該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.株式分割(1:700)によるものであります。
2.2021年6月24日を払込期日とする公募増資(ブックビルディング方式による募集)による普通株式256,200株(発行価格2,800円、引受価額2,576円、資本組入額1,288円)発行により、資本金及び資本準備金がそれぞれ329,985千円増加しております。
3.株式分割(1:2)によるものであります。
(注) 自己株式46株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
2024年3月31日現在
(注) 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
(注)「単元未満株式」の「株式数」の欄には、当社所有の自己株式46株が含まれております。
(注)当社所有の自己株式46株はすべて単元未満株式であるため、上記には含めておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、第25期事業年度まで事業規模の拡大及び経営基盤の強化を図る目的で、内部留保の充実を優先し配当を行っておりません。しかしながら、当社は株主に対する利益還元として配当を行うことも経営の重要課題の一つと位置付けており、今後につきましては、事業基盤の安定化及び財政状態、経営成績を勘案しながら配当を実施していく方針であります。内部留保資金につきましては、事業基盤の安定化及び事業拡大のための投資等に充当する予定であります。
なお、剰余金の配当を行う場合は、年1回の期末配当を基本的な方針としておりますが、このほか基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。期末配当の決定機関は、株主総会であります。また、当社は「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨を定款に定めております。
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、以下のとおりであります。
当社の「細胞バンク事業」はその性質上、一般社会、医療界よりの「持続的な信頼を得る事」が最も重要であり、そのためには、企業運営においても高い倫理観が求められます。
さらに、株主の権利を重視し、持続的に企業価値の最大化を目指すと同時に、健全かつ透明性の高い組織運営を維持していくことが重要であると認識しております。
その前提のもとで、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題と認識し、経営管理体制の強化に努めております。
(親会社からの独立性の確保について)
当社の親会社である株式会社トリムメディカルホールディングスは、本書提出日現在当社の議決権の72.1%を有する支配株主であり、株式会社日本トリムの完全子会社であります。当社は、当社自らが上場会社となることでグローバルスタンダードに準拠した透明性のある経営システムを構築することを目指しております。
一方で当社の親会社である株式会社トリムメディカルホールディングスは、グループ全体としての企業価値の最大化の観点から、当社の上場後も引き続き当社の株式の過半数を所有する方針であると伺っております。
かかる状況において、親会社と一般株主との間に利益相反リスクが存在していることに鑑み、親会社等のグループ会社との利益相反取引を含む関連当事者取引については、関連当事者取引管理規程に基づき、当該取引の経済合理性等を確認し、取締役会の承認を得ることとしており、取引の健全性及び適正性を確保する体制を構築しております。
以上により、一般株主の保護を果たしながら、グループ経営を効率的に行い、企業価値を高める体制として、当社は、現在の体制が適切であると考えております。
(企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由)
当社における、企業統治の体制は、株主総会、取締役会、監査役会、経営会議、倫理委員会、営業エリア長会議、内部監査担当者といった機関等を有機的かつ適切に機能させ、企業として会社法をはじめとした各種関連法令に則り適法に運営を行って参ります。また、コンプライアンスや重要な法令判断については、顧問弁護士と連携する体制を取っております。親会社グループからの独立性を確保する観点から、親会社グループとの取引を含む関連当事者取引を実施する場合には、関連当事者取引管理規程に基づき、取締役会にて事業上の必要性、取引条件の妥当性を検証するとともに、関連当事者取引を継続する場合にも年度初めの取締役会にて検証する体制を構築することによって、経営の健全性・効率性及び透明性が確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。
当社の取締役会は取締役4名(うち社外取締役3名)で構成されており、毎月1回開催する定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、経営上の意思決定機関として、法令又は定款に定める事項の他、経営方針に関する重要事項を審議・決定するとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。また、取締役会の意思決定及び監督機能の強化、業務執行の迅速化や責任の明確化を図り、コーポレート・ガバナンス体制の強化を目的に、執行役員制度を導入しております。取締役会により選任された執行役員は、取締役会にて決定された経営方針に従って、当社業務を執行いたします。
当社の監査役会は、常勤監査役1名(社外監査役)及び非常勤監査役2名(社外監査役)で構成されております。毎月開催される定時監査役会に加え、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。常勤監査役は取締役会その他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要な書類の閲覧、役職員への質問等を通じて、経営全般に関して幅広く監査を行っております。また、内部監査担当者及び会計監査人と連携して適正な監査の実施に努めております。
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、独立の立場から会計監査を受けております。
