1 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社数
すべての子会社を連結の範囲に含めている。
(異動の状況)
新規 12社
中尾地熱発電㈱,中部電力グランドワークス㈱,㈱ジェネックス,㈱ジェネックスパートナーズ,㈱日本エネルギーネクスト,日東電気㈱,㈱ジェネックスキャピタル,㈱ジェネックスソリューションズ,㈱ジェネスト,Chubu Global Investment Americas Inc.,㈱四条大宮ビル,㈱エスコンスポーツ&エンターテイメントは,出資により,連結の範囲に含めている。
除外 1社
㈱エスコングローバルワークスは,清算結了により,連結の範囲から除外している。
(2) 主要な連結子会社名
中部電力ミライズ㈱,㈱シーエナジー,ダイヤモンドパワー㈱,CEPO半田バイオマス発電㈱,中部電力パワーグリッド㈱,中電配電サポート㈱,㈱ジェネックス,㈱トーエネック,中電クラビス㈱,中部精機㈱,中電不動産㈱,㈱中電オートリース,㈱中部プラントサービス,㈱シーテック,㈱テクノ中部,㈱中電シーティーアイ,㈱トーエネックサービス,旭シンクロテック㈱,㈱日本エスコン,㈱ピカソ,㈱四条大宮ビル
2 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の関連会社数
すべての関連会社を持分法の適用範囲に含めている。
(異動の状況)
新規 8社
Daigas大分みらいソーラー㈱,古里FICエネルギー合同会社,裾野バイオマス発電合同会社,渋川バイオマス発電合同会社,長野バイオマス発電合同会社,バイオマスエナジー田原白浜合同会社,Eavor Erdwärme Geretsried GmbH,FUHBIC TOENEC Corporationは,出資により,持分法の適用範囲に含めている。
除外 1社
中尾地熱発電㈱は,株式の追加取得により,持分法の適用範囲から除外している。
(2) 主要な持分法適用の関連会社名
㈱CDエナジーダイレクト,新日本ヘリコプター㈱,㈱JERA,Artemis Ⅱ-CMGT 1 GmbH,Artemis Ⅱ-CMGT 2 GmbH,Diamond Chubu Europe B.V.,Bitexco Power Corporation,愛知電機㈱,東海コンクリート工業㈱,中部テレコミュニケーション㈱
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は,Chubu Electric Power Company Netherlands B.V.他12社であり,ESCON JAPAN (THAILAND) CO.,LTD.の決算日は2月末日,その他の会社の決算日は12月末日である。
連結財務諸表の作成にあたっては,当該連結子会社の決算日現在の財務諸表を使用し,連結決算日との間に生じた重要な取引について連結上必要な調整を行っている。
なお,当連結会計年度より,㈱日本エスコン他9社は決算日を12月末日から連結決算日に,ESCON JAPAN (THAILAND) CO.,LTD.は11月末日から2月末日に,それぞれ変更している。決算日を変更した連結子会社については,従来から連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用していたため,この変更による影響はない。
4 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券のうち市場価格のない株式等以外のものは時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し,売却原価は移動平均法により算定),市場価格のない株式等は移動平均法による原価法によっている。
② デリバティブ
時価法によっている。
③ 棚卸資産
棚卸資産のうち販売用不動産は個別法による原価法(連結貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっている。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
有形固定資産は主として定額法,無形固定資産は定額法によっている。耐用年数については主として法人税法の定めによっている。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
売掛債権等の貸倒れによる損失に備えるため,一般債権については貸倒実績率により,破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し,回収不能見込額を計上している。
② 原子力発電所運転終了関連損失引当金
浜岡原子力発電所1,2号機の運転終了に伴い,今後発生する費用または損失に備えるため,当連結会計年度末における合理的な見積額を計上している。
③ 渇水準備引当金
渇水による損失に備えるため,電気事業法等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)附則第16条第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第1条の規定による改正前の電気事業法(1964年法律第170号)第36条の規定による引当限度額を計上している。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
従業員の退職給付に充てるため,当連結会計年度末における退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債(年金資産の額が退職給付債務を超える場合には退職給付に係る資産)に計上している。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり,退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については,給付算定式基準によっている。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は,その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(連結子会社5~15年)による定額法により費用処理している。
