種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
2,500,000,000 |
計 |
2,500,000,000 |
種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2024年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2024年6月26日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
東京証券取引所 プライム市場 |
|
計 |
|
|
- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
2020年2月28日(注) |
△25,000 |
815,521 |
- |
145,069 |
- |
122,134 |
(注)自己株式の消却による減少であります。
|
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|
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2024年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
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- |
所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1.自己株式100,094,531株は「個人その他」に1,000,945単元、「単元未満株式の状況」に31株含まれております。なお、自己株式100,094,531株は株主名簿上の株式数であり、2024年3月31日現在の実質的な所有株式数は100,093,531株であります。
2.「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれております。
|
|
2024年3月31日現在 |
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 (常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) |
P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南二丁目15番1号) |
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STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) |
1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY,MA 02171, U.S.A. (東京都港区港南二丁目15番1号) |
|
|
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人香港上海銀行東京支店) |
ONE CONGRESS STREET, SUITE1, BOSTON, MASSACHUSETTS (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) |
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.上記の他、株式会社千葉銀行名義の自己株式100,093千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合12.27%)があります(株主名簿上は株式会社千葉銀行名義となっていますが、実質的に所有していない株式1千株を除く)。
2.ブラックロック・ジャパン株式会社から、ブラックロック・ジャパン株式会社他5社を共同保有者として、2023年12月29日現在の保有株式を記載した2024年1月5日付大量保有報告書が関東財務局長に提出されておりますが、当行として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、株主名簿上の所有株式を上記大株主の状況に記載しております。なお、同社の大量保有報告書の主な内容は以下のとおりであります。
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
ブラックロック・ジャパン株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 |
12,519 |
1.54 |
ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock(Netherlands)BV) |
オランダ王国 アムステルダム HA1096 アムステルプレイン1 |
1,155 |
0.14 |
ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド(BlackRock Fund Managers Limited) |
英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12 |
1,639 |
0.20 |
ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド(BlackRock Asset Management Ireland Limited) |
アイルランド共和国 ダブリン ボールスブリッジ ボールスブリッジパーク21階 |
3,946 |
0.48 |
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) |
米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 |
13,353 |
1.64 |
ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company,N.A.) |
米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 |
8,189 |
1.00 |
3.三井住友信託銀行株式会社から、三井住友信託銀行株式会社他2社を共同保有者として、2023年6月30日現在の保有株式を記載した2023年7月6日付大量保有報告書(変更報告書)が関東財務局長に提出されておりますが、当行として2024年3月31日現在における実質所有株式の確認ができませんので、株主名簿上の所有株式を上記大株主の状況に記載しております。なお、同社の大量保有報告書(変更報告書)の主な内容は以下のとおりであります。
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
三井住友信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
4,000 |
0.49 |
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区芝公園一丁目1番1号 |
16,473 |
2.02 |
日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区赤坂九丁目7番1号 |
13,637 |
1.67 |
4.野村證券株式会社から、野村證券株式会社他3社を共同保有者として、2022年7月15日現在の保有株式を記載した2022年7月25日付大量保有報告書(変更報告書)が関東財務局長に提出されておりますが、当行として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、株主名簿上の所有株式を上記大株主の状況に記載しております。なお、同社の大量保有報告書(変更報告書)の主な内容は以下のとおりであります。
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
5,774 |
0.71 |
野村ホールディングス株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
0 |
0.00 |
ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) |
1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom |
447 |
0.05 |
野村アセットマネジメント株式会社 |
東京都江東区豊洲二丁目2番1号 |
35,959 |
4.41 |
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2024年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
|
普通株式 |
|
|||
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
総株主の議決権 |
- |
|
- |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が10個含まれております。
2.「単元未満株式」の欄には、当行所有の自己株式31株が含まれております。
|
|
|
|
2024年3月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) |
千葉市中央区千葉港 1番2号 |
|
|
|
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|
|||||
計 |
- |
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|
(注) 株主名簿上は当行名義となっていますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権の数10個)あります。なお、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」に含まれております。
該当事項はありません。
会社法第155条第3号による取得
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
取締役会(2023年11月9日)での決議状況 (取得期間2023年11月10日~2024年1月31日) |
12,000,000 |
10,000,000,000 |
当該事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
