(注)提出日現在発行数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含めておりません。
第17回新株予約権及び第18回新株予約権
第19回新株予約権及び第20回新株予約権
第21回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株となります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株となります。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、新株予約権の割当日後時価を下回る価額で新株を発行する場合、又は自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)、(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権の定めに準じて合理的に決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記3.に従って定める調整後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生ずる1円未満の端数は、これを切り上げます。
ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ.記載の資本金等増加限度額から上記イ.に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要します。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び消却条件
イ.当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができます。
ロ.当社は、新株予約権者が、上記「新株予約権の行使の条件」に規定する行使の条件に該当しなくなったことにより権利を行使できなくなった場合又は権利を放棄した場合は、新株予約権を無償で取得することができます。
ハ.当社は、いつでも、当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができるものとします。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.株式分割(1:2)によるものであります。
2024年3月31日現在
(注)1.自己株式4,693,363株は「個人その他」に46,933単元及び「単元未満株式の状況」に63株を含めて記載しております。
2.上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が378単元含まれております。
3.単元未満のみ所有の株主数は1,157名で、合計株主数は16,860名となります。
2024年3月31日現在
(注)1.ESOP信託口が保有する当社株式は、控除する自己株式に含めておりません。
2.上記のほか当社所有の自己株式4,693千株があります
2024年3月31日現在
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式37,800株を含めております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数378個を含めております。
2024年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.当期間における取得自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの自己株式の取得による株式数は含まれておりません。
(注)1.当期間における取得自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
2.ESOP信託口が取得した当社株式は、上記の取得自己株式数には含めておりません。
(注)1.保有自己株式は次のとおりです。
2.当期間における保有自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使及び買増請求による売渡による株式数は含まれておりません。
当社グループは、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置づけたうえで、財務体質の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保を勘案し、継続して安定した配当を実施することを基本方針としております。
また、当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨、並びに「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めており、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
上記の基本方針と、当事業年度の実績を勘案し、期末配当金を1株につき18円とし、既に2023年12月6日に15円の中間配当金をお支払いいたしましたので、年間配当金としては1株につき33円とさせていただきました。
内部留保につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市場ニーズに応える販売及び管理体制を強化し、グループ戦略の展開を図るために有効投資してまいりたいと考えております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は、次のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の執行と監督を分離し、経営の透明性を高めるとともに効率的なガバナンス体制の構築を通し、経営のスピードを向上させることで、株主を始めとするステークホルダーの立場に立って企業価値を最大化することであります。
