該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2023年6月26日開催の取締役会において決議した譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行により、2023年7月26日付で発行済株式総数が5,671株増加し、資本金、資本準備金がそれぞれ増加しております。
発行価格3,085円、資本組入額6百万円、割当先 当社の取締役(社外取締役を除く)4名
2024年3月31日現在
(注) 自己株式745株は、「個人その他」に7単元及び「単元未満株式の状況」に45株を含めて記載しております。
2024年3月31日現在
(注)日本マスタートラスト信託銀行株式会社および株式会社日本カストディ銀行の所有株式のすべてが信託業務に係る株式であります。
2024年3月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式45株が含まれております。
2024年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当期間における取得自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、「会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって行うことができる。」こと、また「剰余金の配当としての期末配当は毎年3月31日、中間配当は毎年9月30日の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、これを行うことができる。」旨を定款に定めております。
配当は安定配当の維持を基本方針とし、事業の見通し、配当性向などを勘案して決定します。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり年間130円の配当(うち中間配当65円)を実施することに決定しました。
内部留保資金につきましては、今後の当社成長戦略に資することで企業価値向上を第一の目的として有効に活用してまいります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「次世代循環型社会をリードするSolution Company」というグループビジョンを制定し、多様化するお客様と社会の課題解決のため「CSV経営(Creating Shared Value=共通価値の創造)」を実践し次世代循環型社会の実現を目指しております。CSV経営の実践をすることがすなわち、当社の持続的成長を可能ならしめ、企業価値の最大化につなげるものと位置付けております。CSV経営の実践として、株主をはじめ、地域社会、取引先、従業員といった各種のステークホルダーの視点に立ち、対話を重ねながら、中長期的観点で経営を監視・監督し、経営の機構改革に取り組んでおります。
NECグループにおける当社の位置づけ
当社グループは、NECグループの金融サービス会社であります。金融業としてのビジネスリスクを負っていることから、それに応じたリスク管理インフラを整備し、優秀な金融分野の人材を確保、金融ビジネスにふさわしい企業文化を育成することで独自性を高めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は株主総会のほか、会社法上の機関として、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。また執行役員制度(取締役会及び監査役がこれを監督・監視するという経営管理体制)を導入し、意思決定の一層の迅速化及び取締役会の監督・監視機能の強化を図っております。
<取締役会・取締役>
当社の取締役は9名であり、このうち5名は社外取締役であります。取締役会は月1回の定時開催のほか、必要に応じて臨時に開催し、法令、定款等で定められた事項、経営に関する重要事項及び事業戦略上重要な投融資案件の方針を決定するとともに、当社グループのリスク量や内部監査結果などの各種報告を受けることで取締役の業務執行の状況を監督しております。当事業年度は、新たなグループビジョン及び中期計画の策定、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応、サステナビリティ関連(気候変動対応、人的資本、人権尊重)の活動推進などについて検討・決議を行いました。
当社では、事業年度ごとの経営責任の明確化をはかるため、取締役の任期を1年としております。当事業年度において開催した取締役会は14回であり、個々の取締役・監査役の出席状況は以下のとおりであります。
(注)1.永井克紀氏及び永井孝典氏は、2023年6月26日開催の定時株主総会をもって当社取締役を退任してお
り、当事業年度の開催回数及び出席回数は、退任前に開催された取締役会を対象としております。
(注)2.音田亘氏、二瓶俊哉氏及び南治孝司氏は、2023年6月26日開催の定時株主総会をもって当社監査役を
退任しており、当事業年度の開催回数及び出席回数は、退任前に開催された取締役会を対象としてお
ります。
(注)3.塚田雄一氏及び藤田茂樹氏は、2023年6月26日開催の定時株主総会をもって当社取締役に就任してお
り、当事業年度の開催回数及び出席回数は、就任以降に開催された取締役会を対象としております。
(注)4.駒崎宏氏、大山達也氏及び横溝重利氏は、2023年6月26日開催の定時株主総会をもって当社監査役に
就任しており、当事業年度の開催回数及び出席回数は、就任以降に開催された取締役会を対象として
おります。
<任意の指名・報酬委員会>
当社は、当社グループの経営に資する適切な人材の選定を行うという方針のもと、独立社外取締役が過半数を占め、取締役会の諮問機関と位置付ける指名・報酬委員会を設置し、同委員会の答申を踏まえ、取締役会において、経営陣幹部の選解任及び取締役・監査役候補者の指名を行うこととしております。また、当社は、役員報酬制度をコーポレート・ガバナンスにおける重要事項と位置付けており、指名・報酬委員会において、役員報酬を審議し、取締役会に答申することとしております。