当該事業年度における取得自己株式 |
9,363,300 |
9,999,905,442 |
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
2,636,700 |
94,558 |
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
21.97 |
0.00 |
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
提出日現在の未行使割合(%) |
21.97 |
0.00 |
①会社法第155条第7号による取得 |
|
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
当事業年度における取得自己株式 |
3,193 |
3,359,754 |
当期間における取得自己株式 |
221 |
286,507 |
(注)当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
②会社法第155条第13号による取得
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
当事業年度における取得自己株式 |
14,014 |
12,071,657 |
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)1.譲渡制限付株式報酬制度対象者の退職に伴う取得であります。
2.当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの無償取得による株式数
は含めておりません。
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
|
引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他(株式報酬型 ストックオプションの行使) |
- |
- |
- |
- |
その他(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分) |
228,801 |
197,089,174 |
- |
- |
その他(単元未満株式の 買増請求による売渡) |
95 |
87,561 |
- |
- |
保有自己株式数 |
100,093,531 |
- |
100,093,752 |
- |
(注)1.当期間における「その他(単元未満株式の買増請求による売渡)」には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増しによる株式数は含めておりません。
2.当期間における「保有自己株式数」には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増しによる株式数は含めておりません。
当行は、銀行業の公共性に鑑み、十分な健全性を維持しながら、安定配当と自己株式の取得等による積極的な株主還元や成長に向けた資本の有効活用を行っていくことを基本方針としております。また、配当につきましては、毎年9月30日を基準日とする中間配当及び毎年3月31日を基準日とする期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。当事業年度の剰余金の配当につきましては、期末配当金を1株あたり17円(中間配当金15円と合計で当期の年間配当金は32円)として定時株主総会のご承認をいただきました。なお、当行は会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
|
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|
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|
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|
|
①コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方(企業統治の体制の概要等)
当行では、「揺るぎない信頼の確立」「質の高い金融サービスの提供」「地域経済・社会への貢献」「法令やルールなど基本原則の徹底した遵守」「透明な経営」「人権の尊重」「持続可能な社会の実現に向けた責務」「反社会的勢力との関係遮断およびマネー・ローンダリング等の防止」等からなる「千葉銀行グループの企業行動指針」を全ての企業行動の基本としているほか、2023年度から2025年度を計画期間とする中期経営計画「エンゲージメントバンクグループ ~フェーズ1~」においても、グループ・ガバナンスを価値創出の基盤の一つに位置付け、コーポレート・ガバナンスの高度化に取り組んでおります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
これらを踏まえ、より強固で健全な組織体制を構築するために、以下のような適切な監督体制と効率的な業務執行体制を敷いております。
(取締役・取締役会)
取締役会は、社外取締役4名を含む9名の取締役で構成され、経営方針やその他重要事項を決定するとともに、取締役及び執行役員の業務執行を監督しております。なお、取締役会における社外取締役の割合を44.4%とし自由闊達で建設的な議論を行うことなどを通じて取締役会の実効性向上に努めているほか、2024年4月から取締役会議長を社外取締役としております。
また、取締役会において指名された取締役及び執行役員で構成される「経営会議」を原則月3回開催し、重要な業務執行の方針等について協議を行い、経営環境の変化に的確かつ迅速に対応しております。
さらに、当行では執行役員制度を導入し、重要事項の決定及び業務執行の監督等を行う取締役と、業務を執行する執行役員とで役割分担を明確にしております。
(監査役・監査役会)
当行は、5名の監査役のうち過半数の3名を社外監査役とする監査役会設置会社の形態を採用しております。特に社外監査役2名を含む3名の常勤監査役が、取締役会をはじめとする重要会議への出席及び重要書類の閲覧等を通じ、業務執行状況について客観的・合理的な監査を行っており、当行の経営に対する監督機能を十分に果たしていると考えております。
(委員会等)
取締役の選任及び役員報酬等について、客観性・適時性・透明性を確保するため、取締役会議長の諮問機関として「指名・報酬・経営諮問委員会」を設置しております。なお、当委員会の委員長、委員は取締役会で選任し、委員長、委員の過半数は社外取締役としております。
また、グループ会社を含めたコンプライアンス体制、リスク管理体制を確立するため、コンプライアンスに関する重要事項を審議する「コンプライアンス委員会」(原則月1回開催)、リスク管理に関する重要事項を審議する「ALM委員会」(原則月1回開催)、「信用リスク管理委員会」(原則四半期に1回開催)、「オペレーショナル・リスク管理委員会」(原則半期に1回開催)及び「サイバーリスク管理委員会」(原則四半期に1回開催)を開催しているほか、グループ会社の経営状況や諸課題などについて銀行経営陣が把握し、適切な指示を行うため「グループ統括委員会」(原則半期に1回開催)を開催しており、内部監査部署がそれらの適切性及び有効性の検証を行う体制としております。なお、銀行・グループ間のさらなる連携による相乗効果を発揮することを目的として、「グループ推進会議」(原則半期に1回開催)を開催しております。
このほか、中期経営計画におけるデジタル戦略推進に向けたグループの態勢強化を図るため、頭取を委員長とする「デジタル推進委員会」(原則四半期に1回開催)やESG課題をはじめ、広くサステナビリティに関する取組みを組織横断的に議論し、推進するため「サステナビリティ推進委員会」(原則四半期に1回開催)を設置しております。
(主な設置機関)
名称 |
目的及び権限 |
構成員及び出席者 |
取締役会 |
法令および定款に定める事項のほか、当銀行の重要な業務執行の決定、取締役の業務執行の監督 |
(構成員) 米本 努、山﨑 清美、淡路 睦、牧之瀬 孝、 小野 雅康、 田島 優子、高山 靖子(議長)、木内 登英、 吉澤 亮二 (出席者) 福尾 博永、菊地 和博、髙橋 経一、 斎藤 千草、髙橋 渡 |
経営会議 |
取締役頭取の業務執行のうち重要な事項の協議および取締役会に付議する議案の事前協議等 |
(構成員) 米本 努(議長)、山﨑 清美、淡路 睦、 牧之瀬 孝、小野 雅康、 小髙 信和、俣木 洋一、泉 京太、田中 一成、 三上 幸男、官澤 太郎 |
指名・報酬・ 経営諮問委員会 |
取締役の選解任、報酬および重要な経営課題等に係る取締役会議長の諮問機関 |
(構成員) 米本 努、山﨑 清美、淡路 睦、 田島 優子(委員長)、高山 靖子、木内 登英、 吉澤 亮二 |
監査役会 |
監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、又は決議をする |
(構成員) 福尾 博永(議長)、菊地 和博、髙橋 経一、 斎藤 千草、髙橋 渡 |
(注)1.取締役田島優子、高山靖子、木内登英、吉澤亮二は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役菊地和博、髙橋経一、髙橋渡は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
コーポレート・ガバナンス体制(2024年6月26日現在)
③ 企業統治に関するその他の事項
A.内部統制システムの整備の状況
(業務の適正を確保する体制の整備)
当行では、取締役会で定めた業務の適正を確保する体制(内部統制システム)の整備に係る基本方針に基づき、次のとおり内部統制の整備・強化に取組んでおります。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・「千葉銀行グループの企業行動指針」や「役職員行動指針」を含む「コンプライアンス規程」を定め、役職員の行動指針を明確にするとともに、具体的な手引書である「コンプライアンス・マニュアル」を通じ、その徹底を図っております。
・市民社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力とは断固として対決し、関係を遮断する。また、マネー・ローンダリング等を防止するため、「マネー・ローンダリング、テロ資金供与、拡散金融及びその他経済制裁違反防止に関する基本規程」を定め、同規程に基づいた運営及び管理を行っております。
・コンプライアンスに関する重要事項を審議する「コンプライアンス委員会」を設置するとともに、コンプライアンス統括部署を定める等、コンプライアンス体制を整備しております。
