(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2) 新株予約権の行使の条件
1.新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」といいます。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2.上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
① 新株予約権者が2028年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2028年7月1日から2029年6月30日
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3.新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
(注3) 2015年6月26日の取締役会決議の記載と同様です。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2) 新株予約権の行使の条件
1.新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」といいます。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2.上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
① 新株予約権者が2029年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2029年7月1日から2030年6月30日
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3.新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
(注3) 2015年6月26日の取締役会決議の記載と同様です。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2) 新株予約権の行使の条件
1.新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」といいます。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2.上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
① 新株予約権者が2030年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2030年7月1日から2031年6月30日
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3.新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
(注3) 2015年6月26日の取締役会決議の記載と同様です。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2) 新株予約権の行使の条件
1.新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」といいます。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2.上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
① 新株予約権者が2031年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2031年7月1日から2032年6月30日
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3.新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
(注3) 2015年6月26日の取締役会決議の記載と同様です。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2) 新株予約権の行使の条件
1.新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」といいます。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2.上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
① 新株予約権者が2032年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2032年7月1日から2033年6月30日
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3.新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
(注3) 2015年6月26日の取締役会決議の記載と同様です。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2) 新株予約権の行使の条件
1.新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」といいます。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2.上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
① 新株予約権者が2033年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2033年7月1日から2034年6月30日
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3.新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
(注3) 2015年6月26日の取締役会決議の記載と同様です。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2) 新株予約権の行使の条件
1.新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」といいます。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2.上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
