種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
3,000,000 |
計 |
3,000,000 |
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2024年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2024年6月26日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 単元株式数は100株であります。 |
計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
なお、2023年5月15日付の取締役会決議に基づき、2023年5月31日にEVO FUNDを割当先とする第1回乃至第3回新株予約権を発行しましたが、2024年1月5日に行使がすべて完了いたしました。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
2023年2月1日 (注)1 |
- |
1,219,800 |
△204,920 |
80,000 |
- |
334,720 |
2023年5月31日 (注)2 |
- |
1,219,800 |
- |
80,000 |
- |
334,720 |
2023年6月1日 (注)3 |
11,000 |
1,230,800 |
5,522 |
85,522 |
5,522 |
340,242 |
2023年6月8日 (注)4 |
80,000 |
1,310,800 |
44,517 |
130,039 |
44,517 |
384,759 |
2023年10月4日 (注)5 |
60,000 |
1,370,800 |
36,255 |
166,295 |
36,255 |
421,015 |
2023年10月5日 (注)6 |
30,000 |
1,400,800 |
21,150 |
187,445 |
21,150 |
442,165 |
2023年12月1日~ 2024年1月5日 (注)7 |
30,000 |
1,430,800 |
12,060 |
199,506 |
12,060 |
454,226 |
2024年3月1日 (注)8 |
4,500 |
1,435,300 |
2,076 |
201,582 |
2,076 |
456,303 |
(注)1.2022年12月26日開催の第33期定時株主総会の決議に基づき、2023年2月1日付で資本金204,920千円(減資割合71.9%)を減少し、その他資本剰余金に振り替えております。
また、同日付で、その他資本剰余金204,920千円を減少し、繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当しております。
2.新株予約権の発行
3.有償第三者割当(取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての新株発行)
発行価格 |
1株につき |
1,004円 |
資本組入額 |
1株につき |
502円 |
割当先 当社の取締役(社外取締役を除きます。)7名 当社子会社の取締役 10名
4.第三者割当による第1回新株予約権の行使
発行価格 |
1株につき |
1,100円 |
資本組入額 |
1株につき |
550円 |
割当先 EVO FUND
5.第三者割当による第2回新株予約権の行使
発行価格 |
1株につき |
1,200円 |
資本組入額 |
1株につき |
600円 |
割当先 EVO FUND
6.第三者割当による第3回新株予約権の行使
発行価格 |
1株につき |
1,400円 |
資本組入額 |
1株につき |
700円 |
割当先 EVO FUND
7.第三者割当による第3回新株予約権の行使
発行価格 |
1株につき |
794円 |
資本組入額 |
1株につき |
397円 |
割当先 EVO FUND
8.有償第三者割当(取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての新株発行)
発行価格 |
1株につき |
923円 |
資本組入額 |
1株につき |
461円 |
割当先 当社の執行役員(社外取締役を除きます。)1名 当社子会社の執行役員 14名
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
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- |
所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合 (%) |
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100.00 |
- |
(注) 自己株式6,385株は、「個人その他」に63単元、「単元未満株式の状況」に85株含まれております。
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2024年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数の 割合(%) |
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J.P.Morgan Securities plc (常任代理人:JPモルガン証券株式会社) |
25 Bank Street Canary Wharf London UK (東京都千代田区丸の内二丁目7番3号) |
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計 |
- |
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2024年3月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
|
議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