・コンプライアンス充実のための実践計画である「コンプライアンス・プログラム」を定期的に策定して、これを実施しております。
・取締役会は、コンプライアンスに関する重要事項の決定を行うとともに、定期的にコンプライアンスに関する報告を受けております。
・お客さまの利益を不当に害することがないよう「顧客の保護及び利便の向上に関する基本規程」を制定し、利益相反を適切に管理する体制を整備しております。
・監査役及び業務執行部門から独立した内部監査部署は、コンプライアンス体制の有効性及び適切性等、コンプライアンスに関する監査を行っております。
・役職員の法令違反等に関する通報を職員等から直接受け付ける内部通報制度を整備し、制度に基づいて通報を行った職員等に不利益な取扱いを行わないようにするなど適切な運用を図っております。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る情報については、法令の定めによるほか、行内規程により議事録・稟議書等の重要な文書等を適切かつ確実に保存・管理し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持しております。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・「リスク管理の基本方針」及び各種リスク管理規程を定め、各種リスクの管理部署及び当行グループ全体のリスクの統合管理部署を明確にする等、当行グループのリスク管理体制を整備しております。
・取締役会は、リスク管理に関する重要事項の決定を行うとともに、定期的に当行グループのリスク管理に関する報告を受けております。
・監査役及び内部監査部署は、リスク管理体制の有効性及び適切性等、リスク管理に関する監査を行っております。
・大規模災害、大規模システム障害等、不測の事態を想定した危機管理計画を策定し、必要に応じて訓練を実施しております。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会において当行グループの中期経営計画・営業施策等重要な職務の執行を決定するとともに、その進捗等について報告を受けております。
・取締役会決議により定める取締役及び執行役員にて構成する「経営会議」において、取締役の職務の執行に関する事項を幅広く協議しております。
・執行役員制度の採用により、意思決定及び取締役の監督機能と、業務執行機能を分離し、意思決定及び業務執行の迅速化・効率化を図っております。
・取締役の職務の執行については、「組織規程」、「職務権限規程」、「業務分掌規程」等において執行権限・執行手続等を定め、効率的な業務運営を図っております。
e.当行及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当行及びその子会社から成る企業集団(以下「当行グループ」という。)における業務の適正を確保するため、当行グループ会社に対する管理方法等、グループ運営の基本的な枠組みを記載した「グループ会社管理規程」を定め、当行は子会社各社(以下「各社」という。)に対し、必要に応じて取締役及び監査役を派遣するなど、一体的な管理体制を整備しております。
・当行のグループ戦略部は各社を統括し、グループ会社業務所管部署は所管する各社に関する事項の企画・推進・支援並びにリスク管理を行い、グループ管理部署は所管する業務について各社横断的に管理しております。さらに、当行の内部監査部署が各社の内部監査を実施して、当行グループ全体の業務の適正を確保しております。
・各社の重要な業務執行にあたっては、「事前協議・報告制度」に基づき、グループ戦略部を通じ当行へ適時・適切に協議・報告を行う体制とするとともに、当行と各社の役員がグループ統括委員会、グループ推進会議等を通じて定期的に意見交換を行い、各社の経営状況の把握、管理・監督を強化しております。
・当行及び各社は、相互に不利益を与えないよう銀行法の定めるアームズレングスルールを遵守しております。
・当行及び各社は、財務報告に係る内部統制規程を制定するとともに、内部統制統括部署を定める等、財務報告の信頼性確保のための体制を整備しております。
f.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
・執行部門から独立した組織として監査役室を設置しております。
・監査役の指揮命令のもとで監査役の職務を補助すべき使用人として、監査役補助者を監査役室に配属しております。
・監査役補助者は業務執行に係る役職を兼務しないこととするとともに、人事異動等については、監査役の同意を得ることとし、取締役からの独立性を確保しております。
g.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
・当行及び各社の役職員は、当行または各社に法令等の違反行為等、著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見し、または通報を受けたときは、直ちに監査役会または監査役に報告しております。
・前項に関わらず、監査役会は必要に応じて、当行または各社の役職員に対して報告を求めることができます。
・監査役会に前項及び前々項の報告を行った当行または各社の役職員に対し、不利益な取扱いを行わないこととします。
h.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・取締役会ほか重要会議への出席、内部監査部署・会計監査人との連携等を通じ、監査役の監査の実効性を確保しております。
・代表取締役は監査役と定期的に意見交換を行い、相互認識と信頼関係を維持しております。
・監査役の職務の執行に必要な費用は、監査役の請求に応じて当行が負担しております。
(業務の適正を確保する体制の運用状況の概要)
2023年度における当行の業務の適正を確保する体制の運用状況の概要は、次のとおりです。
a. 取締役の職務の執行
当行グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図ることを目的として、「コーポレート・ガバナンスに関する方針」を公表しております。当行グループは、「グループチーフオフィサー(CxO)制」を導入しており、グループCEOによる全体統括のもと、所管分野の責任者としてグループチーフオフィサーを配置することでグループ統合的な経営管理体制を構築しております。「定時取締役会」を12回「臨時取締役会」を10回開催し、業績計画、人材戦略など重要な業務執行の決定や中期経営計画の進捗状況、業務改善計画実施状況報告などを通じて、取締役の職務執行の監督を適切に行っております。また、取締役会の運営においては、取締役会実効性評価を踏まえ、重要な議案の審議に十分な時間を割き議論の活性化を図ったほか、取締役会の終了後、定期的に中長期的な重要テーマに関するフリーディスカッションを実施しました。その他、取締役会において指名された取締役及び執行役員で構成される「経営会議」を合計47回開催し、取締役の職務の執行に関する事項等を幅広く協議しております。なお、業務改善命令を受けたことを踏まえ、グループ・ガバナンスの強化を図るため、「指名・報酬・経営諮問委員会」の審議事項に、取締役会議長・グループ会社社長の選解任に関する事項を追加したほか、2024年度から取締役会議長を社外取締役とすることを決議しました。
b. コンプライアンス体制
「コンプライアンス・プログラム」を取締役会で年度毎に策定、「コンプライアンス委員会」を12回開催し、同プログラムの実施状況やコンプライアンス違反に係る真因分析にもとづく再発防止策の検討、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、拡散金融及びその他経済制裁違反防止対策の一層の高度化に向けた実施状況などについて都度審議を行い、重要な事項を取締役会へ報告しました。また、「ちばぎんグループコンプライアンス・ホットライン規程」に基づき、グループ内外に設置している内部通報窓口の態勢整備を行い、通報者等への不利益な取扱いの禁止について継続的に周知するなど、通報者保護ルールを適切に運用しております。なお、業務改善命令への改善策は、パーパス・ビジョンをしっかりと組織に浸透・定着させることが全ての問題点に共通すると捉え、監査において組織横断的に浸透・定着しているかを検証しているほか、監査部の活動状況について半期毎に経営会議、取締役会へ報告を開始し、コンプライアンスに関する監査を強化しました。
c.リスク管理体制
当行グループは、足下のリスク認識を踏まえ、「リスクマップ」等を毎年見直しトップリスクの選定を行っております。2023年度は10のトップリスクを選定し、各トップリスクについて、主管部署の担当役員がリスクオーナーとなり、アラームポイントの設定やアクションプランの作成を行い、適切に管理しました。また、「ALM委員会」を12回、「信用リスク管理委員会」を4回、「オペレーショナル・リスク管理委員会」を2回開催し、リスク毎の対応方針を協議したほか、半期毎に「統合リスク管理の状況」「市場・流動性リスクの状況」「信用リスクの状況」等を取締役会へ報告しました。被監査部門から独立した監査部が、本部、営業店及び子会社等の内部監査を実施し、内部監査結果、指摘事項等を毎月「内部監査委員会」及び取締役会へ報告しているほか、監査部長は経営会議やその他の重要な委員会等にオブザーバー参加し、リスク管理に関する情報を収集し監査計画に反映するよう実効的な監査を実施しております。その他、サイバー攻撃の発生状況と対策強化、及びサイバー攻撃に係る管理体制等について、定期的に取締役会へ報告するとともに、危機的な事態の発生を想定した対策本部立上げ訓練や重要業務取扱訓練等を実施したほか、休日にATM全面障害が発生した場合に備えた初動にかかる通信訓練、大型台風襲来時を想定した風水害訓練を行いました。
d.当行グループにおける業務の適正の確保
グループチーフオフィサー(CxO)を所管分野の責任者として配置することで、グループ統合的な経営管理体制としております。「グループ会社管理規程」に基づき、各社を所管する担当役員の配置や監査役の派遣、当行監査部による監査の実施等に加え、グループ会社「事前協議・報告制度」に基づき、重要な業務執行等について、当行へ協議・報告を行うことなどにより、当行グループにおける業務の適正の確保に努めております。各社の経営状況や諸課題を把握することを目的として「グループ統括委員会」を、銀行・グループ間のさらなる連携による相乗効果を発揮することを目的として「グループ推進会議」をそれぞれ2回開催しました。また、グループ一体経営やグループ・ガバナンスの高度化を実現するため、営業面・管理面など執行全般を統括する「グループ戦略部」を設置したほか、責任の明確化の観点より各社の業務所管部を1社1部に定め、これまでのリスクに対する横断的な管理のみならず最適な経営資源配分を実現するため、グループ管理部署を新たに設置しました。業務改善命令を踏まえ、グループ・ガバナンスの強化を図るため、CxOによる業務執行状況や課題認識に関して取締役会で報告したほか、当行の常勤監査役がグループ会社の役員に加え職員とも面談をするなど、一体的な管理を強化しました。また、当行と同様に業務改善命令を受けたちばぎん証券監査部による監査結果について、当行の取締役会で報告したほか、一部の当行の監査部員をちばぎん証券監査部兼務とし、態勢整備に直接関与することとしました。