① 新株予約権者が2034年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2034年7月1日から2035年6月30日
② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3.新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
(注3) 組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権公布の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
1.交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
2.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
3.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注1)に準じて決定します。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記3に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
5.新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合、増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
8.新株予約権の取得条項
以下の①、②及び③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
9.その他の新株予約権の行使の条件
上記(注2)に準じて決定します。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 自己株式の消却による減少です。
(注) 1.「個人その他」及び「単元未満株式の状況」の欄には、自己株式がそれぞれ280,346単元及び97株含まれています。
なお、自己株式28,034,697株は株主名簿記載上の株式数であり、2024年3月31日現在の実保有残高は28,028,474株です。
2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ292単元及び62株含まれています。
2024年3月31日現在
(注) 1.千株未満は切り捨てて表示しています。
2.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、株式会社日本カストディ銀行(信託口)及び株式会社日本カストディ銀行(信託口4)の所有株式は、信託業務に係る株式です。
3.2024年3月5日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ブラックロック・ジャパン株式会社及びその共同保有者である他5社が2024年2月29日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当連結会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりです。
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、自己名義株式がそれぞれ6,200株(議決権62個)及び97株(自己保有株式74株含む)含まれています。
2.「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ29,200株(議決権292個)及び62株含まれています。
3.「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、役員向け株式交付信託に係る信託口が保有する当社株式がそれぞれ1,546,800株(議決権15,468個)及び51株含まれています。
(注) このほか、株主名簿上は当社名義となっていますが、実質的に所有していない株式が6,200株(議決権62個)あります。
なお、当該株式数は上記「①発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含めています。
また、役員向け株式交付信託が所有する当社株式は、上記自己保有株式に含まれていません。
当社は、2016年5月13日開催の取締役会及び2016年6月29日開催の第92回定時株主総会の決議により、業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入しています。
本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識をより高めることを目的としています。
本制度は、当社が金員を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、業績・財務指標等の一定の基準に応じて当社が各取締役(社外取締役を除く)に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付されるという、業績連動型の株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。また、本信託の信託期間は3年とし、満了時に取締役会の決議により3年毎に延長・継続することがあります。
当社は、本制度の導入から3年が経過し、2019年8月に当初契約の信託期間を満了したことから、2019年6月21日に開催された取締役会で、本制度の継続及び信託期間を3年間延長することを決議し、延長した期間中に付与する見込みのポイントに相当する株式を取得させるため、2019年11月21日に本信託に金員を追加拠出しました。さらに、2022年8月に3年間延長した信託期間を満了したことから、2022年6月21日に開催された取締役会で、本制度の継続及び信託期間を再度3年間延長することを決議し、延長した期間中に付与する見込みのポイントに相当する株式を取得させるため、2022年11月24日に本信託に金員を追加拠出しました。
(参考)本信託の概要
(参考)本制度の仕組みの概要
本制度により交付する当社株式の数は、各取締役(社外取締役を除く)に付与したポイント数に1(ただし、当社株式について、株式分割、株式併合、株式無償割当て等、1ポイント当たりの交付株式数の調整を行うことが公正であると認められる事象が生じた場合には、かかる分割比率・併合比率等に応じた合理的な調整を行った比率とします)を乗じた数とします。
