1.有価証券の評価基準及び評価方法
償却原価法
移動平均法に基づく原価法
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法に基づく原価法
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
デリバティブ
時価法
3.棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
個別法
個別法(ただし、自社造成の宅地は団地別総平均法)
個別法
総平均法
4.固定資産の減価償却の方法
主として定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。
5.引当金の計上基準
営業債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産債権、更生債権等については財務内容評価法により回収不能見込額を計上しております。
従業員等の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
当社製品の瑕疵担保等の補償費に備えるため、過去の完成工事に係る補償費の実績を基準にして計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異及び過去勤務費用は、発生した事業年度に一括処理しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりです。
注文請負取引については、顧客と戸建住宅、賃貸住宅、商業施設、事業施設等の工事請負契約を締結し当該契約に基づき、建築工事を行う履行義務を負っております。当該契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。
進捗度の見積りの方法は、コストに基づくインプット法(工事原価総額に対する発生原価の割合)を使用しております。
なお、進捗度を合理的に見積ることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる工事契約については、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる時点まで、原価回収基準により収益を認識しております。
不動産分譲取引については、顧客との不動産売買契約に基づき、自社で開発、又は仕入れた物件(分譲住宅、分譲賃貸住宅、分譲マンション、商業施設、事業施設等)を顧客に引渡しを行う履行義務を負っております。不動産分譲取引については、顧客へ物件を引渡した時点で収益を認識しております。
リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
7.ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、金利スワップについて特例処理の条件を充たしている場合には特例処理を、通貨スワップ及び為替予約について振当処理の要件を充たしている場合には振当処理を採用しております。
ヘッジ手段・・・金利スワップ、通貨スワップ及び為替予約等
ヘッジ対象・・・借入金、社債、外貨建予定取引等
金利変動リスク及び為替変動リスクの低減並びに金融収支改善のため、ヘッジを行っております。
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。
なお、特例処理の要件を充たしている場合には、有効性の評価を省略しております。
(「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」を適用しているヘッジ関係)
上記のヘッジ関係のうち、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号 2022年3月17日)の適用範囲に含まれるヘッジ関係のすべてに、当該実務対応報告に定められる特例的な取扱いを適用しております。当該実務対応報告を適用しているヘッジ関係の内容は、以下のとおりです。
ヘッジ会計の方法・・・金利スワップの特例処理
ヘッジ手段・・・金利スワップ
ヘッジ対象・・・外貨建借入金
ヘッジ取引の種類・・・キャッシュ・フローを固定するもの
8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
控除対象外消費税等の会計処理
控除対象外消費税及び地方消費税については、期間費用として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
1.工事契約に係る一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
当社は、工事契約に係る売上高について、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法にて算出しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、コストに基づくインプット法(工事原価総額に対する発生原価の割合)を使用しております。
② 主要な仮定
工事原価総額の算出に用いた主要な仮定は、施工計画に基づいた建設資材の数量、労務の工数、調達単価等であり、算出にあたっては、施工内容・状況等の個別要因及び経済状況、事業環境等の外的要因に基づき、見積りを行っております。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
工事の進行途上において、施工の遅延、材料費や建築費の変動等将来の不確実な要因により工事原価総額の見直しが必要となった場合、履行義務の充足に係る進捗度が変動することにより、翌事業年度の財務諸表において認識する収益の金額に影響を与える可能性があります。
2.販売用不動産(仕掛販売用不動産、造成用土地を含む)の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
当社は、棚卸資産の評価に関する会計基準に従い、販売用不動産に係る収益性の低下等により期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額としております。正味売却価額は、用地取得時、工事着工時、販売開始時に策定される事業計画に基づく販売価格及び工事原価等に基づいて算出しております。また、事業の進捗及び販売状況に応じて正味売却価額の見直しを行っております。なお、一部の資産については、不動産鑑定士による鑑定評価に基づいて、正味売却価額を算出しております。
② 主要な仮定
正味売却価額の算出に用いた主要な仮定は、販売価格及び工事原価であり、算出にあたっては、過去の販売実績、将来の売買市場の動向、近隣地域の需給バランス、鋼材等の材料費及び労務費等建設コストの動向等を考慮した最新の事業計画に基づき見積りを行っております。また、販売目的で保有する収益不動産の事業計画策定にあたっては、上記にあわせ周辺の賃料相場、リーシング(テナント募集)状況等も考慮しております。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
市況の変化、事業の進捗や販売の状況に応じて、正味売却価額が帳簿価額を下回った場合に追加で評価損を計上する可能性があります。
3.固定資産の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
当社が保有する有形固定資産は、減損が生じている可能性を示す事象(減損の兆候)がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額がこれらの帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