e.監査役監査の実効性の確保
監査役会設置会社の機関設計を採用し、監査役は、取締役会をはじめとする重要会議への出席、重要書類の閲覧、本部・支店への往査、取締役・部長との面談の実施に加え、グループ会社役職員との面談やグループ監査役会議の頻度を上げることなどを通じ、グループ・ガバナンスの視点からも、客観的・合理的な監査を実施しました。また、監査役は、代表取締役及び社外取締役と定期的に意見交換を行っているほか、「内部監査委員会」にて監査部より監査結果等について毎月直接報告を受ける仕組みの構築、三様監査連絡会等の開催などによる緊密な連携を通じて監査機能の実効性の向上に努めております。なお、監査役による監査等の業務や監査役会の運営を円滑に行うため、業務執行者から独立した監査役室を設置し、監査役室長がこれらの役割を担い、監査役への迅速な報告、連絡及び緊密な連携を行っております。
B.リスク管理体制の整備の状況
当行では、バーゼル銀行監督委員会が公表している「銀行のためのコーポレート・ガバナンス諸原則」で示されている「3つの防衛線」の考え方に則り、規程や手続等に基づき業務を遂行しながら自律的にリスクを制御する業務所管部署(営業店・本部・グループ会社等)「1線」、各リスクを個別管理するリスク所管部署(本部各部)及び当行グループにおける広範なリスクを俯瞰的に統括・管理するリスク統括部署(コンプライアンス・リスク統括部)「2線」、独立した立場で当行グループの内部管理体制の適切性・有効性を評価・検証する内部監査部署(監査部)「3線」による実効的なリスク管理体制を構築しております。
また、2線での管理状況については「コンプライアンス委員会」、「ALM委員会」、「信用リスク管理委員会」、「オペレーショナル・リスク管理委員会」及び「サイバーリスク管理委員会」の場できめ細かい管理や検討を行うとともに、取締役会に報告しているほか、コンプライアンスにつきましては、年度毎に「コンプライアンス・プログラム」を策定し、その進捗状況を半期毎に取締役会に報告しております。加えて、内部監査部署においても監査結果を取締役会に報告しております。
リスク管理体制(2024年6月26日現在)
C.責任限定契約の内容の概要
当行は社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額をもって損害賠償責任の限度とする契約を締結しております。
D.役員等との間で締結している補償契約の内容の概要
該当事項はありません。
E.役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当行は、保険会社との間において、当行の取締役、監査役及び執行役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は特約部分も含め当行が全額負担しております。当該保険契約により、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金及び訴訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしています。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、故意又は重過失に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事項があります。
F.取締役の定数及び取締役の選任の決議要件
当行は、取締役の定数について、18名以内とする旨を定款で定めております。
また、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
G.株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
・自己の株式の取得
当行は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とし、また、資本効率の向上をつうじて株主への利益還元の充実を図るため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
・中間配当
当行は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
H.株主総会の特別決議要件
当行は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
I.財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
該当事項はありません。
④取締役会および任意の指名・報酬・経営諮問委員会の活動内容
<取締役会における活動状況>
2023年度に開催された取締役会への個々の取締役の出席状況については次のとおりです。
氏名 |
開催回数 |
出席回数(出席率) |
米本 努 |
17回 |
17回(100%) |
山﨑 清美 |
17回(100%) |
|
淡路 睦 |
17回(100%) |
|
牧之瀬 孝 |
14回 |
14回(100%) |
小野 雅康 |
14回(100%) |
|
佐久間 英利 |
17回 |
16回( 94%) |
篠崎 忠義 |
3回 |
3回(100%) |
高津 典生 |
3回(100%) |
|
田島 優子(社外取締役) |
17回 |
16回( 94%) |
高山 靖子(社外取締役) |
17回(100%) |
|
木内 登英(社外取締役) |
17回(100%) |
(注)1.取締役の在任期間中における開催回数及び出席回数を記載しております。
2.上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び定款第28条の規程に基づき、取締役会決議があったものとみなされる書面決議が5回ありました。
<指名・報酬・経営諮問委員会における活動状況>
2023年度に開催された指名・報酬・経営諮問委員会への個々の取締役の出席状況については次のとおりです。
氏名 |
開催回数 |
出席回数(出席率) |
米本 努 |
7回 |
7回(100.0%) |
佐久間 英利 |
6回( 85.7%) |
|
田島 優子(社外取締役) |
7回(100.0%) |
|
高山 靖子(社外取締役) |
7回(100.0%) |
|
木内 登英(社外取締役) |
7回(100.0%) |
(指名・報酬・経営諮問委員会における主な審議内容)
・CEO後継者候補並びに執行役員候補について
・グループ会社の社長選任について
・役員の異動について
・特別顧問の選任について
・社外取締役の選任について
・取締役会議長選任について
・取締役・監査役のスキルマトリックスの見直しについて
・役員報酬制度見直しの方向性について
・社外取締役の報酬改定について
・役員賞与の支給について
・業務改善報告書の提出及びこれに伴う経営陣の責任所在について
・定款の一部変更について
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役頭取 (代表取締役・ グループCEO) |
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2024年 6月から 1年 |
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取締役 専務執行役員 (代表取締役・ グループCBO) |
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2024年 6月から 1年 |
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取締役 専務執行役員 (代表取締役・ グループCSO ・グループCDTO) |
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2024年 6月から 1年 |
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取締役 常務執行役員 (グループCHRO)
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2024年 6月から 1年 |
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取締役 常務執行役員 (グループCRO)
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2024年 6月から 1年 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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2024年 6月から 1年 |
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2024年 6月から 1年 |
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2024年 6月から 1年 |
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2024年 6月から 1年 |
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監査役 常勤
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2023年 6月から4年 |
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監査役 常勤 |
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2021年 6月から4年 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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監査役 常勤 |
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2021年 6月から4年 |
