種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
544,661,000 |
計 |
544,661,000 |
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2024年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2024年6月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 プライム市場 |
単元株式数 100株 |
計 |
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- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2017年第2回新株予約権
決議年月日 |
2017年7月27日及び2017年8月29日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 123 |
|
新株予約権の数(個)※ |
8,610 [8,259] |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 861,000 [825,900](注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,563(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年7月29日 至 2024年9月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 資本組入額 |
1,563 (注)3 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.(1) 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割(又は併合)の比率 |
(2) 本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
新規発行前の1株当たりの時価 |
||
既発行株式数+新規発行株式数
|
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「新規発行前の1株当たりの時価」を「自己株式処分前の1株当たりの時価」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
4.(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、定年退職の場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後の行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は下記のとおりとする。
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会の決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権の保有者が権利行使をする前に、上記(注)4に定める規定により当該保有者により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
2020年第1回新株予約権
決議年月日 |
2020年5月28日及び2020年6月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 7 |
|
新株予約権の数(個)※ |
4,686 [4,264] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 468,600 [426,400](注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
2,280(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2023年7月3日 至 2024年9月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 資本組入額 |
2,335 (注)3 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割(又は併合)の比率 |
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
4.(1) 新株予約権者は、2021年3月期乃至2023年3月期の各事業年度において、金融サービス事業のセグメント利益(税引前利益)が全て550億円以上となり、かつ、2021年3月期乃至2023年3月期の金融サービス事業のセグメント利益(税引前利益)の3期累計額が1,700億円以上となった場合のみ、本新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要しないものとする。ただし、新株予約権者が当社又は当社関係会社の取締役、監査役もしくは従業員を任期中に解任された場合又は懲戒解雇された場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後の行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会の決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
2020年第2回新株予約権
決議年月日 |
2020年5月28日及び2020年6月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 120 |
|
新株予約権の数(個)※ |
25,940 [25,165] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 2,594,000 [2,516,500](注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
2,308(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2023年7月3日 至 2028年9月29日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 資本組入額 |
2,308 (注)3 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割(又は併合)の比率 |
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
4.(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、定年退職の場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後の行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 本新株予約権の保有者が権利行使をする前に、上記(注)4に定める規定により当該保有者により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
決議年月日 |
2020年7月7日 |
新株予約権の数(個)※ |
1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 3,582(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
2,791.6(注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2020年8月10日 至 2025年7月11日(注)3 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 2,791.6 資本組入額 (注)4 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 ※ |
本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の額面金額と同額とする。 |
新株予約権付社債の残高(百万円)※ |
10 |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。
なお、2024年2月29日に発生した繰上償還する権利を行使し、2024年4月2日に繰上償還しております。
(注)1.本新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を移転(以下、当社普通株式の発行又は移転を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、行使された本新株予約権に係る本社債の額面金額の総額(金700億円)を下記(注)2に定める転換価額で除した数とする。但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。また、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合は、当該単元未満株式は単元株式を構成する株式と同様の方法で本新株予約権付社債権者に交付され、当社は当該単元未満株式に関して現金による精算を行わない。