当社は、透明度の高い経営体制の構築を目指し、2003年6月より「委員会等設置会社(現指名委員会等設置会社)」へ移行いたしました。その目的は、経営環境の急激な変化に対応し、迅速且つ的確な意思決定を図るために業務執行を執行役に委ね、取締役会は基本的な経営戦略の決定と、取締役及び執行役の業務執行を監督する役割を担い、業務執行とその監督機能の役割分担を明確にした体制を取っております。取締役につきましては15名のうち8名を社外から招聘し、多面的な社外の視点を積極的に取り入れることができる体制となっております。さらに取締役会の内部機関である監査委員会につきましては、4名全員が社外取締役で構成されており、独立した視点からのモニタリングが行われることにより、企業統治の体制は有効に機能していると考えております。なお、当社は、社外取締役の選任にあたっては、独立性の確保を重視しており、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加えて、当社独自の独立性基準を策定しております。
コーポレート・ガバナンスの模式図は次のとおりであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、指名委員会等設置会社における法定機関として、株主総会で選任された取締役からなる取締役会、及び取締役会に選定された取締役からなる指名・監査・報酬の各委員会、並びに取締役会で選定された執行役を設置しております。これらの法定機関に加え、内部統制システムの実効性を高めるため、各機関を設置しております。なお、当社の各機関の主要な役割及び内部統制システムの整備の状況につきましては、次のとおりであります。
・株主総会
会社の最高意思決定機関であり、会社の出資者である株主に対する重要な情報提供及び情報交換、権利行使の場であると認識しております。株主総会招集通知の早期発送やインターネットによる議決権の行使等、株主の権利行使に適した環境の構築に努めております。
・取締役会
法令、定款、規程で定められた事項についての決定、委員会メンバーの選定・解職、執行役の選定・解職、執行役の業務執行の監督、株主総会の議案、株主総会の決議により授権された事項、重要な規程等の事項を決定しております。当事業年度において当社は取締役会を月1回開催しており、必要に応じて臨時に開催または書面による決議を行っております。
構成員は以下のとおりであります。
議長:取締役兼代表執行役社長 野島廣司
構成員:野島亮司、福田浩一郎、温盛元、國井弘文、山根純一、田島穣、平本和生(社外取締役)、髙見和徳(社外取締役)、山田隆持(社外取締役)、堀内文子(社外取締役)、池田匡紀(社外取締役)、柴原多(社外取締役)、林文子(社外取締役)
個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.篠原二郎氏は、2023年6月16日開催の定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
2.田島穣氏は、2023年6月16日開催の定時株主総会の終結の時をもって取締役に就任しておりますので、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
3.野島亮司氏は、2024年3月31日をもって取締役を辞任いたしました。
・指名委員会
株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案を決定する法定の機関であり、取締役会で7名の委員を選定しております。指名委員会は、指名委員全員が参加し、執行役候補者等の審議を行うため必要に応じて開催することとしており、2023年度においては、計4回開催をいたしました。主な議題として、役員の異動の件、各委員会の委員の件について審議をいたしました。
構成員は以下のとおりであります。
委員長:取締役兼代表執行役副社長 福田浩一郎
構成員:野島亮司、國井弘文、平本和生(社外取締役)、髙見和徳(社外取締役)、山田隆持(社外取締役)、池田匡紀(社外取締役)
個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.野島亮司氏は、2024年3月31日をもって指名委員を辞任いたしました。
・監査委員会
取締役及び執行役の職務の執行の監査並びに監査報告の作成、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定を行う法定の機関であり、取締役会で4名の委員を選定しております。監査委員会は、社外取締役である平本和生、髙見和徳、堀内文子及び柴原多の各氏で構成され、委員長は平本和生氏が務めております。堀内文子氏は公認会計士・税理士の資格を、柴原多氏は弁護士の資格をそれぞれ有しております。監査委員会は監査委員全員が参加し、月次の取締役会に先立ち開催するほか、必要に応じ随時で開催をすることとしており、2023年度においては、合計13回開催いたしました。監査委員会においては、監査委員間の情報共有に基づき会社の状況を把握し、必要な場合は取締役会への提言について取りまとめを行っております。さらに、取締役・執行役その他の使用人と対話を行い、内部監査室、会計監査人と連携し、執行役及び使用人の職務の執行状況を監査しております。また、平本監査委員長は、執行役会、内部統制委員会など社内の重要な会議に出席するとともに、重要書類の閲覧、執行役及び従業員へ適宜ヒアリングを行うこと等により継続的に監査を実施しております。
・報酬委員会
取締役及び執行役の報酬等の内容に係る決定に関する方針並びに個人別報酬等の内容を決定する法定の機関であり、取締役会で7名の委員を選定しております。役員の異動等に伴う役員の報酬等の決定のため、年数回の開催をしております。
構成員は以下のとおりであります。
委員長:取締役兼代表執行役専務 温盛 元
構成員:野島亮司、田島穣、平本和生(社外取締役)、髙見和徳(社外取締役)、山田隆持(社外取締役)、堀内文子(社外取締役)
個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.篠原二郎氏は、2023年6月16日に報酬委員を退任しておりますので、退任までの期間に開催された報酬委員会の出席状況を記載しております。
2.田島穣氏は、2023年6月16日に報酬委員に就任しておりますので、就任後に開催された報酬委員会の出席状況を記載しております。
3.野島亮司氏は、2024年3月31日をもって報酬委員を辞任いたしました。
・執行役会
代表執行役及び執行役により構成され、取締役会より委任を受けた業務執行に関する重要事項を審議・決定しております。毎週定例で開催されております。