数理計算上の差異は,各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(当社3年,連結子会社3~15年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度(一部の連結子会社は発生の当連結会計年度)から費用処理することとしている。
(5) 重要な収益及び費用の計上基準
当社グループの主要な事業は小売電気事業及び一般送配電事業であり,小売電気事業においては,顧客との販売契約に基づいて電気を引き渡す履行義務を負い,一般送配電事業においては,託送供給約款に基づいて託送供給を行う履行義務を負っている。これら履行義務を充足する収益は,検針により決定した電力量に基づき計上している。
(6) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ,金利スワップの特例処理及び振当処理によっている。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
オプション取引等のデリバティブ取引をヘッジ手段とし,電力調達から発生する債務等をヘッジ対象としている。
③ ヘッジ方針
当社グループ業務の範囲内における,実需取引に基づくキャッシュ・フローを対象とし,電力調達コストの変動リスクによる損失回避を図る目的等で,デリバティブ取引を実施している。
④ ヘッジ有効性評価の方法
事前テストとして回帰分析または変動の累積による比率分析,事後テストとして変動の累積を比率分析する方法によっている。なお,ヘッジに高い有効性があると認められるものについては,有効性の評価を省略している。
(7) のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については,発生原因に応じ20年以内で均等償却を行っている。
(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は,手許現金,要求払預金及び容易に換金可能であり,かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資としている。
(9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法
有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は,「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(1989年5月25日 通商産業省令第30号。以下,「解体省令」という。)の定めに従い,原子力発電施設解体費の総見積額を運転期間にわたり,定額法により費用計上する方法によっている。
(追加情報)
2024年4月1日に「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(2023年6月7日 法律第44号。以下,「改正法」という。)及び「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(2024年3月29日 経済産業省令第21号。以下,「改正省令」という。)が施行されたことにより,解体省令が廃止され,電気事業会計規則が改正された。
従来,実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に必要な費用は資産除去債務に計上し,特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産については,解体省令の定めに従い,原子力発電施設解体費の総見積額を運転期間にわたり,定額法により費用計上していたが,改正省令の施行日以降は,改正法第3条の規定による改正後の「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」第11条第2項に規定する廃炉拠出金を,電気事業営業費用として計上することになる。
原子力事業者は,従来,その各々が保有する実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に要する資金を確保する責任を負っていたが,改正法に基づき,毎年度,使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下,「機構」という。)に対して廃炉拠出金を納付することで費用負担の責任を果たすこととなり,機構は廃炉の実施に要する資金の確保・管理・支弁を行う経済的な責任を負うこととなる。
これにより,2024年度第1四半期において,資産除去債務相当資産44,058百万円及び資産除去債務44,058百万円を取り崩す予定である。改正法附則第10条第1項の規定により,廃炉推進業務に必要な費用に充てるため,機構に支払わなければならない金銭の総額240,770百万円は,改正省令附則第7条の規定により,未払廃炉拠出金に計上し,その額を費用として計上するが,同規定により,資産除去債務を取り崩した額を当該費用から控除する予定である。また,未払廃炉拠出金のうち8,025百万円を1年以内に期限到来の固定負債に振り替える予定である。なお,これによる損益への影響はない。
(重要な会計上の見積り)
1 原子力発電事業の固定資産の評価
(1) 当連結会計年度末の連結財務諸表に計上した金額
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度において,将来キャッシュ・フローの総額が固定資産簿価を上回ったことから,減損損失を認識していない。
(2) 重要な会計上の見積りの内容に関する情報
原子力発電事業については,運転停止状況が長期間継続していることなどから,将来キャッシュ・フローと原子力発電事業の固定資産簿価を比較し,減損損失の認識の要否を検討する必要がある。
将来キャッシュ・フローの見積りは,経営者が作成した経営計画を基礎として行われる。見積りの基礎とした経営計画には,再稼働後の発電による販売収益,安全性向上対策工事費用の見込みなど経営者の判断を伴う主要な仮定が用いられており,将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす。