本制度により当社が取締役(社外取締役を除く)に付与するポイント総数は、1事業年度当たり57万ポイントを上限とします。
なお、2024年3月31日現在において本信託が所有する当社株式は、1,546,851株です。
当社取締役を退任した者のうち受益者要件を満たした者。
なお、取締役を解任された者、もしくは、不祥事等により取締役会がそれまでに付与されていたポイントを失効させることが適当と認めた者は、該当した時点においてそれまでに付与されていたポイントは失効し、株式受給権を取得しないものとします。
該当事項はありません。
(注)東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)により取得したものです。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれていません。
(注1) 1.当期間における処理自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれていません。
2.当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取、及び売渡による株式は含まれていません。
(注2) 当事業年度の内訳は、新株予約権の権利行使(株式数117,000株、処分価額の総額67,604,091円)、及び単元未満株式の売渡請求による売渡(株式数233株、処分価額の総額134,629円)です。また、当期間の内訳は、新株予約権の権利行使によるものです。
当社は、長期的な企業価値向上に向けた成長投資に備えるための内部留保を勘案しつつ、収益力に応じた安定的な配当を継続することを基本とし、配当性向30%を目安としています。
また、毎事業年度において、中間期末と期末の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としています。
当社は、「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる。」旨を定款に定めています。
当事業年度においては、前事業年度と同じく、年間16円の普通配当(うち中間期末8円)とすることとしました。
内部留保資金については、新興国等の成長市場における事業展開をはじめとする将来の企業価値向上に向けた諸施策の資金需要に充て、一層の経営基盤強化、業績向上を図っていきます。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。
当社グループは、創業以来受け継いできた企業としての基本的な価値観及び行動理念をもとに、「王子グループ企業行動憲章」を制定し、当社グループ全体で企業市民としての自覚と高い倫理観をもって企業活動を推進しています。今後も、多様なステークホルダーとの信頼関係を構築しながら、経営の効率性、健全性及び透明性を確保し、企業価値の向上と社会から信頼される会社を実現するため、コーポレートガバナンスの充実を経営上の最重要課題の一つと位置付け、継続的に強化に努めます。
当社がグループ経営戦略の策定やグループガバナンスの総括を担い、関連の深い事業で構成される各カンパニーが事業運営の中心となるカンパニー制を採用しています。これにより、事業単位の意思決定の迅速化を図ると同時に経営責任を明確化しています。
当社グループの経営に係る重要事項については、グループ経営会議の審議を経て、取締役会において業務執行の決定を行っています。取締役会等での決定に基づく業務執行は、グループ経営委員や各カンパニープレジデントらが迅速に遂行しており、併せて組織規程・グループ経営規程・職務権限規程においてそれぞれの組織権限や責任を明確に定め、内部牽制機能の確立を図っています。
また、グループCEO決定規程・カンパニープレジデント承認規程等稟議に関する規程を定め、これらに基づく業務手続の適正な運用を実施しています。
さらに、内部統制強化の観点から、当社グループの内部統制に関する監査を実施する「内部監査部」を設置しています。財務面についても、各部門長は社内会計規程等に則り、自律的かつ厳正な管理を実施することに加え、統制機能の有効性、財務報告の信頼性を確認するため、内部監査部が定期的に各部門の取引についてモニタリングを実施しています。内部監査部は、内部監査計画及び監査結果について取締役会に報告しており、取締役との連携を確保しています。
また、当社は監査役会設置会社として、監査役及び監査役会による取締役の職務執行の監査を通じて、グループ全体のガバナンス強化を図っています。監査役会は5名の監査役(うち3名は社外監査役)を選任しており、常勤監査役は2名で、うち1名は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。監査役は監査役会にて定めた監査計画に基づき、取締役会はもとより、その他の重要な会議に出席し、取締役の職務執行について監査を行っています。
当社は、1999年に意思決定の迅速化、業務執行体制の強化及び執行責任の明確化を図るため、執行役員(2012年10月1日付持株会社制への移行に伴い、「執行役員」を「グループ経営委員」へ名称変更)制度を導入しました。2007年には、より透明で効率性の高い企業経営を図り、経営の監視強化のため、社外取締役制度を導入しました。2015年には、取締役会の諮問機関として、指名委員会及び報酬委員会を設置しました。それぞれの決定について客観性や透明性の向上を図るとともに、報酬委員会では取締役会の実効性の分析と評価の審議も実施しています。
以上の体制により、実効性のある経営の監視強化が図られているものと判断しています。
企業統治の体制の概要図は次のとおりです。
各機関の目的・権限、構成は次のとおりです。
(注1) 取締役の定数は原則として15名以内とし、うち2名以上を独立社外取締役とします。また、意思決定の迅速化、業務執行体制の強化及び執行責任の明確化を図るため、グループ経営委員を19名(有価証券報告書提出日現在)選出し、うち7名は取締役が兼務しています。
(注2) 監査役の数は5名程度とし、半数以上を社外監査役とします。
(注3) 指名委員会は会長及び社長並びに社外取締役全員によって構成し、委員長は社長が務めます。
(注4) 報酬委員会は会長及び社長並びに社外取締役全員によって構成し、委員長は社長が務めます。
(1) 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
会社法及び会社法施行規則の定める「株式会社の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項(いわゆる内部統制システム構築の基本方針)」は以下のとおりです。
(a) 当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ)王子グループ企業行動憲章及び王子グループ行動規範を制定し、当社及び当社子会社の取締役及び使用人が企業市民の一員としての自覚と社会の信頼に応える高い倫理観をもって企業活動を推進することを改めて確認し、継続を約束します。
