1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

当社代表取締役社長CEO クリストフ ウェバーおよび取締役CFO 古田 未来乃は、米国1934年証券取引所法Rule13a-15(f)および15d-15(f)に定義される財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しております。財務報告に係る内部統制とは、国際会計基準に準拠した財務報告および外部報告目的の財務諸表の作成に関する信頼性について合理的な保証を提供するために整備されたプロセスです。当社の財務報告に係る内部統制には以下に関する方針および手続きが含まれます。

(1)  当社の資産の取引および処分を合理的な詳細さで、正確かつ適正に反映する記録の維持

(2)  国際会計基準に準拠して財務諸表を作成するために必要な取引の記録が行われていることおよび当社の収入と支出が当社の経営者および取締役の承認に基づいてのみ行われることに関する合理的な保証

(3)  財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある未承認の当社の資産の取得、使用または処分を防止または適時に発見することに関する合理的な保証

当社は、米国トレッドウェイ委員会支援組織委員会(COSO)が公表した「内部統制の統合的枠組み (2013年版)」に基づき財務報告に係る内部統制を整備および運用しています。

なお、財務報告に係る内部統制は、固有の限界により、財務報告に係る虚偽記載を防止または発見できない可能性があります。また、将来の期間に向けて有効性の評価を予測する場合には、状況の変化により統制が不適切となるリスク、もしくは方針や手続の遵守の程度が低下するリスクが伴います。

 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

当社は、当事業年度の末日である2024年3月31日を基準日として当社の財務報告に係る内部統制の有効性を評価しました。
 本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備および運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
  財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社および連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的および質的影響の重要性を考慮して合理的に決定しました。

 

3 【評価結果に関する事項】

上記評価基準に基づき評価手続きを実施した結果、当事業年度の末日である2024年3月31日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。また、当社の独立登録監査人である有限責任 あずさ監査法人は、監査報告書に記載のとおり、当社の財務報告に係る内部統制の有効性について監査を実施しました。

 

4 【付記事項】

当社は、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第18条の規定に基づき、米国企業改革法第404条において要請されている内部統制の有効性の評価を実施し報告を行っています。我が国において一般に公正妥当と認められる内部統制の評価の基準に準拠した場合との主要な相違点は以下のとおりです。

(1) 財務報告に係る内部統制の評価を実施する際の基準は、企業会計審議会の定めた内部統制の基本的枠組みではなく、米国トレッドウェイ委員会支援組織委員会(COSO)が公表した規準である「内部統制の統合的枠組み(2013年版)」となっています。

(2) 財務報告に係る内部統制の評価範囲は、「経理の状況」における当社の連結財務諸表の作成に関するものであり、当社の財務諸表に関する開示内容などを含みません。

(3) 財務報告に係る内部統制の評価対象会社は、持分法適用関連会社を含みません。

 

5 【特記事項】

該当事項はありません。