2 繰延税金資産の回収可能性
(1) 当連結会計年度末の連結財務諸表に計上した金額
グループ通算制度を適用している当社及び一部の国内連結子会社(以下,「通算グループ」という。)において回収可能性を判断し,下表のとおり繰延税金資産を計上している。
(2) 重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産は,将来減算一時差異のうち,将来にわたり税金負担額を軽減することが認められる範囲内において計上しており,通算グループにおける会社分類の妥当性や将来の一時差異等加減算前課税所得の見積り等に基づいて,回収可能性を判断している。
将来の一時差異等加減算前課税所得の見積りは,経営者が作成した経営計画を基礎として行われる。見積りの基礎とした経営計画には,販売電力量の見通し,卸電力市場からの調達を含む電源調達計画の想定など経営者の判断を伴う主要な仮定が用いられており,繰延税金資産の回収可能性に重要な影響を及ぼす。
(未適用の会計基準等)
・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)
・「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日)
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)
1 概要
その他の包括利益に対して課税される場合の法人税等の計上区分及びグループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果の取り扱いを定めたものである。
2 適用予定日
2025年3月期の期首より適用予定である。
3 当該会計基準等の適用による影響
影響額は,当連結財務諸表の作成時において評価中である。
(追加情報)
(業績連動型株式報酬制度)
当社は,2019年6月26日開催の第95期定時株主総会決議に基づき,当社の取締役(社外取締役を除く。)及び取締役を兼務しない役付執行役員に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下,「本制度」という。)を導入している。
また,2020年5月8日開催の取締役会において,当社の取締役を兼務しない執行役員並びに当社の子会社である中部電力ミライズ株式会社(以下,「中部電力ミライズ」という。)の取締役(社外取締役を除く。),取締役を兼務しない役付執行役員及び執行役員を本制度の対象に追加する改定を決議している(以下,本制度の対象者を「取締役等」という。)。
(1) 取引の概要
本制度は,当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下,本制度に基づき設定される信託を「本信託」という。)を通じて取得され,取締役等に対して,当社及び中部電力ミライズが定める役員株式給付規程に従って,当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下,「当社株式等」という。)が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度である。
なお,取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は,原則として取締役等の退任後となる。
(2) 信託口に残存する自社の株式
信託口に残存する当社株式を,信託口における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式として計上している。当連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額は571百万円,株式数は386千株である。
※1 固定資産の工事費負担金等の受入れによる圧縮記帳額(累計)
※2 有形固定資産の減価償却累計額
※3 関連会社に対する株式及び出資金(うち,共同支配企業に対する投資の金額)
※4 受取手形、売掛金及び契約資産の金額
受取手形、売掛金及び契約資産のうち,顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は,それぞれ以下のとおりである。
※5 棚卸資産の内訳
※6 担保資産及び担保付債務
(1) 当社
(2) 連結子会社
(3) 一部の連結子会社の出資会社における金融機関からの借入金等に対して担保に供している資産
※7 契約負債の金額
その他の流動負債のうち,契約負債の金額は,以下のとおりである。
8 偶発債務
(1) 社債及び借入金に対する保証債務
(2) その他契約の履行に対する保証債務
(注) 上記(2)の保証債務残高のうち前連結会計年度605百万円,当連結会計年度680百万円については,㈱JERAとの間で,当社に債務保証履行による損失が生じた場合,同社が当該損失を補填する契約を締結している。
※1 顧客との契約から生じる収益
営業収益については,顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載していない。顧客との契約から生じる収益の金額は,連結財務諸表の「注記事項 (セグメント情報等) 3 報告セグメントごとの売上高,利益又は損失,資産その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報」に記載のとおりである。
※2 営業費用の内訳
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
※3 営業費用に含まれる引当金繰入額
※4 営業費用に含まれる研究開発費の総額
※5 減損損失
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(1) 資産のグルーピングの方法
その他事業に使用している固定資産
原則として事業ごと,地点ごとにグルーピングしている。
(2) 減損損失を認識した主な資産グループ
前連結会計年度に認識された減損損失は14,236百万円であり,このうち重要な減損損失は以下のとおりである。
(3) 減損損失の認識に至った経緯