(ⅱ)法令遵守の徹底を図るための部門を設け、法令遵守教育や内部通報制度を含むグループ横断的なコンプライアンス体制の整備を行い、問題点の把握、改善に努めます。
(ⅲ)反社会的勢力との関係を一切遮断することを目的として社内窓口部署を設置して社内体制を整備しており、反社会的勢力には毅然と対応します。
(ⅳ)内部監査部門は、コンプライアンスの状況を監査し、その結果をグループ規程に定める会議体に報告します。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
法令及び文書の取扱いに関する当社の規程に基づいて文書(電磁的方法によるものを含む)の保存、管理を行います。文書は、取締役または監査役の要請があった場合は常時閲覧できるものとします。
(c) 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ⅰ)グループ規程に定める会議体において、グループ全体のリスク管理及び内部統制システムに関する重要事項の審議及び報告、内部統制システム構築の基本方針改訂案の審議を行います。
(ⅱ)グループリスク管理の基本となる規程を制定することによってリスク管理体制を明確化するとともに、グループ全体のリスクを網羅的、総括的に管理し、リスクの類型に対応した体制の整備を行います。
(ⅲ)内部監査部門は、リスク管理の状況を監査し、その結果をグループ規程に定める会議体に報告します。
(d) 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)グループ全体の経営理念、経営基本方針、中期経営計画、年次綜合計画を定めることにより、当社及び当社子会社の取締役及び使用人が共有すべき目標、課題を明確化します。
(ⅱ)当社及び当社子会社の各取締役は、これらの理念、基本方針、計画に基づき担当業務に関する具体的な施策を実行し、情報技術を駆使したシステム等を活用することにより進捗状況を的確かつ迅速に把握し、当社及び当社子会社の取締役会に報告します。効率化を阻害する要因が見つかればこれを排除、低減するなどの改善を促すことにより、目標、課題の達成度を高める体制を整備します。
(ⅲ)当社及び重要な当社子会社の使用人の権限と責任を明確にし、職務の組織的かつ効率的な運営を図ります。
(e) 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制並びに当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(ⅰ)グループ規程において、当社及び当社子会社の役割並びにグループガバナンス体制を明確に定めます。
(ⅱ)グループ規程において、グループ内承認・報告手続きを統一的に定め、グループ内での牽制を図ります。
(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(ⅰ)監査役の職務を補助する部門を設置し、会社の業務を十分検証できる専任の使用人数名を置きます。
(ⅱ)監査役の職務を補助する部門は監査役会に直属するものとし、所属する使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分については監査役の同意を得るものとします。
(ⅲ)監査役の職務を補助する部門の使用人は監査役の指揮命令に従います。
(g) 当社及び当社子会社の取締役、使用人及び当社子会社の監査役またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制並びに報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(ⅰ)重要な業務執行に関する事項及び著しい損害を及ぼすおそれのある事項は、グループ規程に定める会議体で審議または報告されることが規程で定められており、当該会議への出席や資料の閲覧等を通じて監査役に重要事項が報告される体制を確保します。
(ⅱ)当社及び当社子会社の取締役、使用人及び当社子会社の監査役は、監査役会に対して、法定の事項に加え、監査役が必要と認めて特に報告を求めた事項等については随時報告します。
(ⅲ)内部監査、リスク管理、内部通報等のコンプライアンスの状況について、定期的に監査役に対して報告します。
(ⅳ)内部通報制度において、当該報告したこと自体を理由に不利益を被らない体制を確保します。
(h) 監査役の職務の執行について生ずる費用の処理に係る方針に関する事項
(ⅰ)監査役がその職務の執行に必要な費用の請求をしたときは、速やかに当該費用を処理します。
(ⅱ)監査計画に基づいて監査役が必要とする費用の支出に対応するため、毎年、予算を設けます。
(i) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役が代表取締役や会計監査人と定期的に意見交換する場を設けます。
なお、当社は、上記の業務の適正を確保するための体制の整備についての方針及び金融商品取引法に定める内部統制報告制度に対応するため、「財務報告に係る内部統制の構築及び評価に関する基本方針」を取締役会において決議しています。
本基本方針のもと、財務報告に係る内部統制を構築し、併せて当該内部統制の有効性につき評価を行い、内部統制報告書を取締役会決議を経て作成することとしています。
(2) リスク管理体制の整備の状況
上記「(1) (c) 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制」に記載したとおりです。
(3) 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
上記「(1) (e) 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制並びに当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制」に記載したとおりです。
当社は、定款の規定に基づき、社外取締役及び監査役全員との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しています。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が規定する額としています。
当社は、取締役、監査役及びグループ経営委員を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関して保険期間中に損害賠償請求を受けた場合に法律上負担すべき損害賠償金及び訴訟費用等を当該保険契約により塡補することとしています。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、犯罪行為その他法令違反行為や故意行為に起因する損害は塡補しないこととなっています。なお、保険料は全額当社負担としています。