2.(1) 転換価額は、当初1株当たり2,913円とする。
(2) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価(本新株予約権付社債の要項に定
義する。以下同じ。)を下回る価額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する
場合(新株予約権の行使及び取得請求権付株式の取得請求権の行使の場合等を除く。)には、次の算式に
より調整される。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有する
ものを除く。)の総数をいう。
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
発行又は処分株式数 × 1株当たりの払込金額 |
調整後 転換価額 |
= |
調整前 転換価額 |
× |
時価 |
||
既発行株式数 + 発行又は処分株式数 |
また、転換価額は、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)等の発行、一定限度を超える配当支払その他一定の事由が生じた場合にも本新株予約権付社債の要項に従い適宜調整される。
3.2020年8月10日から2025年7月11日の銀行営業終了時(行使請求受付場所現地時間)までとする。但し、(A)繰上償還の場合は、当該償還日の東京における3営業日前の日の銀行営業終了時(行使請求受付場所現地時間)まで(但し、税制変更等による繰上償還において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、(B)本社債の買入消却がなされる場合は、当社が本社債を消却した時まで、又は(C)本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記にかかわらず、当社の組織再編を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合、組織再編の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。また、上記にかかわらず、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(当該暦日が東京における営業日でない場合、東京における当該暦日の翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における3営業日前の日)(同日を含む。)から当該株主確定日(当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)(同日を含む。)まで期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は実務が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
5.(1) 組織再編事由が生じた場合、(ⅰ)その時点において(法律の公的又は司法上の解釈又は適用について考慮した結果)法律上実行可能であり、(ⅱ)その実行のための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ(ⅲ)その全体の実行のために当社が不合理であると判断する費用や支出(課税を含む。)を当社又は承継会社等に生じさせることがない限りにおいて、当社は、承継会社等をして、本新株予約権付社債の要項及び信託証書に従って、本新株予約権付社債の債務を承継させ、かつ、承継会社等の新株予約権の交付を実現させるよう最善の努力を尽くすものとする。かかる本新株予約権付社債及び信託証書上の債務の承継及び承継会社等の新株予約権の交付は、当該組織再編の効力発生日に有効となるものとする。但し、新会社が効力発生日又はその直後に設立されることとなる合併、株式移転又は会社分割の場合には当該組織再編の効力発生日後速やかに(遅くとも14日以内に)有効となるものとする。また、当社は、承継会社等の本新株予約権付社債の承継及び承継会社等の新株予約権の交付に関し、承継会社等の普通株式が当該組織再編の効力発生日において日本国内における金融商品取引所において上場されるよう最善の努力を尽くすものとする。
(2) 上記(1)に定める承継会社等の新株予約権の内容は、以下の通りとする。
① 交付される承継会社等の新株予約権の数
当該組織再編の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の本新株予約権付社債権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
② 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③ 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編事由を発生させる取引の条件を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して承継会社等が決定するほか、以下に従う。なお、転換価額は上記(注)2.(2)と同様の調整に服する。
(ⅰ) 合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編事由を発生させる取引において受領する承継会社等の普通株式の数を受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編事由に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値(当社の負担で独立のフィナンシャル・アドバイザー(本新株予約権付社債の要項に定義する。以下本③において同じ。)に諮問し、その意見を十分に考慮した上で、当社が決定するものとする。)を承継会社等の普通株式の時価(本新株予約権付社債の要項に定義する。)で除して得られる数に等しい数の承継会社等の普通株式を併せて受領できるようにする。
(ⅱ) その他の組織再編事由の場合には、当該組織再編の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益(独立のフィナンシャル・アドバイザーに諮問し、その意見を十分に考慮した上で、当社が決定するものとする。)を受領できるように、転換価額を定める。
④ 承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤ 承継会社等の新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編の効力発生日又は上記(1)に記載する承継が行われた日のいずれか遅い日から、上記(注)3に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 承継会社等の新株予約権の行使の条件
承継会社等の新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑦ 承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ⅰ) 承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(ⅱ) 承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記(ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 組織再編事由が生じた場合
上記(1)及び本(2)に準じて取り扱うものとする。
⑨ その他
承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数につき、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。また、承継会社等の新株予約権は承継された本社債とは別に譲渡することができないものとする。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式総 数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金残 高(百万円) |
2020年4月1日~ 2021年3月31日 (注)1、2 |
8,082,997 |
244,639,390 |
6,693 |
98,711 |
6,693 |
143,823 |
2022年2月15日 (注)3 |
137,800 |
244,777,190 |
195 |
98,906 |
195 |
144,018 |
2021年4月1日~ 2022年3月31日 (注)2 |
443,700 |
245,220,890 |
406 |
99,312 |
406 |
144,424 |
2022年7月11日 (注)4 |
27,000,000 |
272,220,890 |
39,825 |
139,137 |
39,825 |
