1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的の債券
償却原価法
(2) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(3) その他有価証券
① 市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
② 市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
3 棚卸資産の評価基準及び評価方法
燃料及び一般貯蔵品については、総平均法(一部は、移動平均法)による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
なお、特殊品については、個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
4 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産、無形固定資産ともに定額法を採用し、その耐用年数は法人税法に定めるものを基準としております。
なお、有形固定資産のうち、特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は、「8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。また、無形固定資産のうち自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売掛債権等の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(3年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
過去勤務費用は、その発生時に全額を費用処理しております。
(3) 災害復旧費用引当金
東日本大震災、令和元年東日本台風及び令和4年3月福島県沖を震源とする地震等により被害を受けた資産の復旧に要する費用及び損失に充てるため、当事業年度末における見積額を計上しております。
6 収益及び費用の計上基準
当社における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
電灯・電力料及び他社販売電力料については、主に需要家や一般送配電事業者・小売電気事業者との契約又は取引所での約定に基づき、電気を販売する履行義務を負っております。これら電気の販売については、電気の供給の都度、時々刻々に履行義務を充足する取引であり、毎月実施する検針により決定した電力量又は取引所での約定に伴う受渡完了に基づき、収益計上を行っております。
ただし、一部の契約については、「電気事業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57号)の規定に従い、毎月、月末日以外の日に実施する検針により決定した電力量に基づき収益計上を行い、決算月に実施した検針の日から当事業年度末までに生じた収益については、翌事業年度に計上しております。
7 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。また、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
① ヘッジ手段 金利スワップ
ヘッジ対象 長期借入金の利息支払額の一部
② ヘッジ手段 燃料価格に関するスワップ等
ヘッジ対象 燃料購入に係る予定取引の一部等
(3) ヘッジ方針
デリバティブ取引に関する社内規程に基づき、通常業務から発生する債務を対象とし、金利変動及び燃料価格変動によるリスクをヘッジすることを目的としております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を半期毎に比較してヘッジの有効性を評価しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては有効性評価を省略しております。
8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法
有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法については、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日。以下、「資産除去債務適用指針」といいます。)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号。以下、「解体省令」といいます。)の規定に基づき、毎事業年度、「原子力発電施設解体引当金等取扱要領」(平成12年12資公部第340号。以下、「取扱要領」といいます。)に定められた算式(解体に伴って発生する廃棄物の種類及び物量から解体に要する費用を見積る方法)により算定した原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり、定額法による費用計上方法によっております。
ただし、エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴って原子炉を廃止し、発電事業者の申請に基づき経済産業大臣の承認を受けた特定原子力発電施設については、廃止日の属する月から起算して10年が経過する月までの期間にわたり、定額法で費用計上しております。
(追加情報)
「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」の施行に伴う電気事業会計規則の改正
2024年4月1日に「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第44号。以下、「改正法」といいます。)及び「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(令和6年経済産業省令第21号。以下、「改正省令」といいます。)が施行されたことにより、解体省令が廃止され、電気事業会計規則が改正されました。
