(注) 2024年2月8日開催の取締役会決議により、2024年3月29日付で当社普通株式を2,000,000株消却いたしました。これにより、発行済株式総数は2,000,000株減少し、66,000,000株となっております。
ストックオプション制度の内容は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項」の(ストック・オプション等関係)に記載しております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2024年2月8日開催の取締役会決議により、2024年3月29日付で当社普通株式を2,000千株消却いたしました。これにより、発行済株式総数は2,000千株減少し、66,000千株となっております。
2024年3月31日現在
(注) 自己株式1,851,007株は「個人その他」の欄に18,510単元及び、「単元未満株式の状況」の欄に7株含めて記載しております。
2024年3月31日現在
(注)1 上記の所有株式数のうち信託業務に係る株式数が、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)については7,411千株、株式会社日本カストディ銀行(信託口)については2,238千株あります。
2 株式会社三菱UFJ銀行他2社から2022年5月16日付で大量保有報告書の提出があり、2022年5月9日現在で以下の株式等を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末現在における実質保有株式数の確認ができないため、2024年3月31日現在の株主名簿に従い記載しております。
なお、株式会社三菱UFJ銀行他2社の大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
※ 三菱UFJ国際投信株式会社は、2023年10月1日に三菱UFJアセットマネジメント株式会社に商号変更され、「東京都港区東新橋1-9-1東京汐留ビルディング」に住所変更されております。
2024年3月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が7株含まれております。
2024年3月31日現在
該当事項はありません。
会社法第155条第3号の規定に基づく普通株式の取得
(注) 「当期間における取得自己株式」には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの取得による株式数は含めておりません。
会社法第155条第7号の規定に基づく単元未満株式の買取請求による普通株式の取得
(注) 「当期間における取得自己株式」には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による株式数は含めておりません。
(注) 当期間における「保有自己株式数」には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの取引は含めておりません。
当社は、企業基盤の強化を図りながら収益力を向上させ、株主のみなさまへ利益還元することを経営の最重要課題のひとつとして位置づけております。利益還元につきましては、毎期の業績、中長期の収益動向、投資計画、財務状況等も総合的に勘案し、連結配当性向30%を目安として、自己株式の取得も状況に応じ機動的に実施し、安定的に継続することを基本方針としております。
当社は、剰余金の配当を中間配当と期末配当の年2回行うことを基本方針としており、会社法第459条第1項各号に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めております。
内部留保資金につきましては、財務の安全性確保を図りつつ、変化の激しい経済状況に対応し、持続的な成長を実現していくために活用していく所存であります。
当期の配当金につきましては、業績の動向及び配当性向等を総合的に勘案し、1株当たり110円とすることに決定しました。中間配当金として、1株につき55円を支払済でありますので、期末配当金は1株当たり55円となりました。
第100期の剰余金の配当は次のとおりであります。
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、長期経営ビジョン『KANEKA UNITED宣言』で定める経営理念(以下の「企業理念」、「目指す企業像」、「ESG憲章」から成る)に基づき、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現することを経営の最重要課題としております。そのためには、コーポレートガバナンスの充実が不可欠と考え、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を制定しております。
なお、当社は「Environment(環境)」「Social(社会)」「Governance(企業統治)」の取り組みを強化することを経営方針として、社会の諸課題の解決に積極的に取り組んでおります。
<企業理念>
人と、技術の創造的融合により未来を切り拓く価値を共創し、地球環境とゆたかな暮らしに貢献します。
<目指す企業像>
未来をつなぐ企業:研究開発型企業として、創意と情熱を持ち、市場ニーズを先取りした事業創造・新製品開発を行い、地球環境とゆたかな暮らしに貢献します。
世界をつなぐ企業:多様な人材がグローバルに活躍し、新興国を含めた世界の市場で存在感のある、真のグローバル企業を目指します。
価値をつなぐ企業:カネカグループとしての一体感を大切にし、お互いに協力し、ともに価値創造と事業展開に取り組みます。
革新をつなぐ企業:組織の壁や従来のやり方にとらわれず、社内外の知恵を融合し、絶えず革新に向けてチャレンジしていきます。
人をつなぐ企業 :カネカグループの成長の源泉は「人」にあると考え、人の成長を大切にしてイノベーションを実現します。
<ESG憲章(企業理念を実現するための一人ひとりの行動指針)>
ⅰ. カガクで世界の人々の人生と環境の進化に貢献し、価値あるソリューションをグローバルに提供します。
(ⅰ)化学素材の無限の可能性を引き出し、持続可能型社会を支え、地球環境と生活の革新に貢献します。(Earthology Chemical Solution)
