種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
27,950,000 |
計 |
27,950,000 |
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2024年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2024年6月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
東京証券取引所 グロース市場 福岡証券取引所 (Q-Board市場) |
|
計 |
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- |
- |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
株式会社ホープ 2018年度第1回新株予約権(2018年1月17日取締役会決議)
会社法に基づき、2018年1月17日開催の取締役会において、当社取締役に対して新株予約権を発行することを決議し、2018年1月31日開催の取締役会決議に基づき付与されたものであります。
決議年月日 |
2018年1月31日取締役会決議 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役3 |
新株予約権の数(個) ※ |
1,185(注)3 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 474,000(注)3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
307(注)4 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2021年10月1日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 307.25 資本組入額 153.625 (注)4,5 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)7 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注)6 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)9 |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.2020年1月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っており、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」については、株式分割後の数値を記載しております。
2.新株予約権1個当たりの発行価額は、100円とする。
3.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式400株とする。
なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
4.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割(又は併合)の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行前の1株当たりの時価 |
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
7.新株予約権の行使の条件
(1)割当日から新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の1か月間(当日を含む21取引日)の平均値が一度でも行使価額(ただし、上記4に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に40%を乗じた価格を下回った場合、本新株予約権者は残存するすべての新株予約権を行使価額の70%で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。
(2)新株予約権者は、上記(1)の条件に抵触せずに、2018年6月期から2023年6月期までの期の当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)の経常利益が一度でも200百万円を超過した場合のみ、新株予約権を行使することができる。なお、上記の経常利益の判定において、本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上される場合には、これによる影響を経常利益に足し戻すことにより計算された、株式報酬費用控除前の修正経常利益をもって判定するものとする。
(3)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
8.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記7に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
9.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記5に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記7に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記8に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
10.当社は、新株予約権に係る新株予約権証券を発行しないものとする。
株式会社ホープ 2018年度第2回新株予約権(2018年1月17日取締役会決議)
会社法に基づき、2018年1月17日開催の取締役会において、当社従業員に対して新株予約権を発行することを決議し、2018年1月31日開催の取締役会決議に基づき付与されたものであります。
決議年月日 |
2018年1月31日取締役会決議 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員130 |
新株予約権の数(個) ※ |
38(注)2 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 7,600(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1(注)3 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2021年10月1日 至 2024年9月30日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 312.5 資本組入額 156.25 (注)3,4、5 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)7 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注)6 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)9 |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.2020年1月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っており、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」については、株式分割後の数値を記載しております。