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2023年 6月から4年 |
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2021年 6月から4年 |
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計 |
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2.監査役菊地和博、髙橋経一、髙橋渡は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.当行は、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)の状況は次のとおりであります。
役名 |
職名 |
氏名 |
常務執行役員 |
市場営業担当 |
小髙 信和 |
常務執行役員 |
県内営業担当 |
俣木 洋一 |
常務執行役員 |
審査担当 |
泉 京太 |
常務執行役員 |
グループCIO |
田中 一成 |
常務執行役員 |
県外営業担当 |
三上 幸男 |
常務執行役員 |
船橋支店長 |
杉原 正幸 |
常務執行役員 |
本店営業部長兼 本店営業部幸町特別出張所長 |
宮内 政樹 |
執行役員 |
営業統括部長 |
長岡 明大 |
執行役員 |
人材育成部長 |
今井 敦司 |
執行役員 |
経営企画部長 |
江下 亮 |
執行役員 |
デジタル戦略部長 |
柴田 秀樹 |
執行役員 |
法人営業部長 |
伊藤 信一 |
執行役員 |
事務サービス部長 |
三岡 弓子 |
執行役員 |
成田支店長 |
古本 賢隆 |
執行役員 |
中央支店長兼京成駅前支店長 |
寺内 亮祐 |
執行役員 |
グループ戦略部長 |
大西 達也 |
執行役員 |
特命担当 |
官澤 太郎 |
執行役員 |
東京営業部長 |
齊藤 成 |
②社外役員の状況
(当行との関係)
当行では、社外取締役を4名、社外監査役を3名選任しておりますが、いずれも当行の他の取締役、監査役と人的関係を有さず、当行との間に特別な利害関係はございません。
・社外取締役田島優子は当行と一般預金者としての通常の取引がございます。
・社外取締役高山靖子は当行と一般預金者としての通常の取引がございます。
・社外取締役木内登英は当行と一般預金者としての通常の取引がございます。
・社外取締役吉澤亮二は当行と一般預金者としての通常の取引がございます。
・社外監査役菊地和博は当行と一般預金者としての通常の取引がございます。
・社外監査役髙橋経一は当行と一般預金者としての通常の取引がございます。なお、同氏は日本銀行の出身でありますが、当行は日本銀行と預け金や借入金等の取引がございます。
・社外監査役髙橋渡は当行と一般預金者としての通常の取引がございます。また、当行は同氏が副知事を務めていた千葉県庁との間で指定金融機関としての取引や預金・貸出金等の取引、出向者の派遣・受入等を行っています。
(企業統治において果たす機能および役割)
当行では、社外取締役を4名選任し、経営の意思決定と業務執行に対する監督機能の一層の強化を図っております。また、社外監査役は、社外の視点を活かし、公正な立場から業務執行状況について客観的・合理的な監査を行っており、当行の経営に対する監督機能を果たしております。
(独立性に関する基準等)
当行では、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性を確保しつつ職務を適切に遂行できる人物を選任するため、独立性判断基準を定めております。当行の社外取締役及び社外監査役は全て、この独立性判断基準を満たしており、株式会社東京証券取引所に対して、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
(社外取締役および社外監査役の選任の状況に関する当行の考え方)
社外取締役候補者は、当行業務以外の分野において専門的な知識及び経験を有し、自らの知見に基づき、当行の持続的な成長や中長期的な企業価値の向上に貢献できると判断される人物を頭取が推薦し、独立社外取締役が委員の過半数を占める指名・報酬・経営諮問委員会で審議したうえで、取締役会において決定しております。
社外監査役候補者は、取締役の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験と十分な社会的信用を有する人物を頭取が推薦し、指名・報酬・経営諮問委員会で審議し監査役会より同意を得たうえで、独立社外取締役が出席する取締役会において決定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による経営監督機能が十分に発揮されるよう、職務遂行に必要な情報提供及び支援を、適切かつタイムリーに提供しております。取締役会での審議の充実に向け、取締役会資料の事前配布・事前説明の実施に加え、重要案件に対する個別説明や主要な委員会への出席、取締役及び部室長との対話、グループ内関連事業所の訪問と対話、対外的な主要イベント等への出席、当行の活動に関わる関連情報の随時提供などを通じて、当行の経営戦略や活動に対する理解を深める機会を継続的に提供しております。この他、第三者による研修の機会を提供し、その費用は当行負担としております。
なお、社外監査役は取締役会をはじめとする重要会議へ出席しているほか、内部監査部門や会計監査人からその監査計画と監査結果について定期的に報告を受けるなど緊密な連携を維持し、情報が適時・適切に伝達される体制となっております。
① 監査役監査の状況
イ.組織・人員
当行は監査役会設置会社であり、社外監査役3名を含む5名で監査役会を構成しております。うち監査役福尾博永は、長年に亘り営業業務に携わり、審査担当役員を務めるなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、監査役による監査等の業務や監査役会の運営を円滑に行うため、業務執行者から独立した監査役室を設置し、監査役室長がこれらの役割を担い、監査役への迅速な報告、連絡及び緊密な連携を行っております。
なお、取締役からの独立性を確保するため、監査役室長は業務執行に係る役職を兼務しないこととするとともに人事異動等については監査役の同意を得ることとしております。
ロ.監査役の活動
a.監査役は、監査役会で決定した監査方針、監査計画に基づき重要な会議等(取締役会・経営会議・コンプライアンス委員会等)への出席、取締役からの聴取及び代表取締役頭取決裁書類等の閲覧により、直接、取締役の職務執行を監査しているほか、営業店への往査及び本部各部・子会社のヒアリングなどを通してコンプライアンス及びリスク管理等の各種施策の徹底・浸透状況を監査しております。
2023年度は当行の常勤監査役が子会社の役員に加え職員とも面談を行い現場の実態把握の強化を図っております。
また、各監査役は分担して子会社の監査役を兼務しております。
b.監査役は代表取締役、経営会議メンバー、社外取締役、内部監査部署、会計監査人及び内部統制部門と定期的に情報交換を行う等相互に連携するとともに、必要に応じて個別にヒアリング等を行い、効率的かつ実効性のある監査の実施に努めております。
・代表取締役との意見交換(2023年度は4回)
2023年度より、社内取締役だけでなく経営会議メンバー全員参加のもと意見交換を行っております。
・社外取締役との意見交換(2023年度は3回)
2024年度以降は、開催回数を年3回から4回に増やし連携強化を図ってまいります。
・内部監査委員会(2023年度は11回)
・監査部と監査役との意見交換(2023年度は5回)
内部監査委員会にて監査部より監査結果等について、報告を受けるほか、2023年11月より内部監査委員会の後に監査部の部長等と監査役が意見交換を実施し連携強化を図っております。
・三様監査連絡会(2023年度は2回)
・会計監査人との意見交換等(2023年度は14回)
2023年度は会計監査人の監査手法等について詳しい説明を会計監査人より受けました。
・グループ監査役との意見交換(2023年度は3回)
2023年度は開催回数を従前の2回から3回に増やしました。2024年度以降は年4回に増やし連携強化を図ってまいります。
ハ.監査役会の活動
a.2023年度に開催された個々の監査役の監査役会への出席状況は下表のとおりです。
氏名 |
開催回数 |
出席回数(出席率) |
福尾 博永(常勤監査役) |
10回 |
10回(100%) |
菊地 和博(常勤社外監査役) |
13回 |
13回(100%) |
髙橋 経一(常勤社外監査役) |
13回 |
13回(100%) |
斎藤 千草(監査役) |
10回 |
10回(100%) |
髙橋 渡(社外監査役) |
13回 |
13回(100%) |
飯嶋 大三(常勤監査役) |
3回 |
3回(100%) |
片山 雄一(監査役) |
3回 |
3回(100%) |
(注)監査役の在任期間中における開催回数及び出席回数を記載しております。
b.監査役会の2023年度の主な重点監査項目は以下のとおりです。
・企業倫理、法令等遵守及び顧客保護の徹底に係る態勢整備・運用状況
(特に業務改善計画の遂行状況等)
・中期経営計画について、パーパス・ビジョンの組織への浸透状況、主要施策に係る各種リスク管理及び業務運営の態勢整備・運用状況
・アフターコロナ局面における信用リスク管理及び取引先支援等の態勢整備・運用状況
c.監査役会では各監査役の監査内容報告のほか、次のような事項について審議等を行っております。
・監査役会の監査方針、監査計画
・会計監査人の評価及び再任・不再任
・会計監査人の報酬に係る同意
・監査報告書案
② 内部監査の状況
被監査部門から独立した内部監査部門である監査部(2024年3月末時点:37名)については取締役会が直轄し、「内部監査規程」及び年度毎に取締役会で決定する「内部監査計画」に基づき、本部、営業店及び子会社等の内部監査を実施しております。監査結果、指摘事項等は定期的に内部監査委員会および取締役会に報告され、コンプライアンス及びリスク管理上の問題点や改善策等の検討が行われております。また、必要に応じて、内部監査部門は監査役会に報告を行うこととしております。
また、監査役・内部監査部門・会計監査人は、三様監査連絡会を実施し、十分な連携を確保しております。さらに、監査役と内部監査部門は、内部監査委員会等において緊密な連携を図っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
1976年以降
ハ.業務を執行した公認会計士
公認会計士の氏名 |
指定有限責任社員 業務執行社員 三 浦 昇 |
指定有限責任社員 業務執行社員 長 尾 礎 樹 |
指定有限責任社員 業務執行社員 宮 川 宏 |