(ⅱ)化学を軸に、食と医療を一つにとらえ、人々に健康で活力のある人生をもたらす革新的なソリューションを提供します。(Active Human Life Solution)
ⅱ. 一人ひとりの真摯で前向きな努力による企業理念の実現を通じて、社会的責任を果たします。
(ⅰ)それぞれの国や地域の文化・慣習を理解して、地域に根ざした企業活動を行い、積極的に社会に貢献します。
(ⅱ)法令を遵守し、自由競争に基づく公正な事業活動を行います。
(ⅲ)株主をはじめとするすべてのステークホルダーとのコミュニケーションを重視し、適切な情報開示を行います。
(ⅳ)すべての社員の人格や個性を尊重して、全員が健康で働きがいを感じ、能力を最大限発揮できる企業風土を作ります。
(ⅴ)安全を経営の最重要課題と位置づけ、健全かつ安全な職場環境づくり、製品の安全性確保、地球環境の保護に取り組みます。
当社は、当社の多角的かつグローバルな事業展開と、それを支える研究開発・生産・営業における最適な経営資源配分を持続させるために、コーポレートガバナンス機能を働かせることが非常に重要であると考え、それが当社の持続的な成長および中長期的な企業価値の向上に不可欠と考えております。その観点から、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させるためにコーポレートガバナンスを充実させます。その取り組みの中で以下の基本的事項はとりわけ重要であると考えております。
・株主の権利の尊重と平等性の確保。
・株主以外のステークホルダーとの協働による価値創造プロセス。
・会社情報の適時・適切な開示による透明性の確保。
・独立社外役員の独立性・知見を活かした取締役会の監督機能と戦略的提言機能の強化。
・当社経営理念、経営方針の全ステークホルダーへの適切な伝達と理解促進。
・当社経営方針への理解に基づく株主との建設的な対話。
なお、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」は、当社のホームページに掲載しております。
② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
ⅰ.企業統治の概要
会社法上の機関設計
当社では、取締役会と監査役会を設置しております。
業務執行
当社グループの経営に関わる重要事項に関しましては、社長他によって構成される経営審議会の審議を経て取締役会において執行を決議しております。
取締役会は、月1回以上定期的に開催され、法令、定款および取締役会規則に定められる重要事項について議論してその執行を決定するとともに、取締役に職務執行の状況を報告させて、その適法性および妥当性を監督しております。取締役の員数は、13名を上限とし、原則として4名は取締役会の監督機能を強化するために独立社外取締役を選任しております。取締役の任期は、経営責任の明確化を図るため1年としております。
加えて、当社では、事業環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するとともに、業務執行と監督機能をハーモナイズさせることを目的に、執行役員制度を導入しております。日常の業務執行については、取締役会が選任した執行役員をはじめとする部門長に広い権限を与えておりますが、取締役が各部門を担当して業務の執行を監督するとともに、毎月部門長会を開催し、各部門長から取締役・監査役に対し職務の執行状況を直接報告させております。また、毎月執行役員会を開催し、経営方針や課題を共有し、執行のスピードアップと経営目標の実現を図ります。
なお、法令を遵守し、ステークホルダーに対する説明責任を果たし、社会の持続可能な発展に貢献する活動を推進することを目的に、Task Force「Sustainability(SX)本部」を設置しております。
監査・監督
監査役会は、独立社外監査役2名を含む4名で構成されており、会計監査人および内部統制部と相互に連携して監査を遂行しております。監査役は、定期的に代表取締役と意見交換する場を持つとともに、取締役会をはじめ、執行としての重要事項の決定を行う経営審議会や部門長会等の重要会議に出席し、適宜業務執行状況の監視を行っております。
また、当社各部門およびグループ会社の業務運営については、内部統制部が内部統制評価および内部監査を行っており、代表取締役社長および担当役員ならびに監査役および監査役会に適宜報告しております。
ⅱ.企業統治の体制を採用する理由
上記のとおり、当社は、原則として独立社外取締役4名と独立社外監査役2名を設置し、取締役会による業務執行の監督かつ監査役会による監査は十分に機能していることから、会社法上の機関設計として監査役会設置会社を選択しております。
また、執行役員制度を採用し、取締役の監督機能と業務執行機能をハーモナイズさせ、意思決定の迅速化と役割の明確化を行っています。取締役会は当社グループ全体の重要な経営戦略の決定と業務執行の監督を担い、執行役員は担当分野における業務執行を担っています。
さらに、コーポレートガバナンスの取り組みが効果的に機能するために、取締役会の諮問委員会として、当社の代表取締役および独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会を設置しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
ⅰ.内部統制システムの整備状況について
当社は、取締役会の決議により「業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の基本方針」を定めております。この基本方針については、定期的に確認を行い、適宜見直しを行うことにより、内部統制システムの実効性確保に努めており、今年度においては、2024年3月25日開催の取締役会で決議しました。その概要は以下のとおりです。
(ⅰ)取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
a. 独立社外取締役を原則として4名置き、取締役会の監督機能を強化する。
b. コーポレートガバナンスの取り組みが効果的に機能するために、取締役会の諮問委員会として、指名・報酬諮問委員会を置く。
c. 独立社外取締役および独立社外監査役を構成員とする独立社外役員会議を設置して、当社のコーポレートガバナンスに関する事項等について議論し、課題や改善策等につき取締役会議長に報告する。