回収可能価額には正味売却価額と使用価値のいずれか高い方を用いており、使用価値については、将来キャッシュ・フローを現在価値に割り引いて算出しております。
なお、正味売却価額は主に不動産鑑定士による鑑定評価に基づいて、算出しております。
② 主要な仮定
将来キャッシュ・フローの算出に用いた主要な仮定は、事業収入及び事業費用であり、特に賃貸等不動産に係る将来キャッシュ・フローの算出にあたっては市場の賃料水準(物件の立地、規模、周辺の賃貸取引事例、マーケット見通し、過去の実績等を参考)及び対応する費用、稼働率、割引率等に基づき見積りを行っております。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
事業環境等の変化が主要な仮定に影響し割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、財務諸表において追加の減損損失が発生する可能性があります。
4.退職給付債務及び関連する費用の算定
(1) 前事業年度及び当事業年度に認識した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
当社では、確定給付制度の退職給付債務及び関連する勤務費用は、数理計算上の仮定を用いて退職給付見込額を見積り、割り引くことにより算定しております。
② 主要な仮定
主要な仮定には、割引率、長期期待運用収益率、予想昇給率等の数理計算上の仮定が該当いたします。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
当該見積りについて、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、財務諸表において認識する退職給付引当金及び退職給付費用の金額に重要な影響を与える可能性があります。
※当社は数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法について、発生した事業年度に一括処理しております。
前事業年度において、「営業外費用」の「雑支出」に含めていた「為替差損」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「雑支出」に表示していた5,375百万円は、「為替差損」481百万円、「雑支出」4,893百万円として組替えております。
※1 工事契約保証金等の代用として担保(質権)に供している資産は、次のとおりです。
※2 出資先の債務の担保に供している資産は、次のとおりです。
※3 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」等の定めに従い供託している資産は、次のとおりです。
※4 関係会社の債務の担保(根質権)に供している資産は、次のとおりです。
※5 販売用不動産等及び固定資産の保有目的変更
保有目的の変更により、固定資産の「建物」、「構築物」、及び「土地」等に計上していた投資用不動産を、流動資産の「販売用不動産」等に振り替えた金額は、次のとおりです。
6 保証債務
※1 販売費及び一般管理費、売上原価に含まれる数理計算上の差異、過去勤務費用等の総額
※2 関係会社に対するものは次のとおりです。
※3 固定資産売却益の内訳は次のとおりです。
※4 固定資産売却損の内訳は次のとおりです。
※5 固定資産除却損の内訳は次のとおりです。
前事業年度(2023年3月31日)
(注) 上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
当事業年度(2024年3月31日)
(注) 上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において、「その他」に含めて表示しておりました「繰延ヘッジ損益」は、金額的重要性が増したた
め、当事業年度においては区分掲記しております。この表示変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを
行っております。
この結果、前事業年度の注記において、「その他」に表示していた39,546百万円は、「繰延ヘッジ損益」897百万
円、「その他」38,649百万円として組替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
(顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報)
当社では、住宅や事業用建物の注文請負や自社で開発した物件を販売する事業、及びこれらに関連する事業であるその他関連事業を行っております。これらの事業から生じる収益は顧客との契約に従い計上しております。
(1) 注文請負取引
報告セグメントの主たる内容は下記のとおりです。
注文請負取引については、顧客(一般消費者及び法人)と工事請負契約を締結し、当該契約に基づき、建築工事を行う義務を負っております。当該契約による建築工事は、工事が進むにつれて物件の価値が増加し、顧客が当該資産を支配することから、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の見積りの方法は、発生原価が履行義務の充足における企業の進捗度に寄与及び概ね比例していると考えられることから、コストに基づくインプット法(工事原価総額に対する発生原価の割合)を使用しております。
なお、進捗度を合理的に見積ることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる工事契約については、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる時点まで、原価回収基準により収益を認識しております。
取引の対価は当該契約の契約条件に従い通常、請負工事の引渡し時までに全額の支払いを受けており、当該顧客との契約に基づく債権について、重要な金融要素は含まれておりません。また、対価の金額が変動しうる重要な変動対価はありません。
(2) 不動産分譲取引
報告セグメントの主たる内容は下記のとおりです。
不動産分譲取引については、顧客(一般消費者、法人、及び投資家)との不動産売買契約に基づき、自社で開発、又は仕入れた物件を顧客に引渡しを行う義務を負っております。物件の引渡し時において、法的所有権、物理的占有並びに所有に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転するため、当該履行義務は物件が引渡された一時点で充足されるものであり、顧客への引渡し時点で収益を認識しております。
取引の対価は通常、引渡し時までに売買代金の全額を受領しているため、取引の対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。また、対価の金額が変動しうる重要な変動対価はありません。
(3) その他関連事業取引
その他関連事業取引における、主な履行義務である顧客(一般消費者及び法人)への電力小売事業においては、顧客との電力需給契約に基づき、電力を提供する履行義務を負っております。当該契約については、顧客へ電力を供給した時点で収益を認識しております。なお、収益の計上にあたっては、検針日に収集した電力使用量の実績をもとに収益の金額を算出するとともに、検針日から決算日までに生じた収益は電力使用量及び単価を見積り計上しております。
また、取引の対価は履行義務の充足時点から概ね1ヶ月で支払いを受けており、重要な金融要素は含まれておりません。また、対価の金額が変動しうる重要な変動対価はありません。
該当事項はありません。