独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

2024年6月27日

株式会社フジクラ

 

 

 

取締役会 御中

 

 

 

 

 

PwC Japan有限責任監査法人

 

 

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

齊藤  剛

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

及川 貴裕

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社フジクラの2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社フジクラ及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

当監査法人は、前連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査上の主要な検討事項として、以下の事項を記載した。

・米国連結子会社における資産の不適切な私的流用への対応

・FPC事業における固定資産の減損会計の適用

・ワイヤハーネス事業アジアブロックにおける固定資産の減損会計の適用

・ワイヤハーネス事業北南米ブロックにおける固定資産の減損会計の適用

当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査等委員会とコミュニケーションを行った事項の中から、特別な検討を必要とするリスク又は重要な虚偽表示リスクが高いと評価した領域の変化、会社が重要な判断を行った連結財務諸表の領域に関連する当監査法人の重要な判断、当連結会計年度において発生した重要な事象又は取引が監査に与える影響等、また監査における相対的な重要性や会社に特有の事項を考慮して、監査上の主要な検討事項とする事項について検討した。

その結果、会社の連結子会社であるAmerica Fujikura Ltd.グループの全社的な内部統制の不備の是正状況の理解が、当監査法人による連結財務諸表監査の重要な虚偽表示リスクの評価及びリスク対応手続に重要な影響を与えるため、新たに「内部統制の不備の是正状況の理解を踏まえた重要な虚偽表示リスクの評価及びリスク対応手続に与える影響の検討」を当連結会計年度の連結財務諸表の監査上の主要な検討事項として追加した。また、中国光素線事業において、2023年10月より中国における光ファイバの市況が大幅に悪化したことから、減損損失の認識の判定に関する監査上の相対的な重要性が高まったことにより、新たに「中国光素線事業における固定資産の減損会計の適用」を当連結会計年度の連結財務諸表の監査上の主要な検討事項として追加した。

一方で、前連結会計年度の連結財務諸表の監査上の主要な検討事項のうち「米国連結子会社における資産の不適切な私的流用への対応」については、前連結会計年度において会社の調査が完了し、当該調査結果に基づく必要な決算処理が前連結会計年度の連結財務諸表に反映されたことから、当連結会計年度の連結財務諸表の監査上の主要な検討事項から削除した。また、「ワイヤハーネス事業アジアブロックにおける固定資産の減損会計の適用」及び「ワイヤハーネス事業北南米ブロックにおける固定資産の減損会計の適用」については、前連結会計年度において減損損失を認識した結果、2024年3月31日現在における同事業の固定資産の帳簿価額の重要性及び重要な虚偽表示リスクが相対的に低くなったことから、当連結会計年度の連結財務諸表の監査上の主要な検討事項から削除した。

その結果、当連結会計年度の連結財務諸表の監査上の主要な検討事項は、以下の事項とした。

・内部統制の不備の是正状況の理解を踏まえた重要な虚偽表示リスクの評価及びリスク対応手続に与える影響の検討

・中国光素線事業における固定資産の減損会計の適用

・FPC事業における固定資産の減損会計の適用

 

 

内部統制の不備の是正状況の理解を踏まえた重要な虚偽表示リスクの評価及びリスク対応手続に与える影響の検討

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 前連結会計年度において、連結子会社であるAmerica Fujikura Ltd. (以下、AFL)のCEOを兼任していた会社の元取締役(以下、元取締役)による、AFLの子会社であるAFL Telecommunications LLCを介した不動産の私的流用の疑いがあることが判明したため、会社は、日本及び米国にて、会社グループと利害関係を有しない外部の法律事務所を起用し、2023年3月14日から内部調査を行い、同年6月30日に調査結果を受領した。内部調査の結果、元取締役による資産の不適切な私的流用(以下、本事案)が認められた。

 また、前連結会計年度において、会社は、当該内部調査の結果、AFLグループにおいて、以下のような内部統制上の問題が存在していたことが本事案の発生原因であると評価した。

(1)AFLグループの統制環境における不備

(2)AFLグループ内のガバナンス機能における不備

(3)AFLグループのCFOの資質に関する不備

 会社はこれらのAFLグループにおける統制環境、ガバナンス機能、及びCFOの資質に関する不備は、AFLグループにおける全社的な内部統制の不備であり、財務報告に重要な影響を及ぼすことから、開示すべき重要な不備に該当すると判断した。

