独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

2024年6月26日

株式会社三越伊勢丹ホールディングス

取締役会 御中

 

EY新日本有限責任監査法人 

 

東 京 事 務 所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

関  口   依  里

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

衣  川   清  隆

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

髙  田   雅  代

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社三越伊勢丹ホールディングスの2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社三越伊勢丹ホールディングス及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

株式会社エムアイフードスタイルに係るのれんの評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

連結財務諸表注記(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、2024年3月31日現在において、株式会社エムアイフードスタイル(以下「エムアイフードスタイル社」という。)に係るのれん9,489百万円を計上している。

のれんは、当該会社の将来の超過収益力に基づき計上していることから、営業活動から生ずる損益等が継続してマイナスとなっている場合や経営環境の著しい悪化が生じた場合など、取得時に策定した事業計画よりも実績が著しく下方に乖離し、超過収益力が毀損している場合には、固定資産の減損の兆候が生じる。会社は、減損の兆候の有無を検討するに当たっては、特に取得時に作成された事業計画と当連結会計年度の実績との間に著しい乖離がなく、また、当該事業計画の将来部分についても著しい下方修正が必要でないことを確かめ、当連結会計年度において、減損の兆候はないものと判断している。

エムアイフードスタイル社に係るのれん算定に用いた事業計画には、PB商品強化による売上総利益率の改善、既存店売上の維持及び新規出店による成長戦略といった主要な仮定を含んでいる。

のれんの残高は金額的重要性が高く、のれんの減損の兆候判定を誤りのれんの減損の認識・測定が行われない場合、連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある。また、のれんの減損の兆候の検討にあたっては、事業環境や将来の業績見通しの変化等を考慮する必要があり、上記主要な仮定を含む減損の兆候判定には経営者の主観的な判断が伴うことから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。

 

当監査法人は、エムアイフードスタイル社に係るのれんの評価を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

・減損の兆候の判定の妥当性を評価するため、経営管理者及び担当者への質問を実施した。

・経営者の見積りプロセスの有効性を評価するため、取得時の事業計画とその後の実績を比較した。

・PB商品の開発強化について、関連資料を閲覧し、事業計画との整合性を検討した。

・既存店売上の維持について、店舗別の売上推移を把握するとともに、翌期以降の店舗別の損益計画との整合性を検討した。

PB商品強化による売上総利益率の改善及び既存店売上の維持に関する主要な仮定について、過去の実績や同業他社、同社が属するスーパーマーケット業界の市場統計データと比較することにより、その合理性を評価した。

新規出店による成長戦略について、出店計画を閲覧するとともに、外部環境や出店実績との整合性について、比較検討した。

事業計画の見積りに含まれる主要な仮定(PB商品強化による売上総利益率の改善、既存店売上の維持及び新規出店による成長戦略)について、合理的に起こりうる変化による感応度分析を実施した。また、その合理性を確かめるために計画値と実績値との変動原因を把握し、翌期以降への影響を検討した。

 

 

 

グループ通算制度を適用している会社における繰延税金資産の回収可能性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 会社及び国内連結子会社はグループ通算制度を適用し、連結財務諸表注記(重要な会計上の見積り)及び(税効果会計関係)に記載されているとおり、2024年3月31日現在において繰延税金資産43,623百万円(繰延税金負債相殺前)を計上している。これは、主にグループ通算制度を適用している会社及び国内連結子会社(以下「グループ通算制度適用会社」という。)において計上されたものである。

百貨店業セグメントにおける主たる国内子会社は、国内で百貨店事業を営んでいるが、過去の構造改革や新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、多額の税務上の繰越欠損金を有していることから、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、予測されるグループ通算制度適用会社における将来課税所得の見積りに基づき、見積可能期間3年間で繰延税金資産の回収可能性を判断している。

グループ通算制度適用会社における将来課税所得の見積りは、翌年度の予算を基礎としており、その主要な仮定は、連結財務諸表注記(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、 国内個人消費動向の予測に基づく売上成長率及びインバウンド需要の見通しである。

グループ通算制度適用会社における繰延税金資産の回収可能性は、経営者によるグループ通算制度適用会社における将来課税所得の見積りに基づいて判断している。将来課税所得の見積りは、翌年度の予算を基礎に最善の見積りを行っており、国内個人消費動向の予測に基づく売上成長率やインバウンド需要の見通しなど、経営者による主観的判断により影響を受ける。また、多額の税務上の繰越欠損金を有しており、繰延税金資産の回収可能性を判断する見積可能期間に重要な検討を要するため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。

当監査法人は、グループ通算制度適用会社における繰延税金資産の回収可能性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

・将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の残高について、税務の専門家を関与させて検討するとともに、その解消スケジュールを検討した。

・経営者による将来課税所得の見積りを評価するため、承認された中期経営計画が見積可能期間3年間の基礎になっていること、また「百貨店の再生」フェーズと位置付けた中期経営計画における重点戦略を理解するとともに、将来を正確に予測することが困難な状況の中で、翌年度の予算を基礎にした見積可能期間3年間における不確実性を勘案した将来課税所得の考え方について経営者と議論し、当該見積可能期間の妥当性を検討した。

・将来課税所得の見積りの検討においては、承認された計画との整合性を検証するとともに、過年度の計画と実績を比較、分析することで、経営者の偏向の有無や見積りの精度を評価した。

・主要な仮定を評価するため、以下の監査手続を実施した。

- 国内個人消費動向の予測に基づく売上成長率について、仮定を経営者と議論して理解した。また、外部調査機関による国内個人消費動向の予測情報と比較、分析することにより、主要な仮定を評価した。

- インバウンド需要の見通しについて、経営者と議論して理解するとともに、外部業界団体の国際輸送予測情報と比較、分析することにより、主要な仮定を評価した

- 国内個人消費動向の予測に基づく売上成長率及びインバウンド需要の見通しの不確実性について感応度分析を行い、繰延税金資産の回収可能性への影響額の重要性を評価した。

 

 

 

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 

監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社三越伊勢丹ホールディングスの2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社三越伊勢丹ホールディングスが2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 

監査人は、監査委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

※1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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