1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

 代表取締役社長安藤仁は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備および運用しております。

 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

 

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

 財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2024年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。

 本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備および運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

 財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社ならびに連結子会社および持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的および質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社ならびに連結子会社および持分法適用会社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、金額的および質的重要性の観点から財務報告に及ぼす影響が僅少であると判断される連結子会社および持分法適用会社については、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

 業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、前連結会計年度の連結売上高の2/3以上を占める当社および持分法投資利益に金額的重要性を有する持分法適用会社を「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、事業目的に大きく関わる勘定科目として「売上高」に至る業務プロセスを評価の対象とし、「棚卸資産」については、事業目的に大きく関わるものではなく、かつ金額的および質的重要性の観点から財務報告に及ぼす影響は僅少であると判断し、含めておりません。なお、当社については、売上高の95%以上を占める主幹事業(総合物流事業)を構成する倉庫業、港湾運送業、陸上運送業、国際複合輸送業における売上高に至る業務プロセスを評価対象とし、また選定した持分法適用会社については、当社の倉庫業と密接に関連する事業における売上高に至る業務プロセスを評価対象といたしました。

 

3【評価結果に関する事項】

 上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。

 

4【付記事項】

 該当事項はありません。

 

5【特記事項】

 該当事項はありません。