1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的の債券
…償却原価法(定額法)
(2) 子会社株式及び関連会社株式
…移動平均法による原価法
市場価格のない株式等以外のもの
…時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
…移動平均法による原価法
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
3 棚卸資産の評価基準及び評価方法
石炭、燃料油、ガス、バイオマス燃料及び一般貯蔵品は総平均法、特殊品は個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっている。
4 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産及び無形固定資産は定額法によっている。
耐用年数は法人税法に規定する基準によっている。
5 引当金の計上基準
売掛債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理している。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理している。
渇水による損失に備えるため、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第16条第3項の規定により、なおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第1条の規定による改正前の電気事業法(昭和39年法律第170号)第36条の定める基準によって計算した限度額を計上している。
6 収益及び費用の計上基準
当社は主に電力の発電・小売電気事業を営んでいる。主な収益は電力の小売販売による電灯・電力料、卸販売による他社販売電力料等である。
電力の小売販売における履行義務は、顧客との契約に基づき電力を供給することであり、電気の供給の都度、履行義務は充足される。履行義務の充足の進捗度は、電力量計の検針により把握した使用量により測定し、把握した使用量と顧客との契約による単価等に基づき、一定期間にわたり毎月収益を認識している。
なお、電力の小売全面自由化に伴う一般消費者保護のために料金規制経過措置が適用されているため、電気事業会計規則に従い、一般家庭等の顧客に対して検針日基準による収益の計上処理(毎月、月末以外の日に実施する計量により確認した使用量に基づき収益を計上する処理)を行っており、決算月に実施した計量の日から決算日までに生じた収益は翌月に計上している。
電力の卸販売は、他の電気事業者に対して契約に基づき電気を供給する履行義務に関する収益及び一般社団法人日本卸電力取引所の卸電力市場において約定した電気を受け渡す履行義務に関する収益からなる。他の電気事業者に対して契約に基づき電気を供給する履行義務は、電気の供給の都度、充足される。履行義務の充足の進捗度は電気の使用量により測定し、使用量と顧客との契約による単価等に基づき、一定期間にわたり毎月収益を認識している。卸電力市場における履行義務は、取引規程等に基づき約定した電気を受け渡すことであり、受け渡しの一時点において履行義務を充足する取引については、都度収益を認識している。
上記いずれの取引も、基本的に料金の支払義務発生の日から1ヶ月以内に料金を受領しており、重要な金融要素は含んでいない。
7 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっている。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理によっている。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
①ヘッジ手段 … 為替予約
ヘッジ対象 … 外貨建債権及び債務の一部
②ヘッジ手段 … 燃料価格に関するスワップ
ヘッジ対象 … 燃料購入に係る予定取引の一部
(3) ヘッジ方針
デリバティブ取引に関する社内規程に基づき、為替相場や燃料価格変動によるリスクをヘッジすることを目的としている。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジに高い有効性があると認められるため、有効性の評価を省略している。
8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっている。
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第40号、以下「改正法」という。)第4条第1項に基づき、原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて算定した拠出金を営業費用として計上している。なお、使用済燃料再処理機構(以下「機構」という。)に拠出金を納付することにより原子力事業者の費用負担の責任が果たされ、機構が再処理等を実施することとなる。また、機構に対する拠出金には改正法第2条の規定による使用済燃料の再処理関連加工に係る拠出金が含まれており、使用済燃料再処理関連加工仮勘定に計上している。
有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法については、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日、以下「適用指針」という。)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号、以下「解体省令」という。)に基づき、毎事業年度、「原子力発電施設解体引当金等取扱要領」(平成12年12資公部第340号、以下「取扱要領」という。)に定められた算式(解体に伴って発生する廃棄物の種類及び物量から解体に要する費用を見積もる方法)により算定した原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり定額法により費用計上する方法によっている。
ただし、エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴って原子炉を廃止する場合に、発電事業者の申請に基づき経済産業大臣の承認を受けたときは、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年が経過する月までの期間にわたり、定額法で費用計上することとなる。
(追加情報)
2024年4月1日に「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第44号、以下「改正法」という。)及び「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(令和6年3月29日経済産業省令第21号、以下「改正省令」という。)が施行されたことにより、解体省令が廃止され、電気事業会計規則が改正された。