d. 社会の諸課題の解決に取り組み持続的に企業価値を向上させるために、Task Force「Sustainability(SX)本部」(以下、SX本部)を設置して、すべてのステークホルダーを尊重した企業活動の推進等を統括する。
e. 企業倫理・法令遵守に関しては、SX本部傘下のCompliance Committeeが全社の計画の統括、進捗度の把握、遵守状況の確認、適切な相談・通報窓口の設営・維持等、必要な活動の推進・監査を統括する。
f. 環境・安全などの全社横断的課題に対しては、SX本部傘下のSafety Committeeなどが計画の推進等を統括する。
g. コンプライアンスの観点から社内諸規程を整備し、教育研修、自己点検、監査等を通じて、当該諸規程の浸透や遵守の徹底を図る。
h. 反社会的勢力との一切の関係を遮断し、不法・不当な要求に対しては、全社一体となった、毅然とした対応を徹底する。また、社内に対応統括部署を設け、平素より情報の収集管理、警察などの外部機関や関連団体との連携に努め、反社会的勢力排除のための社内体制を整備、強化する。
i. 財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制を整備するとともに、内部統制部門が必要な監視活動を行う。
(ⅱ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a. リスク管理については、各部門が、業務の遂行に際して、または関連して発生しそうなリスクを想定して適切な予防策を打ち、万一、リスクが発現した場合には、関連部門の支援も得ながら適切に対処することを基本とする。
b. 潜在的リスク発現に対する予防策については、倫理・法令遵守に関するものも含め、Compliance Committeeが全社の計画の立案・推進を統括する。
c. リスクが発現した場合または発現するおそれが具体的に想定される場合には、適宜Compliance Committeeが当該部門と協働して対処する。
d. 上記3項目が、的確に実施されているかどうかについて定期的に点検を行い、体制の形骸化を回避するとともに、実効性を維持・改善していく。
(ⅲ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a. 執行役員制度により、取締役の監督機能と業務執行機能をハーモナイズさせ、意思決定の迅速化と役割の明確化を行う。
b. 日常の業務執行に関しては、取締役会が選任した執行役員をはじめとする部門長に広い権限を与えて執行の機動性を確保するとともに、取締役が各部門を担当して業務の執行を監督する。
c. 定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定および取締役の業務の執行状況の報告等を行う。
d.重要事項は、決定基準表に基づく社内提案・決定手続に従って、経営審議会における審議を経て、取締役会で決議し、執行する。
e. 執行役員会を毎月開催して、経営方針や課題を共有し、執行のスピードアップと経営目標の実現を図る。
f. 毎月部門長会を開催し、経営の方針・業績等を伝達・周知するとともに、指定された部門長から事業計画およびその進捗状況について報告させる。
g. 独立社外役員会議において、取締役会のあり方および運営方法等について議論し、取締役会の実効性を高めていく。
(ⅳ)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
社内における意思決定や業務執行に関する情報は、法令および社内諸規程に従って保存・管理する。
(ⅴ)当社および当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a. 国内外の子会社の組織および業務運営、ならびにリスク管理については、「グループ会社の組織作りおよび運営のガイドライン」に則って行う。
b. 子会社のコンプライアンス委員会に対して、ESG憲章や倫理行動基準等の社内諸規程の整備と周知・徹底のために、当社の所管部門や関連部門が必要なサポートを行う。さらに、当社のCompliance Committeeにおいて、子会社のコンプライアンスも含めた状況の確認を行う。
c. 国内子会社には監査役を置き、監査役が実効性のある監査を行うことができるよう当社の関連部門が必要な指導・支援を行う一方、国内外の子会社に対し、当社内部統制部門が実施する内部監査および内部統制評価を通じて、当社グループにおける業務の適正を確保する。
d. 国内子会社を対象にした報告会等を定期的に開催し、当社グループの経営方針等を伝達するとともに、各社長から経営方針や達成状況等について報告させる。また、海外子会社を含めたグローバル工場長会議で、工場の安全対策を共有する等、機能別業務効率の向上を図る。
(ⅵ)当社および子会社の取締役および使用人等が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
a. 当社および子会社の取締役および使用人等ならびに子会社の取締役および使用人等から報告を受けた者は、次の事項を当社の監査役に遅滞なく報告する。
(a) 当社および子会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事項
(b) 内部監査、内部統制評価の実施状況
(c) コンプライアンス上の重要な事項
(d) その他経営に関する重要な事項
b. 重要な決裁書類は監査役に回付する。
c.当社は、上記aの報告をした者が当該報告をしたことを理由とした不利益を受けることがないよう配慮する。
(ⅶ)監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
a. 監査役会に事務局を設け、監査役の職務を補助すべき使用人として監査役補助者を配置する。
b. 当該監査役補助者の選任・異動・評価については監査役の同意を得たうえで決定し、取締役からの独立性を確保する。
c. 当該監査役補助者は、監査役の指揮・命令に従う。
(ⅷ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a. 代表取締役と監査役との意見交換会を定期的に実施する。
b. 監査役は、取締役等から業務執行状況について適宜聴取する。
c. 監査役は、取締役会、部門長会、経営審議会等重要な会議に出席する。
d. 監査役は、会計監査人から会計監査結果等、定期的に報告を受け、また意見交換会を実施して、連携を図る。