184,249 |
2022年4月1日~ 2023年3月31日 (注)2 |
137,400 |
272,358,290 |
135 |
139,272 |
135 |
184,384 |
2023年4月1日~ 2024年3月31日 (注)1、2 |
29,531,517 |
301,889,807 |
41,128 |
180,400 |
41,128 |
225,512 |
(注)1.転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による増加であります。
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行による増加であります。
発行価格 2,830円
資本組入額 1,415円
割当先 当社の取締役(社外取締役を除く)1名
4.2022年7月11日を払込期日とする、有償第三者割当増資により、発行済株式総数が27,000,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ39,825百万円増加しております。
発行価格 2,950円
資本組入額 1,475円
割当先 株式会社三井住友フィナンシャルグループ
5.2024年4月1日から2024年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が154,800株、資本金及び資本準備金がそれぞれ204百万円増加しております。
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状 況(株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その 他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 (人) |
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- |
所有株式 数 (単元) |
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所有株式 数の割合 (%) |
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100.00 |
- |
(注)1.自己株式30,696株は、「個人その他」に306単元、「単元未満株式の状況」に96株含まれております。
2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ46単元及び80株含まれております。
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2024年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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東京都千代田区丸の内1丁目1 番2号 |
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計 |
- |
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(注)1.前事業年度末において主要株主であった株式会社三井住友フィナンシャルグループは、当事業年度末現在では主要株主ではなくなりました。
2.2023年8月22日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、みずほ証券株式会社及びその共同保有者が2023年8月15日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。ん。
なお、その変更報告書の内容は次のとおりであります。
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数(株) |
株券等保有割合(%) |
みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町1丁目5番1号 |
6,815,306 |
2.39 |
アセットマネジメントOne株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 |
6,638,200 |
2.33 |
みずほインターナショナル |
30 Old Bailey, London, EC4M 7AU, United Kingdom |
0 |
0.00 |
3.2023年11月21日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー及びその共同保有者が2023年11月15日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数(株) |
株券等保有割合(%) |
ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー |
カルトン・スクエア、1グリーンサイド・ロウ、エジンバラ EH1 3AN スコットランド |
9,494,526 |
3.45 |
ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッド |
カルトン・スクエア、1グリーンサイド・ロウ、エジンバラ EH1 3AN スコットランド |
15,860,333 |
5.76 |
4.2024年4月5日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、野村證券株式会社及びその共同保有者が2024年3月29日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その変更報告書の内容は次のとおりであります。
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数(株) |
株券等保有割合(%) |
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
6,010,739 |
2.17 |
ノムラ インターナショナル ピーエルシー |
1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom |
-95,707 |
-0.03 |
野村アセットマネジメント株式会社 |
東京都江東区豊洲二丁目2番1号 |
12,787,900 |
4.61 |
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2024年3月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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|
- |
|
議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
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単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,600株含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数46個が含まれております。
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2024年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合 (%) |
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計 |
- |
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【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
当事業年度における取得自己株式 |
3,775 |
12,300,977 |
当期間における取得自己株式 |
543 |
2,062,084 |
(注)当期間における取得自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他 (単元未満株式の売渡請求による売渡) |
530 |
1,479,130 |
50 |
142,650 |
保有自己株式数 |
30,696 |
- |
31,189 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、当面の間は金融サービス事業において、子会社等株式売却益などの特殊要因を除いた税引前利益の30%程度を目安として、総還元額を決定しております。
上記の基本方針と当期の連結業績を鑑み、当期におきましては1株当たり30円の中間配当を実施すると共に、1株当たりの期末配当金につきましては、創業25周年記念配当10円を含む130円といたしました。この結果、当期の年間配当金合計は、1株当たり160円となります。