セグメント上「その他」に区分する子会社が計画している太陽光発電事業に係る固定資産(建設仮勘定等)について,事業の見通しが不透明となり,当初想定していた収益が見込めなくなったため,帳簿価額を回収可能価額まで減額し,当該減少額を減損損失として特別損失に計上した。
(4) 回収可能額の算定方法
回収可能価額については,将来キャッシュ・フローが見込めないことから使用価値を零円としている。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(1) 資産のグルーピングの方法
その他事業に使用している固定資産
原則として事業ごと,地点ごとにグルーピングしている。
(2) 減損損失を認識した主な資産グループ
当連結会計年度に認識された減損損失は12,622百万円であり,このうち重要な減損損失は以下のとおりである。
(3) 減損損失の認識に至った経緯
セグメント上「ミライズ」及び「その他」に区分する子会社が保有しているバイオマス発電事業に係る固定資産(機械装置等)について,それぞれの事業の見通しが不透明となり,当初想定していた収益が見込めなくなったため,帳簿価額を回収可能価額まで減額し,当該減少額を減損損失として特別損失に計上した。
(4) 回収可能額の算定方法
回収可能価額は,使用価値を使用している。
使用価値の算定にあたっては,将来キャッシュ・フローを2.9~3.1%で割り引いて算定している。
※6 独占禁止法関連損失
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当社及び当社の子会社である中部電力ミライズ㈱は,2021年4月13日に中部地区等における特別高圧電力及び高圧電力の供給に関して,独占禁止法(以下,「独禁法」という。)違反(不当な取引制限)の疑いがあるとして,公正取引委員会(以下,「公取委」という。)の立入検査を受け,以降,公取委による調査に全面的に協力してきた。
2023年3月30日,当社は独禁法に基づく課徴金納付命令を,中部電力ミライズ㈱は独禁法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を,公取委からそれぞれ受けた。
課徴金納付命令を受けたことにより,前連結会計年度において,独占禁止法関連損失として27,555百万円を特別損失として計上している。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当社及び当社の子会社である中部電力ミライズ㈱は,2021年4月13日及び同年10月5日に独占禁止法(以下,「独禁法」という。)違反(不当な取引制限)の疑いがあるとして,公正取引委員会(以下,「公取委」という。)の立入検査を受け,以降,公取委の調査に対し,全面的に協力してきた。
2024年3月4日,中部地区における大口需要家向け都市ガス供給に関して,当社は独禁法に基づく課徴金納付命令を,中部電力ミライズ㈱は独禁法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を,公取委からそれぞれ受けた。
課徴金納付命令を受けたことにより,当連結会計年度において,独占禁止法関連損失として26百万円を特別損失として計上している。
※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の自己株式数には,「株式給付信託(BBT)」に係る信託口が保有する当社株式がそれぞれ,412,100株,386,800株含まれている。
(変動事由の概要)
自己株式の増加株式数の内訳は,次のとおりである。
単元未満株式の買取請求による増加 28,254株
自己株式の減少株式数の内訳は,次のとおりである。
単元未満株式の買増請求による減少 778株
「株式給付信託(BBT)」に係る信託口における当社株式の給付による減少 25,300株
2 新株予約権に関する事項
連結子会社における当連結会計年度末残高 0百万円
3 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(注) 1 2022年6月28日定時株主総会決議による配当金の総額には,「株式給付信託(BBT)」に係る信託口が保有する当社株式に対する配当金10百万円が含まれている。
2 2022年10月28日取締役会決議による配当金の総額には,「株式給付信託(BBT)」に係る信託口が保有する当社株式に対する配当金9百万円が含まれている。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち,配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
(注) 2023年6月28日定時株主総会決議による配当金の総額には,「株式給付信託(BBT)」に係る信託口が保有する当社株式に対する配当金9百万円が含まれている。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の自己株式数には,「株式給付信託(BBT)」に係る信託口が保有する当社株式がそれぞれ,386,800株含まれている。
(変動事由の概要)
自己株式の増加株式数の内訳は,次のとおりである。
単元未満株式の買取請求による増加 32,241株
自己株式の減少株式数の内訳は,次のとおりである。
単元未満株式の買増請求による減少 777株
2 新株予約権に関する事項
連結子会社における当連結会計年度末残高 0百万円
3 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(注) 1 2023年6月28日定時株主総会決議による配当金の総額には,「株式給付信託(BBT)」に係る信託口が保有する当社株式に対する配当金9百万円が含まれている。
2 2023年10月27日取締役会決議による配当金の総額には,「株式給付信託(BBT)」に係る信託口が保有する当社株式に対する配当金9百万円が含まれている。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち,配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
(注) 2024年6月26日定時株主総会決議による配当金の総額には,「株式給付信託(BBT)」に係る信託口が保有する当社株式に対する配当金11百万円が含まれている。