これにより、従来は実用発電用原子炉の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法については、資産除去債務適用指針第8項を適用し、解体省令の規定に基づき、毎事業年度、取扱要領に定められた算式(解体に伴って発生する廃棄物の種類及び物量から解体に要する費用を見積る方法)により算定した原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり、定額法による費用計上方法によっておりましたが、改正省令の施行日以降は、改正法第3条の規定による改正後の「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」第11条第2項に規定する廃炉拠出金を、廃炉拠出金費として計上することとなります。
原子力事業者は、従来、その各々が保有する実用発電用原子炉に係る廃炉に要する資金を確保する責任を負っていましたが、改正法に基づき、毎事業年度、使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下、「機構」といいます。)に対して廃炉拠出金を納付することで費用負担の責任を果たすこととなり、機構は廃炉に要する資金の確保・管理・支弁を行う経済的な責任を負うこととなります。
これに伴い、翌事業年度において、資産除去債務相当資産48,653百万円及び資産除去債務184,619百万円を取崩す予定であります。
改正法附則第10条第1項の規定により、廃炉推進業務の費用に充てるため、機構に支払わなければならない金銭141,359百万円は、改正省令附則第7条の規定により、未払廃炉拠出金に計上し、その額を費用として計上しますが、同規定により、資産除去債務を取崩した額は当該費用から控除する予定であります。これによる損益への影響はありません。このうち、5,688百万円を1年以内に期限到来の固定負債に振り替える予定であります。
あわせて改正省令附則第8条の規定により5,394百万円を原子力廃止関連仮勘定に計上する予定であります。
(2) 廃炉円滑化負担金及び原子力廃止関連仮勘定の償却
廃炉の円滑な実施等を目的として廃炉会計制度が措置され、エネルギー政策の変更等に伴い廃止した原子炉においては、その残存簿価等について同制度の適用を受けることで一般送配電事業者の託送料金の仕組みを通じて回収しております。
当社は、「電気事業法施行規則」(平成7年通商産業省令第77号)第45条の21の12の規定に従い、原子力特定資産簿価、原子力廃止関連仮勘定簿価(原子力廃止関連費用相当額を含みます。)及び原子力発電施設解体引当金の要引当額(以下、「廃炉円滑化負担金」といいます。)について申請を行い、経済産業大臣の承認を得ております。
これを受け、東北電力ネットワーク株式会社において「電気事業法施行規則」(平成7年通商産業省令第77号)第45条の21の11の規定に基づき、託送供給等約款の変更を行い、廃炉円滑化負担金の回収及び当社への払い渡しを行っており、当社は、払い渡された廃炉円滑化負担金について、「電気事業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57号)の規定に従い、廃炉円滑化負担金相当収益として計上しております。
また、原子力廃止関連仮勘定については、「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令」(平成29年経済産業省令第77号)附則第8条の規定により、料金回収に応じて、原子力廃止関連仮勘定償却費により償却しております。
(3) 退職給付に係る会計処理方法
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理方法は、連結財務諸表における会計処理方法と異なっております。
(4) 使用済燃料の再処理等の実施に要する拠出金の計上方法
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第40号。以下、「改正法」といいます。)に基づき、運転に伴い発生する使用済燃料の量に対応した金額を、拠出金として使用済燃料再処理機構(以下、「機構」といいます。)に納付し、使用済燃料再処理等拠出金費として計上しております。
なお、機構に納付する拠出金には、改正法第2条の規定により使用済燃料の再処理関連加工に係る拠出金が含まれており、使用済燃料再処理関連加工仮勘定として計上しております。当該拠出金の納付に伴い、原子力事業者の費用負担の責任が果たされ、機構が当該拠出金に係る使用済燃料の再処理等を実施することとなります。
(5) グループ通算制度の適用
当社は、グループ通算制度を適用しております。
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産
当事業年度の財務諸表に計上した額
なお、識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報については、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載した内容と同一であります。
(表示方法の変更)
1 貸借対照表及び損益計算書関係
2023年4月1日に「安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(令和5年経済産業省令第11号。以下、「改正省令」といいます。)が施行され、電気事業会計規則が改正されております。
これに伴い、蓄電用の電気工作物に該当する設備及び改正前の「新エネルギー等発電設備」に該当する設備を、当事業年度から「新エネルギー等発電等設備」として、 蓄電用の電気工作物に係る費用及び改正前の「新エネルギー等発電費」に該当する費用を、当事業年度から「新エネルギー等発電等費」として表示しております。
なお、改正省令附則第5条の規定により、前事業年度における貸借対照表及び損益計算書の組替えは行っておりません。
2 損益計算書関係
前事業年度において、「営業外費用」の「雑損失」に含めておりました「有価証券評価損」は、重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「雑損失」に表示しておりました4,105百万円は、「有価証券評価損」343百万円、「雑損失」3,761百万円として組み替えております。
1 電気・ガス価格激変緩和対策事業への参画