現在、指名・報酬委員会には3名の独立社外取締役(うち2名は女性)が含まれており、指名・報酬委員会による取締役会に対する答申内容は、豊富な知識・経験に裏付けされ、また、ジェンダー等の多様性やスキルも考慮されたものとなっております。なお、指名・報酬委員会は取締役5名によって構成されており、委員長は委員の互選により選任しております。
当事業年度における開催および活動状況、個々の委員の出席状況は以下のとおりであります。
(注)1.永井克己氏は、2023年6月26日開催の定時株主総会をもって当社取締役を退任しており、当事業年度
の開催回数及び出席回数は、退任前に開催された委員会を対象としております。
(注)2.木崎雅満氏は、永井氏の退任後に指名・報酬委員会委員に任命されており、当事業年度の開催回数
及び出席回数は、委員就任以降に開催された委員会を対象としております。
<経営会議>
経営会議は、社長及び社長が指名する者で構成され、経営方針及び経営戦略等の経営に係る重要事項の審議を行っております。
<執行役員>
当社の執行役員は12名で、業務執行の責任の明確化及びその意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。また、個々の業務執行が適正かつ効率的に行われるよう、指揮命令系統、権限・責任、各会議及び委員会の機能・位置付け等を各種規程により明確化しております。
<監査役会・監査役>
当社の監査役は4名で、そのうち3名は社外監査役であります。監査役会は四半期毎に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、監査計画に基づく監査の実施状況や経営情報につき意見交換をしております。また、監査役は、取締役会をはじめ、経営会議や社内の重要会議に出席するほか、代表取締役社長との間で月1回会合をもち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換するとともに、取締役及び従業員から業務執行について、直接聴取を行っております。
<内部監査>
内部監査部門として監査部を設置し、業務活動の全般に関する方針・計画・手続の妥当性や業務実施の有効性、法令や社内規程等の遵守状況等について内部監査を実施し、業務の改善に向け具体的な助言・勧告を行っております。また、監査部は内部統制の整備及び運用に関する助言及び運用状況の評価を行っております。
<会計監査人>
会計監査人には、有限責任 あずさ監査法人を選任し、会社法第436条第2項、第444条第4項並びに金融商品取引法第193条の2第1項に基づく監査及び四半期レビューを受けるべく契約を締結しております。また、当該監査及び四半期レビューに加え、金融商品取引法第193条の2第2項に基づく内部統制報告書及び統合レポートのための英文財務諸表についても併せて監査を受ける旨の契約を締結しております。
b.現状の体制を採用している理由
社外監査役を含めた監査役による業務執行に対する監査体制と、社外取締役を含む取締役会において経営判断の客観性を確保することにより、経営の監督・監視機能を十分に果たすことができると考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況等
当社は、取締役会の決議に基づき次のとおり「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定めております。この基本方針に基づき、当社は、内部統制システムの整備を、代表取締役社長の指導の下、取締役及び従業員が一丸となって実行し、かつ、不断の見直しによってその改善を図り、もって、適法かつ効率的な企業体制を整備しております。
b.責任限定契約の内容の概要
当社と業務執行取締役等以外の取締役及び常勤監査役以外の監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第427条第1項、第425条第1項に規定する最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等以外の取締役または常勤監査役以外の監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
c.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間において、当社及び当社の子会社(会社法上の子会社又は子会社に該当していた法人)の取締役、監査役及び執行役員を被保険者として、被保険者が当社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含む)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を補償することを目的とする役員等賠償責任保険契約を締結しております。保険料については、当社が全額負担しております。
当社は、上記の保険契約により被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、一定額に至らない損害を填補の対象としない免責額の定め及び損害の一部を被保険者自身の負担とする旨の定めを設けております。
d.取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件
当社グループの経営に資する適切な人材の選定を行うという方針のもと、独立社外取締役が過半数を占め、取締役会の諮問機関と位置付ける指名・報酬委員会を設置し、同委員会の答申を踏まえ、取締役会において、経営陣幹部の選解任及び取締役・監査役候補者の指名を行うこととしております。