・代表執行役及び執行役
代表執行役は、当社を代表し、取締役会より委任された事項について業務執行しております。また、執行役は代表執行役を補佐し、業務執行の推進責任及び監督責任を負っております。
・内部統制委員会
会社組織全体の内部統制を健全かつ適正に業務運営するために設置しております。人事業務を所管する部署、総務業務を所管する部署、財務経理業務を所管する部署、システム業務を所管する部署、内部監査業務を所管する部署及びコンプライアンス業務を所管する部署並びに委員長の指名する者により構成され、グループ全体のリスク管理体制及びコンプライアンス体制、財務報告の適切性等の内部統制の充実を推進しております。
・内部監査室
代表執行役社長の直属機関として、内部監査室長を含め全22名(2024年3月31日現在)により、各店舗、各部署及び連結会社を対象に監査計画に基づき、法令、定款、社内諸規程を遵守して業務が適正に遂行されているかを監査し、その結果に基づいて改善提案並びに指導を行っております。また、監査委員会と内部監査室及び会計監査人は、定期的に又は必要に応じて意見・情報交換を行い、監査機能の実効性を高めるとともに、相互の連携強化に努めております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
リスク管理規程を設け、最終責任者を代表執行役社長とするリスク管理体制を次のとおり整備しております。
・リスクの把握・報告
各部署長は、リスクの識別、分類及び分析を行い、毎四半期その状況を総務業務を所管する部署長に報告しております。報告を受けた総務業務を所管する部署長は、リスクの重要性の評価を行い、対応の状況を内部統制委員会に報告しております。内部統制委員会は、必要がある場合、討議した事項について代表執行役社長及び執行役会に報告しております。
・リスクへの対応・検証
役員及び各部署長は、対応策を講ずるべきリスクについて適切な対応を取っております。
総務業務を所管する部署長は、実施された各部署におけるリスクの識別、分類及び分析の状況を管理し、重要性の高いリスクについてはモニタリング及び見直しを行います。
・コンプライアンス体制
コンプライアンス規程を設け、法令、定款及び社内諸規程の遵守を徹底するためコンプライアンスグループ(人員9名)を設置し、従業員に対する指導教育を計画的に実施しているほか、内部通報制度を活用することにより、問題を早期に発見する体制を取っております。
当社は、定款第43条において、会計監査人の責任免除に関する規定を設けております。当該定款に基づき、当社が会計監査人と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりです。会計監査人は、会社法第423条第1項の賠償責任について、その会計監査人が職務を行うにつき善意にしてかつ重大な過失がない場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金5百万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社の取締役は、20名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の議決によって選任を行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定款に定めております。
・自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
・取締役の責任免除の決定機関
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)の同法第423条第1項の賠償責任につき、その取締役が職務を行うにつき善意にしてかつ重大な過失がない場合には、取締役会の決議により、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度としてこれを免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
・執行役の責任免除の決定機関
当社は、会社法第426条第1項の規定により、執行役(執行役であった者を含む。)の同法第423条第1項の賠償責任につき、その執行役が職務を行うにつき善意にしてかつ重大な過失がない場合には、取締役会の決議により、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度としてこれを免除することができる旨を定款に定めております。これは、執行役が期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、定款第31条第2項において、取締役の責任免除に関する規定を設けております。当該定款に基づき、当社が社外取締役と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
社外取締役との責任限定契約
社外取締役は、会社法第423条第1項の賠償責任について、その社外取締役が職務を行うにつき善意にしてかつ重大な過失がない場合には、取締役会の決議により、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度としてこれを免除することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金5百万円以上であらかじめ定める額と法令の定める最低限度額とのいずれか高い額とする。
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者(当社の取締役・執行役及び主な子会社の取締役・監査役)が負担することになる損害賠償請求がなされたことにより被る損害を、当該保険契約により填補することとしております。
なお、職務の適正性が損なわれないよう、当該保険契約に免責額の定めを設け、一定額に至らない損害については填補の対象とはしないこととしております。
役員一覧
男性
(注)1.取締役平本和生、髙見和徳、山田隆持、堀内文子、池田匡紀、柴原多、林文子、井上幸夫の各氏は社外取締役であります。
2.当社は指名委員会等設置会社であります。委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 福田浩一郎
