独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2024年6月27日

株式会社  ノジマ

取締役会  御中

 

有限責任監査法人トーマツ

 

横浜事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

西    川    福    之

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

前    川    邦    夫

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ノジマの2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ノジマ及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

企業結合により取得した無形資産及びのれんの評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社の当連結会計年度の連結貸借対照表に計上されている無形資産及びのれんは、主にキャリアショップ運営事業における企業結合で識別した契約関連無形資産48,380百万円及び金融事業における企業結合で識別した技術関連無形資産3,760百万円、並びにのれん44,042百万円であり、連結貸借対照表の総資産の18%を占めている。

会社は、連結財務諸表注記(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、無形資産及びのれんに固定資産の減損に係る会計基準を適用するにあたり、無形資産のグルーピングは各事業に関連する固定資産の単位とし、のれんについては帰属する事業に関連する資産グループにのれんを加えたより大きな単位としている。また、減損の兆候判定においては、上記の無形資産及びのれんの金額が相対的に多額であることから、減損の兆候があると判定している。

 

その上で、減損損失の認識の判定において、各事業のグルーピングの単位に従って割引前将来キャッシュ・フローが、固定資産の簿価を下回る場合には、減損損失を認識することとしている。なお、当連結会計年度においては、当該無形資産及びのれんについて減損損失を認識していない。

この減損損失の認識の判定に使用される将来キャッシュ・フローは、経営者が作成した事業計画に基づいている。当該事業計画は、将来の売上高成長率等の重要な仮定に基づいており、主として市場や顧客等の状況といった外部要因により変動するものであり不確実性が高く、経営者の主観的な判断の程度が高い。

 

このとおり、無形資産及びのれんは連結貸借対照表における金額的重要性が高く、また減損損失の認識の判定における将来キャッシュ・フローの見積りには、不確実性及び経営者による重要な判断が必要であることから、重要な監査領域であると判断した。

 

以上を踏まえ、当監査法人は企業結合により取得した無形資産及びのれんの評価を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は企業結合により取得した無形資産及びのれんの評価を検討するにあたり、主として以下の監査上の対応を行った。

 

・  無形資産及びのれんの評価プロセスに関する会社の内部統制を理解し、特に減損損失の認識の判定プロセス及びその判定に影響する翌年度予算の作成プロセスに係るコントロールについて整備・運用状況の有効性を評価した。

・  経営者の見積りの信頼性の程度や不確実性の程度を評価するため、以下の差異要因の分析を実施した。

①  取得時の事業計画と実績

②  取得時の事業計画と翌年度予算

・  売上高成長率等の重要な仮定に影響を及ぼす市場や顧客の状況に関しては、各会議体議事録等の閲覧や経営者への質問を行うとともに、第三者機関が集計している関連する外部統計情報(国内携帯電話端末の出荷台数調査・ブロードバンドサービス等の契約数の推移、外国為替証拠金取引等の取引金額の推移等)を閲覧し、翌年度予算の見積りにあたって使用している仮定の検証を行った。

 

 

 

店舗設備等の固定資産の減損の兆候判定における店舗別業績資料の正確性及び認識の判定における割引前将来キャッシュ・フローの見積り

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社の当連結会計年度の連結貸借対照表に計上されている固定資産193,707百万円のうち、連結財務諸表注記(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、15,005百万円はデジタル家電専門店運営事業に係る固定資産であり、連結総資産の3%を占める。また、当連結会計年度において、デジタル家電専門店運営事業の固定資産に対し385百万円の減損損失を計上している。

 

デジタル家電専門店運営事業は多店舗展開をしており、固定資産の減損に係る会計基準の適用にあたっては、連結財務諸表注記(連結損益計算書関係)※4 減損損失に記載のとおり、継続的に損益の把握を実施している店舗をキャッシュ・フローを生み出す最小単位としている。

会社は店舗設備等の減損の兆候の有無を把握するに際し、店舗別の営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローが、継続してマイナスあるいは継続してマイナスとなる見込みである場合や閉店の意思決定があった場合等において、減損の兆候があると判定している。そのため、減損の兆候判定で利用する本部費配賦後の店舗別業績資料は重要な情報である。同資料は、会計システムから生成される本部費配賦前店舗別損益に、本部費配賦基準にしたがった手作業による本部費の按分計算結果を加味して算出しており、正確に算定することが重要となる。

 

減損損失の認識の判定においては、連結財務諸表注記(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、減損の兆候がある店舗等について店舗等の割引前将来キャッシュ・フローの総額が固定資産の帳簿価額を下回る場合に減損損失を認識し、減損損失の測定においては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上している。なお、回収可能価額は、店舗等の使用等による将来キャッシュ・フローの割引現在価値により算定される使用価値と正味売却価額とのいずれか高い方の金額としている。

この減損損失の認識の判定における将来キャッシュ・フローは、売上高成長率を考慮した店舗別事業計画を利用するが、当該見積りは出店状況等の商圏分析や、顧客の来店予測を含む動態分析等の経営者による仮定が採用される。このため、店舗別事業計画における将来キャッシュ・フローの見積りは不確実性を伴い、経営者による減損損失の認識の判断に重要な影響を与える。

 

以上を踏まえ、当監査法人は店舗設備等の固定資産の減損の兆候判定における店舗別業績資料の正確性及び減損損失の認識の判定における割引前将来キャッシュ・フローの見積りを監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は店舗設備等の固定資産の減損の兆候判定における店舗別業績資料の正確性及び認識の判定における割引前将来キャッシュ・フローの見積りを検討するにあたり、主として以下の監査上の対応を行った。

 

(内部統制の評価)

・  固定資産の減損の兆候判定及び減損損失の認識の判定に係る内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては特に店舗別業績資料を用いた兆候判定及び店舗別事業計画の見積りに関する内部統制に焦点を当て実施した。

・  会計システムに関するユーザーアクセス管理、システム変更管理及びシステム運用管理等のIT全般統制について、IT専門家を利用して整備・運用状況の有効性を評価した。

 

(店舗別業績資料の正確性の評価)

・  減損の兆候判定に用いる店舗別業績資料について作成方法を理解するとともに、各店舗への本部費の配賦計算を含む数値の集計と配賦計算の適切性を検証した。

 

(割引前将来キャッシュ・フローの見積りの合理性の評価)

・  過年度に減損の兆候が識別された店舗のうち、減損損失が認識されなかった店舗について、店舗別事業計画と当年度の実績値との比較により、将来キャッシュ・フローの見積り精度の評価を実施した。

・  経営者への質問、各種会議体の議事録の閲覧等を実施し、把握された店舗環境の変化等の事象が、店舗別事業計画に適切に反映されているかを検討した。

・  取締役会・執行役会等の重要な会議の議事録の閲覧、経営者・担当部署への質問により会社の事業戦略に基づく翌年度予算について理解した。翌年度予算の売上高成長率を類似企業と比較分析し、翌年度以降の店舗別事業計画と取締役会で承認された翌年度予算との整合性を検討した。

・  減損の兆候が識別された店舗については、将来キャッシュ・フローの見積りに用いられた重要な仮定である売上高成長率等の見積りの妥当性について、経営者への質問を行うとともに、商圏・顧客動態分析や過去実績からの趨勢分析を実施した。

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ノジマの2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社ノジマが2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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