また、当社は「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨並びに期末配当及び中間配当の基準日を定款に定めており、会社法第454条第5項に規定する「中間配当」については定款に定めておりません。
なお、これらの剰余金の配当の決定機関は株主総会及び取締役会であります。
当事業年度の剰余金の配当は以下のとおりであります。
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
企業を取り巻くステークホルダー(利害関係者)は、顧客、株主や従業員に加え、一般消費者、取引先、あるいは広く地域社会などによって構成されています。SBIグループは、社会の一構成要素としてその社会性を認識し、幅広いステークホルダーの要請に応えながら、事業を通じて社会の維持・発展に貢献するべく「顧客中心主義」の基本観に基づき、真にお客さまの立場に立った事業運営を行います。また、事業を営んでいく過程においては、社会的信用を獲得していくことが不可欠であると考えており、企業価値向上にも資する適切なコーポレート・ガバナンス体制の充実に向け、意思決定の透明性・公正性と経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制の確保に努めます。
② 企業統治の体制の概要及び当該統治の体制を採用する理由
当社の取締役会は取締役15名で構成されており、そのうち8名の業務執行取締役が業務執行を担っております(2024年6月27日現在)。取締役のうち7名は、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立社外取締役となっております。取締役会は、業務執行取締役から、社長のほか副社長、専務等をそれぞれ指名するとともに、これら取締役の分掌・担当を明示することで業務執行に係る責任の所在を明確化しております。
また、当社は執行役員制度を導入しており、取締役に並ぶ専門性や識見を有する執行役員19名をその任に就かせており、さらに上級執行役員制度によって、より高度な人材の起用を積極的に進めることをもって事業経営に貢献させることを企図しております。
当社は、以上の統治体制をもって、高度に専門化・複雑化し、かつ急激に変化する経営環境により適切・迅速かつ柔軟に対応することが可能となるものと考えております。
また、当社の取締役会は原則として月1回開催し必要に応じ臨時取締役会を開催しつつ、重要事項の決定、業務執行状況の監督を行っております。さらに、取締役・監査役候補者の指名、経営陣幹部(社長・副社長・専務・常務等の役付取締役)の選解任、取締役の報酬のほか、次世代の経営陣幹部の育成等に係る取締役会の機能や審議プロセスにおける客観性や透明性を高めるため、取締役会の下に独立した諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役で構成する経営諮問委員会を設置しております。監査役会については、企業経営、金融業務、又は会計に精通した監査役4名で構成され、そのうちの2名は社外監査役であり、各監査役・内部監査部門並びに会計監査人による各種監査を有機的に融合させ、コーポレート・ガバナンスの適正性の確保を図っております。
このような現状の体制によって、株主の権利・平等性の確保、株主以外のステークホルダーとの適切な協働、適切な情報開示と透明性の確保、取締役会等の責務の遂行、株主との対話といったコーポレート・ガバナンスの基本原則を遵守できているものと考えております。
なお、機関ごとの構成員は、次のとおりです。
(取締役会)
役職名 |
氏名 |
議長 |
代表取締役 会長 兼 社長 |
北尾 吉孝 |
○ |
代表取締役 副社長 |
髙村 正人 |
|
取締役 副社長 |
朝倉 智也 |
|
専務取締役 |
森田 俊平 |
|
常務取締役 |
日下部 聡恵 |
|
取締役 |
山田 真幸 |
|
取締役 |
松井 真治 |
|
取締役 |
椎野 充昭 |
|
独立社外取締役 |
佐藤 輝英 |
|
独立社外取締役 |
竹中 平蔵 |
|
独立社外取締役 |
鈴木 康弘 |
|
独立社外取締役 |
伊藤 博 |
|
独立社外取締役 |
竹内 香苗 |
|
独立社外取締役 |
福田 淳一 |
|
独立社外取締役 |
末松 広行 |
|
(経営諮問委員会)
役職名 |
氏名 |
議長 |
経営諮問委員長 |
竹中 平蔵(注) |
○ |
経営諮問委員 |
佐藤 輝英(注) |
|
経営諮問委員 |
浅枝 芳隆 |
|
経営諮問委員 |
鈴木 康弘(注) |
|
経営諮問委員 |
伊藤 博(注) |
|
経営諮問委員 |
竹内 香苗(注) |
|
経営諮問委員 |
福田 淳一(注) |
|
経営諮問委員 |
末松 広行(注) |
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(注)当社の独立社外取締役であります。
(監査役会)
役職名 |
氏名 |
議長 |
常勤監査役(社外) |
市川 亨 |
|
常勤監査役 |
吉田 孝弘 |
○ |
非常勤監査役(社外) |
関口 泰央 |
|
非常勤監査役 |
望月 明美 |
|
会社の機関及び内部統制の状況
(2024年6月27日現在)
③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況)
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実のためには内部統制システムを整備し、健全な内部統制システムにより業務執行を行うことが重要であると認識しております。また、内部統制システムは、以下の体制をとる必要があると考え、整備に努め、実施しております。
イ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.当社は、法令遵守及び倫理的行動が、当社の経営理念・ビジョンの実現の前提であることを、代表取締役をして全役職員に徹底させるものとする。
b.当社は、取締役会規程に基づき原則として毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することにより、取締役間の意思疎通を図るとともに、代表取締役の業務執行を監督し、法令・定款違反行為を未然に防止するものとする。
c.当社は、取締役会の決議によりコンプライアンス担当役員を定め、その直轄部門としてコンプライアンス部門を設置し、当社のコンプライアンス上の課題・問題の把握に努めさせる。また、取締役会の決議により業務管理部門・管理部門のいずれからも独立した組織である内部監査部門を設置する。同部門は、法令等遵守、業務適切性、内部統制の適正運用などから成る内部管理態勢の適正性を、総合的・客観的に評価すると共に、監査の結果抽出された課題について、改善に向けた提言やフォローアップを実施する。監査の実施に際しては、社員の他必要に応じて外部専門家等の助力を得て行うものとする。
監査結果は個別の監査終了後遅滞なく、6ヶ月に一度以上代表取締役及び取締役会に報告されるほか、監査役にも定期的に報告される。
d.当社は、取締役及び使用人が当社における法令・定款違反行為その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合に報告することを可能とするために、内部監査部門・監査役に直接通報を行うための内部通報制度を整備するものとする。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a.当社は、取締役会の決議により文書管理規程を定め、取締役の職務の執行に係る情報を、文書又は電磁的記録(以下「文書等」という)に記載又は記録して保存し、管理するものとする。
b.文書等は、取締役又は監査役が常時閲覧できるものとする。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.当社は、当社の業務執行及び経営理念・ビジョンの達成を阻害しうるリスクに対して、そのリスクを把握し、適切に評価して管理するため、取締役会が定めるリスク管理規程等に従い、リスク管理に関する責任者としてリスク管理担当役員を定めるとともに、リスク管理部門を設置する。
b.当社は、経営危機が顕在化した場合には、危機管理規程に従い、リスク管理担当役員を責任者とする対策本部を設置し、当該経営危機に関する情報が適時かつ適切にリスク管理担当役員、リスク管理部門、総務・人事部門、広報・IR部門、法務及びコンプライアンス部門を管掌する部門長等の必要な役職員に共有される体制を整備し、当該経営危機に対処するものとする。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.当社は、取締役会の決議により職務分掌を定め、取締役間の職務分担を明確にするものとする。
b.当社は、適切かつ迅速な意思決定を可能とする情報システムを整備するものとする。
c.当社は、原則として毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、各部門において生じる問題の解決を適時かつ適切に行うとともに、問題解決から得られるノウハウを取締役に周知徹底する。これにより、その担当職務の執行の効率化を図り、全社的な業務の効率化を図るものとする。