|
発行済株式総数 |
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- |
- |
総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2024年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数の 割合(%) |
|
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
引き受ける者の募集を行った自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
保有自己株式数 |
6,385 |
- |
6,385 |
- |
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つであると認識しております。利益処分については長期的な観点から、将来の事業展開、財務体質の強化などバランスを勘案しながら実施していく所存です。剰余金の配当はできる限り、安定的な配当性向を確立できるようにしたいと考えております。
当社の剰余金の配当は、現在のところ、期末配当の年1回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、
当期の期末配当金につきましては、当事業年度の業績、当事業年度以降の事業活動の進捗等を総合的に勘案した結果、1株当たり
なお、当社は、株主への利益還元機会の充実を図るため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を2024年3月期定時株主総会にて決議されることを条件に定款に定める予定でおります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、法令・企業倫理・社会規範等の遵守が当社グループの経営の根幹であるとの認識の下、健全で透明性の高い経営を行うとともに、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、企業価値を高めることを、コーポレート・ガバナンスの基本方針としております。また、株主をはじめとする全てのステークホルダーに対して適時に適切な情報開示を行い、社会的信頼に応えながら持続的成長を遂げるため、コーポレート・ガバナンスの充実と強化に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会制度を採用しており、取締役会(6名)及び監査役会(3名)で構成されております。取締役会は、業務や社内に精通した社内取締役7名及び社外取締役1名で構成されており、毎月1回の定時取締役会と必要に応じて開催される臨時取締役会により、決議事項の審議、業務執行状況の報告、及び経営全般に対する監督を行っております。重要事項の積極的な情報共有と迅速な意思決定により、グループ全体の事業活動の促進と経営課題の解決を図っております。
監査役会は、常勤監査役1名及び社外監査役2名で構成されており、取締役の業務執行の適法性を監査するとともに、業務執行状況の監査を行っております。
当社は、経営に精通している社外取締役が独立・公正な立場から当社の業務執行を監督し、当社の業務に精通した常勤監査役及び専門的な知識・経験を有する社外監査役が会計監査人及び内部監査部門と連携して監査を行っており、当社の業務の適正性や監督の有効性が確保できると判断し、現在の体制を採用しております。
a 取締役会・役員体制
当社の取締役会は、本報告書提出日現在において取締役7名(うち社外取締役1名)で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。取締役会は、取締役会長 木村春樹、代表取締役社長 木村勇也、取締役副社長 増田智夫、専務取締役 土田俊行、常務取締役 保谷尚寛、取締役 浜野竹志、社外取締役 鈴置修一郎で構成されております。会長及び社外取締役を除く5名の取締役は、土田俊行が事業統括部、保谷尚寛が財務企画部、浜野竹志が管理部を管掌しているほか、木村勇也が子会社の株式会社アクセスプログレス、増田智夫が子会社の株式会社アクセスネクステージの代表取締役社長を兼職しており、土田俊行が子会社の株式会社アクセスプログレスの取締役を兼職している。それぞれ業務執行の責任を負うとともに、事業統括部を中心としたグループ管理の体制を整備しております。なお、取締役会の開催状況は、2019年9月期は19回、2020年9月期は16回、2021年9月期は17回、2022年9月期は14回、2023年3月期は7回、2024年3月期は13回開催しております。
b 監査役会・監査役
当社では2015年4月より監査役会を設置し、毎月開催しております。監査役会は、監査役3名で構成され、取締役の職務の執行を含め、日常的な監査を行っております。監査役会は、常勤監査役 中野博昭、社外監査役 松坂祐輔、社外監査役 中川治で構成されております。社外の非常勤監査役は弁護士及び公認会計士であり、それぞれの専門的な見地より、経営監視を実施していただくこととしております。
監査役は、株主総会や取締役会への出席や、取締役・従業員・会計監査人からの報告収受など法律上の権利を行使しているほか、常勤監査役は子会社各社の非常勤監査役として、子会社取締役会への出席、事業所への往査などモニタリングを行っております。
c コンプライアンス委員会
当社ではグループ各社が企業としての社会的責任を深く認識し、業務遂行において関係法令を遵守し、社会倫理に適合した行動をするとともに、リスクの未然防止や会社損失の最小化を図ることを目的として、「コンプライアンス規程」「リスク管理規程」を制定しております。
この規程に則り、毎月1回コンプライアンス委員会を開催し、当社各部門及びグループ各社におけるリスク及びコンプライアンスに関する情報収集・管理、対応策の検討・実施、経営リスク発生時の実務対応等を行っております。コンプライアンス委員会は当社代表取締役社長が選任した委員長及び委員で構成されております。本書提出日現在において、取締役管理部長 浜野竹志を委員長とし、代表取締役社長であり子会社の株式会社アクセスプログレスの代表取締役を兼職している木村勇也、専務取締役であり子会社株式会社アクセスプログレスの取締役を兼職している土田俊行、常務取締役 保谷尚寛、子会社の株式会社アクセスネクステージの代表取締役を兼職している増田智夫、管理部総務担当社員を委員として構成されており、業務監査室社員も同席しております。また、常勤監査役 中野博昭も出席し、必要に応じて意見を表明しております。
