1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

 当社代表取締役社長加藤淳及び取締役経営管理本部長曽我泰典は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運用し、当社の財務報告における記載内容の適正性を担保するとともに、その信頼性を確保しております。

 なお、内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合や当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型な取引等には必ずしも対応しない場合等があり、固有の限界を有するため、その目的の達成にとって絶対的なものではなく、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

 

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

 当社代表取締役社長加藤淳及び取締役経営管理本部長曽我泰典は、2024年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
 本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

 財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社3社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。

 なお、連結子会社1社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

 また、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、上記の全社的な内部統制の評価を踏まえ、全社売上高を指標に、その概ね2/3程度の割合に達している事業拠点を重要な事業拠点として選定しました。選定した重要な事業拠点における、当社の事業目的に大きく関わる勘定科目、すなわち「売上高」「売掛金」及び「契約資産」、「棚卸資産」に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい業務プロセスについては、個別に評価の対象に追加いたしました。評価の対象とした業務プロセスについては、それぞれのプロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、関連文書の閲覧、当該内部統制に関係する適切な担当者への質問、業務の観察、内部統制の実施記録の検証等の手続を実施することにより、当該統制上の要点の整備及び運用状況を評価しました。

 

3【評価結果に関する事項】

 上記の評価の結果、当社代表取締役社長加藤淳及び取締役経営管理本部長曽我泰典は、2024年3月31日現在における当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。

 

4【付記事項】

付記すべき事項はありません。

 

5【特記事項】

特記すべき事項はありません。