種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
296,000,000 |
第二種優先株式 |
5,000,000 |
第四種優先株式 |
7,500,000 |
第1回第五種優先株式 |
700,000 |
第2回第五種優先株式 |
700,000 |
第3回第五種優先株式 |
700,000 |
第4回第五種優先株式 |
700,000 |
第5回第五種優先株式 |
700,000 |
第6回第五種優先株式 |
700,000 |
第7回第五種優先株式 |
700,000 |
第8回第五種優先株式 |
700,000 |
第9回第五種優先株式 |
700,000 |
第10回第五種優先株式 |
700,000 |
第1回第六種優先株式 |
700,000 |
第2回第六種優先株式 |
700,000 |
第3回第六種優先株式 |
700,000 |
第4回第六種優先株式 |
700,000 |
第5回第六種優先株式 |
700,000 |
第6回第六種優先株式 |
700,000 |
第7回第六種優先株式 |
700,000 |
第8回第六種優先株式 |
700,000 |
第9回第六種優先株式 |
700,000 |
第10回第六種優先株式 |
700,000 |
第1回第七種優先株式 |
700,000 |
第2回第七種優先株式 |
700,000 |
第3回第七種優先株式 |
700,000 |
第4回第七種優先株式 |
700,000 |
第5回第七種優先株式 |
700,000 |
計 |
296,000,000 |
(注)1.計の欄には、定款に規定されている発行可能株式総数を記載しております。
2.第1回ないし第10回第五種優先株式の発行可能種類株式総数は併せて2,500,000株、第1回ないし第10回第六種優先株式の発行可能種類株式総数は併せて2,500,000株、第1回ないし第5回第七種優先株式の発行可能種類株式総数は併せて2,500,000株をそれぞれ超えないものとしております。
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2024年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2024年6月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 プライム市場 |
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計 |
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── |
── |
(注)1.完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式であります。また、単元株式数は100株であります。
(注)2.第二種優先株式の内容は次のとおりであります。
1.優先配当金
(1)優先配当金の額
毎年3月31日現在の本優先株式の株主(以下「本優先株主」という。)に対し、普通株式に先立ち本優先株式1株につき104円の優先配当金を支払う。ただし、2000年8月15日から2001年3月31日までの229日間に対する優先配当金については、本優先株式1株につき65円25銭を支払う。
(2)非累積条項
ある営業年度において、本優先株主に対して、優先配当金の全部または一部を支払わないときは、その不足額は翌営業年度以降に累積しない。
(3)非参加条項
本優先株主に対しては、優先配当金を超えて配当は行わない。
(4)優先中間配当金の額
中間配当を行うときは、毎年9月30日現在の本優先株主に対し、普通株主に先立ち本優先株式1株につき52円の優先中間配当金を支払う。ただし、2000年度においては中間配当は行わず、優先配当金のみの支払とする。
2.残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、本優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式1株につき4,000円を支払う。本優先株主に対しては、前記の4,000円のほか、残余財産の分配は行わない。
3.優先株式の消却
(1)当行はいつでも本優先株式を買い入れ、これを株主に配当すべき利益をもって当該買入価額により消却することができる。
(2)当行は、2007年3月31日以降いつでも、本優先株式1株につき4,000円で本優先株式の全部または一部を償還することができる。一部償還の場合は、抽選その他の方法により行う。
4.議決権
本優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、株主総会において議決権を有しない。
5.株式の併合または分割、新株引受権等
当行は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、本優先株式については株式の併合または分割を行わない。また本優先株主には新株の引受権または転換社債もしくは新株引受権付社債の引受権を与えない。
6.普通株式への転換
本優先株主は、普通株式への転換請求権を有しない。また、普通株式への一斉転換も行われない。
(注)3.第2回第六種優先株式の内容は次のとおりであります。
1.第2回第六種優先期末配当金
(1)第2回第六種優先期末配当金の額
当行は、当行定款第11条に定めに従い、本優先株式の期末配当金(以下「第2回第六種優先期末配当金」という。)を支払うときは、当該期末配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載もしくは記録された本優先株式を有する株主(以下「第2回第六種優先株主」という。)、本優先株式の信託受託者(以下「第2回第六種優先信託受託者」という。)又は本優先株式の登録株式質権者(以下「第2回第六種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)、普通株式の信託受託者(以下「普通信託受託者」という。)又は普通株式の登録質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの払込金額相当額に年率1.5%を乗じて算出した、300円(ただし、2022年3月31日を基準日とする第2回第六種優先期末配当金については、本優先株式1株につき26.31円。また、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整されるものとし、当該事業年度において当行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した額とする。)の期末配当金を支払う。
(2)非累積条項
ある事業年度において第2回第六種優先株主、第2回第六種優先信託受託者又は第2回第六種優先登録株式質権者に対して支払う期末配当金の額が第2回第六種優先期末配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(3)非参加条項
第2回第六種優先株主、第2回第六種優先信託受託者又は第2回第六種優先登録株式質権者に対しては、第2回第六種優先期末配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
2.残余財産
(1)残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、第2回第六種優先株主、第2回第六種優先信託受託者又は第2回第六種優先登録株式質権者に対し、普通株主、普通信託受託者又は普通登録株式質権者に先立ち、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記(3)に定める経過第2回第六種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
(2)非参加条項
第2回第六種優先株主、第2回第六種優先信託受託者又は第2回第六種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3)経過第2回第六種優先期末配当金相当額
本優先株式1株当たりの経過第2回第六種優先期末配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日含む。)までの日数に第2回第六種優先期末配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度において第2回第六種優先株主、第2回第六種優先信託受託者又は第2回第六種優先登録株式質権者に対して当行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した額とする。
3.議決権
第2回第六種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。ただし、第2回第六種優先株主は、(ⅰ)各事業年度終了後、(a)当該事業年度に係る定時株主総会に第2回第六種優先期末配当金の額全部の支払を受ける旨の議案が提出されないときは、当該定時株主総会より、又は、(b)第2回第六種優先期末配当金の額全部の支払を受ける旨の議案がその定時株主総会において否決されたときは、当該定時株主総会終結のときより、(ⅱ)第2回第六種優先期末配当金の額全部の支払を受ける旨の株主総会決議がなされるときまでの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
4.金銭を対価とする取得条項
(1)金銭を対価とする取得条項
当行は、2027年10月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、金融庁の事前確認を受けている場合に限り、第2回第六種優先株主、第2回第六種優先信託受託者又は第2回第六種優先登録株式質権者に対して、取得日から2週間以上の事前通知を行ったうえで、法令上可能な範囲で、本優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当行は、かかる本優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第2回第六種優先株主に対して交付するものとする。なお、本優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
(2)取得と引換えに交付すべき財産
当行は、本優先株式の取得と引換えに、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、取得日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から取得日の前日(同日を含む。)までの期間につき当該事業年度における第2回第六種優先配当金の額を月割計算(ただし、1か月未満の期間については年365日の日割計算とし、円位未満は切り捨てる。)して算出される額を加算した額の金銭を交付する。ただし、取得日の属する事業年度において第2回第六種優先株主等に対して第2回第六種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
5.普通株式を対価とする取得条項
(1)普通株式を対価とする取得条項
当行は、本優先株式の全てを、2032年3月1日(以下「一斉取得日」という。)をもって、一斉取得する。この場合、当行は、かかる本優先株式を取得するのと引換えに、各第2回第六種優先株主に対し、その有する本優先株式数に本優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。本優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
(2)一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額(下記(3)に定義する。以下同じ。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(3)下限取得価額
下限取得価額は、142円とする(ただし、下記(4)による調整を受ける。)。
(4)下限取得価額の調整
イ.本優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式(以下「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の下限取得価額を「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。
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既発行普通株式数+ |
交付普通株式数× |
1株当たり 払込金額 |
調整後 下限取得価額 |
= |
調整前 下限取得価額 |
× |
1株当たり時価 |
||
既発行普通株式数+交付普通株式数 |
(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.(ⅰ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(4)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は、当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後下限取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)並びに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されたとした場合に交付されることとなる普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記に関わらず、上記の当該取得請求権付株式等の払込期日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合には、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されたとした場合に交付される普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、価額決定日の翌日以降、これを適用する。
(ⅳ)当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又は下記ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合
調整後下限取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式の全部が修正価額で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、修正日の翌日以降、これを適用する。
なお、かかる下限取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)又は(b)の場合に応じて、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前下限取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われている場合
調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに、下限取得価額調整式に使用される1株当たり時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後下限取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による下限取得価額の調整が行われている場合には、調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整を行わない。
(ⅵ)株式の併合をする場合
調整後下限取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式の数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。
ハ.