コンプライアンス委員会における審議内容は、取締役会にて報告が行われております。
なお、これらの模式図は次のとおりです。
※会計監査人は、2015年12月に設置・選任しております。 |
③ 企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムは、以下の「内部統制システムの整備に関する基本方針」に基づいて、その整備を図っております。
1.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、グループ全体として適切かつ健全な経営を行うため、コンプライアンス及びリスク管理体制の基本としてグループ共通規程である「コンプライアンス規程」「リスク管理規程」を制定し、その周知徹底を図ることで、グループ各社の取締役、社員が高い倫理観を持って行動する企業風土を作り上げる。
(2)コンプライアンスの推進に向けて、当社のコンプライアンス委員会を中心とした体制を確立し、関係部門と連携を図りながら、コンプライアンスの取り組みを整備するとともに、意識の向上を図る。
(3)内部監査部門として、社長直轄組織である業務監査室を設置し、グループ共通規程である「内部監査規程」に従って監査を実施し、監査結果を社長、取締役会及びコンプライアンス委員会に報告する。また、業務監査室長は、必要に応じて監査役及び会計監査人と連携し、効率的かつ効果的な内部監査を実施する。
(4)取締役会は、法令、「定款」、「取締役会規程」に基づいて運営し、取締役間の意思疎通を図るとともに、会社の業務執行の決定や取締役相互の業務執行を監督する。
(5)取締役の職務執行状況は、監査計画に基づき監査役が監査する。
(6)反社会的勢力及び団体とは、取引その他一切の関係を遮断する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役は、職務の執行に関する文書(電磁的記録を含む)を法令及び社内規程に基づき適切に作成・保存・管理する。
(2)取締役、監査役、会計監査人、業務監査室等は、必要な場合に上記(1)の文書を閲覧、謄写することができる。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)「リスク管理規程」に基づき、コンプライアンス委員会を中心として、グループ各社とも連携し、事業展開上リスクとなる可能性があるものを洗い出し、リスクに対応する体制とする。
(2)当社グループの事業展開上、特に個人情報の管理及び情報セキュリティの管理を重視し、「情報セキュリティ管理規程」に基づき、規則等の制定や教育等を行う。
(3)当社グループ各社の経営に重大な影響を与えるような経営危機が発生した場合は、代表取締役又は取締役を責任者とし、当社グループの損失を最小限に抑えるとともに早期の原状回復に努める。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会は、法令、「定款」、「取締役会規程」に基づいて、適切な運営を行う。
(2)取締役会は毎月1回開催することを原則とし、必要に応じて臨時で開催し、取締役間の意思疎通を図るとともに、会社の業務執行の決定や取締役相互の業務執行を監督する。
(3)取締役の職務執行にあたっては、「組織規程」「職務権限規程」及び「業務分掌規程」において、それぞれの責任者及び責任範囲を定め、効率的かつ正常に職務の執行が行われる体制を執る。
5.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)子会社の取締役会等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・当社の取締役が子会社の取締役を兼職し、当該子会社の経営内容及び職務の執行に係る事項について、当社取締役会に報告を行い、当社取締役会が監督する。
・当社は、子会社に対する適切な経営管理を行うため、「アクセスグループ内承認・報告・申請規程」を制定し、子会社の経営・人事・財務経理・システム等に関する事案について、事前に当社の承認等を受ける体制を執る。
・当社経営戦略会議にて、子会社の取締役を兼職している当社の取締役が直接、子会社の経営内容の定期報告を行う。
(2)子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
・当社グループのコンプライアンス体制、リスク管理体制及び情報セキュリティ管理体制は、子会社も含めたグループ全体を対象とする。
(3)子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、当社グループ経営の適正かつ効率的な運営に資するよう、子会社の取締役を兼職している当社の取締役が当社取締役会及び経営戦略会議への出席を通し、子会社管理を行う。
・当社は、子会社に対して監査役を派遣し、子会社の業務執行状況を監査する。
(4)子会社の取締役、監査役及び使用人の職務の執行が法令及び「定款」に適合することを確保するための体制
・グループ共通のコンプライアンス規程を制定し、コンプライアンス委員会を設置することで、グループ内の情報交換及びコンプライアンスにかかわる課題の対処を行う。
・当社は、子会社に対して監査役を派遣し、子会社の業務執行状況を監査する。
・当社業務監査室は子会社各社の内部監査を定期的に実施し、当社代表取締役社長の承認を受けるとともに、当社取締役会及びコンプライアンス委員会に適宜報告し、あわせて子会社へのフィードバックを行う。
6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)監査役会が、職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、取締役会と協議の上、合理的な範囲で専任又は兼任の使用人を置くこととする。
