性があると判断しております。
1.現在および過去10年間において当社および当社連結子会社の業務執行者
2.当社の会計監査人もしくはその社員
3.取引金額が相手先の売上高の2%以上ある当社を主要取引先とする先もしくはその業務執行者
4.取引金額が当社連結売上高の2%以上ある主要取引先もしくはその業務執行者
5.当社から年間1,000万円以上の寄付を受けている者
6.当社から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家等(当該財産を得ている者が法人・団体等である場合は、当該法人・団体の売上高の2%以上の受取が当社からある法人・団体等の業務執行者)
7.当社の総議決権数の10%以上を保有する者
8.過去3年間において上記2から7のいずれかに該当する者
9.配偶者および2親等以内の親族が上記1から8のいずれかに該当する者
10.その他、当社一般株主との間に利益相反が生じるおそれのある者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会監査及び会計監査の結果、内部統制に関する重要事項及び内部監査部門からの内部監査に関する状況についての報告を取締役会等において受けております。また、重要会議への出席や重要書類の閲覧等を通じて、監査等委員会監査及び会計監査の実施状況等について現状を把握し、必要に応じて取締役会等において意見を表明しております。
① 監査等委員会監査の状況
a.組織と人員
当社は2020年6月23日に開催された第120期定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。監査等委員会は取締役常勤監査等委員1名、社外取締役監査等委員2名、合計3名で構成されており、うち社外取締役監査等委員1名は公認会計士の資格を有しております。また、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を1名選任しております。
なお、当事業年度における監査等委員会、取締役会および内部監査室との連携会議への出席状況については次のとおりであります。
役職名 |
氏名 |
当事業年度の出席率 |
||
監査等委員会 |
取締役会 |
連携会議 |
||
取締役常勤監査等委員 |
森 良二 |
93.3% (14/15) |
92.9% (13/14) |
93.3% (14/15) |
社外取締役監査等委員 |
宮本 正司 |
100% (15/15) |
100% (14/14) |
100% (15/15) |
社外取締役監査等委員 |
山本 光子 |
100% (15/15) |
100% (14/14) |
100% (15/15) |
b.監査等委員会における主な検討事項
健全な経営と持続的な成長を確保するため監査活動は、法令・コンプライアンス遵守状況、リスクマネジメント体制の整備・運用状況、内部統制システムの整備・運用状況、財務報告開示内容の適正性、会計監査人の監査の相当性等を監視・検証しております。
c.監査等委員会の主な活動状況
監査等委員会および取締役会を除く監査等委員の主な活動内容は以下の通りで、その活動で認識した事項について取締役や執行役員及び執行部門に提言を図り、また提言した事項について執行部門における改善内容のフィードバックとフォローしていく監査方法を実施しております。
活動内容 |
取締役常勤 監査等委員 |
社外取締役 監査等委員 |
|
取締役 |
執行役員を兼務する取締役との面談 |
〇 |
〇 |
ガバナンス委員会への出席 |
〇 |
〇 |
|
社外取締役との意見交換 |
〇 |
〇 |
|
代表取締役社長執行役員への提言 |
〇 |
〇 |
|
執行部門 |
重要会議への出席 経営会議、事業部門会議(三部会)、グループ代表者会議、海外グループガバナンス委員会、品質会議、安全衛生会議等 |
〇 |
|
本社・グループ会社業績報告書、起案書等重要書類閲覧 |
〇 |
|
|
各事業部門、グループ会社往査 |
〇 |
〇※1 |
|
国内子会社監査役との意見交換会 |
〇 |
〇 |
|
内部監査 |
内部監査部門との定例会議 |
〇 |
〇 |
会計監査 |
会計監査人による四半期レビュー会、三様監査会 |
〇 |
〇 |
会計監査人の評価と選定 |
〇 |
〇 |
※1:必要に応じ参加
取締役常勤監査等委員は当社の経営会議やその他の重要会議に出席し必要に応じて意見を表明するとともに、重要書類の閲覧や当社及びグループ会社の取締役、監査役及び使用人から適宜必要な報告を受け監査等委員でない取締役の職務執行状況を把握し、その適正性を監視しております。また会計監査及び内部監査については会計監査人、内部監査室と定期的に会合をもち情報交換を実施しております。社外取締役監査等委員においては、必要に応じて取締役常勤監査等委員と同行し当社の事業部門やグループ会社の往査に赴き豊富な経験と見識を活かし適切な指示、助言をしております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査の状況は以下のとおりであります。
a.組織・人員・運営
当社の内部監査につきましては、会計処理・業務遂行状況等に関する適正性・妥当性等について、実地監査を代表取締役社長執行役員の直轄機関である内部監査室(5名)において実施しており、監査等委員又は会計監査人と定期的に意見交換を行っております。内部監査室は、監査等委員及び会計監査人と協議のうえ、年間計画等を作成し、進捗管理を行うことで連携を図っております。
なお、監査等委員と会計監査人との連携の実績は、以下のとおりであります。
連携内容 |
概要 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
決算監査(四半期レビュー)報告 |
決算監査の状況等の説明 |
|
■ |
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■ |
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■ |
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■ |
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監査計画 |
