独立監査人の監査報告書

 

 

 

2024年6月27日

株式会社早稲田学習研究会

取締役会 御中

 

應和監査法人

 

東京都千代田区

 

 

指定社員
業務執行社員

 

公認会計士

澤田 昌輝

 

 

 

指定社員
業務執行社員

 

公認会計士

堀 友善

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社早稲田学習研究会の2023年4月1日から2024年3月31日までの第32期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、   株式会社早稲田学習研究会の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

固定資産の減損

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、当事業年度の貸借対照表において、有形固定資産が3,560,209千円、無形固定資産が71,245千円、投資その他の資産が26,191千円計上されている。損益計算書において、減損損失は計上されていない。

固定資産は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、事業用資産については管理会計上の区分を基準にグルーピングし、遊休資産及び処分予定資産等については個別資産ごとにグルーピングしている。減損の兆候が識別された資産又は資産グループについては、割引前将来キャッシュ・フローを見積り、その総額が帳簿価額を下回った場合には、減損の認識をしている。

減損の測定にあたっては、使用価値又は不動産鑑定士による鑑定評価額等を用いて見積った正味売却価額のうち、どちらか高い金額を回収可能価額として使用し、これが帳簿価額を下回った部分について帳簿価額を減額し、減損損失を計上している。割引前将来キャッシュ・フローや使用価値の見積りで使用する将来キャッシュ・フローは主に取締役会で承認された事業計画を基礎として見積っているが、当事業計画においては、在籍生徒数の推移、生徒の一人当たりの単価、新規拠点の出店に伴う新規顧客の獲得等について一定の仮定に基づき収益及び費用を予測しており、不確実性を伴うことから、これに関する経営者による判断が固定資産の減損に重要な影響を及ぼす。

以上から、当監査法人は、経営者による固定資産の減損に関する判断が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

当監査法人は、固定資産の減損に関する判断の妥当性を検証するために、会社が構築した関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した上で、会社の判断に対して、主に以下の監査手続を実施した。

・「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」に基づく減損の兆候の有無に関する検討。

・将来キャッシュ・フローの見積期間について、主要な資産の経済的残存使用年数との比較。

・将来キャッシュ・フローの基礎となる事業計画について、適切な承認を得られていることの検討、過年度の事業計画と実績との比較分析による合理性及び実現可能性の検討。

・販売促進及び費用削減の各種施策の効果を測定するため、過去に実施した施策の計画と実績の比較や各種施策の取組状況について検討。

・事業計画の見積りに含まれる重要な仮定である各拠点における収益の増加、原価率の低減、販売費及び一般管理費の削減、学習塾市場の動向について、経営者への質問、関連資料の閲覧、過去の販売実績からの趨勢分析、取引先との契約状況の整合性を確かめるための契約書等の閲覧。

 

 

繰延税金資産の回収可能性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

当事業年度の貸借対照表において、繰延税金資産59,159千円が計上されている。注記事項(重要な会計上の見積り)及び(税効果会計関係)に記載のとおり、当該繰延税金資産の繰延税金負債との相殺前の金額は97,831千円であり、将来減算一時差異に係る繰延税金資産の総額318,056千円から、回収可能性がないと判断された220,225千円が評価性引当額として控除されている。

繰延税金資産は、将来減算一時差異の解消により、将来の税金負担額を軽減する効果を有すると認められる範囲を回収可能性があると判断し計上されており、具体的には、将来の一時差異解消スケジュール、タックス・プランニング及び収益力に基づく課税所得の見積り等に基づいて判断される。これらは主に取締役会で承認された事業計画を基礎として見積っているが、当事業計画においては、在籍生徒数の推移、生徒の一人当たりの単価、新規拠点の出店に伴う新規顧客の獲得等について一定の仮定に基づき収益及び費用を予測しており、不確実性を伴うことから、これに関する経営者による判断が繰延税金資産の計上額に重要な影響を及ぼす。

以上から、当監査法人は、経営者による繰延税金資産の回収可能性に関する判断が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

 

当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を検証するために、会社が構築した関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した上で、会社の判断に対して、主に以下の監査手続を実施した。

・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づく会社分類の妥当性、特に、過年度及び当事業年度における臨時的な原因により生じたものを除いた課税所得及び重要な税務上の欠損金の有無に関する検討。

・回収可能性の判断の基礎となっている事業計画について、適切な承認を得られていることの検討、過年度の事業計画と実績との比較分析による合理性及び実現可能性の検討。

・販売促進及び費用削減の各種施策の効果を測定するため、過去に実施した施策の計画と実績の比較や各種施策の取組状況について検討。

・事業計画の見積りに含まれる重要な仮定である各拠点における収益の増加、原価率の低減、販売費及び一般管理費の削減、学習塾市場の動向について、経営者への質問、関連資料の閲覧、過去の販売実績からの趨勢分析、取引先との契約状況の整合性を確かめるための契約書等の閲覧。

・将来の一時差異解消スケジュール、タックス・プランニング及び収益力に基づく課税所得の見積り等の主要な仮定について事業計画との整合性の検討、関連する資料の閲覧や質問による合理性及び実現可能性の検討。

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 

(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

E39165-000 2024-06-27 E39165-000 2024-06-27 jpcrp_cor:Row1Member E39165-000 2024-06-27 jpcrp_cor:Row2Member