当社は「取締役を選任する株主総会には、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席を要する。」旨、「取締役の選任決議は、累積投票によらない。」旨、及び「株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。」旨を定款に定めています。
当社は「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる。」旨を定款に定めています。これは剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、資本政策及び配当政策の機動性を確保することを目的とするものです。
当社は「会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。」旨を定款に定めています。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
⑨ 取締役会等の状況
(1)取締役会
取締役会は、原則毎月1回定時取締役会を開催するとともに、必要あるごとに臨時取締役会を開催します。2023年度は取締役会規程に定められた法令による事項に加え、企業価値向上に向けた取り組み、経営戦略の遂行等に係るM&A・投資案件、政策保有株式継続保有の検証、取締役会の実効性評価、指名・報酬委員会からの答申内容など重要な業務執行の決定等をしました。
2023年度は16回開催しており、出席者と出席回数は以下の通りです。
(2)指名委員会
取締役及び監査役候補者の指名、並びにグループ経営委員の選任等を審議し取締役会に答申しました。
2023年度は2回開催しており、出席者と出席回数は下表のとおりです。
(3)報酬委員会
取締役及びグループ経営委員の報酬、並びに取締役会の実効性の分析・評価等を審議し取締役会に答申しました。
2023年度は2回開催しており、出席者と出席回数は下表のとおりです。
(会社の支配に関する基本方針)
(1)基本方針の内容
上場会社である当社の株式は株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、大規模買付行為であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資する買付提案等に基づくものであれば、当社はこれを一概に否定するものではありません。かかる提案等については、買付けに応募するかどうかを通じ、最終的には株主の皆様にご判断いただくべきものと考えています。
他方、当社グループは、紙パルプ製造業をはじめ、植林事業や発電事業など幅広く事業を展開し、「革新的価値の創造」、「未来と世界への貢献」、「環境・社会との共生」を経営理念とし、「領域をこえ 未来へ」向かって、中長期的な企業価値向上に取り組むとともに、持続可能な社会への貢献を果たしていく責務があると考えています。
そのような中、民間企業で国内最大の森林保有者として、また数少ない民間の森林管理事業者として、環境経営の推進を掲げて持続可能な森林経営を行っており、森林が持つ洪水緩和等の水源涵養機能の維持および水源地の確保などについて、国土を保全する重要な役割を担い、環境と調和した企業活動を展開し、中長期的な森林の公益的価値の維持向上を図る責務があると考えています。
これらの社会的責務は、一朝一夕には果たせるものではなく、安定的な経営基盤の構築により果たせるものであり、その社会的責務の重要性は変わるものではありません。近時においても、当社グループの企業価値を毀損するおそれのある大量買付行為が行われるリスクは依然として存在しており、当社取締役会としては、この責務に対するリスクには十分な備えは必要であり、そのような大量買付行為が行われる際には、株主の皆様が必要とする適切な情報を提供する責任があると考えています。
当社グループの企業価値および株主共同の利益を毀損するおそれのある買収提案や大量買付行為が行われる場合には、当該行動を行う者に対し、株主の皆様が検討するために必要とされる時間と情報を十分に確保できるよう要請するとともに、当社の企業価値・株主共同の利益が毀損されることがないよう、独立性を有する社外役員の意見を尊重した上で、会社法、金融商品取引法、その他関連法令の許容する範囲内において適切と考えられるあらゆる措置(いわゆる買収防衛策を含む)を講じていきます。
(2)基本方針の実現に資する取り組み
当社では、多数の投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただけるよう、当社の企業価値・株主共同の利益を向上させるための取り組みとして、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(1)企業集団の経営戦略」に記載の施策を実施していきます。
これらの取り組みは、当社の企業価値・株主共同の利益を向上させるためのものであることから、上記(1)の基本方針の内容に沿うとともに、当社の株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えています。
男性
(注)1.取締役 奈良道博、同長井聖子、同小川広通及び同福田佐知子は、「社外取締役」です。
(注)2.監査役 千森秀郎、同関口典子及び同野々上尚は、「社外監査役」です。
(注)3.2024年6月27日の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
(注)4.2021年6月29日の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
(注)5.2023年6月29日の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
(注)6.2022年6月29日の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
② 社外役員の状況
提出日現在において、当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名です。
社外取締役及び社外監査役は、豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識に基づく経営の監視強化と、より透明で効率性の高い企業経営のための役割を担っています。
各社外役員の選任理由は次の通りです。
奈良道博氏:弁護士として、特に民事・商事の分野において豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しています。当社の経営に対して、弁護士としての法律的な視点を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、社外取締役に選任しています。