監査計画及び監査報酬案の説明 |
|
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■ |
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監査報告書 |
会社法・金融商品取引法監査の結果 |
|
■ |
■ |
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内部統制監査報告 |
監査結果説明 |
|
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■ |
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情報・意見交換 |
KAMやグループガバナンス等 |
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● |
|
|
● |
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● |
|
|
● |
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月次報告会 |
連絡会 |
◆ |
◆ |
◆ |
◆ |
◆ |
◆ |
◆ |
◆ |
◆ |
◆ |
◆ |
◆ |
■会計監査人との連携 ●監査等委員・会計監査人との連携 ◆監査等委員との連携
b.活動
内部監査室は、当社及び当社グループ会社を対象として、内部監査規程及びリスクベースの監査計画に従い、業務の適正性を監査するとともに、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システムの整備、運用状況の監査を実施しております。前事業年度に引き続き本事業年度についても、海外グループ子会社の監査を強化する目的から、海外の専門業者と監査チームを組成し、ベトナム、中国、ニュージーランド、インドネシアの4カ国6社の業務監査を行いました。
これら内部監査の結果については、代表取締役社長執行役員のみならず監査等委員や当社の内部統制機能の一部を担う部門(各事業部、コンプライアンス所管部門、経理部門、情報システム部門、安全・品質・環境所管部門等)に報告するとともに、監査対象組織には課題を提起、改善提案を行い、改善状況のフォローアップを行うことで、内部統制システムの向上に取り組んでおります。また、会計監査人とは主な内部監査結果及び改善の報告、監査等委員とは随時連絡会を実施し相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
73年間(調査が著しく困難であったため、継続期間がその期間を超える可能性があります。)
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 増見彰則
指定有限責任社員 業務執行社員 杉浦野衣
なお、継続監査期間が7年以内のため監査期間の記載は省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、公認会計士合格者等2名、その他20名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人としての独立性および専門性の有無、当社が展開する事業分野への深い理解度等を総合的に勘案して監査法人を選定することとしています。会計監査人の選定にあたって監査等委員会は当該事業年度における会計監査人の独立性、監査体制、専門性ならびに監査の実施状況に関し『会計監査人期末確認表』、『会計監査人評価チェックリスト』により適切性を評価し、業務執行部門と意見交換の上、会計監査人の選定をしております。解任または不再任の必要性があると判断した場合は、監査等委員会にて会計監査人の解任または不再任の決議を行い、その決議に基づき会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることとしております。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員会は監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告することとしております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
現会計監査人は職務遂行を適正に行うことを確保する体制、独立性の保持、職業的専門家として適切な監査を実施しているものと評価し、監査等委員会で再任を決議しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に対する報酬(a.を除く)
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務等であります。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、監査計画に基づく見積監査工数及び監査報酬について会計監査人と協議の上、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当事業年度において、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況を踏まえ監査等委員会で協議した結果、適正水準であると判断し同意いたしました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年5月14日の取締役会において、企業価値の持続的な向上を図る報酬体系を基本に、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
(報酬の構成)
取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)の報酬は、固定報酬である月額基本報酬と、業績に応じて変動する業績連動報酬および株式報酬で構成されています。また、監査等委員である取締役および社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、月額基本報酬のみで構成されています。