2.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式200株とする。
なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割(又は併合)の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行前の1株当たりの時価 |
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.発行価格は、割当日における新株予約権の公正価格(1株当たり311.5円)と新株予約権行使時の払込金額(1株当たり1円)を合算している。
5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
7.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、新株予約権の割当日から権利行使時に至るまで継続して、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(3)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
8.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記7に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
9.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記5に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記7に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記8に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
10.当社は、新株予約権に係る新株予約権証券を発行しないものとする。
株式会社ホープ 第10回新株予約権(2021年4月30日取締役会決議)
会社法に基づき、2021年4月30日開催の取締役会において、当社従業員に対して新株予約権を発行することを決議し、2021年5月18日開催の取締役会決議に基づき付与されたものであります。
決議年月日 |
2021年5月18日取締役会決議 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員121 |
新株予約権の数(個) ※ |
433(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 43,300(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1,257(注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2023年10月1日 至 2029年9月30日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,275.27 資本組入額 637.635 (注)2、3 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)5 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注)4 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)7 |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割(又は併合)の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行前の1株当たりの時価 |
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、2027年6月末までに株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の上場市場区分がプライム市場又は同等の市場区分となることが決定された場合に、当該決定された日以降行使することができる。
(2)新株予約権者は、上記(1)の条件に関わらず、2023年3月期から2026年3月期の各事業年度の第1四半期末のいずれかにおいて、四半期連結貸借対照表(四半期連結貸借対照表を作成していない場合は、四半期貸借対照表)の純資産の額が50億円以上である場合に、当該第1四半期に係る四半期報告書提出日以降に行使することができる。
(3)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(6)新株予約権者は、新株予約権の割当日から権利行使時に至るまで継続して、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
6.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記5に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
7.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記5に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記6に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
8.当社は、新株予約権に係る新株予約権証券を発行しないものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
2020年1月1日 (注)1 |
普通株式 4,182,600 |
普通株式 5,576,800 |
- |
246,945 |
- |
200,745 |
2020年5月1日~ 2020年5月31日 (注)2 |
普通株式 426,000 |
普通株式 6,002,800 |
68,204 |
315,149 |
68,204 |
268,949 |
2020年11月11日~ 2020年12月11日 (注)3 |
普通株式 300,000 |
普通株式 6,302,800 |
810,563 |
1,125,712 |
810,563 |
1,079,512 |
2021年5月17日 (注)4 |
普通株式 404,800 |
普通株式 6,707,600 |
250,091 |
1,375,803 |
250,091 |
1,329,603 |
2021年5月18日~ 2021年6月30日 (注)3 |
普通株式 1,067,500 |
普通株式 7,775,100 |
583,873 |
1,959,676 |
583,873 |