e. 監査役は、当社の本社・工場等および子会社において業務執行および財産管理の状況を適宜調査する。
f.監査役は、必要に応じて、公認会計士・弁護士等の専門家に相談することができ、その費用は会社が負担する。
業務執行、監査・監督のしくみおよび内部統制システムの整備状況の模式図は次のとおりです。
ⅱ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況
当社グループは、当社の役員・社員が業務に携わるにあたって守るべき基本事項である「倫理行動基準」を定め、そのなかで反社会的勢力とは一切関係を持たず、反社会的勢力からの要求に対しては断固たる姿勢で対処し、不法・不当な要求には個人としても応じないこととしております。また、経営トップはじめ幹部職はこの行動基準が遵守されるよう率先垂範して自らの行動を律するとともに、社内体制の整備と周知徹底を行うこととしております。
社内に対応統括部署を設け、平素より情報の収集管理、警察などの外部機関や関連団体との連携に努め、引き続き反社会的勢力排除のための社内体制を整備強化しております。
ⅲ.責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役4名および社外監査役2名との間で、会社法第423条第1項の責任について責任限定契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
ⅳ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該契約の内容の概要は以下のとおりです。
・ 被保険者は、当社および当社の子会社の取締役、監査役、執行役員等。
・ 当該保険契約の適用範囲は、被保険者の業務上の行為(不作為を含む)に起因して、被保険者が損害賠償請求されたことにより被る法律上の損害賠償金および争訟費用。
・ 当該保険契約の保険料は全額当社が負担。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を14回開催しており、個々の取締役の出席状況については次の通りです。
(注)1 小森敏生氏、三宅宏実氏につきましては、2023年6月29日の就任以降に開催された取締役会のみを対象としています。
2 石原忍氏、井口武雄氏につきましては、2023年6月29日の退任までの期間に開催された取締役会のみを対象としています。
取締役会は、当社が持続的に成長し、中長期的な企業価値の向上を実現するために、効率的かつ実効的なコーポレート・ガバナンスを実現します。経営全般に対する監督機能を発揮して経営の公正性・透明性を確保するとともに、経営陣の指名、評価およびその報酬の決定、当社が直面する重大なリスクの評価および対応策の策定、ならびに当社の重要な業務執行について、当社のために最善の意思決定を行っています。当社グループの経営に関わる重要事項に関しては、社長他によって構成される経営審議会の審議を経て取締役会において執行を決議しています。取締役会の員数は、13名を上限とし、原則としてそのうち4名は取締役会の監督機能を強化するために独立社外取締役を選任しています。取締役の任期は、経営責任の明確化を図るために1年としています。
当事業年度の取締役会においては、取締役会規則に基づき、中期経営計画と年度予算、資金政策、重要人事、四半期・年度末決算および事業戦略投資について審議を行い、決議しました。また、各事業部門における中期経営計画の進捗と課題のモニタリング等について、報告を受け、議論しました。
⑤ 指名・報酬諮問委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名・報酬諮問委員会を2回開催しており、個々の委員の出席状況については次の通りです。
当事業年度につきましては、取締役の報酬、取締役および監査役候補者の指名に関して議論し、取締役会に報告しました。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は13名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
当社は、機動的な資本政策および利益還元政策を図るため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に掲げる事項を取締役会の決議により定めることができる旨および同条第1項各号に掲げる事項を株主総会の決議によっては定めない旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑩ 株式会社の支配に関する基本方針
当社が公開会社である以上、当社の株式が市場で自由に取引されるべきことは当然であり、仮に当社取締役会の賛同を得ずに、いわゆる「敵対的買収」がなされたとしても、それが企業価値ひいては株主共同の利益につながるものであるならば、これを一概に否定するものではありません。しかし、当社株式に対する大規模な買収行為が行われる場合には、株主のみなさまに十分な情報提供が行われることを確保する必要があると考えます。また、もっぱら買収者自らの利潤のみを追求しようとする者等、当社の企業価値・株主共同の利益を損なう敵対的かつ濫用的買収が当社を対象に行われた場合には、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守るために、必要・適正な対応策を採らなければならないと考えております。
従って、当社は当社株式の大規模買付行為を行おうとする者に対しては、株主のみなさまが当該大規模買付行為の是非について適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求めるとともに、当社取締役会の意見等を開示し、株主のみなさまの検討のために必要な時間と情報の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関連法令に基づき、適切な措置を講じてまいります。
① 役員一覧
男性
(注)1 取締役 毛利衛、横田淳、笹川祐子および三宅宏実は、社外取締役であります。
2 監査役 藤原浩および魚住泰宏は、社外監査役であります。