取締役会を構成するメンバーには、当社グループの事業に関する高い見識を有し、人格に優れ、かつ、当社グループビジョンに共感する人物が就任すべきとの考えから、経験、知識、専門性等に加え、全体としての多様性も踏まえて選任候補者を検討しております。
また、迅速な意思決定を行うため、取締役会の員数を10名以内とする旨を定款に定めるとともに、透明性、客観性を確保するため複数の独立社外取締役を指名するものとしております。
さらに、独立社外取締役候補者の選定にあたっては、東京証券取引所が定める基準に加え、その高い見識と豊富な知見で経営に貢献いただける方か否かを、監査役候補者の選定にあたっては、財務・会計・法務に関する知識を有する者を選任するよう検討しております。
e.取締役会の実効性についての分析・評価及び取締役会における充実した議論の確保
当社は、取締役会の機能向上のため、取締役会において毎年1回、取締役会の実効性について分析・評価を行っております。2024年1月に全取締役および監査役を対象に、外部機関に委託してアンケートを実施しました。また、同年3月に当該外部機関が独立社外取締役に対し、アンケート項目の評価内容について個別に確認する方法によりインタビューを実施しました。これらの結果を踏まえた上で、全取締役および監査役を構成員とする「経営懇談会」において以下の視点に基づいて意見聴取を行い、分析・議論・評価を行いました。
1. 取締役会による経営の監督
2. 適切な役員構成
3. 取締役会による経営の戦略的な方向付け
4.取締役会における充実した議論の確保
上記1「取締役会による経営の監督」・上記2「適切な役員構成」の視点においては、独立社外取締役を含むジェンダー・知識・経験・能力において多様性を備えた役員により取締役会が構成され、また社外役員に対する議案の事前説明を行うなど必要な情報が適切な形で共有されており、経営の監督が機能していると評価いたしました。また、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会においては、サクセッションプランに関する情報共有や候補者面談などの運用に進展がみられるとの評価を得られました。
上記3「取締役会による経営の戦略的な方向付け」・上記4「取締役会における充実した議論の確保」の視点においては、重要な経営課題につき自由な意見交換を行うための経営懇談会の開催を継続して行っております。取締役会全般の運営は改善されており、投融資案件をはじめとする事業戦略上重要な案件の方針決定が、十分な議論を経てなされていると評価いたしました。加えて、社外役員の事業への理解促進と社内の各階層の役職員との意思疎通の機会として、部店長会議や会社の周年イベントに社外役員も参加いたしました。
一方、中長期的な経営課題についてより充実した議論を行うための工夫や、社外役員に対する事業・業界に関する情報や研修の機会の提供については、さらなる充実の必要性を認識しており、今後一層の取り組みを行う予定です。今後も、取締役会の実効性の向上に努め、当社が目指す姿である「次世代循環型社会をリードするSolution Company」の実現に向けた中期計画の確実なフォローアップ等を通じ、中長期的な企業価値を高めてまいります。
f.剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とし、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。
g.当社定款の規定
当社は、取締役は10名以内とする旨、また、取締役の選任決議に関し、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び取締役の選任決議は、累積投票によらない旨、さらに取締役の解任決議に関し、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
さらに、当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う旨を定款に定めております。
h.自己の株式の取得の決定機関
当社は、自己の株式の取得について機動的な対応を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得できる旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
(注) 1.2024年6月27日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
2.2022年6月28日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
3.2023年6月26日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
4.取締役名和高司氏、取締役萩原貴子氏、取締役山神麻子氏、取締役大久保智史氏及び取締役藤田茂樹氏は社外 取締役であります。
5.監査役駒崎宏氏、監査役大山達也氏及び監査役横溝重利氏は社外監査役であります。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。上記記載の執行役員を兼務する取締役を含め、報告書提出日現在12名の執行役員が在任しております。
7.取締役名和高司氏、取締役萩原貴子氏及び取締役山神麻子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係等
1.社外取締役及び社外監査役の員数並びに提出会社との人的関係等
当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の大久保智史氏・藤田茂樹氏、社外監査役の大山達也氏・横溝重利氏については、その他の関係会社である日本電気株式会社の従業員を兼務しております。当社と日本電気株式会社との間は、リース物件の仕入、ファクタリング取引等がありますが、いずれの取引も一般的取引と同様の条件によっており、各個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役の名和高司氏については、一橋ビジネススクールの教授であり、かつ、株式会社ジェネシスパートナーズの代表取締役社長を兼任しております。当社と株式会社ジェネシスパートナーズとの間には、業務委託の取引がありましたが、既に取引は終了しております。