ホ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a.当社は、当社及び子会社から成る企業集団(以下「SBIグループ」という)における業務の適正の確保のため、取締役会が定める関係会社管理規程等に従い、各社の経営の自主性を尊重しつつ、SBIグループに属する会社の取締役、使用人及びその他企業集団の業務に関わる者(以下「SBIグループ役職員等」という)から、その職務執行に係る事項についての報告を受け、必要かつ合理的な範囲で、調査を行うことができるものとする。
b.当社は、SBIグループ役職員等が、法令・定款違反行為その他コンプライアンスに関する重要な事実を直接報告するための内部通報制度を整備するものとし、通報状況及びその内容について監査役に報告する。また、当社は、内部通報制度を利用した通報者及びSBIグループ役職員等の職務執行に係る事項について監査役に報告したSBIグループ役職員又は子会社の監査役に対して、解雇その他いかなる不利な取扱いを行わないものとする。
c.当社は、SBIグループ役職員等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、取締役会が定めるコンプライアンス規程等に従い、コンプライアンス担当役員及びコンプライアンス部門が、SBIグループに属する会社のコンプライアンス担当者と共同で、SBIグループ全体のコンプライアンス上の課題・問題の把握、情報の交換を行うための会議を設置し、SBIグループに属する会社から開催の請求があったときは、速やかに当該会議を開催するものとする。
d.当社は、取締役会が定める内部監査規程に従い、SBIグループに属する会社の法令等遵守、業務適切性、内部統制の適正運用などから成る内部管理態勢の適正性を、総合的・客観的に評価するとともに、監査の結果抽出された課題について、改善に向けた提言やフォローアップを実施するため、内部監査部門が当該会社に対する監査を行うものとする。
監査結果は個別の監査終了後遅滞なく、6ヶ月に一度以上代表取締役及び取締役会に報告されるほか、監査役にも定期的に報告される。
e.取締役は、SBIグループ役職員等の職務の執行において、法令・定款違反行為その他のコンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、当社の監査役に報告するものとし、報告を受けた監査役は、重要な事実が発見された会社の監査役に通知するものとする。
f.当社は、SBIグループにおける損失の危険の管理のため、取締役会が定める関係会社管理規程及びリスク管理規程等に従い、SBIグループに属する会社の損失の危険に関する状況の報告を、SBIグループに属する会社のリスク管理担当者等を通じて定期的及び適時に受けるものとする。また、必要に応じ、当社のリスク管理担当役員及びリスク管理部門が、当該リスク管理担当者と協議するほか、SBI子会社のリスクを自ら収集・分析し、当該子会社等との協議(「リスク点検会議」)を実施し、リスクの発生を未然に防ぐものとする。リスク点検会議は、当該子会社のリスク管理上の課題を明らかにした上で、定期的にこれらを改善するための計画・評価・改善の工程を支援するものとし、その結果は当社取締役会に報告するものとする。
g.当社は、SBIグループ役職員等の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、SBIグループに属する会社に対し、取締役会の決議により職務分掌を定め、取締役間の職務分担を明確にするよう指導する。また、必要に応じ当社は、適切かつ迅速な意思決定を可能とする情報システムを提供するものとする。
ヘ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
当社は、監査役から求めがあったときは、監査役の職務を補助しうる知見を有する使用人として内部監査部門が指名する者を、監査役と協議のうえ定める期間中、取締役の指揮命令系統から独立した監査役の職務を補助すべき使用人として置くものとし、当該使用人の人事異動及び人事評価については、監査役と事前に協議を行い、その意見を尊重するものとする。
ト.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、SBIグループに関する次の事項を知ったときは、監査役に適時かつ的確に報告するものとする。また、取締役及び使用人は、監査役よりSBIグループに関する次の事項について説明を求められたときは、速やかに詳細な説明を行うものとし、合理的な理由無く説明を拒んではならないものとする。
・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
・経営に関する重要な事項
・内部監査に関連する重要な事項
・重大な法令・定款違反
・その他取締役及び使用人が重要と判断する事項
チ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.当社は、監査役の求めに応じて、取締役及び使用人をして監査役と定期的に会合を持たせ、SBIグループの経営上の課題及び問題点の情報共有に努めるほか、監査役と内部監査部門及び会計監査人の情報共有を図るものとする。
b.当社は、監査役が重要な子会社の監査役との定期的な会合を設け、相互に連携して、SBIグループの監査の実効性を確保できる体制の整備に努めるものとする。
c.監査役の職務の執行について生ずる通常の費用は、監査役会の監査計画に基づき、予め当社の予算に計上する。また、当社は、緊急又は臨時の監査費用を含め、監査役の職務の執行について生ずる費用については、監査役の請求に基づき、前払又は償還、並びに債務に関する処理を行うものとする。
リ.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性を確保すべく、適用のある関係法令等に基づき、財務報告に係る内部統制報告制度の有効かつ適切な運用体制を構築し、その整備・運用・評価を継続的に行うとともに、改善等が必要となった場合は速やかにその対策を講じるものとする。
ヌ.反社会的勢力排除に向けた体制
SBIグループでは、その行動規範において反社会的勢力には毅然として対決することを宣言するとともに、当社に反社会的勢力の排除に取り組む対応部署を設置し、警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関との情報交換を行うなど、連携強化に向けた社内体制の整備を推進するものとする。また、SBIグループ役職員等を対象とした研修の開催等により、反社会的勢力との関係を遮断する意識の向上を図るものとする。さらに、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に従って対応することを記載したマニュアルを配布し、イントラネットに掲載するなどして、その周知徹底を図るものとする。
(リスク管理体制の整備の状況)
当社は、会社の存続に重大な影響を与える経営危機が発生した場合、あるいはその可能性がある場合に、取締役会が定めるリスク管理担当役員を総責任者として情報の収集・評価・対応を行うとともに、関係機関への報告・情報開示を行うこととしております。
また、平時より事業戦略の遂行にかかるリスクを検知し、適切な経営判断を行うための組織として、グループリスク管理統括部を設置し、戦略にもとづくリスクアペタイトによるトップダウンと、リスクカテゴリー別のリスク評価にもとづくボトムアップの双方向からトップリスクを特定し、経営陣に報告しています。経営意思決定に資するためのリスク管理の手法として、機動的なストレステスト、リスクのヒートマップ化、子会社の個別リスクに対応するリスク点検会議の3本柱を重視しています。リスクカテゴリー別の管理においては、市場リスク、信用リスク、流動性リスク、オペレーショナルリスク(オペレーショナルリスクには、コンプライアンスリスク、AML/CFTリスク、サイバーセキュリティリスク、システムリスクなども含む)の別に、5つの事業セグメント(金融サービス事業、資産運用事業、投資事業、暗号資産事業、次世代事業)に適したリスクの計測・認識・集計を行っています。
事業活動に関しては、そのすべてのプロセスにおいて、関係法令の遵守はもちろん、契約又は規約等に即した運営を徹底すべく、複数の部門による相互牽制体制を設けてコンプライアンスを最大限重視する体制を整えております。また、情報管理及びシステムリスクにつきましては、情報セキュリティ担当役員が統括するグループCSIRTやIT統括部を通じて、顧客情報をはじめとする情報管理体制全般の整備及びシステムリスク・情報セキュリティリスク管理体制の強化をグループ横断的に図っております。また、特に事業継続の観点から、システムの二重化や複数拠点によるバックアップ体制を取ることで様々な事象にも対応できる体制を構築しております。
(責任限定契約の内容の概要)
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1百万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。
(役員等賠償責任保険契約の内容の概要)
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。その対象者は、当社及び当社子会社の役員、会計参与、執行役員及び管理職従業員であります。当社取締役を含む被保険者の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされた場合、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補されます。
