独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2024年6月26日

関西電力株式会社

取締役会 御中

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 大阪事務所

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

石  井  尚  志

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

野  出  唯  知

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

奥  野  孝  富

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている関西電力株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、関西電力株式会社及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、当監査法人は、以下の事項を監査上の主要な検討事項とした。

● 和歌山発電所の建設計画中止に伴う減損損失

● 投資の評価(国際事業)

なお、前連結会計年度の連結財務諸表の監査において監査上の主要な検討事項とした「繰延税金資産の回収可能性」については、一時差異等のうち重要な割合を占める税務上の繰越欠損金の使用が進んだことなどから、回収可能性の判断における企業分類の妥当性に関する見積りの不確実性が低下したため、当連結会計年度の連結財務諸表の監査における監査上の主要な検討事項とはしていない。

 

 

和歌山発電所の建設計画中止に伴う減損損失

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

2024年3月期の連結貸借対照表において、建設仮勘定及び除却仮勘定254,851百万円が計上されている。また、【注記事項】(連結損益計算書関係)減損損失に記載のとおり、和歌山発電所に係る建設仮勘定について、減損損失が126,495百万円計上されている。

会社は、1990年代より、和歌山発電所の建設計画を進めていたが、その後の電力需要低迷などの要因により、2004年に工事を中断した。会社はその後も和歌山発電所の建設計画自体は維持しており、経済産業大臣に提出した2023年度の供給計画の中では2033年度以降の運転開始を予定していたが、電気事業を取り巻く事業環境の変化を踏まえ、2023年12月19日に建設計画の中止を決定した。

【注記事項】(連結損益計算書関係)減損損失に記載の通り、会社は電気事業固定資産及び建設仮勘定を1つの資産グループとしており、和歌山発電所に係る建設仮勘定も具体的な発電所の建設予定地としてその中に含めてきたが、建設計画中止の意思決定を行った時点で、電気事業の用に供さないことが確定したため、電気事業固定資産及び建設仮勘定の資産グループから外れ、和歌山発電所に係る建設仮勘定を別個の資産グループとして識別した。また、会社は、建設計画の中止決定が当該資産グループに「使用範囲又は方法について回収可能価額を著しく低下させる変化が生じた」状況に該当し、減損の兆候があるものと判断した。

減損損失の認識及び測定において、当該資産グループの使用価値は無いものと会社は評価し、正味売却価額を回収可能価額として、減損損失を計上している。なお、当該資産グループの大半を占める土地及び土地と一体の構築物について、会社は、不動産鑑定評価額から処分費用見込額を控除することで正味売却価額を算定している。