当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員制度導入の目的は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能との分離により経営効率化を推進し、権限を移譲することで業務執行上の意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図ることにあります。執行役員の業務執行の相互調整は、取締役会を補佐する協議機関であります経営会議が行っております。経営会議へは、代表取締役、執行役員(各部門長)、部長が出席し、原則月2回以上開催しております。経営会議では、当社の組織、運営、その他経営に関する重要な事項の審議を行い、取締役会への付議議案についての意思決定プロセスの明確化及び透明性の確保を図っております。また、必要に応じて監査役からの意見聴取を行っております。
当社は、代表取締役の命を受けた内部監査担当者による定期的な内部監査を実施しており、当該結果について、代表取締役に報告され、後日、改善状況の確認を行っております。当社は、独立した内部監査部門を設置しております。内部監査担当者は監査役及び会計監査人と定期的に内部監査の実施状況や監査上の問題点、課題等について情報交換及び意見交換を実施し、三者間の連携を図っております。
当社は、細胞バンク事業及び細胞治療研究に関連する倫理的諸事項について審議する倫理委員会を設置しており、年1回の定例会議に加え、必要に応じて臨時委員会を開催しております。倫理委員会は、会社における関連法規順守及び生命倫理基準等に適合した運営を確保することを目的として、会社委員及び外部委員による7名以内で構成され、審議を行っております。
当社の営業エリア長会議は、各営業拠点のエリア長により構成され、目標の共有や営業活動の改善、営業の進捗状況についての情報共有を目的として、毎月1回開催しております。
当社は、倫理委員会の適切な運営、企業倫理の醸成と法令順守、経営の意思決定における過程においての適切な助言と指導を目的に、医療分野に精通している医師やバイオ産業に精通している人物と顧問契約を締結しております。なお、顧問の選解任については取締役会にて決議しております。
当社の取締役会及び監査役会、経営会議等は、以下のメンバーで構成されております。(◎は議長を表す。)
※オブザーバーとして出席しております。
当事業年度において当社は定時取締役会を毎月1回開催しており、必要に応じて臨時取締役を開催しております。
(取締役の主な活動状況)
代表取締役 清水崇文は、当事業年度開催の取締役会23回全てに出席しております。
社外取締役 山田智男は、当事業年度開催の取締役会23回全てに出席しております。
社外取締役 安藤公秀は、当事業年度開催の取締役会23回全てに出席しております。
社外取締役 大久保由美は、就任後開催の取締役会17回全てに出席しております。
取締役会における具体的な検討内容としては、検体保管率向上のための施策や業績・企業価値向上のための取組等の経営方針に関する重要事項を審議・決定するとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。
当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。
(企業統治に関するその他の事項)
a.内部統制システム
当社の内部統制システムは、業務の適正性を確保するための体制として、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定める決議を行っており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は次の通りであります。
〔内部統制システム整備の状況〕
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)取締役会規程をはじめ社内諸規程の制定、適正な運用とともに必要に応じ発展的に改正等を行う。
(b)コンプライアンス管理規程を制定し、教育研修等の場を設けるなど、その修得を図るものとする。
(c)内部監査規程に基づき内部監査を実施する。内部監査担当者及び代表取締役は必要に応じて、会計監査人及び監査役会と連携し、情報交換等を行い、効率的な内部監査を実施する。
(d)取締役及び使用人が法令もしくは定款に抵触する行為が認められたとき、それを告発しても、当該告発者が不利益な扱いを受けない旨の、「社内通報制度」を制定する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、職務執行にかかわる文書(電磁的記録を含む)の保存及び管理の取扱いについては、「文書管理規程」に基づき必要に応じて適時見直し整備、作成、保管及び廃棄等の取扱いを明確にするとともに、次のように定めております。
(a)取締役会議事録、株主総会議事録、社内規程、各種契約書などの重要文書は、電子媒体によるバックアップを併用し適切に保存管理する。
(b)文書管理所管部署は管理本部であるが、取締役及び監査役の閲覧請求に対して常に閲覧に供するものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、経済活動におけるあらゆる損失の危険(リスク)を総合的かつ適切に認識し対応するため、リスク管理規程を制定し、多様なリスクを未然に防止するとともに、危機発生時にはそのリスクを極小化する管理体制を整備するものとしております。リスク管理部門としては、管理本部が統括し、担当執行役員がそれを管掌することとしております。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の効率的な職務執行体制を確保するために次のように定めております。
(a)定例取締役会を毎月一回開催するほか、機動的な意思決定を行うため、臨時取締役会を開催するものとし、適切な職務執行体制を確保する。
(b)取締役会の決定に基づく職務執行を効率的に行うため、当社社内規程に基づく権限の委譲を行い、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を分担する。
(c)業務の効率化に必要となる情報インフラの整備・構築を図る。
5.当社における業務の適正を確保するための体制
当社は、上記に掲げた内部統制システムを整備しておりますが、その基本方針に基づき以下の具体的な取り組みを行っております。
