当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
(1) 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
①有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第177期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) 2023年6月29日関東財務局長に提出。
②内部統制報告書及びその添付書類
2023年6月29日関東財務局長に提出。
③四半期報告書及び確認書
第178期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) 2023年8月14日関東財務局長に提出。
第178期第2四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日) 2023年11月14日関東財務局長に提出。
第178期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日) 2024年2月14日関東財務局長に提出。
④臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2023年6月29日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び19号(財政状態及び経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書
2023年11月1日関東財務局長に提出。
⑤訂正発行登録書
2023年11月1日関東財務局長に提出。
⑥自己株券買付状況報告書
報告期間(自 2023年6月1日 至 2023年6月30日) 2023年7月14日関東財務局長に提出。
報告期間(自 2023年7月1日 至 2023年7月31日) 2023年8月10日関東財務局長に提出。
報告期間(自 2023年8月1日 至 2023年8月31日) 2023年9月15日関東財務局長に提出。
報告期間(自 2023年9月1日 至 2023年9月30日) 2023年10月13日関東財務局長に提出。
報告期間(自 2023年10月1日 至 2023年10月31日) 2023年11月15日関東財務局長に提出。
報告期間(自 2023年11月1日 至 2023年11月30日) 2023年12月15日関東財務局長に提出。
報告期間(自 2023年12月1日 至 2023年12月31日) 2024年1月15日関東財務局長に提出。
報告期間(自 2024年1月1日 至 2024年1月31日) 2024年2月15日関東財務局長に提出。
報告期間(自 2024年2月1日 至 2024年2月29日) 2024年3月15日関東財務局長に提出。
報告期間(自 2024年3月1日 至 2024年3月31日) 2024年4月15日関東財務局長に提出。
報告期間(自 2024年4月1日 至 2024年4月30日) 2024年5月10日関東財務局長に提出。
報告期間(自 2024年5月1日 至 2024年5月31日) 2024年6月14日関東財務局長に提出。
2023年8月25日関東財務局長に提出。
(2) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
連結子会社のうち、主要な連結子会社以外のものに係る管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異は、次のとおりであります。
(注) 1 ※1:「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出しております。海外現地法人に関しては、上記基準に準じた方法にて算出しております。
2 ※2:「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。海外現地法人に関しては、上記基準に準じた方法にて算出しております。対象となる男性従業員がいない場合は「―」を記載しております。
3 ※3:海外現地法人に関しては、海外現地法人にて算出された平均賃金を2024年3月31日時点の為替レートにて日本円に換算した上で算出しております。
4 「労働者の男女の賃金の差異」は、各社の事業年度において集計したものであり、当社の事業年度と異なる場合があります。「管理職に占める女性労働者の割合」及び「男性労働者の育児休業取得率」については、当社の事業年度と合わせて集計をしております。
5 提出会社及び主要な連結子会社については、「第1 企業の概況 5 従業員の状況 (4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異」に記載しております。