独立監査人の監査報告書

 

 

 

2024年6月26日

全保連株式会社

取締役会 御中

 

有限責任監査法人トーマツ

 

那覇事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

宮 嵜   健

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

濵 村 正 治

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている全保連株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第23期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、全保連株式会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

貸倒引当金・保証履行損失引当金の計算に使用するデータの適切性及び計算に使用する仮定の適切性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は当事業年度末の財務諸表において、求償債権を5,753百万円、家賃立替金を1,542百万円計上し、求償債権及び家賃立替金に対応する貸倒引当金を3,154百万円計上している。また、家賃債務保証総額のうち、求償債権や家賃立替金として顕在化していない潜在的な債権に対して、保証履行損失引当金を766百万円計上している。

(計算手法)

会社の貸倒引当金は、財務諸表の「注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載のとおり、求償債権及び家賃立替金を滞留期間及び社内の債権格付けにより債権を分類し、債権分類ごとに過去の一定の期間における貸倒実績率により算定した損失見込額を計上している。また、会社の保証履行損失引当金は、財務諸表の「注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載のとおり、契約に基づく潜在的な家賃債務保証金額に対して、過去の一定期間における代位弁済発生率と求償債権の貸倒実績率により算定した損失見込額を計上している。これは、将来の貸倒損失は過去の貸倒実績に近似する、また、将来の保証履行損失は過去の代位弁済や求償債権の貸倒実績に近似するという仮定に基づいたものである。

(計算に使用するデータ)

上記のうち、債権額、家賃債務保証金額、貸倒実績率の算定根拠となる貸倒実績額、代位弁済発生率の算定根拠となる代位弁済実績額等について、実績集計に係る処理件数が膨大であることから基幹システムによって自動で計算・集計され、引当金算定の基礎資料として出力されている。貸倒引当金及び保証履行損失引当金の算定は当該基幹システムの処理に広範囲に依存している。仮に、基幹システムの処理が適切に実施されない場合には、貸倒引当金及び保証履行損失引当金から虚偽表示が生じる可能性が高く、金額的重要性を考慮すると、損益に与える影響が重要となる可能性が高い。

(計算に使用する仮定)

また、上記のうち、貸倒実績率等及び代位弁済発生率について、会社を取り巻く外部環境に著しい変化が見られない場合は、過年度の実績をそのまま用いることとなる一方、著しい変化が見られた場合には過年度の実績をそのまま用いるのではなく補正が必要となる。このため、仮に外部環境の著しい変化がある場合における過年度の実績を使用した引当金の算定、または、必要な補正による引当金の算定には高い不確実性が伴うこととなる。

以上より、当監査法人は貸倒引当金及び保証履行損失引当金の計算に使用するデータの適切性、また、計算に使用する仮定の適切性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、貸倒引当金・保証履行損失金の計上にあたって会社が使用したデータ・仮定が適切であるかどうかを評価するため、以下の監査手続を実施した。

 

(会社の内部統制の評価)

以下の内部統制の整備・運用状況を評価した。

・貸倒引当金・保証履行損失引当金が適切に算定されていることを担保するための内部統制

・貸倒実績率算定の基礎となる毀損の大半を占める債権譲渡について、債権譲渡先が適切に選定されていることを担保するための内部統制

 

(計算に使用するデータの適切性を検討するための手続)

基幹システムにより出力された引当金算定の基礎資料の正確性及び網羅性に関して、当監査法人のIT専門家と連携して、主として以下に記載する監査手続を実施した。

・基幹システムに関して、システム変更、アカウント管理、データ抽出及びデータ強制変更等のIT全般統制の有効性を評価した。

・引当金算定の基礎資料からサンプルを抽出して、基幹システムのデータベースの情報との一致により当該基礎資料の正確性・網羅性を検討した。

 

(計算に使用する仮定の適切性を検討するための手続)

会社が採用した貸倒実績率等及び代位弁済発生率の妥当性に関して、主として以下に記載する監査手続を実施した。

・求償債権の売却による損失額や貸倒による損失額の発生状況を把握し、過年度の貸倒引当金及び保証履行損失引当金計上額と比較することにより、当事業年度において過去実績に基づき引当金を計算することの妥当性を検討した。また、経営者への質問等により当期における会社の経営環境を理解して、過年度からの変化の有無を把握し、当事業年度末における会社の仮定、すなわち、過年度の毀損実績と同程度の割合の毀損が将来においても発生しうるという仮定の適切性を検討した。

・貸倒実績率について、損失発生額を対象として求償債権の売却に係る契約書や貸倒処理時の決裁関連書類等を閲覧して損失発生の事実を確かめた。さらに、上記「(計算に使用するデータの適切性を検討するための手続)」で検討した引当金算定の基礎資料との整合性を確かめたうえで、滞留期間及び社内の債権格付けごとに適切に区分して算定されているか再計算を実施した。

・代位弁済発生率について、上記「(計算に使用するデータの適切性を検討するための手続)」で検討した引当金算定の基礎資料との整合性を確かめたうえで、滞留期間及び社内の債権格付けごとに適切に区分して算定されているか再計算を実施した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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