(a)内部監査による業務監査により、会社全般にわたる業務の適正性を確保し、公正で効率的な遂行を図ることを目的とし、その結果を代表取締役社長に報告する。
(b)管理担当執行役員は、効率的経営を促進するために、人材、資金及び情報等の統制環境を整備する。
(c)財務報告に係る内部統制の評価の基本方針に基づき、決算財務プロセス、重要性の大きいプロセスを整備する。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項その使
用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、使用人を指名し、指名された使用人は補助者としてその職務に専念する。
(a)監査役の職務を補助すべき使用人は必要に応じてその人員を確保する。
(b)監査役が指定する補助期間中での指揮権は監査役に委譲されたものとし、取締役及び他の者の指揮命令は受けないものとする。
(c)当該使用人の人事異動及び人事考課については、監査役の同意を得るものとする。
7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役又は使用人は、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす恐れのある事項、内部監査の実施状況、内部通報の事実を、速やかに監査役に報告する体制を整備する。
(a)監査役は取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役及び使用人から職務執行状況の報告を求めることができる。
(b)取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に損害を与えるおそれのある事実を発見した場合は速やかに監査役に報告する。
(c)取締役及び使用人は、監査役から業務執行に関する事項の理由を求められた場合には、速やかに報告する。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会は、社外監査役を含め公正かつ透明性を担保するための体制を整備する。
(a)監査役は代表取締役との意見交換を密にし、相互の意思疎通を図る。
(b)監査役会は内部監査担当者及び管理部と定期的に意見交換を行い相互の意思疎通を図る。
(c)監査役は業務に必要と判断した場合は、会社の費用負担にて、弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取する。
9.反社会的勢力を排除するための体制
反社会的勢力との関係を根絶するため、「反社会的勢力排除規程」に従い、主管部署たる管理本部が反社会的勢力に係わる社内各部門からの対応窓口業務、その他関連する業務を統括して対応しております。
b.リスク管理体制
当社のリスク管理体制は、市場、情報セキュリティ、環境、労務等あらゆる事業運営上のリスクに加え、地震、火災等の災害に適切に対処できるよう「リスク管理規程」を制定施行しております。また、必要に応じて、弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。
c.責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
d.取締役の任期
当社は、取締役の任期を選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を定款に定めております。
e.取締役の定数
当社は、取締役の定数を7名以内とする旨を定款に定めております。
f.取締役の選任決議
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
その他、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
g.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
h.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。当該責任免除が認められるのは、当該役員が責任の原因となった職務の遂行において善意かつ重大な過失がないときに限られます。これは、取締役及び監査役が、期待される役割を十分に発揮すること等を目的とするものであります。
i.役員等賠償責任保険契約
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。保険料は全額当社が負担しております。なお、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
j.中間配当
当社は、株主への利益配分の機会を充実させるため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
k.自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を確保するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会決議によって、市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
男性
(注) 1.取締役 山田智男、安藤公秀、大久保由美は、社外取締役であります。
2.監査役 長江賢、藤川義人、森澤夕子は、社外監査役であります。
3.2024年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2024年6月26日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります
5. 前任者の退任に伴う就任であるため、補欠として選任された監査役の任期は当社定款の定めにより、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。なお、前任者の任期は、2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
当社は、上場子会社における実質的なガバナンスの仕組みを構築するため、取締役会における社外取締役の比率を1/3以上とすることを基本としており、社外取締役を3名、社外監査役を3名選任しております。