委員 國井弘文、石原彩子、平本和生、髙見和徳、山田隆持、池田匡紀
監査委員会 委員長 平本和生
委員 堀内文子、柴原多、井上幸夫
報酬委員会 委員長 温盛元
委員 野島廣司、幡野裕明、平本和生、髙見和徳、山田隆持、堀内文子
3.取締役の任期は、2024年6月21日開催の定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注)1.執行役の任期は、2024年6月21日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
③ 社外取締役の状況
当社では、社外取締役8名を選任しております。
・平本和生氏につきましては、放送業界における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験・知識等を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏は、当社の株式4,000株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・髙見和徳氏につきましては、家電メーカーにおける会社経営等で培われた豊富なビジネス経験・知識等を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏が2015年4月より代表取締役副社長であったパナソニック㈱及びそのグループ企業とは、取引関係がございます。また、当社の株式6,000株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・山田隆持氏につきましては、通信業界における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験・知識等を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏が2008年6月より代表取締役社長であった㈱NTTドコモ及びそのグループ企業とは、取引関係がございますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・堀内文子氏につきましては、長年にわたる税理士としての豊富な経験と会計税務に関する専門知識を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏と当社とは人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・池田匡紀氏につきましては、小売業における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験と幅広い見識等を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏と当社とは人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・柴原多氏につきましては、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と法律に関する専門知識等を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏がパートナー弁護士を務めております西村あさひ法律事務所と当社とは取引関係がございますが、直近事業年度における取引額は、当社の連結売上高の1%未満であり、当該事務所の年間総収入額の1%未満と僅少であります。当社とは人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・林文子氏につきましては、販売業界における会社経営等と指定都市である横浜市の市長3期の任期で培われた豊富なビジネス経験・知識や幅広い見識等を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏と当社とは人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・井上幸夫氏につきましては、製造事業における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験と幅広い見識等を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏と当社とは人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
当社の内部監査及び監査委員会監査の組織と連携につきましては、監査委員会と内部監査室及び会計監査人は、定期的に又は必要に応じて意見・情報交換を行い、監査機能の実効性を高めるため、相互に連携強化に努めております。
(3)【監査の状況】
当社における監査委員会は社外取締役4名から構成され、監査方針を含む監査計画を策定し、月1回の定時監査委員会に加えて適宜臨時監査委員会等を開催しております。
当事業年度における各監査委員の監査委員会の出席状況については次のとおりであります。
監査委員会においては、監査委員間の情報共有に基づき会社の状況を把握し、必要な場合は提言の取りまとめを行っております。さらに、取締役・執行役その他使用人と対話を行い、内部監査室・会計監査人と連携し、執行役及び使用人の職務の執行状況を監査しております。
また、平本監査委員長は、執行役会、内部統制委員会など、社内の重要な会議に出席するとともに、重要書類の閲覧、執行役及び従業員へ適宜ヒアリングを行うこと等により継続的に監査を実施しております。
代表執行役社長直属の機関として、内部監査室長を含め全22名(2024年3月31日現在)により、各店舗、各部署及び連結会社を対象とした監査計画に基づき、法令、定款、社内諸規程を遵守して業務が適正に遂行されているかを監査し、その結果に基づいて改善提案並びに指導を行っております。内部監査の結果は代表取締役社長及び監査委員会に報告しております。
また、監査委員会と内部監査室及び会計監査人は、定期的に又は必要に応じて意見・情報交換を行い、監査機能の実効性を高めるとともに、相互の連携強化に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
14年間