(ⅰ)基本報酬
取締役の基本報酬は月例の定額報酬であり、役職毎の基準額をベースに、外部公表されている他社の水準や会社の業績等を勘案し決定しております。
(ⅱ)業績連動報酬
取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する業績連動報酬は、各事業年度の業績が確定した時点で、個別評価(S、A、B、C、Dの5段階)し、役職毎の基準額をベースに個別報酬を決定し年1回支給しております。個別評価は、連結・個別の売上高・利益(営業利益等)の伸び率、期首予算に対する達成率、担当業務の評価、中期経営計画進捗状況などを勘案し決定しております。
当該指標を選択した理由は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるために最も適切な指標であると判断したからであります。
なお、重要指標としている当事業年度の連結売上高の実績は、236,625百万円(目標達成率99.8%、前年同期比2.2%減)、連結営業利益の実績は、25,286百万円(目標達成率103.2%、前年同期比23.0%増)であります。
また、業績連動報酬の報酬総額に対する構成比率は15%から20%を目安に役職、役位に応じて決定しております。
なお業績連動報酬の報酬総額に対する当事業年度における構成比率は、上記指標の達成状況を総合的に勘案し26.9%となっております。
(ⅲ)株式報酬
取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する株式報酬については、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的に、年1回の付与を予定しております。株式報酬は譲渡制限付株式とし、役職毎の基準額をベースに会社の業績等を勘案し決定いたします。
(取締役の評価)
(ⅰ)取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)の個別評価は、代表取締役会長 小野勇治および代表取締役社長執行役員 海老原健治が行い、ガバナンス委員会において個別評価を含む、報酬額水準の妥当性を確認しております。
(ⅱ)代表取締役会長および代表取締役社長執行役員の評価は、ガバナンス委員会において報告され評価プロセスや評価に対する考え方を確認することで、客観性や公正性を担保しています。
(役員報酬の決定方法)
取締役の報酬については、株主総会の決議により決定された報酬総額の上限額の範囲内で、かつ、委員長を社外取締役が務め、委員の過半数を社外取締役で構成するガバナンス委員会の答申を踏まえ、取締役会の授権を受けた代表取締役会長 小野勇治および代表取締役社長執行役員 海老原健治が上記算定方法に則り決定しております。授権した理由は業務全般を把握している代表取締役会長および代表取締役社長執行役員に授権することが合理的と考えられるからであります。
(役員の報酬等の額の決定過程における活動内容)
役員の報酬等の決定過程においては、社外取締役を中心に構成されるガバナンス委員会において会社業績と担当業務業績との割合や評価ランクと増減率との関係等について、成果および責任、客観性、透明性を高めるため意見交換を行い、答申しております。
(報酬総額等を決議した株主総会の年月日および決議内容等)
2020年6月23日開催の第120回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額370百万円以内(うち、社外取締役分は20百万円以内)とし、監査等委員である取締役の報酬限度額は年70百万円以内(うち、監査等委員である社外取締役分は20百万円以内)にすることをご承認いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は、8名(うち社外取締役は2名)、監査等委員である取締役の員数は3名(うち、監査等委員である社外取締役は2名)です。
また、この報酬とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式を付与するための報酬額として2021年6月24日開催の第121回定時株主総会において、年額60百万円以内とする議案「取締役(監査等委員である取締役および社外取締役除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件」をご承認いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は、6名(うち社外取締役は2名)、監査等委員である取締役の員数は3名(うち、監査等委員である社外取締役は2名)です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の 員数(人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
左記のうち、 非金銭報酬等 |
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取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) |
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取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬13百万円であります
2 上記には2023年6月23日開催の第123回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含めております。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、価値変動及び配当によって利益を得る目的として、時価等を勘案しながら保有する投資株式と、元々政策保有株式として保有していたもののその政策的な目的が薄れ1年以内に売却することを決定した投資株式を、純投資目的に該当する投資株式として区分しております。。
