独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

2024年6月26日

日本空港ビルデング株式会社

 

 

 

取 締 役 会 御 中

 

 

 

 

EY新日本有限責任監査法人

 

東京事務所

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

福 田 慶 久

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

藤 森 允 浩

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本空港ビルデング株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本空港ビルデング株式会社及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

連結子会社である東京国際空港ターミナル株式会社の繰延税金資産の回収可能性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社及び連結子会社は注記事項(税効果会計関係)に記載のとおり繰延税金資産について繰延税金負債との相殺前の金額12,744百万円を計上している同金額には注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり子会社である東京国際空港ターミナル株式会社の税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産2,743百万円が含まれている

 会社及び連結子会社は繰延税金資産の計上に当たり、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針に従い会社分類の検討を行い繰延税金資産の回収可能性を判断している

 当連結会計年度において羽田空港国際線航空旅客者数の急回復により業績が回復したため国際線ターミナルビル運営会社である連結子会社の東京国際空港ターミナル株式会社において税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産を計上している繰延税金資産の計上にあたっては東京国際空港ターミナル株式会社の課税所得の見積りに基づくが当該見積りの基礎は東京国際空港ターミナル株式会社の事業計画である

 注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり当該事業計画における重要な仮定は国際線航空旅客者数及び売上規模の大きい商品売上高の免税単価であり今後の経営環境により変動するため不確実性を伴うものである

 そこで当監査法人は連結子会社である東京国際空港ターミナル株式会社の繰延税金資産の回収可能性の評価を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した

 当監査法人は繰延税金資産の回収可能性を検討するに当たり主として以下の監査手続を実施した

・ 東京国際空港ターミナル株式会社の繰延税金資産の回収可能性を評価するため翌期の課税所得の見積りが事業計画に基づいて算定されていることを検討した

・ 事業計画の重要な仮定である国際線航空旅客者数を評価するため所管部署にヒアリングを行い会社及び連結子会社の見積り方法を理解するとともに外部の情報であるIATA(国際航空運送協会)の旅客者数の回復情報や国土交通省が発表しているダイヤ情報を用いて監査人の許容値を算定し会社及び連結子会社の見積りが監査人の許容値の範囲に収まっていることを検討した

・ 事業計画の重要な仮定である免税単価を評価するため経営環境に照らし当期の実績に基づいて見積りを行っていることを検討した。

 

 

棚卸資産の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社及び連結子会社は連結貸借対照表に商品及び製品7,850百万円を計上しているこれは棚卸資産評価損40百万円を控除した金額であり棚卸資産評価損の金額は滞留品に対して評価損率を乗じて計算している

 会社及び一部の連結子会社は国際線免税店及び市中免税店の運営を行っている2022年10月以降の入国制限の大幅な緩和を受け国際線航空旅客者数が急速に回復しており着実な免税品売上の回復が続いていることから滞留品も減少している

 注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり滞留品は保税蔵置場における蔵置期限を超えたものを基準として識別される評価損率については廃棄予定のものについては全額評価損として計上しそれ以外のものについては主に契約上の返品価額または過去の販売実績をもとに算定している

 滞留品評価の重要な仮定は過去の販売実績をもとに算定している評価損率であり過去の販売実績が将来においても継続するという点において見積りの不確実性を伴うものである

 そこで当監査法人は棚卸資産の評価を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した

 当監査法人は棚卸資産評価損を検討するに当たり主として以下の監査手続を実施した

・ 滞留品の網羅性を評価するため保税蔵置場の蔵置期限を超えたものを基準として滞留品が識別されていることを検討した

・ 評価損率が適切に適用されていることを確かめるため廃棄予定のものについては全額棚卸資産評価損として計上していることを検討し契約上の返品価額が決まっているものについては合意内容との一致を確認した

・ 重要な仮定である過去の販売実績をもとに算定している評価損率については過去の販売実績データとの一致を確認するとともに評価損率の再計算を行った

・ 販売実績価額のデータに基づいて計算している評価損率の算出方法を評価するため前連結会計年度末において棚卸資産評価に適用した評価損率と販売価額データによる実績の評価損率との乖離内容を検討した。

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は有価証券報告書に含まれる情報のうち連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である経営者の責任はその他の記載内容を作成し開示することにあるまた監査等委員会の責任はその他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任はその他の記載内容を通読し通読の過程においてその他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討することまたそのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある

 当監査法人は実施した作業に基づきその他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合にはその事実を報告することが求められている

 その他の記載内容に関して当監査法人が報告すべき事項はない

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにあるこれには不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる

 連結財務諸表を作成するに当たり経営者は継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある

 監査等委員会の責任は財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は監査人が実施した監査に基づいて全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある虚偽表示は不正又は誤謬により発生する可能性があり個別に又は集計すると連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に重要性があると判断される

 監査人は我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って監査の過程を通じて職業的専門家としての判断を行い職業的懐疑心を保持して以下を実施する

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し評価するまた重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

 立案し実施する監査手続の選択及び適用は監査人の判断によるさらに意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

 査証拠を入手する

・ 連結財務諸表監査の目的は内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが監査人はリスク評価

 の実施に際して状況に応じた適切な監査手続を立案するために監査に関連する内部統制を検討する

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

 関連する注記事項の妥当性を評価する

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかまた入手した監査証拠に基づ

 き継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論

 付ける継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は監査報告書において連結財務諸表の注記事項に

 注意を喚起すること又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は連結財務諸表に対し

 て除外事項付意見を表明することが求められている監査人の結論は監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい

 ているが将来の事象や状況により企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか

 どうかとともに関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示構成及び内容並びに連結財務諸表が基礎となる取

 引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入

 手する監査人は連結財務諸表の監査に関する指示監督及び実施に関して責任がある監査人は単独で監査意見

 に対して責任を負う

 監査人は監査等委員会に対して計画した監査の範囲とその実施時期監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う

 監査人は監査等委員会に対して独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う

 監査人は監査等委員会と協議した事項のうち当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し監査報告書において記載するただし法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や極めて限定的ではあるが監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため監査人が報告すべきでないと判断した場合は当該事項を記載しない

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため日本空港ビルデング株式会社の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った

 当監査法人は日本空港ビルデング株式会社が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して財務報告に係る内部統制の評価結果について全ての重要な点において適正に表示しているものと認める

 

監査意見の根拠

 当監査法人は我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、内部統制監査における監査人の責任に記載されている当監査法人は我が国における職業倫理に関する規定に従って会社及び連結子会社から独立しておりまた監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている当監査法人は意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は財務報告に係る内部統制を整備及び運用し我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある

 監査等委員会の責任は財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視検証することにある

 なお財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は監査人が実施した内部統制監査に基づいて内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある

 監査人は我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って監査の過程を通じて職業的専門家としての判断を行い職業的懐疑心を保持して以下を実施する

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

 る内部統制監査の監査手続は監査人の判断により財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適

 用される

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め全体としての内部

 統制報告書の表示を検討する

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する監査人

 は内部統制報告書の監査に関する指示監督及び実施に関して責任がある監査人は単独で監査意見に対して責任

 を負う

 監査人は監査等委員会に対して計画した内部統制監査の範囲とその実施時期内部統制監査の実施結果識別した内部統制の開示すべき重要な不備その是正結果及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う

 監査人は監査等委員会に対して独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う

 

<報酬関連情報>

 当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、提出会社の状況に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている

 

 

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない

以  上

 (注)1.上記の監査報告書及び内部統制監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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