3 取締役以外の執行役員は29名であり、このうち上級執行役員は、生産技術・知的財産・資材担当兼信頼の生産力センター長 岩澤哲、総務・秘書担当 塗靖明、常務執行役員は、高砂工業所GP生産統括部長 川勝厚志、Global Open Innovation企画部長 武岡慶樹、セメダイン株式会社 代表取締役会長兼社長 水澤伸治、高砂工業所長兼西工場長 落合計夫、カネカヨーロッパホールディングカンパニーN.V. 取締役社長兼カネカベルギーN.V. 取締役社長兼カネカメディカルヨーロッパN.V. 取締役社長 岡部貫、Green Planet技術研究所長 西村理一、成形プロセス開発研究所長 上田正博、鐘化企業管理(上海)有限公司 総経理 石橋拓朗、IR・広報(Investors & Public Relations)部長 石田修、人事部長 鈴木聡、法務室長 西川昌志、Vinyls and Chlor-Alkali SV President 吉池悦雄、総務(Stakeholders Relations)部長 片山悟、薄膜プロセス開発研究所長 古川直樹、また執行役員は、再生・細胞医療研究所長 上田恭義、PV & Energy management SV President 出口博之、セメダイン株式会社 大津功、信頼の生産力センター安全・安心の生産センター長 山田正信、Performance Polymers (MOD) SV President 七條勝利、Performance Fibers SV President 丸山竜一、Green Planet推進部 松本健、株式会社カネカメディックス 代表取締役社長 石坂昌三、秘書室長 渡邊武雄、Performance Polymers (MS) SV President 安藤寛、カネカソーラーテック株式会社 代表取締役社長 清水良、Pharma & Supplemental Nutrition SV President 菅原昌信、Foods & Agris SV President 古長玄一郎で構成されております。
4 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
なお、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2025年3月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は毛利衛氏、横田淳氏、笹川祐子氏、三宅宏実氏の4名、社外監査役は藤原浩氏、魚住泰宏氏の2名であり、いずれも当社との間に特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の毛利衛氏は、国立研究開発法人科学技術振興機構 日本科学未来館名誉館長に就いておりますが、当該機構と当社との間に重要な取引はありません。笹川祐子氏は、株式会社イマジンネクストの代表取締役社長に就いておりますが、同社と当社との間に重要な取引はありません。また、社外監査役の藤原浩氏は橋元綜合法律事務所に、魚住泰宏氏は弁護士法人大江橋法律事務所にそれぞれ在籍しておりますが、いずれの事務所も当社との間に重要な取引はありません。
当社は、以下に掲げる社外役員の独立性に関する基準を定めております。
当社における社外取締役又は社外監査役(以下、併せて「社外役員」といいます。)が独立性を有するとは、当該社外役員が、以下のいずれにも該当することなく、当社の経営陣から独立した中立の存在であることをいいます。
ⅰ.当社および当社の関係会社(以下、「当社グループ」という。)の業務執行者等ならびにその近親者等
ⅱ.当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者等
ⅲ.当社グループの主要な取引先又はその業務執行者等
ⅳ.当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者等
ⅴ.当社グループから一定額以上の寄付又は助成を受けている組織の理事その他の業務執行者等
ⅵ.当社グループとの間で、取締役および監査役を相互に派遣している会社の業務執行者等
ⅶ.当社の法定監査を行う監査法人に所属する者および過去において所属していた者
ⅷ.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者および過去において当該団体に所属していた者をいう。)
(注) 1 業務執行者等とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役員および使用人等の業務を執行する者ならびに過去において業務をしていた者をいう。
2 近親者等とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役員、部門長等の重要な業務を執行する者の2親等内の親族又は同居の親族をいう。
3 当社グループを主要な取引先とする者とは、当社グループに対して製品又はサービスを提供している取引先グループ(直接の取引先が属する連結グループに属する会社をいう。以下同じ。)であって、直前事業年度における当社グループへの当該取引先グループの取引額が当該取引先グループの連結売上高の2%を超える者をいう。
4 当社グループの主要な取引先とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
(1)当社グループが製品又はサービスを提供している取引先グループであって、直前事業年度における当社グループの当該取引先グループへの取引額が当社グループの連結売上高の2%を超える者
(2)当社グループが借入れをしている金融機関グループ(直接の借入先が属する連結グループに属する会社をいう。)であって、直前事業年度末における当社グループの当該金融機関グループからの全借入額が当社グループの連結総資産の2%を超える者
5 当社グループから一定額以上の寄付又は助成を受けている組織とは、年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けている、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等の組織をいう。