長井聖子氏:大手航空会社の管理職を経て、現在、大学教授として研究と学生の教育に携わっており、豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しています。当社の経営に対して、顧客サービスや大学での教育活動で培った専門的な視点を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、社外取締役に選任しています。
小川広通氏:総合商社における豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識に加え、小売業や食料品メーカーにおいて長く経営に携わり、ガバナンス体制の強化に実績を有し、経営全般に関する豊富な経験と高い見識を有しています。当社の経営に対して、その豊富な経験等で培った視点を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、社外取締役に選任しています。
福田佐知子氏:公認会計士及び弁護士として、財務・会計・法務に関して豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有し、主に企業再生に注力するとともに、長く人権擁護委員を務め、また、地域における公害問題の調停を行うなど、サステナビリティに関する豊富な経験を有しています。当社の経営に対して、上記を含む多角的な視点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、社外取締役に選任しています。
千森秀郎氏:弁護士として、特に企業法務・コーポレートガバナンスの分野において豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しています。社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、社外監査役に選任しています。
関口典子氏:公認会計士として、企業会計に関して豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識に加え、企業での豊富な実務経験を有しています。社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、社外監査役に選任しています。
野々上尚氏:検察官として、豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しており、現在は弁護士として幅広く活動されています。社外監査役としての職務を適切に遂行していただくことができると判断したため、社外監査役に選任しています。
また、いずれの社外役員とも当社及び当社の重要な子会社との間に特別な利害関係は無く、また、取引所が独立性を欠くおそれがあるとして規定する独立役員の独立性基準のいずれにも抵触しないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
なお、社外役員の独立性基準については、社外役員と当社及び当社の重要な子会社との資本関係、人的関係、取引関係等の利害関係を総合的に検討し、金融商品取引所が定める基準を踏まえ、取締役会にて判断します。
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席するとともに、グループ経営会議の内容を原則月2回報告を受けており、これらの機会を通じて意見交換を行うことで連携をとっています。
監査役は会計監査人と定期的に会合を持ち、監査計画、監査実施状況及び計算書類監査結果等について説明を受け、意見交換を行っています。
監査役、内部監査部は月1回程度会合を持ち、監査計画及び監査結果について情報を交換するなど連携を図っています。
(3) 【監査の状況】
当社監査役会は、監査役5名(うち、社外監査役3名)で構成され、常勤監査役1名が議長を務めています。常勤監査役 山﨑昭雄は、当社及びグループ会社で、財務経理及び内部監査部門を経験しています。社外監査役 関口典子は、公認会計士として、企業会計に関して豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識があります。また、企業での豊富な実務を経験しています。両氏とも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。また、専任スタッフ(4名)を監査役室に配置し、監査役が監査職務を円滑に実施するためのサポート体制を敷いています。
監査役は、監査役会が定めた監査役会規程に則り、監査方針・監査計画と職務分担を定め、経営に対する監視・検証を行います。
各監査役は、取締役会への出席、社長、取締役や経営執行部門との対話、内部監査部門との定期的な会合、及び国内外の拠点への往査により、グループの状況を把握し、必要に応じて意見表明を行っています。また、会計監査人からの監査実施状況及び監査結果に係る定期的報告を通じて、会計監査の独立性及び相当性を監視・検証しています。
常勤監査役は、主要会議に出席するほか、重要な決裁書類等の閲覧を行い、業務及び財産の状況を調査し、内部統制システムの構築及び運用状況の監視・検証を行っています。
監査役会は、2023年度13回開催され、1回あたりの平均所用時間は1時間9分でした。監査役会では協議・決議のほか、各監査役の監査活動状況を報告・共有し、適正な監査意見の形成に努めています。なお、個々の監査役の監査役会及び取締役会への出席状況については、下表に記載のとおりです。
(注1)常勤監査役 大塚伸子の出席状況については、2023年6月29日に退任するまでに開催された監査役会及び取締役会を対象としています。
(注2)常勤監査役 山﨑昭雄の出席状況については、2023年6月29日の就任以降に開催された監査役会及び取締役会を対象としています。
2023年度における監査役会の主な協議事項及び決議事項は下表に記載のとおりです。
2023年度における監査役の監査活動の概要は下表に記載のとおりです。
当社の内部監査は、内部監査規程に基づいて、当社グループが遂行する業務全般を対象として、内部監査部が当社グループにおけるコンプライアンス、リスク管理に関する業務監査を実施しています。また、内部監査部は、内部統制の有効性、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制の整備状況及び運用状況の評価を実施しています。
内部監査部は、グループCEO及び取締役会に対して、内部監査及び内部統制評価計画に関する年1回の定期報告を実施、また、内部監査結果並びに内部統制の評価結果に関する年2回の定期報告を実施しています。これらは、グループ経営会議等を通じてカンパニープレジデント、グループ経営委員、各部門長に対して適宜報告がなされています。