(2)当該使用人の任命のほか、異動及び考課等の人事権に係る事項の決定に際しては、事前に監査役の同意を得た上で決定することとし、取締役からの独立性を確保するものとする。また、監査業務を補助する範囲内における指揮命令権限は、監査役に帰属する。
7.取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
(1)監査役は、取締役会のほか、その他重要会議に出席し、重要事項の報告を受け、必要な情報を収集する。
(2)取締役及び使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実、不正行為及び法令、「定款」に違反する重要な事実等があった場合は、速やかに監査役にその内容を報告する。
(3)内部通報制度の通報先を常勤監査役とし、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実、不正行為及び法令、「定款」に違反する重要な事実等があった場合に、使用人及び取引先の従業員等が直接監査役に報告できる体制を執る。
(4)監査役は、監査役が必要と判断した情報については、直接担当部門から報告を受ける。
8.第7項の報告をしたものが当該報告したことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制について「内部通報規程」に基づき、前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として、不利な取り扱いを受けないように、適正な運用体制を整備する。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は、取締役会に出席して意見を述べる他、代表取締役と定期的または必要に応じて意見交換等を行う。
(2)監査役は、業務監査室と緊密な連携をとり、監査役監査を行う。
(3)監査役は、会計監査人と連携をとり、定期的または必要に応じて意見交換等を行う。
(4)監査役は、取締役等の意思決定及び業務執行の状況を確認するため、各種議事録、決裁書類等を自由に閲覧することができる。
10.当社の監査役の職務の執行について生じる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行に関して費用の前払い等を請求した時は、当該請求に係る費用等が当該監査役の職務執行に明らかに必要ないと認められる場合を除き、その費用を負担する。
当社グループのリスク管理体制は、市場、環境、労務、サービス、情報セキュリティ、安全、不正・事故、インサイダー取引、ハラスメント、企業倫理等の経営リスクについて、グループ共通の「リスク管理規程」及び「コンプライアンス規程」を制定し、コンプライアンス委員会を設置して、リスク及びコンプライアンスの管理を行うこととしております。
コンプライアンス委員会は、当社代表取締役社長が選任した委員長及び委員で構成するとともに、当社常勤監査役も出席して、当社グループ運営に関する総括的な経営リスク及びコンプライアンスの管理を行う場と位置づけております。具体的には、リスク及びコンプライアンスに関する情報収集・管理、対応策の検討・実施、経営リスク発生時の実務対応等を行うこととしております。グループ各社の代表取締役社長は日常的な事業活動におけるリスク及びコンプライアンス管理を行うとともに、コンプライアンス委員会に対し、経営リスクに関する報告・情報連携・相談、リスク・コンプライアンス事案発生時の報告、及び再発防止策の報告等を行うこととなっております。
また、コンプライアンスの徹底を図るため、当社管理部にコンプライアンス推進事務局を設置し、役員・社員に対するコンプライアンスプログラムや教育の立案・実施、及びマニュアルの制定等を担当しております。
当社グループの事業会社各社は、「個人情報の保護に関する法律」に定める個人情報取扱事業者に該当し、万一の個人情報の漏洩等が経営リスクとなり得るため、当社管理部管掌取締役を情報セキュリティ担当役員と位置づけ、情報セキュリティ管理規程を整備して、情報セキュリティ対策を講じております。また、各社ともプライバシーマークを取得し、プライバシーマークが定める基準を満たした社内体制及び研修を実施しております。
また、当社の子会社の業務の適正を確保するため、当社の取締役が子会社の取締役を兼職し、当該子会社の経営内容及び職務の執行に係る事項について、当社取締役会に報告を行い、当社取締役会が監督する体制を構築しております。あわせて、当社常勤監査役を子会社の非常勤監査役としてそれぞれ配置し、子会社の取締役会への出席のほか、業績や経営課題に関する各社からの適時の報告等を通じて、子会社の経営状況を把握し、適宜監査を行っております。さらに、子会社の取締役は、当社専務取締役が部長を務める事業統括部への報告と連携を密に行い、グループ全体での経営課題の把握と解決に向けた取組みを実施しております。当社の経営戦略会議には、子会社の取締役を兼職している当社の取締役が参加し、積極的な意見交換を行うように努めており、子会社の業務の適正を確保するための体制を整備しております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
⑤ 中間配当
当社は、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことができるように、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。
⑥ 責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する取締役、監査役、会計監査人(取締役、監査役、会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
⑦ 自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に機動的に応じた資本政策を遂行するために、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑧ 責任限定契約の内容