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(単位:百万円)
オペレーティング・リース取引
(1) 借手側
未経過リース料
(2) 貸手側
未経過リース料
1 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは,主に電気事業の運営上必要な設備資金を,社債発行や銀行借入等により調達し,短期的な運転資金は,主に短期社債により調達することを基本としている。また,資金運用については譲渡性預金等の安全性の高い金融資産に限定している。
デリバティブ取引については,当社グループ業務の範囲内で,リスク回避を目的として利用しており,投機目的のために利用することはない。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
有価証券は,譲渡性預金,事業運営や地域の発展に寄与する企業など中長期的な観点から当社グループの企業価値向上に資する株式,事業成長・発展を目的とする戦略的投資により取得した株式並びに一部の子会社が保有する債券等であり,株式及び債券等は市場価格の変動リスクに晒されている。
営業債権である売掛金は,顧客の信用リスクに晒されている。
当社グループの有利子負債残高の大半は,社債,長期借入金の長期資金であるものの,その大部分を固定金利で調達していることから,業績への影響は限定的と考えられる。
営業債務である買掛金は,そのほとんどが1年以内の支払期日である。
デリバティブ取引については,電力調達に伴い発生する債務等を対象としたオプション取引等を実施している。なお,ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象,ヘッジ方針,ヘッジ有効性評価の方法等については,前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「重要なヘッジ会計の方法」に記載している。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
売掛金は,大半が電気料金に係るものであり,顧客ごとに期日管理及び残高管理を行っている。
デリバティブ取引の利用にあたっては,取引相手として信用度の高い金融機関等を選定し,取引契約後も相手先の信用状況を把握する等の対策を講じている。
②市場リスクの管理
有価証券については,定期的に時価や発行体の財務・事業状況等を確認している。
デリバティブ取引については,取引の実施権限,管理・報告方法等を定めた社内規程に基づき実施・管理している。取引管理部署は,取引実施部署から独立しており,取引実施毎に取引種別,契約額(想定元本)等を管理している。
③資金調達に係る流動性リスクの管理
資金繰計画の作成及び日々の入出金予定の確認等の方法により管理している。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては,変動要因を織り込んでいるため,異なる前提条件等を採用することにより,当該価額が変動することがある。「2 金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等は,その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではない。また,時価及び評価損益は,評価時点の市場指標等により合理的に見積もられる評価額であり,実際に将来受払いされる金額ではない。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額,時価及びこれらの差額については,次のとおりである。なお,現金は注記を省略しており,預金,受取手形,売掛金,短期借入金,支払手形及び買掛金については,短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから,注記を省略している。
前連結会計年度(2023年3月31日)
(※1)市場価格のない株式等は,「(1)有価証券」には含めていない。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりである。
(百万円)
(※3)(2)社債及び(3)長期借入金には1年以内に返済予定のものを含めている。
(※4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務を純額で表示している。
当連結会計年度(2024年3月31日)
(※1)市場価格のない株式等は,「(1)有価証券」には含めていない。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりである。
(百万円)
(※3)(2)社債及び(3)長期借入金には1年以内に返済予定のものを含めている。
(※4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務を純額で表示している。
(注1)金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2023年3月31日)
当連結会計年度(2024年3月31日)
(注2)社債,長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
3 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
有価証券
1 満期保有目的の債券
2 その他有価証券
3 連結会計年度中に売却したその他有価証券
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
該当なし。
(2) 金利関連
(注) 一部のデリバティブ取引において,ヘッジ会計の適用要件を充足しなくなったため,ヘッジ会計の中止として処理している。
(3) 商品関連
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(*) 金利スワップの特例処理によるものは,ヘッジ対象と一体として処理されているため,その時価は当該ヘッジ対象の時価に含めて評価している。
1 採用している退職給付制度の概要