社外取締役山田智男は、大手商社における豊富な経験と幅広い見識を活かした助言・提言に加え、独立した立場から当社経営に関わる重要な事項について意思決定を行うとともに業務執行の監督を頂けるものと判断し、選任しております。同氏は、過去に株式会社トリムメディカルホールディングスの取締役、株式会社日本トリムの顧問に就任しておりました。また、当社の株式400株を所有しておりますが、当社と同氏の間にそれ以外の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役安藤公秀は、大手商社における海外での豊富な経験と幅広い見識を活かした助言・提言に加え、独立した立場から当社経営に関わる重要な事項について意思決定を行うとともに業務執行の監督を頂けるものと判断し、選任しております。また、当社の株式4,000株を所有しておりますが、当社と同氏の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役大久保由美は、弁護士として幅広い見識を有しており、法律専門家として独立性をもって客観的な立場からの助言・提言に加え、女性ならではの視点から当社経営に関わる重要な事項について意思決定を行うとともに業務執行の監督をいただけるものと判断し、選任しております。当社と同氏の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役長江賢は、米国公認会計士としての知見を有しており、財務会計面を中心とした客観的、中立的な立場から適切な監査・助言・提言を頂けるものと判断し、選任しております。当社と同氏の間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役藤川義人は、弁護士としての知見を有しており、法律面を中心とした客観的、中立的な立場から適切な監査・助言・提言を頂けるものと判断し、選任しております。過去に株式会社トリムメディカルホールディングスの社外監査役に就任しておりましたが、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役森澤夕子は、高い見識を持ち、特に多様性や女性の活躍促進等における知見から助言いただけるものと判断し、選任しております。同氏は当社の親会社である株式会社トリムメディカル ホールディングスの株式(100%)を保有する株式会社日本トリムの取締役の三親等以内親族でありますが、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は特段定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任しております。なお、社外取締役2名及び社外監査役1名は、独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。また、内部監査担当者、社外監査役及び会計監査人は、三様監査会議にて情報の共有を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、随時意見交換を行っております。
内部監査及び監査役監査は、取締役会及び経営会議、営業エリア長会議など各種会議への出席を通じ、内部統制部門から必要な情報を取得して監査を行っております。
(3) 【監査の状況】
a.組織・人員
当社における監査役監査は、 常勤監査役1名(社外監査役)、非常勤監査役2名(社外監査役)で構成されております。 各監査役は、定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月1回開催されている監査役会において、情報共有を図っております。監査役監査は、監査計画に基づき、取締役会への出席、実地監査、取締役又は使用人への意見聴取を行っております。また、監査役は定期的に内部監査担当及び会計監査人と意見交換等を実施し、連携をとりながら効果的かつ効率的な監査を進めております。なお、社外監査役の長江賢氏は大手商社における豊富な経営経験及び幅広い知見を有しており、藤川義人氏は弁護士の勤務の実績から財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、森澤夕子氏は特に多様性や女性の活躍促進等における知見を有しております。
当事業年度において監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
b.監査役会の活動状況
監査役会は、取締役会開催に先立ち月次に開催される他、必要に応じて臨時開催されます。当事業年度は合計12回開催し、1回当たりの所要時間は約30分でした。年間を通じ次のような決議、報告、審議・協議がなされました。監査役会における主な検討事項は、監査の方針、監査計画、職務分担、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、常勤監査役による月次活動報告に基づく情報共有等であります。また、常勤の監査役の活動として、取締役会及びその他の重要な会議へ出席し意見を述べる他、重要な決裁書類の閲覧、役職員への質問等を通じて、取締役の業務執行状況を監査しております。
当社は、独立した内部監査部門を設けております。内部監査担当者は、年度内部監査計画に基づき監査を実施し、監査結果については、内部監査担当者が内部監査報告書を作成し、代表取締役及び被監査部門の責任者に提出しております。監査指摘事項については、被監査部門責任者に状況報告と改善指示書を明示し、被監査部門からの改善報告書の提出と代表取締役への報告を行っております。また、内部監査担当者は、必要に応じて監査役及び会計監査人と連携し、監査に必要な情報の共有を図っており、適時に取締役会並びに監査役会にも情報の共有を図っております。
当社は、企業統治体制の確立に向けて、いわゆる三様監査(監査役監査、内部監査及び会計監査)それぞれの監査の実効性を高め、総合的な監査の品質の向上を図るため、相互に連携強化に努めております。原則四半期ごとに三様監査会議を開催し、各監査間の報告、情報の共有化、意見交換など緊密な相互連携を実施しております。
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
2018年3月期より7年間
c.業務を執行した公認会計士
河野 匡伸、鈴木 慧史