(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たり時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の終値の平均値とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、下限取得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限取得価額は、本(4)に準じて調整する。
(ⅱ)下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。
(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において「交付普通株式数」とみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数は除く。)に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.及びロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式数について上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近のイ.(ⅳ)(b)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(ⅳ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)及び(ⅳ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.柱書後段を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。
6.譲渡制限
(1)本優先株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を得なければならない。
(2)本優先株式に対して金融商品取引法第27条の2第6項に定める公開買付けが開始された場合において、当該公開買付けに応募し、本優先株式の受渡しその他決済による譲渡が行われるときには、取締役会が上記(1)に定める承認をしたものとみなす。なお、相続により本優先株式を取得するときには、上記(1)に定める承認を要しない。
7.株式の分割又は併合及び株式無償割当て
(1)分割又は併合
当行は、当行定款により制限を受ける場合を除き、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及び本優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
(2)株式無償割当て
当行は、当行定款により制限を受ける場合を除き、株式無償割当てを行うときは、普通株式及び本優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
8.優先順位
第二種優先株式、各第五種優先株式、各第六種優先株式及び各第七種優先株式にかかる優先期末配当金、優先中間配当金及び残余財産の分配における支払順位は、それぞれ同順位とする。
9.法令変更等
法令の変更等に伴い本優先株式に要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
10.非上場
本優先株式は、非上場とする。
11.その他
(1)上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生日を条件とする。
(2)上記の他、本優先株式の発行に関し必要なその他一切の事項は、取締役頭取に一任する。
(注)4.第1回第七種優先株式の一部について、2024年3月28日開催の取締役会において取得及び消却の決議をし、2024年5月2日付で当該株式171,500株の取得及び消却手続きを完了いたしました。これにより、提出日現在の第1回第七種優先株式の発行数は、481,500株となっております。
第1回第七種優先株式の内容は次のとおりであります。
1.第1回第七種優先期末配当金
(1)第1回第七種優先期末配当金
当行は、当行定款11条の定めに従い、本優先株式の期末配当金(以下「第1回第七種優先期末配当金」という。)を支払うときは、当該期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載もしくは記録された本優先株式を有する株主(以下「第1回第七種優先株主」という。)、本優先株式の信託受託者(以下「第1回第七種優先信託受託者」という。)又は本優先株式の登録株式質権者(以下「第1回第七種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)、普通株式の信託受託者(以下「普通信託受託者」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、本優先株式1株につき、本優先株式の1株当たりの払込金額相当額に年率1.8%を乗じて算出した900円(ただし、2019年3月31日を基準日とする第1回第七種優先期末配当金については、本優先株式1株につき年34.53円。また、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整されるものとし、当該事業年度において当行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した額とする。)の期末配当金を支払う。
(2)非累積条項
ある事業年度において第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対して支払う期末配当金の額が第1回第七種優先期末配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(3)非参加条項
第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対しては、第1回第七種優先期末配当金の額を超えて配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
2.残余財産
(1)残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対し、普通株主、普通信託受託者又は普通登録株式質権者に先立ち、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記(3)に定める経過第1回第七種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
(2)非参加条項
第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3)経過第1回第七種優先期末配当金相当額
本優先株式1株当たりの経過第1回第七種優先期末配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に第1回第七種優先期末配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度において第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対して当行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した金額とする。
3.議決権
第1回第七種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。ただし、第1回第七種優先株主は、(ⅰ)各事業年度終了後、(a)当該事業年度に係る定時株主総会に第1回第七種優先期末配当金の額全部の支払を受ける旨の議案が提出されないときは、当該定時株主総会より、又は、(b)第1回第七種優先期末配当金の額全部の支払いを受ける旨の議案がその定時株主総会において否決されたときは、当該定時株主総会終結のときより、(ⅱ)第1回第七種優先期末配当金の額全部の支払いを受ける旨の株主総会決議がなされるときまでの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
4.金銭を対価とする取得条項
(1)金銭を対価とする取得条項
当行は、2026年4月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、金融庁の事前確認を受けている場合に限り、第1回第七種優先株主、第1回第七種優先信託受託者又は第1回第七種優先登録株式質権者に対して、取得日から2週間以上の事前通知を行ったうえで、法令上可能な範囲で、本優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当行は、かかる本優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第1回第七種優先株主に対して交付するものとする。なお、本優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
(2)取得と引換えに交付すべき財産
当行は、本優先株式の取得と引換えに、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過第1回第七種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本(2)においては、上記2.(3)に定める経過第1回第七種優先期末配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第1回第七種優先期末配当金相当額を計算する。
5.普通株式を対価とする取得条項
(1)普通株式を対価とする取得条項
当行は、本優先株式の全てを、2029年4月1日(以下「一斉取得日」という。)をもって一斉取得する。この場合、当行は、かかる本優先株式を取得するのと引換えに、各第1回第七種優先株主に対し、その有する本優先株式数に本優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。本優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
(2)一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額(下記(3)に定義する。以下同じ。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(3)下限取得価額
下限取得価額は、200円とする。ただし、下記(4)による調整を受ける。
(4)下限取得価額の調整
イ.本優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式(以下「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の下限取得価額を「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。
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既発行普通株式数+ |
交付普通株式数× |
1株当たり 払込金額 |
調整後 下限取得価額 |
= |
調整前 下限取得価額 |
× |
1株当たり時価 |
||
既発行普通株式数+交付普通株式数 |
(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.(ⅰ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(4)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後下限取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)並びに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合には、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又は下記ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合
調整後下限取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる下限取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)又は(b)の場合に応じて、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前下限取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われている場合
調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに下限取得価額調整式に使用される1株当たり時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後下限取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による下限取得価額の調整が行われている場合には、調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ)株式の併合をする場合
調整後下限取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。
ハ.
(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たり時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の終値の平均値とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、下限取得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限取得価額は、本(4)に準じて調整する。
(ⅱ)下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。
(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.及び上記ロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(ⅳ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)及び(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.柱書第2文を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨てる。)を使用する。
6.株式の分割又は併合及び株式無償割当て
(1)分割又は併合
当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及び本優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
(2)株式無償割当て
当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式無償割当てを行うときは、普通株式及び本優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
7.優先順位
第二種優先株式、第四種優先株式、第五種優先株式、第六種優先株式及び第七種優先株式にかかる優先期末配当金、優先中間配当金及び残余財産の分配における支払順位は、それぞれ同順位とする。
8.法令変更等
法令の変更等に伴い本優先株式に係る要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
9.非上場
本優先株式は、非上場とする。
10.その他
上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
(注)5.第2回第七種優先株式の内容は以下のとおりであります。
1.第2回第七種優先期末配当金
(1)第2回第七種優先期末配当金
当行は、当行定款11条の定めに従い、本優先株式の期末配当金(以下「第2回第七種優先期末配当金」という。)を支払うときは、当該期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載もしくは記録された本優先株式を有する株主(以下「第2回第七種優先株主」という。)、本優先株式の信託受託者(以下「第2回第七種優先信託受託者」という。)又は本優先株式の登録株式質権者(以下「第2回第七種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)、普通株式の信託受託者(以下「普通信託受託者」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、本優先株式1株につき、本優先株式の1株当たりの発行価格相当額に年率1.8%を乗じて算出した9,000円(ただし、2021年3月31日を基準日とする第2回第七種優先期末配当金については、本優先株式1株につき年7,101円。また、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整されるものとし、当該事業年度において当行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した額とする。)の期末配当金を支払う。
(2)非累積条項
ある事業年度において第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回第七種優先登録株式質権者に対して支払う期末配当金の額が第2回第七種優先期末配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(3)非参加条項
第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回第七種優先登録株式質権者に対しては、第2回第七種優先期末配当金の額を超えて配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
2.残余財産
(1)残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回第七種優先登録株式質権者に対し、普通株主、普通信託受託者又は普通登録株式質権者に先立ち、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの発行価格相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記(3)に定める経過第2回第七種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