1,913,476 |
2021年7月2日~ 2021年8月12日 (注)3 |
普通株式 770,000 |
普通株式 8,545,100 |
279,121 |
2,238,798 |
279,121 |
2,192,598 |
2021年9月21日 (注)4 |
普通株式 276,900 |
普通株式 8,822,000 |
75,039 |
2,313,838 |
75,039 |
2,267,638 |
2021年9月22日~ 2021年12月2日 (注)3 |
普通株式 2,374,100 |
普通株式 11,196,100 |
395,981 |
2,709,820 |
395,981 |
2,663,620 |
2021年10月1日~ 2022年2月14日 (注)2 |
普通株式 43,400 |
普通株式 11,239,500 |
6,781 |
2,716,601 |
6,781 |
2,670,401 |
2022年5月26日 (注)2 |
普通株式 200 |
普通株式 11,239,700 |
31 |
2,716,633 |
31 |
2,670,433 |
2022年8月5日 (注)5 |
- |
普通株式 11,239,700 |
△2,706,633 |
10,000 |
△2,670,433 |
- |
2022年9月13日~ 2023年2月9日 (注)3 |
普通株式 2,625,900 |
普通株式 13,865,600 |
369,058 |
379,058 |
369,058 |
369,058 |
2022年9月22日~ 2022年12月26日 (注)2 |
普通株式 3,600 |
普通株式 13,869,200 |
562 |
379,620 |
562 |
369,620 |
2023年1月10日 (注)4 |
普通株式 2,585,000 |
普通株式 16,454,200 |
292,105 |
671,725 |
292,105 |
661,725 |
2023年3月31日 (注)6 |
- |
普通株式 16,454,200 |
△641,294 |
30,430 |
- |
661,725 |
2023年7月21日 (注)7 |
- |
普通株式 16,454,200 |
△20,430 |
10,000 |
△661,725 |
- |
2023年10月17日~ 2024年3月26日 (注)2 |
普通株式 4,600 |
普通株式 16,458,800 |
718 |
10,718 |
718 |
718 |
(注)1.普通株式1株につき4株の株式分割による増加であります。
2.ストック・オプションによる新株予約権の行使による増加であります。
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.第三者割当方式による株式の発行による増加であります。
5.2022年6月30日開催の第29回定時株主総会の決議に基づく、財務内容の健全化を目的とした無償減資による資本金(減資割合99.6%)及び資本準備金(減資割合100%)の減少によるものであります。
6.2023年3月10日開催の臨時株主総会の決議に基づく、財務内容の健全化を目的とした無償減資による資本金(減資割合98.5%)の減少によるものであります。
7.2023年6月29日開催の第30回定時株主総会の決議に基づく、資本政策及び財務戦略の機動性確保を目的とした無償減資による資本金(減資割合67.1%)及び資本準備金(減資割合100%)の減少によるものであります。
|
|
|
|
|
|
|
2024年3月31日現在 |
||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
|
|
|
|
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|
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|
- |
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
- |
(注)1.所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。
2.自己株式24,991株は、「個人その他」に24,900株、「単元未満株式の状況」に91株含まれております。
|
|
2024年3月31日現在 |
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。
|
|
|
|
2024年3月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社保有の自己株式が91株含まれております。
|
|
|
|
2024年3月31日現在 |
|
所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式)
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
(注)発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。
【株式の種類等】 普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(単元未満株式の買取請求による取得)
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
当事業年度における取得自己株式 |
10 |
2 |
当期間における取得自己株式 |
15 |
2 |
(注)当期間における取得自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
株式数 (株) |
処分価額の 総額(千円) |
株式数 (株) |
処分価額の 総額(千円) |
|
引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った 取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割 に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他 |
- |
- |
- |
- |
保有自己株式数 |
24,991 |
- |
25,006 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
当社は、積極的な事業展開を推進するため、自己資本の一部について事業投資に活用することによってさらなる企業成長を実現し、株主価値を高めることを基本方針としております。その中において、2024年5月15日付で公表した2025年3月期から2027年3月期を対象とした中期経営計画にて、当社はオーガニックな成長により増加が見込まれる投下資本への対応、全社的なリスクマネジメントを踏まえたリスクバッファの確保及び将来の戦略的な投資に対する資本の確保を前提に、計画的な資本配分と自己株式の取得を含む資本政策を継続的に検討・実行していくことを優先事項と定めております。
以上により、当連結会計年度の期末配当金につきましては、当期純利益を計上したものの、引き続き無配とさせて頂きますが、安定的な収益を確保する体制の維持及びより一層の事業成長の実現を目指すことを第一義的に捉えるとともに、上記に基づく適切な財務戦略や資本政策を踏まえ、株主還元策の実行に向けて取り組んでまいります。