d.公認会計士の氏名等監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他13名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会が有限責任 あずさ監査法人を会計監査人として選定した理由は、会計監査人に必要とされる 専門性、独立性及び品質管理体制等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。 当社の監査役会は、会計監査人の職務執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会の決議により会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人から監査内容、監査計画、品質管理体制等について報告を受領し、その独立性及び適正性を評価しております。なお、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の監査体制及び独立性等について、解任または不再任に該当する事由は認められず、会計監査は適切に行われていると判断しております。
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
該当事項はありません。
前事業年度の前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査法人から提示を受けた監査報酬見積額に対して内容の説明を受け、監査報酬が適正か吟味し両者協議の上、監査役会の同意のもと決定しております。
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等について、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料を入手し、報告を受けた上で会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況を確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したためであります。
(4) 【役員の報酬等】
・基本方針
当社の取締役の報酬は当社の持続的成長及び企業価値向上を実現するために機能する報酬体系とし、取締役の報酬水準は、経済・社会情勢等を踏まえたものとすることを基本方針とする。具体的には、a. 基本報酬、b.短期インセンティブ報酬としての賞与、c.中長期インセンティブ報酬としてのストック・オプションで構成する。社外取締役については、経営への監督機能を有効に機能させるため、基本報酬のみとする。なお、今後、更なる中長期の企業価値創造を引き出すため、固定報酬の割合を下げ、業績連動による報酬の新たな導入の検討を進めるものとする。
a.基本報酬
基本報酬は、月齢の固定報酬とし、役位及び担当する職務、在任年数等に応じて決定する。(退職慰労金を含む。)
b.短期インセンティブ報酬としての賞与
c.中長期インセンティブ報酬としてのストック・オプション
取締役に対し、中長期インセンティブ報酬としてのストック・オプションを付与する場合は、都度、その内容について取締役会で決議の上、株主総会に付議することとする。
・取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2019年6月27日開催の第20期定時株主総会において、年額100,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は3名です。
監査役の金銭報酬の額は、2019年6月27日開催の第20期定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
・取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の基本報酬としての金銭報酬については、代表取締役社長清水崇文に取締役個人別の報酬額の具体的内容を委任し、代表取締役社長において決定しております。
理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適していることによります。取締役会から委任を受けた代表取締役社長が個人別の報酬等の額を決定するに際しては、株主総会決議に従うことを前提に、報酬水準の妥当性及び業績評価の透明性を十分配慮した上で決定することとしております。
当社取締役会は取締役会個人別の報酬案が役員報酬に関する社内基準に基づいていることを事後的に確認していることから、その内容が決定方針に沿ったものであると判断しております。
(注)退職慰労金には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額が含まれております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的である投資株式とは専ら株式の価値の変動又は、株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合と考えております。
当社における保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式は、取引先との長期的・安定的な関係の構築や、営業推進などを目的として、当社の中長期的な企業価値向上の観点から保有しているものであります。保有株式については、年度毎に株式銘柄単位で採算状況等を踏まえ保有方針の見直し、及び検証しております。 当社は、政策保有株式の議決権行使に当たっては、提案されている議案について、株主価値の毀損に繋がるものではないか等、議案の趣旨確認等、精査した上で、賛否を決定しております。
個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容につきましては、継続的に保有先企業の財政状態、経営成績の状況についてモニタリングを実施するとともに、株式の取得に際し決定の判断の根拠とした研究開発の進捗状況等を確認して、当社の中長期的な成長戦略に則った業務提携関係の構築に繋がり、かつ、企業価値の向上に資する事が期待されることについて検証を行っております。
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
(注)非上場株式の減少は新規上場に伴うものであります。
特定投資株式
(注)クオリプス(株)について、「第5 経理の状況 1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に記載の情報をご参照ください。
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。