(取締役に関する定款の定め、株主総会・取締役会決議に関する事項)
イ.取締役の定数
当社の取締役は22名以内とする旨定款に定めております。
ロ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
ハ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により行うことができる旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限においても行うことができることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ニ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ホ.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得できる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
ヘ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が期待されている役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
(会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況)
取締役会は毎月1回以上の開催があり、引続き公正な意思決定と経営監督の機関としての機能を果たしております。さらに、委員の過半数が独立社外取締役で構成される、取締役会の任意の諮問機関である経営諮問委員会では、取締役・補欠監査役候補者の指名、経営陣幹部の選解任、取締役の報酬のほか、次世代の経営陣幹部の育成等に係る取締役会の機能や審議プロセスに適切に関与し、その決定についての客観性や透明性を高め、当社のコーポレート・ガバナンス体制を一層充実させております。また、監査役会は業務執行機関から独立した客観的な立場で、年度計画に基づいた監査役監査を実施しております。内部監査部門においては、グループ会社を含めた総合的な内部監査を実施しております。その他、金融商品取引法第24条の4の4において要請される「財務報告に係る内部統制報告制度」に対応するため、全社的な取組みとして、財務報告に係る内部統制を整備・運用し、その実施状況について内部監査部門による独立的な評価を行いました。これらによって一層の業務品質の向上と財務上の不正誤謬の防止が図られました。
投資家向け情報開示につきましては、四半期ごとの決算説明会や半期ごとの個人株主向け説明会、定時株主総会後の経営近況報告会の実施に加えまして、各種カンファレンス等にも積極的に参加することで、様々な投資家の皆様への正確な企業情報の伝達を目指しております。
また、自社のホームページでは決算短信、ニュースリリース、四半期ごとの決算説明会等の動画・資料を速やかに掲載する等、投資家への積極的な情報発信を行っております。
(取締役会の活動状況)
当事業年度において、当社は取締役会を年12回開催(書面決議を除く)しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
北尾 吉孝 |
12回 |
12回 |
髙村 正人 |
12回 |
12回 |
朝倉 智也 |
12回 |
12回 |
森田 俊平 |
12回 |
12回 |
日下部 聡恵 |
12回 |
12回 |
山田 真幸 |
12回 |
12回 |
松井 真治 |
10回 |
10回 |
椎野 充昭 |
10回 |
10回 |
佐藤 輝英 |
12回 |
11回 |
竹中 平蔵 |
12回 |
10回 |
鈴木 康弘 |
12回 |
12回 |
伊藤 博 |
12回 |
12回 |
竹内 香苗 |
12回 |
12回 |
福田 淳一 |
12回 |
12回 |
末松 広行 |
12回 |
12回 |
(注)2023年6月29日に取締役中川隆氏が任期満了により退任しており、それまでの開催回数は2回、出席回数は2回であります。
取締役会における具体的な検討内容として、経営資源の配分の決定及び業績の評価、SBIグループの事業運営の決定、投資先の選定実行、サステナビリティへの取組み等を行っております。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 会長兼社長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 副社長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 副社長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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計 |
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7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
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若槻 哲太郎 |
1974年10月22日生 |
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- |
② 社外役員の状況
(独立社外取締役及び社外監査役の員数)
当社の社外役員は、独立社外取締役が7名、社外監査役が2名であります。
(独立社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
当社と独立社外取締役及び社外監査役との間には、2024年6月27日現在、独立社外取締役佐藤輝英氏が当社普通株式を2,820株保有していること及び常勤社外監査役市川亨氏が当社普通株式を1,000株保有していること以外に、人的関係、資本的関係又は特筆すべき取引関係その他の利害関係はありません。
常勤社外監査役市川亨氏は、当社の主な取引銀行である株式会社みずほ銀行の業務執行者でありましたが、2008年8月に同行を退職しており、現在は同行の影響を受ける立場にありません。
上記以外に、独立社外取締役及び社外監査役が役職員である会社等又は役職員であった会社等とSBIグループとの間には、特別な利害関係はありません。
(企業統治において果たす役割及び機能)
独立社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督又は監査及び助言・提言等を実施し、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
(選任するための独立性に関する基準及び選任状況に関する考え方)
独立社外取締役・社外監査役の役割・期待の明確化のため、当社は以下の基準や考え方によって選任しております。こうして選任された独立社外取締役・社外監査役を含む体制によって、株主の権利・平等性の確保、株主以外のステークホルダーとの適切な協働、適切な情報開示と透明性の確保、取締役会等の責務の遂行、株主との対話といったコーポレート・ガバナンスの基本原則を遵守できるものと考えております。
<独立社外取締役の選任基準>
イ.第三者の視点から経営を監督するに足る十分な見識や、豊富な職務経歴、会社経営・財務・会計・法律等の分野における高い専門性、又は当社の事業領域に関する知見・経験などを有していること。
ロ.他の会社の役員を兼任する場合には、当社において上記イの役割を適切に果たすことが可能であること。
ハ.客観的かつ中立に経営の監督機能を遂行するため、当社グループからの独立性を確保していること。独立性については上場取引所の関連規則等に基づき実質的かつ客観的な判定を行う。
<社外監査役の選任の考え方>
イ.財務・会計の知識、法的知見などにおいて豊富な知識・経験を有し、又は監査機能発揮に必要な専門分野における高い実績を有していること。
ロ.客観的かつ中立に監査機能を発揮するため、当社グループからの独立性を確保していること。独立性については上場取引所の関連規則等に基づき実質的かつ客観的な判定を行う。
ハ.その他、総合的な観点で社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確保する責務を負うことができること。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
独立社外取締役及び社外監査役は、主に取締役会において、内部監査及び会計監査にかかる監査計画・結果の報告、内部統制部門による業務状況などの報告・決議に関する説明を受け、適宜質問や意見交換を実施するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。
また、社外監査役は、自身の監査役監査活動において内部監査部門・会計監査人・内部統制部門から情報を入手する他、監査役会において、各監査役の監査役監査に関する活動報告を共有し、適宜質問や意見交換を実施するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。
① 監査役監査の状況
(監査役監査の組織、人員及び手続)