なお、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本方針としており、期末配当の決定機関は株主総会となっております。また、当社は、取締役会の決議に基づき毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方
当社は、継続的に企業価値を増大させるためには、経営の効率性と健全性を高めるとともにコーポレート・ガバナンスの充実を図ることが最重要課題であるとの観点から、リスク管理、監督機能の強化に努め、経営の健全性・透明性を高めていく方針であります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制
a.取締役会
当社の取締役会は、取締役5名(うち社外取締役2名)で構成され、定例取締役会を毎月1回のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、業務を執行するとともに、取締役間で相互に職務の執行を監督しております。また、経営方針、年度予算その他重要な事項に関する意思決定、月次予算統制その他重要事項の報告により業務執行及び各取締役の職務執行状況の監督を行っております。なお、取締役会には監査役3名(全員が社外監査役)が毎回出席し、必要に応じ意見陳述する等、取締役の業務執行状況を監査しております。
取締役会の構成員は、代表取締役社長を機関の長として、次のとおりであります。
代表取締役社長 時津 孝康
取締役 森 新平
取締役 大島 研介
取締役(社外) 平田 えり
取締役(社外) 福留 大士
常勤監査役(社外) 松山 孝明
監査役(社外) 河上 康洋
監査役(社外) 松本 一哉
当事業年度における個々の取締役及び監査役の取締役会への出席状況は次のとおりであります。
また、当事業年度の取締役会における主要な検討内容は当社グループの経営方針及び組織体制の方針等です。
役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
代表取締役社長 |
時津 孝康 |
13回 |
13回 |
取締役 |
森 新平 |
13回 |
13回 |
取締役 |
大島 研介 |
13回 |
13回 |
取締役(社外) |
平田 えり |
13回 |
13回 |
取締役(社外) |
福留 大士 |
13回 |
13回 |
常勤監査役(社外) |
松山 孝明 |
13回 |
13回 |
監査役(社外) |
河上 康洋 |
13回 |
13回 |
監査役(社外) |
德臣 啓至 |
3回 |
3回 |
監査役(社外) |
松本 一哉 |
10回 |
10回 |
(注)1.2023年6月29日開催の第30回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により、德臣啓至氏が監査役を退任しておりますので、退任前の出席状況を記載しております。
2.2023年6月29日開催の第30回定時株主総会にて、松本一哉氏は監査役に就任しております。
b.監査役会
監査役会は監査役3名(全て社外監査役、うち1名は常勤監査役)で構成され、毎月1回開催する監査役会において会社の運営状況等について意見交換を行い、監査方針、監査計画、監査に関する重要事項の協議及び決議を行っております。
監査役会の構成員は、常勤監査役を機関の長として、次のとおりであります。
常勤監査役(社外) 松山 孝明
監査役(社外) 河上 康洋
監査役(社外) 松本 一哉
c.経営会議
当社は、常勤の取締役、常勤監査役、執行役員及び各部署の部長等のほか、必要に応じて代表取締役社長が指名する者で構成される経営会議を毎月1回開催し、取締役会付議事項の協議や各部門からの業務執行状況及び事業実績の報告、月次業績の予実分析と審議を行っております。なお、社外取締役及び非常勤監査役は任意でオブザーバーとして出席しております。
経営会議の構成員は、代表取締役社長を機関の長として、次のとおりであります。
代表取締役社長 時津 孝康
取締役 森 新平
取締役 大島 研介
常勤監査役(社外) 松山 孝明
その他部長等8名
d.内部監査室
当社は、代表取締役社長直轄部門である内部監査室の責任者(室長)1名を含む3名が当社及び当社グループ各社の各部門に対し業務監査を実施し、代表取締役社長に監査結果を報告しております。代表取締役社長は監査結果を受け、被監査部門に対し、監査結果及び改善指示書を通達し、改善報告書を提出させることとしております。また、内部監査室は、監査役及び会計監査人と連携し、三様監査を実施しております。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、会社法に定める株主総会、取締役会及び監査役会を設置し、経営に関する重要事項等の意思決定及び業務執行の監督をしております。また、内部監査担当を任命し、日常的な業務を監査しております。これらの各機関の相互連携により、経営の健全性・効率性を確保できると認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概況図は、以下のとおりであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社グループの内部統制システムにつきましては、2015年4月17日開催の取締役会において、「内部統制システム構築に関する基本方針(以下、「基本方針」という。)」を定め、適宜改訂を行い、取締役会その他主要会議により職務の執行が効率的に行われ、法令及び定款に適合することを確保するための体制作りに努めております。その他役員、従業員の職務執行に対し、監査役及び内部監査担当者がその職務遂行状況を監視し、随時必要な監査手続を実施しております。
また、取締役及び従業員のコンプライアンス体制として、経営活動その他の事項に関する法令等を遵守するための有効な体制を適切に整備・運営し、社業の発展を図ることを目的とし、役職員のコンプライアンス体制の整備等のためにコンプライアンス統括役員及び部門責任者で構成される「コンプライアンス委員会」を設置しており、原則年2回開催し当社のコンプライアンス推進について協議・検討することとしております。
なお、「コンプライアンス委員会」については、従来より制定していた「コンプライアンス規程」を「リスク・コンプライアンス規程」として改定したことにより、「リスク・コンプライアンス委員会」へと刷新しております。翌事業年度よりコンプライアンスに加え、リスクに関する重要事項を審議する体制を整えております。詳細は下記「第4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要 ロ.リスク管理体制の整備の状況」に記載しております。
当社の子会社の業務の適正を確保するための体制については、当社取締役が子会社の取締役を兼任することにより子会社の運営・管理を行うとともに、当社の取締役会及び経営会議において子会社の業務執行状況を報告することにより、子会社の業務の適正を確保しております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、事業遂行に伴う経営上のリスクを事前に回避することを目的として、危機管理規程を定め、迅速な対応及び管理が行えるようリスク管理体制を整備・運用しております。当社を取り巻く事業リスクについては、取締役会、経営会議等において適宜協議・検討するとともに、弁護士、公認会計士、社会保険労務士と顧問契約あるいは業務委託契約を締結して、適宜適切な助言と指導を受けられる体制を構築しております。また、反社会的勢力対策規程及び反社会的勢力対応マニュアルを定め、反社会的勢力による民事介入暴力等に対する対策を講じているほか、公益通報者保護規程を定め、不正行為等に関する通報窓口を設けております。しかしながら、先般のエネルギー事業における市場価格高騰による当社業績への大きな影響を受けた経緯を踏まえ、リスク管理体制を一層強化していく必要性があると認識しており、事業部間を跨いだグループ全体としてのリスク把握及び管理方針や対策等を決定する体制の組成及び具体的なガイドライン等の設定を引き続き検討してまいります。
