【関連当事者情報】

1.関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

種類

会社等の名称
又は氏名

所在地

資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(%)

関連当事者
との関係

取引の内容

取引金額
(百万円)

科目

期末残高
(百万円)

 役員

野島 亮司

当社取締役兼代表執行役副社長

(被所有)
直接 0.3

ストック・オプションの権利行使

172

(100,600株)

資金の貸付

255

資金の回収

255

自己株式の取得

234

役員

福田 浩一郎

当社取締役兼代表執行役副社長

(被所有)
直接 0.1

ストック・オプションの権利行使

58

(40,000株)

資金の貸付

46

資金の回収

46

 役員

温盛 元

当社取締役兼

常務執行役

(被所有)
直接 0.1

ストック・オプションの権利行使

11

(6,800株)

資金の貸付

11

資金の回収

11

 役員

大嶽 友洋

当社執行役

(注)2

(被所有)
直接 0.1

ストック・オプションの権利行使

17

(10,000株)

 

(注)1.取引条件及び取引条件の決定方針等

ストック・オプションの権利行使については、2017年6月16日、2018年6月15日及び2019年6月14日開催の定時株主総会の決議により発行した会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づくものであります。

  資金の貸付については、ストック・オプションの権利行使によるものであります。なお、資金の貸付と回収は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

  自己株式の取得については、2022年2月15日開催の取締役会決議に基づき、2022年6月7日に自己株式立会外買付取引(ToSTNet-3)により取得しており、取得価格は取引前日である2022年6月6日の終値によるものであります。

2.大嶽友洋は、2022年7月19日に当社執行役を退任しております。

 

 

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

種類

会社等の名称
又は氏名

所在地

資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(%)

関連当事者
との関係

取引の内容

取引金額
(百万円)

科目

期末残高
(百万円)

 役員

野島 亮司

当社取締役兼代表執行役副社長

(注)2

(被所有)
直接 0.3

ストック・オプションの権利行使

11

(13,600株)

役員

福田 浩一郎

当社取締役兼代表執行役副社長

(被所有)
直接 0.2

ストック・オプションの権利行使

11

(13,600株)

資金の貸付

19

流動資産

その他

19

 

(注)1.取引条件及び取引条件の決定方針等

ストック・オプションの権利行使については、2018年6月15日、2019年6月14日及び2020年6月19日開催の定時株主総会の決議により発行した会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づくものであります。

  資金の貸付については、ストック・オプションの権利行使によるものであります。なお、資金の貸付と回収は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

2.野島亮司は、2024年3月31日に当社取締役を退任しております。

 

(1株当たり情報)

 

前連結会計年度

(自  2022年4月1日

至  2023年3月31日

当連結会計年度

(自  2023年4月1日

至  2024年3月31日

1株当たり純資産額

1,596円29銭

1,779円53銭

1株当たり当期純利益

238円83銭

203円67銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益

235円90銭

201円11銭

 

(注)1.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。

 

前連結会計年度

(自  2022年4月1日

至  2023年3月31日

当連結会計年度

(自  2023年4月1日

至  2024年3月31日

1株当たり当期純利益

 

 

親会社株主に帰属する
当期純利益(百万円)

23,315

19,979

普通株主に帰属しない金額(百万円)

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益(百万円)

23,315

19,979

期中平均株式数(千株)

97,620

98,098

 

 

 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益

 

 

親会社株主に帰属する
当期純利益調整額(百万円)

普通株式増加数(千株)

1,215

1,249

(うち新株予約権(千株))

1,215

1,249

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

第19回新株予約権(2021年

ストック・オプション)

(新株予約権の数32,006個)

 

第20回新株予約権(2022年

ストック・オプション)

(新株予約権の数34,642個)

第20回新株予約権(2022年

ストック・オプション)

(新株予約権の数31,446個)

 

2.株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。

1株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前連結会計年度776千株、当連結会計年度166千株であり、1株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、前連結会計年度で497千株、当連結会計年度で該当の株式はありません。

3.当社は、2022年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。

4.当連結会計年度において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、前連結会計年度に係る各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。

 

 

(重要な後発事象)

(ストック・オプション)

ストック・オプション(新株予約権)の付与

 当社は、2024年5月7日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、ストック・オプションとして新株予約権を発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて承認を求める議案を、2024年6月21日開催予定の当社第62回定時株主総会に付議することを決議いたしました。

 

1.ストックオプション制度を導入する目的及び新株予約権を無償で発行する理由

当社グループの業績向上に対する貢献意欲や士気を高めることにより、企業価値向上に資することを目的として、上記の目的を適切に達成するため特に払込金額無償にて発行するものといたします。

2.新株予約権発行の要領

 (1)新株予約権の割当を受ける者

 当社の取締役、執行役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員のうち当社の取締役会が認めた者。

 (2)新株予約権の目的である株式の種類及び数

 株主総会の委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権につき、当社普通株式4,000千株を上限とする。

 ただし、下記(3)に定める付与株式数の調整を行った場合、新株予約権の目的である株式数の上限は、調整後付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。

 (3)新株予約権の総数

 株主総会の委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権につき、40,000個を上限とする。

 新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

  調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率

 

 なお、上記のほか、当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、その他付与株式数の調整が必要な場合には、当社は、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。

 (4)新株予約権の払込金額又はその算定方法

 新株予約権と引換えに金銭の払込を要しないこととする。なお、職務執行の対価として公正発行により付与される新株予約権であり、有利な条件による発行に該当しない。

 (5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、その行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。

 行使価額は、割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)とする。

 なお、割当日以降、次の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。

 

① 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

 

分割又は併合の比率

 

 

② 当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合、又は自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。 

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

 

既発行株式数

 

新規発行株式数×1株当たり払込金額

時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

 

 上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。

③ 割当日後、当社が合併等を行うなど、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

 (6)新株予約権を行使することができる期間

 新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議日の翌日から3年を経過した日を始期として、その後2年間とする。

 (7)新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社又は当社子会社の取締役、執行役又は従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

② 新株予約権の相続はこれを認めない。

③ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。

 (8)新株予約権の取得の事由及び消却条件

① 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。

② 当社は、新株予約権者が上記(7)に規定する行使の条件に該当しなくなったことにより権利を行使できなくなった場合又は権利を放棄した場合は、新株予約権を無償で取得することができる。

③ 当社は、いつでも、当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができるものとする。

 (9)譲渡による新株予約権の取得の制限

 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

 (10)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項  

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 (11)株式交換・株式移転時等の新株予約権の処理の方針等

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、次の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「(2)新株予約権の目的である株式の種類及び数」等に準じて合理的に決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(5)③に従って定める調整後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

 上記「(6)新株予約権を行使することができる期間」の開始日又は組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「(6)新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

 上記「(10)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件

 上記「(8)新株予約権の取得の事由及び消却条件」に準じて決定する。

 (12)新株予約権の割当日

 別途取締役会が定める日とする。

 (13)新株予約権証券を発行する場合の取り扱い

 当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しないものとする。