監査役は業務執行機関から独立した機関として取締役の職務の執行を監査することにより、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確保する責務を負っております。当社の監査役会は4名で構成され、うち2名は社外監査役であります。
社外監査役のうち、1名は常勤監査役で、金融機関や金融当局における長年の勤務経験があり、金融業界全般に対して幅広い知見を有しており、1名は公認会計士及び税理士としての豊富な経験と専門知識を有し、財務及び会計に関する高い知見を有しております。また、社外監査役ではない監査役2名のうち、1名は金融機関における長年の勤務経験があり、金融業界全般に対して幅広い知見を有しており、1名は長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と、財務及び会計に関する高い知見を有しております。
監査役・監査役会は、当社グループの事業環境等を踏まえ、監査役会の監査計画における重点監査領域として「サイバーセキュリティリスク管理態勢」「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止態勢」「人材リスクへの対応状況」「海外拠点リスクへの対応状況」「当社グループのリスク管理態勢」の5項目を設定し、併せて、当社が親会社として、これらの重点監査領域に対する指導・監督機能を適切に発揮しているかをモニタリング対象としております。具体的な監査手続としては、監査役会の定めた「監査役監査基準」に準拠して、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、代表取締役及び取締役等との適宜意見交換などを行い、会社の内部統制システムについては「内部統制システムに係る監査の実施基準」に基づきその監査を行っております。また、サステナビリティ関連の取組状況については、サステナビリティ推進室の担当役員と適宜意見交換を行っております。
内部監査部門とは、年度初めの監査役会と内部監査部門相互の監査計画に関する情報共有の実施、常勤監査役等に対する内部監査活動に関する月次報告会の開催、監査役全員が出席する取締役会において内部監査部門から内部監査活動にかかる報告を受けるなどの連携を図っております。
また、会計監査人から、年間監査計画及び四半期・本決算時の監査結果等について概要の説明を受け、監査上の主要な検討事項について協議する他、経営上の課題及び問題点につき、必要に応じて情報共有や意見交換を行っております。
このように、監査役、内部監査部門並びに会計監査人による各種監査を有機的に融合させ、コーポレート・ガバナンスの適正性の確保を図っております。
当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。なお、常勤監査役の吉田孝弘氏は期中の就任であり、就任後の開催回数及び出席回数を記載しております。また、非常勤監査役の多田稔氏は2023年6月の株主総会で退任しており、退任前の開催回数及び出席回数を記載しております。
役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
常勤監査役(社外) |
市川 亨 |
14回 |
14回 |
常勤監査役 |
吉田 孝弘 |
10回 |
10回 |
非常勤監査役(社外) |
関口 泰央 |
14回 |
14回 |
非常勤監査役 |
望月 明美 |
14回 |
14回 |
非常勤監査役 |
多田 稔 |
4回 |
4回 |
監査役会における具体的な検討内容としては、取締役会運営、その他業務運営の適法性、会計監査人の会計監査結果の妥当性、及び重要子会社の監査役との意見交換内容等があります。
また、常勤監査役の活動として、代表取締役、業務執行取締役、各業務部署責任者との意見交換、重要な社内会議への出席、重要な稟議決裁手続きや契約手続きの確認、非常勤監査役へのこれら活動の報告等があります。
② 内部監査の状況
(内部監査の組織、人員及び手続)
当社は、業務管理部門・管理部門のいずれからも独立した組織である内部監査部門を設置しております。同部門は、法令等遵守、業務適切性、内部統制の適正運用などから成る内部管理態勢の適正性を、総合的・客観的に評価すると共に、監査の結果抽出された課題について、改善に向けた提言やフォローアップを実施しております。
内部監査部門は、監査に関する専門知識を有する部長及び部員で構成されており、一般的な内部監査の基準等を参考に監査手続を実施しております。監査の実施に際しては、役職員の他、必要に応じて外部専門家等の助力を得て行っております。
(内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係)
監査役との相互連携については、前述のとおり、年度初めの監査役会と内部監査部門相互の監査計画に関する情報共有の実施、常勤監査役等に対する内部監査活動に関する月次報告の実施、監査役全員が出席する取締役会における内部監査活動の報告等の連携を図っております。
会計監査人との相互連携については、年間監査計画及び四半期・本決算時の監査結果等について概要の説明を受けている他、財務報告に係る内部統制に関する事項を中心とする情報交換を適宜行っております。
各監査においては、監査実施上のリスクや被監査先の情報の把握のため、内部統制部門と適宜意見交換を実施し、関連資料・情報の入手を行っております。
(内部監査の実効性を確保するための取組(内部監査部門が代表取締役のみならず、取締役会並びに監査役及び監査役会等に対しても直接報告を行う仕組みの有無を含む))
代表取締役及び取締役会に対し直接報告を行う仕組みとして、代表取締役が出席する取締役会において、内部監査結果を含む内部監査活動を定期的に及び随時報告しております。また、代表取締役と内部監査計画の立案に関する意見交換等を実施しております。
監査役への報告については、前述のとおり、年度初めの監査役会と内部監査部門相互の監査計画に関する情報共有の実施、常勤監査役等に対する内部監査活動に関する月次報告の他、必要に応じて適宜情報共有及び意見交換を実施しております。監査役会に対する直接的な内部監査活動の報告は実施しておりませんが、月次報告を受けた各監査役から監査役会に対して当該状況が報告されていること、監査役全員が出席する取締役会にも当該状況が報告されていることから、実質的には監査役会に対する報告と同様の情報共有を行っております。
その他の取組としては、第2線に当たる部門の担当役員・部長らに内部監査結果を含む内部監査活動を定期的に及び随時報告し、意見交換等を実施しております。また、内部監査部門には、内部監査の専門資格等を有する部員が所属している他、同資格の取得を推進・支援する体制を構築し、内部監査に係る専門人材を確保・育成しております。
③ 会計監査の状況
(監査法人の名称、業務を執行した公認会計士の氏名、補助者の構成)
2024年3月期における会計監査体制は以下のとおりであります。
公認会計士等の氏名 |
所属する監査法人 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
淡島 國和 |
有限責任監査法人 トーマツ |
松本 繁彦 |
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笹川 敦生 |
※継続関与年数については全員7年以内であるため、記載を省略しております。
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士56名、会計士試験合格者等24名、その他42名であります。当該監査法人による継続監査期間は、26年間であります。
前述の監査役監査の状況、内部監査の状況の項目に記載のとおり、これらと会計監査とは、適切な連携を図っております。
(監査法人の選定方針と理由)
当社は、監査法人の選定にあたっては、当企業グループの多様かつグローバルな事業展開に対して会計監査を適正かつ妥当に行う体制を確保すべく、会計監査人として必要とされる高度な専門性、独立性及び品質管理体制、並びにグローバルな監査体制を有していることを選定基準としております。監査役会は、同監査法人がそれらを満たしていると判断し、会計監査人として選定いたしました。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は監査役全員の同意によって、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、上記のほか、会計監査人の独立性及び専門性並びに職務の遂行状況に鑑み、会計監査人が適正に監査を遂行することが困難であると認められる場合、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
(監査法人の異動)
該当事項はありません。
(監査役及び監査役会による監査法人の評価)
監査役会は、監査法人の評価を行っており、監査法人の独立性及び専門性並びに職務の遂行状況に鑑み、監査法人が適正に監査を実施していると評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分 |
前期 |
当期 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(前期)
当社における非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、アドバイザリー業務等であります。