(2)非参加条項
第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回第七種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3)経過第2回第七種優先期末配当金相当額
本優先株式1株当たりの経過第2回第七種優先期末配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に第2回第七種優先期末配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度において第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回第七種優先登録株式質権者に対して当行定款第12条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した金額とする。
3.議決権
第2回第七種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。ただし、第2回第七種優先株主は、(ⅰ)各事業年度終了後、(a)当該事業年度に係る定時株主総会に第2回第七種優先期末配当金の額全部の支払を受ける旨の議案が提出されないときは、当該定時株主総会より、又は、(b)第2回第七種優先期末配当金の額全部の支払いを受ける旨の議案がその定時株主総会において否決されたときは、当該定時株主総会終結の時より、(ⅱ)第2回第七種優先期末配当金の額全部の支払いを受ける旨の株主総会決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
4.種類株主総会
当行が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、第2回第七種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
5.金銭を対価とする取得条項
(1)金銭を対価とする取得条項
当行は、2027年10月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、金融庁の事前確認を受けている場合に限り、第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回第七種優先登録株式質権者に対して、取得日から2週間以上の事前通知を行ったうえで、法令上可能な範囲で、本優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当行は、かかる本優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第2回第七種優先株主に対して交付するものとする。なお、本優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
(2)取得と引換えに交付すべき財産
当行は、本優先株式の取得と引換えに、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの発行価格相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過第2回第七種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本(2)においては、上記2.(3)に定める経過第2回第七種優先期末配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第2回第七種優先期末配当金相当額を計算する。
6.普通株式を対価とする取得条項
(1)普通株式を対価とする取得条項
当行は、本優先株式の全てを、2030年10月1日(以下「一斉取得日」という。)をもって一斉取得する。この場合、当行は、かかる本優先株式を取得するのと引換えに、各第2回第七種優先株主に対し、その有する本優先株式数に本優先株式1株当たりの発行価格相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。本優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
(2)一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額(下記(3)に定義する。以下同じ。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(3)下限取得価額
下限取得価額は、200円とする。ただし、下記(4)による調整を受ける。
(4)下限取得価額の調整
イ.本優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式(以下「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の下限取得価額を「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。
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既発行普通株式数+ |
交付普通株式数× |
1株当たり 払込金額 |
調整後 下限取得価額 |
= |
調整前 下限取得価額 |
× |
1株当たり時価 |
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既発行普通株式数+交付普通株式数 |
(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(4)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後下限取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)並びに下記ハ.(ⅲ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合には、調整後下限取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又は下記ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合
調整後下限取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる下限取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)又は(b)の場合に応じて、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前下限取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われている場合
調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに下限取得価額調整式に使用される1株当たり時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後下限取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による下限取得価額の調整が行われている場合には、調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ)株式の併合をする場合
調整後下限取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。
ハ.下限取得価額調整式に使用する「1株当たり時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の終値の平均値とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、下限取得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限取得価額は、本(4)に準じて調整する。
(ⅰ)下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。
(ⅱ)下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅱ)または(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(ⅲ)下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(i)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)及び(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記ハ.(ⅲ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅱ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.柱書第2文を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合には、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨てる。)を使用する。
7.株式の分割又は併合及び株式無償割当て
(1)分割又は併合
当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及び本優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
(2)株式無償割当て
当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式無償割当てを行うときは、普通株式及び本優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
8.優先順位
第二種優先株式、第四種優先株式、第五種優先株式、第六種優先株式及び第七種優先株式にかかる優先期末配当金、優先中間配当金及び残余財産の分配における支払順位は、それぞれ同順位とする。
9.法令変更等
法令の変更等に伴い本優先株式に係る要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
10.非上場
本優先株式は、非上場とする。
11.その他
上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
(注)6.単元株式数は100株であります。また、第二種優先株式は、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。第2回第六種優先株式、第1回第七種優先株式及び第2回第七種優先株式は、会社法第322条第2項に規定する定款の定めをしております。なお、剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先すること等の株式の内容との関係から、法令に別段の定めがある場合を除くほか、株主総会において議決権を有しないとしております。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、取締役及び執行役員に対して新株予約権を割り当てることを決議されたものであり、その内容は以下のとおりであります。
イ.当事業年度以前に決議されたもの
決議年月日 |
2014年6月27日 |
2015年6月25日 |
付与対象者の区分及び人数 |
当行取締役4名及び執行役員11名 |
当行取締役4名及び執行役員11名 |
新株予約権の数 ※ |
53個(注)1 |
55個(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
当行普通株式 5,300株(注)2 |
当行普通株式 5,500株(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり1円 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2014年7月15日 ~2044年7月14日 |
2015年8月5日 ~2045年8月4日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 735円 資本組入額 368円 |
発行価格 701円 資本組入額 351円 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
決議年月日 |
2016年6月28日 |
2017年6月28日 |
付与対象者の区分及び人数 |
当行取締役4名及び執行役員11名 |
当行取締役4名及び執行役員11名 |
新株予約権の数 ※ |
204個(注)1 |
198個(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
当行普通株式 20,400株(注)2 |
当行普通株式 19,800株(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり1円 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2016年7月22日 ~2046年7月21日 |
2017年7月22日 ~2047年7月21日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 378円 資本組入額 189円 |
発行価格 541円 資本組入額 271円 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
決議年月日 |
2018年6月27日 |
2019年6月26日 |
付与対象者の区分及び人数 |
当行取締役4名及び執行役員12名 |
当行取締役5名及び執行役員10名 |
新株予約権の数 ※ |
281個(注)1 |
667個(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
当行普通株式 28,100株(注)2 |
当行普通株式 66,700株(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり1円 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2018年7月21日 ~2048年7月20日 |
2019年7月25日 ~2049年7月24日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 426円 資本組入額 213円 |
発行価格 259円 資本組入額 130円 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
決議年月日 |
2020年6月25日 |
2021年6月25日 |
付与対象者の区分及び人数 |
当行取締役6名及び執行役員10名 |
当行取締役6名及び執行役員12名 |
新株予約権の数 ※ |
985個(注)1 |
1,010個(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
当行普通株式 98,500株(注)2 |
当行普通株式 101,000株(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり1円 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2020年7月23日 ~2050年7月22日 |
2021年7月21日 ~2051年7月20日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 197円 資本組入額 99円 |
発行価格 209円 資本組入額 105円 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
決議年月日 |
2022年6月24日 |
2023年6月28日 |
付与対象者の区分及び人数 |
当行取締役5名及び執行役員14名 |
当行取締役5名及び執行役員15名 |
新株予約権の数 ※ |
1,312個(注)1 |
560個(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
当行普通株式 131,200株(注)2 |
当行普通株式 56,000株(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり1円 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2022年7月22日 ~2052年7月21日 |
2023年7月25日 ~2053年7月24日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 203円 資本組入額 102円 |
発行価格 556円 資本組入額 278円 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
2.新株予約権の割当日後、当行が、当行普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当行株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、当行が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当行が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当行は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限って募集新株予約権を一括して行使することができる。
(2)前項に関わらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当行の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当該議案が当行の取締役会で承認された場合)には、新株予約権者は、当該承認日の翌日から15日間の期間内に限り本新株予約権を行使できるものとする。ただし、下記(注)4.に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合にはこの限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約書に定めるところによる。
(4)上記以外の権利行使の条件については、新株予約権割当契約書に定めるところによるものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)2.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、下記②に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
