独立監査人の監査報告書

 

 

2024年6月26日

日本空港ビルデング株式会社

 

 

 

取 締 役 会 御 中

 

 

 

 

EY新日本有限責任監査法人

 

東京事務所

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

福 田 慶 久

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

藤 森 允 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本空港ビルデング株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第80期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本空港ビルデング株式会社の2024年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任に記載されている当監査法人は我が国における職業倫理に関する規定に従って会社から独立しておりまた監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている当監査法人は意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは当事業年度の財務諸表の監査において監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である監査上の主要な検討事項は財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり当監査法人は当該事項に対して個別に意見を表明するものではない

 

(棚卸資産の評価)

 連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(棚卸資産の評価)と同一内容であるため記載を省略している

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は有価証券報告書に含まれる情報のうち連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である経営者の責任はその他の記載内容を作成し開示することにあるまた監査等委員会の責任はその他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある

 当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない

 財務諸表監査における当監査法人の責任はその他の記載内容を通読し通読の過程においてその他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討することまたそのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある

 当監査法人は実施した作業に基づきその他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合にはその事実を報告することが求められている

 その他の記載内容に関して当監査法人が報告すべき事項はない

 

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにあるこれには不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる

 財務諸表を作成するに当たり経営者は継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある

 監査等委員会の責任は財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある

 

財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は監査人が実施した監査に基づいて全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある虚偽表示は不正又は誤謬により発生する可能性があり個別に又は集計すると財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に重要性があると判断される

 監査人は我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って監査の過程を通じて職業的専門家としての判断を行い職業的懐疑心を保持して以下を実施する

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し評価するまた重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

 立案し実施する監査手続の選択及び適用は監査人の判断によるさらに意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

 査証拠を入手する

・ 財務諸表監査の目的は内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが監査人はリスク評価の実

 施に際して状況に応じた適切な監査手続を立案するために監査に関連する内部統制を検討する

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

 関連する注記事項の妥当性を評価する

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうかまた入手した監査証拠に基づき

 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

 る継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚

 起すること又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は財務諸表に対して除外事項付意見

 を表明することが求められている監査人の結論は監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが将来の

 事象や状況により企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

 かとともに関連する注記事項を含めた財務諸表の表示構成及び内容並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象

 を適正に表示しているかどうかを評価する

 監査人は監査等委員会に対して計画した監査の範囲とその実施時期監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う

 監査人は監査等委員会に対して独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う

 監査人は監査等委員会と協議した事項のうち当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し監査報告書において記載するただし法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や極めて限定的ではあるが監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため監査人が報告すべきでないと判断した場合は当該事項を記載しない

 

<報酬関連情報>

 報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない

以  上

 

 (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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