6 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家とは、当社グループから、役員報酬以外に直前事業年度において1,000万円を超える財産を得ている者又は、当社グループからその団体の連結売上高又は総収入金額の2%を超える財産を得ている団体に所属する者をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会が経営戦略ないし経営計画を決定するに際し、その見識に照らして効果的な助言を行い、当社の経営の成果および経営陣のパフォーマンスについて株主共同の利益の観点から建設的な意見を表明することを、その主たる役割とします。社外取締役は、取締役会に出席し、豊富な知見に基づき、適宜発言を行うとともに、毎月、取締役から業務報告を受け、適宜意見交換を行っております。更に、代表取締役との面談を定期的に行うとともに、指名・報酬諮問委員会や独立社外役員会議に出席し、意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会および監査役会に出席し、適宜発言を行うとともに、毎月度常勤監査役より監査役業務報告を受け、意見交換や重要事項に関する協議等を行っております。更に、代表取締役との面談や社外取締役を加えた社外役員の会合を定期的に行い、意見交換を行っております。また、内部監査の状況について内部統制部に対して適宜報告を求めるとともに、会計監査人から定期的な監査報告を受けかつ意見交換会を実施するなど、相互に連携して監査を遂行しております。
当社は、独立社外取締役および独立社外監査役をメンバーとする独立社外役員会議を、少なくとも年1回開催し、当社のコーポレートガバナンスに関する事項等を議論しております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役は4名であり、内2名が独立社外監査役であります。常勤監査役には、当社の経理・財務部門に長年従事して、財務および会計に関する高い専門性を有する者を選任しております。なお、監査役会に事務局を設け、監査役の職務を補助すべき使用人として監査役補助者を設置しております。また、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
当事業年度において、監査役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下の通りです。
(注)1 石原忍氏につきましては、2023年6月29日の就任以降に開催された監査役会のみを対象としています。
2 松井英行氏につきましては、2023年6月29日の退任までの期間に開催された監査役会のみを対象としています。
監査役の活動および監査役会の主な検討事項
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査方針、監査計画等に沿って、取締役、内部監査部門等と意思疎通を図り、情報の収集に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
(ⅰ)取締役会その他重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社、工場等において業務および財産の状況を調査いたしました。
また、子会社については、子会社の取締役および監査役等と意思疎通および情報交換を行い、必要に応じて子会社に赴き、業務および財産の状況を調査いたしました。
(ⅱ)取締役会決議に基づく内部統制システムの構築とその運用の状況を検証いたしました。
(ⅲ)会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施していることを確認するとともに、会計監査人からその職務の遂行状況について定期的に報告を受け、情報交換を行いました。
監査役会においては各監査役の活動に基づき、経営上の意思決定プロセスの状況、コーポレートガバナンスの状況、内部統制システムの運用状況、ならびに会計監査人の監査の状況等を主な検討事項としています。
② 内部監査の状況
当社は内部監査部門として、内部統制部を設置し、11名のスタッフを配置しております。
内部監査部門は当社各部門およびグループ会社の業務運営につき、業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、法令等の遵守および資産の保全の観点より監査を実施しております。また、金融商品取引法にもとづく内部統制の整備および運用状況についての内部統制評価を実施しております。
内部監査部門は、代表取締役社長および担当役員ならびに監査役および監査役会に内部監査の状況について適宜報告しております。
内部監査部門ならびに監査役および監査役会は、会計監査人と定期的会合を持ち、意見交換を実施し、情報共有を図り、緊密な連携を取っております。
③ 会計監査の状況
ⅰ.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ⅱ.継続監査期間
継続監査期間: 49年間
上記は、調査が著しく困難であったため、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身の1つである新和監査法人が監査法人組織になって以降の期間について記載したものです。新和監査法人の設立前に個人事務所が監査を実施していた期間を含めると、実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
ⅲ.業務を執行した公認会計士
成本 弘治
立石 政人
森本 隼一
ⅳ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他31名であります。
ⅴ.監査法人の選定方針と理由
当社は職業的専門家組織としての信頼性、監査品質と効率性、グローバルな監査体制、監査報酬の妥当性等を満たすことを監査法人選定の方針としております。有限責任 あずさ監査法人は当該方針に合致し、適任と判断したため、監査法人として選定しております。
監査役会は、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、監査役会は、会計監査人の独立性、職務執行状況等を総合的に勘案し、会計監査人の変更が妥当であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。取締役会は、監査役会の当該決定に基づき、会計監査人の解任又は不再任議案を定時株主総会に提出いたします。
ⅵ.監査役および監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、監査法人の評価を毎期実施しております。定期的な監査法人とのミーティングを通じ、監査計画の内容、監査の品質や不正リスクへの対応、監査チームの独立性・効率性、監査報酬の妥当性等を評価しております。また、日本公認会計士協会・金融庁等が実施する監査法人の監査状況等についての確認を行っております。