実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に必要な費用は、従来、資産除去債務に計上し、資産除去債務相当資産について、適用指針第8項を適用し、解体省令の規定に基づき、毎事業年度、取扱要領に定められた算式(解体に伴って発生する廃棄物の種類及び物量から解体に要する費用を見積もる方法)により算定した原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり、定額法により原子力発電施設解体費として計上していたが、改正省令の施行日以降は、改正法第3条の規定による改正後の「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」第11条第2項に規定する廃炉拠出金を、電気事業営業費用として計上することになる。
原子力事業者は、従来、その各々が保有する実用発電用原子炉に係る廃炉に要する資金を確保する責任を負っていたが、改正法に基づき、毎事業年度、使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下「機構」という。)に対して廃炉拠出金を納付することで費用負担の責任を果たすこととなり、機構は廃炉に要する資金の確保・管理・支弁を行う経済的な責任を負うこととなる。
これにより、2024年度第1四半期において、資産除去債務相当資産21,717百万円及び資産除去債務21,717百万円を取崩す予定である。
改正法附則第10条第1項の規定により、廃炉推進業務の費用にあてるため、機構に支払わなければならない金銭95,596百万円は、改正省令附則第7条の規定により、未払廃炉拠出金に計上し、その額を費用として計上するが、同規定により、資産除去債務を取崩した額を当該費用から控除する予定である。これによる損益への影響はない。
なお、未払廃炉拠出金に計上した額のうち、3,186百万円を1年以内に期限到来の固定負債に振り替える予定である。
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1)の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)繰延税金資産の回収可能性」の内容と同一である。
「電気事業会計規則」(昭和40年6月15日通商産業省令第57号)の一部改正(令和5年3月28日改正)に伴い、前事業年度における「新エネルギー等発電設備」については、当事業年度から「新エネルギー等発電等設備」として表示した。
なお、前事業年度の「新エネルギー等発電設備」は1,590百万円である。
「電気事業会計規則」(昭和40年6月15日通商産業省令第57号)の一部改正(令和5年3月28日改正)に伴い、前事業年度における「新エネルギー等発電費」については、当事業年度から「新エネルギー等発電等費」として表示した。
なお、前事業年度の「新エネルギー等発電費」は2,171百万円である。
(追加情報)
(業績連動型株式報酬制度)
連結財務諸表「注記事項(追加情報)」の内容と同一である。
「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」及び「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき実施される「電気・ガス価格激変緩和対策事業」により、国が定める値引き単価による電気・ガス料金の値引きを行っており、その原資として受領する補助金を「電気事業雑収益」に70,637百万円、「ガス供給事業収益」に174百万円を計上している。
※1 工事費負担金等の受入れによる固定資産の圧縮記帳額(累計)
※2 担保資産及び担保付債務
当社の総財産は、社債及び㈱日本政策投資銀行からの借入金の一般担保に供している。(1年以内に償還・返済すべき金額を含む。)
長期投資の一部には、北海道外での発電事業参画に伴う出資先における金融機関からの借入金の担保として、質権が設定されている。
3 偶発債務
㈱日本政策投資銀行ほかからの借入金に対する保証債務
財形住宅融資による㈱みずほ銀行ほかからの借入金に対する連帯保証債務
※5 未払税金には、次の税額が含まれている。
※6 損益計算書に記載されている附帯事業に係る固定資産の金額
※1 関係会社との取引高
※2 特別利益の内容
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項なし
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
受取補償金
雨竜川流域の洪水被害の軽減などを目的とする雨竜川ダム再生事業への協力要請を国から受け、当事業年度から、当社が保有する雨竜第1ダムおよび雨竜第2ダム等を国の河川管理施設として兼用することとした。
この施設兼用化に伴い国から収受した対価を受取補償金として特別利益に計上している。
前事業年度(2023年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載していない。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりである。
当事業年度(2024年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載していない。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりである。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において、独立掲記していた繰延税金資産の「繰越欠損金」は、金額の重要性が乏しくなったため、当事業年度から「その他」に含めて表示することに変更した。このため、前事業年度において独立掲記していた評価性引当額の「繰越欠損金に係る評価性引当額」及び「将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額」について、当事業年度から「評価性引当額」として表示することに変更した。また、前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めて表示していた「退職給付引当金」及び「有価証券評価損」については、金額の重要性が増したため、当事業年度から独立掲記することに変更した。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の「繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳」の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の繰延税金資産の「繰越欠損金」15,001百万円及び「その他」13,843百万円は、「退職給付引当金」1,622百万円、「有価証券評価損」2,438百万円、「その他」24,783百万円として組替えている。また、前事業年度の評価性引当額の「繰越欠損金に係る評価性引当額」△344百万円及び「将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額」△9,041百万円は、「評価性引当額」△9,386百万円として表示している。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略している。
3 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っている。
(収益認識関係)
(顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は「注記事項(重要な会計方針)6 収益及び費用の計上基準」に記載している。