当社は、「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」及び「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき実施される「電気・ガス価格激変緩和対策事業」により、国が定める値引き単価による電気料金の値引きを行っており、その原資として受領する補助金に係る収益を、当事業年度において電気事業雑収益に162,340百万円(前事業年度44,380百万円)計上しております。
2 業績連動型株式報酬制度
当社は、当社社外取締役を除く取締役(監査等委員であるものを除きます。以下、「取締役」といいます。)及び執行役員(以下、取締役を含み「取締役等」といいます。本項目において同じ。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株主の皆さまと企業価値を共有するとともに、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、「業績連動型株式報酬制度」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
(1) 取引の概要
本制度は、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下、「信託口」といいます。)と称される仕組みを採用し、当社が拠出する取締役等の報酬額を原資として当社株式が信託口を通じて取得され、取締役等の役職及び業績目標の達成度等に応じて当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を取締役等に交付及び給付する株式報酬制度であります。
なお、本制度に関する会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年3月26日)に準じております。
(2) 信託口に残存する自社の株式
信託口に残存する当社株式を、信託口における帳簿価額(付随費用の金額を除きます。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当事業年度末における当該自己株式の帳簿価額は1,007百万円(前事業年度末822百万円)、株式数は1,017,168株(前事業年度末806,586株)であります。
1 固定資産の工事費負担金等の受入れによる圧縮記帳額(累計)
2 損益計算書に記載されている附帯事業に係る固定資産の金額
3 担保資産及び担保付債務
(1) 当社の総財産は、社債及び㈱日本政策投資銀行からの借入金の一般担保に供しております。
(1年以内に償還・返済すべき金額を含みます。)
(2) 当社が出資する会社の借入金の担保に供しております。
4 1年以内に期限到来の固定負債の内訳
5 未払税金の内訳
6 偶発債務
(1) 社債、借入金に対する保証債務
(2) 取引の履行等に対する保証債務
7 貸出コミットメント契約
当社は、連結子会社とCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)契約等を締結し、貸付極度額を設定しております。これらの契約に基づく事業年度末の貸出未実行残高は次のとおりであります。
1 関係会社に対する事項
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2023年3月31日)
(注)上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
当事業年度(2024年3月31日)
(注)上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
3 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱
い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効
果会計の会計処理並びに開示を行っております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に記載した内容と同一であります。
(重要な後発事象)
共通支配下の取引等
当社は、2024年1月31日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるTDGビジネスサポート株式会社(以下、「TDG」といいます。)におけるグループファイナンス(以下、「GF」といいます。)業務について、当社に承継する吸収分割に関する決議を行い、2024年2月2日に吸収分割契約を締結し、2024年4月1日を効力発生日として、TDGにおけるGF業務を承継しております。
(1) 取引の概要
① 対象となった事業の名称及び当該事業の内容
TDGにおけるGF業務
② 企業結合日
2024年4月1日
③ 企業結合の法的形式
当社の100%子会社であるTDGを分割会社とし、当社を承継会社とした吸収分割方式
④ 結合後企業の名称
結合後企業の名称に変更なし
⑤ その他取引の概要に関する事項
GF制度は、GF制度参加法人の余剰資金を原資として、グループ内における資金の相互融通を実施することを通じ、グループ全体としての外部有利子負債の削減及び資金効率の向上等を図ることを目的に、2002年に導入され、TDGが資金融通等の実施主体を担ってきました。
このような中、至近において、東北電力グループ中長期ビジョン「よりそうnext」のもと、当社グループが推進する事業の実施に伴い、資金需要が旺盛かつ大型化する傾向が顕著な状況にありました。
こうした背景を踏まえ、当社が資金運用等を担う新たなグループ内資金融通・融資制度を創設し、資金のキャパシティをさらに拡大・集中化することで、グループ内の資金効率を高めつつ、企業グループにおける財務規律の向上や、円滑な事業運営を図ることを目的に実施しております。
(2) 実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成31年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成31年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。