(当期)
当社における非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、アドバイザリー業務等であります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsuグループ)に属する組織に対する報酬(イ.を除く)
区分 |
前期 |
当期 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(前期)
当社における非監査業務の内容は、税務関連業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務等であります。
(当期)
当社における非監査業務の内容は、税務関連業務等であります。
また、連結子会社における非監査業の内容は、税務関連業務等であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、前事業年度の監査実績の評価を踏まえ、会計監査人から説明を受けた監査計画の内容、監査予定時間及び報酬見積りの算定根拠が妥当であると判断したためであります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.当社は、役員の報酬等の決定に関するプロセスの公正性及び透明性を確保するため、委員の過半数が独立社外取締役で構成される経営諮問委員会を設置しております。役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、経営諮問委員会の答申を経た上で、取締役会が決定いたします。当事業年度における取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、経営諮問委員会からの報告・答申を踏まえて取締役会が決定しております。
ロ.取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、固定報酬である基本報酬のほか、会社業績等に基づく賞与及び譲渡制限付株式報酬で構成されており、経営諮問委員会の答申を経た上で、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会が各取締役の支給額を決定いたします。また、社外取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬及び賞与で構成されており、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会が各取締役の支給額を決定いたします。ただし、いずれについても取締役会が代表取締役に決定を一任した場合は、代表取締役がこれを決定いたします。
基本報酬は、月例の金銭報酬とし、次に掲げる事項を考慮し、支給額を取締役ごとに定めるものとします。
・従業員給与の最高額
・過去の同順位の役員の支給実績
・当社の業績見込み
・取締役の報酬の世間相場
・当社の業績等への貢献度
・就任の事情
・その他
賞与は原則として年1回、譲渡制限付株式報酬は取締役在任中に適時支給するものとし、個々の取締役の職責や職務執行状況等を基礎とし、経営環境等も踏まえ、当該取締役の貢献度を総合的に勘案して支給額を決定いたします。従って、特に定量的な目標設定は行っておりません。
また、基本報酬、賞与及び譲渡制限付株式報酬の割合に関しては、経営環境や他社における報酬水準等を踏まえ、企業価値向上に向けたインセンティブとして機能するよう適切に決定するものとします。
ハ.監査役の報酬は、固定報酬である基本報酬のみとなっており、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、監査役の協議により各監査役の支給額を決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
賞与 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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(注)1.上記報酬には当事業年度以前に退任した役員の報酬を含めております。
2.株主総会決議による取締役の報酬限度額は年額1,500百万円以内(2000年11月13日開催の第2回定時株主総会決議。同株主総会終結直後の取締役は8名。)、監査役の報酬限度額は年額100百万円以内(2000年11月13日開催の第2回定時株主総会決議。同株主総会終結直後の監査役は3名。)であります。また、上記とは別枠にて、取締役(社外取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当該取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、その限度額は年額500百万円以内(2019年6月27日開催の第21期定時株主総会決議。同株主総会終結直後の取締役(社外取締役を除く。)は8名。)であります。なお、定款に定める取締役の員数は22名以内、監査役の員数は3名以上であります。
3.取締役会は、代表取締役会長兼社長北尾吉孝に対し、各取締役の固定報酬である基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の会社業績等に基づく賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役会長兼社長北尾吉孝が適していると判断したためであります。また、当該報酬の額は、委員の過半数が独立社外取締役で構成される経営諮問委員会の答申を経たうえで決定されており、取締役会としては、その内容は取締役会で決定された方針に沿うものと判断しております。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
氏名 |
連結報酬等の総額 (百万円) |
役員区分 |
会社区分 |
連結報酬等の種類別の額(百万円) |
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固定報酬 |
賞与 |
退職 慰労金 |
||||
北尾 吉孝 |
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代表取締役 |
提出会社 |
76 |
180 |
- |
代表取締役 |
㈱SBI証券 |
20 |
- |
- |
||
代表取締役 |
SBIインベストメント㈱ |
25 |
- |
- |
||
髙村 正人 |
|
代表取締役 |
提出会社 |
- |
120 |
- |
代表取締役 |
㈱SBI証券 |
64 |
- |
- |
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中川 隆 |
|
取 締 役 |
提出会社 |
10 |
- |
100 |
朝倉 智也 |
|
取 締 役 |
提出会社 |
33 |
65 |
- |
代表取締役 |
SBIグローバルアセットマネジメント㈱ |
19 |
- |
- |
(注)中川隆は、2023年6月29日開催の第25期定時株主総会終結の時をもって提出会社の取締役を任期満了により退任しております。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、株式売却による利益獲得又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する場合に、純投資目的である投資株式としております。他方、当社グループの事業発展と当社の企業価値向上に貢献する事業提携や協業等を行うことを目的として保有する投資株式を、純投資目的以外の目的である投資株式(以下、「政策保有株式」という。)としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取締役会において、個別の上場政策保有株式について、その保有目的と合理性を毎年検証しております。具体的には、株式の保有が相手先との関係の維持・強化に寄与しているか等の定性面、及び配当金や相手先が関連する取引からの収益が、当社の資本コストに見合ったものか等の定量面から精査を行い、総合的に勘案して保有の合理性が認められない場合には、原則として保有株式の売却を進めることとしております。2024年3月末時点において、取締役会は、上場政策保有株式を保有していないことを確認いたしました。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
非上場株式 |
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|
非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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ハ.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
|||
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③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。