① 以下のイ、ロ、ハ、ニまたはホのいずれかの議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当行は無償で募集新株予約権を取得することができる。
イ 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当行が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
ハ 当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
ニ 当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することまたは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
② 前項のほか、当行と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が発生したときには、取締役会決議により当行が無償で取得し消却することができるものとする。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3.に準じて決定する。
ロ.2024年6月26日開催の取締役会において決議されたもの
決議年月日 |
2024年6月26日 |
付与対象者の区分及び人数 |
当行取締役5名及び執行役員17名 |
新株予約権の数 |
354個 [募集事項]2.に記載しております。 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 |
当行普通株式 35,400株 [募集事項]3.に記載しております。 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
新株予約権を行使したことにより交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
新株予約権の行使期間 |
[募集事項]5.に記載しております。 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
2024年7月24日に決定する予定であります。 |
新株予約権の行使の条件 |
[募集事項]11.に記載しております。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
[募集事項]7.に記載しております。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
[募集事項]9.に記載しております。 |
決議された新株予約権の募集事項については次のとおりであります。
[募集事項]
1.募集新株予約権の名称
株式会社千葉興業銀行 第12回新株予約権
2.募集新株予約権の付与対象者と総数
取締役 126個
執行役員 228個
合計 354個
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行する募集新株予約権の総数とする。
3.募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
募集新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、割当日(下記13.に定める。)後、当行が、当行普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当行株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、当行が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当行が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当行は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。付与株式数の調整を行うときは、当行は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
4.募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額1円に付与株式数を乗じた金額とする。
5.募集新株予約権を行使することができる期間
2024年7月25日から2054年7月24日
6.募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7.募集新株予約権の譲渡制限
募集新株予約権を譲渡により取得する場合は、当行取締役会の承認を要する。
8.募集新株予約権の取得条項
① 以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)のいずれかの議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当行は無償で募集新株予約権を取得することができる。
(1) 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当行が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
(3) 当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(4) 当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することまたは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
② 前項のほか、当行と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が発生したときには、取締役会決議により当行が無償で取得し消却することができるものとする。
9.合併、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転をする場合の新株予約権の取扱いに関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記3.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、下記②に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記6.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
上記8.に準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
下記11.に準じて決定する。
10.募集新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
11.その他の募集新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限って募集新株予約権を一括して行使することができる。
(2) 前項に関わらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当行の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当該議案が当行の取締役会で承認された場合)には、新株予約権者は、当該承認日の翌日から15日間の期間内に限り本新株予約権を行使できるものとする。ただし、本募集事項第9項に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合にはこの限りではない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約書に定めるところによる。
(4) 上記以外の権利行使の条件については、新株予約権割当契約書に定めるところによるものとする。
12.募集新株予約権の払込金額の算定方法
各募集新株予約権の払込金額は、次式のブラック・ショールズ・モデルにより以下の(2)から(7)の基礎数値に基づき算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は四捨五入)とする。
|
ここで、
|
(1) 1株当たりのオプション価格(C)
(2) 株価(S):2024年7月24日の東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
(3) 行使価格(X):1円
(4) 予想残存期間(T):15年
(5) ボラティリティ(σ):15年間(2009年7月25日から2024年7月24日まで)の各取引日における当行普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
(6) 無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
(7) 配当利回り(q):1株当たりの配当金(直近2期の実績配当金の単純平均値)÷上記(2)に定める株価
(8) 標準正規分布の累積分布関数(N(・))
※上記により算出される金額は本新株予約権の公正価格であり、有利発行には該当しない。
※割当てを受ける者が当行に対して有する報酬請求権と、本新株予約権の払込金額の払込債務と相殺される。
13.募集新株予約権を割り当てる日
2024年7月24日
14.募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2024年7月24日
15.募集新株予約権の行使請求及び払込みの方法
(1) 募集新株予約権を行使する場合には、当行が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、記名押印のうえ、これを下記16.に定める行使請求受付場所に提出するものとする。
(2) 上記(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に行使に係る募集新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて下記17.に定める払込取扱場所の当行の指定する口座に当行の指定する日時までに振り込むものとする。
16.募集新株予約権の行使請求受付場所
株式会社千葉興業銀行 総務部(なお、行使請求受付けに係る業務担当につき変更が生じた場合には、当該業務を担当することとなる部署とする。)
17.募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所
株式会社千葉興業銀行 本店営業部(なお、当払込取扱場所が統合等により廃止した場合、その継承場所とする。)
18.募集新株予約権の行使の効力発生時期等
(1) 募集新株予約権を行使した新株予約権者は、会社法第282条の規定に従い当行募集新株予約権の目的である株式の株主となる。
(2) 当行は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当行の指定する金融商品取引業者等に開設した新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載または記録をするために必要な手続を行う。
19.本募集事項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い
会社法その他の法令の規定等の改廃により、本募集事項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、会社法の規定及び本募集事項の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当行が適切と考える方法により、本募集事項を変更できるものとし、かかる変更は本募集事項と一体をなすものとする。
20.発行要項の公示
当行は、その本店に募集新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供するものとする。
21.その他本募集新株予約権に関し、必要な事項は取締役頭取に一任する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数 (千株) |
発行済株式総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
2020年1月9日(注)1 |
△500 |
67,975 |
- |
62,120 |
- |
6,971 |
2020年6月17日(注)2 |
4 |
67,979 |
1,183 |
63,303 |
1,183 |
8,154 |
2020年6月17日(注)3 |
- |
67,979 |
△1,183 |
62,120 |
△1,183 |
6,971 |
2021年2月5日(注)4 |
△500 |
67,479 |
- |
62,120 |
- |
6,971 |
2022年2月28日(注)5 |
301 |
67,780 |
3,010 |
65,130 |
3,010 |
9,981 |
2022年2月28日(注)6 |
- |
67,780 |
△3,010 |
62,120 |
△3,010 |
6,971 |
2022年3月1日(注)7 |
△600 |
67,180 |
- |
62,120 |
- |
6,971 |
2022年3月10日(注)8 |
△500 |
66,680 |
- |
62,120 |
- |
6,971 |
2023年3月20日(注)9 |
△500 |
66,180 |
- |
62,120 |
- |
6,971 |
2023年9月13日(注)10 |
△500 |
65,680 |
- |
62,120 |
- |
6,971 |
(注)1.第二種優先株式の一部500千株を取得及び消却したものであります。
2.新株予約権の権利行使による第2回第七種優先株式発行 4千株
発行価格 500,000円 資本組入額 250,000円
3.会社法第447条第3項をもって読み替えた同条第1項の規定に基づき資本金の額1,183百万円を、同法第448条第3項をもって読み替えた同条第1項の規定に基づき資本準備金の額1,183百万円をそれぞれ減少し、その他資本剰余金に振替えたものであります。
4.第二種優先株式の一部500千株を取得及び消却したものであります。
5.有償第三者割当 第2回第六種優先株式 301千株
発行価格 20,000円 資本組入額 10,000円
6.会社法第447条第3項をもって読み替えた同条第1項の規定に基づき資本金の額3,010百万円を、同法第448条第3項をもって読み替えた同条第1項の規定に基づき資本準備金の額3,010百万円をそれぞれ減少し、その他資本剰余金に振替えたものであります。
7.第1回第六種優先株式の全株600千株を取得及び消却したものであります。
8.第二種優先株式の一部500千株を取得及び消却したものであります。
9.第二種優先株式の一部500千株を取得及び消却したものであります。
10.第二種優先株式の一部500千株を取得及び消却したものであります。
11.2024年5月2日第1回第七種優先株式の一部消却により、発行済株式総数が171千株減少しております。なお、資本金及び資本準備金の残高に変動はありません。
① 普通株式
|
|
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2024年3月31日現在 |
||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
|
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― |
所有株式数 (単元) |
|
|
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|
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|
所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
― |
(注)1.自己株式2,867,435株は「個人その他」に28,674単元、「単元未満株式の状況」に35株含まれております。
2.「金融機関」及び「単元未満株式の状況」の欄には、従業員向け株式給付信託の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当行株式が、それぞれ20,952単元及び80株含まれております。
3.「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が17単元含まれております。
② 第二種優先株式
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|
|
|
2024年3月31日現在 |
||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
― |
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
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|
|
|
|
100.00 |
― |
③ 第2回第六種優先株式
|
|
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|
|
2024年3月31日現在 |
||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
― |
所有株式数(単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
― |
④ 第1回第七種優先株式
|
|
|
|
|
|
|
2024年3月31日現在 |
||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
― |
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
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|
|
|
|
100.00 |
― |
⑤ 第2回第七種優先株式
|
|
|
|
|
|
|
2024年3月31日現在 |
||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
― |
所有株式数(単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
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|
|
|
|
|
|
100.00 |
― |
(注)自己株式2株は「単元未満株式の状況」に含まれております。
|
|
2024年3月31日現在 |
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