なお、当社においては取締役及び従業員のコンプライアンス体制として、経営活動その他の事項に関する法令等を遵守するための有効な体制を適切に整備・運営し、社業の発展を図ることを目的として、「コンプライアンス委員会」を従来より設置しておりましたが、2024年4月より当社を取り巻く事業リスクに対する対応策を協議・検討することも視野に入れた「リスク・コンプライアンス委員会」へと刷新いたしました。「リスク・コンプライアンス委員会」においては、グループ全体のコンプライアンス意識の向上に努めるに留まらず、リスクの把握及び管理から対策の検討など、グループ全体のリスクマネジメントの強化を図ってまいります。これに加えて、自社の新規事業開発やM&A等の実施を通じたサービスの事業化に際し、リスク分析を含む複数の視点から評価を行い、代表取締役や取締役会に対する諮問機能を担う「投資諮問委員会」の設置に向け、「投資諮問委員会規程」を制定しております。
ハ.責任限定契約の内容の概要
当社は、定款において、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役(以下、非業務執行取締役等という。)との間に同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めており、当社と非業務執行取締役等との間で、同規定に基づき賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、非業務執行取締役等が責任の原因となった職務の遂行について善意で重過失がないときに限られます。
ニ.役員賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社の取締役及び監査役並びに当社子会社の取締役を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、これにより、当社の取締役・監査役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害(ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。)等を填補することとしております。なお、被保険者の範囲は、当社の取締役及び監査役であり、保険料は全額当社が負担しております。
ホ.取締役の定数
当社の取締役の定数は7名以内とする旨を定款に定めております。
ヘ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
ト.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
チ.中間配当に関する事項
当社は、機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項に定める中間配当を、毎年9月30日を基準日として取締役会決議により可能とする旨を定款に定めております。
リ.自己株式の取得について
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得できる旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (千株) |
代表取締役 社長 CEO |
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2005年2月 ㈲ホープ・キャピタル(現 当社)代表取締役社長 2017年6月 当社代表取締役社長兼CEO(現任) 2021年12月 ㈱ジチタイアド 代表取締役社長(現任) 2021年12月 ㈱ジチタイワークス 代表取締役社長 2024年3月 ㈱マチイロ 代表取締役社長(現任) 2024年3月 (一財)ジチタイ未来研究財団 代表理事(現任) 2024年4月 ㈱ジチタイワークス 取締役(現任) |
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取締役 COO |
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2008年4月 当社入社 2011年11月 当社取締役 2013年5月 当社セールスプロモーション部長 2014年10月 当社メディアクリエーション部長 2016年7月 当社人事部長兼経営企画部長 2017年6月 当社取締役COO(現任) 2021年12月 ㈱ジチタイアド 取締役(現任) 2021年12月 ㈱ジチタイワークス 取締役 2024年4月 ㈱ジチタイワークス 代表取締役社長(現任) |
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|
取締役 CFO |
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2011年10月 当社入社 2013年5月 当社管理(現 経営管理)部長 2013年12月 当社取締役 2017年6月 当社取締役CFO(現任) 2021年12月 ㈱ジチタイアド 取締役(現任) 2021年12月 ㈱ジチタイワークス 取締役(現任) |
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2012年12月 弁護士登録、弁護士法人北浜法律事務所入所 2017年5月 西村あさひ法律事務所入所 2019年1月 弁護士法人西村あさひ法律事務所福岡事務所(現任) 2021年9月 当社取締役(現任) |
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1998年4月 アンダーセンコンサルティング(現 アクセンチュア㈱)入社 2015年12月 ㈱チェンジ(現 ㈱チェンジホールディングス) 代表取締役兼執行役員社長(現任) 2018年12月 ㈱トラストバンク 取締役(現任) 2019年9月 ㈱ROXX 社外取締役(現任) 2020年3月 ㈱Orb 取締役(現任) 2021年4月 ㈱ディジタルグロースアカデミア 取締役 2021年7月 ポート㈱ 経営アドバイザリー(現任) 2022年2月 ㈱コミクス 社外取締役 2022年3月 SBI地方創生サービシーズ㈱ 代表取締役社長(現任) 2022年4月 ㈱ガバメイツ 取締役(現任) 2022年10月 ㈱DFA Robotics 取締役(現任) 2023年1月 ㈱トラベルジップ 取締役(現任) 2023年3月 当社取締役(現任) 2023年6月 ㈱チェンジ鹿児島 社外取締役(現任) 2023年12月 イー・ガーディアン㈱ 取締役(現任) 2023年12月 サイリーグホールディングス㈱ 取締役(現任) 2024年3月 ㈱アーシャルデザイン 社外取締役(現任) |