前連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に関する認定申請に必要となる確認手続業務であります。
当連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に関する認定申請に必要となる確認手続業務、及び社債発行に係るコンフォートレター作成業務等であります。
ⅱ.監査公認会計士等と同一のネットワークファーム(KPMG)に対する報酬(ⅰを除く)
前連結会計年度
当社および連結子会社が当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGに対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、税務関連業務等であります。
当連結会計年度
当社および連結子会社が当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGに対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、税務関連業務等であります。
ⅲ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査役会は、取締役、社内関係部署および会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況および報酬見積りの算出根拠等を確認し、その妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ⅰ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
(ⅰ)当該方針の決定方法
当社は、当該方針を指名・報酬諮問委員会における審議を経て、2021年2月9日に開催された取締役会の決議により決定いたしました。
(ⅱ)当該方針の内容の概要
a.基本方針
当社の取締役の報酬等は、株主の中長期的利益に連動するとともに、取締役の当社の企業価値の最大化に向けた意欲をより高めることができる、適切、公正かつバランスの取れたものとする。
社内取締役については固定報酬等としての月例報酬、業績連動報酬等としての賞与および非金銭報酬等としての株式報酬型ストックオプションで構成し、個人別の報酬等は職責に応じて決める。社外取締役については、固定報酬等としての月例報酬のみとする。
当社は、役員の報酬等の決定に際して、代表取締役の諮問に対して独立社外取締役が公平・中立の立場から意見を述べ、取締役会に報告することを目的として、代表取締役および独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会を設置している。
b.固定報酬等(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の固定報酬等は月例報酬とし、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で職責に応じて、経営環境、業績等を考慮し、決定する。
c.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等である賞与は、短期業績、経営環境、株価、配当動向等の反映という視点で、当社企業価値の向上に向けた意欲を多面的に把握するため、ひとつの指標のみではなく、これらを総合的に判断し、決定する。指名・報酬諮問委員会にてその支給総額を審議し、取締役会の承認を受け、毎年定時株主総会に上程・承認を経て、毎年一定の時期に支給する。なお、当事業年度における業績は、「第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に記載のとおりである。
非金銭報酬等である株式報酬型ストックオプションは、取締役の株価上昇および企業価値向上への貢献意欲や士気をさらに向上させることを目的に、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、ブラックショールズ・モデルで定めた計算式により算出した公正価額に基づき、毎年一定の時期に、職責に応じて定められた個数を付与する。株式報酬型ストックオプションの概要は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項(ストック・オプション等関係)」に記載のとおりである。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
「a.基本方針」を踏まえ、社内取締役の種類別の報酬割合は、月例報酬(固定報酬)を約7割、賞与と株式報酬型ストックオプションを合わせた変動報酬約3割程度を目安としている。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容に係る基本方針は、指名・報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会にて決定する。個人別の基本報酬および賞与の金額については、取締役会決議に基づき、代表取締役がその具体的内容の決定について委任を受け、以下のとおり決定される。
・個人別の基本報酬:指名・報酬諮問委員会の審議を経て、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、職責に応じて代表取締役が配分決定
・個人別の賞与:賞与総額について指名・報酬諮問委員会の審議を経て、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、職責に応じて代表取締役が配分決定
また、株式報酬型ストックオプションの割当個数は、職責に応じて定められた個数が付与される。
(ⅲ)当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、当該方針に基づき、指名・報酬諮問委員会の審議を経て、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、職責に応じて付与しており、その内容は当該決定方針に沿うものであります。
ⅱ. 監査役の報酬等の額またはその算定方法の決定方針に関する事項