 当連結会計年度において、AFL及びその子会社は全社的な内部統制の不備について以下のような是正を行っている。

・特定の役員への権限集中の見直し(権限の分散化)

・ガバナンス体制、内部規程等の整備

・新たな財務責任者の任命とその責任者による経理処理の点検の強化

・役職員への教育

 当該不備の是正が予定通り進捗しない場合には、全社的な内部統制が有効な場合と比較して、連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクが高まる。

 そのため、全社的な内部統制の不備の是正状況の理解を踏まえた連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価及びリスク対応手続に与える影響の検討に当たっては、職業的専門家としての慎重な検討が必要であるため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 前連結会計年度におけるAFLグループの全社的な内部統制の不備に関連して、当連結会計年度の重要な虚偽表示リスクの評価及びリスク対応手続に与える影響を検討するため、当監査法人及び当監査法人の指示に基づいて実施されたAFLの監査人の作業を含め、主として以下の手続を実施した。

(1)全社的な内部統制の不備の是正状況の理解

 会社及びAFLの経営者への質問及び関連資料の閲覧を実施し、AFLグループの全社的な内部統制の不備の是正策を理解した。

(2)当連結会計年度における重要な虚偽表示リスクの評価及びリスク対応手続に与える影響の検討

 当監査法人は、当連結会計年度を通じて全社的な内部統制に依拠できない前提で、当監査法人の指示に基づいて実施されたAFLの監査人の作業を含む以下の事項を実施した。

・当監査法人及びAFLの監査人は、不正による重要な虚偽表示のリスクについて討議を行った。

・会社及びAFLの経営者並びに会社の監査等委員への不正リスクに関連する質問を実施した。

・実施する監査手続の種類、実施の時期及び範囲の決定に当たって、企業が想定しない要素を監査計画に組み込んだ。

・会社及びAFLグループの通常の取引過程から外れた重要な取引又は企業環境に関する監査人の理解や監査中に入手した情報を考慮すると通例でないと判断されるその他の重要な取引の有無を把握するため、会社及びAFLの経営者並びに会社の監査等委員への質問、取締役会及び経営執行会の会議資料の閲覧、仕訳入力及び修正の検証を実施した。

 

 

中国光素線事業における固定資産の減損会計の適用

連結財務諸表等の注記事項、(重要な会計上の見積り) 中国光素線事業の固定資産の減損

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、2024年3月31日現在、連結貸借対照表において有形固定資産165,696百万円(連結総資産の22.9%)を計上している。その中には、中国に所在する藤倉烽火光電材料科技有限公司(以下、「FFOE社」という。)が営む中国光素線事業に帰属する固定資産11,836百万円(連結総資産の1.6%)が含まれている。中国光素線事業は、報告セグメントの1つである情報通信事業部門に含まれており、会社は、当該事業を資金生成単位としている。

 会社は、中国光素線事業において、当連結会計年度は営業利益を計上したが、足元では中国の光ファイバ市場において需要減少が観測されFFOE社の出荷量が減少しており、主要顧客の購買計画に対する不確実性と販売価格下落リスクによる経営環境の著しい悪化の懸念が払拭出来ないことから、減損の兆候があると判断し、減損損失の認識の要否を検討した。この検討の結果、会社は、中国光素線事業の使用価値が、同事業に帰属する固定資産の帳簿価額を上回ることから、当連結会計年度において減損損失の認識は不要であると判断した。なお、会社は、実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」に基づき、FFOE社が国際財務報告基準に準拠して作成した財務情報を連結決算手続上利用している。

 減損損失の認識の判定にあたって用いられた使用価値は、FFOE社の董事会によって承認された中国光素線事業の将来計画に基づく将来キャッシュ・フローの現在価値により見積られており、将来計画には、市場調査会社による中国における光ファイバの市場予測価格と連動し、FFOE社の販売する光母材の販売価格も変動するという仮定が含まれている。また、使用価値の算定に使用された割引率13.5%は、税引前加重平均資本コストが用いられている。

 これらの仮定には経営者の主観的な判断を伴っており見積りの不確実性が高いこと及び中国光素線事業の固定資産残高に金額的重要性があることから、その評価にあたっては監査上の高度な判断が要求されるため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、中国光素線事業における固定資産の減損会計の適用を検討するにあたり、当監査法人の指示に基づいて実施されたFFOE社の監査人の作業を含め、主として以下の監査手続を実施した。