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役及び社外監査役ともに同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
⑨ 役員等賠償責任保険契約の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者である取締役等が、保険期間中の職務の執行に関し、会社の業務につき行った行為により生じた損害について、賠償請求がなされたことによる損害賠償費用及び訴訟費用等を損害保険会社が補填することとしており、契約期間の満了時に同内容での更新を予定しております。ただし、法令に違反することを認識して行った行為に起因して生じた損害は賠償されないなど、一定の免責事由があります。なお、当該役員等賠償責任保険の被保険者は当社及び子会社の取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員であり、すべての被保険者について、保険料は特約部分も含めて会社が全額負担しており、すべての被保険者の実質的な保険料負担はありません。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪ 取締役及び監査役の選任の決議要件
当社は、取締役及び監査役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、その決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑫ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を13回開催しており、個々の取締役の出席状況については以下のとおりであります。
氏名 |
開催日数 |
出席回数 |
木村 春樹 |
13回 |
13回 |
木村 勇也 |
13回 |
13回 |
増田 智夫 |
13回 |
13回 |
土田 俊行 |
13回 |
13回 |
保谷 尚寛 |
13回 |
13回 |
浜野 竹志 |
13回 |
13回 |
鈴置 修一郎 |
13回 |
13回 |
取締役会における具体的な検討内容は、代表取締役及び約付取締役の選定、取締役報酬額の決定、取締役の利益相反取引及び協業取引の承認、経営計画の策定、計画書類の承認、配当金の支払い、株主総会の招集、業務執行状況の報告等であります。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
取締役 会長 |
|
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代表取締役 社長 |
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取締役副社長 (非常勤) |
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専務取締役 事業統括部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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常務取締役 財務企画部長 |
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取締役 管理部長 |
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取締役 (注)1 |
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監査役 (常勤) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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監査役 (注)2 |
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監査役 (注)2 |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社は社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しております。当社はこれら社外役員3名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準は設けておりませんが、会社法第2条第15号及び第16号の定めに従い、これまでの実績、人格等をもとに、高い専門性と見識を持つ者を、取締役会にて総合的に判断して決定しております。また、経歴や当社との関係を踏まえ、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準にも抵触しないものと判断しております。
社外取締役鈴置修一郎氏は、大手新聞社において入社以来長らく広告部門とその要職を歴任され、当社が事業展開する広告・プロモーション分野に対して、高い見識を保有されています。また、企業経営に関しても豊富な経験があり、それらの知見や経験を活かして、経営全般についての助言をいただくこと、及び実効性のある経営の監督機能を発揮していただくため、選任しております。
社外監査役松坂祐輔氏は、東京平河法律事務所を兼職しており、弁護士としての専門的見地を当社の監査体制に活用していただくため、選任しております。
社外監査役中川治氏は、東光監査法人代表社員、税理士法人NYAccounting Partners統括代表社員を兼職しており、公認会計士・税理士として財務・会計に関する豊富な知識及び経験を有しております。その専門的見地を当社の監査体制に活用していただくため、選任しております。