監査役の報酬は、固定報酬とし、株主総会の決議により承認いただいた上限額の範囲内で決定いたします。個々の監査役の報酬については、職務と責任に応じた報酬額を監査役の協議により決定いたします。
ⅲ. 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役に対する金銭報酬額は、2000年6月29日開催の第76回定時株主総会において、月額4,600万円以内で決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は19名です。また、当該金銭報酬額とは別枠で、2021年6月25日開催の第97回定時株主総会において、株式報酬型ストックオプションの額を年額7,500万円以内、付与する新株予約権数を75個以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名です。さらに、2023年6月29日開催の第99回定時株主総会において、社外取締役を除く取締役8名に対して役員賞与総額1億1千万円を付与する議案を決議しております。
監査役に対する報酬限度額は、2007年6月28日開催の第83回定時株主総会において、月額780万円で決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
ⅳ. 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役の基本報酬および賞与については、2023年6月29日に開催された取締役会の委任決議に基づき、代表取締役会長 菅原公一氏および代表取締役社長 田中 稔氏が協議の上、取締役の個人別の報酬を決定しております。代表取締役2名に委任した理由は、会社を代表し、経営全般を俯瞰する立場にある代表取締役がもっとも相応しいからであります。取締役の個人別の報酬の決定にあたっては、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、各取締役の職責に応じて付与しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注) 1 金額は表示単位未満を切り捨てております。
2 取締役の員数には、2023年6月29日開催の第99回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名が含まれております。
3 監査役の員数には、2023年6月29日開催の第99回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名が含まれております。
4 社外役員の員数には、2023年6月29日開催の第99回定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名が含まれております。
5 業績連動報酬等(役員賞与)110百万円は、第100回定時株主総会の第4号議案「役員賞与支給の件」に基づき支給される、社外取締役を除く取締役8名に対する支給額であります。
6 非金銭報酬等(株式報酬型ストックオプション)49百万円は、社外取締役を除く取締役8名に対して付与した新株予約権の当期における費用計上額であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とするものを純投資目的の投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式と区分しております。当社は、純投資目的の投資株式は保有しない方針であります。
ⅰ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引関係の維持・強化、業務提携及び資本提携を目的に、必要最小限度の政策保有株式を保有しております。政策保有株式については、保有目的の妥当性、保有に伴うリターンとリスクの経済合理性等を総合的に検証した上で、毎年定期的に保有の可否を見直し、保有の必要性が低いと判断した株式については縮減を実施しております。これらの取り組みについては、取締役会で報告しております。
ⅱ.銘柄数及び貸借対照表計上額
ⅲ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
みなし保有株式
(注) 1 「―」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
2 「*」は、当該銘柄の貸借対照表計上額が当社の資本金額の100分の1以下であり、かつ貸借対照表計上額の大きい順の60銘柄に該当しないために記載を省略していることを示しております。
3 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
4 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、保有目的の妥当性、保有に伴うリターンとリスクの経済合理性等を基に総合的に検証しております。
5 ㈱三井住友フィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱三井住友銀行は当社株式を保有しております。
6 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱三菱UFJ銀行は当社株式を保有しております。
7 MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である三井住友海上火災保険㈱は当社株式を保有しております。
8 東京海上ホールディングス㈱は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である東京海上日動火災保険㈱は当社株式を保有しております。
9 三井住友トラスト・ホールディングス㈱は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である三井住友信託銀行㈱は当社株式を保有しております。
10 ㈱みずほフィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱みずほ銀行は当社株式を保有しております。
11 ㈱りそなホールディングスは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱りそな銀行は当社株式を保有しております。
該当事項はありません。