第一部 【証券情報】

 

第1 【募集要項】

 

1 【新規発行株式】

 

種類

発行数

内容

普通株式

33,738株

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

 

(注) 1.募集の目的及び理由

本募集は、当社の取締役(社外取締役を除く)(以下「対象取締役」といいます。)及び当社の執行役員(対象取締役とあわせて、以下「対象取締役等」と総称します。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、2022年5月13日開催の取締役会及び2022年6月29日開催の第128期定時株主総会において導入することが決議された「譲渡制限付株式報酬制度」(以下「本制度」といいます。)を踏まえ、2024年6月27日開催の取締役会決議に基づき行われるものです。本制度は、一定期間継続して当社の取締役等の地位にあったことを譲渡制限の解除条件とする「在任条件型」と、当該条件に加えて当社取締役会が予め定めた業績条件の達成を譲渡制限の解除条件とする「業績条件型」により構成されます。なお、本有価証券届出書の対象となる当社普通株式(以下「本割当株式」といいます。)は、本制度に基づき、当社の第131期(2024年4月1日~2025年3月31日)の譲渡制限付株式取得の出資財産とするための報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として割当予定先である対象取締役等に対して支給された金銭債権を出資財産として現物出資させることにより、自己株式を処分するものです。また、当社は、割当予定先である対象取締役等との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本譲渡制限契約」といいます。)を締結する予定であります。そのため、本有価証券届出書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。

① 譲渡制限期間における譲渡制限

2024年7月26日(以下「本処分期日」という。)から当社又は当社の子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問、相談役又は使用人その他これらに準ずる地位のいずれの地位をも退任又は退職した直後の時点までの間(以下「本譲渡制限期間」という。)、対象取締役等は、本割当株式につき、第三者に対して譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないものとする(以下「本譲渡制限」という。)。

② 譲渡制限の解除条件

Ⅰ在任条件型

対象取締役等が2024年6月27日からその後最初に到来する定時株主総会の終結時点の直前時までの期間(以下「本役務提供期間」という。)中、継続して、当社の取締役又は執行役員の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間の満了時点で本譲渡制限を解除する。

Ⅱ業績条件型

対象取締役等が本役務提供期間中、継続して、当社の取締役又は執行役員の地位にあったことを条件として、「Ⅱ業績条件型」の対象とする期間(以下「評価期間」という。)が満了した時点において、評価期間における業績条件の達成度に従って、基準となる株式数に0~100%の間で決まる業績評価係数を乗じて算出される数(1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)の本割当株式について、本譲渡制限期間の満了時点で本譲渡制限を解除する。業績条件に係る指標については、2024年3月期を始期とする中期経営計画で定める2026年3月期の営業利益及び2024年3月期から2026年3月期までのROEを採用するものとする。なお、業績数値は算定の対象となる事業年度に係る有価証券報告書に記載された業績数値(有価証券報告書の様式改訂により当該指標が表示されない場合には、当該指標に関して合理的に計算した結果に基づくものとする。)に基づくものとする。

③ 本役務提供期間中に退任した場合の取扱い

Ⅰ在任条件型

本役務提供期間中に、対象取締役等が死亡その他の正当な事由(対象取締役等の自己都合によるものはこれに含まれない。)により当社の取締役又は執行役員の地位を退任(死亡による退任を含む。)した場合には、次のⅰ.に定める数に、次のⅱ.に定める数を乗じた結果得られる数(1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)の本割当株式について、本譲渡制限期間の満了時点で本譲渡制限を解除する。その他の事由により対象取締役等が退任した場合には、本割当株式の全部につき本譲渡制限を解除しない。

ⅰ.対象取締役等の退任時点において対象取締役等が保有する本割当株式の数

ⅱ.本処分期日を含む月から対象取締役等が当社の取締役又は執行役員の地位を退任した日を含む月までの月数を本役務提供期間に係る月数(12)で除した結果得られる数

 

Ⅱ業績条件型

対象取締役等が本役務提供期間中に当社の取締役又は執行役員の地位を退任(死亡による退任を含む。)した場合には、本割当株式の全部につき本譲渡制限を解除しない。

④ 当社による無償取得

対象取締役等が譲渡制限期間中に法令違反行為を行った場合その他本譲渡制限契約で定める一定の事由に該当した場合、対象取締役等が当該一定の事由に該当した時点において保有する本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。また、当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記③に基づく譲渡制限が解除されないことが確定した時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当然に無償で取得する。また、「Ⅱ業績条件型」については、業績条件評価確定後に譲渡制限が解除されないことが確定した本割当株式については、業績条件評価確定以降、当社が当然に無償で取得する。

