当社の経営者は、米国1934年証券取引所法規則13a-15(f)に定義される財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しています。
当社の財務報告に係る内部統制は、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠した外部報告目的の財務諸表の作成および適正な開示についての合理的な保証を提供するため、整備および運用されており、以下の方針および手続を含むものです。
(1)当社の資産の取引および処分を、合理的な詳細さで、正確かつ適正に反映した記録の維持
(2)米国で一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠した財務諸表の作成を可能にするために必要な取引が記録されること、また収入と支出が当社の経営者および取締役の承認に基づいてのみ行われていることに関しての合理的な保証
(3)財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある当社資産の未承認の取得、使用または処分の防止もしくは適時に発見することに関しての合理的な保証
当社の経営者は、米国トレッドウェイ委員会支援組織委員会(COSO)が公表した「内部統制―統合的枠組み(2013年版)」に基づき、財務報告に係る内部統制を整備および運用しています。
財務報告に係る内部統制は、その固有の限界のため、虚偽表示を防止または発見できない可能性があります。また、将来の期間にわたる有効性の評価を予測することは、状況の変化により統制が不適切となるリスクや、方針や手続の遵守の程度が低下するリスクを伴います。
当社の経営者は、2024年3月31日現在における財務報告に係る内部統制の有効性の評価を行いました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価結果を考慮した上で、業務プロセスの評価を実施しています。業務プロセスの評価においては、評価対象とした業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備および運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社および子会社において財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から、必要な範囲を決定しました。
財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的および質的影響の重要性を考慮して、合理的に決定しました。
この評価に基づき、当社の経営者は2024年3月31日現在において、財務報告に係る内部統制が有効であるとの結論に達しました。
当社の独立登録監査人である有限責任 あずさ監査法人は、監査報告書に記載のとおり、当社の2024年3月31日現在における財務報告に係る内部統制の有効性について監査を実施しました。
当社は、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第18条の規定により、米国企業改革法第404条において要請されている内部統制の有効性の評価を実施し報告を行っています。我が国において一般に公正妥当と認められる内部統制の評価の基準に準拠した場合との主要な相違点は以下のとおりです。
(1)財務報告に係る内部統制の評価を実施する際の基準は、企業会計審議会の定めた内部統制の基本的枠組みではなく、COSOが公表した「内部統制―統合的枠組み(2013年版)」を用いています。
(2)財務報告に係る内部統制の評価範囲は、「経理の状況」に記載した連結財務諸表の作成に係る内部統制のみを評価対象としており、個別財務諸表のみに関連する内部統制や「経理の状況」以外に含まれる財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示事項等に係る内部統制は含めません。
(3)持分法適用関連会社の内部統制については評価の対象に含めません。
特記すべき事項はありません。