ニ.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他29名であります。
ホ.会計監査人の選定方針と理由・評価
EY新日本有限責任監査法人について、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査役会が作成した会計監査人評価基準に基づき、分析・評価を行っております。その結果、監査役会は、当監査法人が、会計監査人に求められる独立性、専門性、品質管理体制等を有していると評価しており、当行の会計監査人の解任又は不再任の決定の方針※に該当しないことから、当監査法人の再任が相当と判断しております。
※当行の会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当行は、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会の決定に従い、会計監査人の解任又は不再任に関する議題を株主総会に提案いたします。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) |
非監査業務に 基づく報酬 (百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) |
非監査業務に 基づく報酬 (百万円) |
|
提出会社 |
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
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計 |
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当行および連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、前連結会計年度及び当連結会計年度のいずれも、財務に関する相談業務等であります。
ロ. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(EY)に対する報酬(イ.を除く)
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) |
非監査業務に 基づく報酬 (百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) |
非監査業務に 基づく報酬 (百万円) |
|
提出会社 |
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
当行が監査公認会計士等と同一のネットワーク(EY)に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、前連結会計年度及び当連結会計年度のいずれも、財務に関する相談業務等であります。
ハ. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度のいずれも、該当事項はありません。
ニ. 監査報酬の決定方針
前連結会計年度及び当連結会計年度のいずれも、該当事項はありません。
ホ. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査実績の分析・評価を行い、当事業年度の監査計画における監査時間・配員計画、報酬見積の相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
(報酬構成及び内容)
〇取締役(社外取締役を除く)
①報酬構成
・「基本報酬」、「賞与」、「株式報酬」(「固定RS」、「業績連動RS」)の構成としております。(RS:譲渡制限付株式)
・なお、基本報酬の額、賞与および株式報酬(「固定RS」、「業績連動RS」)については、役位別にその金額を定めています。
・報酬構成割合は、「基本報酬」70%、「賞与」10%、「固定RS」10%、「業績連動RS」10%としております。
②各報酬等の内容
・「基本報酬」は、月例の役位別固定報酬とし、役位別固定報酬は、役位毎の責任の重さに応じて支給します。
・「賞与」は、各事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益等を勘案し算出された額を賞与として毎年、一定の時期に現金報酬として支給します。短期的な業績のインセンティブとして賞与を導入していますが、健全な経営を維持するため、割合は全体の10%におさえ、短期の業績を睨んだ経営がなされるインセンティブにならないよう設計しております。最終的な支給額は、独立社外取締役が委員の過半数を占める指名・報酬・経営諮問委員会で審議したうえで、審議の内容を尊重し決定いたします。
・「固定RS」は、当行株価と取締役の報酬の連動性を強め、株主との一層の価値共有を通じ企業価値向上に対する経営意識を高めるため、譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、毎年一定の時期に支給します。役位別の基準額に相当する、譲渡制限を付した当行株式を割当て、各役員の退任時に譲渡制限を解除いたします。
・「業績連動RS」は、中期経営計画に定める業績目標達成及び当行の中長期的な業績の向上による企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として業績連動型譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
(金銭債権の額の算定方法)
以下の❶の計算式に基づき、各対象取締役に交付する当行の普通株式の数を算定し、❷の計算式に基づき、各対象取締役に支給する金銭債権の額を算定いたします。
❶各対象取締役に発行又は処分する当行の普通株式の数(※1)
役位別基準額(※2)/交付時株価(※3)×業績評価係数(※4)
❷各対象取締役に支給する金銭債権の額
上記❶で算定した当行の普通株式の数×交付時時価(※3)
(※1)計算の結果、1株未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものといたします。
(※2)対象取締役の役位別基準額は、当行の取締役会において予め定めるものといたします。
(※3)業績評価期間終了後に行われる当行の普通株式の発行又は処分に係る当行の取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当行の普通株式の終値を基礎として当行の普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定いたします。
(※4)業績評価期間中の各業績評価指標の達成度に応じて、0%~150%の範囲で、当行の取締役会において予め定めるものといたします。
<目標指標>
評価軸 |
ウェイト |
連動幅 |
目標指標 |
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財務項目 |
財務指標 |
50% |
0~150% |
①連結ROE |
非財務 項目 |
カスタマーエクスペリエンス |
50% |
0~150% |
②顧客エンゲージメント |
人的資本 |
③従業員エンゲージメント |
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④リーダー職以上女性比率 |
||||
サステナビリティ |
⑤カーボンニュートラル |
|||
⑥地域社会の脱炭素支援 |
なお、2024年6月26日開催の第118期定時株主総会にて、ご承認をいただいたことから、2023年度の役員報酬として支給実績はありません。
〇社外取締役
①報酬構成
・業務執行の監督機能を担う役割を踏まえ、業績連動性のある報酬制度とはせず、「基本報酬」のみとしております。
②報酬の内容
・「基本報酬」は月次の固定報酬とし、金銭を支給いたします。
〇監査役
①報酬構成
・監査役の報酬については、独立性を確保するため、業績連動性のある報酬制度とはせず、「基本報酬」のみとしております。なお、報酬額は監査役の協議により決定しております。
②報酬の内容
・「基本報酬」は月次の固定報酬とし、金銭を支給いたします。
○マルス・クローバック制度
報酬制度の健全性を確保することを目的に、当行もしくは当行子会社の事業と競業する業務への従事、当行もしくは当行子会社と競合する法人その他団体の役職員への就任、不正会計等の企業不祥事への関与または非違行為やその他の一定の事由が生じた場合等、指名・報酬・経営諮問委員会の審議を経た取締役会の判断により、没収または報酬の返還を請求する条項を定めております。
(株主総会の決議年月日および当該決議の内容等)
取締役の金銭報酬である「基本報酬」および「賞与」の額は年額560百万円以内、監査役の報酬額は年額150百万円以内として、それぞれ2010年6月29日開催の第104期定時株主総会にて、ご承認をいただいております。当該株主総会終結時点の取締役は9名、監査役は5名です。また、金銭報酬とは別枠として、2024年6月26日開催の第118期定時株主総会において、社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式報酬の額として年額140百万円以内、発行又は処分される当行の普通株式の総数は年500,000株以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役は9名(うち社外取締役は4名)です。
(取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針)
当行は、2024年3月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬・経営諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。また、取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬・経営諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
①基本方針
当行の取締役の報酬は、透明性、公平性及び合理性を確保するため、独立社外取締役が委員の過半数を占める指名・報酬・経営諮問委員会で審議したうえで、取締役会が定める報酬規程に基づき、取締役会において決定することを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、金銭としての固定基本報酬及び業績連動報酬並びに株式報酬としての固定報酬及び業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、金銭としての固定基本報酬のみとする。