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|
|
|
|
計 |
── |
|
|
(注)1.「発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合」における自己株式には、従業員向け株式給付信託の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当行株式2,095,280株は含まれておりません。
2.2024年3月11日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、アリアケ・マスター・ファンド(Ariake Master Fund)及びその共同保有者であるありあけキャピタル株式会社が2024年3月4日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当行として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、株主名簿上の所有株式数を上記大株主の状況に記載しております。
当該大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
アリアケ・マスター・ファンド(Ariake Master Fund) |
ハーニーズ・フィディシャリー(ケイマン)リミテッド 4階、ハーパープレイス、サウスチャーチストリート103、私書箱10240、グランドケイマンKY1-1002、ケイマン諸島 |
10,849,100 (注) |
17.17 |
ありあけキャピタル株式会社 |
東京都中央区日本橋兜町5番1号 |
- |
- |
計 |
―― |
10,849,100 |
17.17 |
(注)上記「保有株券等の数」のうち、制度信用取引にて立花証券株式会社より5,136,100株買い建て。
3.報告義務発生日が2024年4月1日以降である大量保有報告書(変更報告書)は記載しておりません。
なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。
|
|
2024年3月31日現在 |
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有議決権数 (個) |
総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%) |
|
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|
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|
|
計 |
── |
|
|
|
|
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|
2024年3月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
第二種優先株式 |
|
―― |
|
無議決権株式 |
第2回第六種優先株式 |
|
―― |
|
第1回第七種優先株式 |
|
―― |
||
|
第2回第七種優先株式 |
|
―― |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
―― |
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
―― |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
―― |
|
第2回第七種優先株式 |
|
―― |
||
発行済株式総数 |
|
|
―― |
―― |
総株主の議決権 |
|
―― |
|
―― |
(注)上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,700株、従業員向け株式給付信託の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当行株式が2,095,200株含まれております。
また、「議決権の数」の欄に、株式会社証券保管振替機構名義の完全議決権株式に係る議決権が17個、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)の保有する完全議決権株式に係る議決権が20,952個含まれております。
|
|
|
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2024年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
計 |
── |
|
|
|
|
(注)従業員向け株式給付信託の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当行株式2,095,200株は、上記自己株式に含めておりません。
当行は、従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託」制度を導入しております。
① 本制度の概要
本制度の導入に際し、当行が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当行の従業員に対し当行株式を給付する仕組みであります。
当行は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当該付与ポイントに相当する当行株式を給付します。従業員が当行株式の給付を受ける時期は、原則として退職時となります。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理します。
② 従業員に給付する予定の株式の総数
2,100,000株
③ 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
【株式の種類等】 会社法第155条第3号に該当する第二種優先株式及び第1回第七種優先株式の取得
会社法第155条第7号に該当する普通株式及び第2回第七種優先株式の取得
該当事項はありません。
会社法第155条第3号に該当する第二種優先株式の取得
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
取締役会(2023年8月30日)での決議状況 (取得期間 2023年9月13日) |
500,000 |
2,000,000,000 |
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
当事業年度における取得自己株式 |
500,000 |
2,000,000,000 |
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
提出日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
会社法第155条第3号に該当する第1回第七種優先株式の取得
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
取締役会(2024年3月28日)での決議状況 (取得期間 2024年4月26日~2024年5月30日) |
240,000 |
12,018,938,400 |
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
240,000 |
12,018,938,400 |
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
100.00 |
100.00 |
当期間における取得自己株式 |
171,500 |
8,588,533,065 |
提出日現在の未行使割合(%) |
28.54 |
28.54 |
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
当事業年度における取得自己株式 |
2,222 |
1,753,101 |
当期間における取得自己株式 |
279 |
289,127 |
(注)当期間における取得自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
会社法第155条第7号に該当する第2回第七種優先株式の取得
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
当事業年度における取得自己株式 |
1 |
500,000 |
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
普通株式
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他 (株式報酬型ストックオプションの行使) |
29,100 |
12,184,724 |
- |
- |
保有自己株式数 |
2,867,435 |
―― |
2,867,714 |
―― |
(注)1.当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
2.保有自己株式数には、従業員向け株式給付制度の信託財産として株式会社日本カストディ信託銀行(信託E口)が保有する当行株式は含まれておりません。
第二種優先株式
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
500,000 |
2,000,000,000 |
- |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他 ( - ) |
- |
- |
- |
- |
保有自己株式数 |
- |
―― |
- |
―― |
第1回第七種優先株式
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
171,500 |
8,588,533,065 |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他 ( - ) |
- |
- |
- |
- |
保有自己株式数 |
- |
── |
- |
── |
第2回第七種優先株式
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他 ( - ) |
- |
- |
- |
- |
保有自己株式数 |
2 |
── |
2 |
── |
(注)当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当行は、銀行業としての公共性に鑑み、健全経営を確保するため内部留保の充実を図るとともに、安定的な配当に努めていくことを基本方針としております。
当行は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
なお、当行は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
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普通株式 |
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普通株式 |
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第二種優先株式 |
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第二種優先株式 |
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第2回第六種優先株式 |
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第2回第六種優先株式 |
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第1回第七種優先株式 |
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第1回第七種優先株式 |
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第2回第七種優先株式 |
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第2回第七種優先株式 |
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(注)普通株式の配当金の総額には、従業員向け株式給付信託が保有する当行株式に対する配当金20百万円が含まれております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当行におけるコーポレートガバナンスとは、株主をはじめ顧客、役職員、地域社会等のステークホルダーの立場を踏まえた上で、当行が透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みを意味しております。
当行の基本的価値観である企業理念「地域とともに お客さまのために 『親切』の心で」の実践に向けて、実効的なコーポレートガバナンスの実現が必要不可欠であるとの認識に基づき、コーポレートガバナンスの強化及び充実を最重要経営課題の一つに位置付けております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当行は、監査役会設置会社の形態を採用しており、機関として株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を置いております。
経営の最高意思決定機関及び監督機関である取締役会は、取締役会規程等に基づき、経営方針等の決定を行うとともに、業務の執行状況の報告を受け、その遂行状況の監督を行っております。取締役会は、青柳俊一(取締役会長)、梅田仁司(取締役頭取)、松丸隆一(取締役副頭取)、神田泰光(取締役常務執行役員)、白井克己(取締役常務執行役員)、戸谷久子(社外取締役)、山田英司(社外取締役)、杉浦哲郎(社外取締役)、木下由美子(社外取締役)の9名の取締役により構成され、うち4名の社外取締役を選任しており、取締役会長が議長となっております。
また、取締役会の下部組織として、経営会議を設置し、取締役会の権限の一部を委譲することにより、経営の効率化、執行のスピードアップを図っております。経営会議は、会長及び頭取、副頭取執行役員(うち1人は副頭取・COO)、専務執行役員、常務執行役員、上席執行役員により構成され、頭取が議長となっております。
さらに、取締役会の諮問機関として指名・報酬等諮問委員会を設置しており、委員の過半数を独立社外取締役とし、また、委員長は独立社外取締役の互選により選定することで、独立性を確保しております。取締役及び監査役等の役員の指名及び選任並びに報酬に関する事項等について、公正・客観的な視点で委員会の機能を最大限発揮する仕組みを構築しており、取締役会の実効性向上、ひいては当行の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図っております。
監査役会は、横山均(常勤監査役)、金杉毅(常勤監査役)、菊川隆志(社外監査役)、豊島達哉(社外監査役)の4名の監査役により構成され、うち2名の社外監査役を選任しており、監査役の中から議長を定めております。
会計監査人はEY新日本有限責任監査法人であります。
当行は、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役設置会社の形態を採用しております。なお、監査役4名中2名は大企業の経営者としての経験と見識を有する社外監査役を選任しており、適法性の監査に加え、取締役会における決定や業務執行にあたり、その経験や見識に基づいたアドバイスを受けることができる状況にあります。また、取締役の業務執行に対する監督機能の強化を図り、経営の透明性をさらに向上させるとともに、社外有識者の知見を経営に活かすことを目的として、社外取締役を選任しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備状況
(イ)業務の適正を確保する体制
当行は、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、当行グループにおける業務の適正を確保するため、以下の体制の整備に係る基本方針を取締役会において決議しております。
○ 当行の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・コンプライアンス委員会を設置し、全行横断的なコンプライアンス態勢の整備及び問題点の把握に努めております。
・コンプライアンスの基本方針、コンプライアンスの基本方針細則、コンプライアンス統括部署を定めコンプライアンスの推進を行っております。
・部署毎にコンプライアンス管理者を設置し、コンプライアンスの遵守状況のチェックを実施しております。
・コンプライアンス活動の指針となるコンプライアンスマニュアルを整備するとともに、コンプライアンスプログラムを定め、コンプライアンス活動を具体的に実施しております。
・取締役会は、コンプライアンスに関する事項等の業務執行状況について定期的に報告を受けることにより、取締役等の業務執行を適切に監督しております。
・反社会的勢力への対応については、コンプライアンスの一環と位置付け、統括部署をリスク統括部と定めるとともに、千葉興業銀行グループ行動憲章、コンプライアンスマニュアル等の規程を制定し、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対決し、関係遮断を徹底しております。
・業務部門から独立した内部監査部門を監査部と定め、財務報告の信頼性を含む内部管理態勢の適切性及び有効性を検証しております。
・法令等に違反する行為の早期発見及び是正を目的として、内部通報窓口を設置しております。
○ 当行の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・情報セキュリティポリシー等の情報管理関連規程類に従い、取締役の職務執行に関する情報を適切に保存・管理を行う体制を構築しております。
・取締役会議事録・資料、稟議書・報告書については重要情報として管理しております。
・株主や顧客に当行をご理解いただくため、当行の経営内容・方針等をより分かり易くお知らせすることを基本として、情報開示方針(ディスクロージャーポリシー)を制定して広報・IR活動の充実を図っております。
○ 当行の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・業務に内在する主要リスクに係る管理方針及び管理規程を定めております。
・方針・規程に沿って適切にリスクを管理するため、リスク毎にリスク管理部署を設置するほか、統括部署及び組織横断的なリスク管理委員会を設置しております。
・リスク管理部門は収益部門から分離させ、相互牽制機能が発揮できる体制を構築しております。
・当行の直面するあらゆる緊急事態によって、人命、当行の財産や社会的信用が失われるおそれがある場合に、通常業務を超えて事前・事後の緊急対策を実施しております。