・中国光素線事業に関する将来計画の作成及び承認プロセスに係る内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

・FFOE社の董事会によって承認された将来計画と、中国光素線事業の減損損失の認識の判定に用いられた将来キャッシュ・フローとの整合性を検討した。

・中国光素線事業に関する将来計画の合理性を検討するため、以下の手続を実施した。

-経営者とのディスカッションによる中国光素線事業に関する事業戦略の理解

-将来計画の策定に際して使用された光母材の販売価格等の仮定の合理性に関する中国光素線事業の役職員への質問

-中国における光ファイバ市場価格の予測について、入手可能な市場調査会社の報告書の市場価格予測との比較

-企業価値評価の専門家の関与を通じた、割引率の合理性の評価

 当監査法人は、FFOE社の監査人が実施した作業の妥当性並びに入手した監査証拠の十分性及び適切性について、当該監査人とのコミュニケーションや当該監査人が作成した書類の査閲等を通じて評価を行った。

 

 

FPC事業における固定資産の減損会計の適用

連結財務諸表等の注記事項、(重要な会計上の見積り)FPC事業の固定資産の減損

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、2024年3月31日現在、連結貸借対照表において有形固定資産165,696百万円(連結総資産の22.9%)を計上している。その中には、FPC(フレキシブルプリント配線板)事業に帰属する固定資産21,091百万円(連結総資産の2.9%)が含まれている。FPC事業は、報告セグメントの1つであるエレクトロニクス事業部門の主力事業であり、会社は、当該事業を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としている。

 会社は、2021年3月期において、FPC事業の競争環境の激化や品種構成の悪化に伴い事業の収益性が低下する見通しとなったため、FPC事業に帰属する固定資産に対し減損損失の認識の要否を検討し、15,283百万円の減損損失を計上した。前連結会計年度においても、競合他社の新規参入等により厳しい競争環境が継続していることから、主要な顧客への売上の減少が見込まれており、それを補う新規顧客への売上増加が計画通りに進まないリスクを中期計画に反映した結果、会社は、減損の兆候があると判断し、8,904百万円の減損損失を計上した。当連結会計年度においても、前連結会計年度と同様に、厳しい競争環境及び新規顧客への売上増加が計画通りに進まないリスクを反映した中期計画を継続した結果、会社は、減損の兆候があると判断し、減損損失の認識の要否を検討した。この検討の結果、会社は、FPC事業の割引前将来キャッシュ・フローの総額が、同事業に帰属する固定資産の帳簿価額を上回ることから、当連結会計年度において減損損失の認識は不要と判断した。

 減損損失の認識の判定にあたって用いられた割引前将来キャッシュ・フローは、経営者により策定・承認されたFPC事業の将来計画に基づき見積られている。割引前将来キャッシュ・フローの見積りは、主要顧客への売上及び粗利見込み並びに拠点の統廃合によるコスト低減の仮定を含み、FPC事業の主要製造拠点であるFujikura Electronics (Thailand) Ltd.社が保有する機械装置の残存償却年数を見積り期間として算定している。

 これらの仮定は経営者の主観的な判断を伴っており見積りの不確実性が高いこと及びFPC事業の固定資産残高に金額的重要性があることから、その評価にあたっては監査上の高度な判断が要求されるため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、FPC事業における固定資産の減損会計の適用を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

・FPC事業に関する将来計画の作成及び承認プロセスに係る内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

・経営者によって承認された将来計画と、FPC事業の減損損失の認識の判定に用いられた割引前将来キャッシュ・フローとの整合性を検討した。

・FPC事業に関する将来計画の合理性を検討するため、以下の手続を実施した。

-経営者とのディスカッションによるFPC事業に関する事業戦略の理解

-将来計画の策定に際して使用された各種の仮定及びその合理性に関するFPC事業部の役職員への質問並びに関連証憑の閲覧

-主要顧客への売上及び粗利見込みに関し、過年度に策定された計画と実績の乖離要因を把握の上、当該乖離要因が将来計画における主要顧客への売上及び粗利見込みに適切に反映されているかどうかの検討

-会社の会議資料の閲覧及びFPC事業部の役職員への質問による、拠点の統廃合によるコスト低減が計画されていることの確認

-重要な仮定の変動に伴う割引前将来キャッシュ・フローの変動を評価することによる、重要な仮定に対する感応度分析の実施

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社フジクラの  2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社フジクラが2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

 当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 

(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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