②基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当行の取締役の基本報酬は、月例の役位別固定報酬とし、役位別固定報酬は、役位毎の責任の重さに応じて支給するものとする。
③業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当行は金融機関としての健全性を重視しつつ、株主との一層の価値共有による経営意識の向上、業績向上に資する役員報酬制度について、指名・報酬・経営諮問委員会で適宜検討を行う。金銭としての業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益等を勘案し算出された額を賞与として毎年、一定の時期に現金報酬として支給する。非金銭報酬としての固定株式報酬及び業績連動株式報酬は、取締役の報酬と当行の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、当行の中期経営計画に定める業績目標達成及び当行の中長期的な業績の向上による企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、毎年一定の時期に支給するものとする。固定株式報酬の付与数は、役位毎の責任の重さに応じて決定するものとし、業績連動株式報酬の付与数は、業績目標の達成度合いに応じて決定するものとする。
④金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の役員報酬制度や種類別の報酬割合については、当行と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業を参考にし、適宜、環境の変化に応じて、独立社外取締役が委員の過半数を占める指名・報酬・経営諮問委員会において検討を行う。取締役会(⑤の委任を受けた代表取締役頭取)は指名・報酬・経営諮問委員会の審議の内容を尊重し、種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:賞与:固定株式報酬:業績連動株式報酬=70:10:10:10とする。
⑤取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役頭取がその具体的内容について委任をうけ評価配分する。取締役会は、当該権限が代表取締役頭取によって適切に行使されるよう、独立社外取締役が委員の過半数を占める指名・報酬・経営諮問委員会で審議したうえで、審議の内容を尊重し決定しなければならないこととする。なお、株式報酬は、指名・報酬・経営諮問委員会での審議を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
また、取締役に重大な不正・違反行為等が発生した場合、当該取締役に対し報酬の受益権の没収(マルス)、返還請求(クローバック)ができる制度を設ける。
② 役員の区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2023年4月1日 至2024年3月31日)
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(単位:百万円) |
役員区分 |
員数 |
報酬等の総額 |
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基本報酬 (非業績連動) |
賞与 (業績連動) |
非金銭報酬等 (非業績連動) |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1.記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
2.上表には、2023年6月28日開催の第117期定時株主総会終結の時をもって退任した、取締役2名及び監査役2名を含んでおります。
3.業績連動報酬として、社外取締役を除く取締役に対して、賞与を支給することとしております。賞与は、各事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益等を勘案し算出された額を賞与として毎年、一定の時期に現金報酬として支給します。なお、当事業年度における親会社株主に帰属する当期純利益は624億円となりました。
4.非金銭報酬等は、社外取締役を除く取締役に対して、譲渡制限付株式を交付することとしております。譲渡制限付株式の割当ての際の条件等は、「役員報酬等の内容の決定に関する方針等」のとおりであります。
5.取締役の金銭報酬の額は、2010年6月29日開催の第104期定時株主総会において、年額560百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役は9名です。
また、金銭報酬とは別枠で、2021年6月25日開催の第115期定時株主総会において、株式報酬の額として年額140百万円以内、発行又は処分される当行の普通株式の総数は年500,000株以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役は9名(うち社外取締役は3名)です。
6.監査役の金銭報酬の額は、2010年6月29日開催の第104期定時株主総会において、年額150百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役は5名です。なお、当行の監査役の報酬につきましては、独立性を確保するため、全額固定報酬とし、報酬額は監査役の協議により決定しております。
7.取締役会は、取締役頭取(代表取締役・グループCEO)米本努に対し各取締役の基本報酬、賞与及び非金銭報酬等の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当行全体の業績等を勘案して各取締役の評価を行うには代表取締役頭取が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬・経営諮問委員会がその妥当性について確認しております。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当行は、「専ら株式価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式」を純投資目的の株式と分類しております。
また、「地域金融機関として取引先等との良好な関係の維持・進展を通じて、地域経済の発展並びに当行の企業価値向上に資する等、その保有意義が認められる株式」を政策保有目的の株式として純投資目的以外の目的である投資株式に分類しております。
なお、政策保有目的の株式のうち、上記保有意義が認められなくなった株式については、売却するか、または純投資目的の株式に保有目的を変更しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
政策保有目的の株式については、その保有意義が認められる場合において限定的に保有し、株式保有リスクの抑制や資本の効率性等の観点から、取引先等との十分な対話を経た上で、縮減を進めることを基本方針としております。
上場株式にかかる定量的な保有効果については、取引先等毎に預貸金からの収益や役務収益、配当収入から、株式に対するみなし引当や株式保有にかかる資本コストを控除し算出した指標等を用いて判断しております。取締役会は、保有意義の妥当性について毎年個別銘柄毎に経済合理性や政策保有先の財務・業績内容を勘案した株式価値の将来の見通しを踏まえ、検証しております。
なお、当事業年度につきましては、2024年3月末基準でこれらの検証を行いました。
ロ.議決権行使基準
政策保有株式の議決権行使に際しては、政策保有先のガバナンスの状況を踏まえた上で、当行並びに政策保有先の企業価値の向上の視点に立ち、総合的に賛否を判断いたします。なお、政策保有先の中長期的な企業価値向上や当行の経済的利益に大きく影響を与えうる以下のような重要な議案については、必要に応じて政策保有先との対話等を経て賛否を判断します。
・剰余金処分議案(財務の健全性及び内部留保とのバランスを著しく欠いている場合)
・役員報酬改定議案
・取締役・監査役選任議案および退職慰労金贈呈議案
(不祥事が発生した場合や一定期間連続で赤字である場合等)
・組織再編議案
・買収への対応方針に係る議案 等
ハ.削減実績
2023年度は24先、255億円(取得原価)の削減を行い(注)、2024年3月末時点で、政策保有株式の貸借対照表計上額(時価)は2,016億円となり、資本合計(連結純資産)に占める割合は17.06%となりました。
(注)政策保有目的でなくなり、純投資目的に保有区分を変更して売却までの間保有している株式(その詳細は下記⑤をご参照ください。)も政策保有株式の削減実績に含まれています。なお、純投資目的に保有区分を変更した株式の売却実績は下記③をご参照ください。
(政策保有株式(単体)の銘柄数の推移)
(政策保有株式(単体)の貸借対照表計上額及び連結純資産に対する比率)
ニ.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
上場株式 |
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非上場株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄数)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る 取得価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
上場株式 |
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非上場株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄数)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る 売却価額の合計額(百万円) |
上場株式 |
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非上場株式 |
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(注)株式の併合、株式移転、株式交換、合併等により変動した銘柄を除く。
ホ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
(特定投資株式)
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果及び 株式数が増加した理由(注1) |
