独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2023年6月23日

株式会社  ノジマ

取締役会  御中

 

有限責任監査法人トーマツ

 

横浜事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

西    川    福    之

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

前    川    邦    夫

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ノジマの2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ノジマ及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

取得による企業結合により計上された無形資産及びのれんの算定並びに無形資産の耐用年数及びのれんの償却期間の決定 

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

連結財務諸表注記(企業結合等関係)に記載のとおり、会社の連結子会社であるNCX株式会社(以下、NCXという)は、コネクシオ株式会社(以下、コネクシオという)の連結子会社化を目的として、2022年12月23日から2023年2月9日を取得期間とする公開買付けを実施した。その後、2023年3月22日に株式を追加取得し、コネクシオはNCXの完全子会社となった。

会社は取得対価に含まれる識別可能な資産及び引き受けた負債の認識及び測定(以下、取得原価の配分)を実施した。

これらの結果、当連結会計年度において、契約関連無形資産(以下、無形資産という)20,270百万円、のれん24,766百万円が計上された。会社はコネクシオ株式の評価額及び無形資産における公正価値評価に関して外部専門家を利用し、株式価値評価及び無形資産評価の妥当性を検証している。これらの評価はコネクシオの事業計画が基礎となっており、将来の売上高成長率や代理店契約の継続率等の一定の仮定を織り込んだうえで策定されている。

 

また、会社は取得原価の配分により識別された無形資産の耐用年数及びのれんの償却期間を以下のとおりとしている。

   無形資産 19年

   のれん 16年

 

会社は無形資産の耐用年数を経済的耐用年数の見積りに基づき決定し、のれんの償却期間をその効果の及ぶ期間に基づき決定しているが、連結財務諸表注記(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、上記の測定は売上高成長率や割引率、代理店契約の継続率等の影響を受ける。

 

このように無形資産及びのれんの金額の見積り並びに無形資産の耐用年数及びのれんの償却期間の決定は、見積りの不確実性の程度が高く、経営者の主観的な判断を伴い、かつ、金額的重要性が高いことから、当監査法人は取得による企業結合により計上された無形資産及びのれんの算定並びに無形資産の耐用年数及びのれんの償却期間の決定を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、取得による企業結合により計上された無形資産及びのれんの算定並びに無形資産の耐用年数及びのれんの償却期間の決定について、その妥当性を検討するにあたり、主として以下の監査上の対応を行った。

 

(株式価値)

・  取引の概要、経済合理性及び取得原価の決定過程を理解するために、取締役会議事録・執行役会議事録及び株式価値算定資料を含む関連資料の閲覧及び経営者への質問を実施した。

・  株式価値評価に用いた事業計画の合理性を検討した。事業計画の合理性を検討するにあたっては、以下の手続を実施した。

①  事業計画の策定において考慮した重要な仮定を把握するため、会社役職者への質問を実施した。

②  売上高成長率等の重要な仮定について、市場の成長見通しといった利用可能な外部データや過去の端末販売実績との比較によって経営者の仮定を評価した。

・  株式価値評価で用いられた評価手法、基礎データ及び仮定の適切性について当監査法人のネットワークファームの株式価値評価の専門家を利用し、株式価値評価の妥当性を検討した。

 

(取得原価の配分)

  取得原価の配分の妥当性について、以下の手続を実施した。

  取得原価の配分にあたって会社が識別した資産及び負債の実在性・網羅性を確かめるために、会社役職者への質問、関連証憑の閲覧及び再計算を実施した。

  無形資産の公正価値算定の前提となった割引率及び代理店契約の継続率について、会社役職者への質問による算定方法の理解、及び当監査法人のネットワークファームの企業価値評価に係る専門家が算出した見積りとの比較を行い、その合理性を検討した。

  無形資産の評価の前提となった事業別事業計画について、株式価値評価の前提となった事業計画との整合性を検討した。

 

(耐用年数及び償却期間)

・  無形資産の耐用年数及びのれんの償却期間について、経済的耐用年数の見積り及び効果の及ぶ期間に関して取締役会等の根拠資料を閲覧するとともに、会社役職者への質問を行った。

・  無形資産の耐用年数について、事業別事業計画から計算されていることを検討した。

・  将来の事業計画を基礎として算出された投資の回収期間を再計算し、投資の回収期間とのれんの償却期間を比較した。

 

 

 

企業結合により取得した無形資産及びのれんの評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、新たな地域や事業領域への進出、既存事業の強化等を図るため、M&A等を事業拡大手法の1つとして考えている。連結財務諸表注記(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、会社は当連結会計年度において、契約関連無形資産(以下、無形資産という)を53,566百万円、のれんを49,781百万円計上しており、連結貸借対照表の総資産の約19%を占めている。

 

無形資産及びのれんの算定にあたっては、取得時の事業計画に基づいている。当該事業計画は、将来の売上高成長率等の重要な仮定に基づいており、主として市場や顧客等の状況といった外部要因により変動するものであるため、不確実性及び経営者の主観的な判断の程度が高い。よって、無形資産及びのれんの減損損失の認識判定にあたっては、経営者による重要な判断が必要であることから、重要な監査領域であると判断した。

 

