(注)1 当社定款の定めにより、株主の皆様は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
2 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号)が施行されたことに伴い、単元未満株式の買取り・売渡しを含む株式に関する手続は、原則として証券会社等の口座管理機関を経由して行うことになっています。
ただし、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社が事務を取り扱います。