純投資目的以外の目的である投資株式は保有先との連携が当社グループの企業価値向上に資すると判断される場合に政策保有株式として保有しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引先との関係の構築、強化や業務提携等の観点から、当社の企業価値の向上に資すると判断する場合、当該取引先等の株式を取得し、保有しています。しかしながら、個別の銘柄につき、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているかを取締役会で定期的に検討し、保有意義が少ない株式については削減、売却をすすめ、原則、政策保有株式を縮減することを基本方針としております。その方針のもと、年2回、取締役会において個別銘柄毎に取引内容、取引金額、今後の取引方針等を確認し、保有意義の少ない株式については売却することとしています。また、保有の妥当性が認められる場合にも、縮減の基本方針に則し、資本政策や市場環境等を考慮の上、全部または一部を売却することがあります。
なお、政策保有株式の議決権行使については、保有先および当社双方の企業価値向上に資するかどうか、株主価値の毀損があるか等を総合的に勘案し行使しています。また、業績の長期低迷、重大なコンプライアンス違反の発生等の要注意事象がある場合、十分な調査、情報収集を行い、議案に対する賛否を判断しています。
<政策保有株式に関する検証の概要>
当社は2024年6月4日開催の取締役会において、政策保有株式として保有する全株式を対象として、保有株式状況、取得金額、取引内容、取引金額の推移、必要資本に対するリターン(株式保有先企業との取引による単年度の収益や受取配当金等)が目安とする資本コストを上回っているか、および今後の取引方針等を踏まえ、総合的な保有意義の検証を行いました。定量的な判定においては、社数ベースで9割以上の上場株式が目標とする資本コストを上回っていました。定性的な判定を加味した上で、保有意義が少ない銘柄については市場環境を考慮した上で売却する方針が決定されました。
<2023年度の実績>
1銘柄の株式については、定量的および定性的に判定し、株式保有の有無による事業の安定化・取引拡大の目的が薄れていると判断した為、政策保有株式から純投資へ移行し、売却を進めております。今後も、保有意義が小さいと判断した銘柄については、速やかに売却を進めて参ります。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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当社の企業価値向上を図るべく 取引先との連携強化のため |
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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無 (注)3 |
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建装建材事業等における継続的取引関係の維持・強化のため 持株会へ加入しているため(注)1 |
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生産・物流取引等の安定化のため (注)1 |
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無 (注)4 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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無 (注)5 |
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生産・物流取引等の安定化のため (注)1.2 |
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無 (注)6 |
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無 (注)7 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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化成品事業等における継続的取引関係の維持・強化のため 持株会へ加入しているため(注)1 |
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建装建材事業等における継続的取引関係の維持・強化のため 持株会へ加入しているため(注)1 |
無 (注)8 |
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株式会社あいち フィナンシャルグループ |
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無 (注)9 |
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建装建材事業等における継続的取引関係の維持・強化のため 持株会へ加入しているため(注)1.2 |
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みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当する株式はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(百万円) |
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<変更の理由と保有方針>
当社は、政策保有株式として保有する全株式を対象として、保有株式状況、取得金額、取引内容、取引金額の推移、必要資本に対するリターン(株式保有先企業との取引による単年度の収益や受取配当金等)が目安とする資本コストを上回っているか、および今後の取引方針等を踏まえ、総合的な保有意義の検証を行いました。株式会社ノーリツについては、構造改革の一環として住設システム分野から撤退しており、保有意義が低下していると判断し売却することを決定したため、政策保有株式から純投資へ変更しました。1年以内に売却を行う計画です。