○ 当行の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・執行役員制度の導入と併せ、経営会議及び各種委員会を設置し効率的な職務執行を確保できる体制を構築しております。
・取締役会は、経営計画を策定し、当行の業務に関する重要な事項を決定し、取締役及び執行役員の職務の執行を監督しております。
・取締役会は職務分掌や職務権限を定め、効率的な運営を図るとともに相互に牽制する体制を構築しております。
○ 当行及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(ⅰ)当行の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当行への報告に関する体制
・当行は、連結子会社について管理規程を定め、経営、コンプライアンス、各種リスクについて当行と同様の適正な業務運営を確保できる体制を構築するとともに、連結子会社に対し重要な事項又は必要と認めた事項について協議・報告を求めることができます。
(ⅱ)当行の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当行は、連結子会社に対するリスク管理に当たっては、連結子会社がリスク管理体制を整備するための支援・指導を行うとともに、連結子会社に所在する各種リスクを法令等に抵触しない範囲で統合的に管理しております。
(ⅲ)当行の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
・当行は、連結子会社について職務分掌や職務権限を定める等、効率的な業務運営を確保できる体制を構築するとともに、各管理所管部署より、必要に応じて指導・支援を行っております。
(ⅳ)当行の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当行は、連結子会社が適切なコンプライアンス体制を構築するよう、一元的に把握管理するため、連結子会社より、コンプライアンスの遵守状況等について定期的及び必要に応じて都度、報告、事前協議を受けるものとし、また、連結子会社からの報告等に基づいて適切な対応を行っております。
・法令等に違反する行為の早期発見及び是正を目的として、連結子会社は、各社が内部通報制度を設置しております。
○ 当行の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
・内規において監査役室を設置し、分掌業務を規定しております。
○ 前号の使用人の当行の取締役からの独立性及び当行の監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役は、監査の実効性確保の観点から、補助使用人の業務執行者からの独立性の確保に努めております。
・監査役室に属する使用人の人事異動・評価及び監査役室の組織変更については、常勤監査役の同意事項としております。
○ 当行の監査役への報告に関する体制
(ⅰ)当行の取締役等及び使用人が当行の監査役に報告するための体制
・取締役会等諸会議への監査役の出席、取締役宛稟議の監査役への回覧、監査結果を含む活動状況報告のほか、「監査役報告規程」を制定し、重要な事項について監査役へすみやかに報告される体制を構築しております。
・その他、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項については、担当役員がすみやかに監査役へ報告を行っております。
・なお、上記に拘わらず、監査役は必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができます。
(ⅱ)当行の子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当行の監査役に報告をするための体制
・当行は、連結子会社管理の統括部署として経営企画部関連事業室を設置し、連結子会社の管理状況を監査役に定期的又は随時報告しております。
・連結子会社は、各社が内部通報制度を設置するとともに、通報内容については経営企画部関連事業室を経由して、当行の監査役に報告しております。
○ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・当行は、コンプライアンスの基本方針において、内部通報制度の利用に際しては、通報者のプライバシーを尊重することを定めるとともに、人事その他あらゆる面で不利な取扱いをすることを禁止しております。
○ 当行の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・当行は、監査役会において監査役の職務遂行上必要であると決議された費用等について、あらかじめ予算に計上するとともに、追加の費用等の発生に際しては、すみやかにこれを負担しております。
○ その他当行の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・内部監査部門による報告・連携など監査役監査の実効性確保に資する措置を講じております。
・代表取締役は監査役と定期的に意見交換会を開催しております。
・監査役が経営会議等の重要会議に出席し意見を述べることが可能な運営としております。
業務の有効性・効率性、財務諸表の信頼性、法令遵守といった内部統制の適切性及び有効性を検証するため、監査部による内部監査、監査役監査、会計監査人監査等により監査機能の充実・強化を図っております。
(ロ)リスク管理体制
当行は、リスク管理を経営の重要課題と位置付け、銀行業務に内在するリスクの所在、規模、質に応じた適切なリスク管理体制を構築のうえ、リスクを正確に把握し適切に管理することにより経営の健全性の維持、向上に努め、経営基盤をより強固なものとすることをリスク管理の基本方針としております。主要なリスクについて、管理規程、所管部署を定め管理する体制とするとともに、各所管部署が管理しているリスクを統合的に管理する体制としてリスク統括部を設置するほか、横断的な組織としてリスク管理委員会を設置するなど、リスク管理の実効性向上に向けた体制の強化等に取組んでおります。
(ハ)コンプライアンス体制
銀行の持つ高い公共性、社会的責任の重さに対する認識のもと、コンプライアンスについては、経営の基本原則と位置付けております。コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスやマネーローンダリング・テロ資金供与対策について組織横断的な議論を行うほか、各部室店にはコンプライアンス責任者、コンプライアンス担当者を配置してコンプライアンスを推進しております。
これまでも、コンプライアンスに係る諸規定の整備・充実、態勢の整備・強化を図ってまいりましたが、社会環境の変化に対応した法令等の制定・改正等について、その趣旨を十分理解し的確に対応すべく、研修の充実やコンプライアンスプログラムの実施等により行内への周知徹底を図るなど、法令等遵守態勢のさらなる充実を図っております。
(ニ)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当行は、企業活動遂行上の行動基準と位置付けている「千葉興業銀行グループ行動憲章」の一項目に「反社会的勢力との関係遮断」を掲げ、「反社会的勢力に対する基本方針」をホームページに公表し、反社会的勢力との関係遮断を明確に示し、研修等を通じて基本的な考え方を行内に周知徹底しております。また、規程類・マニュアル類を整備し、反社会的勢力との具体的対応要領をわかりやすく示すとともに、営業店・本部の連携、警察当局との連携により、反社会的勢力から接触があった場合にも、すみやかに対応策を協議し適切な対応ができる体制を構築しております。
反社会的勢力との関係遮断に取組む姿勢が一層求められる中で、引き続き十分な行内態勢の構築・強化に取組んでまいります。
ロ.責任限定契約の内容の概要
当行は会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定款に定めております。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。
当該定款規定に基づき、当行は社外取締役及び社外監査役との間に、会社法第423条第1項に定める責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、損害賠償責任を負う旨の責任限定契約を締結しております。
ハ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当行は、会社法第430条の3に規定する役員等賠償責任保険契約を損害保険ジャパン株式会社と締結しております。保険料は特約分も含め当行が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
当該保険契約では、被保険者である取締役、監査役及び執行役員がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を補填することとされておりますが、被保険者ごとの損害賠償請求てん補限度額及び総てん補限度額が定められております。
加えて、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。
ニ.取締役の定数
当行の取締役は16名以内とする旨定款に定めております。
ホ.取締役の選任及び解任の決議要件
当行は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
ヘ.自己の株式の取得
当行は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により、同条第1項に定める自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。また、優先株式における同法第459条第1項第1号に定める事項については、取締役会の決議によって定めることができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策の実施を可能とすることを目的とするものであります。
ト.中間配当
当行は、取締役会の決議により、毎年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された最終の株主、又は信託受託者、登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項の規定による剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元の実施を可能とすることを目的とするものであります。
チ.株主総会及び種類株主総会の特別決議要件
当行は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の多数をもって行う旨定款に定めております。また、会社法第324条第2項に定める種類株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の多数をもって行う旨定款に定めております。これらは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
リ.種類株式の議決権
第二種、第四種、第五種、第六種及び第七種優先株式の議決権につきましては、「優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されなかったときは当該定時株主総会より、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときは当該定時株主総会終結の時より、優先配当金を受ける旨の決議がある時までは議決権を有するものとする。」と定款に定めております。これらの種類の株式は、剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先すること等の株式の内容との関係から、法令に別段の定めがある場合を除くほか、株主総会において議決権を有しないとしております。
なお、提出日現在、発行済の優先株式は、第二種優先株式、第2回第六種優先株式、第1回第七種優先株式及び第2回第七種優先株式であります。
④ 取締役会及び各種委員会の活動状況
イ.取締役会の活動状況
(イ)開催頻度及び出席状況
当事業年度において当行は、取締役会を毎月1~2回、臨時を含めて16回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
取締役会長 |
青柳 俊一 |
16 |
15 |
取締役頭取 |
梅田 仁司 |
16 |
16 |
取締役副頭取 |
松丸 隆一 |
16 |
16 |
取締役 |
神田 泰光 |
16 |
16 |
取締役 |
白井 克己 |
16 |
16 |
取締役(社外取締役) |
戸谷 久子 |
16 |
16 |
取締役(社外取締役) |
山田 英司 |
16 |
16 |
取締役(社外取締役) |
杉浦 哲郎 |
16 |
16 |
(ロ)取締役会における具体的な検討内容
当事業年度の取締役会において、重点的に審議を行った主な議案は以下のとおりであります。
(ⅰ)資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた取組み
企業価値向上に向けて課題として認識している、既存ビジネス及び資本構造の変革や、新たな価値創造への対応等について審議を行いました。今後も持続的な発展に向けて引き続き確認してまいります。
(ⅱ)関連子会社の設立
地場産業のビジネス上の諸課題や、地域社会の課題解決を通じて地域活性化を図ることを目的とした地域商社「株式会社ちばくる」(当行100%出資)の設立及び今後の事業展開について審議を行いました。地域商社の各事業を相互連携させるとともに銀行の知見等を活用した事業展開についても引き続き確認してまいります。
(ⅲ)サステナビリティへの取組み
気候変動リスクと機会(TCFD対応)、人権、環境等、ESGの主要課題について最新動向や当行の取組み内容について確認し、地方銀行としての役割を踏まえ実施しているサステナブルファイナンスの進捗状況等について審議を行いました。今後も地方銀行のミッションのひとつとして引き続き確認してまいります。
上記のほか、毎月、経営会議審議事項等の報告を受けております。
ロ.指名・報酬等諮問委員会の活動状況
指名・報酬等諮問委員会は、経営上の重要事項の決定プロセスにおいて、積極的に独立社外取締役の外部知見を取り込み、取締役会の機能の独立性、客観性及び説明責任を確保することを目的として設置し、取締役会の諮問機関として、取締役会の諮問に基づき、審議のうえ答申しております。
本委員会は、委員長を独立社外取締役、委員には独立社外取締役及び取締役頭取、取締役副頭取にて構成しており、その過半数は独立社外取締役としております。
(イ)開催頻度及び出席状況
当事業年度において当行は、指名・報酬等諮問委員会を7回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりであります。
役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
取締役頭取 |
梅田 仁司 |
7 |
7 |
取締役副頭取 |
松丸 隆一 |
7 |
7 |
取締役(社外取締役) |
戸谷 久子 |
7 |
7 |
取締役(社外取締役) |
山田 英司 |
7 |
7 |
取締役(社外取締役) |
杉浦 哲郎 |
7 |
7 |
(ロ)指名・報酬等諮問委員会における具体的な検討内容
当事業年度の主な審議事項は、取締役・執行役員・監査役の指名・選任・再任事項、取締役及び執行役員の報酬事項、コーポレートガバナンス・コード対応事項等について、意見交換を実施のうえ審議し、取締役会への答申内容を決定いたしました。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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普通株式
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優先株式
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取締役頭取 (代表取締役) |
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普通株式
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優先株式
|
|||||||||||||||||||||||||||||
取締役副頭取 (代表取締役) |
|
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普通株式
|
||||||||||||||||||||||||
優先株式
|
|||||||||||||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 |
|
|
|
|
普通株式
|
||||||||||||||||||||||||
優先株式
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 |
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普通株式
|
||||||||||||||||||||||||||||||
優先株式
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普通株式
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||||||||||||||||||||||||||||||
優先株式
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
普通株式
|
||||||||||||||||||||||||||||||
優先株式
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
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|
普通株式
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
優先株式
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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普通株式
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||||||||||||||||||||||||||||||||
優先株式
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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普通株式
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