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1974年3月 ㈱福岡相互銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入社 2001年6月 ㈱九州リースサービス 常務取締役営業本部長 2004年6月 NCBビジネスサービス㈱ 取締役総務部長 2006年6月 九州債権回収㈱ 監査役 2014年12月 社会保険労務士登録(福岡県社会保険労務士会) 2015年6月 ㈱ベータソフト 監査役 2017年3月 当社監査役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (千株) |
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2001年4月 ㈱ピエトロ入社 2007年1月 ㈱福岡リアルティ入社 2007年7月 河上康洋税理士事務所開設 所長(現任) 2011年4月 合同会社すいとう福岡プロジェクト(現 合同会社河上中小企業診断士事務所)設立 代表社員(現任) 2011年11月 当社監査役(現任) 2020年7月 (一社)九州の食 監事(現任) 2020年8月 (一社)福岡県中小企業診断士協会(現任) |
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2002年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 2006年6月 公認会計士登録 2022年2月 有限責任監査法人トーマツ 退所 2022年3月 ㈱MBBR設立 代表取締役社長(現任) 2022年3月 松本一哉公認会計士事務所開設 2022年3月 オングリットホールディングス㈱ 社外監査役(現任) 2022年3月 ㈱M・E・M 社外取締役(現任) 2022年9月 ㈱アンサーホールディングス 社外監査役(現任) 2023年5月 イオン九州㈱ 社外監査役(現任) 2023年6月 当社監査役(現任) 2023年12月 北九州監査法人 代表社員(現任) |
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計 |
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② 社外役員の状況
イ.社外取締役
当社の取締役5名のうち、平田えり及び福留大士の2名は社外取締役であります。
なお、社外取締役の当社株式の保有状況は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
社外取締役の平田えりは、当社は今後、事業の多角化に伴いグループ全体としてのコーポレート・ガバナンスのさらなる強化が求められると考えており、同氏は弁護士としての法律知識・経験に裏打ちされた高い専門性にもとづき、コーポレート・ガバナンス強化への貢献や重要事項の決定、経営全般に対する的確な助言をいただけるものと期待しており、ひいては多様性の推進をはじめとする将来的な経営基盤強化に貢献いただけるものと考え、社外取締役に選任しております。
社外取締役の福留大士は、当社が今後、事業成長と企業理念の実現を目指すにあたって、より盤石な経営基盤を構築することが必要であると考えており、同氏は、東証プライム市場の上場会社チェンジホールディングスの経営者であり、他にも多数の企業経営に関与された経験や実績をお持ちであることから、この豊富な経営経験・実績を活かし、今後当社にとって新たな視点から事業の新規創出・事業拡大・リスク把握等、様々な経営判断において尽力いただけるものと期待しており、当社の経営意思決定プロセスにおけるガバナンスの強化など、経営基盤の強化を図り、ひいては企業価値の向上へ貢献いただけるものと考え、社外取締役に選任しております。また、同氏はチェンジホールディングス代表取締役兼執行役員社長を兼任しておりますが、同社と当社との間では資本業務提携契約を締結しております。
ロ.社外監査役
当社の監査役3名のうち、全員が社外監査役であります。
なお、当社と社外監査役松山孝明、河上康洋及び松本一哉との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。なお、社外監査役の当社株式の保有状況は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。また、当社は社外監査役の全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役の松山孝明は、監査役としての豊富な経験と、社会保険労務士としての知識を有しており、当社経営に対して適時適切なご意見やご指摘をいただけるものと期待し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の河上康洋は、税理士としての豊富な経験と税務・会計の知識等に基づき、当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくことにより、引続き当社経営の健全性・適正性の確保に資することを期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の松本一哉は、公認会計士としての豊富な経験と高度な専門的知見を有しており、当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
ハ.社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない人物を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部統制部門である経営管理部との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に努めております。社外監査役3名は、内部監査室及び内部統制部門である経営管理部との間で情報交換を行うことで監査の効率性、有効性の向上に努めております。また、監査役会、内部監査室及び会計監査人は、適宜三者間での意見交換を行い、各監査間での監査計画・監査報告の報告、情報の共有など緊密な相互連携の強化に努めております。
① 監査役監査の状況
当社は、監査役会制度を採用しており、常勤監査役及び非常勤監査役2名で構成されており、3名とも社外監査役であります。毎月1回開催する定例監査役会のほか、必要に応じて臨時の監査役会を開催しており、当事業年度における個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
監査役(社外) |
松山 孝明 |
14回 |
14回 |
監査役(社外) |
河上 康洋 |
14回 |
14回 |
監査役(社外) |
德臣 啓至(注)1 |
4回 |
4回 |
監査役(社外) |
松本 一哉(注)2 |
10回 |
10回 |
(注)1.2023年6月29日開催の第30回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により、德臣啓至氏は監査役を退任しております。
2.2023年6月29日開催の第30回定時株主総会において、松本一哉氏は新たに監査役に選任され、就任しておりますので、監査役会出席状況は就任後のものを表示しております。
