関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
時価法を採用しております。
販売用不動産及び仕掛販売用不動産
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定)を採用しております。
建物(建物附属設備を除く)については定額法、その他の有形固定資産については定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~50年
構築物 10~35年
機械及び装置 8~17年
車両運搬具 2~6年
工具、器具及び備品 2~15年
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
従業員の賞与支給に備えて、支給見込額の当期負担額を計上しております。
アフターコスト引当金
当事業年度末までに販売した物件に係るアフターコストに備えるため、個別物件に係る必要額を計上しております。
工事損失引当金
受注工事にかかる将来の損失に備えるため、当事業年度末の手持ち工事のうち損失の発生が見込まれ、かつその金額を合理的に見積もることができる工事について損失見込額を計上しております。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
(1) 請負工事契約
請負工事契約につきましては一定の期間にわたり履行義務が充足されるものとして、工事進捗度に応じて、一定の期間にわたり収益を認識しております。(工事の進捗率の見積りは発生原価に基づくインプット法)
契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識することとしております。
(2) 請負工事以外の工事、不動産等の譲渡及び役務提供
(1)以外の工事、不動産等の譲渡及び物件管理等の役務提供につきましては、物件の引渡し、又は役務提供終了時に履行義務を充足したとして収益を認識しております。
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段・・・金利スワップ取引
ヘッジ対象・・・借入金
(3) ヘッジ方針
借入金に係るヘッジ取引は、デリバティブ管理規程に基づき、通常の取引の範囲内において、将来の金利変動リスクの回避(キャッシュ・フローの固定)を目的として行っています。
(4) ヘッジの有効性評価の方法
借入金に係るヘッジ取引は、ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計または相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計または相場変動を比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しています。
8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
控除対象外消費税等の会計処理
控除対象外消費税及び地方消費税は当事業年度の費用として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
1.一定の期間にわたり履行義務を充足する工事契約に関する収益認識
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)の1.(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載した内容と同一であります。
2.関係会社株式の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社では、財務諸表の作成にあたり、市場価格のない関係会社株式については、実質価額と取得価額を比較し、株式の実質価額が著しく下落している場合には、将来の回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、実質価額まで減額する方針としております。
当事業年度において関係会社株式評価損は計上しておりませんが、今後、関係会社の事業環境等が変動することにより、関係会社株式の実質価額を著しく低下させる変化が生じた場合、翌事業年度の財務諸表の関係会社株式、関係会社株式評価損に影響を与える可能性があります。
(単体開示の簡素化に伴う財務諸表等規則第127条の適用及び注記の免除等に係る表示方法の変更)
当社は、当事業年度より連結財務諸表を作成することとなったことを受け、特例財務諸表提出会社として、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
(損益計算書関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「保険料収入」は、重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「保険料収入」226千円、その他」783千円は、「その他」1,009千円として組み替えております。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
※3 関係会社に対する金銭債権及び債務
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
(表示方法の変更)
「租税公課」は金額的重要性が増したため、当事業年度より主要な費目として表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度においても主要な費目として表示しております。
※2 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※3 関係会社との取引高は、次のとおりであります。
関係会社株式及び関係会社出資金は、市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の関係会社株式及び関係会社出資金の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。