社外取締役鈴置修一郎氏は当社と人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役松坂祐輔氏は当社と人的関係または取引関係はありませんが、当社株式を保有しております。中川治氏は当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、松坂祐輔氏は東京平河法律事務所のパートナー及び株式会社フォーバルの社外取締役であり、中川治氏は、東光監査法人代表社員、税理士法人NYAccounting Partners統括代表社員、メディカル・データ・ビジョン株式会社監査役、プレス工業株式会社社外取締役(監査等委員)等を兼務しておりますが、当社との間にいずれも特別の利害関係、取引関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。
社外監査役は、取締役会や監査役会に出席し、その専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査役監査においては、その独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、業務監査室、他の監査役及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査は、常勤監査役1名と社外監査役2名で構成される監査役会が定める監査方針、実施事項及び実施計画等に則り、法定の監査を行うとともに、監査役相互の情報交換や必要に応じた審議を行っております。また、取締役会に出席し、必要な場合に意見を述べるとともに、取締役の業務執行を監査しております。監査役は定期的に会計監査人の監査の実施状況報告を受け、業務監査室と連携を図って、監査役機能の強化に努めております。
当事業年度において当社は監査役会を年12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
中野 博昭 |
12回 |
12回 |
松坂 祐輔 |
12回 |
11回 |
中川 治 |
12回 |
12回 |
監査役会における主な具体的な検討内容としては、監査方針、監査計画及び監査報告書の作成、会計監査人の選任、会計監査人の評価、会計監査人の報酬に対する同意などがあります。
常勤監査役の活動としては、内部統制システムの整備・運用の状況を監視及び検証し、内部統制部門への必要な助言を実施しております。また、会計監査人及び業務監査室と会計及び事業リスクに関して定期的に意見交換を行い、コーポレート・ガバナンスの充実・強化に努めております。
社外監査役の活動としては、内部統制部門と必要の都度、意見・情報の交換を通じて、監査役、業務監査室及び会計監査人と相互連携を行うことにより、監督又は監査の実効性向上に努めております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、業務監査と会計監査で構成されております。その監査によって判明した事実の検証・評価に基づき、内部牽制およびコンプライアンスを強化させることによって、経営の改善、社業の発展に寄与することを目的としており、社長の命により業務監査室が実施しております。業務監査室は事業年度ごとに監査計画を作成し、その計画を基に業務監査および会計監査を実施し、結果を社長に報告しております。また、必要あるときは社長の命により被監査部署に対し補正改善などの指示を行っております。内部監査部門(業務監査室)では監査役監査および会計監査人監査との連携を密にして、三様監査の実効を図り、担当取締役へのヒアリング等を通じて内部監査部門の重点監査項目の再設定を行うとともに、会計監査人より内部監査に関するアドバイスを受けるなど、会計監査人の協力のもと、内部監査機能の強化を図っております。業務監査室は監査結果について代表取締役のほか、財務担当取締役および常勤監査役に報告しており、適宜取締役会や監査役会に情報共有できる体制としております。また、業務監査室長が毎年1回取締役会に出席し、監査方針等について報告を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
アルファ監査法人
b.継続監査期間
2022年9月期以降の3年間
c.業務を執行した公認会計士(指定社員・業務執行社員)
奥津 泰彦
磯 巧
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査公認会計士等を選任・解任するにあたっては、当社の監査役会規則の「会計監査人の選任等の手続」に基づき、会計監査人の職務執行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切にあるかについて確認を行い、判断しております。監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合等には、監査役の全員の同意により、会計監査人の解任を決定いたします。また、会計監査人の監査品質、本質管理、独立性、総合的能力等の観点から、会計監査人が監査を十全に遂行することが困難であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。評価項目は、「法定事項」、「品質管理体制」、「不正リスク」、「監査チーム」、「コミュニケーション」、「監査計画」等からなり、それぞれについて適否の判定を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注)2022年12月26日開催の第33期定時株主総会決議により、決算期を9月30日から3月31日に変更しました。従って、前連結会計年度は2022年10月1日から2023年3月31日までの6か月間となっております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模及び業務の特性に基づいた監査日数及び要員数等を総合的に勘案したうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を踏まえ、「監査計画における監査時間・配員状況」、「職務執行状況」、「報酬見積りの算出根拠」が適切であるとの理由により取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、会社法第399条第1項の同意を行いました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、2022年9月13日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容の決定方針を決議しており、その内容は次の通りです。