当社及び中部電力ミライズ㈱,中部電力パワーグリッド㈱は,複数事業主制度である確定給付企業年金制度,退職一時金制度及び確定拠出年金制度を設けている。その他の連結子会社は,確定給付企業年金制度,退職一時金制度及び確定拠出年金制度を設けている。
また,従業員の退職に際して割増退職金を支払う場合がある。
2 確定給付制度(複数事業主制度を含む)
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く。)
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く。)
(3) 簡便法を適用した制度の,退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
(4) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
(注) 簡便法を適用した制度を含む。
(5) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(6) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりである。
(7) 退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりである。
(8) 年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は,次のとおりである。
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため,保有している年金資産の配分,過去の運用実績,運用方針及び市場の動向等を考慮している。
(9) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
① 割引率
② 長期期待運用収益率
3 確定拠出制度
当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は,前連結会計年度3,955百万円,当連結会計年度4,007百万円であった。
(ストック・オプション等関係)
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日)(以下,「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については,実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて,従来採用していた会計処理を継続している。
1 権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の内容
(注) 1 株式数に換算して記載している。
2 新株予約権の行使の条件については,以下のとおりである。
① 新株予約権者は,2018年12月期から2020年12月期の全ての事業年度の同社営業利益が下記の各号に掲げるそれぞれの金額を超過した場合,2020年12月期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から,割り当てられた本新株予約権を行使することができる。行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には,これを切り捨てた数とする。
ア 2018年12月期の営業利益が8,500百万円を超過した場合
イ 2019年12月期の営業利益が9,500百万円を超過した場合
ウ 2020年12月期の営業利益が10,000百万円を超過した場合
なお,上記営業利益の判定においては,同社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合,損益計算書)における営業利益を参照するものとする。また,国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には,別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする(以下,同様とする。)。
② 新株予約権者は,本新株予約権の権利行使時においても,同社または同社関係会社の取締役,監査役または従業員であることを要する。ただし,任期満了による退任,定年退職,その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は,この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし,新株予約権者の死亡の原因が業務中の事故であった場合その他当該相続人による当該新株予約権の行使を認める正当な理由があると取締役会が認めた場合は,この限りではない。
④ 本新株予約権の行使によって,同社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは,当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) 権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし,ストック・オプションの数については,株式数に換算して記載している。
①ストック・オプションの数
②単価情報
2 採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは,その発行に伴う払込金額を,純資産の部に新株予約権として計上している。新株予約権が行使され,新株を発行するときは,当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を,資本金及び資本剰余金に振り替える。
なお,新株予約権が失効するときは,当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理する。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの,当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社及び一部の国内連結子会社は,グループ通算制度を適用している。