ハ.業務を執行した公認会計士
西川 福之
前川 邦夫
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士15名、会計士試験合格者等9名、その他39名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査法人の独立性、品質管理の状況、監査計画及び監査契約の内容等を把握し、面談、質問等を通じて選定する方針としております。
監査委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査委員会が選定した監査委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ.監査委員会による監査法人の評価
監査委員会は、会計監査人と適宜実施している情報交換や監査報告等を通じて、職務遂行の体制や監査の実施状況等を把握し評価を行っております。また、会計監査人より、定期的に独立性と専門性に関する説明を受け、その妥当性を評価しております。
イ.監査公認会計士等に対する報酬
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトウシュトーマツリミテッドのメンバーファーム)に対する報酬(イ.を除く)
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務に関する助言業務及びM&Aの業務支援等であります。
連結子会社における非監査業務の内容は、当社の連結子会社であるアイ・ティー・エックス㈱、アップビート㈱及びコネクシオ㈱の税務に関する助言業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務に関する助言業務等であります。
連結子会社における非監査業務の内容は、当社の連結子会社であるアイ・ティー・エックス㈱、アップビート㈱、コネクシオ㈱、Nojima APAC Limited、AXN㈱の税務に関する助言業務及びM&Aの業務支援等であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社である株式会社マネースクエアHDはPwCあらた有限責任監査法人に対して監査証明業務に基づく報酬を支払っております。(38百万円)
(当連結会計年度)
当社の連結子会社である株式会社マネースクエアHDはPwCあらた有限責任監査法人に対して監査証明業務に基づく報酬を支払っております。(41百万円)
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日程等を勘案したうえで決定しております。
ホ.監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。取締役及び執行役の個人別報酬の内容は、ノジマ経営理念の具体的実践において、コミットメントに対する業績に連動した報酬、株主やその他の利害関係者からみてオープンで公正な報酬、新しい人材の確保・獲得ができる競争力のある報酬体系を基本方針としております。
上記方針を踏まえ、取締役及び執行役の報酬は、当社経営環境、業績、コミットメントに対する成果をもとに、就任時に決定されるむこう1年間の取締役及び執行役の個別の基本報酬とストック・オプションとで構成しております。付与したストック・オプションについては費用計上した額を記載しております。取締役の固定報酬部分については、各取締役の役職、職責、コミットメントに対する成果、勤務時間を反映したものとしております。執行役の固定報酬部分については、各執行役の役職、職責、コミットメントに対する成果、前事業年度報酬実績を反映したものとしております。取締役及び執行役の退職慰労金は、在籍年数及び月額報酬により決定しております。また、在籍期間の功績により功労金を加算することがあります。
当社は指名委員会等設置会社であり、会社法が定める報酬委員会において、社外取締役4名、社内取締役3名で構成される報酬委員7名により、年5回開催され、報酬方針及び個別報酬の案を審議しております。決議は、法令に別段の定めがある場合の他は、報酬委員の過半数の出席を要し、出席した報酬委員の過半数をもって行っております。また報酬委員会の開催後最初に開催される取締役会において、報酬委員会の職務の遂行の状況を報告しております。
(対象期間:2023年4月1日から2024年3月31日まで)
(注)1.取締役と執行役の兼任者の報酬は、取締役の欄に総額を記載しております。
2.期末の人員は、取締役14名、執行役10名で、うち7名は取締役と執行役を兼任しております。
3.報酬委員会に基づく報酬は、会社法第404条第3項並びに同法第409条第3項第1号による確定額であります。
4.取締役、執行役の対象期間内の異動は次のとおりであります。
退任 取締役 2名
就任 取締役 1名
(5)【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である株式(政策投資株式)に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引先との良好な取引関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため、主として取引先からの保有要請を受け、取引先の株式を取得し、保有することがあります。
取引先の株式は、取引関係の強化、ひいては当社事業の発展に資すると判断する限り、保有し続けますが、保有する意義の乏しい銘柄については、市場動向をみて、できる限り速やかに処分・縮減をしていく基本方針のもと、毎期見直しを行います。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
特定投資株式
(注)1.当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。
当社は、毎期、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しており、2024年3月31日を基準とした検証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを認識しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式