優先株式
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
普通株式
|
||||||||||||||||||||||||
優先株式
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|||||||||||||||||||||||||||||
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普通株式
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||||||||||||||||||||||||
優先株式
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普通株式
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||||||||||||||||||||||||
優先株式
|
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計 |
普通株式
|
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優先株式
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(注)1.取締役戸谷久子、取締役山田英司、取締役杉浦哲郎及び取締役木下由美子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
4.当行は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
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米倉 偉之 |
1952年6月4日生 |
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- |
5.当行では、機動的な業務執行体制と経営意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
2024年6月26日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)は次のとおりであります。
常務執行役員 田中啓之、國府田治、宮本昭、森省一、尾關邦斗、中村遵史
執行役員 宮本昌彦、青木剛、吉越善次、岡田真紀、井上宏人、小岩井学、柴田実、西村信宏、田口博、梶純子、関和浩
② 社外役員の状況
当行の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
社外取締役戸谷久子氏は、当行と取引がありますが、取引内容は一般預金者としての通常の取引であります。また同氏は千葉県庁の出身であり、2016年3月までは千葉県国民健康保険団体連合会常務理事でありました。当行は、千葉県の指定代理金融機関であり、預金・貸出等の通常の取引があるほか、子育て支援の一環として「千葉県安心こども基金」へ定期的に僅少の寄付を行っております。また、千葉県国民健康保険団体連合会とも一般的な預金取引があります。なお、同氏は当行の株式を保有しており、その保有株式数は、上記①の所有株式数の欄に記載のとおりであります。上記の取引は、その規模や性質に照らし、株主や投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役山田英司氏は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(現・株式会社NTTデータグループ)の出身であり、2015年6月までは代表取締役副社長執行役員として業務執行に従事しておりました。また、2021年6月までは日本電子計算株式会社の代表取締役社長として業務執行に従事しておりました。現在は株式会社極洋の社外取締役、平和不動産株式会社社外取締役に就かれております。当行は、株式会社NTTデータグループ子会社の株式会社NTTデータにシステム運営を委託しているほか、預金等の通常の取引があります。また、日本電子計算株式会社からはソフトウェアを購入し、保守契約を締結しています。また、同氏は当行の株式を保有しており、その保有株式数は、上記①の所有株式数の欄に記載のとおりであります。上記の取引は、その規模や性質に照らし、株主や投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役杉浦哲郎氏は、2007年3月まで株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「同グループ」という。)の執行役員でありました。2007年4月からは、みずほ総合研究所株式会社(現・みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社)専務執行役員、2011年7月同社副理事長。2014年4月からは独立系のシンクタンクである一般社団法人日本経済調査協議会専務理事に就かれ、2019年11月に同協議会の理事を退任されております。同グループは、当行株式の議決権を14.2%所有する主要株主であります。また、当行からの要請により同グループ子会社の株式会社みずほ銀行からの出向者が本部に在籍しておりますが、当行の経営方針や経営戦略並びに各種施策は、当行内において十分な討議と意思疎通に基づき法令を遵守した意思決定を行う体制をとっており、同グループからの独立性を確保しております。また、当行は日本経済調査協議会の正会員として情報提供サービスを受けております。なお、同氏は当行の株式を保有しており、その保有株式数は、上記①の所有株式数の欄に記載のとおりであります。上記の取引は、その規模や性質に照らし、株主や投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役木下由美子氏と当行との間に、特別な利害関係はありません。
社外監査役菊川隆志氏は、2021年3月まで明治安田生命保険相互会社専務執行役でありました。現在は同社の取締役に就かれております。当行は、明治安田生命保険相互会社と預金等の通常の取引があるほか、当行の窓口では同社保険商品の取扱いを行っております。また、同氏は当行の株式を保有しており、その保有株式数は、上記①の所有株式数の欄に記載のとおりであります。上記の取引は、その規模や性質に照らし、株主や投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外監査役豊島達哉氏は、2014年3月まで株式会社損害保険ジャパン(現・損害保険ジャパン株式会社)の業務執行者でありましたが、以降、直接業務執行には携わっておりません。現在は財形信用保証株式会社非常勤監査役に就かれております。当行は、損害保険ジャパン株式会社と預金等の通常の取引があるほか、当行の窓口では同社保険商品の取扱いを行っております。また、同氏は当行の株式を保有しており、その保有株式数は、上記①の所有株式数の欄に記載のとおりであります。上記の取引は、その規模や性質に照らし、株主や投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役は、株主に対する受託者責任及び法令の定める義務を負うことを認識するとともに、ステークホルダーとの適切な協働を確保しつつ、銀行の経営方針に従い、適切に業務を執行することを通じて、当行及び株主共同の利益の達成を図ることに加えて、取締役会における銀行の重要な事項の決定に際して、必要に応じて銀行外部の知見を提供し、独立的な見地から、取締役及び執行役員の職務の執行を監督する役割・責務を担っております。社外取締役戸谷久子氏は、千葉県での長年にわたる地方行政の経験や実績等を踏まえ、社外取締役としての役割を果たすための知識と経験を兼ね備えております。社外取締役山田英司氏は、日本電子計算株式会社元代表取締役社長であり、同社でのシステム開発等の経験や実績等を踏まえ、社外取締役としての役割を果たすための知識と経験を兼ね備えております。社外取締役杉浦哲郎氏は、1977年に株式会社富士銀行(現・株式会社みずほ銀行)入行以来、経営企画業務等に携わる等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。また、みずほ総合研究所株式会社(現・みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社)副理事長を務める等、経営経験も豊富な人物であります。その経験や実績等を踏まえ、社外取締役としての役割を果たすための知識と経験を兼ね備えております。社外取締役木下由美子氏は、海外勤務などで培われた国際性と公益法人での多岐にわたる業務経験を活かし、社外取締役としての役割を果たすための知識と経験を兼ね備えております。上記4名は、取締役の業務執行に対する監督機能の強化を図り、経営の透明性をさらに向上させるとともに、社外有識者の知見を経営に活かすことを目的として選任しております。
社外監査役は、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務執行を監査するとともに、銀行の社会的責任の重要性を認識し、その職責を自覚の上、適正な監査を行うことによって、当行の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を構築する役割・責務を負っております。社外監査役両氏は、社外での経歴により客観的な監査の目で社外監査役の役割を果たすための知識と経験を兼ね備えた適任者であると判断したことから、社外監査役として選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は下記のとおり定めております。なお、社外取締役4名及び社外監査役2名を株式会社東京証券取引所に対して、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として届出しております。
<社外役員に係る独立性判断基準>
1.当行またはその現在の子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員または使用人(以下、「業務執行者」という)、またその就任前10年間における業務執行者ではないこと
2.当行の現在の主要株主(注1)、又は当該主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人、また最近5年間におけるそれらの者ではないこと
3.当行が現在主要株主である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人ではないこと
4.(1)当行又はその子会社を主要な取引先(注2)とする者又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者、また最近3年間における業務執行者ではないこと
(2)当行の主要な取引先(注3)である者又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者、また最近3年間における業務執行者ではないこと
5.当行又はその子会社から一定額(過去3年平均で年間1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付等を受ける組織の業務執行者ではないこと
6.当行又はその子会社から取締役を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員ではないこと
7.現在の当行又はその子会社の会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員等、また最近3年間、当該社員として当行又はその子会社の監査業務を担当した社員等ではないこと
8.弁護士やコンサルタント等であって、役員報酬以外に、当行又はその子会社から、過去3年平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者、また、当行又はその子会社を主要な取引先とする法律事務所等のアドバイザリー・ファーム(注4)の社員等ではないこと
9.上記1~8に該当する者(重要(注5)でない者を除く)の近親者(注6)ではないこと
10.独立性を有する社外役員として再任されるためには、通算の在任期間が12年間を超えないことを要する。ただし、社外役員としての貢献度合いや引き続き就任させる必要性の観点等から、指名・報酬等諮問委員会の答申も経た上で再任が適当と認められる場合には、通算の在任期間が12年間を超える者であっても独立性を有する社外役員として再任されることができる。
11.その他、当行の一般株主全体との間で上記にて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であること
(注1)総議決権の10%以上を所有する株主
(注2)当行から、当該取引先における直近事業年度の年間連結総売上高の2%以上の支払がある先
(注3)当行に対し、当行の直近事業年度における年間連結経常収益の2%以上の支払を行っている先
(注4)過去3事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の2%以上の支払いを当行又はその子会社から受けたファーム
(注5)会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士
(注6)二親等内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は会計監査人及び監査役会との意見交換会等に出席する等、会計監査人及び監査役会との連携を図るほか、内部統制部門・内部監査部門から必要に応じて報告等を受けるなど、実効性の高い監督・監査の実施に努めております。
① 監査役監査の状況
監査役監査については、4名の監査役(うち2名は社外監査役)は、監査役監査基準に則って、取締役が行う意思決定状況、法令等遵守、リスク管理、企業情報開示などを含む内部統制システムの構築・運用状況等の監査を行っております。
当事業年度において当行は、監査役会を毎月1回、臨時を含めて14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
|
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
常勤 |
加藤 重人 |
14 |
14 |
横山 均 |
14 |
14 |
|
非常勤 |
菊川 隆志 |
14 |
14 |
豊島 達哉 |
14 |
14 |
イ.監査役会における具体的な検討内容
監査役会は、年度毎に監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
その中で、主要な検討事項としたのは以下の3点です。
(ⅰ)当事業年度の監査項目は、①取締役会等の意思決定、法的義務の履行状況、②内部統制システムの構築・運用状況の2つの基本監査項目を設定し、監査を実施しました。そのために、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役からその職務の執行状況についての報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧しました。また、本店及び主要な営業店の業務及び財産の状況を、営業店往査もしくは本部監査の実施により調査をしたほか、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
(ⅱ)内部統制システムに関しては、取締役等からその構築及び運用状況について定期的に報告を受け、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び当行の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況についての報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(ⅲ)会計監査人からは、定期的に監査状況のレビューを受けるとともに、必要に応じて説明を求めましたが、特に監査上の主要な検討事項(KAM)については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、活発に意見交換を実施しました。
こうした主要な検討事項の中でも、当事業年度の重点監査項目として検討した内容は以下のとおりであります。
○ 東証区分プライム基準維持に向けた、ガバナンス体制の強化への取組み
プライム上場基準の適合に向けた取組みに関して、ガバナンス体制の強化に向けた不断の努力を継続しているか、その進捗状況を監視強化しました。
○ サステナブル経営への取組み
サステナビリティに関する企業の取組み及びコーポレートガバナンスに関して、開示内容に沿った取組みがなされるか、監視し検証しました。
○ サイバーセキュリティの強化への対応(システムリスク)
サイバーセキュリティ対策の強化について定期的に機動的に報告を受け、適切に指示しているか、監視強化しました。
○ 保有有価証券における評価損益の管理状況(市場リスク)
欧米における利上げ等の影響勘案、保有有価証券の評価損益に関して、適切な市場リスク管理がなされていくか、監視強化しました。
○ AML管理態勢の状況
AMLプログラムが見直しされた後の、改善に向けた取組みがなされ、その結果報告が適切にされていくか、監視し検証しました。
○ ウィズ・アフターコロナステージにおける伴走支援への対応(信用リスク)
返済期限を迎えるゼロゼロ融資先に対する仕組みが適切に構築されているか、監視し検証しました。
○ 不祥事件防止態勢の有効性
重要な監査部指摘事項に対する適切な取組みと改善がなされるか、監視強化しました。
○ 3線防衛体制構築後の運用状況
営業店の事務リスクCSAの機能及び各リスク管理所管部による2線のモニタリング機能について、引き続き定着化に向けた取組状況について、監視し検証しました。
○ 「新中期経営計画」のフォロー
新中期経営計画については、計画対比の進捗状況を確認しつつ、現場への施策の浸透状況について、①人材育成への取組状況、②事務及び営業活動の効率化状況、③デジタル化及びDXに係る計画対比の進捗状況等の観点から営業店往査や本部監査を通じて確認し、関連施策を所管する部長に対して、現場実態を踏まえた提言を実施するとともに、代表取締役や常務役員とは、定期的に有意義な意見交換会を実施しました。
ロ.常勤監査役の活動状況
基本監査項目としては、取締役会その他重要な会議への出席や、稟議書等の重要な書類の閲覧により、取締役会等の意思決定、法的義務の履行状況及び内部統制システムの構築・運用状況について、監査を実施しました。また上記の監査役会の活動として記載した当事業年度の重点監査項目に関しては、定期的に営業店往査及び本部監査を実施した上で情報収集し、その結果を監査役会で非常勤監査役とも議論し共有するとともに、全取締役に往査記録として回付したほか、定期的に開催する代表取締役との意見交換会のテーマにも採り上げ、必要な提言を実施しました。
