第6【提出会社の株式事務の概要】

事業年度

4月1日から3月31日まで

定時株主総会

6月中

基準日

3月31日

剰余金の配当の基準日

9月30日
3月31日

1単元の株式数

100株

単元未満株式の買取り

 

取扱場所

(特別口座)

東京都千代田区丸の内一丁目3番3号

みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

株主名簿管理人

(特別口座)

東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社

取次所

           _________

買取手数料

無料

公告掲載方法

電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他

やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。

公告掲載URL https://www.tpr.co.jp/

株主に対する特典

毎年3月31日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主に対して、以下のとおり年1回おこめ券を贈呈いたします。

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※1 保有期間は、同一の株主番号が半期ごとの基準日(3月31日及び9月30日)の株主名簿に1単元(100株)以上の保有記録が継続して記載されている年数を指します。

 1年以上:同一の株主番号が基準日(3月31日及び9月30日)の株主名簿に3回以上連続して記載されている方

 3年以上:同一の株主番号が基準日(3月31日及び9月30日)の株主名簿に7回以上連続して記載されている方

 5年以上:同一の株主番号が基準日(3月31日及び9月30日)の株主名簿に11回以上連続して記載されている方

※2 次の事項に該当する場合、株主番号が変更となる可能性がありますのでご注意ください。なお、株主番号の変更の有無については、口座を開設されている証券会社にお問合せください。

 ①株式の名義人が変更となった場合

  ・婚姻や転居により、株主名簿に記載の氏名・住所が変更となった場合

  ・相続、贈与

  ・証券会社の貸株サービスを利用した場合 など

 ②保有株式の全てを売却し、買い戻した場合

  ・お預けの証券会社を変更した場合

  ・保有株式を一般口座からNISA口座に切り替えた場合 など

(注) 当社定款の定めにより、単元未満株式は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。

(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利

(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利

(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利