なお、提出日現在において、内部監査部は18名で構成しています。
有限責任監査法人トーマツ
4年間
石井 哲也
濵口 豊
小野 洋平
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士28名、会計士試験合格者等5名、その他48名です。
監査品質の維持・向上を実現するための体制を構築していること、独立性及び必要な専門性を有すること、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる相応の規模と海外ネットワークを持つこと等を勘案し、会計監査人の選定を判断します。
また、監査役会は、会計監査人が適切に職務を遂行することが困難と判断される等の場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
このほか、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。
有限責任監査法人トーマツの監査遂行能力を①監査法人の品質管理、②監査チーム、③監査報酬等、④監査役とのコミュニケーション、⑤経営者等との関係、⑥グループ監査、⑦不正リスクの7項目について、監査役会が評価し、会計監査が適正に行われることを確保する体制を備えていると判断しました。
その結果、現会計監査人は当社の会計監査人の選任及び再任の基準を満たしていることから、2024年度における会計監査人は有限責任監査法人トーマツを再任することに監査役会で同意しました。
(注) 提出会社における当連結会計年度の非監査業務の内容は、非財務情報開示に関するアドバイザリー業務です。連結子会社における当連結会計年度の非監査業務の内容は、会社法監査受嘱のための予備調査業務です。
(注) 提出会社における当連結会計年度の非監査業務の内容は、海外赴任に関するサポート費用等です。連結子会社における前連結会計年度および当連結会計年度の非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等です。
(前連結会計年度)
重要性が乏しいため、記載を省略しています。
(当連結会計年度)
重要性が乏しいため、記載を省略しています。
該当事項はありませんが、監査報酬は会社法の定めに従い監査役会の同意を得たうえで決定しています。
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、前事業年度の監査計画と実績の比較、監査時間及び報酬額の推移等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項及び同条第2項に基づき同意しています。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、取締役会が会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等の改善を図っていく上で、役員報酬制度が果たす役割を重視し制度設計を行っています。
具体的な取締役の報酬体系及び決定方針については、コーポレートガバナンスに関する基本方針に定めており、役員報酬は、基本報酬及び短期的な業績に応じた報酬である賞与並びに中長期的な企業価値向上を反映する株式報酬によって構成され、報酬委員会の答申を受けて取締役会において決定しています。
報酬の総額は株主総会決議の限度額内とし、基本報酬及び賞与の総額については、2021年6月29日開催の第97回定時株主総会の決議により年額8億円以内、株式報酬については、2016年6月29日開催の第92回定時株主総会の決議により基本報酬及び賞与の限度額とは別枠で1事業年度当たり570,000ポイント(通常1ポイント=当社株式1株)を上限としています。なお、株式報酬制度の導入により、ストック・オプションの新規付与を取りやめています。また、社外取締役の報酬は基本報酬のみによって構成しています。
取締役の個人別の報酬額の水準は原則として各取締役の役位に応じて規定され、社会水準の動向及び当社を取り巻く長期的な事業環境の変化等を考慮して決定されます。
監査役の報酬の総額は、株主総会決議の限度額内で監査役の協議により決定することとしており、2006年6月29日開催の第82回定時株主総会の決議により報酬等の総額を年額97百万円以内としています。
当社の取締役の報酬の額またはその算定方法の決定に関する決定権限は報酬委員会の答申を受けた取締役会が有しています。
報酬委員会は、会長及び社長並びに社外取締役全員によって構成され、取締役及びグループ経営委員の考課、報酬体系及び水準、取締役会の実効性の分析・評価、顧問の報酬体系及び水準について審議し、取締役会に答申する役割を担っています。報酬委員会は、当事業年度においては2回開催し、取締役の報酬体系及び水準、考課等について審議し、取締役会への答申を行い、取締役会では、報酬委員会からの答申に基づき、報酬に関する事項を決定しました。当事業年度中に支給された取締役の個人別の報酬等は、こうした決定を経て支給されており、取締役会は当該方針に沿うものであると判断しています。
取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬と業績連動報酬である賞与及び株式報酬により構成されています。基準となる役位毎の支給割合は以下の通りです。
・固定報酬である基本報酬は、規定の報酬総額に基本報酬分の比率を乗じて算定される固定額とし、毎月、現金で支給されます。
・業績連動報酬である賞与及び株式報酬の支給額によって、実際の支給割合は変動します。
(賞与の算定方法)
賞与は、短期的な業績に応じた報酬であることから各取締役(社外取締役を除く)の賞与支給基準額の70%については連結営業利益を評価指標とするほか、30%については担当分野の業績を基礎とする考課を組み合わせており、ESG評価項目の達成状況も含めて総合的に勘案し、0~150%の範囲内で変動します。
なお、2022年度から2024年度を対象とする中期経営計画では、経営数値目標として2024年度の連結営業利益を150,000百万円以上としていますが、当事業年度の実績は連結営業利益72,600百万円となりました。
(株式報酬の算定方法)
株式報酬は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、当社の中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意識をより高めることを目的としています。また、中長期的な目標として、当社が質を伴った企業規模の拡大を目指していることから、株式報酬の業績連動支給率は連結売上高及び連結経常利益と連動し、0~150%の範囲内で変動します。