以上を踏まえ、当監査法人は企業結合により取得した無形資産及びのれんの評価を「監査上の主要な検討事項」に該当するものと判断した。

当監査法人は企業結合により取得した無形資産及びのれんの評価を検討するにあたり、主として以下の監査上の対応を行った。

 

・  無形資産及びのれんの評価プロセスに関する会社の内部統制を理解し、特に減損損失の認識の判定プロセス及びその判定に影響する翌年度予算の作成プロセスに係るコントロールについて整備・運用状況の有効性を評価した。

・  経営者の見積りの信頼性の程度や不確実性の程度を評価するため、以下の差異要因の分析を実施した。

  取得時の事業計画と実績

  取得時の事業計画と翌年度予算

・  売上高成長率等の重要な仮定に影響を及ぼす市場や顧客の状況に関しては、第三者機関が集計している関連する外部統計情報(国内携帯電話端末の出荷台数調査・ブロードバンドサービス等の契約数の推移等)を閲覧し、翌年度予算の見積りにあたって使用している仮定の検証を行った。

 

 

 

店舗設備等の固定資産の減損の兆候判定における店舗別業績資料の正確性及び認識の判定における割引前将来キャッシュ・フローの見積り

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

当連結会計年度の連結貸借対照表に計上されている固定資産202,496百万円のうち、連結財務諸表注記(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、18,609百万円はデジタル家電専門店運営事業に係る固定資産であり、連結総資産の3%を占める。また、当連結会計年度において、デジタル家電専門店運営事業の固定資産に対し331百万円の減損損失を計上している。

 

会社は複数の事業を行っており、減損の兆候の有無を把握するに際して、各店舗を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としている。

デジタル家電専門店運営事業は多店舗展開をしていることから、店舗設備等の固定資産について、各店舗の営業損益が継続してマイナスとなっていないか等の減損の兆候の有無を検討する際に利用する各店舗の本部費配賦後の店舗別業績資料は重要な情報である。

本部費配賦後の店舗別業績資料は、会計システムから生成される店舗別業績資料に、本部費配賦基準にしたがった手作業による本部費の按分計算結果を加味して算出していることから、多数の集計と配賦計算が必要となるため、誤りが生じる可能性がある。

 

また、連結財務諸表注記(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、会社の店舗設備等の固定資産の減損損失の認識は、減損の兆候が把握された各店舗の将来キャッシュ・フローを見積り、割引前将来キャッシュ・フロー合計が当該店舗の固定資産の帳簿価額を下回るものについて減損損失を計上しているが、将来キャッシュ・フローは、各店舗の状況を反映した「店舗別事業計画」をもとに算定している。

減損の兆候が識別された店舗は、将来キャッシュ・フローの見積りにあたり売上高成長率を考慮した「店舗別事業計画」を利用するが、当該見積りは出店状況等の商圏分析や、顧客の来店予測を含む動態分析等の経営者による仮定が採用される。このため、「店舗別事業計画」における将来キャッシュ・フローの見積りは不確実性を伴い、経営者による判断に重要な影響を受ける。

 

以上を踏まえ、当監査法人は店舗設備等の固定資産の減損の兆候判定における店舗別業績資料の正確性及び減損損失の認識の判定における割引前将来キャッシュ・フローの見積りを「監査上の主要な検討事項」に該当するものと判断した。

当監査法人は店舗設備等の固定資産の減損の兆候判定における店舗別業績資料の正確性及び認識の判定における割引前将来キャッシュ・フローの見積りを検討するにあたり、主として以下の監査上の対応を行った。

 

(内部統制の評価)

・  固定資産の減損の兆候判定及び減損損失の認識の判定に係る内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては特に店舗別業績資料を用いた兆候判定及び「店舗別事業計画」の見積りに関する内部統制に焦点を当て実施した。

・  会計システムに関するユーザーアクセス管理、システム変更管理及びシステム運用管理等のIT全般統制について、IT専門家を利用して整備・運用状況の有効性を評価した。

 

(店舗別業績資料の正確性の評価)

・  減損の兆候判定に用いる店舗別業績資料について作成方法を理解するとともに、各店舗への本部費の配賦計算を含む数値の集計と配賦計算の適切性を検証した。

 

(割引前将来キャッシュ・フローの見積りの合理性の評価)

・  過年度に減損の兆候が識別された店舗のうち、減損損失が認識されなかった店舗について、「店舗別事業計画」と当年度の実績値との比較により、将来キャッシュ・フローの見積り精度の評価を実施した。

・  経営者への質問、各種会議体の議事録の閲覧等を実施し、把握された店舗環境の変化等の事象が、「店舗別事業計画」に適切に反映されているかを検討した。

・  取締役会・執行役会等の重要な会議の議事録の閲覧、経営者・担当部署への質問により会社の事業戦略に基づく翌年度予算について理解した。翌年度予算の売上高成長率を類似企業と比較分析し、翌年度以降の「店舗別事業計画」と取締役会で承認された翌年度予算との整合性を検討した。

・  減損の兆候が識別された店舗については、将来キャッシュ・フローの見積りに用いられた重要な仮定である売上高成長率等の見積りの妥当性について、経営者への質問を行うとともに、商圏・顧客動態分析や過去実績からの趨勢分析を実施した。

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ノジマの2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社ノジマが2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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