監査役は、会社の運営状況等について意見交換を行い、監査方針及び監査計画の策定、会計監査人の四半期レビュー及び年度決算監査結果の相当性の検討、会計監査人の選解任の検討など、監査に関する重要事項の協議及び決議を行っております。また、常勤監査役の活動としては、主に取締役会等の重要な会議の議事録、稟議書等の決裁書類及び請求書を閲覧し、適切な処理又は手続きが行われていることを確認しております。取締役会及び経営会議等重要な会議に出席し取締役の職務執行を全般にわたって監視するほか、会計監査人や内部監査室と連携し、経営に対する適切な監視を実施しております。
なお、社外監査役河上康洋は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役松本一哉は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役社長直轄部門である内部監査室の責任者(室長)1名を含む3名が当社各部門に対し業務監査を実施し、代表取締役社長に監査結果を報告しております。代表取締役社長は監査結果を受け、被監査部門に対し、監査結果及び改善指示書を通達し、改善報告書を提出させることとしております。
また、取締役会並びに監査役及び監査役会に監査結果を直接報告する仕組み(デュアルレポーティングライン)は構築していないものの、内部監査の実効性を担保するために、必要に応じて、社外取締役を含むその他の取締役、内部監査担当その他従業員及び会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行っております。さらには、直接的に実施するグループ会社への監査を通じて、当社グループの内部統制システムの整備状況及び運用状況を把握し評価するなど、当社グループ全体で内部監査の実効性を高めるよう努めております。
なお、内部監査室は、監査役及び会計監査人と連携し、三様監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
11年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 増村 正之
指定有限責任社員 業務執行社員 髙尾 圭輔
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他16名
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人を選定する際には、当該法人の実績、監査体制、独立性及び監査報酬の水準等を総合的に勘案したうえで選定する方針としております。また、当社が有限責任監査法人トーマツを選定した理由は、前述の事項を審議した結果、監査法人として独立性および専門性を有しており、当社の監査品質の確保が可能であると判断したためであります。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会社法等関連規定の遵守、監査法人の業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性及び監査報酬の水準等を考慮し、総合的に判断しております。
ト.監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に関する監査報酬の決定方針は、監査報酬の見積り内容(監査業務に係る人数や日数等)を勘案し、監査役会と協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査法人の業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性について総合的に勘案し、適切と判断したためであります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社においては、2020年10月14日開催の取締役会にて任意委員会である報酬委員会の設置を決議し、また、2021年6月11日開催の取締役会において報酬委員会の半数以上を社外取締役とする旨を決議しており、取締役の個人別の報酬額について、報酬委員会において審議される体制となっております。取締役会において報酬委員会への一任決議を経たうえで、報酬委員会が株主総会決議により承認された範囲において、取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。一任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには、客観性及び透明性を確保するため、報酬委員会が適していると判断したためであります。
また、監査役の報酬については、株主総会にて決議された報酬総額の限度内において監査役会の協議で決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2020年9月25日開催の定時株主総会において年額200,000千円以内(うち社外取締役20,000千円以内)、監査役の報酬限度額は、2015年9月28日開催の定時株主総会において年額10,000千円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (名) |
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基本報酬 |
ストックオプション |
賞与 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外取締役 |
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社外監査役 |
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(注)1.報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの報酬等の総額は、記載を省略しております。
2.上記には2023年6月29日開催の第30回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した社外監査役1名を含んでおります。なお、社外取締役の支給人員は、無報酬の社外取締役1名を除いております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、主に株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有している投資株式を純投資目的としております。
② 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式については、そのリターンとリスク等を踏まえた中長期的な観点から、これを反映した保有の意義、経済合理性について、取締役会で定期的に検証を行い、保有継続の是非を判断しております。また、保有する意義が希薄化した株式は、適宜縮減していく方針であります。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
|||
貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
|||
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(保有目的)情報収集目的 (定量的な保有効果)(注) |
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みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。