社外取締役の萩原貴子氏については、株式会社DDDの代表取締役を兼任しております。当社と株式会社DDDとの間には特別な関係はありません。
社外取締役の山神麻子氏については、ITN法律事務所のパートナーを兼任しております。当社とITN法律事務所との間には特別な関係はありません。
社外監査役の駒崎宏氏は、その他の関係会社である日本電気株式会社の従業員でしたが、監査役就任を機に常勤監査役となり、業務執行の監査を行うものです。
なお、名和高司氏、萩原貴子氏及び山神麻子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
2.当該社外役員が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
当該社外役員はそれぞれ当社グループの事業に関する高い見識を有し、人格に優れ、かつ、当社グループビジョンに共感する人物であり、当社の経営及び企業統治に対して取締役会等で社外の客観的見地から発言および質問をするなど妥当性・適正性を確保するための活動を行っております。
3.社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容等
社外取締役及び社外監査役は、独立した立場から取締役の職務の執行を監督または監査できる人材を選任することとしております。さらに、社外取締役のうち数名は、当社グループ及び主要株主との間に利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性の高い人材を選任することとしております。
4.社外取締役及び社外監査役の選任状況についての考え方
当社が社外取締役に期待する役割は、企業経営全般に対し、高い見識と豊富な経験をもとに社外の客観的見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための活動を行うことであります。
社外監査役に期待する役割は、専門知識と豊富な経験に基づく職務遂行及び監査体制強化であります。
5.社外取締役または非常勤の社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において監査役及び内部統制部門からの報告を受け、意見交換を行っております。
非常勤の社外監査役は、監査役会において常勤監査役から監査実施報告を受けるとともに、内部監査部門及び会計監査人との間で内部監査及び会計監査の結果につき意見交換を行っております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役4名であり、うち社外監査役が3名となります。各監査役の経歴等および当事業年度に開催した監査役会への出席率は以下のとおりであります。
(注)1.音田亘氏、二瓶俊哉氏及び南治孝司氏は、2023年6月26日開催の定時株主総会をもって当社監査役を
退任しており、当事業年度の開催回数及び出席回数は、退任前に開催された監査役会を対象としてお
ります。
(注)2.駒崎宏氏、大山達也氏及び横溝重利氏は、2023年6月26日開催の定時株主総会をもって当社監査役に
就任しており、当事業年度の開催回数及び出席回数は、就任以降に開催された監査役会を対象として
おります。
監査役会は、四半期に一回開催される他、必要に応じて随時開催されます。監査役会においては、監査報告の作成、監査役の選定及び解職、監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定を主な検討事項としています。また、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や、会計監査人の報酬等に対する同意等、監査役会の決議による事項について検討を行っています。なお、社外取締役とは経営全般等について情報交換会も行っております。
監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行うとともに、監査結果の報告や必要な提言を行っております。取締役会への監査役の出席率は100%でした。その他、主に常勤監査役が、経営会議、PDCA会議、内部統制委員会及びリスクマネジメント委員会等の重要会議に出席し、経営課題への対処状況及び各種事業リスクやコンプライアンス問題への対応等について適法性・妥当性の検証を行いました。
各常勤監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、重要書類の閲覧、各部門・営業拠点への往査及び執行役員との情報連絡会の実施により業務執行状況や内部統制システムの整備・運用状況の聴取を行い、代表取締役社長と経営課題について定期的に意見交換を行っております。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意見交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
四半期ごとに開催する三様監査情報連絡会では、会計監査人から会計監査及び金融商品取引法に基づく内部統制監査に関する監査報告を受け、同時に監査部の内部監査報告も共有し意見交換を行う等、会計監査人、内部監査部門との相互連携を図っております。なお、監査上の主要な検討事項(KAM)については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
② 内部監査の状況
当社における内部監査については、監査部(人員12名)を設置し、年度毎の内部監査計画に基づき、当該年度の重点項目及び業務活動の全般に関し方針・計画・手続の妥当性や業務実施の有効性、法令等及び社内規程等の遵守状況等について内部監査を実施し、業務の改善に向けて具体的な助言・勧告を行っております。