社外監査役とは、年2回の代表取締役との意見交換会出席、営業店往査への帯同訪問、関連会社への往査等、情報共有の為の機会を増やし、社外監査役の知見も参考にしながら、監査上の重要な課題についての意見形成に努めました。
また、会計監査人とは、双方向で必要な情報を提供するなどの連携を図り、実効性あるコミュニケーションを強化し、監査役と会計監査人間の監査品質と監査効率の向上を目指し、適正性及び信頼性の確保に努めました。
ハ.非常勤監査役の活動状況
社外監査役は、取締役会への出席を主体として、客観的な立場から取締役の業務の執行を監査しつつ、必要に応じて意見表明しました。また、会社の外部で得られる情報の提供を行い、その知見を活用しながら、監査役会にて常勤監査役と意見を交換しました。
更に、年2回の代表取締役との意見交換会への出席、年1回の常勤監査役との営業店往査、関連会社への往査等を実施し、現場との接触機会をつくり、監査上の重要な課題についての意見形成に貢献しました。
② 内部監査の状況
イ.内部監査の組織、人員及び手続
当行の内部監査部門である監査部は、経営目標の達成に役立つことを目的に、銀行及び連結子会社のリスク・マネジメント、コントロール及びガバナンスの各プロセスの有効性を検証・評価し、課題改善に向けた提言を行う組織として、2024年3月31日現在21名が在籍しております。
監査部は、年度毎の監査計画を策定する上で、監査対象領域全体を俯瞰し、経営目的を阻害するリスクが、どこで、どの程度の大きさで存在するかをリスクアセスメントにより捉え、リスクベースの監査に取り組んでおります。
また、リスクカテゴリー別に業務単位で監査テーマを設定し、リスクカテゴリー別に編成された専門チームにより、実効性のある監査を実施しております。
なお、監査部は、業務執行部門から独立して取締役会に直属しており、内部監査規程や年度毎に策定する監査計画については、取締役会が承認をしております。
ロ.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部監査の実効性を確保するための取組
監査部は、個々の監査が終了次第、会長に監査結果を報告するとともに、併せて取締役会にも報告しております。監査結果に伴う改善事項についても、改善状況をフォローアップし、改善結果を会長及び取締役会に報告しております。
また、監査部は、監査結果や改善状況について、常勤監査役へ直接報告する仕組みを持っているほか、監査役が本部や営業店を往査した結果について情報提供を受けております。そのほかにも、監査部、監査役及び会計監査人は、三者合同で意見交換を実施しており、相互間の連携を図っております。
監査部は、独立した立場で行内の各種会議体に参加し、日々行内の状況把握に努めるとともに、必要に応じて内部統制部門から報告を受けるなど、実効性の高い監査の実現に取り組んでおります。
そのほか、監査部は、取締役会参加メンバーと意見交換する場を持ち、監査部が実施しているリスクアセスメント結果の説明や日頃の情報収集により捉えた将来的なリスク予兆など、経営陣とのリスク認識の共有や、少なくとも5年に一度は外部評価を受けるなど、リスクベース監査の実効性向上に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
24年間
ハ.業務を執行した公認会計士
近藤 敏弘
中桐 徹
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当行の会計監査業務に係る補助者は22名(公認会計士6名、その他16名)であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当行監査役会は、会計監査人の選定(再任)の決定にあたっては、「監査法人の選定(再任)に係るガイドライン」に定める事項を総合的に勘案し、さらにチェックリストを利用してその適否を判断することとしております。会計監査人の解任又は不再任の決定の方針としては、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出することとしております。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当する場合は、監査役全員の合意に基づき、監査役会が会計監査人を解任することとしており、この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告することとしております。
上記に基づき、EY新日本有限責任監査法人の監査活動の適切性・妥当性について評価・検討した結果、特段問題ないことから、当行監査役会はEY新日本有限責任監査法人を再任しております。
へ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当行の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、当行監査役会が定めた「監査法人の再任に係るガイドライン」及びチェックリストに基づき実施しており、特段の問題はないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
|
提出会社 |
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
前連結会計年度において、当行が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務は、ありません。
当連結会計年度において、当行が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、会計に関する助言業務の委託であります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(EYグループ)に対する報酬(イ.を除く)
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
|
提出会社 |
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
前連結会計年度において、当行が監査公認会計士等と同一のネットワーク(EYグループ)に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、バーゼル規制に関する助言業務の委託及び外国口座税務コンプライアンス法対応支援業務の委託であります。
当連結会計年度において、当行が監査公認会計士等と同一のネットワーク(EYグループ)に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、バーゼル規制に関する助言業務の委託及び外国口座税務コンプライアンス法対応支援業務の委託であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当行監査役会は、会計監査人の監査計画、職務遂行状況、報酬見積もりの妥当性などを検討した結果、会社法第399条第1項の同意をしております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
イ.報酬の決定方針
当行は、取締役に対する報酬(以下「役員報酬」という。)に係る決定に関し「役員報酬に関する基本方針」を定めております。
加えて、この基本方針の下、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を、ガバナンス委員会(2022年4月1日付「指名・報酬等諮問委員会」に改組)において審議を経て、2021年2月25日開催の取締役会にて決議いたしました。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬等諮問委員会が、上記決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し、決定方針に沿うものと判断しております。
(ⅰ)基本方針
・役員報酬は、当行の企業理念の下、経営の基本方針に基づき様々なステークホルダーの価値創造に資する経営の実現と当行の企業価値向上への貢献の意欲を高めるとともに、株主重視の経営意識を高める報酬体系とすることを基本方針としております。
(ⅱ)報酬体系
取締役(社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬(「固定報酬」及び「業績連動報酬」)と「株式報酬型ストックオプション」で構成されております。
ただし、社外取締役及び監査役の報酬は、中立性及び独立性を高めるため、「固定報酬」のみとしております。
〔取締役の報酬の構成比率(頭取・取締役常務執行役員・社外取締役の場合)〕
役職 |
金銭報酬 |
非金銭報酬 |
|
基本報酬 |
株式報酬型 ストックオプション |
||
固定報酬 |
業績連動報酬 |
||
取締役頭取 |
67.1% |
25.2% |
7.7% |
取締役常務執行役員 |
70.0% |
23.3% |
6.7% |
社外取締役 |
100% |
- |
- |
(注)1.業績連動報酬は、役位別の基準額に対する支給率を100%とした場合
2.株式報酬型ストックオプションは、過去の株価水準等を参考に算出
「固定報酬」は、役位・職責、在位年数に応じて、他社水準、当行の業績、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に決定し、毎月金銭で支給しております。
「業績連動報酬」は、毎年6月に年1回金銭で支給しております。
取締役のうち会長・頭取・副頭取の業績連動報酬に係る指標は、2023年度までの「当期利益計画の達成状況」に加え、経営自ら率先して気候変動課題への取組みをより牽引するため、2024年度からは当行がKPI(Key Performance Indicator)として掲げるESG投融資・サステナブルファイナンスの実行額及びCO2排出量の削減率の年間達成状況を目標とする「サステナビリティの取組状況」を追加しました。これにより、業績指標の達成状況に応じた支給率の変動幅は、「当期利益計画の達成状況」に応じた支給率0%~130%に、「サステナビリティの取組状況」の指標に対して最大15%加算し、役位別の基準額の0%~145%へ変更しております。
〔取締役のうち会長・頭取・副頭取の業績連動報酬に係る指標〕
項目 |
改定前 (~2023年度) |
改定後 (2024年度~) |
指標の選定理由 |
指標 |
当期利益計画の 達成状況 |
当期利益計画の 達成状況 |
・経営の最終結果である当期利益を選定することで、業績と報酬との連動性を高め、業績に対する適切なインセンティブを付与するため |
- |
サステナビリティの 取組状況 |
・経営自ら率先して気候変動課題(ESG投融資・サステナブルファイナンス実行額及びCO2排出量削減)への取組みをより牽引するため |
|
支給率の変動幅 |
役位別の基準額の 0%~130% |
役位別の基準額の 0%~145% |
- |
会長・頭取・副頭取以外の取締役(社外取締役を除く)の業績連動報酬に係る指標は、「当期利益計画の達成状況」と「各役員の当該年度における業務執行状況」としております。両指標を選択した理由は、当行業績及び企業価値向上への貢献意欲を高めるためです。また、達成状況や業務執行に応じた支給率の変動幅は、役位別の基準額の0%~130%とし、上位の役位ほど業績連動報酬の割合が高まる構成としております。
〔会長・頭取・副頭取以外の取締役(社外取締役を除く)の業績連動報酬に係る指標〕
項目 |
改定なし |
指標の選定理由 |
指標 |
当期利益計画の 達成状況 |
・経営の最終結果である当期利益を選定することで、業績と報酬との連動性を高め、業績に対する適切なインセンティブを付与するため |
執行状況 |
・個人ごとの職責・職位に応じた執行目標を選定することで、目標達成に対する適切なインセンティブを付与するため |
|
支給率の変動幅 |
役位別の基準額の 0%~130% |
- |
「株式報酬型ストックオプション」は、取締役(社外取締役を除く)の業績及び企業価値向上への貢献意欲、並びに株主重視の経営意識を従来以上に高めることを目的として、2014年6月27日開催の定時株主総会において、ご承認いただいております。
「株式報酬型ストックオプション」は、当行と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準も踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬の割合が高まる構成としております。また、株式報酬型ストックオプションの報酬額は、新株予約権の割当日において算定した新株予約権1個当たりの公正価額に、割り当てる新株予約権の個数を乗じて得た額となり、毎年7月に年1回割当します。なお、株式報酬型ストックオプションの内容及び交付状況は、「第4 提出会社の状況」中、1「(2)①ストックオプション制度の内容」に記載しております。
(ⅲ)株主総会の決議年月及び当該決議の内容等
当行の役員の報酬等は、取締役の金銭報酬額(枠)は年額300百万円以内、監査役の金銭報酬額(枠)は年額80百万円以内、上記の金銭報酬額とは別枠で、取締役に対する非金銭報酬である株式報酬型ストックオプションの報酬額(枠)として年額70百万円以内として、それぞれ2024年6月26日開催の第102回定時株主総会において、ご承認いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち社外取締役は4名)、監査役の員数は4名となります。なお、株式報酬型ストックオプションは、発行する新株予約権の総数の上限を年1,200個(社外取締役は付与対象外)とし、2020年6月25日開催の第98回定時株主総会において、ご承認いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は6名となります。
(ⅳ)報酬決定プロセス等
当行の取締役及び監査役の報酬の総額は、株主総会において役員報酬限度額を決議し、その範囲内で、取締役の個人別の報酬は、取締役会の諮問機関である「指名・報酬等諮問委員会」の答申を踏まえ取締役会が決定し、監査役の個人別の報酬については、監査役会が決定します。
なお、当事業年度における当行の役員の報酬額等の額の決定過程における取締役会、監査役会及び指名・報酬等諮問委員会の活動は、2024年4月及び5月開催の指名・報酬等諮問委員会にて役員報酬額について審議を行い、取締役会へ答申しました。取締役会は、指名・報酬等諮問委員会の答申を踏まえ、2024年4月及び5月開催の取締役会にて取締役の報酬額を決定いたしました。また、監査役会は、2024年6月開催の監査役会にて監査役の報酬額を決定いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2023年4月1日 至2024年3月31日)
役員区分 |
員数 |
報酬等の総額 (百万円) |
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||
金銭報酬 |
非金銭報酬 |
||||
基本報酬 |
株式報酬型 ストック オプション |
||||
固定報酬 |
業績連動報酬 |
||||
取締役(社外取締役を除く) |
|
|
|
|
|
監査役(社外監査役を除く) |
|
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|
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社外役員 |
|
|
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① 投資株式の区分の基準及び考え方
当行における投資有価証券に該当する株式の保有目的(「純投資」と「政策投資」)の区分は、株式への投資を通じキャピタルゲインを得ることを主たる目的とするものを「純投資」とし、当行の企業価値向上を主たる目的とするものを「政策投資」と区分しております。
なお、「政策投資」における保有目的は、(1)株式投資を通じ取引先企業との関係・連携強化により投資先企業との取引を量的・質的に向上し、当行収益の拡大化を目的とするものと、(2)当行事業基盤の強化・充実を目的とした投資先企業との提携関係や情報交換網構築等、事業上のネットワーク構築を目的とするもの、があります。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当行における政策投資株式の基本方針は、当行の企業価値向上に向けて、真に必要な場合についてのみ投資を行うものとし、また、保有合理性があると判断するものについては、これを継続保有するものとしております。また、政策投資上場株式については、これら方針に定めるものを除き、縮小を基本方針とすると定めております。
政策投資株式の保有目的は、当行の企業価値向上に向け、(1)取引関係の維持・拡大を目的とするもの、(2)事業上の関係維持・拡大を目的とするものに限定しております。保有合理性については、毎年取締役会にて個社別に保有目的を踏まえ検証を実施しております。採算性の確認については当行資本コストを勘案した基準を用いて判断しております。なお、採算性の基準を満たさない等の保有意義が希薄化した銘柄については保有意義の改善を目指す、もしくはお取引先企業の理解を得たうえで売却を進めてまいります。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
上場株式 |
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非上場株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
上場株式 |
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非上場株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
上場株式 |
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非上場株式 |
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ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
(特定投資株式)
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当行の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当行の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当行の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(みなし保有株式)
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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(注)減損処理はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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