第6 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度

4月1日から3月31日まで

定時株主総会

事業年度終了の翌日から3ヶ月以内

基準日

3月31日

剰余金の配当の基準日

9月30日
3月31日

1単元の株式数

100株

単元未満株式の買取り・買増し

 

  取扱場所

(特別口座)
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

  株主名簿管理人

(特別口座)
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社

  取次所

  買取・買増手数料

株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

  買増請求に係る
  受付停止期間

当社基準日の10営業日前から基準日に至るまで

公告掲載方法

当会社の公告方法は、電子公告と致します。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。
なお、電子公告は当社ホームページ(https://www.casio.co.jp/ir/announce/)において掲載しております。

株主に対する特典

なし

 

(注)1 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。

 (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利

 (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利

 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

 (4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利

 2 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(2004年法律第88号)の施行に伴い、単元未満株式の買取り・買増しを含む株式の取扱いは、原則として、証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっております。ただし、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社が直接取り扱っております。