当行の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果及び 株式数が増加した理由(注1) |
当行の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果及び 株式数が増加した理由(注1) |
当行の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果及び 株式数が増加した理由(注1) |
当行の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注2) |
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(注2) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果及び 株式数が増加した理由(注1) |
当行の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
|||
貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果及び 株式数が増加した理由(注1) |
当行の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
|||
貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
|||
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(注2) |
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(注2) |
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(注2) |
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(注2) |
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果及び 株式数が増加した理由(注1) |
当行の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
|||
貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
|||
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(注2) |
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(注2) |
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(注2) |
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(注2) |
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(注2) |
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(注2) |
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(注2) |
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(注2) |
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(注2) |
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(注2) |
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(注2) |
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(注2) |
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|
(注2) |
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(注2) |
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果及び 株式数が増加した理由(注1) |
当行の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
|||
貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注2) |
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(注2) |
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(注2) |
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(注2) |
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(注2) |
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(注2) |
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(注2) |
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(注2) |
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(注2) |
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(注2) |
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(注2) |
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(注2) |
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(注2) |
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(注2) |
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果及び 株式数が増加した理由(注1) |
当行の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
|||
貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注2) |
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(注2) |
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(注2) |
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(注2) |
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(注2) |
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(注2) |
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(注2) |
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(注2) |
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(注2) |
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(注2) |
(注2) |
(注2) |
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(注2) |
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(注2) |
(注2) |
(注2) |
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(みなし保有株式)
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果及び 株式数が増加した理由 |
当行の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
|||
貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
|||
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③ 保有目的が純投資目的である投資株式
純投資目的の株式のうち、政策保有目的から純投資目的へ保有目的を変更した株式については、市場環境のほか、売却時に想定される売却益(キャピタルゲイン)や当該株式から得られる配当収入(インカムゲイン)が当行全体の利益計画に与える影響等も勘案しつつ、取引先等と具体的な売却時期の協議を行った上で、順次売却を進める方針です。また、政策保有目的から純投資目的に保有目的を変更した株式の保有及び売却の状況等については、取締役会において検証を行っております。
かかる方針の下、当行では、純投資目的である株式の売却を進めた結果、当事業年度は、6銘柄について全株売却済となり、4,410百万円の売却益を計上しました。一方、政策保有目的の株式であったもののうち、当該目的での保有意義が認められない25銘柄について、投資株式の区分を純投資目的の株式に変更したため、銘柄数は42銘柄、貸借対照表計上額の合計額は135,623百万円となっております。
これらの純投資目的の株式については、いずれも上記①に記載の当行における投資株式の区分の基準及び考え方に基づき分類され、保有しているものです。
区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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