なお、当事業年度においては前連結会計年度の連結売上高1,706,641百万円及び連結経常利益95,008百万円の評価指標に対し、実績は、当連結会計年度の連結売上高1,696,268百万円及び連結経常利益85,987百万円となりました。
株式報酬の算定方法は、事業年度中の暦月毎に各暦月の1日における各取締役(社外取締役を除く)の役位に応じて「表1 役位別基礎ポイント」に定める役位別基礎ポイントを合計した数に「表2 業績連動支給率」に定める業績連動支給率を乗じた数(小数点以下切り捨て)をもって事業年度の付与ポイント数とし、事業年度末時点において取締役の地位にあった者に対して当社の定時株主総会の日にポイントを付与します。
交付する当社株式数は、付与したポイント数に1(ただし、当社株式について、株式分割、株式併合、株式無償割当て等、1ポイント当たりの交付株式数の調整を行うことが公正であると認められる事象が生じた場合には、かかる分割比率・併合比率等に応じた合理的な調整を行った比率とします。)を乗じた数とします。
なお、本制度の内容は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8) 役員・従業員株式所有制度の内容」に記載の通りです。
表1 役位別基礎ポイント
表2 業績連動支給率
(注1) 前年比連結売上高比率は、前連結会計年度の売上高に対する当連結会計年度の売上高の割合です。
(注2) 前年比連結経常利益増加額は、当連結会計年度の経常利益から前連結会計年度の経常利益を控除した額です。
3 定時株主総会日から当定時株主総会日が属する事業年度の末日までに退任した(取締役が任期満了により定時株主総会日に退任する場合を含む)場合、退任日の属する事業年度の初日から退任日までの期間(1ヶ月未満切り上げ)をポイント付与期間とし、退任日にポイントを付与します。なお、取締役が任期満了により定時株主総会日に退任する場合、役位別基礎ポイントは前事業年度の末日時点の役位に基づき算定します。
4 事業年度の初日から定時株主総会の前日までに退任する場合、退任日の直前に終了した事業年度の初日から退任日までの期間(1ヶ月未満切り上げ)をポイント付与期間とし、退任日にポイントを付与します。なお、業績連動支給率は前事業年度の業績連動支給率に基づき算定します。
留意事項
・取締役は、法人税法第34条第1項第3号に定める業務執行役員です。
・法人税法第34条第1項第3号イに定める「売上高の状況を示す指標」は連結会計年度の「売上高」、同イに定める「利益の状況を示す指標」は連結会計年度の「経常利益」とします。
・各取締役(社外取締役を除く)に付与するポイントの総数の上限は、1事業年度当たり570,000ポイントとし、上限に抵触する場合は以下の方法で調整します。
調整後の各対象者の付与ポイント数=調整前の各対象者の付与ポイント数×570,000
÷調整前の全対象者に対する付与ポイント合計(小数点以下切り捨て)
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
(5) 【株式の保有状況】
当社では、専ら株価の変動又は配当金の受領を目的として保有する株式を純投資目的とし、それらの目的に加え当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断し保有する株式を純投資目的以外として区分しています。
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である当社については以下のとおりです。
当社グループは、取引先との業務提携、長期的かつ安定的な関係強化・維持等の観点から、経営戦略の一環として、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断される株式について、政策的に保有しています。政策保有株式については、毎年、取締役会において、保有目的が適切か、保有にともなう便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否等について検証しており、保有の合理性が希薄化した株式については、適宜・適切に売却し、政策保有株式の縮減を進めています。
また、政策保有株式に係る発行会社の経営方針を尊重したうえで、各議案が発行会社の中長期的な企業価値の向上に資すること、株主価値の毀損につながるものでないこと等、当社への影響を総合的に判断して議決権を行使するとともに、必要に応じて、議案の内容について発行会社等と対話することとしています。
なお、2023年12月25日の当社取締役会においてグループ会社が保有する政策保有株式について、個別銘柄ごとに前述の観点にて保有の合理性を検証しました。
また、2023年12月25日公表の「企業価値向上に向けた取り組みについて」で、政策保有株式の売却推進を掲げ、2024年4月26日公表の「政策保有株式の縮減に関するお知らせ」で、その具体的な進め方として、2024年度から2027年度までの4年間に、当社が保有する非上場株式以外の株式を2024年3月末時価ベースで300億円縮減する目標を示しました。今後は保有の合理性検証を厳格化することで、着実に縮減を進めていきます。
(ⅱ)銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(注) 「非上場株式以外の株式」には、株式分割による増加は含めていません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
(ⅲ)特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 1.「当社の株式の保有の有無」は株主名簿をもとに保有の有無を記載しています。なお、当社が保有する株式の発行会社の関係会社による保有は含めていません。
2.三井住友トラスト・ホールディングス㈱は、当期に1株につき、2株の割合で株式分割を行っているため株式数が増加しています。
3.㈱マツキヨココカラ&カンパニーは、当期に1株につき、3株の割合で株式分割を行っているため株式数が増加しています。
4.明治ホールディングス㈱は、当期に1株につき、2株の割合で株式分割を行っているため株式数が増加しています。
5.森永製菓㈱は、当期に1株につき、2株の割合で株式分割を行っているため株式数が増加しています。
6.㈱セブン&アイ・ホールディングスは、当期に1株につき、3株の割合で株式分割を行っているため株式数が増加しています。
7.㈱ヤクルト本社は、当期に1株につき、2株の割合で株式分割を行っているため株式数が増加しています。
8.当該銘柄の貸借対照表計上額が当社の資本金額の100分の1以下であり、かつ貸借対照表計上額の大きい順の60銘柄に該当しないために記載を省略しています。
9.「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しています。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。