内部監査部門である監査部は、内部監査結果について都度代表取締役社長に報告するとともに、取締役会に対しても半期ごとに報告を行っております。また、監査役に対して、都度及び四半期毎の三様監査で内部監査結果を報告し意見交換を行うほか、毎月、内部通報制度の運用状況を報告する等、監査役との相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.当該監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
2009年3月期以降の16年間
c.業務を執行した公認会計士
深井 康治氏
髙橋 善盛氏
d.監査業務に係る補助者の構成及び監査証明の審査体制
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、公認会計士試験合格者5名、その他10名であります。なお、継続監査年数については、全員7年以内のため記載を省略しております。
監査証明の審査体制については、監査チームから独立した審査員による審査が義務付けられております。審査はリスク程度等により体系づけられており、監査契約の受嘱や監査計画から年度を通じて審査員が関与している他、重要な虚偽表示の疑義がある場合は、リスク対応手続の妥当性等の視点からの審査も義務付けられております。さらに審査員審査状況の監視や重要な監査上の判断等のため、上級審査会を設置しております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人としての職業倫理及び法令遵守の態勢、独立性を保持する態勢、監査関連業務に関するローテーションルールの徹底及び専門性の保有・確保等の管理態勢が整備されており、株主・投資家に対して負っている責務を認識し、適正な監査業務を遂行することが期待できること、及び当社との間に利害関係がないことを選定の方針としております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、日本公認会計士協会品質管理レビュー及び公認会計士・監査審査会の審査結果の確認を行うとともに、独立性確保、専門性維持、ローテーションルール徹底等の監査法人の管理体制、当社監査チームの職務遂行状況及び監査報酬評価等について、年間のコミュニケーションを通じて確認しており、最終的には監査役会で定めた「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」への該非を毎年1回評価し、監査役会で決議しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である社債発行に係るコンフォートレターの作成を委託し、対価を支払っております。
連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務等であります。
金額的重要性が乏しいため、記載を省略しております。
該当事項はありませんが、監査工数等を勘案した上で決定しております。
監査役会は、会計監査人及び関係部署からの聴取及び資料収集を通じて、当事業年度における会計監査人の会計監査計画の適切性・妥当性、職務遂行状況及び前事業年度との差異並びに報酬等の前提となる見積りの算出根拠・内容等を検証した結果、妥当であると考え、会社法第399条第1項の同意をしております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、当社の企業理念の実現を実践する優秀な人材を確保・維持し、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向けて期待される役割を十分に果たすことへの意欲を引き出すに相応しいものとすることとしております。
2012年6月26日開催の第42期定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額400百万円以内(うち社外取締役分は年額80百万円以内)、監査役の報酬限度額を年額80百万円以内とする決議を行っております。当該決議時の取締役は8名(うち社外取締役は4名)、監査役は4名(うち社外監査役は2名)です。
また、2021年6月29日開催の第51期定時株主総会において、当該報酬の範囲内で、当社取締役(社外取締役を除く。)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度を導入し、付与する株式数及び額を年21,000株以内及び年額31百万円以内とする決議を行っております。当該決議時の取締役は9名(うち社外取締役5名)です。
取締役の報酬等については、株主総会で決議した報酬限度額内において、2012年度より導入した役員報酬制度にもとづき、指名・報酬委員会が審議をしております。当社の指名・報酬委員会は、過半数を独立社外取締役で構成し、議長は委員の互選により選任しております。また、取締役の個別の評価及び報酬額に関しては、指名・報酬委員会が審議し、取締役会より一任を受けた代表取締役社長に対し答申した後、代表取締役社長は答申に基づき決定をしております。
また、取締役の報酬の内容について株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を十分に果たすべく、報酬の内容及び決定手続きの両面において、合理性、客観性及び透明性を備えるものとしております。
監査役の報酬等については、株主総会で決定した報酬限度額内において、監査役の協議により決定しております。
[役員報酬の決定に関する方針と報酬制度]
1.報酬の基本方針
当社の役員報酬は、継続的な企業価値の向上及び企業競争力の強化の為、業績向上へのインセンティブとして機能することを基本として報酬制度設計を行っております。
2.報酬構成と報酬水準の決定
