(注)1.単元未満株主は、会社法第847条に規定する責任追及等の訴えの提起を行うこと、会社法第189条第2項に掲げる権利、剰余金の配当を受ける権利、第166条第1項の規定による請求する権利、株主の有する株式数に応じて募集株式及び新株予約権の割当を受ける権利、単元未満株式の買取・買増を請求する権利以外の権利の行使を制限しております。
2.株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(2004年6月9日 法律第88号)の施行に伴い、単元未満株式の買取・買増を含む株式の取扱いは、原則として、証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっています。ただし、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関であるみずほ信託銀行株式会社及び三井住友信託銀行株式会社(2012年8月1日を効力発生日とする当社とローマイヤ株式会社との株式交換で当社の株主となった株主様)が直接取り扱います。