独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

2024年6月21日

 

株  式  会  社  千  葉  銀  行

 

 

取 締 役 会  御 中

 

 

 

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

 三   浦     昇

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

 長 尾 礎 樹

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

 宮 川   宏

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社千葉銀行の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社千葉銀行及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

貸出金等に対する貸倒引当金算定の基礎となる債務者区分の判定

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社の当連結会計年度末の連結貸借対照表において、貸出金12,721,829百万円(総資産の59.65%)が計上されており、貸倒引当金31,087百万円を計上している。なお、会社による貸倒引当金の具体的な計上方法等は、連結財務諸表の「【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4会計方針に関する事項(5)貸倒引当金の計上基準及び【注記事項】(重要な会計上の見積り)」に記載されている。

 貸出金及びその他の債権に対する貸倒引当金は、会社が予め定めている自己査定基準及び償却・引当基準にしたがって算定されている。その算定過程には、債務者の返済状況、財務内容、業績及びこれらの将来見通し等に基づき債務者の返済能力を評価して決定される債務者区分の判定、担保処分可能見込額の評価、貸倒実績率を基礎とした予想損失率の算定並びにその他将来見込等を勘案した必要な修正等の見積りが含まれている。これらの見積りには現下の外部環境の変化を踏まえた物価高、資源高等が千葉県内外の取引先企業に及ぼす影響のほか、不動産価格、金利、株価の変動等予測困難な不確実性が含まれる。

 中でも、債務者区分の判定は、各債務者における業種特性や地域特有の経済動向及びそれらを踏まえた財務内容、返済能力等の評価が必要となる。特に、業績不振や財務的に困難な状況にある債務者の場合、将来の業績回復見込や経営改善の可能性に関する高度な判断を要することがある。

 将来の不確実性の度合いは債務者の業種や営業地域等によっても異なり、会社が特に与信管理に注力している債務者で、返済状況又は財務内容が悪化している場合には、これらの改善見通し(経営改善計画等を含む)の判断が重要となる。当該改善見通しは債務者を取り巻く経済環境の変化や債務者の事業戦略の成否によって影響を受けるため、見積りの不確実性の程度や経営者の判断に依拠する程度が高くなる。

 したがって、当監査法人は、これらの債務者を取り巻く経済環境を踏まえて、会社が特に与信管理に注力している債務者に係る債務者区分の判定の妥当性を、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、債務者区分の判定の妥当性を検討するにあたって、主として以下の監査手続を実施した。

 債務者区分の判定及びその前提となる信用格付並びにこれらの基礎となる債務者に関する情報の信頼性を確保するための会社の内部統制を評価した。

 定量的及び定性的要素を勘案して、検証対象とする個別債務者を抽出した。定量的要素としては、債務者区分判定が適切に行われなかった場合の貸倒引当金計上額に及ぼす金額的影響を考慮した。定性的要素に関しては、例えば会社が与信管理に注力している状況、個別債務者が属する業種及び経済環境(現下の外部環境の変化を踏まえた物価高、資源高等)の影響及び自己査定異常検知ツール(自己査定に係る監査において、貸出先の与信情報及び財務情報に基づき、貸出先毎に機械学習を用いた債務者区分推定モデルに基づく債務者区分と会社が判定した債務者区分の相違を識別することにより、検証対象先の抽出を支援するツール)を用いて分析した結果等を考慮した。

 検証対象とした個別債務者の債務者区分の適切性を検討するため、以下の監査手続を実施した。

・ 債務者の直近の返済状況、財務内容及び業績の実態を把握するため、必要に応じて融資を所管する部門(企業サポート部、各営業店)の担当者等に質問を実施し、回答内容を検討した。また、会社の自己査定関連資料一式(債務者の事業内容等に関する説明資料、借入及び返済状況に関する資料、実態的な財務内容把握のための調査資料、決算書、試算表等)を閲覧・検証した。

・ 債務者の返済状況、財務内容及び業績に係る将来見通しの妥当性を検討するため、会社が実施した当該債務者の経営改善計画等の合理性及び実現可能性に対する評価を検証した。また、必要に応じて融資を所管する部門(企業サポート部、各営業店)の担当者等に質問を実施し、回答内容を検討した。

・ 千葉県内外の景気動向及び現下の外部環境の変化を踏まえた物価高、資源高等の影響が債務者の業績や債務者区分の判定に及ぼす影響を検討するため、会社が作成している調査資料を閲覧するとともに、必要に応じて融資を所管する部門(コンプライアンス・リスク統括部、企業サポート部、各営業店)の担当者等に質問を実施し、回答内容を検討した。また、利用可能な外部情報等を含む必要な根拠資料を入手し検討した。

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社千葉銀行の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社千葉銀行が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

 当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

※1 上記の監査報告書の原本は当行(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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