1)基本報酬に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
2)非金銭報酬等に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有することを目的とする。
また、株式報酬の支払時期、付与する株式数等は、譲渡制限付株式報酬規程で定めるものとし、最終的な各対象取締役への具体的な支給時期及び配分は取締役会にて決定することとし、対象監査役については、監査役の協議により決定するものとする。
なお、発行できる普通株式の総数は、対象取締役については、年12,000株以内、対象監査役については、年2,000株以内となっております。
3)報酬等の割合に関する方針
取締役の種類別の報酬割合は、基本報酬と非金銭報酬等の支給割合の決定方針について、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために最も適切な支給割合となることを方針とする。
4)報酬等の決定の委任に関する事項
個人別の報酬額については、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内で、取締役会決議にもとづき代表取締役社長木村勇也氏がその具体的な内容について委任を受けるものとする。
この権限を委任する理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているため。
5)社外役員の報酬等に関する方針
社外取締役、社外監査役の報酬は、経営への監督機能を有効に機能させるため、固定報酬のみとする。固定報酬については、株主総会で定められた報酬月額限度の範囲内で、取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的な内容について委任を受けることとする。監査役の報酬は、監査役会での協議により決定することとする。
6)報酬限度額について
取締役の基本報酬限度額は、2013年10月18日開催の臨時株主総会において、年額300百万円以内と決議されております。また、監査役の報酬限度額は、2013年10月18日開催の臨時株主総会において、年額50百万円以内と決議されております。また、基本報酬限度額とは別枠として、取締役の譲渡制限付株式報酬に関する報酬等の額は、2020年12月24日開催の第31期定時株主総会において、年額11百万円以内、監査役の譲渡制限付株式報酬に関する報酬等の額は、2020年12月24日開催の第31期定時株主総会において年額2百万円以内と決議しております。
a.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
役職ごとの報酬の定めはありません。
b.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、役員報酬制度及び水準並びに報酬額等であります。
c.役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会の活動内容
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2021年12月の取締役会にて役員報酬額につき決定いたしました。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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基本報酬 |
業績連動 報酬等 |
非金銭報酬 (株式報酬) |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。
② 提出会社における株式の保有状況
提出会社については以下の通りであります。
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は子会社の経営管理を行うことを主たる業務としておりますので、当社が保有する株式は関係会社及び資本業務提携先である会社であり、それ以外に保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式は保有しておりません。但し、事業の推進強化等、企業価値の向上に資すると判断される場合には、純投資目的以外の目的である投資株式を保有する方針です。
また、当社グループは取締役会において、適宜、必要に応じて個別の純投資目的以外の目的である投資株式について、保有目的の適正性、保有に伴う便益及びリスクを総合的に検証し、保有の継続性の可否を検討することとしております。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
該当事項はありません。
みなし保有株式
該当事項はありません。
b.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
③ 株式会社アクセスプログレスにおける株式の保有状況
当社及び連結子会社の内、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が次に大きい会社である
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
事業の連携強化等、企業価値の向上に資すると判断される場合には、純投資目的以外の目的である投資株式を保有する方針です。
また、当社グループは取締役会において、適宜、必要に応じて個別の純投資目的以外の目的である投資株式について、保有目的の適正性、保有に伴う便益及びリスクを総合的に検証し、保有の継続性の可否を検討することとしております。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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みなし保有株式
該当事項はありません。
b.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。