これに伴い,法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従っている。
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
1 当該資産除去債務の概要
主として「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(1957年6月10日 法律第166号)に規定された特定原子力発電施設の廃止措置について資産除去債務を計上している。
なお,有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は,「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(1989年5月25日 通商産業省令第30号)の定めに従い,原子力発電施設解体費の総見積額を運転期間にわたり,定額法により費用計上する方法によっている。
2 当該資産除去債務の金額の算定方法
特定原子力発電施設の廃止措置については,「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(1989年5月25日 通商産業省令第30号)に定める積立期間(運転期間)を支出までの見込み期間とし,割引率は2.3%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
ただし,「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(1989年5月25日 通商産業省令第30号)に基づき原子力発電施設解体引当金として計算した金額が,上記算定による金額を上回る場合には,同省令に基づく金額を計上している。
3 当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
(追加情報)
2024年4月1日に「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(2023年6月7日 法律第44号。以下,「改正法」という。)及び「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(2024年3月29日 経済産業省令第21号。以下,「改正省令」という。)が施行されたことにより,解体省令が廃止され,電気事業会計規則が改正された。
従来,実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に必要な費用は資産除去債務に計上し,特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産については,解体省令の定めに従い,原子力発電施設解体費の総見積額を運転期間にわたり,定額法により費用計上していたが,改正省令の施行日以降は,改正法第3条の規定による改正後の「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」第11条第2項に規定する廃炉拠出金を,電気事業営業費用として計上することになる。
原子力事業者は,従来,その各々が保有する実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に要する資金を確保する責任を負っていたが,改正法に基づき,毎年度,使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下,「機構」という。)に対して廃炉拠出金を納付することで費用負担の責任を果たすこととなり,機構は廃炉の実施に要する資金の確保・管理・支弁を行う経済的な責任を負うこととなる。
これにより,2024年度第1四半期において,資産除去債務相当資産44,058百万円及び資産除去債務44,058百万円を取り崩す予定である。改正法附則第10条第1項の規定により,廃炉推進業務に必要な費用に充てるため,機構に支払わなければならない金銭の総額240,770百万円は,改正省令附則第7条の規定により,未払廃炉拠出金に計上し,その額を費用として計上するが,同規定により,資産除去債務を取り崩した額を当該費用から控除する予定である。また,未払廃炉拠出金のうち8,025百万円を1年以内に期限到来の固定負債に振り替える予定である。なお,これによる損益への影響はない。
(収益認識関係)
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は,連結財務諸表の「注記事項 (セグメント情報等) 3 報告セグメントごとの売上高,利益又は損失,資産その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報」に記載のとおりである。
2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
主な履行義務である電気の引き渡し及び託送供給については,顧客との販売契約や託送供給約款に基づき通常1か月程度で債権が回収される。なお,その他の顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は,連結財務諸表の「注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4 会計方針に関する事項 (5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりである。
3 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1) 顧客との契約から生じた債権,契約資産及び契約負債の残高等
顧客との契約から生じた債権,契約資産及び契約負債の残高は,連結財務諸表の「注記事項 (連結貸借対照表関係)」の「※4 受取手形、売掛金及び契約資産の金額」及び「※7 契約負債の金額」に記載のとおりである。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
主要な事業である電気事業における残存履行義務に配分した取引価格は次のとおりである。
なお,実務上の便法を適用し,当初に予想される契約期間が1年以内の契約については注記の対象に含めていない。