当社の役員報酬は、固定報酬と業績連動報酬で構成されております。報酬水準については、株主総会で決定した報酬限度額内において、客観性、適正性及び公平性を確保するため、第三者である報酬コンサルタントや外部調査機関による同業界・同規模に類する企業の報酬水準やベンチマーク結果を参考にしつつ、会社の経営状況を踏まえて報酬構成及び水準を決定しております。
3.報酬の構成
4.取締役報酬の業績報酬に係る指標、選定理由及び支給額の決定方法
業績報酬は経営戦略上重要な業績評価指標である連結当期純利益、ROA、環境・社会課題対応指標、従業員エンゲージメントスコアおよび管掌分野ごとに定めるKPIに対する結果により算定しております。支給額の決定については、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会において上記の評価の妥当性を審議し、その結果を業績報酬に反映させて決定しております。
役位別に設定する評価割合は以下のとおりです。
5.取締役報酬の業績報酬に係る指標の評価
各評価指標の実績は、基準値を1とした場合の評価係数は以下の通りとなります。
6.取締役の個人別の報酬の内容が会社法第361条第7項の方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社では、取締役の個人別の報酬等の内容は、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会による答申を尊重して取締役会より一任を受けた代表取締役社長が決定しております。
指名・報酬委員会は、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針と報酬等の内容及び額の決定の方法の整合性、当該決定方法に数値その他の関係する要素を当てはめて報酬等の内容及び額を導き出す過程の合理性等をはじめとする報酬等の決定に関する事項について多角的な観点から審議を行った上で、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容を取締役会から一任を受けた代表取締役社長に答申しました。取締役会から一任を受けた代表取締役社長が、指名・報酬委員会の審議の過程と答申の内容を確認した上で、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容を決定したことから、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、上記の方針に沿うものであると判断しました。
7.取締役会から取締役その他の第三者に対して取締役の個人別の報酬の内容の決定に係る権限を委任した理由
当事業年度については、2023年6月26日開催の取締役会の決議により、代表取締役社長菅沼正明に対して、取締役の個別の評価及び報酬額の決定を委任しております。
当社は、業務執行を統括する代表取締役社長による決定が機動的な報酬額の決定に適していると考えられるため、上記の権限を委任したものであります。また、代表取締役社長の権限が適切に行使されるよう、代表取締役社長は、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会の答申を尊重して個々の取締役の報酬の内容を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記には2023年度に退任した役員(取締役2名および監査役3名)を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、以下の基準に依っております。
純投資目的 :もっぱら、当該株式の譲受・譲渡差益または配当による収益獲得を目的として取得する株式。
純投資目的以外の目的:上記以外。
a.保有方針および保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
(保有方針)
当社は、有価証券管理規程を定め、純投資目的以外の株式を原則として取得・保有しない旨、例外として当社の営業活動の拡大に貢献し、当社に対し利益創出が期待できる発行会社の株式を、政策保有株式として取得・保有する場合がある旨を規定しております。
当事業年度末時点では、10銘柄(貸借対照表上の合計額857百万円)を保有しております。
(保有の合理性を検証する方法)
当社は、政策保有株式の取得にあたって、取得銘柄ごとに取得・保有目的を明確にし、株式の保有方針への適合性を見極め、中長期的な期待を踏まえた継続保有基準を設定しております。
当社は1年に1回、事業年度末時点で個別銘柄ごとに継続保有基準への適合性を検証しております。検証にあたっては継続保有基準への適合性を、取引の有無とその収益性、配当等の実績を踏まえて判定しております。
また、上場株式については収益性の検証として得られた収益と株式保有コスト(株式保有に関わる費用とリスクを定量化したもの)の比較を行っております。
当該検証において継続保有基準を満たさないもしくは収益性に問題のあるもの、または取得当初の目的を達成したと考えられる等の政策保有株式は処分検討対象とし、適切な時期に売却して残高を縮減することとしております。
(個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容)
当事業年度においては、2024年4月26日開催の取締役会にて純投資目的以外の目的で保有する全ての投資株式を継続保有基準と収益性の両面から評価し、継続保有対象として適当であることを確認の上、引き続き保有基準の検証を行うこととしております。
(議決権の行使基準)
当社は、政策保有株式の議決権行使にあたっては、個別議案ごとに、当社グループに対する利益創出が期待できるか、すなわち保有目的の実現に寄与するかという観点から、賛否を決することとしております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
みなし保有株式
該当事項はありません。