⑤ 組織再編等における取扱い

譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、「Ⅰ在任条件型」については、本処分期日を含む月から当該承認の日を含む月までの月数を本役務提供期間に係る月数(12)で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。)を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)の本割当株式について、「Ⅱ業績条件型」については、評価期間における業績条件の達成度に従って、0~100%の間で決まる業績評価係数を乗じた数(1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)の本割当株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、組織再編等効力発生日の前営業日の開始時において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。

⑥ 株式の管理

本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役等は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。

2.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式の自己株式処分により行われるものであり(以下「本自己株式処分」といいます。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込みまたは買付けの申込みの勧誘となります。

3.振替機関の名称及び住所

名称:株式会社証券保管振替機構

住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号

 

 

2 【株式募集の方法及び条件】

(1) 【募集の方法】

 

区分

発行数

発行価額の総額(円)

資本組入額の総額(円)

株主割当

その他の者に対する割当

33,738株

178,743,924

一般募集

計(総発行株式)

33,738株

178,743,924

 

(注) 1.「第1 (募集要項) 1 (新規発行株式) (注)1.募集の目的及び理由」に記載の、譲渡制限付株式報酬制度に基づく対象取締役等に割当てる方法によります。

2.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

3.現物出資の目的とする財産は本制度に基づく当社の第131期事業年度(2024年4月1日~2025年3月31日)の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭債権であり、それぞれの内容は以下のとおりです。

 

(単位:円)

割当株数

払込金額

内容

取締役(社外取締役を除く):8名

14,872株

78,791,856

第131期事業年度分

執行役員:24名

18,866株

99,952,068

第131期事業年度分

 

 

(2) 【募集の条件】

 

発行価格(円)

資本組入額

(円)

申込株数単位

申込期間

申込証拠金

(円)

払込期日

5,298

1株

2024年7月14日

~2024年7月25日

2024年7月26日

 

(注) 1.「第1 (募集要項) 1 (新規発行株式) (注)1.募集の目的及び理由」に記載の、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、対象取締役等に割当てる方法によるものとし、一般募集は行いません。

2.発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

3.また、本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第131期事業年度(2024年4月1日~2025年3月31日)の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭債権を出資財産とする現物出資より行われるため、金銭による払込みはありません。

4.上記株式を割り当てた者から申込みがない場合には、当該株式に係る割当てを受ける権利は消滅します。

 

(3) 【申込取扱場所】

 

店名

所在地

大日本印刷株式会社 財務戦略部

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

 

 

(4) 【払込取扱場所】

 

店名

所在地

 

(注) 譲渡制限付株式報酬として支給された金銭債権を出資財産とする現物出資の方法によるため、該当事項はありません。

 

 

3 【株式の引受け】

該当事項はありません。

 

4 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

 

払込金額の総額(円)

発行諸費用の概算額(円)

差引手取概算額(円)

50,000

 

(注) 1.金銭以外の財産の現物出資の方法によるため、金銭による払込みはありません。

2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

3.発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用等であります。

 

(2) 【手取金の使途】

当社は、対象取締役等に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、本制度を導入いたしました。

また、2022年6月29日開催の株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式報酬として、対象取締役に対して、年額3億円以内の報酬を支給することができることにつき、ご承認をいただきました。

上記決定を受け、本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第131期事業年度(2024年4月1日~2025年3月31日)の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭債権を出資財産とする自己株式の処分として行われるものであり、金銭による払込みはありません。

 

第2 【売出要項】

 

該当事項はありません。

 

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

 

該当事項はありません。

 

第4 【その他の記載事項】

 

該当事項はありません。

 

 

第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】

 

第1 【公開買付け又は株式交付の概要】

 

該当事項はありません。

 

第2 【統合財務情報】

 

該当事項はありません。

 

第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】

 

該当事項はありません。

 

第三部 【参照情報】

 

第1 【参照書類】

 

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

 

1 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第130期(自2023年4月1日 至2024年3月31日)2024年6月27日関東財務局長に提出

 

2 【半期報告書】

該当事項はありません。

 

3 【臨時報告書】

該当事項はありません。

 

4 【訂正報告書】

該当事項はありません。

 

第2 【参照書類の補完情報】

 

参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2024年6月27日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2024年6月27日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

 

 

第3 【参照書類を縦覧に供している場所】

 

大日本印刷株式会社 本店

(東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号)

 

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

第四部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。

 

第五部 【特別情報】

 

第1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

 

該当事項はありません。