(注)1.当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.第20期より、保証委託料売上に係る収益の計上基準を変更し、従来は保証委託料受領時に一括計上しておりましたが、変更後は契約期間に応じて按分計上することとしました。このため、当社の営業実態には変更はなく、新規保証契約件数等に表れる収益力は過年度から増加しているものの、会計上の「売上高」「経常利益又は経常損失(△)」「当期純利益又は当期純損失(△)」が大幅に減少しております。なお、変更後の計上基準を過年度から適用していた場合における第20期首時点の累積的影響額△845百万円を第20期首の純資産に反映させて表示しております。
3.第19期から第22期における持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失(△)については、関連会社が存在しないため記載しておりません。なお、第23期の持分法を適用した場合の投資利益の金額について、みなし取得日が期末のため投資利益は生じておりません。
4.2023年3月22日開催の取締役会決議に基づき、2023年3月29日付で、当社の優先株式5,555,000株を当社が自己株式として取得し、消却しております。なお、2023年6月29日開催の定時株主総会決議に基づき、同日付で定款の一部変更を行い、優先株式に係る定款の定めを廃止いたしました。
5.第20期及び第21期の1株当たり純資産額は、期末純資産額から優先株式払込金額等を控除した金額を、自己株式を除いた期末発行済株式数で除して算出しております。第20期については、期末純資産額より優先株式払込金額等が大きくなったため、計算結果はマイナスとなっております。
6.優先株式に係る配当は優先配当であり、投資契約に基づく配当を実施したものであります。
7.第19期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については潜在株式が存在しないため、また第20期、第21期及び第22期については潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。
8.第20期の自己資本利益率については、当期純損失が計上されているため記載しておりません。
9.第19期、第20期、第21期及び第22期の株価収益率については、当社株式は非上場であるため、記載しておりません。
10.第19期及び第20期についてはキャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、キャッシュ・フローに係る各項目については記載しておりません。
11.従業員数は、就業人員であります。なお、平均臨時雇用人員については、従業員数の100分の10未満のため、記載を省略しております。
12.第21期、第22期及び第23期の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号)に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツの監査を受けております。第19期及び第20期については、「会社計算規則」(2006年法務省令第13号)の規定に基づき算出した各数値を記載しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく有限責任監査法人トーマツ監査法人の監査を受けておりません。
13. 第19期から第23期の株主総利回り及び比較指標は、2023年10月25日に東京証券取引所スタンダード市場に上場したため、記載しておりません。
14.最高株価及び最低株価は、東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。
ただし、当社株式は、2023年10月25日から東京証券取引所スタンダード市場に上場されており、それ以前の株価については該当事項はございません。
当社は、賃貸住宅を中心とする家賃債務保証事業を行っております。
家賃債務保証事業とは、賃貸人に対して、家賃等の支払いを保証するサービス(以下「家賃債務保証サービス」といいます。)をいいます(「事業系統図」参照)。具体的には、賃借人が家賃等の支払いを怠った場合、当社が賃借人に代わって賃貸人に対し当該家賃等に相当する金員を代位弁済するというものです。この場合当社は、後日賃借人から、当該代位弁済した家賃等を回収します。
従来、賃貸住宅の契約時に必要となる連帯保証人は賃借人の親子・親族等であることが一般的でしたが、近年における家族関係の希薄化、賃借人の高齢化に加え、2020年4月施行の改正民法により、個人による根保証契約においては極度額の定めが必須となるなどの理由から、連帯保証人の確保が困難な状況が生じておりました。このような社会課題を解決するため、当社は家賃債務保証サービスを提供する事業を営んでいるところです。賃借人からの委託を受けた当社が家賃等の支払いにつき賃借人の連帯保証人となり、賃借人の信用力を補完することで、賃貸物件等のマーケット環境を円滑に整え、また拡大推進していくお手伝いをしております。
この家賃債務保証サービスについては、家屋等の賃貸借契約締結と併せて、当社と賃借人・賃貸人との間でそれぞれ賃貸借保証委託契約・賃貸借保証契約を締結する形で、賃借人・賃貸人に提供される運びとなります。そのため当社は、賃貸借契約事務に携わる不動産管理会社や不動産仲介会社等との間で保証業務協定契約(賃貸借保証委託契約等の締結事務に係る業務委託契約)を締結し、これら会社等(以下「協定会社」といいます。)を通じて、賃借人・賃貸人に当社の家賃債務保証サービスを提供しております。当社ではこれまで、全国の主要都市中心に配置した本社・営業所等(現在全国19拠点)から協定会社に対する積極的な営業活動を展開して参りました。その間、概算払方式の導入等、当社の信用力を強化するサービスを開発し、お客様の様々なニーズにお応えする活動を通じ、これまで51,808拠点(注1)の幅広い協定会社ネットワークを構築してまいりました。
(注)1.協定会社拠点数は2024年3月末時点
「事業系統図」
当社は関係会社を1社有しておりますが、重要性が乏しいため記載を省略しております。
(注) 1.従業員数は就業人員であります。
2.平均臨時雇用人員については、従業員数の100分の10未満のため、記載を省略しております。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4.当社は家賃債務保証事業の単一セグメントであるため、セグメント別従業員の記載を省略しております。
当社において労働組合は結成されておりませんが、円満な労使関係を維持しております。
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.労働者の男女の賃金差異は、女性労働者の平均年間賃金÷男性労働者の平均年間賃金×100%として算定しております。