当監査法人は、減損対象となる資産の金額に重要性があることに加え、以下の点に注意を払う必要があるため、監査上の主要な検討事項に該当すると判断している。

● 和歌山発電所のグルーピング見直しの適時性

● 正味売却価額の算定における見積りの専門性や主観性

● 和歌山発電所以外の建設中プロジェクトに係る減損の兆候の有無

監査上の対応

当監査法人は固定資産の減損損失を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

● 以下の点を含めた、固定資産の減損損失に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。

・減損の兆候となり得る事象を網羅的に把握するための内部統制

・経営者が利用する専門家の選定に関する内部統制

・処分費用見込額の見積りに関する内部統制

● 和歌山発電所のグルーピング見直しの適時性が論点となるため、以下の手続を実施し、経済合理性の観点で適時性に問題がないかを検討した。

・発電所建設を取り巻く事業環境の変化を把握するため、新たな市場・制度に関する監督官庁及び関連機関における審議会等の議事内容(関連する資料を含む)の閲覧を行った。

・建設計画中止の判断に至った経緯・検討過程等について、所管部門の役職者への質問を行った。

・取締役会・執行役会議等の議事録(関連する資料を含む)の閲覧を行った。

● 正味売却価額の算定について、見積りの主観性による影響の評価に関する以下の手続を含め、算定された金額の合理性の検討を行った。

・経営者が利用する専門家の適性、能力及び客観性を評価した。

・経営者が採用した不動産鑑定の評価結果について、当監査法人内の不動産鑑定士も関与させた上で、評価手法や採用した前提を含めて、評価の妥当性を検討した。

・経営者が採用した処分費用見込額に係る前提条件について、見積根拠資料の閲覧や所管部門の役職者への質問等を実施し、算定結果の妥当性を検討した。

・全体としての経営者による偏向の有無を検討した。

● 今回減損損失を計上した和歌山発電所以外の建設中プロジェクトについて、電気事業を取り巻く事業環境の変化により減損の兆候が生じている資産の有無を検討するため、主に以下の手続を行った。

・電気事業に係る規制や制度の状況について理解するため、監督官庁及び関連機関における審議会等の議事内容(関連する資料を含む)の閲覧を行った。

・取締役会・執行役会議等の議事録(関連する資料を含む)の閲覧を行った。

・建設仮勘定明細の閲覧、経理部門の役職者への質問等を行った。

 

 

 

投資の評価(国際事業)

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

会社は、新たな事業領域及び事業機会の拡大を目的として、海外の発電事業や送配電事業に対する事業投資(以下、「国際事業投資」)を行ってきており、2024年3月末時点で12ヵ国23プロジェクトに参画している。国際事業投資の残高は273,565百万円であり、これは2024年3月期の連結貸借対照表の長期投資660,581百万円及び関係会社長期投資710,501百万円に含まれている。なお、国際事業投資には、運転中の案件のほか、建設中の案件や開発段階の案件が含まれている。また、将来の超過収益力等を見込んで1株当たり純資産額に比べて相当程度高い価額で取得している場合がある。

会社は、それぞれの投資について、事業環境の変化や財政状態及び収支の状況を適時に把握したうえで、純資産額又は将来キャッシュ・フローを用いて評価を行っている。この評価の前提となる各投資の事業環境は、投資先の国の脱炭素目標等を含む政策や規制、電力市場等の外部環境の影響を大きく受ける。そのため、事業環境の変化に伴い、金利の上昇をはじめ資金調達環境が急激に悪化したり、販売電力量の減少や販売単価の下落によって収支が急激に悪化するリスクがある。加えて、運転開始前の案件については、物価上昇や建設工事の遅延等によって、コストオーバーランが発生し不採算となるリスクも存在する。

したがって、このような事業環境の変化を大きく受ける投資の評価に関する経営者の判断は不確実性が高い見積りを伴う事項であり、会計上の見積りにかかる監査において高度な判断を要することから、監査上の主要な検討事項に該当すると判断している。

監査上の対応

当監査法人は国際事業投資の評価を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

● 各投資の事業環境の変化や財政状態及び収支の状況を適時に捉えて投資の評価に反映させるための内部統制を含め、投資の評価の判断に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。

● 最大リスク額(株式簿価を基礎に、融資・債務保証残高も考慮したリスク金額)が一定金額以上または株式の取得価額に重要な超過収益力を含む重要な投資に対しては、個々のリスク評価結果に応じて、主に以下の手続を実施し、投資の評価に懸念が生じていないか検討した。

・運転中の案件については、販売電力量の減少や販売単価の下落等の事業環境の変化の有無を確かめるため、決算書の閲覧や各国の政策・規制、電力市場環境、売電契約の条件、設備の稼働状況、資金調達状況等に関する国際事業本部役職者への質問等を実施した。また、将来の超過収益力等を見込んで1株当たり純資産額に比べて相当程度高い価額で取得した案件については、見込んでいる超過収益力の毀損の有無を確かめるため、投資意思決定時の事業計画等に基づくキャッシュ・フローと実績の比較を実施した。

・運転開始前の案件(当期に運転開始した案件を含む)については、物価上昇や建設工事の遅延等に伴うコストオーバーランによる不採算化の有無を確かめるため、各国の政策・規制、建設工事の進捗状況、資金調達状況等に関する国際事業本部役職者への質問等を実施した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、関西電力株式会社の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、関西電力株式会社が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 

 

※ 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管している。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていない。

 

 

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